「精神 発達障害者」で書く前に
論点の語を入れると、過去の質問・政府の答弁・答えていない型を1画面に並べます。並べた原文をもとに、AIで質問主意書の下書きも作れます。下書きの引用は原文と一字一句照合し、合わないものは出しません。どの問いを出すかを決め、仕上げるのは人です。
過去の質問主意書
17件
1990年11月8日〜2025年12月11日
答弁書あり
17件
提出者 12人(多い順: 浜田 聡、広中 和歌子、松原 仁)
答えていない型が出た答弁
12件
お答えすることは困難 10、承知していない 7、趣旨が明らかではない 6、検討してまいりたい 6、個別の事案 2
1. 政府はこう答えている(語を含む答弁の段落・原文)
答弁書の段落のうち、検索語を含むものだけを新しい順に抜きました。要約していません。
御指摘の「自治体によっては親族後見人への助成が存在しないため、地域格差が大きく」の具体的に意味するところが明らかではないが、二の1についてで述べたとおり、法令上親族後見人に係る報酬基準は存在せず、報酬の額については、個々の事案に応じて、家庭裁判所が定めることとされていることから、政府としては、現時点で、御指摘の「全国統一的な助成制度及び親族後見人の評価基準」を「整備」することは考えていないが、例えば、「地域支援事業実施要綱」(平成十八年六月九日付け老発第〇六〇九〇〇一号厚生労働省老健局長通知別紙(最終改正 令和七年七月十七日))に基づき地域支援事業として市町村が行う成年後見制度利用支援事業においては、「市町村申立て等に係る低所得の高齢者に係る成年後見制度の申立てに要する経費や成年後見人等の報酬の助成等」を行っているところ、「市町村長による成年後見制度に基づく後見開始の審判等の請求の適切な実施及び成年後見制度利用支援事業の推進について」(令和五年五月三十日付け厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部障害福祉課地域生活・発達障害者支援室及び精神・障害保健課並びに老健局認知症施策・地域介護推進課連名事務連絡)において、市町村に対して、「全国どの地域においても成年後見制度を必要とする人が制度を利用」できるように、「成年後見制度利用支援事業の適切な実施」について検討を行うよう依頼しているところである。
お尋ねについては、独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構において、障害者雇用に関する社会全体の意識の醸成を図るため、毎年九月を障害者雇用支援月間と定めて障害者雇用に関する啓発活動を実施しているほか、厚生労働省において、同月間に合わせて、障害者を積極的に雇用している事業所や職業人として模範的な成果を上げている障害者等に対して表彰を行い、その周知・広報を進めるとともに、都道府県労働局において、精神障害者及び発達障害者と共に働く労働者等を対象として、精神障害や発達障害について正しく理解し、労働者である精神障害者や発達障害者を職場で支援する「精神・発達障害者しごとサポーター」の養成を推進すること等により、障害者雇用に対する理解の促進を図っているところである。
お尋ねの「精神・発達障害者本人や家族」を含め、新型コロナウイルス感染症の影響を受けた者の心のケアについては、精神保健福祉センターや保健所等において相談に応じるとともに、相談内容に応じて適切な機関と連携する等の対応を行っているところである。
政府としては、新型コロナウイルス感染症の影響に伴う経済上の理由により事業活動の縮小を余儀なくされた場合において労働者の雇用の安定を図るために必要な措置を講ずる事業主を支援するため、雇用調整助成金の特例措置を講じているところであるが、現時点においては、精神障害者及び発達障害者に限定した更なる特例措置を講ずることは考えていない。
政府としては、精神障害者の雇用の促進及び定着の支援に向けた環境整備は重要と考えており、障害者本人に対する職場でのコミュニケーション能力の向上のための支援等を行う職場適応援助者(以下「ジョブコーチ」という。)の育成、労働者である精神障害者や発達障害者を職場で支援する「精神・発達障害者しごとサポーター」の養成等を推進しているところである。特に、ジョブコーチについては、その育成及び専門性の向上のため、独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構(以下「機構」という。)等においてその養成研修の実施等に取り組んでいるところであるが、平成三十年度から平成三十四年度までにかけて、機構において、御指摘の「企業在籍型職場適応援助者」に対するものも含め、各年度のジョブコーチの養成数を倍増させることとするなど、支援体制の充実を図っているところである。
厚生労働省においては、医療、福祉、心理、教育など様々な職種の支援者の育成を図るため、「発達障害の人たちの支援に関わる専門家のための研修テキスト」を公表しており、この中で、発達障害者に対する適切な診断や投薬等について周知している。また、国立研究開発法人国立精神・神経医療研究センターにおいて各都道府県や政令指定都市の中で発達障害に関して指導的な立場にある医師等に診断や治療等についての研修を行うとともに、都道府県や政令指定都市が当該研修の内容を踏まえて開催する「かかりつけ医等発達障害対応力向上研修」に要する費用の一部を同省において補助している。これらの取組により、発達障害に対する適正な診断等について、医師等に必要な情報が提供されていると考えている。
お尋ねについては、算出根拠となる調査が異なることから、一概に比較することは困難であるが、被保護者全体に占める「知的障害者の率、発達障害者の率、精神疾患者の率」については、厚生労働省の「平成二十二年被保護者全国一斉調査」によれば、平成二十二年の被保護者数に占める知的障害児及び知的障害者(以下「知的障害者等」という。)の数の割合は約一・五パーセント、発達障害者を含む精神障害者の数の割合は約十五・二パーセントであり、お尋ねの国全体に占める「知的障害者の率、発達障害者の率、精神疾患者の率」については、同省の「平成十七年度知的障害児(者)基礎調査」による平成十七年十一月一日現在の知的障害者等の数及び同省の「平成十七年社会福祉施設等調査」による同年十月一日現在の知的障害者等の数の合計を、「平成十七年国勢調査」による同日現在の日本の総人口で除して機械的に算出した割合は、約〇・四パーセントであり、同省の「平成二十三年患者調査」による平成二十三年十月現在の発達障害者を含む精神障害者の数を、総務省の人口推計による同月一日現在の日本の総人口で除して機械的に算出した割合は、約二・五パーセントである。
障害者職業能力開発校における身体障害者手帳、療育手帳又は精神障害者保健福祉手帳(以下「手帳」という。)の有無別の受講状況は把握しておらず、お尋ねの手帳を持たない発達障害者、高次脳機能障害者、難病者等の受入れ実績のある学校の数についてお答えすることは困難である。
御指摘の「工賃倍増五か年計画」の対象となる施設は、就労継続支援B型事業所並びに障害者自立支援法(平成十七年法律第百二十三号)施行前の身体障害者授産施設、知的障害者授産施設及び精神障害者授産施設であるが、同法においては、手帳の有無にかかわらず、御指摘の発達障害者等であっても、同法第四条第一項の障害者に該当する場合には、これらの施設を利用することが可能である。
本研究の分担研究である「フェンタニール注、塩酸メチルフェニデート錠・散及びマレイン酸フルボキサミン錠に関する処方実績調査」(以下「分担研究」という。)において、塩酸メチルフェニデート錠等の処方実態調査が行われており、政府は、分担研究を含め本研究の報告を受けているところである。しかしながら、分担研究においては、調査対象医療機関が限定されており、また、分担研究は発達障害児(発達障害者支援法(平成十六年法律第百六十七号)第二条第二項に規定する発達障害児をいう。以下同じ。)に対する向精神薬の使用状況の調査を直接の目的としたものではないこと等から、本研究の報告を受けたことのみで向精神薬投与の実態を把握していると判断することはできないとの認識の下、先の答弁書(平成十七年六月十日内閣参質一六二第二三号)においては「把握していない。」と答弁したものである。
なお、今後、発達障害者(発達障害者支援法第二条第二項に規定する発達障害者をいう。)に対する適切な支援方策の在り方を考える中で、「小児等に対する向精神薬の投与の実態」を把握するための調査が可能かどうか検討してまいりたい。
発達障害児(発達障害者支援法(平成十六年法律第百六十七号)第二条第二項に規定する発達障害児をいう。以下同じ。)に対する塩酸メチルフェニデート等の向精神薬投与の実態については、把握していない。
2. 答えていない型が返った質問(12件)
「お答えすることは困難」「趣旨が明らかではない」などの定型句が答弁書にあるもの。語の一致で、答弁の評価ではありません。同じ聞き方をすると同じ型が返りやすい、という材料です。
質問: 成年後見制度は、高齢者・障害者の権利を保護する上で重要な役割を果たしている。しかし、後見人報酬の決定過程において、透明性が十分に確保されていないとの指摘が多く寄せられている。特に、財産額と報酬額が比例するかのような決定運…
答弁: …労働省社会・援護局障害保健福祉部障害福祉課地域生活・発達障害者支援室及び精神・障害保健課並びに老健局認知症施策・地域介護推進課連名事務連絡)において、市町村に対して、「全国どの地域においても成年後見制度を必要とする人が制…
質問: …定である。また、令和元年障害者雇用促進法改正概要では、民間事業者における精神障害者雇用者数が少ないことや中小事業主における障害者雇用が進んでいないことを課題として挙げている。そこで、障害者雇用における実態と今後の支援策に…
答弁: …して表彰を行い、その周知・広報を進めるとともに、都道府県労働局において、精神障害者及び発達障害者と共に働く労働者等を対象として、精神障害や発達障害について正しく理解し、労働者である精神障害者や発達障害者を職場で支援する「…
質問: …対する就労支援の強化・充実について 1 障がい者の就労定着支援 (1) 精神障がい者の着実な雇用促進・定着支援に向けた環境整備を進めるべきと考えるが、政府の見解及び取組みを明らかにされたい。 (2) 企業における障がい者…
答弁: …て検討してまいりたい。 五の1の(1)及び(2)について 政府としては、精神障害者の雇用の促進及び定着の支援に向けた環境整備は重要と考えており、障害者本人に対する職場でのコミュニケーション能力の向上のための支援等を行う職…
質問: …権を保障している現状を追認すべきと考えるが、見解を示されたい。 六 改正発達障害者支援法と不登校について 1 平成二十八年五月二十五日の参議院本会議にて、発達障害者支援法の一部を改正する法律が可決成立した。同年五月二十四…
答弁: …対する適切な診断や投薬等について周知している。また、国立研究開発法人国立精神・神経医療研究センターにおいて各都道府県や政令指定都市の中で発達障害に関して指導的な立場にある医師等に診断や治療等についての研修を行うとともに、…
質問: …えるか。 3 生活保護受給者全体に占める知的障害者の率、発達障害者の率、精神疾患者の率を、国全体と比較して、お示し願いたい。調査がないとすれば、調査する予定はあるのか。 質問番号ごとに、具体的にご回答をいただきたい。 右…
答弁: …とは困難であるが、被保護者全体に占める「知的障害者の率、発達障害者の率、精神疾患者の率」については、厚生労働省の「平成二十二年被保護者全国一斉調査」によれば、平成二十二年の被保護者数に占める知的障害児及び知的障害者(以下…
質問: …良質な障害福祉サービスの確保 �A 地域生活支援事業の着実な実施 �B 精神障害者の地域移行・地域定着の推進 �C 発達障害者の地域支援体制の確立 �D 「工賃倍増五か年計画」の推進 7 その他に関して �@ 生活習慣病…
答弁: 御指摘の事業は、厚生労働省が作成した「平成二十一年度予算案の主要事項」(以下「予算案の主要事項」という。)に記載されている主な事業のことを指すものと考えるが、そうであるとすれば、当該主な事業は、予算書上の複数の事業を取り…
質問: …児童が「早期に発見」されることにより、近年その危険性が度々指摘されている精神薬の子どもへの投与が進むのではないかとの危惧がある。 そこで、以下のとおり質問する。 一 発達障害者支援法により、発達障害の疑いのある幼児や児童…
答弁: 一及び二について お尋ねの発達障害者支援センターでの取扱件数については、全国及び都道府県ごとに、相談支援件数及び発達支援件数について、零歳から六歳まで、七歳から十二歳まで、十三歳から十八歳まで、十九歳以上の区分で、就労支…
質問: …障がい者、難病者等を加えるべきではないか。政府の見解を示されたい。 3 精神障がい者に対して医師の診断書を根拠に対象としているように、社会生活上の制限が同程度認められる場合は、手帳のない発達障がい者、高次脳機能障がい者、…
答弁: …三の1について 障害者職業能力開発校における身体障害者手帳、療育手帳又は精神障害者保健福祉手帳(以下「手帳」という。)の有無別の受講状況は把握しておらず、お尋ねの手帳を持たない発達障害者、高次脳機能障害者、難病者等の受入…
質問: …献への積極姿勢であり、国際連帯税の第一歩であり、人道的競争(共創)の時代精神の萌芽であると捉えている。今後、世界各国へ拡大されるべきである。このようなフランスの取組に対する政府の見解を示されたい。 6 フランスは航空券税…
答弁: 一について 第一の点については、各国が水銀の排出抑制等の措置をとることを担保する上で、条約等の法的拘束力のある枠組みはより効果的であり、これが実現可能であれば、我が国としても理想的であると考えている。今後、国際連合環境計…
質問: 東京地裁は本年十一月八日、国と国立精神・神経センター国府台病院(千葉県市川市)の精神科医に対し、「PTSD(心的外傷後ストレス障害)」の女性患者を殴り、けがをさせたとして原告の女性患者に対し計約百五十万円を支払うよう命じ…
答弁: …医療行為の一環としての「タッピング」と異なるものであり、これを国として「精神科治療の一環」と認定することはなく、また、「適切な医療行為」の一部と考えることはない。 二のDについて 厚生労働省としては、一についてで述べたと…
3. 過去の質問主意書(17件・新しい順)
質問: 成年後見制度は、高齢者・障害者の権利を保護する上で重要な役割を果たしている。しかし、後見人報酬の決定過程において、透明性が十分に確保されていないとの指摘が多く寄せられている。特に、財産額と報酬額が比例するかのような決定運…
答弁: …労働省社会・援護局障害保健福祉部障害福祉課地域生活・発達障害者支援室及び精神・障害保健課並びに老健局認知症施策・地域介護推進課連名事務連絡)において、市町村に対して、「全国どの地域においても成年後見制度を必要とする人が制…
質問: …実施した平成三十年度障害者雇用実態調査(以下「実態調査」という。)では、精神障害者で無期契約の正社員は二十五・〇%、発達障害者で無期契約の正社員は二十一・七%であり、換言すれば、精神障害者・発達障害者(以下、精神障害者と…
答弁: 一について 御指摘の「精神障害者等の生活の向上」は、高速道路株式会社法(平成十六年法律第九十九号)第一条に規定する「国民生活の向上」に含まれるものと考えている。 二から四までについて 各高速道路株式会社(道路整備特別措置…
質問: …の接種順位三位に「基礎疾患を有する者」が挙げられており、その中には「重い精神疾患(精神疾患の治療のため入院している、精神障害者保健福祉手帳を所持している、又は自立支援医療(精神通院医療)で「重度かつ継続」に該当する場合)…
答弁: …とが取りまとめられたものであり、御指摘の「マスク着用困難者」について、「精神障害者保健福祉手帳を所持しているかどうかにかかわらず、新型コロナウイルス感染症に係るワクチンの接種順位を上げる」ことについては考えていない。 な…
質問: …実施した平成三十年度障害者雇用実態調査(以下「実態調査」という。)では、精神障害者で無期契約の正社員は二十五・〇%、発達障害者で無期契約の正社員は二十一・七%であり、換言すれば、精神障害者及び発達障害者(以下「精神障害者…
答弁: 一の1から3までについて 公共交通事業者において精神障害者に対する運賃割引を実施するか否かについては、これによる減収を他の利用者の負担によって賄うこと等も踏まえ、一義的には各公共交通事業者の判断によるものであり、政府がそ…
質問: …定である。また、令和元年障害者雇用促進法改正概要では、民間事業者における精神障害者雇用者数が少ないことや中小事業主における障害者雇用が進んでいないことを課題として挙げている。そこで、障害者雇用における実態と今後の支援策に…
答弁: …して表彰を行い、その周知・広報を進めるとともに、都道府県労働局において、精神障害者及び発達障害者と共に働く労働者等を対象として、精神障害や発達障害について正しく理解し、労働者である精神障害者や発達障害者を職場で支援する「…
質問: 精神・発達障害者は、契約社員、パートタイマーなど非正規で働く人が多い。厚生労働省が実施した平成三十年度障害者雇用実態調査(以下「実態調査」という。)では、精神障害者で無期契約の正社員は二十五・〇%、発達障害者で無期契約の…
答弁: …これらの支援を通じて、雇用を促進してまいりたい。 二について お尋ねの「精神・発達障害者本人や家族」を含め、新型コロナウイルス感染症の影響を受けた者の心のケアについては、精神保健福祉センターや保健所等において相談に応じる…
質問: …対する就労支援の強化・充実について 1 障がい者の就労定着支援 (1) 精神障がい者の着実な雇用促進・定着支援に向けた環境整備を進めるべきと考えるが、政府の見解及び取組みを明らかにされたい。 (2) 企業における障がい者…
答弁: …て検討してまいりたい。 五の1の(1)及び(2)について 政府としては、精神障害者の雇用の促進及び定着の支援に向けた環境整備は重要と考えており、障害者本人に対する職場でのコミュニケーション能力の向上のための支援等を行う職…
質問: …権を保障している現状を追認すべきと考えるが、見解を示されたい。 六 改正発達障害者支援法と不登校について 1 平成二十八年五月二十五日の参議院本会議にて、発達障害者支援法の一部を改正する法律が可決成立した。同年五月二十四…
答弁: …対する適切な診断や投薬等について周知している。また、国立研究開発法人国立精神・神経医療研究センターにおいて各都道府県や政令指定都市の中で発達障害に関して指導的な立場にある医師等に診断や治療等についての研修を行うとともに、…
質問: …えるか。 3 生活保護受給者全体に占める知的障害者の率、発達障害者の率、精神疾患者の率を、国全体と比較して、お示し願いたい。調査がないとすれば、調査する予定はあるのか。 質問番号ごとに、具体的にご回答をいただきたい。 右…
答弁: …とは困難であるが、被保護者全体に占める「知的障害者の率、発達障害者の率、精神疾患者の率」については、厚生労働省の「平成二十二年被保護者全国一斉調査」によれば、平成二十二年の被保護者数に占める知的障害児及び知的障害者(以下…
質問: …良質な障害福祉サービスの確保 �A 地域生活支援事業の着実な実施 �B 精神障害者の地域移行・地域定着の推進 �C 発達障害者の地域支援体制の確立 �D 「工賃倍増五か年計画」の推進 7 その他に関して �@ 生活習慣病…
答弁: 御指摘の事業は、厚生労働省が作成した「平成二十一年度予算案の主要事項」(以下「予算案の主要事項」という。)に記載されている主な事業のことを指すものと考えるが、そうであるとすれば、当該主な事業は、予算書上の複数の事業を取り…
質問: …児童が「早期に発見」されることにより、近年その危険性が度々指摘されている精神薬の子どもへの投与が進むのではないかとの危惧がある。 そこで、以下のとおり質問する。 一 発達障害者支援法により、発達障害の疑いのある幼児や児童…
答弁: 一及び二について お尋ねの発達障害者支援センターでの取扱件数については、全国及び都道府県ごとに、相談支援件数及び発達支援件数について、零歳から六歳まで、七歳から十二歳まで、十三歳から十八歳まで、十九歳以上の区分で、就労支…
質問: …障がい者、難病者等を加えるべきではないか。政府の見解を示されたい。 3 精神障がい者に対して医師の診断書を根拠に対象としているように、社会生活上の制限が同程度認められる場合は、手帳のない発達障がい者、高次脳機能障がい者、…
答弁: …三の1について 障害者職業能力開発校における身体障害者手帳、療育手帳又は精神障害者保健福祉手帳(以下「手帳」という。)の有無別の受講状況は把握しておらず、お尋ねの手帳を持たない発達障害者、高次脳機能障害者、難病者等の受入…
質問: …献への積極姿勢であり、国際連帯税の第一歩であり、人道的競争(共創)の時代精神の萌芽であると捉えている。今後、世界各国へ拡大されるべきである。このようなフランスの取組に対する政府の見解を示されたい。 6 フランスは航空券税…
答弁: 一について 第一の点については、各国が水銀の排出抑制等の措置をとることを担保する上で、条約等の法的拘束力のある枠組みはより効果的であり、これが実現可能であれば、我が国としても理想的であると考えている。今後、国際連合環境計…
質問: 東京地裁は本年十一月八日、国と国立精神・神経センター国府台病院(千葉県市川市)の精神科医に対し、「PTSD(心的外傷後ストレス障害)」の女性患者を殴り、けがをさせたとして原告の女性患者に対し計約百五十万円を支払うよう命じ…
答弁: …医療行為の一環としての「タッピング」と異なるものであり、これを国として「精神科治療の一環」と認定することはなく、また、「適切な医療行為」の一部と考えることはない。 二のDについて 厚生労働省としては、一についてで述べたと…
質問: 去る五月三十一日に提出した「小児・幼児に対する向精神薬の投与に関する質問主意書」については、六月十日に内閣から答弁書が提出されているが、その答弁内容には納得できない点があるので、再度以下質問する。 一、厚生労働省は平成十…
答弁: …六十七号)第二条第二項に規定する発達障害児をいう。以下同じ。)に対する向精神薬の使用状況の調査を直接の目的としたものではないこと等から、本研究の報告を受けたことのみで向精神薬投与の実態を把握していると判断することはできな…
質問: …に対し、「塩酸メチルフェニデート錠」(商品名「リタニン」)を始めとする向精神薬投与の実態について、国はどのように掌握しているか、又はしていないのか。さらに、今後調査する考えがあるか。 二、平成十六年十一月二十四日の衆議院…
答弁: …定する発達障害児をいう。以下同じ。)に対する塩酸メチルフェニデート等の向精神薬投与の実態については、把握していない。 また、今後、発達障害者(同項に規定する発達障害者をいう。以下同じ。)に対する適切な支援方策の在り方を考…
質問: 衆議院議長 櫻内義雄 殿 精神薄弱者(児)の法律・文書等における表現の改善に関する質問主意書 昭和三十五年に、児童から成人に至る精神薄弱者(児)に対する一貫した援護事業を行う「精神薄弱者福祉法」が制定されてから三十年が経…
答弁: 一について 「精神薄弱者(児)」という表現について、関係者の間で様々な議論があることは承知しているが、現在のところ、この表現に代わる表現について一致した意見はないものと認識している。 二について 御指摘の表現の問題につい…
意味の近い過去の質問(ことばは一致しないもの・10件)
上の質問主意書と件名・質問本文の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から足しました。「精神 発達障害者」をそのままは含まないので、論点がずれていることもあります。
「発達障害の子どもたちへの投薬に関する質問主意書」ほか2件に近い
「国が過半数の株式を保有する会社が運営する公共交通機関におけ…」ほか2件に近い
「民間企業の障害者雇用の実態と今後の支援策に関する質問主意書」ほか1件に近い
「民間企業の障害者雇用の実態と今後の支援策に関する質問主意書」ほか1件に近い
「国が過半数の株式を保有する会社が運営する公共交通機関におけ…」ほか1件に近い
「国が過半数の株式を保有する会社が運営する公共交通機関におけ…」ほか1件に近い
「障がい者の所得の確保に関する質問主意書」ほか1件に近い
「精神・発達障害者の雇用打ち切り対策や心のケアに関する質問主…」ほか1件に近い
「小児・幼児に対する向精神薬の投与に関する再質問主意書」ほか1件に近い
「発達障害の子どもたちへの投薬に関する質問主意書」ほか1件に近い
入れた語の言い換えでも探しています(AI)…
4. 質問主意書の型(空欄を人が埋める)
○○に関する質問主意書 提出者 (氏名) ○○に関する質問主意書 【前提の事実】 (出典と日付つきで、争いのない事実を書く。例: 「令和○年○月○日の○○省の発表によれば…」) 【過去の答弁】 (上の「1. 政府はこう答えている」から、引用する答弁書と日付を書く。例: 「令和○年○月○日受領の答弁書(内閣衆質○第○号)では…と答弁している」) 一 (過去の答弁で「お答えすることは困難」とされた点を、数字・期間・対象を限定して聞き直す) 二 (答弁が「検討してまいりたい」だった点は、検討の主体・期限・結論の公表方法を聞く) 三 (答弁が「承知していない」だった点は、把握する予定の有無と、把握しない理由を聞く) 右質問する。
これは型です。下の「5. 下書きを作る」では、この型に沿って AI が下書きを埋めます。国会法74条の質問主意書は議長の承認を経て内閣に転送され、原則7日以内に答弁書が閣議決定されます。
5. 下書きを作る(AI)
上の1〜3から、答弁の原文10段落と過去の質問4件を、番号つきの出典として AI(gemma4:12b-it-qat)に渡し、4 の型に沿った下書き(件名・前提の事実・過去の答弁の引用・問い)を作らせます。
作ったあと、サーバーで次を確かめます。「」で括った引用が渡した原文に一字一句含まれるか、出典番号が渡したものか、前提の事実の数字が引いた出典の原文にあるか。1つでも外れたら下書きは出しません。1回に30秒〜1分ほどかかります。下書きは保存しません。1時間に10回まで。