「食品添加物 試験」で書く前に
論点の語を入れると、過去の質問・政府の答弁・答えていない型を1画面に並べます。並べた原文をもとに、AIで質問主意書の下書きも作れます。下書きの引用は原文と一字一句照合し、合わないものは出しません。どの問いを出すかを決め、仕上げるのは人です。
過去の質問主意書
30件
1970年2月13日〜2025年2月20日
答弁書あり
30件
提出者 20人(多い順: 長妻 昭、枝野 幸男、島本虎三)
答えていない型が出た答弁
19件
お答えすることは困難 12、承知していない 11、検討してまいりたい 9、趣旨が明らかではない 1
1. 政府はこう答えている(語を含む答弁の段落・原文)
答弁書の段落のうち、検索語を含むものだけを新しい順に抜きました。要約していません。
安全性に関する試験の結果等に基づき人の健康を損なうおそれがないと判断して食品添加物を指定した後は、当該指定の科学的妥当性を疑わせる新たな知見の有無にかかわらず一律に一定の期間ごとに安全性に関する試験等を実施する必要はないと考えているが、特定の食品添加物について安全性を疑わせる新たな知見が得られた場合には、改めて安全性に関する試験を行うこと等により、食品添加物全体の安全性の確保に努めてまいりたい。
また、食用赤色二号については、国連食糧農業機関(FAO)及び世界保健機関(WHO)が合同で設置した食品添加物専門家会議(JECFA)から、昭和五十三年にそれまでに得られた知見からは発がん性が認められないとの見解が示され、昭和五十九年には追加して実施された長期投与による動物試験によっても発がん性が認められないとの見解が示されており、食品添加物としての安全性評価が国際的にも確立している。欧州連合(EU)等においても、食品添加物としての使用が認められているところである。
厚生省の試験研究機関である国立衛生試験所食品添加物部において、食品添加物中の不純物(タール色素中のハロゲンイオン及びビートレッド色素中の硝酸根)及び食品添加物(次亜塩素酸塩及び亜塩素酸塩)の分析を行ったことがある。
農林水産省の試験研究機関及び分析機関のいずれにおいても、イオンクロマトグラフ分析装置を使用して、食品添加物の分析を行ったことはない。
谷村 顕雄 国立衛生試験所食品添加物部長(昭和五十八年十一月一日から)
オルトフェニルフェノール及びオルトフェニルフェノールナトリウム(以下「OPP等」という。)を食品添加物として指定するに当たつては、各種試験結果に基づき総合的な検討評価が行われたものである。
遺伝毒性を含め食品添加物の安全性については、科学技術の進歩に応じて試験研究の推進に努めているところである。
食品添加物として使用を認められている界面活性剤については、各種毒性試験等の結果が、我が国のみならず国際専門機関等においても評価されており、その安全性は確認されている。
イ 食品添加物については、昭和三十七年度より最新の科学的水準を踏まえて、必要に応じ慢性毒性試験等各種の試験を行い、その安全性の再評価を実施してきているところである。食品添加物の安全性並びに医薬品の有効性及び安全性の再評価は、今後とも科学的水準の向上に応じて進めることとしており、当面、定期的に再評価を行うことを制度化することは考えていない。
2 食品添加物の安全性の確保については、試験研究体制の拡充強化に努めてきているところであるが、当面総工費約二十五億円を投じ国立衛生試験所の施設整備を図ることとしており、今後とも安全性確保対策の充実に努めることとしたい。
(3) 食品添加物の安全性に関する再評価については、必要に応じて慢性毒性試験等各種の試験を行うこととしており、昭和五十一年度においては予算総額五千九百五十二万三千円を計上し、新規十品目、継続十品目について延べ三十二試験を行うこととしている。
(4) タール色素については、既に慢性毒性試験等によりその安全性を確認しているところであるが、今後とも科学的水準の向上を踏まえて食品添加物の再評価を行うという一般的方針に従い、必要に応じて再評価を行うこととしたい。
2. 答えていない型が返った質問(19件)
「お答えすることは困難」「趣旨が明らかではない」などの定型句が答弁書にあるもの。語の一致で、答弁の評価ではありません。同じ聞き方をすると同じ型が返りやすい、という材料です。
質問: …法のデラニー条項における「動物やヒトにがんを引き起こすと考えられる物質は食品添加物として使用できない」との規定を適用したものである。一方で、FDAは「ヒトの健康に影響を及ぼすという主張は科学的に裏付けされたものではない」…
答弁: …二百三十三号。以下「法」という。)第十二条の規定に基づき、昭和二十三年に食品添加物として指定されており、また、令和七年二月十八日に開催された食品衛生基準審議会添加物部会において、食品添加物としての指定を取り消し、又は法第…
質問: …品への使用を規制することとしている米国に倣って、日本も部分水素添加油脂を食品添加物に指定し、使用基準を設けるなどの規制をすべきだと考えるが、政府の見解如何。 三 食品にはトランス脂肪酸含有量が度を超えて高いものもある。前…
答弁: 一について 御指摘の「古くて稚拙」の意味するところが必ずしも明らかでないが、食品によるトランス脂肪酸の摂取については、平成二十四年三月に食品安全委員会が取りまとめた食品健康影響評価において、「日本人の大多数がWHOの勧告…
質問: …のような事実はないものと承知している。」との回答であるが、しかしながら、食品添加物に該当しないもので食品素材として輸入しようとする場合、検疫所より、その起源についての詳細情報、製造法(詳細な製造過程、触媒、溶媒、その他添…
答弁: 一について 厚生労働省としては、いわゆる健康食品を含め、販売に供されるすべての食品について、食品衛生法(昭和二十二年法律第二百三十三号)や健康増進法(平成十四年法律第百三号)等に基づいて、表示及び広告の規制等を行っている…
質問: …を与えるという報告は持っているか。2−アルキルシクロブタノン類はエームス試験で変異原性なしというが、エームス試験に使われた2−アルキルシクロブタノン類は胃液・腸液など生物学的代謝過程を経た後の毒性についてもチェックされた…
答弁: …とは適当でないと結論付けていることも承知している。 四について 「食品・食品添加物研究誌」二千四年第十二号によれば、国際食品照射プロジェクト(IFIP)は、国際協力により照射食品の健全性の確立を目指す一環としてカールスル…
質問: …ップ」耐性GM大豆を一般圃場で栽培した場合の環境影響に関するモニタリング試験を行っている研究機関はあるか、否か。 3 今回の事例でも明らかな通り、消費者のGM大豆への不信・不安、「口にしたくない」という思いは強いにもかか…
答弁: …元農会第七百四十七号農林水産事務次官通知)、「組換えDNA技術応用食品・食品添加物の安全性評価指針」(平成三年十二月二十六日付け衛食第百五十三号厚生省生活衛生局長通知)及び「組換え体利用飼料の安全性評価指針」(平成八年四…
質問: 一 レストラン等で出されるほうれん草ソテー等から、「エンドリン」という物質が発見された。またイラン産ピスタチオナッツから「アフラトキシンB1」が検出されたという報道がある。「エンドリン」「アフラトキシンB1」(双方合わせ…
答弁: …(二) FAO(国連食糧農業機関)及びWHOが合同で設置したJECFA(食品添加物専門家会議)の平成十年の報告書によれば、実験動物を用いた研究論文が紹介されており、動物が一生涯にわたりアフラトキシンB1を摂取した場合に肝…
質問: …い。 そして検査の結論はいつまでに出して、どのような手順で、この二種類の食品添加物の安全性を確認するのか。さらに、検査の結果を踏まえて、この二種類の食品添加物を削除(使用禁止)にする可能性もあるのか。お教え願いたい。 右…
答弁: …マウス及びラットを用いてコメット法(単細胞ゲル電気泳動法)による遺伝毒性試験を実施することとされ、臭素酸カリウムについては、的確な分析法の開発を検討するとともに、市販されているパンヘの残留に関する調査を実施することとされ…
質問: …という確信が得られないとされ使用が禁止された臭素酸カリウム、この二種類の食品添加物に関して、日本で指定(いわゆる認可)された際の安全性データが既に廃棄されていることもあり、日本国内での動物実験などによる再度の安全性検査を…
答弁: …分科会毒性・添加物合同部会を本年九月を目途に開催し、新たに安全性に関する試験を実施する必要性について御議論いただき、その結果を踏まえて結論を得たいと考えているが、この結論がいつまでに得られるかということをあらかじめお示し…
質問: 竹村泰子参議院議員に対する第百三十九回国会答弁書第一号について、食品添加物「臭素酸カリウム」の問題に限定して以下質問する。 一 臭素酸カリウムには強い発癌性があるため、最終食品であるパンに残留してはならないとの答弁主旨で…
答弁: …臭素酸カリウムを食品衛生法第六条に基づいて厚生大臣が定める添加物(以下「食品添加物」という。)から除外することは適当ではないと考えている。 六について 御指摘のFAO、WHOのA(1)ランクの分類については、昭和五十四年…
質問: …食品衛生調査会が、遺伝子組換え七品種について「組換えDNA技術応用食品・食品添加物の安全性評価指針」に適合していることを確認したことから、これらの食品が市場に出回ることになる。しかし、安全性を証明するデータは第三者機関に…
答弁: …については、把握していない。 厚生大臣による「組換えDNA技術応用食品・食品添加物の安全性評価指針」(平成三年十二月二十六日衛食第百五十三号厚生省生活衛生局長通知。以下「安全性評価指針」という。)との適合確認が行われた遺…
3. 過去の質問主意書(30件・新しい順)
質問: …法のデラニー条項における「動物やヒトにがんを引き起こすと考えられる物質は食品添加物として使用できない」との規定を適用したものである。一方で、FDAは「ヒトの健康に影響を及ぼすという主張は科学的に裏付けされたものではない」…
答弁: …二百三十三号。以下「法」という。)第十二条の規定に基づき、昭和二十三年に食品添加物として指定されており、また、令和七年二月十八日に開催された食品衛生基準審議会添加物部会において、食品添加物としての指定を取り消し、又は法第…
質問: …品への使用を規制することとしている米国に倣って、日本も部分水素添加油脂を食品添加物に指定し、使用基準を設けるなどの規制をすべきだと考えるが、政府の見解如何。 三 食品にはトランス脂肪酸含有量が度を超えて高いものもある。前…
答弁: 一について 御指摘の「古くて稚拙」の意味するところが必ずしも明らかでないが、食品によるトランス脂肪酸の摂取については、平成二十四年三月に食品安全委員会が取りまとめた食品健康影響評価において、「日本人の大多数がWHOの勧告…
質問: …のような事実はないものと承知している。」との回答であるが、しかしながら、食品添加物に該当しないもので食品素材として輸入しようとする場合、検疫所より、その起源についての詳細情報、製造法(詳細な製造過程、触媒、溶媒、その他添…
答弁: 一について 厚生労働省としては、いわゆる健康食品を含め、販売に供されるすべての食品について、食品衛生法(昭和二十二年法律第二百三十三号)や健康増進法(平成十四年法律第百三号)等に基づいて、表示及び広告の規制等を行っている…
質問: …を与えるという報告は持っているか。2−アルキルシクロブタノン類はエームス試験で変異原性なしというが、エームス試験に使われた2−アルキルシクロブタノン類は胃液・腸液など生物学的代謝過程を経た後の毒性についてもチェックされた…
答弁: …とは適当でないと結論付けていることも承知している。 四について 「食品・食品添加物研究誌」二千四年第十二号によれば、国際食品照射プロジェクト(IFIP)は、国際協力により照射食品の健全性の確立を目指す一環としてカールスル…
質問: …ップ」耐性GM大豆を一般圃場で栽培した場合の環境影響に関するモニタリング試験を行っている研究機関はあるか、否か。 3 今回の事例でも明らかな通り、消費者のGM大豆への不信・不安、「口にしたくない」という思いは強いにもかか…
答弁: …元農会第七百四十七号農林水産事務次官通知)、「組換えDNA技術応用食品・食品添加物の安全性評価指針」(平成三年十二月二十六日付け衛食第百五十三号厚生省生活衛生局長通知)及び「組換え体利用飼料の安全性評価指針」(平成八年四…
質問: 一 レストラン等で出されるほうれん草ソテー等から、「エンドリン」という物質が発見された。またイラン産ピスタチオナッツから「アフラトキシンB1」が検出されたという報道がある。「エンドリン」「アフラトキシンB1」(双方合わせ…
答弁: …(二) FAO(国連食糧農業機関)及びWHOが合同で設置したJECFA(食品添加物専門家会議)の平成十年の報告書によれば、実験動物を用いた研究論文が紹介されており、動物が一生涯にわたりアフラトキシンB1を摂取した場合に肝…
質問: …全性に関する質問書の答弁書」の中には、過去一年間に使用されてしまった違法食品添加物のうち、ローダミンBについては、日本では安全性の確認がなされておらず、米国では、ラット及びマウスにおける発がん性があると評価されていると記…
答弁: …については、次のように考察される。 1 ローダミンBのようなタール色素系食品添加物の食品への添加量は、通常〇・〇〇〇五パーセントから〇・〇一パーセント程度とされている。また、平成十一年国民栄養調査の結果によれば、調味料(…
質問: 協和香料化学(本社東京都品川区)が食品衛生法で認められていない物質を使用したことが社会問題となっている。そこでお尋ねする。 一 最近一年間で、 �@ 食品衛生法で認められていない物質を使用していたすべての企業の名称 �A…
答弁: …等については、別表第一のとおりである。 なお、現在、各都道府県等に対し、食品添加物製造施設に対して一斉に立入検査を実施し、平成十三年七月一日以降の違法添加物の使用事例を把握するとともに、これらの結果を平成十四年六月末まで…
質問: …い。 そして検査の結論はいつまでに出して、どのような手順で、この二種類の食品添加物の安全性を確認するのか。さらに、検査の結果を踏まえて、この二種類の食品添加物を削除(使用禁止)にする可能性もあるのか。お教え願いたい。 右…
答弁: …マウス及びラットを用いてコメット法(単細胞ゲル電気泳動法)による遺伝毒性試験を実施することとされ、臭素酸カリウムについては、的確な分析法の開発を検討するとともに、市販されているパンヘの残留に関する調査を実施することとされ…
質問: …という確信が得られないとされ使用が禁止された臭素酸カリウム、この二種類の食品添加物に関して、日本で指定(いわゆる認可)された際の安全性データが既に廃棄されていることもあり、日本国内での動物実験などによる再度の安全性検査を…
答弁: …分科会毒性・添加物合同部会を本年九月を目途に開催し、新たに安全性に関する試験を実施する必要性について御議論いただき、その結果を踏まえて結論を得たいと考えているが、この結論がいつまでに得られるかということをあらかじめお示し…
質問: 食品添加物は、食品衛生法(昭和二十二年法律第二百三十三号)第六条の規定に基づき人の健康を損なうおそれがないと厚生労働大臣が認めた場合に限り、食品への使用が認められている(以下「指定添加物」という。)。 一 指定添加物が人…
答弁: …ついて 食品衛生法(昭和二十二年法律第二百三十三号)第六条の規定に基づき食品添加物を指定した当時の資料及びデータについては、現在、すべてが保存されているわけではない。 二について 別紙一に掲げる食品添加物については、その…
質問: …われ、食品への使用を禁止する措置がとられている(「衆議院議員長妻昭君提出食品添加物に関する質問に対する答弁書」(平成十二年十月十三日)参照)。 一 昭和二十三年に、食用赤色二号が、人の健康を損なうおそれがないと判断した試…
答弁: …は、国連食糧農業機関(FAO)及び世界保健機関(WHO)が合同で設置した食品添加物専門家会議(JECFA)から、昭和五十三年にそれまでに得られた知見からは発がん性が認められないとの見解が示され、昭和五十九年には追加して実…
質問: 竹村泰子参議院議員に対する第百三十九回国会答弁書第一号について、食品添加物「臭素酸カリウム」の問題に限定して以下質問する。 一 臭素酸カリウムには強い発癌性があるため、最終食品であるパンに残留してはならないとの答弁主旨で…
答弁: …臭素酸カリウムを食品衛生法第六条に基づいて厚生大臣が定める添加物(以下「食品添加物」という。)から除外することは適当ではないと考えている。 六について 御指摘のFAO、WHOのA(1)ランクの分類については、昭和五十四年…
質問: …せぬ副作用の起こることが懸念される。厚生省の「組換えDNA技術応用食品・食品添加物の安全性評価指針」によると、安全性評価の考え方は個々の組換え農作物が既存のものと「実質的同等性」であるならば、組換え農作物も「安全であり」…
答弁: …いう。)の安全性については、厚生省において、「組換えDNA技術応用食品・食品添加物の安全性評価指針」(平成三年十二月二十六日衛食第百五十三号厚生省生活衛生局長通知。以下「安全性評価指針」という。)に基づき、製造業者等から…
質問: …食品衛生調査会が、遺伝子組換え七品種について「組換えDNA技術応用食品・食品添加物の安全性評価指針」に適合していることを確認したことから、これらの食品が市場に出回ることになる。しかし、安全性を証明するデータは第三者機関に…
答弁: …については、把握していない。 厚生大臣による「組換えDNA技術応用食品・食品添加物の安全性評価指針」(平成三年十二月二十六日衛食第百五十三号厚生省生活衛生局長通知。以下「安全性評価指針」という。)との適合確認が行われた遺…
質問: …産地、品種、天候等の条件で品質が安定せず、品質のぶれを「調整する」ため、食品添加物や、栽培中や収穫後の小麦への農薬投与等、化学物質が使用されている。また例えば、強力粉であれば世界のパン業界が争奪戦を演じることで需給不安を…
答弁: …、自然界には存在していないものと理解している。 一の4について 御指摘の食品添加物である臭素酸カリウムの年間生産量については承知していないところであるが、食品衛生法(昭和二十二年法律第二百三十三号)第二十一条に基づく添加…
質問: …たとのことであるが、これは事実か。事実とすれば、どうしてこの扱いが、臨床試験が必要な新薬の扱いに変更になったのか。 三 「AIDSの実態把握に関する研究班」について 1 答弁(三の1)中にあるエイズ研究班のメンバー人選時…
答弁: …物研究所教授(昭和五十八年十月三十一日まで) 谷村 顕雄 国立衛生試験所食品添加物部長(昭和五十八年十一月一日から) 鶴藤 丞 東北大学薬学部教授 内藤 周幸 東京逓信病院内科部長 名尾 良憲 東京都教職員互助会三楽病院…
質問: …に基づく表示の基準が遵守されるよう監視指導を強化すべきではないか。 二 食品添加物の安全性及び残留農薬の検査等について 1 食品衛生法第六条に基づき化学的合成添加物は指定性が採られ、安全性が十分に評価されたもののみが使用…
答弁: …1について 化学的合成品たる添加物については、昭和五十一年度から国公立の試験研究機関において、市販食品の分析による一日摂取量調査研究を継続して行ってきているが、昭和五十一年度から昭和六十年度までの十年間の調査結果をみると…
質問: …安全性に関する質問主意書 OPP、OPPNaについては、一九七七年四月に食品添加物として認可する以前から、それらの遺伝毒性が指摘されていた。その後、一九八〇年七月、東京都立衛生研究所の平賀興吾毒性部長らがOPPNaの発が…
答弁: …ール及びオルトフェニルフェノールナトリウム(以下「OPP等」という。)を食品添加物として指定するに当たつては、各種試験結果に基づき総合的な検討評価が行われたものである。 二及び三について 遺伝毒性を含め食品添加物の安全性…
質問: …の健康をないがしろにするものであるという大きな怒りを呼び起こしている。 食品添加物として使用されているBHAは、名古屋市立大学医学部伊東信行教授のラットでの発癌試験で、その発癌性が確かめられた。 そして、昨年五月、食品衛…
答弁: …価しているところである。 3及び4 BHAの使用制限については、同物質の食品添加物としての使用の歴史が古く、また、国際的にも広く使用されているため、内外の関心を呼ぶところとなり、日米英加四か国の専門家による科学的な検討が…
質問: … 名古屋市立大学 渡 仲三 他 右論文について、一般に合成洗剤の慢性毒性試験においては、肝障害は発現しないことが確認されているとの答弁であるが、その根拠となる資料名及び試験内容を明らかにされたい。 (2) 動物実験におけ…
答弁: …ついては、所要の規制を実施しているところである。 7 医薬品、化粧品及び食品添加物については、その安全性について最新の学問水準に立脚した評価を行うよう努めているところであり、常に学問の進歩に対応した知見の収集とその評価検…
質問: …S、AES、アミゾール等の新型洗剤については、急性毒性、慢性毒性に関する試験、特に皮膚塗布試験により早急に安全性の確認を行うべきであると思うがどうか。 3 寄生虫卵保有者は減少しており、また、農薬付着の野菜、果物が少なく…
答弁: …全性が十分に確認されたものに限定して使用を認めているところである。また、食品添加物として使用を認められている界面活性剤については、その安全性は十分に確認されている。 8 赤潮については、その発生機構が必ずしも十分に解明さ…
質問: 衆議院議長 前尾繁三郎 殿 食品添加物、農薬及び飼料添加物による食料の汚染とその対策に関する質問主意書 私は、これまで主に予算委員会などにおいて、「安全な食料の確保こそ、国民と人類の生存の基本」という立場から、食品添加物…
答弁: 一について 1(1)から(6)まで ア 食品添加物のうち化学的合成品であるものについては、食品衛生調査会の意見を聴いて、人の健康を損なうおそれのない場合に限りその使用等が認められることとされており、その指定に当たつては、…
質問: …ているか。 (10) アレルギーの人たちを切り捨ててまでも、サッカリンを食品添加物として指定できる法的根拠を明らかにされたい。 (11) サッカリンに発ガン補助効果(特にニトロソ化合物)があるという報告がされているが、厚…
答弁: …物合同部会において、国立衛生試験所の実験資料を中心としFAO/WHO合同食品添加物専門家委員会の新しい評価、米国がサッカリンの規制を強化しないと発表したときのFDAの見解及び従来のサッカリンの発がん性に関する報告の一覧な…
質問: …防止しなければならないがどうか。 5 食品及び薬害の被害補償法について 食品添加物及び薬品による被害者の発生が著しくなつている。それら被害者を抜本的に救済しなくてはならないが、「食品及び薬害の被害補償法」の制定の意思はあ…
答弁: …千百か所の雨量をオンラインリアルタイムでは握できるシステムを開発し、その試験運用に入つており、来る十一月から本運用に移る予定である。これにより、二十四時間いつでも降雨量をは握できる体制となり、従来の雨量資料の収集よりも監…
質問: …PPMとしてよいのか。 6 食品衛生法によれば、ケイ酸及びケイ酸ソーダは食品添加物としての使用は禁止されていると聞く。いかなる理由によるか。安全確認はなされていないとしてよいのか。 7 建設省は、尿素系土壤凝固剤の毒性(…
答弁: …液と試験溶液の濃淡を比較する方法によつている。 (6) 化学的合成品たる食品添加物は、必要最小限のものについて、その安全性が十分確認された場合に、その使用を認めるべきものと考えているが、けい酸及びけい酸ソーダについては、…
質問: 衆議院議長 前尾繁三郎 殿 AF ― 2等ニトロフラン系食品添加物・飼料添加物等に関する質問主意書 合成殺菌料AF ― 2は、大阪、上野製薬で開発され、昭和四十年七月、厚生省より食品添加物として認可され、豆腐、カマボコ、…
答弁: …て年間約一・二トンであつたと聴いている。 しかし、Zフランは昭和四十年に食品添加物としての指定が削除されており、それ以後生産は行われていない。AF2の生産量は昭和四十一年以降昭和四十八年に至る間、年間二・四トンから三・一…
質問: 最近の二〇年間に電気洗濯機と合成繊維のめざましい普及とあいまつて、従来家庭で使用されていた洗剤としての石鹸は、便利で性能度の高い合成洗剤にとつてかえられ、現在では日常生活に欠かせないものとしてすべての家庭のなかに入りこん…
答弁: …成洗剤(ABS)を果実等の処理のために使用することを目的とする物質として食品添加物に含めており、使用時における濃度の規制等をしている。 二、について (1) 合成洗剤による水域の汚染は、ABSを指標として測定されているが…
質問: …る食品汚染が問題化して既に久しいが、食品衛生法第七条第一項の規定に基づく食品添加物等の規格基準による農薬の残留基準の設定は、昭和四十三年三月以降五年間に一八農薬、二九農作物についてであり、また、農薬取締法第十二条の六の規…
答弁: …特殊技術講習会及び地区別特殊技術講習会を実施しているほか、個別に国立衛生試験所において約一カ月の研修を行うなど分析技術者の養成、資質の向上に努めている。 なお、国立衛生試験所の研修を受講した者のいない県について個々に調査…
質問: …人工甘味料チクロ(サイクラミン酸ナトリウム、サイクラミン酸カルシウム)の食品添加物としての使用、販売等を禁止した。同時に現に存する食品、すなわちサイクラミン酸塩を含有している食品は一定の回収期間を受けながらも全面廃棄を指…
答弁: 一 食品添加物の安全性については科学的根拠に基づいて判断すべきであるので、従来から国立衛生試験所その他試験研究機関の充実強化に努めているところであり、また国連の定めた基準をはじめとして諸外国の科学的資料も広く参考としてい…
意味の近い過去の質問(ことばは一致しないもの・10件)
上の質問主意書と件名・質問本文の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から足しました。「食品添加物 試験」をそのままは含まないので、論点がずれていることもあります。
「食品添加物「臭素酸カリウム」に関する質問主意書」ほか6件に近い
「食用赤色三号を始めとする食品添加物の安全性評価と使用規制に…」ほか3件に近い
「遺伝子組換え農作物の安全性に関する質問主意書」ほか1件に近い
「遺伝子組替え食品に関する質問」ほか1件に近い
「遺伝子組替え食品に関する質問」ほか1件に近い
「遺伝子組替え食品に関する質問」ほか1件に近い
「遺伝子組替え食品に関する質問」ほか1件に近い
「遺伝子組替え食品に関する質問」ほか1件に近い
「照射食品に関する質問主意書」ほか1件に近い
「遺伝子組換え農作物の安全性に関する質問主意書」ほか1件に近い
入れた語の言い換えでも探しています(AI)…
4. 質問主意書の型(空欄を人が埋める)
○○に関する質問主意書 提出者 (氏名) ○○に関する質問主意書 【前提の事実】 (出典と日付つきで、争いのない事実を書く。例: 「令和○年○月○日の○○省の発表によれば…」) 【過去の答弁】 (上の「1. 政府はこう答えている」から、引用する答弁書と日付を書く。例: 「令和○年○月○日受領の答弁書(内閣衆質○第○号)では…と答弁している」) 一 (過去の答弁で「お答えすることは困難」とされた点を、数字・期間・対象を限定して聞き直す) 二 (答弁が「検討してまいりたい」だった点は、検討の主体・期限・結論の公表方法を聞く) 三 (答弁が「承知していない」だった点は、把握する予定の有無と、把握しない理由を聞く) 右質問する。
これは型です。下の「5. 下書きを作る」では、この型に沿って AI が下書きを埋めます。国会法74条の質問主意書は議長の承認を経て内閣に転送され、原則7日以内に答弁書が閣議決定されます。
5. 下書きを作る(AI)
上の1〜3から、答弁の原文10段落と過去の質問4件を、番号つきの出典として AI(gemma4:12b-it-qat)に渡し、4 の型に沿った下書き(件名・前提の事実・過去の答弁の引用・問い)を作らせます。
作ったあと、サーバーで次を確かめます。「」で括った引用が渡した原文に一字一句含まれるか、出典番号が渡したものか、前提の事実の数字が引いた出典の原文にあるか。1つでも外れたら下書きは出しません。1回に30秒〜1分ほどかかります。下書きは保存しません。1時間に10回まで。