「高レベル放射性廃棄物 最終処分施設」で書く前に
論点の語を入れると、過去の質問・政府の答弁・答えていない型を1画面に並べます。並べた原文をもとに、AIで質問主意書の下書きも作れます。下書きの引用は原文と一字一句照合し、合わないものは出しません。どの問いを出すかを決め、仕上げるのは人です。
過去の質問主意書
20件
2000年11月29日〜2026年6月29日
答弁書あり
20件
提出者 12人(多い順: 木村 太郎、辻元 清美、福島 みずほ)
答えていない型が出た答弁
11件
お答えすることは困難 10、趣旨が明らかではない 7、承知していない 3、検討してまいりたい 2
1. 政府はこう答えている(語を含む答弁の段落・原文)
答弁書の段落のうち、検索語を含むものだけを新しい順に抜きました。要約していません。
特定放射性廃棄物の最終処分に関する法律(平成十二年法律第百十七号。以下「最終処分法」という。)第二条第十二項に規定する最終処分施設建設地(以下「最終処分施設建設地」という。)の選定に向けた調査及び同条第十四項に規定する最終処分施設(以下「最終処分施設」という。)の建設に必要な期間として政府がお示ししている御指摘の「三十年程度」は、最終処分法第三十四条等の規定に基づき、特定放射性廃棄物の最終処分の実施主体とされている原子力発電環境整備機構(以下「機構」という。)が、総合エネルギー調査会原子力部会(当時)において平成十一年三月二十三日に取りまとめられた「総合エネルギー調査会原子力部会中間報告─高レベル放射性廃棄物処分事業の制度化のあり方─」における「処分スケジュール」に基づき、諸外国の状況なども参考にしつつ、あくまで目安として示している期間を根拠としたものであるため、これに基づいて、お尋ねの「調査、建設工事等」に実際に必要となる期間が「三十年を上回ることがあり得る」か否かについて、断定的にお答えすることは困難である。
一の1についてで述べたとおり、最終処分施設建設地の選定に向けた調査及び最終処分施設の建設に必要な期間として政府がお示ししているお尋ねの「三十年程度」は、最終処分法第三十四条等の規定に基づき、特定放射性廃棄物の最終処分の実施主体とされている機構が、総合エネルギー調査会原子力部会(当時)において平成十一年三月二十三日に取りまとめられた「総合エネルギー調査会原子力部会中間報告―高レベル放射性廃棄物処分事業の制度化のあり方―」における「処分スケジュール」に基づき、諸外国の状況なども参考にしつつ、あくまで目安として示している期間を根拠としている。
お尋ねの「小笠原村等の地方自治体向け説明会」の具体的に指し示す範囲が必ずしも明らかではないため、一概にお答えすることは困難であるが、例えば、令和八年三月十四日に東京都小笠原村において開催した同村の住民に対する説明会においては、政府としては、特定放射性廃棄物の最終処分は長期にわたる事業であり、最終処分法第二条第十四項に規定する最終処分施設(以下「最終処分施設」という。)の建設については、文献調査を実施する可能性のある地域の住民等の理解を得ながら進める必要があることから、お尋ねの「処分場の開始時期」について特定の時期を念頭に置いた説明をするのではなく、当該地域の住民等に対し、特定放射性廃棄物の最終処分に係る情報を分かりやすく提供することが重要と考えているため、お尋ねの「処分場の開始時期」について説明していない。また、当該説明会においては、最終処分施設建設地の選定に向けた調査及び最終処分施設の建設に必要な期間について、それぞれ二十年程度及び十年程度と説明している。これらの期間は、最終処分法第三十四条等の規定に基づき、特定放射性廃棄物の最終処分の実施主体とされている機構が、総合エネルギー調査会原子力部会(当時)において平成十一年三月二十三日に取りまとめられた「総合エネルギー調査会原子力部会中間報告―高レベル放射性廃棄物処分事業の制度化のあり方―」における「処分スケジュール」に基づき、諸外国の状況なども参考にしつつ、あくまで目安として示している期間を根拠としている。
最終処分施設建設地の選定に向けた調査及び最終処分法第二条第十四項に規定する最終処分施設の建設に必要な期間として政府がお示ししている御指摘の「三十年程度」は、最終処分の実施主体である機構が、総合エネルギー調査会原子力部会(当時)が平成十一年三月二十三日に取りまとめた「総合エネルギー調査会原子力部会中間報告−高レベル放射性廃棄物処分事業の制度化のあり方−」における「処分スケジュール」に基づき、諸外国の状況なども参考にしつつ、あくまで目安として示している期間を根拠としており、見直しが必要な性格のものではない。なお、実際に必要となる期間については、技術の進展や、個々の調査地点における安全審査、地域の合意形成の在り方などの状況に応じて変わり得るものであると認識している。
最終処分施設建設地の選定に向けた調査や最終処分施設の建設に必要な期間は、政府としては、三十年間程度と示しているが、技術の進展や、個々の調査地点における安全審査、地域の合意形成の在り方などの状況に応じて変わり得るものであると認識しており、また、一及び二についてでお答えしたとおり、六ヶ所高レベル放射性廃棄物貯蔵管理センターに貯蔵されているガラス固化体の搬出については、ガラス固化体の発生者としての基本的な責任を有する電気事業者がその責任を負うものと認識しており、政府としては、日本原燃及び電気事業者に対し、協定書の内容を遵守するよう指導していく考えである。
高レベル放射性廃棄物の地層処分事業については、特定放射性廃棄物の最終処分に関する法律(平成十二年法律第百十七号)第四条に基づき策定した「特定放射性廃棄物の最終処分に関する計画」(平成二十年三月十四日閣議決定)において、「文献調査を実施した後、概要調査を実施し、平成二十年代中頃を目途に精密調査地区を選定し、平成四十年前後を目途に最終処分施設建設地を選定」し、「平成四十年代後半を目途に最終処分を開始する」こととしている。
2. 答えていない型が返った質問(11件)
「お答えすることは困難」「趣旨が明らかではない」などの定型句が答弁書にあるもの。語の一致で、答弁の評価ではありません。同じ聞き方をすると同じ型が返りやすい、という材料です。
質問: 一 高レベル放射性廃棄物の最終処分場(以下「処分場」という。)の調査、建設工事等に要する期間について、政府はこれまで三十年程度としてきたが、これは目安であり地区によって異なると説明している。 1 同説明によれば、調査、建…
答弁: …三月二十三日に取りまとめられた「総合エネルギー調査会原子力部会中間報告─高レベル放射性廃棄物処分事業の制度化のあり方─」における「処分スケジュール」に基づき、諸外国の状況なども参考にしつつ、あくまで目安として示している期…
質問: 一 「高レベル放射性廃棄物の二〇四五年四月二十五日搬出期限の約束を守らせるヒアリング集会」(以下「集会」という。)が二〇二六年五月二十七日に開催された。集会では、「現時点での政府として目指している処分場開始時期及びその根…
答弁: …三月二十三日に取りまとめられた「総合エネルギー調査会原子力部会中間報告―高レベル放射性廃棄物処分事業の制度化のあり方―」における「処分スケジュール」に基づき、諸外国の状況なども参考にしつつ、あくまで目安として示している期…
質問: 令和七年八月一日「青森県との高レベル放射性廃棄物搬出期限の約束を守る件」及び「特定放射性廃棄物の最終処分に関する法律」並びに「六ヶ所再処理工場で発生する廃棄物及び放射性廃棄物の貯蔵・処分」に関する質問主意書を提出し、それ…
答弁: …最終処分及び日本原燃株式会社(以下「日本原燃」という。)が運営する六ヶ所高レベル放射性廃棄物貯蔵管理センター(以下「貯蔵管理センター」という。)に貯蔵されているガラス固化体の搬出に関する「第一義的責任」についてのお尋ねで…
質問: 平成七年(一九九五年)四月二十六日、青森県六ヶ所村の日本原燃(株)「高レベル放射性廃棄物(ガラス固化体)一時貯蔵施設」で、我が国電力会社の再処理委託で発生した、ガラス固化体が三十年間から五十年間の貯蔵期間の約束で貯蔵が始…
答弁: 一及び二について 六ヶ所高レベル放射性廃棄物貯蔵管理センターに貯蔵されているガラス固化体(使用済燃料を溶解した液体から核燃料物質その他の有用物質を分離した残りの液体をガラスにより固型化したものをいう。以下同じ。)について…
質問: …立(二〇〇〇年五月)した翌二〇〇一年に設立され、地下坑道を掘り進めながら高レベル放射性廃棄物の地層処分技術に関する研究を行っている。今年四月には地底三百五十メートルまで立坑が貫通した。 幌延には「放射性廃棄物を持ち込まな…
答弁: …から隔離し得る適切なものであると評価した上で、法第二条第十二項に規定する最終処分施設建設地を選定することとしている。御指摘の「第四紀」の地層については、第四紀の未固結堆積物から成る地層は、その地質環境が最終処分に適さない…
質問: …仮に核燃料サイクル事業を取り止めた場合、国策に協力してきた青森県からは、高レベル放射性廃棄物の県内搬入を拒否することや、既に六ヶ所村が一時貯蔵として受け入れている高レベル放射性廃棄物ガラス固化体千四百本余りについて、それ…
答弁: …、同県知事が、核燃料サイクル施設の立地を受け入れている同県の方針として、最終処分施設(特定放射性廃棄物の最終処分に関する法律(平成十二年法律第百十七号)第二条第十四項に規定する最終処分施設をいう。以下同じ。)の立地を受け…
質問: …している。この意見に対する政府の見解を示されたい。 4 最終的に処分する高レベル放射性廃棄物は低減されるが、低レベル放射性廃棄物を含めた廃棄物の体積は大幅に増加する。また、後述するが再処理の過程で原子力発電所とは桁違いの…
答弁: …なく、それぞれについて処分方法が異なることから、その体積を地層処分される高レベル放射性廃棄物の体積と単純に比較することは適切ではないが、いずれにせよ、国内外における処理技術の開発状況を踏まえ、再処理に伴って発生する低レベ…
質問: …たり環境に影響を及ぼすおそれがあるもの」との説明がある。これらの説明は、高レベル放射性廃棄物及びTRU(長半減期低発熱放射性)等廃棄物の特徴を説明したものと考えられるが、必ずしも明快とはいえない。それぞれの説明の趣旨はど…
答弁: …円として計算している。 十二について 文献調査に際し交付される交付金は、最終処分施設の設置が見込まれる地域における住民の生活の利便性の向上及び産業の振興に寄与する事業を促進するために交付されるものであり、「地域住民の福祉…
質問: 高レベル放射性廃棄物の最終処分施設の設置可能性を調査する区域の公募(以下「公募」と略す)に高知県東洋町長が応募書を提出したが、議会や町民の多数は反対の意思表示を行っている。町長の民主主義に反する行動は、公募制度が持ってい…
答弁: …A及び�Cから�Eまでについて 経済産業省においては、特定放射性廃棄物の最終処分施設の設置可能性を調査する区域についての応募書(以下「応募書」という。)が平成十八年三月ころに高知県東洋町から原子力発電環境整備機構(以下「…
質問: 高レベル放射性廃棄物の最終処分施設の設置可能性を調査する区域の公募(以下「公募」と略す)が行なわれているが、特定放射性廃棄物の最終処分に関する法律(以下「法」と略す)に「都道府県知事及び市町村長の意見を聴き、これを十分に…
答弁: …金を交付することは適切ではないと考える。 五及び六について 文献調査は、最終処分施設の設置の可能性を調査するために行う調査であることから、文献調査が行われている市町村に対して電源立地地域対策交付金を交付することについては…
3. 過去の質問主意書(20件・新しい順)
質問: 一 高レベル放射性廃棄物の最終処分場(以下「処分場」という。)の調査、建設工事等に要する期間について、政府はこれまで三十年程度としてきたが、これは目安であり地区によって異なると説明している。 1 同説明によれば、調査、建…
答弁: …三月二十三日に取りまとめられた「総合エネルギー調査会原子力部会中間報告─高レベル放射性廃棄物処分事業の制度化のあり方─」における「処分スケジュール」に基づき、諸外国の状況なども参考にしつつ、あくまで目安として示している期…
質問: 一 「高レベル放射性廃棄物の二〇四五年四月二十五日搬出期限の約束を守らせるヒアリング集会」(以下「集会」という。)が二〇二六年五月二十七日に開催された。集会では、「現時点での政府として目指している処分場開始時期及びその根…
答弁: …三月二十三日に取りまとめられた「総合エネルギー調査会原子力部会中間報告―高レベル放射性廃棄物処分事業の制度化のあり方―」における「処分スケジュール」に基づき、諸外国の状況なども参考にしつつ、あくまで目安として示している期…
質問: 令和七年八月一日「青森県との高レベル放射性廃棄物搬出期限の約束を守る件」及び「特定放射性廃棄物の最終処分に関する法律」並びに「六ヶ所再処理工場で発生する廃棄物及び放射性廃棄物の貯蔵・処分」に関する質問主意書を提出し、それ…
答弁: …最終処分及び日本原燃株式会社(以下「日本原燃」という。)が運営する六ヶ所高レベル放射性廃棄物貯蔵管理センター(以下「貯蔵管理センター」という。)に貯蔵されているガラス固化体の搬出に関する「第一義的責任」についてのお尋ねで…
質問: 平成七年(一九九五年)四月二十六日、青森県六ヶ所村の日本原燃(株)「高レベル放射性廃棄物(ガラス固化体)一時貯蔵施設」で、我が国電力会社の再処理委託で発生した、ガラス固化体が三十年間から五十年間の貯蔵期間の約束で貯蔵が始…
答弁: 一及び二について 六ヶ所高レベル放射性廃棄物貯蔵管理センターに貯蔵されているガラス固化体(使用済燃料を溶解した液体から核燃料物質その他の有用物質を分離した残りの液体をガラスにより固型化したものをいう。以下同じ。)について…
質問: …ぐべきと考えるが、政府の見解及び取組みを明らかにされたい。 4 いわゆる高レベル放射性廃棄物処分について、滞っている候補地選定プロセスを少しでも動かすために、国がより積極的に関与することが重要である。また、数万年単位の「…
答弁: …年五月から六月にかけて意見募集を実施したところである。 一の4について 高レベル放射性廃棄物の最終処分については、原子力発電環境整備機構において、特定放射性廃棄物の最終処分に関する法律(平成十二年法律第百十七号)に基づく…
質問: 政府は高レベル放射性廃棄物の最終処分について、本年五月二十二日に最終処分法に基づく基本方針の改定を閣議決定した。報道等によると、経済産業省は、閣議決定を受け、全国九ブロックで開催しているシンポジウム「いま改めて考えよう地…
答弁: 一から三までについて 平成二十七年五月以降に都道府県単位で開催している高レベル放射性廃棄物の最終処分に関する地方公共団体向け説明会は、都道府県及び市区町村の担当者に参加いただき、「特定放射性廃棄物の最終処分に関する基本方…
質問: …立(二〇〇〇年五月)した翌二〇〇一年に設立され、地下坑道を掘り進めながら高レベル放射性廃棄物の地層処分技術に関する研究を行っている。今年四月には地底三百五十メートルまで立坑が貫通した。 幌延には「放射性廃棄物を持ち込まな…
答弁: …から隔離し得る適切なものであると評価した上で、法第二条第十二項に規定する最終処分施設建設地を選定することとしている。御指摘の「第四紀」の地層については、第四紀の未固結堆積物から成る地層は、その地質環境が最終処分に適さない…
質問: …千九百トンにのぼり、これらは再処理され、「核のゴミ」である核分裂生成物は高レベル放射性廃棄物として「特定放射性廃棄物の最終処分に関する法律」(二〇〇〇年五月成立。以下「地層処分法」という。)に基づき、国土の深さ三百メート…
答弁: …開発機構(当時)が平成十一年十一月二十六日に取りまとめた「わが国における高レベル放射性廃棄物地層処分の技術的信頼性―地層処分研究開発第二次取りまとめ―」(以下「第二次取りまとめ」という。)においては、我が国における高レベ…
質問: …仮に核燃料サイクル事業を取り止めた場合、国策に協力してきた青森県からは、高レベル放射性廃棄物の県内搬入を拒否することや、既に六ヶ所村が一時貯蔵として受け入れている高レベル放射性廃棄物ガラス固化体千四百本余りについて、それ…
答弁: …、同県知事が、核燃料サイクル施設の立地を受け入れている同県の方針として、最終処分施設(特定放射性廃棄物の最終処分に関する法律(平成十二年法律第百十七号)第二条第十四項に規定する最終処分施設をいう。以下同じ。)の立地を受け…
質問: …一月二十六日、政府の原子力委員会の新大綱策定会議が開かれ、その会議の席で高レベル放射性廃棄物の一時貯蔵を受け入れている青森県に対し、委員から「最終処分地とするように県民を説得するのは難しいか」と問いかけがあった。また、他…
答弁: …株式会社(以下「日本原燃」という。)と関係自治体とが締結している「六ケ所高レベル放射性廃棄物貯蔵管理センター周辺地域の安全確保及び環境保全に関する協定書」に基づき、日本原燃の再処理事業所廃棄物管理施設において最初に受け入…
質問: …している。この意見に対する政府の見解を示されたい。 4 最終的に処分する高レベル放射性廃棄物は低減されるが、低レベル放射性廃棄物を含めた廃棄物の体積は大幅に増加する。また、後述するが再処理の過程で原子力発電所とは桁違いの…
答弁: …なく、それぞれについて処分方法が異なることから、その体積を地層処分される高レベル放射性廃棄物の体積と単純に比較することは適切ではないが、いずれにせよ、国内外における処理技術の開発状況を踏まえ、再処理に伴って発生する低レベ…
質問: …れば、それを踏まえた中間貯蔵施設建設計画の見直しが必要ではないか。 四 高レベル放射性廃棄物の最終処分について、未だ最終処分地の選定がなされておらず、最終処分事業の実施が危ぶまれている。政府は、最終処分地の選定を今後、ど…
答弁: …貯蔵施設の安全性について厳格に確認を行っていくこととなる。 四について 高レベル放射性廃棄物の地層処分事業については、特定放射性廃棄物の最終処分に関する法律(平成十二年法律第百十七号)第四条に基づき策定した「特定放射性廃…
質問: …全確保を第一に、不可欠である。また、新しい内閣が発足する都度、青森県は、高レベル放射性廃棄物の最終処分地に青森県をしない、と確認してきた。青森県六ヶ所村で、三十年〜五十年間の一時貯蔵をし、その後、県外の最終処分地に移送す…
答弁: …致した方針である。 二について 独立行政法人日本原子力研究開発機構が行う高レベル放射性廃棄物処分技術研究開発については、行政刷新会議ワーキンググループによる事業仕分けにおいて、「来年度の予算計上の見送りを視野に、経産省の…
質問: …たり環境に影響を及ぼすおそれがあるもの」との説明がある。これらの説明は、高レベル放射性廃棄物及びTRU(長半減期低発熱放射性)等廃棄物の特徴を説明したものと考えられるが、必ずしも明快とはいえない。それぞれの説明の趣旨はど…
答弁: …円として計算している。 十二について 文献調査に際し交付される交付金は、最終処分施設の設置が見込まれる地域における住民の生活の利便性の向上及び産業の振興に寄与する事業を促進するために交付されるものであり、「地域住民の福祉…
質問: 高レベル放射性廃棄物の最終処分施設の設置可能性を調査する区域の公募(以下「公募」と略す)に高知県東洋町長が応募書を提出したが、議会や町民の多数は反対の意思表示を行っている。町長の民主主義に反する行動は、公募制度が持ってい…
答弁: …A及び�Cから�Eまでについて 経済産業省においては、特定放射性廃棄物の最終処分施設の設置可能性を調査する区域についての応募書(以下「応募書」という。)が平成十八年三月ころに高知県東洋町から原子力発電環境整備機構(以下「…
質問: 高レベル放射性廃棄物の最終処分施設の設置可能性を調査する区域の公募(以下「公募」と略す)が行なわれているが、特定放射性廃棄物の最終処分に関する法律(以下「法」と略す)に「都道府県知事及び市町村長の意見を聴き、これを十分に…
答弁: …金を交付することは適切ではないと考える。 五及び六について 文献調査は、最終処分施設の設置の可能性を調査するために行う調査であることから、文献調査が行われている市町村に対して電源立地地域対策交付金を交付することについては…
質問: …では、プルトニウム需給計画について、具体的数字で示す考えがあるか。 七 高レベル放射性廃棄物の最終処分場について、候補地の選定など、現時点での検討状況について、明らかにされたい。 右質問する。…
答弁: …、平成二十年代前半をめどに精密調査地区を選定し、平成三十年代後半をめどに最終処分施設建設地を選定するものとされている。機構は、文献調査を行うため、平成十四年十二月から、全国の市町村を対象に最終処分施設の設置可能性を調査す…
質問: 先の高レベル放射性廃棄物地層処分の研究開発に関する質問主意書に対する四月十三日付け答弁書から、高レベル放射性廃棄物処分のための処分地選定調査が、動力炉・核燃料開発事業団によって、全国約五百七十地点にも及び実施されていたこ…
答弁: …機構の前身である動力炉・核燃料開発事業団(以下「動燃事業団」という。)が高レベル放射性廃棄物の処分予定地の選定主体として「広域調査」(精密調査(順次選定された候補地点において行われる水理機構調査及び試すい等による岩体規模…
質問: 高レベル放射性廃棄物の処理処分については、特定放射性廃棄物の最終処分に関する法律が成立し、やっと処分実施主体が設立され、処分実施に向けたプログラムがスタートしたように思われている。しかし、法律では概要調査地区等の処分地選…
答弁: …対策専門部会報告。以下「昭和六十年報告」という。)において、動燃事業団は高レベル放射性廃棄物の処分予定地の選定主体として「広域調査」(精密調査地点の選定等を目的として、複数地点において行われる地表踏査等による岩体規模等の…
質問: …ような対応がなされているのか比較して説明頂きたい。 3 超深地層研究所は高レベル放射性廃棄物を超深度地下に埋設・保管する地層処分を研究する施設であると説明されているが、この「研究施設」が将来的に「処分場」になる可能性が指…
答弁: …では、「研究実施区域に放射性廃棄物が持ち込まれることはないし、当該区域を高レベル放射性廃棄物の処分地とするための研究が行われるものではありません。」とし、また、「貴職をはじめとする地元が処分場を受け入れる意思がないことを…
意味の近い過去の質問(ことばは一致しないもの・10件)
上の質問主意書と件名・質問本文の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から足しました。「高レベル放射性廃棄物 最終処分施設」をそのままは含まないので、論点がずれていることもあります。
「高レベル放射性廃棄物地層処分の研究開発に関する質問主意書」ほか6件に近い
「幌延における高レベル放射性廃棄物の地層処分研究開発の中止に…」ほか5件に近い
「「青森県との高レベル放射性廃棄物搬出期限の約束を守る件」及…」ほか4件に近い
「幌延における高レベル放射性廃棄物の地層処分研究開発の中止に…」ほか4件に近い
「高レベル放射性廃棄物の最終処分施設の設置可能性を調査する区…」ほか2件に近い
「原子力政策に関する質問主意書」ほか2件に近い
「「青森県との高レベル放射性廃棄物搬出期限の約束を守る件」及…」ほか2件に近い
「高レベル放射性廃棄物の最終処分場の建設計画に関する質問主意書」ほか2件に近い
「高レベル放射性廃棄物地層処分の研究開発に関する再質問主意書」ほか2件に近い
「原子力政策に関する質問主意書」ほか1件に近い
入れた語の言い換えでも探しています(AI)…
4. 質問主意書の型(空欄を人が埋める)
○○に関する質問主意書 提出者 (氏名) ○○に関する質問主意書 【前提の事実】 (出典と日付つきで、争いのない事実を書く。例: 「令和○年○月○日の○○省の発表によれば…」) 【過去の答弁】 (上の「1. 政府はこう答えている」から、引用する答弁書と日付を書く。例: 「令和○年○月○日受領の答弁書(内閣衆質○第○号)では…と答弁している」) 一 (過去の答弁で「お答えすることは困難」とされた点を、数字・期間・対象を限定して聞き直す) 二 (答弁が「検討してまいりたい」だった点は、検討の主体・期限・結論の公表方法を聞く) 三 (答弁が「承知していない」だった点は、把握する予定の有無と、把握しない理由を聞く) 右質問する。
これは型です。下の「5. 下書きを作る」では、この型に沿って AI が下書きを埋めます。国会法74条の質問主意書は議長の承認を経て内閣に転送され、原則7日以内に答弁書が閣議決定されます。
5. 下書きを作る(AI)
上の1〜3から、答弁の原文10段落と過去の質問4件を、番号つきの出典として AI(gemma4:12b-it-qat)に渡し、4 の型に沿った下書き(件名・前提の事実・過去の答弁の引用・問い)を作らせます。
作ったあと、サーバーで次を確かめます。「」で括った引用が渡した原文に一字一句含まれるか、出典番号が渡したものか、前提の事実の数字が引いた出典の原文にあるか。1つでも外れたら下書きは出しません。1回に30秒〜1分ほどかかります。下書きは保存しません。1時間に10回まで。