「駐留軍 円滑な実施」で書く前に
論点の語を入れると、過去の質問・政府の答弁・答えていない型を1画面に並べます。並べた原文をもとに、AIで質問主意書の下書きも作れます。下書きの引用は原文と一字一句照合し、合わないものは出しません。どの問いを出すかを決め、仕上げるのは人です。
過去の質問主意書
15件
2007年2月16日〜2018年1月24日
答弁書あり
15件
提出者 11人(多い順: 照屋 寛徳、仲里 利信、高市 早苗)
答えていない型が出た答弁
10件
お答えすることは困難 8、趣旨が明らかではない 7、個別の事案 2、検討してまいりたい 1、承知していない 1
1. 政府はこう答えている(語を含む答弁の段落・原文)
答弁書の段落のうち、検索語を含むものだけを新しい順に抜きました。要約していません。
お尋ねの「再編交付金」については、駐留軍等の再編の円滑な実施に関する特別措置法(平成十九年法律第六十七号)第五条の規定により、同法第四条第一項に規定する再編関連特定防衛施設の周辺地域をその区域とする市町村について、同法第五条第一項に規定する再編関連特別事業を行うことが当該再編関連特定防衛施設における駐留軍等の再編の円滑かつ確実な実施に資するため必要であると認めるときに、これを再編関連特定周辺市町村として指定した上で、同法第六条の規定により、予算の範囲内において、再編関連特定周辺市町村に係る再編関連特定防衛施設における駐留軍等の再編による住民の生活の安定に及ぼす影響の増加の程度及びその範囲を考慮し、当該駐留軍等の再編の実施に向けた措置の進捗状況及びその実施から経過した期間に応じ、当該再編関連特定周辺市町村に対し、再編関連特別事業に係る経費に充てるため交付することができることとされているものである。お尋ねの名護市に係るものを含め、再編関連特定周辺市町村に対する再編交付金の交付については、これらの規定に照らして適切に判断することとしているところである。
お尋ねの「再編推進事業補助金」については、再編推進事業補助金交付要綱(平成二十九年防衛省訓令第三十三号)第五条の規定により、当該再編関連特定周辺市町村に係る駐留軍等の再編の実施に向けた措置が進捗していると認められること、当該再編関連特定周辺市町村に係る駐留軍等の再編の実施に向けた措置の進捗状況を考慮し、特にその推進を図る必要があると認められること及び駐留軍等の再編の実施に向けた施設整備がその区域内において行われる再編関連特定周辺市町村であって、当該施設整備の円滑な実施のために必要な協力を行っていると認められることのいずれにも該当する再編関連特定周辺市町村が再編推進事業(再編関連特定周辺市町村が行う公共用の施設の整備であって、当該再編関連特定周辺市町村に係る再編関連特定防衛施設における駐留軍等の再編の実施に向けた措置の推進を図るために防衛大臣が特に必要と認めるものをいう。)を行うときに、当該再編関連特定周辺市町村に対し、予算の範囲内において、その費用の一部を補助することができることとされているものである。お尋ねの名護市に係るものを含め、再編関連特定周辺市町村に対する再編推進事業補助金の交付については、当該規定に照らして適切に判断することとしているところである。
本件補助金の補助の対象については、補助金交付要綱第五条第一号において、再編関連特定防衛施設に所在する駐留軍(日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約(昭和三十五年条約第六号)に基づいて日本国にあるアメリカ合衆国の軍隊をいう。以下同じ。)又は自衛隊の部隊又は機関が保有する航空機の数が四十機を超えて増加すること及び当該防衛施設に所在する駐留軍又は自衛隊の部隊又は機関の人員の数が千人を超えて増加することのいずれにも該当し、又は該当すると見込まれることを要件とし、かつ、同条第二号において、関連地縁団体が再編関連特別地域支援事業を行う場合に、国が当該事業の支援を行うことが駐留軍等の再編の円滑な実施に資するため特に必要と認められることを要件としており、明確に規定されている。その上で、久辺三区は、区域内に所在するキャンプ・シュワブが同条第一号の要件を満たし、また、普天間飛行場代替施設建設事業を進めていく上で、直接最も大きな影響を受けることとなる地域であることから、同条第二号の要件を満たしているので、久辺三区を補助の対象としたところであるが、補助の対象となる要件を全て満たしているのは、沖縄県内において久辺三区のみである。
これらの考えについては、国会等において累次答弁してきており、また、普天間飛行場代替施設建設事業は、国会で制定された駐留軍等の再編の円滑な実施に関する特別措置法(平成十九年法律第六十七号)や審議された予算等に基づき、進めているところである。
お尋ねの「地方公共団体に対して交付される交付金・補助金等」の意味するところが必ずしも明らかではないことから、一概にお答えすることは困難であるが、国有提供施設等所在市町村助成交付金以外に、防衛省が設置・管理している自衛隊の施設の周辺に位置する地方公共団体に対して交付される交付金・補助金には、防衛施設周辺の生活環境の整備等に関する法律(昭和四十九年法律第百一号)に基づく障害防止工事の助成、住宅の防音工事の助成、移転の補償等、民生安定施設の助成及び特定防衛施設周辺整備調整交付金、駐留軍等の再編の円滑な実施に関する特別措置法(平成十九年法律第六十七号)に基づく再編交付金並びに国有資産等所在市町村交付金法(昭和三十一年法律第八十二号)に基づく国有資産等所在市町村交付金がある。
お尋ねの「再編交付金」の交付については、今後とも、駐留軍等の再編の円滑な実施に関する特別措置法(平成十九年法律第六十七号)第六条の規定に基づき、適切に対応してまいりたい。
駐留軍等の再編の円滑な実施に関する特別措置法(平成十九年法律第六十七号)は、駐留軍等の再編の円滑な実施に資するため、駐留軍等の再編による影響への配慮が必要な防衛施設の周辺地域における住民の生活の利便性の向上等を図るものであり、在日米軍再編の取組全体の中で、その取扱いについて検討していく考えであるが、その具体的な内容等に係るお尋ねについて、現時点でお答えすることは困難である。
また、駐留軍等の再編の円滑な実施に関する特別措置法(平成十九年法律第六十七号)の取扱いについても、こうした取組全体の中で検討していく考えである。
また、御指摘の「再編交付金」については、駐留軍等の再編の円滑な実施に関する特別措置法(平成十九年法律第六十七号)第五条第一項に規定する再編関連特別事業を行うことが岩国飛行場における米軍再編の円滑かつ確実な実施に資するため必要と認めたことから、同項の規定に基づき、平成二十年三月二十一日に岩国市を再編関連特定周辺市町村として指定したところである。
再編交付金は、駐留軍等の再編の円滑な実施に関する特別措置法(平成十九年法律第六十七号。以下「法」という。)第六条の規定に基づき、再編関連特定周辺市町村に係る再編関連特定防衛施設における駐留軍等の再編による住民の生活の安定に及ぼす影響の増加の程度及びその範囲を考慮し、当該駐留軍等の再編の実施に向けた措置の進捗状況及びその実施から経過した期間に応じ、交付することができるとされていることから、駐留軍等の再編の円滑な実施に関する特別措置法施行規則(平成十九年防衛省令第十一号。以下「省令」という。)第三条は、駐留軍等の再編による住民の生活の安定に及ぼす影響の増加の程度及びその範囲をできる限り客観的な基準により適切に評価するため、駐留軍等の再編の円滑な実施に関する特別措置法施行令(平成十九年政令第二百六十八号。以下「政令」という。)第四条第二項各号に規定された事項について点数化したものである。
お尋ねの「駐留軍等の再編を実現することが、我が国の平和及び安全の維持に資する」とは、本年二月九日に国会に提出した駐留軍等の再編の円滑な実施に関する特別措置法案(以下「法案」という。)第二条第二号に規定する駐留軍等の再編(以下単に「駐留軍等の再編」という。)を実現することにより、国際社会の安全保障環境の変化に的確に対応しつつ、我が国の平和及び安全の維持のために必要な駐留軍(同条第一号に規定する駐留軍をいう。)及び自衛隊の部隊及び機関の態勢が確保されることを指す。
また、平成二十年度以降の再編交付金に係る予算については、厳しい財政状況を勘案しつつ、駐留軍等の再編の円滑な実施に資するよう、所要の金額の確保に努めてまいりたい。
2. 答えていない型が返った質問(10件)
「お答えすることは困難」「趣旨が明らかではない」などの定型句が答弁書にあるもの。語の一致で、答弁の評価ではありません。同じ聞き方をすると同じ型が返りやすい、という材料です。
質問: …は適正ではないのではないか。 九 同補助金の概要では、補助対象として、「駐留軍等の再編により、航空機が四十機、かつ、部隊人員が一千人を超えて増加する再編関連特定防衛施設が所在する」ことを条件とすることになっている。しかし…
答弁: …ては、補助金交付要綱第五条第一号において、再編関連特定防衛施設に所在する駐留軍(日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約(昭和三十五年条約第六号)に基づいて日本国にあるアメリカ合衆国の軍隊をいう。以下同じ。…
質問: 一月十二日の予算委員会において、大西議員が「一昨年の沖縄の選挙結果が辺野古移設に影響を与えるか」と質問したのに対して、安倍総理大臣は「安全保障に関わることは国全体で決めることであり、一地域の選挙で決定するものではない」と…
答弁: …答弁してきており、また、普天間飛行場代替施設建設事業は、国会で制定された駐留軍等の再編の円滑な実施に関する特別措置法(平成十九年法律第六十七号)や審議された予算等に基づき、進めているところである。 六について 防衛省とし…
質問: 平成二十六年七月二十二日、当時の武田良太防衛副大臣(以下「武田前副大臣」という。)は、佐賀県に対し、自衛隊が導入するオスプレイの佐賀空港への配備を要請した。 平成二十七年七月二十一日付の佐賀新聞は、本件の経緯に関する武田…
答弁: …成、移転の補償等、民生安定施設の助成及び特定防衛施設周辺整備調整交付金、駐留軍等の再編の円滑な実施に関する特別措置法(平成十九年法律第六十七号)に基づく再編交付金並びに国有資産等所在市町村交付金法(昭和三十一年法律第八十…
質問: …することにより、国全体として万全の態勢を整備する責務を有する。 (b) 駐留軍等の再編の円滑な実施に関する特別措置法第一条 この法律は、駐留軍等の再編を実現することが、我が国の平和及び安全の維持に資するとともに、我が国全…
答弁: 一の(一)について お尋ねの「全体として」は、海洋基本法(平成十九年法律第三十三号)第六条に規定する海洋資源、海洋環境、海上交通、海洋の安全等の海洋に関する諸問題を全体としてとの意味であると理解している。 一の(二)につ…
質問: …る場合には、さらに再質問することもあるので、明確に答弁されたい。 一 「駐留軍等の再編の円滑な実施に関する特別措置法」について 平成二十一年十一月十七日に閣議決定された答弁書では、沖縄北部活性化特別振興事業及び沖縄北部活…
答弁: 一について 駐留軍等の再編の円滑な実施に関する特別措置法(平成十九年法律第六十七号)は、駐留軍等の再編の円滑な実施に資するため、駐留軍等の再編による影響への配慮が必要な防衛施設の周辺地域における住民の生活の利便性の向上等…
質問: 駐留軍等の再編の円滑な実施に関する特別措置法(いわゆる「米軍再編特措法」)及び同法施行令の規定に基づく施行規則(以下「防衛省令」という。)は、再編関連特定周辺市町村の範囲と再編交付金の算定方式等を定めているが、再編交付金…
答弁: 一について 再編交付金は、駐留軍等の再編の円滑な実施に関する特別措置法(平成十九年法律第六十七号。以下「法」という。)第六条の規定に基づき、再編関連特定周辺市町村に係る再編関連特定防衛施設における駐留軍等の再編による住民…
質問: 政府は今国会に「駐留軍等の再編の円滑な実施に関する特別措置法案」を提出し、今後の在日米軍及び自衛隊の役割について新たな運用を提示している。よって、以下の点について政府に質問する。 一 在日米軍のグアム移転に関し、国際協力…
答弁: 一について お尋ねの「会計監査等の事後チェック」の趣旨が必ずしも明らかではないが、国際協力銀行が行う出資・融資等の決算については、国際協力銀行法(平成十一年法律第三十五号)の定めるところにより、決算報告書及び財務諸表が財…
質問: …とを受け、政府は、「我が国の平和及び安全の維持に資する」として、今回、「駐留軍等の再編の円滑な実施に関する特別措置法案」を提出した。よって、本法律案等に関し、政府に対し以下の点について質問する。 一 第一条の「駐留軍等の…
答弁: 一について お尋ねの「駐留軍等の再編を実現することが、我が国の平和及び安全の維持に資する」とは、本年二月九日に国会に提出した駐留軍等の再編の円滑な実施に関する特別措置法案(以下「法案」という。)第二条第二号に規定する駐留…
質問: 政府は、駐留軍等の再編の円滑な実施に関する特別措置法案(以下、米軍再編推進特措法案という)を去る二月九日に閣議決定し、今国会での成立を目指すという。米軍再編推進特措法案は、日米両政府で合意した米軍再編の円滑な実施を目的に…
答弁: 一について 政府としては、本年二月九日に閣議決定された駐留軍等の再編の円滑な実施に関する特別措置法案(以下「法案」という。)第一条で定めているように、駐留軍等の再編(法案第二条第二号に掲げる駐留軍等の再編をいう。以下同じ…
質問: 「駐留軍等の再編の円滑な実施に関する特別措置法案」に関して、次の通り質問する。 1 定義等に関して (1) 「駐留軍等の再編」の具体的事例を個別に全て示されたい。 (2) 「再編関連特定防衛施設」として指定される可能性の…
答弁: 1の(1)について 本年二月九日に国会に提出した駐留軍等の再編の円滑な実施に関する特別措置法案(以下「法案」という。)第二条第二号に掲げる駐留軍等の再編(以下単に「駐留軍等の再編」という。)とは、昨年五月一日にワシントン…
3. 過去の質問主意書(15件・新しい順)
質問: …も新しい基地は造らせない」との公約を掲げ、堅持してきた。そのため、政府は駐留軍等の再編の円滑な実施に関する特別措置法(平成十九年法律第六十七号。以下「米軍再編特措法」という)に基づくいわゆる「再編交付金」の名護市への交付…
答弁: 一及び二について お尋ねの「再編交付金」については、駐留軍等の再編の円滑な実施に関する特別措置法(平成十九年法律第六十七号)第五条の規定により、同法第四条第一項に規定する再編関連特定防衛施設の周辺地域をその区域とする市町…
質問: …は適正ではないのではないか。 九 同補助金の概要では、補助対象として、「駐留軍等の再編により、航空機が四十機、かつ、部隊人員が一千人を超えて増加する再編関連特定防衛施設が所在する」ことを条件とすることになっている。しかし…
答弁: …ては、補助金交付要綱第五条第一号において、再編関連特定防衛施設に所在する駐留軍(日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約(昭和三十五年条約第六号)に基づいて日本国にあるアメリカ合衆国の軍隊をいう。以下同じ。…
質問: 一月十二日の予算委員会において、大西議員が「一昨年の沖縄の選挙結果が辺野古移設に影響を与えるか」と質問したのに対して、安倍総理大臣は「安全保障に関わることは国全体で決めることであり、一地域の選挙で決定するものではない」と…
答弁: …答弁してきており、また、普天間飛行場代替施設建設事業は、国会で制定された駐留軍等の再編の円滑な実施に関する特別措置法(平成十九年法律第六十七号)や審議された予算等に基づき、進めているところである。 六について 防衛省とし…
質問: 平成二十六年七月二十二日、当時の武田良太防衛副大臣(以下「武田前副大臣」という。)は、佐賀県に対し、自衛隊が導入するオスプレイの佐賀空港への配備を要請した。 平成二十七年七月二十一日付の佐賀新聞は、本件の経緯に関する武田…
答弁: …成、移転の補償等、民生安定施設の助成及び特定防衛施設周辺整備調整交付金、駐留軍等の再編の円滑な実施に関する特別措置法(平成十九年法律第六十七号)に基づく再編交付金並びに国有資産等所在市町村交付金法(昭和三十一年法律第八十…
質問: …することにより、国全体として万全の態勢を整備する責務を有する。 (b) 駐留軍等の再編の円滑な実施に関する特別措置法第一条 この法律は、駐留軍等の再編を実現することが、我が国の平和及び安全の維持に資するとともに、我が国全…
答弁: 一の(一)について お尋ねの「全体として」は、海洋基本法(平成十九年法律第三十三号)第六条に規定する海洋資源、海洋環境、海上交通、海洋の安全等の海洋に関する諸問題を全体としてとの意味であると理解している。 一の(二)につ…
質問: …担の増大はないと考えてよいか。 六 平成十九年五月三十日法律第六十七号「駐留軍等の再編の円滑な実施に関する特別措置法」第六条「国は、(中略)駐留軍等の再編による住民の生活の安定に及ぼす影響の増加の程度及びその範囲を考慮し…
答弁: …である。 六について お尋ねの「再編交付金」の交付については、今後とも、駐留軍等の再編の円滑な実施に関する特別措置法(平成十九年法律第六十七号)第六条の規定に基づき、適切に対応してまいりたい。…
質問: …る場合には、さらに再質問することもあるので、明確に答弁されたい。 一 「駐留軍等の再編の円滑な実施に関する特別措置法」について 平成二十一年十一月十七日に閣議決定された答弁書では、沖縄北部活性化特別振興事業及び沖縄北部活…
答弁: 一について 駐留軍等の再編の円滑な実施に関する特別措置法(平成十九年法律第六十七号)は、駐留軍等の再編の円滑な実施に資するため、駐留軍等の再編による影響への配慮が必要な防衛施設の周辺地域における住民の生活の利便性の向上等…
質問: …ても適用されるものなのか。 �B 平成十九年五月、安倍政権時に成立した「駐留軍等の再編の円滑な実施に関する特別措置法」は、在日米軍の再編により負担の増える市町村を指定し、住民生活の利便性の向上を図るため、防衛省が、再編に…
答弁: …思いをしっかりと受け止めながら、真剣に取り組んでいく考えである。 また、駐留軍等の再編の円滑な実施に関する特別措置法(平成十九年法律第六十七号)の取扱いについても、こうした取組全体の中で検討していく考えである。 七の�@…
質問: 岩国市に対する新市庁舎建設補助金は、米軍再編に伴う岩国基地への空母艦載機移転に反対する意思を明らかにした井原勝介前市長のもとで支給凍結された結果、同前市長が辞任したうえ、艦載機移転容認か否かをめぐっての市長選挙まで行われ…
答弁: …との判断に至ったところである。 また、御指摘の「再編交付金」については、駐留軍等の再編の円滑な実施に関する特別措置法(平成十九年法律第六十七号)第五条第一項に規定する再編関連特別事業を行うことが岩国飛行場における米軍再編…
質問: 駐留軍等の再編の円滑な実施に関する特別措置法(いわゆる「米軍再編特措法」)及び同法施行令の規定に基づく施行規則(以下「防衛省令」という。)は、再編関連特定周辺市町村の範囲と再編交付金の算定方式等を定めているが、再編交付金…
答弁: 一について 再編交付金は、駐留軍等の再編の円滑な実施に関する特別措置法(平成十九年法律第六十七号。以下「法」という。)第六条の規定に基づき、再編関連特定周辺市町村に係る再編関連特定防衛施設における駐留軍等の再編による住民…
質問: 内閣は、駐留軍等の再編の円滑な実施に関する特別措置法案を国会に提出しているが、米軍再編に係わる政府支出はいくら掛かるか伺いたい。 法案を提出するとき、どれほどの支出を伴うかを示すのは内閣の責任である。本件の場合、一兆円や…
答弁: 駐留軍等の再編案の詳細な計画等については、現在、日米間で検討が進められているところであり、駐留軍等の再編全体に係る日本側の経費負担について具体的に申し上げる段階にはなく、今後、厳しい財政事情を踏まえて鋭意検討を進め、所要…
質問: 政府は今国会に「駐留軍等の再編の円滑な実施に関する特別措置法案」を提出し、今後の在日米軍及び自衛隊の役割について新たな運用を提示している。よって、以下の点について政府に質問する。 一 在日米軍のグアム移転に関し、国際協力…
答弁: 一について お尋ねの「会計監査等の事後チェック」の趣旨が必ずしも明らかではないが、国際協力銀行が行う出資・融資等の決算については、国際協力銀行法(平成十一年法律第三十五号)の定めるところにより、決算報告書及び財務諸表が財…
質問: …とを受け、政府は、「我が国の平和及び安全の維持に資する」として、今回、「駐留軍等の再編の円滑な実施に関する特別措置法案」を提出した。よって、本法律案等に関し、政府に対し以下の点について質問する。 一 第一条の「駐留軍等の…
答弁: 一について お尋ねの「駐留軍等の再編を実現することが、我が国の平和及び安全の維持に資する」とは、本年二月九日に国会に提出した駐留軍等の再編の円滑な実施に関する特別措置法案(以下「法案」という。)第二条第二号に規定する駐留…
質問: 政府は、駐留軍等の再編の円滑な実施に関する特別措置法案(以下、米軍再編推進特措法案という)を去る二月九日に閣議決定し、今国会での成立を目指すという。米軍再編推進特措法案は、日米両政府で合意した米軍再編の円滑な実施を目的に…
答弁: 一について 政府としては、本年二月九日に閣議決定された駐留軍等の再編の円滑な実施に関する特別措置法案(以下「法案」という。)第一条で定めているように、駐留軍等の再編(法案第二条第二号に掲げる駐留軍等の再編をいう。以下同じ…
質問: 「駐留軍等の再編の円滑な実施に関する特別措置法案」に関して、次の通り質問する。 1 定義等に関して (1) 「駐留軍等の再編」の具体的事例を個別に全て示されたい。 (2) 「再編関連特定防衛施設」として指定される可能性の…
答弁: 1の(1)について 本年二月九日に国会に提出した駐留軍等の再編の円滑な実施に関する特別措置法案(以下「法案」という。)第二条第二号に掲げる駐留軍等の再編(以下単に「駐留軍等の再編」という。)とは、昨年五月一日にワシントン…
意味の近い過去の質問(ことばは一致しないもの・10件)
上の質問主意書と件名・質問本文の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から足しました。「駐留軍 円滑な実施」をそのままは含まないので、論点がずれていることもあります。
「米軍再編特措法に関する質問主意書」ほか2件に近い
「駐留軍等の再編の円滑な実施に関する特別措置法案に関する質問…」ほか2件に近い
「普天間飛行場移設問題に関する再質問主意書」ほか1件に近い
「普天間飛行場移設問題に関する再質問主意書」ほか1件に近い
「在日米軍等の再編に関する質問主意書」ほか1件に近い
「普天間飛行場移設問題に関する再質問主意書」ほか1件に近い
「普天間飛行場移設問題に関する質問主意書」ほか1件に近い
「普天間飛行場移設問題に関する再質問主意書」ほか1件に近い
「駐留軍等の再編の円滑な実施に関する特別措置法案に関する質問…」ほか1件に近い
「予算委員会における答弁に関する質問主意書」ほか1件に近い
入れた語の言い換えでも探しています(AI)…
4. 質問主意書の型(空欄を人が埋める)
○○に関する質問主意書 提出者 (氏名) ○○に関する質問主意書 【前提の事実】 (出典と日付つきで、争いのない事実を書く。例: 「令和○年○月○日の○○省の発表によれば…」) 【過去の答弁】 (上の「1. 政府はこう答えている」から、引用する答弁書と日付を書く。例: 「令和○年○月○日受領の答弁書(内閣衆質○第○号)では…と答弁している」) 一 (過去の答弁で「お答えすることは困難」とされた点を、数字・期間・対象を限定して聞き直す) 二 (答弁が「検討してまいりたい」だった点は、検討の主体・期限・結論の公表方法を聞く) 三 (答弁が「承知していない」だった点は、把握する予定の有無と、把握しない理由を聞く) 右質問する。
これは型です。下の「5. 下書きを作る」では、この型に沿って AI が下書きを埋めます。国会法74条の質問主意書は議長の承認を経て内閣に転送され、原則7日以内に答弁書が閣議決定されます。
5. 下書きを作る(AI)
上の1〜3から、答弁の原文10段落と過去の質問4件を、番号つきの出典として AI(gemma4:12b-it-qat)に渡し、4 の型に沿った下書き(件名・前提の事実・過去の答弁の引用・問い)を作らせます。
作ったあと、サーバーで次を確かめます。「」で括った引用が渡した原文に一字一句含まれるか、出典番号が渡したものか、前提の事実の数字が引いた出典の原文にあるか。1つでも外れたら下書きは出しません。1回に30秒〜1分ほどかかります。下書きは保存しません。1時間に10回まで。