「時間外労働 上限規制」で書く前に
論点の語を入れると、過去の質問・政府の答弁・答えていない型を1画面に並べます。並べた原文をもとに、AIで質問主意書の下書きも作れます。下書きの引用は原文と一字一句照合し、合わないものは出しません。どの問いを出すかを決め、仕上げるのは人です。
過去の質問主意書
24件
2015年7月28日〜2025年10月28日
答弁書あり
24件
提出者 15人(多い順: 石上 俊雄、牧山 ひろえ、石垣 のりこ)
答えていない型が出た答弁
22件
お答えすることは困難 17、趣旨が明らかではない 14、検討してまいりたい 7、個別の事案 3、承知していない 2、仮定の質問 1
1. 政府はこう答えている(語を含む答弁の段落・原文)
答弁書の段落のうち、検索語を含むものだけを新しい順に抜きました。要約していません。
御指摘の「法定労働時間の短縮」の意味するところが必ずしも明らかではないが、仮に、これが、働き方改革関連法第一条の規定による労働基準法(昭和二十二年法律第四十九号)第三十六条の改正により時間外労働の上限規制を設けたことを意味するのであれば、当該上限規制が御指摘の「意欲的に働きたい人の就労意欲を抑制する可能性」についての「評価」は行っていないが、当該上限規制については、「働き方改革実行計画」(平成二十九年三月二十八日働き方改革実現会議決定)において、「労使が先頭に立って、働き方の根本にある長時間労働の文化を変えることが強く期待される」とされたことを受け、労使団体等の合意を踏まえ、働き方改革関連法において導入されたものであり、これを進めていくことが重要であると考えている。
御指摘の「法定労働時間の短縮」の意味するところが必ずしも明らかではないが、仮に、これが、働き方改革関連法第一条の規定による労働基準法第三十六条の改正により時間外労働の上限規制を設けたことを意味するのであれば、御指摘の「現状」については把握していないが、当該上限規制の影響にかかわらず、御指摘の「精神的な負担の増加」及び「パワハラ問題」についての対策が必要であると考えており、御指摘の「精神的な負担の増加」への対策としては、労働安全衛生法(昭和四十七年法律第五十七号)の規定により、労働者の心の健康の保持増進を図るため、ストレスチェック制度(同法第七十条の二第一項の規定に基づき厚生労働大臣が公表している「労働者の心の健康の保持増進のための指針」に定めるストレスチェック制度をいう。)の実施等職場におけるメンタルヘルス対策に係る取組を推進しているところであり、引き続き、事業者等に対し必要な指導や支援を行ってまいりたい。また、御指摘の「パワハラ問題」への対策としては、労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律(昭和四十一年法律第百三十二号)の規定により、いわゆるパワーハラスメントの問題に関する国、事業主及び労働者の責務を定めるとともに、事業主に対してパワーハラスメントによりその雇用する労働者の就業環境が害されることのないよう相談体制の整備その他の雇用管理上の措置を義務付けているところであり、引き続き、事業主の当該義務の履行確保の徹底を図り、ハラスメントのない職場づくりを一層推進してまいりたい。
御指摘の「労働基準法における災害等による臨時の必要がある場合とみなし、その従業者の時間外労働の上限規制を撤廃すること」の意味するところが必ずしも明らかではないが、労働基準法(昭和二十二年法律第四十九号。以下「法」という。)第三十三条第一項の規定により、災害その他避けることのできない事由によって、臨時の必要がある場合においては、使用者は、行政官庁の許可を受けて、その必要の限度において法第三十二条から第三十二条の五まで若しくは第四十条の労働時間を延長し、又は法第三十五条の休日に労働させることができるとされているところ、お尋ねが、御指摘の「建設工事」について、法第三十三条第一項に基づく許可の申請がなされた場合に、「災害等による臨時の必要がある場合の時間外労働等に係る許可基準の一部改正について」(令和元年六月七日付け基発〇六〇七第一号厚生労働省労働基準局長通知)の「単なる業務の繁忙その他これに準ずる経営上の必要は認めないこと」に当たるのではないかとの趣旨であれば、同項の許可の申請があった場合には個別具体的に判断することとなるが、同項の許可がなされるのは、一般的には、災害、緊急、不可抗力その他客観的に避けることのできない場合に限られ、単なる業務の繁忙等では認められないものと認識している。
御指摘の「国の関与する行事に関係する建設工事」及び「現行の労働基準法等の下では出来ない」の意味するところが必ずしも明らかではないが、いずれにせよ、工作物の建設等の事業については、法第百三十九条第二項の規定により、令和六年三月三十一日までの間は、法第三十六条第三項から第五項まで及び第六項(第二号及び第三号に係る部分に限る。)の規定による時間外労働の上限規制(以下「時間外労働の上限規制」という。)は適用しないこととされ、また、同年四月一日から、災害時における復旧及び復興の事業を除き、時間外労働の上限規制が適用されることとなっている。
御指摘の「特定の建設工事について時間外労働の上限規制の対象外とする特別法」の意味するところが必ずしも明らかではないため、「こうした特別法を制定すること自体は可能なのか」及び「可能な場合はこのような法律が政府として必要だと考えるか」とのお尋ねについてお答えすることは困難であるが、お尋ねが法律上の措置によって工作物の建設等の事業に対し時間外労働の上限規制を適用しないこととすることが必要かとの趣旨であれば、現時点において検討を行っているものではない。
お尋ねについては、令和五年十月十一日の記者会見において、松野内閣官房長官が「海外パビリオン建設を時間外労働の上限規制の対象外にすることについては、博覧会協会から直接の要請は受けておらず、政府が博覧会協会と共に様々な課題を洗い出す過程において話に上がったものの一つと聞いています。二千二十四年に実施される万博関連工事の内容が具体化されていない中、時間外労働の上限規制について、検討を行っているものではありません。」と述べたとおりであり、御指摘の「時間外労働の上限規制」が適用されないことを前提としたお尋ねについてお答えすることは困難である。
御指摘の「短時間勤務を広げる」の意味するところが必ずしも明らかではないが、例えば、育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律(平成三年法律第七十六号。以下「育児・介護休業法」という。)第二十三条第一項の規定により、事業主は、原則として、三歳未満の子を養育する労働者に関して、当該労働者の申出に基づく所定労働時間の短縮措置を講ずることが義務付けられており、育児・介護休業法については、戦略方針において、「こどもが三歳以降小学校就学前までの場合においては、育児・介護休業法で、短時間勤務、テレワーク、フレックスタイム制を含む出社・退社時刻の調整、休暇など柔軟な働き方について、事業主が職場の労働者のニーズを把握しつつ複数の制度を選択して措置し、その中から労働者が選択できる制度・・・の創設を検討する」としていることを踏まえ、必要な措置を検討してまいりたい。御指摘の「長時間労働」の「規制」については、労働基準法(昭和二十二年法律第四十九号)第三十六条において、時間外労働の上限規制が設けられており、この規制が適切に実施されるよう、履行確保に努めているところである。また、御指摘の「単身赴任を規制する」の意味するところが必ずしも明らかではないが、単身赴任を含む配置転換については、最高裁判所の判例において、労働者に対し通常甘受すべき程度を著しく超える不利益を負わせるものであるとき等には権利の濫用となるとされており、また、育児・介護休業法第二十六条において、「その就業の場所の変更により就業しつつその子の養育又は家族の介護を行うことが困難となることとなる労働者がいるときは、当該労働者の子の養育又は家族の介護の状況に配慮しなければならない」と規定されているところであり、これらについてパンフレット等を通じて周知している。
仕事と生活の調和を実現するため、働き方改革を推進するための関係法律の整備に関する法律(平成三十年法律第七十一号。以下「働き方改革推進法」という。)第一条の規定による改正後の労働基準法(昭和二十二年法律第四十九号)第三十六条において、時間外労働の上限規制を設けたところであり、まずはこの措置が適切に実施されるよう、履行確保に努めてまいりたい。また、働き方改革の実現に向けた労使の取組を推進するため、中小企業・小規模事業者がワンストップで相談できる窓口として全国四十七都道府県に働き方改革推進支援センターを設置し、中小企業支援機関とも連携しつつ、社会保険労務士の派遣等により個別相談に当たっているほか、地方版政労使会議などを活用し、地方自治体、労使その他の関係者間の連携体制を整備しているところである。
時間外労働の上限規制等について(建議)(平成二十九年六月五日労働政策審議会建議。以下「平成二十九年建議」という。)において、新技術、新商品等の研究開発の業務は、業務の特殊性が存在することから、時間外労働の上限規制の適用除外とすることが適当とされている。平成二十九年建議を踏まえ国会に提出し、先般成立した働き方改革を推進するための関係法律の整備に関する法律(平成三十年法律第七十一号。以下「働き方改革推進法」という。)による改正後の労働基準法(昭和二十二年法律第四十九号。以下「新労基法」という。)第三十六条第十一項において新たな技術、商品又は役務の研究開発に係る業務については同条第三項から第五項まで及び第六項(第二号及び第三号に係る部分に限る。)の規定は適用しないこととされている。
平成二十九年建議において、休日労働を含まない時間外労働について、「特例として、臨時的な特別の事情がある場合として、労使が合意して労使協定を結ぶ場合においても上回ることができない時間外労働時間を年七百二十時間とすることが適当である」とされ、新労基法において時間外労働の上限規制とされたものである。
お尋ねについては、平成三十年六月四日の参議院本会議において、加藤厚生労働大臣が、自動車の運転の業務については、現在、労働基準法第三十六条第一項の協定で定める労働時間の延長の限度等に関する基準(平成十年労働省告示第百五十四号)第三条及び第四条の規定は適用除外となっているところ、今国会に提出している働き方改革を推進するための関係法律の整備に関する法律案(以下「法案」という。)において、自動車の運転の業務についても時間外労働の上限規制を適用することは大きな前進である旨答弁しているとおりである。
時間外労働の上限規制の施行期日については、働き方改革実行計画(平成二十九年三月二十八日働き方改革実現会議決定)において、「中小企業を含め、急激な変化による弊害を避けるため、十分な法施行までの準備時間を確保する」こととされたこと等を踏まえ、大企業については、平成三十一年四月一日、また、中小企業については、平成三十二年四月一日としたところである。
2. 答えていない型が返った質問(22件)
「お答えすることは困難」「趣旨が明らかではない」などの定型句が答弁書にあるもの。語の一致で、答弁の評価ではありません。同じ聞き方をすると同じ型が返りやすい、という材料です。
質問: …めの関係法律の整備に関する法律」(平成三十年法律第七十一号)が施行され、時間外労働の上限は、月四十五時間、年三百六十時間を原則とし、臨時的で特別な事情がある場合でも単月百時間未満、複数月平均八十時間以内、年七百二十時間を…
答弁: …ることは承知しています。誰もが働きやすい労働環境を実現していく必要性や、上限規制は過労死認定ラインであるということも踏まえて検討する必要があると考えています」と述べているところである。…
質問: …ているか、政府の見解を伺う。 三 令和六年四月から、バス運転者についても時間外労働の上限規制が適用され、長時間労働の見直しが図られる一方、これにより、これまでと同じバス運転者の人数では路線の維持が難しくなり、廃止等につな…
答弁: 一の1について お尋ねの「廃止又は減便された路線数」については、把握していないが、平成二十五年度から令和五年度までの間のお尋ねの「路線バス」に係るお尋ねの「廃止キロ」について、「年度ごと」に、また、「地方運輸局及び沖縄総…
質問: …平成九年のピーク時から約三割減少している。担い手の高齢化や働き方改革等(時間外労働時間の上限規制、従来の四週四閉所から四週八閉所として週休二日以上の確保、工期の適正化等)による人手不足の影響が広がっており、過去十年で建設…
答弁: 一について お尋ねの「実情」については、建設業者(建設業法(昭和二十四年法律第百号。以下「法」という。)第二条第三項に規定する建設業者をいう。以下同じ。)の規模によって、御指摘の「長時間労働の改善」に向けた取組状況に差が…
質問: 一九四七年の労働基準法の制定以後、一九八七年の大改正、二〇一〇年代からの「働き方改革」を経て、日本の労働環境は変化を続けてきた。政府は「働き方改革」により、多様で柔軟な働き方を選べる社会を目指し、少子高齢化に伴う労働力不…
答弁: …規定による労働基準法(昭和二十二年法律第四十九号)第三十六条の改正により時間外労働の上限規制を設けたことを意味するのであれば、当該上限規制が御指摘の「意欲的に働きたい人の就労意欲を抑制する可能性」についての「評価」は行っ…
質問: 二〇二四年四月から、自動車の運転業務の時間外労働について年九百六十時間の上限規制が適用されることなどにより、輸送力が不足し今のようには荷物を運べなくなる可能性がある。この「物流の「二〇二四年問題」」に関連し、消費者庁では…
答弁: 一について 御指摘の「「送料無料」表示の見直しに関する意見交換会」(以下「意見交換会」という。)においては様々な意見が示されており、その概要を一概にお示しすることは困難であるが、例えば、意見交換会に提出された資料において…
質問: …四月施行の労働基準法改正(以下「働き方改革関連法」という。)で導入された時間外労働時間の上限規制が、令和六年四月より、これまで猶予されてきた建設業、物流・運送業にも適用されるが、それによって、従業者の収入減少と、それに伴…
答弁: 一の1について お尋ねの「局を超えて建設、物流・運送両業界の二〇二四年問題を調整する組織」の意味するところが明らかではなく、お答えすることは困難である。 一の2について 御指摘の「両業界」とは、建設業及びトラック運送業を…
質問: …て、十月十日の自由民主党の大阪・関西万博推進本部の会合でパビリオン建設を時間外労働の上限規制の対象外とすべきだとの趣旨の意見が多数出たと報じられている。 報道によると、推進本部事務局長の松川るい参議院議員は会合後、記者団…
答弁: …労働基準法における災害等による臨時の必要がある場合とみなし、その従業者の時間外労働の上限規制を撤廃すること」の意味するところが必ずしも明らかではないが、労働基準法(昭和二十二年法律第四十九号。以下「法」という。)第三十三…
質問: …万博二〇二五」)の建設工事において、二〇二四年四月から建設業に導入される時間外労働の上限規制を適用しないよう、日本国際博覧会協会が政府に要請したと承知している。 これに対して、日本建設業連合会は、建設労働者を残業規制から…
答弁: …年十月十一日の記者会見において、松野内閣官房長官が「海外パビリオン建設を時間外労働の上限規制の対象外にすることについては、博覧会協会から直接の要請は受けておらず、政府が博覧会協会と共に様々な課題を洗い出す過程において話に…
質問: …るため、残業時間について「週十五時間、月四十五時間、年三百六十時間」との上限規制を設けること、また、単身赴任を規制することが必要ではないか。 十二 つなぎとしての「こども特例公債(こども金庫が発行する特別会計公債)」の発…
答弁: …については、労働基準法(昭和二十二年法律第四十九号)第三十六条において、時間外労働の上限規制が設けられており、この規制が適切に実施されるよう、履行確保に努めているところである。また、御指摘の「単身赴任を規制する」の意味す…
質問: …とするため、働き方改革を推進するための関係法律の整備に関する法律における時間外労働の上限規制に基づく、三六協定の経過措置について大企業と中小事業者で期間をずらしたのと同様、体制整備を義務化する対象を段階的に広げることで対…
答弁: 一の1について 国の行政機関においては、「公益通報者保護法を踏まえた国の行政機関の通報対応に関するガイドライン(外部の労働者等からの通報)」(平成十七年七月十九日関係省庁申合せ)を作成し、公益通報者保護法(平成十六年法律…
3. 過去の質問主意書(24件・新しい順)
質問: …めの関係法律の整備に関する法律」(平成三十年法律第七十一号)が施行され、時間外労働の上限は、月四十五時間、年三百六十時間を原則とし、臨時的で特別な事情がある場合でも単月百時間未満、複数月平均八十時間以内、年七百二十時間を…
答弁: …ることは承知しています。誰もが働きやすい労働環境を実現していく必要性や、上限規制は過労死認定ラインであるということも踏まえて検討する必要があると考えています」と述べているところである。…
質問: …ているか、政府の見解を伺う。 三 令和六年四月から、バス運転者についても時間外労働の上限規制が適用され、長時間労働の見直しが図られる一方、これにより、これまでと同じバス運転者の人数では路線の維持が難しくなり、廃止等につな…
答弁: 一の1について お尋ねの「廃止又は減便された路線数」については、把握していないが、平成二十五年度から令和五年度までの間のお尋ねの「路線バス」に係るお尋ねの「廃止キロ」について、「年度ごと」に、また、「地方運輸局及び沖縄総…
質問: …平成九年のピーク時から約三割減少している。担い手の高齢化や働き方改革等(時間外労働時間の上限規制、従来の四週四閉所から四週八閉所として週休二日以上の確保、工期の適正化等)による人手不足の影響が広がっており、過去十年で建設…
答弁: 一について お尋ねの「実情」については、建設業者(建設業法(昭和二十四年法律第百号。以下「法」という。)第二条第三項に規定する建設業者をいう。以下同じ。)の規模によって、御指摘の「長時間労働の改善」に向けた取組状況に差が…
質問: 一九四七年の労働基準法の制定以後、一九八七年の大改正、二〇一〇年代からの「働き方改革」を経て、日本の労働環境は変化を続けてきた。政府は「働き方改革」により、多様で柔軟な働き方を選べる社会を目指し、少子高齢化に伴う労働力不…
答弁: …規定による労働基準法(昭和二十二年法律第四十九号)第三十六条の改正により時間外労働の上限規制を設けたことを意味するのであれば、当該上限規制が御指摘の「意欲的に働きたい人の就労意欲を抑制する可能性」についての「評価」は行っ…
質問: 二〇二四年四月から、自動車の運転業務の時間外労働について年九百六十時間の上限規制が適用されることなどにより、輸送力が不足し今のようには荷物を運べなくなる可能性がある。この「物流の「二〇二四年問題」」に関連し、消費者庁では…
答弁: 一について 御指摘の「「送料無料」表示の見直しに関する意見交換会」(以下「意見交換会」という。)においては様々な意見が示されており、その概要を一概にお示しすることは困難であるが、例えば、意見交換会に提出された資料において…
質問: …四月施行の労働基準法改正(以下「働き方改革関連法」という。)で導入された時間外労働時間の上限規制が、令和六年四月より、これまで猶予されてきた建設業、物流・運送業にも適用されるが、それによって、従業者の収入減少と、それに伴…
答弁: 一の1について お尋ねの「局を超えて建設、物流・運送両業界の二〇二四年問題を調整する組織」の意味するところが明らかではなく、お答えすることは困難である。 一の2について 御指摘の「両業界」とは、建設業及びトラック運送業を…
質問: …て、十月十日の自由民主党の大阪・関西万博推進本部の会合でパビリオン建設を時間外労働の上限規制の対象外とすべきだとの趣旨の意見が多数出たと報じられている。 報道によると、推進本部事務局長の松川るい参議院議員は会合後、記者団…
答弁: …労働基準法における災害等による臨時の必要がある場合とみなし、その従業者の時間外労働の上限規制を撤廃すること」の意味するところが必ずしも明らかではないが、労働基準法(昭和二十二年法律第四十九号。以下「法」という。)第三十三…
質問: …万博二〇二五」)の建設工事において、二〇二四年四月から建設業に導入される時間外労働の上限規制を適用しないよう、日本国際博覧会協会が政府に要請したと承知している。 これに対して、日本建設業連合会は、建設労働者を残業規制から…
答弁: …年十月十一日の記者会見において、松野内閣官房長官が「海外パビリオン建設を時間外労働の上限規制の対象外にすることについては、博覧会協会から直接の要請は受けておらず、政府が博覧会協会と共に様々な課題を洗い出す過程において話に…
質問: …るため、残業時間について「週十五時間、月四十五時間、年三百六十時間」との上限規制を設けること、また、単身赴任を規制することが必要ではないか。 十二 つなぎとしての「こども特例公債(こども金庫が発行する特別会計公債)」の発…
答弁: …については、労働基準法(昭和二十二年法律第四十九号)第三十六条において、時間外労働の上限規制が設けられており、この規制が適切に実施されるよう、履行確保に努めているところである。また、御指摘の「単身赴任を規制する」の意味す…
質問: …とするため、働き方改革を推進するための関係法律の整備に関する法律における時間外労働の上限規制に基づく、三六協定の経過措置について大企業と中小事業者で期間をずらしたのと同様、体制整備を義務化する対象を段階的に広げることで対…
答弁: 一の1について 国の行政機関においては、「公益通報者保護法を踏まえた国の行政機関の通報対応に関するガイドライン(外部の労働者等からの通報)」(平成十七年七月十九日関係省庁申合せ)を作成し、公益通報者保護法(平成十六年法律…
質問: … これを踏まえ、以下質問する。 一 地域に救急病院が複数あるために医師の時間外労働短縮が難しいといった事例であれば、地域医療構想調整会議で一部の病院に救急機能を集約化するといった地域の救急医療体制について先に議論しなけれ…
答弁: 一について 御指摘の「機能分化・連携の姿」の意味するところが必ずしも明らかではないが、御指摘の「「地域医療構想の実現」、「医師の働き方改革」、「医師偏在の解消」の三つの施策」は、それぞれ密接な関連があり、かつ、それぞれ喫…
質問: 我が国では近年、長時間労働による過労死やメンタルヘルス不調等が社会で大きな問題となっている。実際、現場からの声も「長時間労働でワーク・ライフ・バランスとは程遠い」、「将来の健康がとても不安」、「自己啓発の時間など夢のまた…
答弁: …よる改正後の労働基準法(昭和二十二年法律第四十九号)第三十六条において、時間外労働の上限規制を設けたところであり、まずはこの措置が適切に実施されるよう、履行確保に努めてまいりたい。また、働き方改革の実現に向けた労使の取組…
質問: …法律(以下「働き方改革推進法」という。)による改正後の労働基準法に定める時間外労働の上限規制については、全ての労働者を対象とし、新技術や新商品等の研究開発の業務については、一般則を適用するものとし、自動車運転の業務と工作…
答弁: 一の1の(1)について 時間外労働の上限規制等について(建議)(平成二十九年六月五日労働政策審議会建議。以下「平成二十九年建議」という。)において、新技術、新商品等の研究開発の業務は、業務の特殊性が存在することから、時間…
質問: …法律の整備に関する法律」(以下「働き方改革関連法」という。)に定められた時間外労働の上限規制の実効性を確保するためには、使用者が労働時間を適正に把握する必要がある。三六協定で定める労働時間の延長時間を法律による上限の時間…
答弁: …は、第三十二条において労働時間の限度を設けるとともに、第三十七条において時間外労働等についての割増賃金の支払を義務付けており、使用者が労働時間を適切に把握していなかったこと等により、これらの規定に違反した場合には、第百十…
質問: …のように行うのか。それぞれ明らかにされたい。 三 働き方改革関連法では、時間外労働の上限規制に係る規定の施行期日を平成三十一年四月一日としている。ただし中小企業については、平成三十二年四月一日から適用することとされ、一年…
答弁: …困難である、取引関係において弱い立場になりやすいといった事情を踏まえて、時間外労働を可能な限り短くするための具体的な改善方法を提示して丁寧に助言及び指導を行うことを示したものである旨答弁しているとおりである。 五について…
質問: …れている。この点、本法案において、自動車の運転業務については、罰則付きの時間外労働の上限規制の適用除外とせず、改正法の一般則の施行期日の五年後に、年九百六十時間以内の規制を適用することとし、将来的に一般則の適用を目指すと…
答弁: …する法律案(以下「法案」という。)において、自動車の運転の業務についても時間外労働の上限規制を適用することは大きな前進である旨答弁しているとおりである。 二の2について 自動車運転者の労働時間等の改善のための基準(平成元…
質問: …備に関する法律案要綱(諮問時からの変更点を反映させたもの)」において、「時間外労働の上限規制」及び「企画業務型裁量労働制」の拡大が規定されています。 そこで、以下の通り質問します。 一 時間外労働の上限規制について、一箇…
答弁: 一及び二について 働き方改革を推進するための関係法律の整備に関する法律(仮称)の内容については、現在検討中であることから、お尋ねについてお答えすることは困難である。 なお、現在、労働基準法(昭和二十二年法律第四十九号)第…
質問: …百八十九回国会閣法第六九号。以下「労働基準法等一部改正案」という。)及び時間外労働の上限規制に関する法律案の一括化を含む、趣旨・内容の異なる八本の法律の改正案を束ねて改正しようとするものである。束ね法案については、これま…
答弁: 一について お尋ねについては、国会における審議に関することであり、政府としてお答えする立場にない。 二及び三について 御質問の「当該法律案には規定されていなかった、当該法律案の趣旨・目的とは異なる改正内容を加えて、新たな…
質問: …二十九年三月二十八日に働き方改革実現会議で働き方改革実行計画が決定され、時間外労働時間の上限規制、同一労働同一賃金の導入が進められようとしている。 時間外労働時間の上限については、原則月四十五時間かつ年三百六十時間とされ…
答弁: 一並びに二の1、二の2及び二の3の前段について いわゆる時間外労働の上限規制等については、「働き方改革実行計画」(平成二十九年三月二十八日働き方改革実現会議決定)において、労働基準法(昭和二十二年法律第四十九号)等の改正…
質問: …た労働基準法等の一部を改正する法律案(第百八十九回国会閣法第六九号)及び時間外労働の上限規制に関する法律案の一括化を含む、趣旨・内容の異なる八本の法律の改正案を束ねて改正しようとするものである。束ね法案については、これま…
答弁: 一について お尋ねについては、国会における審議に関することであり、政府としてお答えする立場にない。 二及び三について 御質問の「全く別の改正内容を加えて、提出し直した」の意味するところが明らかではないため、お答えすること…
質問: …た長時間労働が、広く社会で行われていることが背景にある。今回、残業時間に上限規制が設けられたことは歓迎するが、国際的な比較でみれば、まだ長すぎると思う。」と述べているが、政府はこの指摘をどのように受け止めているか。 二 …
答弁: …九年三月二十八日働き方改革実現会議決定。以下「実行計画」という。)及び「時間外労働の上限規制等について(建議)」(平成二十九年六月五日労働政策審議会建議。以下「建議」という。)に沿って、長時間労働の是正のための取組を行っ…
質問: …ンス実現に向けた施策に関する取組みを踏まえ、以下のとおり質問する。 一 時間外労働時間の上限規制について 働き方改革において、労働者の健康確保の観点から、「臨時的な特別の事情」がある場合であっても、時間外労働時間の上限規…
答弁: 一について お尋ねの①について、「時間外労働の上限規制等について(建議)」(平成二十九年六月五日労働政策審議会建議。以下「平成二十九年建議」という。)において、時間外労働の上限規制の法制度の整備を行うことが適当とされ、新…
質問: …働時間短縮のための取組みについて 1 長時間労働の是正について (1) 時間外労働を削減し、長時間労働を是正するために、労働基準法第三十七条第一項の「一ヵ月六十時間超の時間外労働の割増率五十パーセント」を中小企業へ早期適…
答弁: …働時間法制等の在り方について(報告)」(以下「建議」という。)において「時間外労働に係る上限規制の導入や、すべての労働者を対象とした休息時間(勤務間インターバル)規制の導入については、結論を得るに至らなかった」とされたと…
質問: …いて 1 労働基準法第三十七条第一項に規定されている「一か月六十時間超の時間外労働の法定割増賃金率五十パーセント」に関して、中小企業への適用を早期に行うべきと考えるが、政府の見解を明らかにされたい。併せて現在までの取組、…
答弁: …者の長時間労働を抑制し、その健康確保等を図る観点から、月六十時間を超える時間外労働の割増賃金率を五割以上とする労働基準法第三十七条第一項ただし書きの規定について、中小企業事業主にも適用することが適当である」とされたところ…
意味の近い過去の質問(ことばは一致しないもの・10件)
上の質問主意書と件名・質問本文の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から足しました。「時間外労働 上限規制」をそのままは含まないので、論点がずれていることもあります。
「働き方改革実行計画の概要に関する質問主意書」ほか4件に近い
「長時間労働の是正及びワーク・ライフ・バランス実現の推進に関…」ほか4件に近い
「働き方改革関連束ね法案に関する質問主意書」ほか2件に近い
「働き方改革関連束ね法案に関する質問主意書」ほか2件に近い
「働き方改革関連束ね法案に関する質問主意書」ほか1件に近い
「働き方改革関連束ね法案に関する質問主意書」ほか1件に近い
「所謂「二〇二四年問題」に関する質問主意書」ほか1件に近い
「大阪・関西万博パビリオン建設で時間外労働の上限規制の対象外…」ほか1件に近い
「大阪万博二〇二五の建設にかかる時間外労働に関する質問主意書」ほか1件に近い
「長時間労働の是正及びワーク・ライフ・バランス実現の推進に関…」ほか1件に近い
入れた語の言い換えでも探しています(AI)…
4. 質問主意書の型(空欄を人が埋める)
○○に関する質問主意書 提出者 (氏名) ○○に関する質問主意書 【前提の事実】 (出典と日付つきで、争いのない事実を書く。例: 「令和○年○月○日の○○省の発表によれば…」) 【過去の答弁】 (上の「1. 政府はこう答えている」から、引用する答弁書と日付を書く。例: 「令和○年○月○日受領の答弁書(内閣衆質○第○号)では…と答弁している」) 一 (過去の答弁で「お答えすることは困難」とされた点を、数字・期間・対象を限定して聞き直す) 二 (答弁が「検討してまいりたい」だった点は、検討の主体・期限・結論の公表方法を聞く) 三 (答弁が「承知していない」だった点は、把握する予定の有無と、把握しない理由を聞く) 右質問する。
これは型です。下の「5. 下書きを作る」では、この型に沿って AI が下書きを埋めます。国会法74条の質問主意書は議長の承認を経て内閣に転送され、原則7日以内に答弁書が閣議決定されます。
5. 下書きを作る(AI)
上の1〜3から、答弁の原文10段落と過去の質問4件を、番号つきの出典として AI(gemma4:12b-it-qat)に渡し、4 の型に沿った下書き(件名・前提の事実・過去の答弁の引用・問い)を作らせます。
作ったあと、サーバーで次を確かめます。「」で括った引用が渡した原文に一字一句含まれるか、出典番号が渡したものか、前提の事実の数字が引いた出典の原文にあるか。1つでも外れたら下書きは出しません。1回に30秒〜1分ほどかかります。下書きは保存しません。1時間に10回まで。