「郵便貯金 簡易保険」で書く前に
論点の語を入れると、過去の質問・政府の答弁・答えていない型を1画面に並べます。並べた原文をもとに、AIで質問主意書の下書きも作れます。下書きの引用は原文と一字一句照合し、合わないものは出しません。どの問いを出すかを決め、仕上げるのは人です。
過去の質問主意書
21件
1987年3月12日〜2012年5月8日
答弁書あり
21件
提出者 13人(多い順: 橘 慶一郎、柿澤 未途、中西 健治)
答えていない型が出た答弁
9件
お答えすることは困難 5、趣旨が明らかではない 4、承知していない 4、検討してまいりたい 3、仮定の質問 1
1. 政府はこう答えている(語を含む答弁の段落・原文)
答弁書の段落のうち、検索語を含むものだけを新しい順に抜きました。要約していません。
職員の氏名については、個人に関する情報であることから郵政等関連公益法人の協力が得られなかったものであるが、当該職員の官庁又は日本郵政グループの各社における最終ポストは、財団法人ゆうちょ財団は郵便局株式会社企画役及び貯金事務センター所長が各二人、郵政研修所教頭、日本郵政公社担当部長、貯金事務センター課長代理、郵便局長及び郵便局副局長兼課長が各一人、財団法人全国郵便局長協会連合会は郵便局長が一人、財団法人北海道郵便局長協会は郵便局長が四人、郵便局課長代理が一人、財団法人東北地方郵便局長協会は郵便局長及び郵便局課長が各一人、財団法人関東地方郵便局長協会は郵便局長が二人、郵便事業株式会社支店室長及び郵便局課長が各一人、財団法人東京郵便局長協会は郵便局長が二人、郵便局副局長が一人、財団法人北陸郵便局長協会は株式会社ゆうちょ銀行地域センター所長及び逓信病院事務長が各一人、財団法人東海地方郵便局長協会は郵便局長が四人、財団法人近畿地方郵便局長協会は郵便局長が一人、財団法人中国地方郵便局長協会は郵便局長及び郵便局課長が各一人、財団法人四国郵便局長協会は郵便局長が一人、財団法人九州郵便局長協会は郵便局長が二人、財団法人郵政福祉は郵便局長が十六人、郵便事業株式会社支店長が八人、郵便局課長及び郵便局主任が各三人、郵便事業株式会社支社長、同社支店課長代理、郵便局株式会社支社長、同社支社部長、郵便局課長代理、郵便局総務主任及び郵便局一般職員が各二人、郵政研修所主席教官、総務省政策統括官、郵便事業株式会社支店室長、同社専門役、同社支店総務主任、同社支店主任、郵便局株式会社室長、株式会社ゆうちょ銀行部長、貯金事務計算センター次長及び郵便局副局長が各一人、財団法人簡易保険加入者協会は郵便局長が六十人、郵便局課長が十二人、郵便事業株式会社支店長が六人、郵便局副局長兼課長が五人、郵便局株式会社専門役及び株式会社かんぽ生命保険担当部長が各四人、郵政局一般職員、日本郵政株式会社担当部長、郵便事業株式会社専門役、株式会社かんぽ生命保険調査役、同社一般職員、同社支店長、同社サービスセンター部長、簡易保険事務センター所長及び郵便局上席課長代理が各二人、郵政研修所部長、郵政局係長、日本郵政公社担当部長、同公社支社室長、同公社支社専門役、同公社担当課長、郵便事業株式会社課長、同社支店課長、同社支店一般職員、郵便局株式会社監査室長、同社支社業務インストラクター、株式会社かんぽ生命保険調整役、同社支店部長、同社サービスセンター課長、同センター一般職員、逓信病院課長、郵便貯金地域センター所長、貯金事務センター課長、同センター主査、同センター一般職員、簡易保険事務センター課長、同センター課長代理、同センター主査、郵政監察室室長、監査室室長、郵便局副局長、郵便局課長代理、郵便局上席代理及び郵便局一般職員が各一人、財団法人かんぽ財団は株式会社かんぽ生命担当部長及び郵便局長が各一人、財団法人逓信協会は郵便局長が十三人、総合通信事務所監察官、郵便事業株式会社支社長、同社支店長、郵便局株式会社支社長、同社支社一般職員、人事部長、逓信病院課長及び郵政監察室長が各一人、財団法人日本郵政退職者連盟は郵便局長が四人、郵便局一般職員が一人並びに社団法人全国簡易郵便局協会は郵便局長及び郵便局副局長が各一人である。
財団法人簡易保険加入者協会 六十九人、理事 日本郵政公社名古屋貯金事務センター所長、理事 日本郵政公社監事、監事 行政評価局長、協会本部総務部長 日本郵政公社担当部長、北海道地方本部旭川支部長 郵便局課長、東京地方本部多摩支部長 郵便局課長、北陸地方本部見舞業務調査役 郵政研修所部長、東海地方本部営業課長 郵政局係長、東海地方本部見舞業務指導役 郵便局長、中国地方本部山陰支部長 郵便貯金地域センター所長、九州地方本部鹿児島支部長 郵便局長、協会本部総務部総務課長 株式会社かんぽ生命保険サービスセンター部長、協会本部総務部総務担当課長 郵便局長、協会本部ラジオ体操部長 郵便局長、協会本部営業部計画課長 郵便局長、協会本部お客さまサービス部長 株式会社かんぽ生命保険担当部長、協会本部お客さまサービス部お客さまサービス課長 株式会社かんぽ生命保険サービスセンター課長、協会本部業務部長 株式会社かんぽ生命保険担当部長、協会本部コンプライアンス部長 日本郵政株式会社担当部長、協会本部コンプライアンス部調査役 郵便事業株式会社支店長、協会本部システム部長 株式会社かんぽ生命保険サービスセンター部長、協会本部システム部調査役 株式会社かんぽ生命保険調査役、協会本部監査部上席調査役 郵便事業株式会社専門役、北海道地方本部庶務課長 郵便局株式会社専門役、北海道地方本部札幌支部長 郵便事業株式会社支店課長、東北地方本部業務課長 郵便局長、東北地方本部災害見舞火災等調査役 郵便局長、東北地方本部庶務長 郵便局長、東北地方本部宮城支部長 郵便局長、関東地方本部営業課長 株式会社かんぽ生命保険支店長、関東地方本部災害見舞火災等調査役 郵便事業株式会社支店一般職員、東京地方本部本部長 株式会社かんぽ生命保険担当部長、東京地方本部業務課長 株式会社かんぽ生命保険サービスセンター一般職員、東京地方本部横浜支部長 郵便局長、東京地方本部相模原支部長 株式会社かんぽ生命保険募集コンプライアンス室一般職員、信越地方本部本部長 郵便事業株式会社支店長、信越地方本部営業課長 郵便事業株式会社支店長、信越地方本部見舞業務調査役 郵便局株式会社専門役、信越地方本部長野支部長 郵便局長、北陸地方本部本部長 郵便事業株式会社専門役、北陸地方本部庶務課長 郵便局株式会社監査室長、北陸地方本部北陸東部支部長 株式会社かんぽ生命保険支店部長、北陸地方本部北陸西部支部長 郵便局長、東海地方本部営業課主査 郵便事業株式会社支店長、東海地方本部庶務課長 日本郵政株式会社担当部長、東海地方本部庶務課主査 郵便事業株式会社支店長、近畿地方本部庶務課長 郵便局株式会社専門役、中国地方本部本部長 株式会社かんぽ生命保険担当部長、中国地方本部業務課長 逓信病院課長、四国地方本部本部長 郵便局長、四国地方本部営業課主任 郵便局長、四国地方本部見舞業務調査役 郵便局株式会社専門役、四国地方本部庶務課長 郵便局長、四国地方本部愛媛支部長 株式会社かんぽ生命保険調整役、四国地方本部高知支部長 郵便局長、四国地方本部香川支部長 郵便局長、九州地方本部業務課長 郵便局長、九州地方本部災害見舞火災等調査役 郵便局長、九州地方本部福岡支部長 郵便局長、九州地方本部熊本支部長 郵便局長、九州地方本部大分支部長 株式会社かんぽ生命保険支店調査役、九州地方本部宮崎支部長 株式会社かんぽ生命保険支店長、協会本部総務部職員課 簡易保険事務センター課長代理、東北地方本部業務課 簡易保険事務センター課長、東北地方本部業務課 郵便局長、関東地方本部業務課 郵便局課長、東京地方本部業務課 郵便局課長代理、北陸地方本部業務課 貯金事務センター一般職員、近畿地方本部業務課 郵便局長
お尋ねの「公益法人の業務内容」の「違い」の意味するところが必ずしも明らかではないが、御指摘の公益法人と日本郵政公社又は日本郵政株式会社(以下「日本郵政」という。)、郵便局株式会社、郵便事業株式会社、株式会社ゆうちょ銀行(以下「ゆうちょ銀行」という。)及び株式会社かんぽ生命保険(以下「日本郵政グループ」と総称する。)との取引関係に着目して、「郵政事業の関連法人の整理・見直しに関する委員会」(以下「委員会」という。)の「第三次報告(最終報告)」(以下「最終報告」という。)で言及されている平成十七年度と「いわゆる「ファミリー企業」と報じられている法人への対応について」の発表(以下「広報発表」という。)が行われる前に終了した直近の事業年度である平成二十一年度との間における、御指摘の公益法人の業務内容の主な違いを政府が把握している限りでお答えすると、旧財団法人郵便貯金振興会(現在の財団法人ゆうちょ財団)が日本郵政公社から委託を受けて行っていた郵便貯金会館等の運営業務を廃止し、財団法人簡易保険加入者協会が簡易生命保険に関する出版業務を廃止し、社団法人逓信研究会が日本郵政グループへの雑誌の販売を取りやめ、社団法人日本ダイレクト・メール協会が日本郵政公社から請け負っていた表彰関連事務を取りやめ、財団法人日本郵趣協会が郵便事業株式会社から請け負う各種切手展関係事務を開始し、財団法人郵政福祉が日本郵政公社に貸与していた約千五百の郵便局舎のほとんどを郵便局株式会社に売却したが、その他の公益法人については基本的に違いはないものと承知している。
お尋ねの旧郵便貯金周知宣伝施設(日本郵政株式会社法(平成十七年法律第九十八号)附則第二条第一項第一号イに掲げる施設をいう。)及び旧簡易保険加入者福祉施設(同号ロに掲げる施設をいう。)の取扱方針については、郵政事業の実施主体の再編成後において、日本郵政株式会社の経営判断により決定されるべきものであると考えている。
お尋ねの業務については、旧郵便貯金周知宣伝施設(日本郵政株式会社法(平成十七年法律第九十八号)附則第二条第一項第一号イに掲げる施設をいう。)及び旧簡易保険加入者福祉施設(同号ロに掲げる施設をいう。)の運営又は管理、不動産業等を想定している。
職員の氏名については、個人に関する情報であることから郵政関連公益法人の協力が得られなかったものであるが、当該職員の官庁又は日本郵政グループの各社における最終ポストについて、今回各法人から聞き取りした限りでは、財団法人ゆうちょ財団は貯金事務センター所長及び郵便局長が各二人、郵政研修所長、郵政研修所教頭、日本郵政公社担当部長及び郵便局株式会社企画役が各一人、財団法人全国郵便局長協会連合会は郵便局長が一人、財団法人北海道郵便局長協会は郵便局長及び郵便局副局長が各一人、財団法人東北地方郵便局長協会は郵便局長及び郵便局課長が各一人、財団法人関東地方郵便局長協会は郵便局課長が三人、郵便局長が一人、財団法人東京郵便局長協会は郵便局長、郵便局副局長及び郵便局課長が各一人、財団法人信越郵便局長協会は郵便局長が一人、財団法人北陸郵便局長協会は貯金事務センター所長及び逓信病院事務長が各一人、財団法人東海地方郵便局長協会は郵便局長が四人、財団法人近畿地方郵便局長協会は郵便局課長が一人、財団法人中国地方郵便局長協会は郵便局長及び郵便局課長が各一人、財団法人四国郵便局長協会は郵便局長が一人、財団法人九州郵便局長協会は郵便局長が二人、財団法人郵政福祉は郵便局長が二十三人、郵便局課長及び郵便局主任が各五人、郵便局一般職員が四人、郵便局総務主任が三人、郵便局株式会社支社長、郵便事業株式会社支店長及び郵便局課長代理が各二人、日本郵政公社支社長、貯金事務計算センター所長、貯金事務センター所長、簡易保険事務センター所長、日本郵政公社ネットワークセンターグループ長、日本郵政公社企画役、郵政研修所部長、郵政研修所主席教官、貯金事務センター主査及び郵便事業株式会社支社長が各一人、財団法人簡易保険加入者協会は郵便局長が百二十六人、郵便局課長が六十一人、郵便局副局長が十七人、郵便事業株式会社支店長が五人、監査室室長及び郵便局上席課長代理が各四人、簡易保険事務センター所長、簡易保険事務センター課長及び郵便局一般職員が各三人、郵便貯金地域センター所長、逓信病院事務長、監察室室長、監査室次長、日本郵政公社支社担当課長、郵便事業株式会社支店課長、貯金事務センター課長、郵便局株式会社支社業務インストラクター及び郵政局一般職員が各二人、日本郵政公社企画役、日本郵政公社担当部長、貯金事務センター副所長、郵政研修所部長、株式会社かんぽ生命保険サービスセンター部長、簡易保険事務センター部長、監査室主任監、郵便事業株式会社専門役、日本郵政公社支社室長、日本郵政公社支社企画役、日本郵政公社支社専門役、株式会社かんぽ生命保険支店部長、郵便局担当課長、郵便局副課長、郵便局課長代理、簡易保険事務センター主査、貯金事務センター主任及び株式会社かんぽ生命保険一般職員が各一人、財団法人かんぽ財団は郵便局長が二人、財団法人逓信協会は郵便局長が十六人、郵政研修所長が二人、郵政監察局長、郵政監査室長、日本郵政公社支社部長及び郵便局課長が各一人、財団法人日本郵政退職者連盟は郵便局長四人、郵便局一般職員が一人並びに社団法人全国簡易郵便局協会は郵便局長及び郵便局副局長が各一人と承知している。
郵政民営化は、四機能(窓口サービス、郵便、郵便貯金、簡易保険)を有していた日本郵政公社を四分社化することにより、各機能それぞれの専門性が高められ、機能ごとに効率的な経営が行われるようになることで、良質で多様なサービスを提供できるようになり、国民の利便性を高めることができること等を期待しているものである。
旧郵政事業特別会計、旧郵便貯金特別会計及び旧簡易生命保険特別会計(以下「旧三特別会計」という。)並びに旧簡易保険福祉事業団(以下「旧事業団」という。)の平成十五年三月三十一日現在の貸借対照表(以下「旧三特別会計等貸借対照表」という。)に計上された資産(旧郵政事業特別会計にあっては貸借対照表の借方の科目に計上されたもののうち物品価格調整引当金以外のものを、旧郵便貯金特別会計にあっては貸借対照表の資産勘定に計上されたものを、旧簡易生命保険特別会計にあっては貸借対照表の借方の科目に計上されたものをいう。以下同じ。)又は負債(旧郵政事業特別会計にあっては貸借対照表の借入資本及び未整理出納官吏に計上されたものを、旧郵便貯金特別会計にあっては貸借対照表の負債勘定に計上されたものを、旧簡易生命保険特別会計にあっては貸借対照表の保険契約準備金及び未払金に計上されたものをいう。以下同じ。)のうち、旧簡易生命保険特別会計の旧事業団に対する出資があったこと、旧簡易生命保険特別会計の旧郵政事業特別会計及び旧事業団に対する貸付けがあったこと、旧郵便貯金特別会計及び旧簡易生命保険特別会計の旧事業団に対する寄託があったこと、旧郵便貯金特別会計及び旧簡易生命保険特別会計の旧郵政事業特別会計に対する繰入れがあったこと並びに旧三特別会計及び旧事業団の間におけるその他の債権債務で決済されていないものがあったことにより、日本郵政公社(以下「公社」という。)の成立の時における貸借対照表(以下「成立時貸借対照表」という。)には資産又は負債として計上されていないものの価額及びそれが含まれる旧三特別会計等貸借対照表の科目は、別表第一のとおりである。
公社化後の郵便貯金・簡易保険の在り方については、引き続き「郵政三事業の在り方について考える懇談会」において検討を進めることとしている。また、財政投融資制度については、平成十三年度から、郵便貯金等の資金運用部への預託の廃止等を柱とする改革が実施されたところであり、今後とも、官民の役割分担を見直し、特殊法人等改革、財政投融資改革等を進めることとしている。
厚生年金保険の福祉施設、郵便貯金会館並びに簡易保険及び郵便年金の加入者福祉施設における障害者用の宿泊室、風呂、トイレ等については、利用申込みがあつたときに、宿泊者に対し利用方法等について説明をしているところであるが、今後とも障害者が安心して利用できるようなお一層配意してまいりたい。
2. 答えていない型が返った質問(9件)
「お答えすることは困難」「趣旨が明らかではない」などの定型句が答弁書にあるもの。語の一致で、答弁の評価ではありません。同じ聞き方をすると同じ型が返りやすい、という材料です。
質問: …事務代行のうち、総務省令で制限される役務の内容を伺う。 6 独立行政法人郵便貯金・簡易生命保険管理機構が、郵便貯金管理業務及び簡易生命保険管理業務の一部を「委託することができる」となっていたのを、「委託しなければならない…
答弁: …営化推進本部及び郵政民営化委員会の設置期限については、日本郵政株式会社が郵便貯金銀行の株式の全部を処分した日若しくは内閣総理大臣及び総務大臣が、郵便貯金銀行について、新郵政民営化法第八章第三節の規定を適用しなくても、郵便…
質問: 先般提出した「日本郵政グループの運営に関する質問主意書」に対する答弁書(内閣参質一七六第五五号)を受領したが、質問に対して明確な答弁がなされていない事項があることから、以下、再度、質問の趣旨を明確にして質問するとともに、…
答弁: …人の業務内容の主な違いを政府が把握している限りでお答えすると、旧財団法人郵便貯金振興会(現在の財団法人ゆうちょ財団)が日本郵政公社から委託を受けて行っていた郵便貯金会館等の運営業務を廃止し、財団法人簡易保険加入者協会が簡…
質問: …きないようにも思うが、あえて預入限度額を引き上げる趣旨をうかがう。 十 郵便貯金銀行の新規業務として検討されているものがあれば、示されたい。 十一 三社統合により、一面、郵便事業と郵便局の事業収支が一体化してしまうものと…
答弁: …記録の提供事務等を想定している。 二について お尋ねの業務については、旧郵便貯金周知宣伝施設(日本郵政株式会社法(平成十七年法律第九十八号)附則第二条第一項第一号イに掲げる施設をいう。)及び旧簡易保険加入者福祉施設(同号…
質問: …二月に公表された旧日本郵政公社に対する郵政行政審議会の業績評価において、郵便貯金業務のコンプライアンス体制について、A〜E評価の五段階評価のうち「D」(大幅に下回っている)という評価を受けている。また、それに先立つ平成十…
答弁: 一について 日本郵政株式会社(以下「日本郵政」という。)によると、日本郵政グループ各社によりコンプライアンス違反と認識されている事例について、日本郵政グループ各社ごとの件数を示すと次のとおりとのことである。なお、「かつて…
質問: …釈しているのか。含まれていないと解釈している場合、かんぽの宿が、郵政省、簡易保険福祉事業団、日本郵政公社及び日本郵政株式会社により運営されてきたことをどう考えているのかを含め、その理由を明らかにされたい。 五 「百年に一…
答弁: …り、外国資本を含め、会社以外の者が両社の株式を取得することはできない。 郵便貯金銀行(郵政民営化法(平成十七年法律第九十七号)第九十四条に規定する株式会社をいう。以下同じ。)及び郵便保険会社(郵政民営化法第百二十六条に規…
質問: …九月十日に閣議決定した「郵政民営化の基本方針」においてかんぽの宿等は、「郵便貯金関連施設事業、簡易保険加入者福祉施設事業に係る施設、その他の関連施設については、分社化後のあり方を検討する」とされていた。その後、平成十七年…
答弁: …うとの従業員は、三人である。 会社の宿泊事業部門は、現在、メルパルク(旧郵便貯金法(昭和二十二年法律第百四十四号)第四条の施設)の譲渡又は廃止に関する業務を担当しているが、当該業務に従事する従業員は、今回売却の対象となっ…
質問: …ないか。政府の認識を示されたい。 四 日本郵政株式会社は、先日、発足する郵便貯金銀行の手数料についての発表を行った。これによれば、例えば、振替口座への送金料金は、現行では、一万円まで百円、十万円まで百五十円であるものが、…
答弁: …二十八日付けで日本郵政公社(以下「公社」という。)が公表した「集配拠点、郵便貯金・簡易生命保険の外務営業拠点の再編について」(以下「集配再編」という。)に基づいて集配事務を取りやめた郵便局数については、千四十一局(平成十…
質問: …みなすかについて、政府の明確な見解をお示し願いたい。 2 郵便のみならず郵便貯金及び簡易保険についてもユニバーサルサービスを課すのか、課さないのか、何れの場合であってもその理由と共に、政府の明確な見解をお示し願いたい。 …
答弁: …議において、更に検討を進めることとしている。 一の2について 民営化後の郵便貯金及び簡易生命保険についてユニバーサルサービス義務を課すか否かについては、現在会議において検討中である。 二の1について 郵政公社の民営化につ…
質問: …の改革は、日本の経済システム全体に多大な影響を及ぼすものである。とりわけ郵便貯金・簡易保険事業については、わが国の財政・金融システムにとって極めて重要な政策課題である。現在の郵政事業民営化の検討状況について、政府に対し質…
答弁: …本郵政公社法(平成十四年法律第九十七号)第二十四条第三項第四号に規定する郵便貯金資金(以下「郵貯資金」という。)及び同項第五号に規定する簡易生命保険資金(以下「簡保資金」という。)の運用については、市場において国債を取得…
3. 過去の質問主意書(21件・新しい順)
質問: …事務代行のうち、総務省令で制限される役務の内容を伺う。 6 独立行政法人郵便貯金・簡易生命保険管理機構が、郵便貯金管理業務及び簡易生命保険管理業務の一部を「委託することができる」となっていたのを、「委託しなければならない…
答弁: …営化推進本部及び郵政民営化委員会の設置期限については、日本郵政株式会社が郵便貯金銀行の株式の全部を処分した日若しくは内閣総理大臣及び総務大臣が、郵便貯金銀行について、新郵政民営化法第八章第三節の規定を適用しなくても、郵便…
質問: 一 郵政ファミリー法人について 「郵政事業の関連法人の整理・見直しに関する委員会」の報告書(二〇〇七年一一月六日)では、ファミリー法人二一九法人について、郵政との取引額約千五〇〇億円、郵政OBの役職員約二千人と記載されて…
答弁: …社支店部長、同社サービスセンター課長、同センター一般職員、逓信病院課長、郵便貯金地域センター所長、貯金事務センター課長、同センター主査、同センター一般職員、簡易保険事務センター課長、同センター課長代理、同センター主査、郵…
質問: 先般提出した「日本郵政グループの運営に関する質問主意書」に対する答弁書(内閣参質一七六第五五号)を受領したが、質問に対して明確な答弁がなされていない事項があることから、以下、再度、質問の趣旨を明確にして質問するとともに、…
答弁: …人の業務内容の主な違いを政府が把握している限りでお答えすると、旧財団法人郵便貯金振興会(現在の財団法人ゆうちょ財団)が日本郵政公社から委託を受けて行っていた郵便貯金会館等の運営業務を廃止し、財団法人簡易保険加入者協会が簡…
質問: …係法律の整備等に関する法律案」を衆議院に提出したが、「日本郵政株式会社、郵便貯金銀行及び郵便保険会社の株式の処分の停止等に関する法律」が施行された平成二十一年十二月以降、憂慮すべき様々な事態が発生しており、民営化逆行の様…
答弁: …協会、財団法人国際郵便基盤研究開発センター、財団法人郵政福祉及び財団法人簡易保険加入者協会であると聞いている。また、日本郵政から、日本郵政グループ各社は、これらの二十二法人のうち、六法人とは取引を行っていないが、残りの十…
質問: 今国会に内閣から提出されている郵政改革法及び日本郵政株式会社法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律案について、以下二項目にわたり質問する。 一 郵便認証司の任命基準を緩めた(管理・監督者の制限を外した)理由をうかがう…
答弁: …明等のサービスの向上及び効率化を図るためである。 二について お尋ねの旧郵便貯金周知宣伝施設(日本郵政株式会社法(平成十七年法律第九十八号)附則第二条第一項第一号イに掲げる施設をいう。)及び旧簡易保険加入者福祉施設(同号…
質問: …きないようにも思うが、あえて預入限度額を引き上げる趣旨をうかがう。 十 郵便貯金銀行の新規業務として検討されているものがあれば、示されたい。 十一 三社統合により、一面、郵便事業と郵便局の事業収支が一体化してしまうものと…
答弁: …記録の提供事務等を想定している。 二について お尋ねの業務については、旧郵便貯金周知宣伝施設(日本郵政株式会社法(平成十七年法律第九十八号)附則第二条第一項第一号イに掲げる施設をいう。)及び旧簡易保険加入者福祉施設(同号…
質問: …義務付けられている国の割合はそれぞれどの程度なのか。 二十 独立行政法人郵便貯金・簡易生命保険管理機構の今後の取り扱い方針をうかがう。 二十一 今回の改革案について、民間事業者との競争条件や簡易保険の在り方など、WTO等…
答弁: …は、基本的に、株式会社が適当であると考えており、現在、独立行政法人である郵便貯金・簡易生命保険管理機構については、法案第十六条において、法案の施行後三年を目途として、その解散について検討を加えることとしているところである…
質問: …二月に公表された旧日本郵政公社に対する郵政行政審議会の業績評価において、郵便貯金業務のコンプライアンス体制について、A〜E評価の五段階評価のうち「D」(大幅に下回っている)という評価を受けている。また、それに先立つ平成十…
答弁: 一について 日本郵政株式会社(以下「日本郵政」という。)によると、日本郵政グループ各社によりコンプライアンス違反と認識されている事例について、日本郵政グループ各社ごとの件数を示すと次のとおりとのことである。なお、「かつて…
質問: …が、内閣としてコンセンサスを得られたものなのか否か、見解は如何か。 二 郵便貯金の預入限度額の引き上げと簡易生命保険の加入限度額引き上げは、金融機関、特に地方の信用金庫や信用組合など、中小金融機関へは収益圧迫に加え、資金…
答弁: 一について 御指摘の三月二十四日に発表された「郵政改革に関連する諸事項等について」は、亀井郵政改革担当大臣及び原口総務大臣が、政策会議等における議論等を踏まえた上で、郵政改革に関連する諸事項の方針等として取りまとめたもの…
質問: 第百七十三回国会平成二十一年十一月二十四日に提出した「日本郵政株式会社の人事等に関する質問主意書」に対する答弁書(内閣衆質一七三第一〇三号 平成二十一年十二月四日)を踏まえ、再度質問する。 前記の質問主意書において、「郵…
答弁: …険事務センター所長、簡易保険事務センター課長及び郵便局一般職員が各三人、郵便貯金地域センター所長、逓信病院事務長、監察室室長、監査室次長、日本郵政公社支社担当課長、郵便事業株式会社支店課長、貯金事務センター課長、郵便局株…
質問: …釈しているのか。含まれていないと解釈している場合、かんぽの宿が、郵政省、簡易保険福祉事業団、日本郵政公社及び日本郵政株式会社により運営されてきたことをどう考えているのかを含め、その理由を明らかにされたい。 五 「百年に一…
答弁: …り、外国資本を含め、会社以外の者が両社の株式を取得することはできない。 郵便貯金銀行(郵政民営化法(平成十七年法律第九十七号)第九十四条に規定する株式会社をいう。以下同じ。)及び郵便保険会社(郵政民営化法第百二十六条に規…
質問: …九月十日に閣議決定した「郵政民営化の基本方針」においてかんぽの宿等は、「郵便貯金関連施設事業、簡易保険加入者福祉施設事業に係る施設、その他の関連施設については、分社化後のあり方を検討する」とされていた。その後、平成十七年…
答弁: …うとの従業員は、三人である。 会社の宿泊事業部門は、現在、メルパルク(旧郵便貯金法(昭和二十二年法律第百四十四号)第四条の施設)の譲渡又は廃止に関する業務を担当しているが、当該業務に従事する従業員は、今回売却の対象となっ…
質問: …きないと考えるが、右に対する政府の見解如何。 五 かつて郵便、簡易保険、郵便貯金の三事業が一体であった郵便局では、簡易保険、郵便貯金による利益が全体の八割ほどを占めていたと承知する。その三事業をばらばらに分離してしまう等…
答弁: …について 平成十八年六月二十八日付けで日本郵政公社が公表した「集配拠点、郵便貯金・簡易生命保険の外務営業拠点の再編について」に基づく集配再編後において、総務省は、郵便サービスに関し、郵便の送達速度や配達状況を把握するため…
質問: …ないか。政府の認識を示されたい。 四 日本郵政株式会社は、先日、発足する郵便貯金銀行の手数料についての発表を行った。これによれば、例えば、振替口座への送金料金は、現行では、一万円まで百円、十万円まで百五十円であるものが、…
答弁: …二十八日付けで日本郵政公社(以下「公社」という。)が公表した「集配拠点、郵便貯金・簡易生命保険の外務営業拠点の再編について」(以下「集配再編」という。)に基づいて集配事務を取りやめた郵便局数については、千四十一局(平成十…
質問: … 一 最終的な民営化時点における組織形態の枠組みについて、基本方針では「郵便貯金会社、郵便保険会社については、移行期間中に株式を売却し、民有民営を実現する」としている。郵便貯金会社・郵便保険会社については、二〇一七年まで…
答弁: …針」(平成十六年九月十日閣議決定。以下「基本方針」という。)においては、郵便貯金会社及び郵便保険会社について、経営の自由度の拡大及び事業間のリスク遮断の徹底の観点から、「移行期間中に株式を売却し、民有民営を実現する」とさ…
質問: …みなすかについて、政府の明確な見解をお示し願いたい。 2 郵便のみならず郵便貯金及び簡易保険についてもユニバーサルサービスを課すのか、課さないのか、何れの場合であってもその理由と共に、政府の明確な見解をお示し願いたい。 …
答弁: …議において、更に検討を進めることとしている。 一の2について 民営化後の郵便貯金及び簡易生命保険についてユニバーサルサービス義務を課すか否かについては、現在会議において検討中である。 二の1について 郵政公社の民営化につ…
質問: …十四年法律第九十八号)に基づき、日本郵政公社が国の三特別会計(郵政事業、郵便貯金、簡易生命保険)及び簡易保険福祉事業団から承継した「資産」と「負債・資本」の合計額が、設立時現在の貸借対照表として『財政法第二十八条による平…
答弁: 一について 旧郵政事業特別会計、旧郵便貯金特別会計及び旧簡易生命保険特別会計(以下「旧三特別会計」という。)並びに旧簡易保険福祉事業団(以下「旧事業団」という。)の平成十五年三月三十一日現在の貸借対照表(以下「旧三特別会…
質問: …の改革は、日本の経済システム全体に多大な影響を及ぼすものである。とりわけ郵便貯金・簡易保険事業については、わが国の財政・金融システムにとって極めて重要な政策課題である。現在の郵政事業民営化の検討状況について、政府に対し質…
答弁: …本郵政公社法(平成十四年法律第九十七号)第二十四条第三項第四号に規定する郵便貯金資金(以下「郵貯資金」という。)及び同項第五号に規定する簡易生命保険資金(以下「簡保資金」という。)の運用については、市場において国債を取得…
質問: …と思っております。」との答弁があった。 これに関連して、以下質問する。 郵便貯金・簡易保険の規模は過大であるとの見解を有しているか否か、明らかにされたい。過大ではないとの見解を有している場合について、郵便貯金・簡易保険の…
答弁: 公社化後の郵便貯金・簡易保険の在り方については、引き続き「郵政三事業の在り方について考える懇談会」において検討を進めることとしている。また、財政投融資制度については、平成十三年度から、郵便貯金等の資金運用部への預託の廃止…
質問: …協会、危険物保安技術協会、中央職業能力開発協会、身体障害者雇用促進協会、郵便貯金振興会の各認可法人も、その設立経緯や所掌事務及び各省庁が毎年予算委員会に提出している資料等からみて、それぞれ請願法の「官公署」に該当すると考…
答弁: 一及び二について 請願法(昭和二十二年法律第十三号)にいう「官公署」は、基本的には国又は地方公共団体の機関を指すものであるが、このほか公権力の行使の事務をつかさどる公法人も含むものであることは、昭和五十九年五月八日付け内…
質問: …すべきと考えるがどうか。 三 厚生年金休暇センターなど厚生年金福祉施設、郵便貯金会館、簡易保険保養センターなど公的宿泊施設に、最近は障害者用宿泊室、浴場、トイレなどが整備されており、障害者の社会参加に大きく貢献している。…
答弁: …十二年三月十八日に改善済みである。 三について 厚生年金保険の福祉施設、郵便貯金会館並びに簡易保険及び郵便年金の加入者福祉施設における障害者用の宿泊室、風呂、トイレ等については、利用申込みがあつたときに、宿泊者に対し利用…
意味の近い過去の質問(ことばは一致しないもの・10件)
上の質問主意書と件名・質問本文の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から足しました。「郵便貯金 簡易保険」をそのままは含まないので、論点がずれていることもあります。
「郵政民営化の基本方針に関する質問主意書」ほか7件に近い
「郵政三事業民営化後の利用者サービスの水準等に関する再質問主…」ほか4件に近い
「日本郵政グループの運営に関する再質問主意書」ほか4件に近い
「郵政改革法案に関する質問主意書」ほか3件に近い
「郵政改革による民業圧迫に関する質問主意書」ほか3件に近い
「郵政民営化の基本方針に関する質問主意書」ほか3件に近い
「郵政事業の関連法人の整理・見直し等に関する質問主意書」ほか2件に近い
「郵便貯金及び簡易保険の民営化検討に関する質問主意書」ほか2件に近い
「郵政民営化法等の改正に関する質問主意書」ほか2件に近い
「郵政改革による民業圧迫に関する質問主意書」ほか2件に近い
入れた語の言い換えでも探しています(AI)…
4. 質問主意書の型(空欄を人が埋める)
○○に関する質問主意書 提出者 (氏名) ○○に関する質問主意書 【前提の事実】 (出典と日付つきで、争いのない事実を書く。例: 「令和○年○月○日の○○省の発表によれば…」) 【過去の答弁】 (上の「1. 政府はこう答えている」から、引用する答弁書と日付を書く。例: 「令和○年○月○日受領の答弁書(内閣衆質○第○号)では…と答弁している」) 一 (過去の答弁で「お答えすることは困難」とされた点を、数字・期間・対象を限定して聞き直す) 二 (答弁が「検討してまいりたい」だった点は、検討の主体・期限・結論の公表方法を聞く) 三 (答弁が「承知していない」だった点は、把握する予定の有無と、把握しない理由を聞く) 右質問する。
これは型です。下の「5. 下書きを作る」では、この型に沿って AI が下書きを埋めます。国会法74条の質問主意書は議長の承認を経て内閣に転送され、原則7日以内に答弁書が閣議決定されます。
5. 下書きを作る(AI)
上の1〜3から、答弁の原文10段落と過去の質問4件を、番号つきの出典として AI(gemma4:12b-it-qat)に渡し、4 の型に沿った下書き(件名・前提の事実・過去の答弁の引用・問い)を作らせます。
作ったあと、サーバーで次を確かめます。「」で括った引用が渡した原文に一字一句含まれるか、出典番号が渡したものか、前提の事実の数字が引いた出典の原文にあるか。1つでも外れたら下書きは出しません。1回に30秒〜1分ほどかかります。下書きは保存しません。1時間に10回まで。