「通行税」で書く前に
論点の語を入れると、過去の質問・政府の答弁・答えていない型を1画面に並べます。並べた原文をもとに、AIで質問主意書の下書きも作れます。下書きの引用は原文と一字一句照合し、合わないものは出しません。どの問いを出すかを決め、仕上げるのは人です。
過去の質問主意書
10件
1950年2月10日〜1987年8月26日
答弁書あり
9件
提出者 7人(多い順: 喜屋武 眞榮、二宮 文造、児玉健次)
答えていない型が出た答弁
4件
検討してまいりたい 4、お答えすることは困難 1
1. 政府はこう答えている(語を含む答弁の段落・原文)
答弁書の段落のうち、検索語を含むものだけを新しい順に抜きました。要約していません。
通行税は、通常より質の高い輸送サービスの消費に着目して負担を求める租税であり、我が国の消費税体系の中で他の同種の消費税との間でバランスのとれた合理的なものである。
したがつて、通行税を大幅に軽減することは、これらの点に加え現下の厳しい財政事情等からみても、適当でない。
航空機等の乗客に対し、あるいは航空機燃料の消費に着目して一般的に課されるという通行税又は航空機燃料税の性格等からみて、いわゆるコミューター航空に係る減免措置を講ずることは適当でない。
沖繩関係離島航空路線の旅客運賃に係る通行税については、昭和五十五年度の税制改正でその税率の軽減措置を講じたところであり、現下の厳しい財政事情及び航空機等の乗客に対し一般的に課されるという通行税の性格からみて、これ以上の措置を講じることは適当でない。
来年度における税制改正に係る問題については、政府として、現在、慎重に検討しているところであるが、航空機等の乗客に対し一般的に課されるという通行税の性格等からみて、その取扱いについては、極めて慎重にならざるを得ない。
なお、航空機燃料税及び通行税は、すべての国内路線に一律に課税されているところであり、特定の路線について減免措置を講ずることは考えられない。
今次税制改正の一環として国会に提出した通行税法改正案においては、国民の税負担の軽減合理化に資するため、三等の乗客に対する課税はその消費の性質からみて適当でないから、寝台料金に対するものを除いて今回これを廃止することとし、他方、奢侈的要素の濃い一等及び二等の乗客にはなお担税力があると考えられるから、その旅客運賃に対する税率を相当程度引き上げることとしている。何れも、シヤウプ勧告の趣旨をとり入れ、消費の実体を勘案して税体系全体との権衡を考慮して考えたものである。船舶についても一、二等と三等との間には、この点で陸運におけると同様の差があると考えられるので、財政需要の現状をも考え、この程度の負担は適当である。
2. 答えていない型が返った質問(4件)
「お答えすることは困難」「趣旨が明らかではない」などの定型句が答弁書にあるもの。語の一致で、答弁の評価ではありません。同じ聞き方をすると同じ型が返りやすい、という材料です。
質問: …。 六 助成に関連していえば、現行制度では近距離路線の運航コストに占める通行税や航空機燃料税等の公租公課の割合が大きいが、コミューター航空の育成・推進のために、課税廃止及び負担の軽減を図る考えはないか。 七 コミューター…
答弁: …等の乗客に対し、あるいは航空機燃料の消費に着目して一般的に課されるという通行税又は航空機燃料税の性格等からみて、いわゆるコミューター航空に係る減免措置を講ずることは適当でない。 七について 航空機の導入を容易にするための…
質問: …、政府の見解を明らかにされたい。 二 現行運賃の十パーセントを占めている通行税は国鉄におけるグリーン料金に課せられる通行税と同質のもので、いわばぜいたく税である。したがつて、国鉄及び高速道路等の国の施策の恩典に浴していな…
答弁: …に検討しているところであるが、航空機等の乗客に対し一般的に課されるという通行税の性格等からみて、その取扱いについては、極めて慎重にならざるを得ない。…
質問: …沖繩県における離島航空路の重要性にかんがみ、旅客運賃等の値上げ抑制のため通行税・航空燃料税・航行援助施設使用料等の減免を前記質問主意書で質したが、答弁がなかつたので、改めてこれについての政府のご見解を伺いたい。 3 航空…
答弁: 一 について 復帰特別措置の期限切れに伴う取扱いについては、昨年十二月、沖繩県知事から政府に対し、期限延長等の要請がなされたところであるが、政府としては、沖繩県その他地元各方面からつぶさに事情を聴取するとともに、その後の…
質問: …で、いつからであるか。 二、前述のような、沖繩離島航空路の特殊性を考え、通行税、航空機燃料税、航行援助施設利用料を免除し、原価上昇の要因を除去する考えはないか。ないというのなら、その理由は何か。またそれに代る助成策を考え…
答弁: 一、について 南西航空株式会社(以下「南西航空」という。)から運輸大臣に対して昭和五十年十月十五日に旅客運賃等の変更申請がなされたが、その内容は、全路線の旅客の運賃及び料金を同年十二月一日から約十五パーセント、昭昭五十一…
3. 過去の質問主意書(10件・新しい順)
質問: …を早急に実施するよう指導すべきではないか。 四 航空運賃に課せられている通行税は、鉄道、船舶の優等旅客に課税していたものを、当時、特定階層しか使用しなかつた航空旅客にも適用したものである。今日、札幌圏と東京圏の交通移動は…
答弁: …討するよう航空運送事業者に対して指導することといたしたい。 四について 通行税は、通常より質の高い輸送サービスの消費に着目して負担を求める租税であり、我が国の消費税体系の中で他の同種の消費税との間でバランスのとれた合理的…
質問: …種類、金額及び目的について明らかにされたい。 七 公租公課の中でも、特に通行税についてであるが、これは昭和十五年施行の通行税法により、汽車・航空機等の乗客に対してその旅客運賃等を課税標準として課した直接税として位置づけら…
質問: …。 六 助成に関連していえば、現行制度では近距離路線の運航コストに占める通行税や航空機燃料税等の公租公課の割合が大きいが、コミューター航空の育成・推進のために、課税廃止及び負担の軽減を図る考えはないか。 七 コミューター…
答弁: …等の乗客に対し、あるいは航空機燃料の消費に着目して一般的に課されるという通行税又は航空機燃料税の性格等からみて、いわゆるコミューター航空に係る減免措置を講ずることは適当でない。 七について 航空機の導入を容易にするための…
質問: …関する特別措置を追加規定すべきではないか。 六 航空機利用者に課せられる通行税や着陸料等の公租公課が、航空各社の経費の三十五パーセントを占め、今回の航空運賃値上げ申請の要因になつているが、本土では国鉄のグリーン車利用の場…
答弁: …れているところである。 六について 沖繩関係離島航空路線の旅客運賃に係る通行税については、昭和五十五年度の税制改正でその税率の軽減措置を講じたところであり、現下の厳しい財政事情及び航空機等の乗客に対し一般的に課されるとい…
質問: …同法施行令附則第二項 6 入場税法附則第二項、同法施行令附則第二項 7 通行税法附則第二項、同法施行規則附則第二項 8 外国為替及び外国貿易管理法第六条、同法における附属の島に関する命令 9 外資に関する法律第三条第一項…
答弁: 歯舞群島、色丹島、国後島及び択捉島の北方四島に関する御指摘の法令の規定は、これらの島々が我が国の固有の領土であり、本邦の地域に属することを前提とした上で、ソ連がこれらの島々を占拠しているという実状を踏まえ、それぞれの法令…
質問: …、政府の見解を明らかにされたい。 二 現行運賃の十パーセントを占めている通行税は国鉄におけるグリーン料金に課せられる通行税と同質のもので、いわばぜいたく税である。したがつて、国鉄及び高速道路等の国の施策の恩典に浴していな…
答弁: …に検討しているところであるが、航空機等の乗客に対し一般的に課されるという通行税の性格等からみて、その取扱いについては、極めて慎重にならざるを得ない。…
質問: …伺いたい。 一 本土・沖繩間の現行航空運賃の大幅な低減措置を講ずるため、通行税・航空機燃料税の減免措置を講ずる考えはないか。 二 現在行われている五日間の短期往復割引運賃の適用期間を、七日間以上に延長させる考えはないか。…
答弁: …期間の延長については、なお検討を続けていきたい。 なお、航空機燃料税及び通行税は、すべての国内路線に一律に課税されているところであり、特定の路線について減免措置を講ずることは考えられない。…
質問: …沖繩県における離島航空路の重要性にかんがみ、旅客運賃等の値上げ抑制のため通行税・航空燃料税・航行援助施設使用料等の減免を前記質問主意書で質したが、答弁がなかつたので、改めてこれについての政府のご見解を伺いたい。 3 航空…
答弁: 一 について 復帰特別措置の期限切れに伴う取扱いについては、昨年十二月、沖繩県知事から政府に対し、期限延長等の要請がなされたところであるが、政府としては、沖繩県その他地元各方面からつぶさに事情を聴取するとともに、その後の…
質問: …で、いつからであるか。 二、前述のような、沖繩離島航空路の特殊性を考え、通行税、航空機燃料税、航行援助施設利用料を免除し、原価上昇の要因を除去する考えはないか。ないというのなら、その理由は何か。またそれに代る助成策を考え…
答弁: 一、について 南西航空株式会社(以下「南西航空」という。)から運輸大臣に対して昭和五十年十月十五日に旅客運賃等の変更申請がなされたが、その内容は、全路線の旅客の運賃及び料金を同年十二月一日から約十五パーセント、昭昭五十一…
質問: 政府はシヤウプ勧告に基き昭和二十五年度一般会計歳入予算中には通行税として十億円を計上しているが、之は本年度通行税予算四十三億円に比し大幅の減税であり国民生活の安定に資するところが尠くないと思う。併しながら右減税案の内容を…
答弁: 今次税制改正の一環として国会に提出した通行税法改正案においては、国民の税負担の軽減合理化に資するため、三等の乗客に対する課税はその消費の性質からみて適当でないから、寝台料金に対するものを除いて今回これを廃止することとし、…
意味の近い過去の質問(ことばは一致しないもの・10件)
上の質問主意書と件名・質問本文の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から足しました。「通行税」をそのままは含まないので、論点がずれていることもあります。
「沖縄県及び離島の航空運賃に関する質問」ほか3件に近い
「沖縄県及び離島の航空運賃に関する質問」ほか3件に近い
「沖縄県及び離島の航空運賃に関する質問」ほか1件に近い
「北海道の航空運賃是正等に関する質問主意書」ほか1件に近い
「本土・沖縄間の航空路運賃の低減等に関する質問」ほか1件に近い
「航空運賃の是正に関する質問主意書」ほか1件に近い
「本土・沖縄間並びに県内離島航空運賃の負担軽減に関する質問」ほか1件に近い
「沖縄県及び離島の航空運賃に関する質問」ほか1件に近い
「航空運賃の是正に関する質問主意書」ほか1件に近い
「沖縄県の戦後処理並びに救済措置等に関する質問主意書」に近い
入れた語の言い換えでも探しています(AI)…
4. 質問主意書の型(空欄を人が埋める)
○○に関する質問主意書 提出者 (氏名) ○○に関する質問主意書 【前提の事実】 (出典と日付つきで、争いのない事実を書く。例: 「令和○年○月○日の○○省の発表によれば…」) 【過去の答弁】 (上の「1. 政府はこう答えている」から、引用する答弁書と日付を書く。例: 「令和○年○月○日受領の答弁書(内閣衆質○第○号)では…と答弁している」) 一 (過去の答弁で「お答えすることは困難」とされた点を、数字・期間・対象を限定して聞き直す) 二 (答弁が「検討してまいりたい」だった点は、検討の主体・期限・結論の公表方法を聞く) 三 (答弁が「承知していない」だった点は、把握する予定の有無と、把握しない理由を聞く) 右質問する。
これは型です。下の「5. 下書きを作る」では、この型に沿って AI が下書きを埋めます。国会法74条の質問主意書は議長の承認を経て内閣に転送され、原則7日以内に答弁書が閣議決定されます。
5. 下書きを作る(AI)
上の1〜3から、答弁の原文9段落と過去の質問4件を、番号つきの出典として AI(gemma4:12b-it-qat)に渡し、4 の型に沿った下書き(件名・前提の事実・過去の答弁の引用・問い)を作らせます。
作ったあと、サーバーで次を確かめます。「」で括った引用が渡した原文に一字一句含まれるか、出典番号が渡したものか、前提の事実の数字が引いた出典の原文にあるか。1つでも外れたら下書きは出しません。1回に30秒〜1分ほどかかります。下書きは保存しません。1時間に10回まで。