「歯科技工 安全性」で書く前に
論点の語を入れると、過去の質問・政府の答弁・答えていない型を1画面に並べます。並べた原文をもとに、AIで質問主意書の下書きも作れます。下書きの引用は原文と一字一句照合し、合わないものは出しません。どの問いを出すかを決め、仕上げるのは人です。
過去の質問主意書
12件
1983年4月15日〜2011年2月23日
答弁書あり
12件
提出者 6人(多い順: 木村 太郎、大久保勉、新村勝雄)
答えていない型が出た答弁
7件
お答えすることは困難 5、承知していない 4、趣旨が明らかではない 3
1. 政府はこう答えている(語を含む答弁の段落・原文)
答弁書の段落のうち、検索語を含むものだけを新しい順に抜きました。要約していません。
歯科技工については、国外作成補てつ物等の使用を含め、患者を治療する歯科医師が歯科医学的知見に基づき適切に判断し、当該歯科医師の責任の下、安全性に十分配慮した上で実施されるべきものであり、国外作成補てつ物等の輸入について新たな法整備を行うことは考えていない。
現在、厚生労働省において、歯科技工の安全性の確保等の観点から、歯科医師の適切な判断等に資するよう、歯科医師が補てつ物等の作成を委託する場合の使用材料に関する基準の策定を検討しているが、歯科技工については、患者を治療する歯科医師が歯科医学的知見に基づき適切に判断し、当該歯科医師の責任の下、安全性に十分配慮した上で実施されるべきものであり、当該基準に係る法整備を行うことは考えていない。
歯科技工については、国外で作成された補てつ物等(以下「国外作成補てつ物等」という。)の使用を含め、患者を治療する歯科医師が歯科医学的知見に基づき適切に判断し、当該歯科医師の責任の下、安全性に十分配慮した上で実施されるべきものであり、国外作成補てつ物等の輸入について新たな法整備を行うことは考えていない。引き続き、「国外で作成された補てつ物等の取り扱いについて」(平成十七年九月八日付け医政歯発第〇九〇八〇〇一号厚生労働省医政局歯科保健課長通知)の周知徹底等により歯科技工の安全性の確保に努めてまいりたい。
歯科技工については、患者を治療する歯科医師が歯科医学的知見に基づき適切に判断し、当該歯科医師の責任の下、安全性に十分配慮した上で実施されるべきものであり、歯科医師法(昭和二十三年法律第二百二号)又は歯科技工士法(昭和三十年法律第百六十八号)上は、歯科医師又は歯科技工士が御指摘の行為を行うことは禁止されていない。
歯科技工士の知識及び技術の水準は個々の歯科技工士によって様々であり、また、国外で補てつ物、充てん物又は矯正装置(以下「補てつ物等」という。)を作成する者の知識及び技術の水準も個々の者によって様々であるため、特定の歯科技工士と国外で補てつ物等を作成する特定の者とを比較した場合には、御指摘のような可能性がないわけではないが、いずれにせよ、政府としては、歯科医療の安全性の確保のために必要な措置を講じているところである。
国外作成補てつ物等を輸入する場合及び国外作成補てつ物等を歯科医師又は患者に提供する場合において、国内で作成された補てつ物等と同等の品質及び安全性を担保するための検査に係る法令上の規制は存在しないが、歯科技工については、患者を治療する歯科医師が歯科医学的知見に基づき適切に判断し、当該歯科医師の責任の下、安全性に十分配慮した上で実施されるべきものであり、今後とも、通知の周知徹底に努めてまいりたい。
2. 答えていない型が返った質問(7件)
「お答えすることは困難」「趣旨が明らかではない」などの定型句が答弁書にあるもの。語の一致で、答弁の評価ではありません。同じ聞き方をすると同じ型が返りやすい、という材料です。
質問: …捗状況はどのようになっているのか、菅内閣の具体的な見解如何。 三 日本の歯科技工制度は、歯科技工士法、歯科医師法、薬事法等の関連医療法に基づいて、月五百万個もの国内歯科技工物を合理的に管理していると聞く。一方海外技工物に…
答弁: …して無政府状態にある」との御指摘は当たらないものと考える。 四について 歯科技工については、国外作成補てつ物等の使用を含め、患者を治療する歯科医師が歯科医学的知見に基づき適切に判断し、当該歯科医師の責任の下、安全性に十分…
質問: …有資格者に作成を指示していない場合であっても、無資格者が作成すれば日本の歯科技工士法に抵触することになるのか。 二 国外の工場で補綴物等を作成することについては、先の答弁書によれば歯科医師の判断にゆだねられることになる(…
答弁: 一について お尋ねについては、歯科医師又は歯科技工士でない者が業として歯科技工を行う場合には、歯科技工士法(昭和三十年法律第百六十八号)第十七条第一項の規定に違反することとなる。 二について 国外で作成された補てつ物等に…
質問: 私は、国外で作成された歯科技工物の取扱いに関する質問主意書(第一六五回国会質問第五号)(以下「前回質問主意書」という。)を提出し、去る十月十七日にその答弁書(以下「前回答弁書」という。)を受領した。しかし、前回答弁書で示…
答弁: …歯科材料の全輸入量及び全輸入金額を把握することはできない。 二について 歯科技工士の知識及び技術の水準は個々の歯科技工士によって様々であり、また、国外で補てつ物、充てん物又は矯正装置(以下「補てつ物等」という。)を作成す…
質問: 歯科技工士法(以下「本法」という。)では、試験及び免許により国内において歯科技工に携わる者の資格を定め、これをもって歯科技工業務の適正性を規律している。しかるに近年では、国外で歯科技工物を作成し、これを輸入して患者に供す…
答弁: …様々であるため、国外作成補てつ物等を用いることのみをもって、直ちに国内の歯科技工士との公平性に欠けることにはならないと考える。 また、歯科医療においてどのような補てつ物等を用いるかについては、個別の事例に応じて歯科医師に…
質問: …若い女性の乳房の肥大化が問題となっているうえ、酸化した乳脂肪を含む牛乳の安全性について疑問視する専門家の見解もある。成長ホルモン及び過酸化脂質を含む牛乳の安全性について、政府の見解を求める。 (9) 米国やカナダでは、鹿…
答弁: …師の資質の向上を図ってきたところであり、平成十年度からは、歯科衛生士及び歯科技工士についても併せて講習を行い、より安全な歯科治療の提供の促進を図っているところである。 さらに、歯科診療を含む医療行為を介したCJDの感染防…
質問: …査した上、公表すべきと考えるが、その意思はあるか。 十二 最近十年間で、歯科技工士学校の卒業者数及び就業技工士数とも、頭打ちから減少傾向を示しており、また卒業者数の割に就業者数が増加していないという奇妙な事実も明らかにな…
答弁: …いことから、御指摘のような調査を行うことは考えていない。 十二について 歯科技工士については将来過剰が予想されることから、昭和六十一年以降、新規参入の抑制に努めてきたところであり、このため、歯科技工士養成所の卒業者数も減…
質問: …いった現象もあるという。このため歯科医師は良心と経営の狭間で苦悩を深め、歯科技工士に至っては、将来展望が持てずに他業種に転職する者が相次ぐなど、ゆゆしき事態が進行している。 これらは歯科医療関係者の問題にとどまらず、歯科…
答弁: …健康保険についても調査を行っている。 十について 平成二年末現在、全国の歯科技工所数は一万二千四百二十五箇所である。スルフォン樹脂有床義歯を扱う技工所についての調査は行っていないが、社団法人日本歯科医師会の調査によると、…
3. 過去の質問主意書(12件・新しい順)
質問: …捗状況はどのようになっているのか、菅内閣の具体的な見解如何。 三 日本の歯科技工制度は、歯科技工士法、歯科医師法、薬事法等の関連医療法に基づいて、月五百万個もの国内歯科技工物を合理的に管理していると聞く。一方海外技工物に…
答弁: …して無政府状態にある」との御指摘は当たらないものと考える。 四について 歯科技工については、国外作成補てつ物等の使用を含め、患者を治療する歯科医師が歯科医学的知見に基づき適切に判断し、当該歯科医師の責任の下、安全性に十分…
質問: …あった。その後、本年二月九日の記者会見で、長妻厚生労働大臣は「輸入された歯科技工物についての具体的な基準の策定に乗り出す」、「この問題の背景にある構造的な問題の有無についても実態把握に努める」という意向を示した。閣議決定…
答弁: …の施策を進めてまいりたい。 二及び三について 現在、厚生労働省において、歯科技工の安全性の確保等の観点から、歯科医師の適切な判断等に資するよう、歯科医師が補てつ物等の作成を委託する場合の使用材料に関する基準の策定を検討し…
質問: …大切な口腔医療の現場において、通常、歯科医療用に供する補てつ物(入れ歯等歯科技工物)等は、歯科医師または歯科医師の指示に従って歯科技工士が作製するとされているが、近年、国外で作製された歯科医療用補てつ物等が使用されている…
答弁: 一について 歯科技工については、国外で作成された補てつ物等(以下「国外作成補てつ物等」という。)の使用を含め、患者を治療する歯科医師が歯科医学的知見に基づき適切に判断し、当該歯科医師の責任の下、安全性に十分配慮した上で実…
質問: …有資格者に作成を指示していない場合であっても、無資格者が作成すれば日本の歯科技工士法に抵触することになるのか。 二 国外の工場で補綴物等を作成することについては、先の答弁書によれば歯科医師の判断にゆだねられることになる(…
答弁: 一について お尋ねについては、歯科医師又は歯科技工士でない者が業として歯科技工を行う場合には、歯科技工士法(昭和三十年法律第百六十八号)第十七条第一項の規定に違反することとなる。 二について 国外で作成された補てつ物等に…
質問: …最近では、日本国内において未承認の歯科材料及び未承認の歯科材料を使用した歯科技工物が流通している疑いがある。 よって、以下質問する。 一 歯科医師又は歯科技工士若しくは何人が、日本国内において未承認の歯科材料を輸入及び販…
答弁: …おり、これに違反する行為は、同法に基づく処罰の対象となる。 三について 歯科技工については、患者を治療する歯科医師が歯科医学的知見に基づき適切に判断し、当該歯科医師の責任の下、安全性に十分配慮した上で実施されるべきもので…
質問: 私は、国外で作成された歯科技工物の取扱いに関する質問主意書(第一六五回国会質問第五号)(以下「前回質問主意書」という。)を提出し、去る十月十七日にその答弁書(以下「前回答弁書」という。)を受領した。しかし、前回答弁書で示…
答弁: …歯科材料の全輸入量及び全輸入金額を把握することはできない。 二について 歯科技工士の知識及び技術の水準は個々の歯科技工士によって様々であり、また、国外で補てつ物、充てん物又は矯正装置(以下「補てつ物等」という。)を作成す…
質問: 歯科技工士法(以下「本法」という。)では、試験及び免許により国内において歯科技工に携わる者の資格を定め、これをもって歯科技工業務の適正性を規律している。しかるに近年では、国外で歯科技工物を作成し、これを輸入して患者に供す…
答弁: …様々であるため、国外作成補てつ物等を用いることのみをもって、直ちに国内の歯科技工士との公平性に欠けることにはならないと考える。 また、歯科医療においてどのような補てつ物等を用いるかについては、個別の事例に応じて歯科医師に…
質問: …若い女性の乳房の肥大化が問題となっているうえ、酸化した乳脂肪を含む牛乳の安全性について疑問視する専門家の見解もある。成長ホルモン及び過酸化脂質を含む牛乳の安全性について、政府の見解を求める。 (9) 米国やカナダでは、鹿…
答弁: …師の資質の向上を図ってきたところであり、平成十年度からは、歯科衛生士及び歯科技工士についても併せて講習を行い、より安全な歯科治療の提供の促進を図っているところである。 さらに、歯科診療を含む医療行為を介したCJDの感染防…
質問: …査した上、公表すべきと考えるが、その意思はあるか。 十二 最近十年間で、歯科技工士学校の卒業者数及び就業技工士数とも、頭打ちから減少傾向を示しており、また卒業者数の割に就業者数が増加していないという奇妙な事実も明らかにな…
答弁: …いことから、御指摘のような調査を行うことは考えていない。 十二について 歯科技工士については将来過剰が予想されることから、昭和六十一年以降、新規参入の抑制に努めてきたところであり、このため、歯科技工士養成所の卒業者数も減…
質問: …八年に極端に落ち込んでいるが、その理由は何か。 十一 政府答弁によれば、歯科技工所数は年々増加しており、歯科技工所の規模によって増加割合の違いは認められないとのことであるが、そのデータを明らかにすると同時に歯科技工士学校…
答弁: …ついては確実に申し上げることができない。 十一について お尋ねの規模別の歯科技工所数の年次推移及び増加割合は次のとおりである。 (注)歯科技工所数については、昭和六十年以降調査が始まったものであるため、過去十年間のデータ…
質問: …いった現象もあるという。このため歯科医師は良心と経営の狭間で苦悩を深め、歯科技工士に至っては、将来展望が持てずに他業種に転職する者が相次ぐなど、ゆゆしき事態が進行している。 これらは歯科医療関係者の問題にとどまらず、歯科…
答弁: …健康保険についても調査を行っている。 十について 平成二年末現在、全国の歯科技工所数は一万二千四百二十五箇所である。スルフォン樹脂有床義歯を扱う技工所についての調査は行っていないが、社団法人日本歯科医師会の調査によると、…
質問: …いる。 また、同時に行われた健康保険法の診療報酬の改定で、歯科材料として安全性等で種々問題点が指摘されていた鋳造用ニッケルクロム合金が保険に導入されたが、これは歯科治療の水準を低下させるものである。 国民がよりよい歯科治…
答弁: …吸入すると呼吸器等の障害を引き起こすことが文献で報告されているが、通常、歯科技工に当たつては、吸塵装置等により除去を行つているので問題はないと考えている。 また、ニッケル過敏症のある者には接触性皮膚炎を引き起こす場合があ…
意味の近い過去の質問(ことばは一致しないもの・10件)
上の質問主意書と件名・質問本文の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から足しました。「歯科技工 安全性」をそのままは含まないので、論点がずれていることもあります。
「歯科材料の製造認可基準と保険導入手続きおよび補綴技術材料に…」ほか3件に近い
「日本国内における未承認の歯科材料に関する質問主意書」ほか2件に近い
「老人保健法の施行に伴う老人の歯科治療及び歯科診療報酬改定に…」ほか1件に近い
「歯科材料の製造認可基準と保険導入手続きおよび補綴技術材料に…」ほか1件に近い
「米国産牛肉の輸入再々開に関する質問主意書」に近い
「米国産牛肉の輸入再々開に関する質問主意書」に近い
「歯科材料の製造認可基準と保険導入手続きおよび補綴技術材料に…」に近い
「米国産牛肉の輸入再々開に関する質問主意書」に近い
「米国産牛肉の輸入再々開に関する質問主意書」に近い
「老人保健法の施行に伴う老人の歯科治療及び歯科診療報酬改定に…」に近い
入れた語の言い換えでも探しています(AI)…
4. 質問主意書の型(空欄を人が埋める)
○○に関する質問主意書 提出者 (氏名) ○○に関する質問主意書 【前提の事実】 (出典と日付つきで、争いのない事実を書く。例: 「令和○年○月○日の○○省の発表によれば…」) 【過去の答弁】 (上の「1. 政府はこう答えている」から、引用する答弁書と日付を書く。例: 「令和○年○月○日受領の答弁書(内閣衆質○第○号)では…と答弁している」) 一 (過去の答弁で「お答えすることは困難」とされた点を、数字・期間・対象を限定して聞き直す) 二 (答弁が「検討してまいりたい」だった点は、検討の主体・期限・結論の公表方法を聞く) 三 (答弁が「承知していない」だった点は、把握する予定の有無と、把握しない理由を聞く) 右質問する。
これは型です。下の「5. 下書きを作る」では、この型に沿って AI が下書きを埋めます。国会法74条の質問主意書は議長の承認を経て内閣に転送され、原則7日以内に答弁書が閣議決定されます。
5. 下書きを作る(AI)
上の1〜3から、答弁の原文10段落と過去の質問4件を、番号つきの出典として AI(gemma4:12b-it-qat)に渡し、4 の型に沿った下書き(件名・前提の事実・過去の答弁の引用・問い)を作らせます。
作ったあと、サーバーで次を確かめます。「」で括った引用が渡した原文に一字一句含まれるか、出典番号が渡したものか、前提の事実の数字が引いた出典の原文にあるか。1つでも外れたら下書きは出しません。1回に30秒〜1分ほどかかります。下書きは保存しません。1時間に10回まで。