Kurage 質問主意書アシスト

「自治体警察」で書く前に

論点の語を入れると、過去の質問・政府の答弁・答えていない型を1画面に並べます。並べた原文をもとに、AIで質問主意書の下書きも作れます。下書きの引用は原文と一字一句照合し、合わないものは出しません。どの問いを出すかを決め、仕上げるのは人です。

過去の質問主意書
14件
1948年3月15日〜2004年6月10日
答弁書あり
14件
提出者 8人(多い順: 小川 友三、横田甚太郎、大出彰)
答えていない型が出た答弁
1件
個別の事案 1

1. 政府はこう答えている(語を含む答弁の段落・原文)

答弁書の段落のうち、検索語を含むものだけを新しい順に抜きました。要約していません。

三 予備隊は、警察予備隊令に明らかな如く、国の秩序と平和を維持するため、国家地方警察及び自治体警察の警察力では事態の收拾の困難と認められるような場合にその支援として出動するものであつて、軍隊にあらざることは極めて明瞭である。
警察予備隊に関する質問主意書 林百郎 答弁 1950年12月9日
御質問のような場合におけるけん銃の使用は、今まで国家地方警察本部部内においては一件もなく、最近、自治体警察管内において一件事例があつたようであるが、正当防衛の範囲内と承知している。
警察職員のけん銃使用に関する質問主意書 横田甚太郎 答弁 1950年12月2日
一 国家地方警察及び自治体警察の幹部を教育する施設としては、東京に警察大学校、東京、大阪、広島、福岡、仙台及び札幌に管区警察学校高等部があり、これに要する昭和二十五年度の予算としては、警察大学校三一、四三九、〇〇〇円、管区警察学校高等部五三、六一〇、〇〇〇円合計八五、〇四九、〇〇〇円である。
警察問題に関する質問主意書 横田甚太郎 答弁 1950年7月31日
これらの事案の大部分が自治体警察管轄区域内に発生したことと、事案の処理を自治体警察のみで行つた場合、国警と自警と協同して行つた場合及び国警のみで行つた場合等その処理の態様を異にしている事情により取締従事警察官数、取締期間及び取締に要した経費等は詳細にし得ない。
警察問題に関する質問主意書 横田甚太郎 答弁 1950年7月31日
2 具体的事実は判明しないが、仮に自治体警察によりそのようなことが行われたとすれば、占領軍の指示に基くデモ集会の制限として行われたものと思う。
一 制度切替当時自治体警察に転属した警察吏員の恩給については、警察法附則第七條により、国家地方警察の警察官と同様に支給される建前となつており、その退職金については、幾多の経緯があつたが、最近に至つて、原則として、国家地方警察の警察官と同様に支給され国庫で負担することが必要と認められる部分については、国庫でこれを負担することになつたので、今後は問題が起らないと思う。
自治体警察に関する質問主意書 浦口鉄男 答弁 1950年2月28日
二 現行法上、自治体警察の警察吏員に対する公傷、殉職等に関する給與について、国家でこれを負担することはできないし、政府として、目下これについて特別の基本法を設ける計画はないが、今後研究すすることとしたい。
自治体警察に関する質問主意書 浦口鉄男 答弁 1950年2月28日
三 国家地方警察と自治体警察との相互援助関係については、現行法では、国家地方警察が自治体警察へ応援した場合についてのみ、その職権行使を認めているが、その他の場合については、法律上明文の規定がない。この応援の場合の自治体警察職員の公傷殉職についての保障に関しては、二、により了承されたい。援助費用については、国家地方警察が自治体警察に応援した場合の費用は事実上国費で支弁しており、自治体相互の応援については、その相互の協議によつて定められるものと考える。将来は、相互に応援し得ることとし、その費用の負担についても明確な法的根拠をもつようにしたいと思う。
自治体警察に関する質問主意書 浦口鉄男 答弁 1950年2月28日
四 警察制度切替の際、従来警察の用に供していた都道府県有財産については、警察法附則第九條に基き、国家地方警察に必要な部分は国家地方警察がこれを使用し、国家地方警察に不必要で、自治体警察に必要なものは、無償で自治体警察に使用させ、自治体警察が独立の庁舎を必要とするものについては、国庫補助による初度調弁費で、その新築が認められている。従つて、全体的に見れば、必ずしも自治体警察の側のみが手狭であるということはないわけであるが、現下の財政事情等から、国家地方警察も自治体警察もその庁舎について充分の整備状況にあると言えないことは事実である。急速に自治体警察の庁舎を独立して整備することは、目下政府としては考えていない。
自治体警察に関する質問主意書 浦口鉄男 答弁 1950年2月28日
六 自治体警察の警察吏員の採用については、目下のところ警視庁、大阪警視庁及び神戸市警察局の三自治体警察においては、それぞれ独自で採用試験を行い、その他の自治体警察の警察吏員については、最初巡査見習生として国家地方警察部都道府県警察学校において教養を受けた後自治体警察に採用される例となつているため、人事院において国家地方警察の警察官を志望する者とともに、全国的に一括して採用試験を行つている。
自治体警察に関する質問主意書 浦口鉄男 答弁 1950年2月28日
一 この訓練における自治体警察の参加は任意に行われたものである。
一 自治体警察に要する費用は、自治体警察を維持する責任をもつ自治体が支弁するのである。

2. 答えていない型が返った質問(1件)

「お答えすることは困難」「趣旨が明らかではない」などの定型句が答弁書にあるもの。語の一致で、答弁の評価ではありません。同じ聞き方をすると同じ型が返りやすい、という材料です。

提出 2004年6月10日 大出彰(民主党・無所属クラブ) 答弁 2004年6月18日
衆議院 第159回 第158号個別の事案 ×4
質問: …であれば、地方分権ならびに地方自治の本旨に基づき、都道府県又は行政警察・自治体警察として、警察署長若しくは都道府県警察本部が行うべきであり、「現在数日を要している自動車保管場所証明書の標準処理日数の短縮等を指導すること」…
答弁: 一について 自動車の保管場所の確保等に関する法律(昭和三十七年法律第百四十五号。以下「保管場所法」という。)に基づく自動車保管場所証明事務は自治事務であり、その処理に関し、申請者負担の軽減、行政の簡素化・効率化を都道府県…

3. 過去の質問主意書(14件・新しい順)

提出 2004年6月10日 大出彰(民主党・無所属クラブ) 答弁 2004年6月18日
衆議院 第159回 第158号個別の事案 ×4
質問: …であれば、地方分権ならびに地方自治の本旨に基づき、都道府県又は行政警察・自治体警察として、警察署長若しくは都道府県警察本部が行うべきであり、「現在数日を要している自動車保管場所証明書の標準処理日数の短縮等を指導すること」…
答弁: 一について 自動車の保管場所の確保等に関する法律(昭和三十七年法律第百四十五号。以下「保管場所法」という。)に基づく自動車保管場所証明事務は自治事務であり、その処理に関し、申請者負担の軽減、行政の簡素化・効率化を都道府県…
提出 1950年12月2日 林百郎 答弁 1950年12月9日
衆議院 第9回 第157号
質問: 衆議院議長 ※(注)原喜重※(注) 殿 警察予備隊に関する質問主意書 一 九月二十二日、広島県海田市の予備隊三十二名が、米軍指揮官の命令で解雇されたという事実があるが、同予備隊は、アメリカの指揮下にあるのか如何。 二 予…
答弁: …察予備隊令に明らかな如く、国の秩序と平和を維持するため、国家地方警察及び自治体警察の警察力では事態の收拾の困難と認められるような場合にその支援として出動するものであつて、軍隊にあらざることは極めて明瞭である。 裝備につい…
提出 1950年11月21日 横田甚太郎 答弁 1950年12月2日
衆議院 第9回 第9号
質問: 衆議院議長 ※(注)原喜重※(注) 殿 警察職員のけん銃使用に関する質問主意書 人権の尊重がやかましくいわれた敗戰後において、警官の腰にピストルがぶら下がり、労働者をよくうつているが、今まで労働者との衝突で、敗戰後異国よ…
答弁: …るけん銃の使用は、今まで国家地方警察本部部内においては一件もなく、最近、自治体警察管内において一件事例があつたようであるが、正当防衛の範囲内と承知している。 警察官がけん銃を所持しているのは、警察官が危險な業務に従事する…
提出 1950年7月27日 横田甚太郎 答弁 1950年7月31日
衆議院 第8回 第55号
質問: …、詳細に明示されたい。 二 警察制度が改正されてより今日まで、国家警察、自治体警察と、大衆団体及び一般国民との衝突が何回あつたか。 又その原因、動員数、動員時間、要した費用及び解決方法等を明示されたい。 右質問する。…
答弁: 一 国家地方警察及び自治体警察の幹部を教育する施設としては、東京に警察大学校、東京、大阪、広島、福岡、仙台及び札幌に管区警察学校高等部があり、これに要する昭和二十五年度の予算としては、警察大学校三一、四三九、〇〇〇円、管…
提出 1950年7月14日 横田甚太郎 答弁 1950年7月25日
衆議院 第8回 第12号
質問: 衆議院議長 ※(注)原喜重※(注) 殿 反米鬪争及び占領政策に有害なる行為等に関する質問主意書 一 最近全学連の反米鬪争、日本共産党の反米鬪争、それらに対する武裝警官を先頭とする吉田政府の彈圧等が新聞紙上に報ぜられている…
答弁: …であり、別に彈圧しているものはない。 2 具体的事実は判明しないが、仮に自治体警察によりそのようなことが行われたとすれば、占領軍の指示に基くデモ集会の制限として行われたものと思う。 右答弁する。…
提出 1950年2月17日 浦口鉄男 答弁 1950年2月28日
衆議院 第7回 第45号
質問: 衆議院議長 ※(注)原喜重※(注) 殿 自治体警察に関する質問主意書 昭和二十三年三月七日自治体警察の発足以来、未解決のまま今日に及んでいる問題が多々あることは真に遺憾である。このことは警察の機能発揮及び警察職員の志気に…
答弁: …いたい。 なお、御例示の点については、左の通り考える。 一 制度切替当時自治体警察に転属した警察吏員の恩給については、警察法附則第七條により、国家地方警察の警察官と同様に支給される建前となつており、その退職金については、…
提出 1949年11月17日 立花敏男 答弁 1949年11月29日
衆議院 第6回 第48号
質問: …家地方警察官の動員に関する費用は、いかなる予算項目より支弁するか。 一 自治体警察官をこの訓練に動員しているが、これはいかなる法的根拠に基いて動員したか。 一 自治体警察官の費用の支弁は、いかなる方法及び項目により支弁す…
答弁: …)の「警備訓練に必要な経費」から支弁するのである。 一 この訓練における自治体警察の参加は任意に行われたものである。 一 自治体警察に要する費用は、自治体警察を維持する責任をもつ自治体が支弁するのである。 一 訓練終了後…
提出 1949年10月25日 小川 友三 答弁 1949年11月4日
参議院 第6回 第4号
質問: 五千人以上の町に自治警察署があるがデイスインフレ経済安定の点より町民の生活が苦しいので自治警察は市制地にのみと致すべきだ、国家警察署の警官は人口五千人以上の村の治安に一人で当つておるに町の自治警察は五千人に十二人平均であ…
答弁: 町村の自治体警察については、その機構の面及び財政の面から検討すべき問題が多いので、政府においては目下鋭意研究中である。…
提出 1948年6月11日 小川 友三 答弁 1948年7月5日
参議院 第2回 第136号
質問: 一、一日中外出により犯人逮捕に努力する刑事が室内事務員と同様に非現業の取扱いとなつておるが、現業の手当を政府は支給するが当然と信ずるが処見を問う。 一、警視庁の約六百名の刑事は全部非現業者の支給と聞くが日本全国も其の方式…
答弁: …にこれを大巾に増額するよう目下具体的に検討している、又現在国家地方警察、自治体警察を通じて、刑事係として概ね一万二千名の警察官が従事している。…
提出 1948年6月10日 小川 友三 答弁 1948年6月23日
参議院 第2回 第130号
質問: 一、医は仁術として医師、歯科医師、助産婦、獣医師等は相当無料で診察及投薬しておるのは天下衆知であるが今回地方税か或は国税かに医療の上に課税する方針の様であるが事実なりや、医療課税は病人税に通ずるが政府に中止の処見を求むる…
答弁: …力ありと判断せざるを得ないのであります。 又一方地方財政は御承知のように自治体警察の創設六・三制の実施或は職員費の増嵩等今やその財源は涸渇しまさに崩壊の寸前に立至つているのでありましてここに真に已むを得ず医業等についても…
提出 1948年5月6日 小林 勝馬 答弁 1948年5月15日
参議院 第2回 第110号
質問: 日本の警察制度は新憲法制定により旧封建性を打破し、民主的警察制度えと移行し、内外序々に充実の機運にあるは、国民の治安の元締めとしての重大性よりして喜びに耐えない。しかるに、日本全国至るところの刑事部屋は多くは旧態のまま薄…
答弁: …留置場並びに取調室等の改善に努めて参つたのでありますが今後におきましても自治体警察と協力し出来るだけ取調室は刑事係室と分離し適当な場所を選定して設けると共にこれらの室の明朗化を計りいわゆる従来刑事部屋と俗称されていたよう…
提出 1948年4月15日 小川 友三 答弁 1948年4月27日
参議院 第2回 第77号
質問: 治安と不良分子取締りに関する質問主意書 一、凶行の多い現下日本国の治安は世界的劣勢にある政治力に正比するものと見るべきであるが、政府の処見を問う。 二、不良分子のノサバリは物凄く、良民は暴威にふるえ上つておる。劇場への無…
答弁: …の緊密な連絡協助によつて初めて対処し得るものでありますから国家地方警察は自治体警察と密接な協調連繋を保ち国内治安確保のため警察の総力を投入し遺憾のない態勢に鋭意努力中であります。 二、不良分子の取締については戦後社会不安…
提出 1948年3月29日 小川 友三 答弁 1948年4月6日
参議院 第2回 第47号
質問: 一、国家警察と自治警察が同居しておるのが大部分であるが、部屋を板又は壁で仕切つてあるが、自治警察の方は署長室にも、一般室にも電話の無い警察が大部分で、国家警察の電話を借用しておる非能率の代表的なものだ、四十八時間に犯人取…
答弁: 一、警察機構の改革に伴い従来の警察署を国家地方警察と自治体警察とで、共用しているものが多いが電話機の増設には所要の予算を計上しなければならぬ。又電話機及び屋内配線には資材を必要とするが都道府県警察本部に手持品の無い処では…
提出 1948年3月15日 橋本萬右衞門 答弁 1948年3月23日
参議院 第2回 第36号
質問: 警察関係者私用上の無札無賃乗車に関する質問主意書 最近警察関係者の中に私用のため各種交通施設へ無札で無賃乗車する者が著しく増加し、殊に朝夕のラツシユアワーに甚しいのを見る。 現下全国の勤労者間に交通費問題の喧しい折柄、天…
答弁: …ものであるので、今後、此の点は厳重励行するよう努力する心算である。なお、自治体警察当局にも御趣旨を十分連絡することにしたい。…

意味の近い過去の質問(ことばは一致しないもの・10件)

上の質問主意書と件名・質問本文の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から足しました。「自治体警察」をそのままは含まないので、論点がずれていることもあります。

「警察予備隊に関する質問主意書」ほか3件に近い
提出 1950年12月1日 横田甚太郎 答弁 1950年12月8日
衆議院 第9回 第147号
「自治体警察に関する質問主意書」ほか3件に近い
提出 1950年11月21日 田代文久 答弁 1950年12月2日
衆議院 第9回 第18号
「刑事待遇改善に関する質問主意書」ほか2件に近い
提出 1948年11月16日 小川 友三 答弁 1948年11月30日
参議院 第3回 第17号
「警察行政機構一部改正に関する質問主意書」ほか2件に近い
提出 1948年3月31日 小川 友三 答弁 1948年4月9日
参議院 第2回 第53号
「警察行政機構一部改正に関する質問主意書」ほか2件に近い
提出 1948年6月11日 小川 友三 答弁 1948年7月5日
参議院 第2回 第135号
「警察関係者私用上の無礼無賃乗車に関する質問主意書」ほか1件に近い
提出 1948年3月15日 橋本萬右衞門 答弁 1948年3月23日
参議院 第2回 第35号
「警察職員のけん銃使用に関する質問主意書」ほか1件に近い
提出 1950年12月2日 横田甚太郎 答弁 1950年12月9日
衆議院 第9回 第159号
「電話の無い自治警察に関する質問主意書」ほか1件に近い
提出 1948年4月15日 小川 友三 答弁 1948年4月27日
参議院 第2回 第64号答弁書なし(未受理)
「警察問題に関する質問主意書」ほか1件に近い
提出 1950年11月30日 横田甚太郎 答弁 1950年12月8日
衆議院 第9回 第117号
「警察問題に関する質問主意書」ほか1件に近い
提出 1950年7月18日 横田甚太郎 答弁 1950年7月28日
衆議院 第8回 第22号

入れた語の言い換えでも探しています(AI)…

4. 質問主意書の型(空欄を人が埋める)

○○に関する質問主意書

 提出者  (氏名)

○○に関する質問主意書

【前提の事実】
 (出典と日付つきで、争いのない事実を書く。例: 「令和○年○月○日の○○省の発表によれば…」)

【過去の答弁】
 (上の「1. 政府はこう答えている」から、引用する答弁書と日付を書く。例: 「令和○年○月○日受領の答弁書(内閣衆質○第○号)では…と答弁している」)

一 (過去の答弁で「お答えすることは困難」とされた点を、数字・期間・対象を限定して聞き直す)

二 (答弁が「検討してまいりたい」だった点は、検討の主体・期限・結論の公表方法を聞く)

三 (答弁が「承知していない」だった点は、把握する予定の有無と、把握しない理由を聞く)

 右質問する。

これは型です。下の「5. 下書きを作る」では、この型に沿って AI が下書きを埋めます。国会法74条の質問主意書は議長の承認を経て内閣に転送され、原則7日以内に答弁書が閣議決定されます。

5. 下書きを作る(AI)

上の1〜3から、答弁の原文7段落と過去の質問4件を、番号つきの出典として AI(gemma4:12b-it-qat)に渡し、4 の型に沿った下書き(件名・前提の事実・過去の答弁の引用・問い)を作らせます。

作ったあと、サーバーで次を確かめます。「」で括った引用が渡した原文に一字一句含まれるか、出典番号が渡したものか、前提の事実の数字が引いた出典の原文にあるか。1つでも外れたら下書きは出しません。1回に30秒〜1分ほどかかります。下書きは保存しません。1時間に10回まで。