「「幼児教育 保育」で書く前に
論点の語を入れると、過去の質問・政府の答弁・答えていない型を1画面に並べます。並べた原文をもとに、AIで質問主意書の下書きも作れます。下書きの引用は原文と一字一句照合し、合わないものは出しません。どの問いを出すかを決め、仕上げるのは人です。
過去の質問主意書
17件
2010年7月30日〜2025年6月13日
答弁書あり
17件
提出者 11人(多い順: 屋良 朝博、吉川 沙織、牧山 ひろえ)
答えていない型が出た答弁
14件
趣旨が明らかではない 11、お答えすることは困難 7、検討してまいりたい 4、仮定の質問 2、承知していない 1
1. 政府はこう答えている(語を含む答弁の段落・原文)
答弁書の段落のうち、検索語を含むものだけを新しい順に抜きました。要約していません。
御指摘の「三歳以上児の副食費について、幼児教育・保育の無償化に当たり、公定価格から外して実費徴収をする方針」の具体的に意味するところが必ずしも明らかではないが、御指摘の「副食費」の取扱いについては、平成三十年十二月二十八日の幼児教育・高等教育無償化の制度の具体化に向けた関係閣僚会合で合意した「幼児教育・高等教育無償化の制度の具体化に向けた方針」において、「保護者から実費で徴収する費用(・・・食材料費・・・など)については、無償化の対象とはならないものとする。食材料費の取扱いについては、これまでも基本的に、実費徴収又は保育料の一部として保護者が負担してきたことから、幼児教育の無償化に当たっても、この考え方を維持する。具体的には、幼稚園・保育所等の三歳から五歳までの子供たちの食材料費については、主食費・副食費ともに、施設による実費徴収を基本とする。生活保護世帯やひとり親世帯等について、新制度の対象となる施設においては、公定価格内で副食費の免除を継続するとともに、免除対象者の拡充(年収三百六十万円未満相当の世帯)を図る」とし、これに基づき、「食材料費の取扱い」を定めているものであり、御指摘のように「実費徴収をやめ、公定価格に含めて保障すべきである」とは考えていない。
お尋ねについては、例えば、「幼児教育の質の向上のためのICT化支援について」(令和七年二月七日付け文部科学省初等中等教育局幼児教育課事務連絡別紙四)において、「保育DXの推進等を踏まえ、幼稚園等における教員等の業務負担軽減に資するシステム導入や端末の購入等に必要な経費に対する補助を行う」こととしており、文部科学省が令和五年度に実施した「幼児教育実態調査」によれば、「ICTの使用状況」として、「園の運営等に関する内部業務(指導要録の記入や指導計画の作成など)」に使用している「園」の数は、「幼稚園」については「幼稚園全体(八千七園)」のうち六千二百八十、「幼保連携型認定こども園」については「幼保連携型認定こども園全体(六千六百七十三園)」のうち五千六百四となっており、引き続き、当該調査結果等を踏まえながら、適切な支援を行ってまいりたい。
お尋ねについては、幼児教育の質の向上を図るため、例えば、「教育支援体制整備事業費交付金」により、地方自治体における、幼児教育に関する調査研究や研修、情報提供等の施策を総合的に実施するための拠点である「幼児教育センター」の設置や、幼稚園、保育所、認定こども園等に対して教育内容、指導方法等に関する助言を行う「幼児教育アドバイザー」の配置等に必要な経費を補助するとともに、各種会議等の機会を通じて、地方自治体に対して、これらの設置や配置の必要性等について周知を図っているところである。
御指摘の「各施設に」「共同研究者を配置」の意味するところが必ずしも明らかではないが、お尋ねの「保育内容の評価等について専門的かつ先駆的な知見を有する」者が加わり、「対話を基本としつつ、各施設が内部から自己変革できるような仕組み」については、政府としては、保育所等において、様々な関係者とともに保育を多面的・多角的に捉え、継続的に保育について対話を重ね、保育の質の向上を図る取組を支援するものとして、保育や幼児教育に知見を有する外部有識者が保育所等を訪問して支援する「若手保育士や保育事業者等への巡回支援事業」や「幼児教育推進体制を活用した地域の幼児教育の質向上強化事業」をはじめとする様々な施策を講じているところであり、引き続き、こうした施策を推進してまいりたい。
お尋ねの趣旨が必ずしも明らかではないが、御指摘のように、「全ての〇歳から二歳の子ども」を「幼児教育・保育の無償化の対象」とすることや、そのために「政府において恒久的な財源を確保する」ことについては、三歳から五歳までのこども(こども基本法(令和四年法律第七十七号)第二条第一項に規定するこどもをいう。以下同じ。)についてはそのほとんどが幼稚園、保育所、認定こども園等を利用しているのに対して、零歳から二歳までのこどもではこれらの利用が約四割にとどまっているといった事情も踏まえて、少子化対策として効果的であるかなどの観点から議論する必要があると考えている。
お尋ねの「幼児教育・保育の無償化」について、御指摘の「各種学校の認可を受けている幼児教育・保育施設」は、「幼児教育・保育の無償化」の対象である子ども・子育て支援法(平成二十四年法律第六十五号)第七条第四項から第十項までに規定する施設等に該当しないため、「幼児教育・保育の無償化」の対象としていないものである。
今般の幼児教育・保育の無償化における幼稚園及び認定こども園に通う教育認定子ども(子ども・子育て支援法(平成二十四年法律第六十五号)第十九条第一項第一号に掲げる者をいう。以下同じ。)の取扱いについては、平成三十年十二月二十八日の幼児教育・高等教育無償化の制度の具体化に向けた関係閣僚会合で合意した「幼児教育・高等教育無償化の制度の具体化に向けた方針」を踏まえたものである。すなわち、幼稚園については、学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)第二十六条の規定により幼稚園に入園することのできる者は満三歳からとされていることに加え、満三歳で入園した子どもは入園年度から年少学級に所属する場合も多いことや、これまでの段階的無償化においても満三歳以上の子どもを対象として進めてきたこと、さらに、認定こども園に通う教育認定子どもについても幼稚園に通う教育認定子どもと同様に扱うことが適当であること等を総合的に勘案し、幼稚園及び認定こども園に通う教育認定子どもについては、満三歳から無償化の対象とすることとしたところである。
お尋ねの趣旨が必ずしも明らかではないが、御指摘の「幼児教育無償化の制度の具体化に向けた方針の概要」における「生涯にわたる人格形成の基礎を培う幼児教育の重要性」との記載は、平成三十年十二月二十八日の幼児教育・高等教育無償化の制度の具体化に向けた関係閣僚会合で合意した「幼児教育・高等教育無償化の制度の具体化に向けた方針」(以下「方針」という。)において、「幼児教育は生涯にわたる人格形成の基礎を培うものであり、子供たちに質の高い幼児教育の機会を保障することは極めて重要である」とされていることを踏まえたものである。今般の幼児教育・保育の無償化は、方針にあるとおり、「法律により、幼児教育の質が制度的に担保された施設であり、広く国民が利用している幼稚園、保育所、認定こども園及び地域型保育を利用する三歳から五歳までの子供たちの利用料を無償化する」ものであり、質の高い幼児教育の機会を保障することに資するものと考えている。
2. 答えていない型が返った質問(14件)
「お答えすることは困難」「趣旨が明らかではない」などの定型句が答弁書にあるもの。語の一致で、答弁の評価ではありません。同じ聞き方をすると同じ型が返りやすい、という材料です。
質問: こども家庭庁が二〇二四年十二月二十日に公表した、保育政策の新たな方向性には、持続可能で質の高い保育を通じたこどもまんなか社会の実現へという副題が付いている。保育現場の実態を踏まえると、「持続可能で質の高い保育を通じたこど…
答弁: …日の幼児教育・高等教育無償化の制度の具体化に向けた関係閣僚会合で合意した「幼児教育・高等教育無償化の制度の具体化に向けた方針」において、「保護者から実費で徴収する費用(・・・食材料費・・・など)については、無償化の対象と…
質問: …ような方策を検討しているか。 四 文部科学省の二〇二五年度予算においては「幼児教育の学び強化事業」として「教育課題に関する調査研究」を行うこととしている。 1 その研究の視点の例として「障害のある幼児や外国人幼児などに対…
答弁: …て、お尋ねについてお答えすることは困難である。 四の1について 御指摘の「幼児教育の学び強化事業」については、令和七年度予算において、調査研究に必要な経費を計上しているが、現時点では当該調査研究の具体的な内容は決まってい…
質問: …上児配置改善加算が公定価格において措置されている。 1 当該加算とチーム保育加配加算の併給はできないとしている理由について示されたい。 2 幼稚園等における幼児教育及び保育の質の向上を更に推進するという観点から、この取扱…
答弁: …討し、適切に対応してまいりたい。 九について お尋ねについては、例えば、「幼児教育の質の向上のためのICT化支援について」(令和七年二月七日付け文部科学省初等中等教育局幼児教育課事務連絡別紙四)において、「保育DXの推進…
質問: …ちに対して保障する役割も担っている。しかるに、二〇一九年十月の幼児教育・保育の無償化以降、私学助成を受ける幼稚園を利用する家庭に対する補助額は月額二万五千七百円に据え置かれているところ、昨今の急激な物価上昇や人件費高騰に…
答弁: …の開発、実施、改善等を行ってきたところであり、令和七年度予算においては、「幼児教育推進体制等を活用した幼保小の架け橋プログラム促進事業」の実施に必要な経費を計上し、これらの取組の全国展開を図っているところである。 三の1…
質問: …か、今後、具体的な施策の内容を国会として厳しく問うこととなる。 中でも、保育の充実は、乳幼児期のこどもの親が仕事と子育てを両立していく手段としてはもちろんのこと、こどもの健やかな成長及び発達、こどもの最善の利益の優先など…
答弁: …保育所等を訪問して支援する「若手保育士や保育事業者等への巡回支援事業」や「幼児教育推進体制を活用した地域の幼児教育の質向上強化事業」をはじめとする様々な施策を講じているところであり、引き続き、こうした施策を推進してまいり…
質問: 全ての就学前教育・保育の無償化を推進するため、保育料の第二子以降完全無償化等に対する支援に関して、以下質問する。 一 全ての就学前教育・保育の無償化を推進するため、政府の幼児教育・保育の無償化では〇歳から二歳の子どものい…
答弁: …ずしも明らかではないが、御指摘のように、「全ての〇歳から二歳の子ども」を「幼児教育・保育の無償化の対象」とすることや、そのために「政府において恒久的な財源を確保する」ことについては、三歳から五歳までのこども(こども基本法…
質問: 一 政府は、「子ども・子育て支援法」の改正に基づき、昨年の十月一日から「幼児教育・保育の無償化」を実施しています。 「幼児教育・保育の無償化」は、「全ての子供が健やかに成長するように支援するもの」であり、その財源には、我…
答弁: 一について お尋ねの「幼児教育・保育の無償化」について、御指摘の「各種学校の認可を受けている幼児教育・保育施設」は、「幼児教育・保育の無償化」の対象である子ども・子育て支援法(平成二十四年法律第六十五号)第七条第四項から…
質問: 私が提出した「幼児教育・保育の無償化に係る内閣府令の誤りに関する質問主意書」(第二百回国会質問第二号。以下「前回主意書」という。)に対する答弁書(内閣参質二〇〇第二号。以下「前回答弁書」という。)を踏まえ、改めて質問する…
答弁: …の作成を行うとともに、地方公共団体に対する説明会の実施等により幼児教育・保育の無償化の制度の内容について説明を行い、その周知を図ってきたところであり、地方公共団体において当該制度の施行に際して準備が間に合わなかった例は承…
質問: …を行う家庭の経済的負担の軽減を図るという少子化対策の観点から、幼児教育・保育の無償化の取組を加速する」とあるが、幼児教育の重要性に鑑みて幼児教育・保育を無償化することの根拠が薄弱であると考え、以下質問する。 一 幼児教育…
答弁: 一について 今般の幼児教育・保育の無償化は、生涯にわたる人格形成の基礎や義務教育の基礎を培う幼児教育の重要性と、子育てや教育にかかる費用負担の軽減を図るという少子化対策の必要性の双方に鑑み行うものである。 二について 教…
質問: …育無償化について、宮腰大臣は、二〇一九年三月二十日の衆議院内閣委員会で、「幼児教育、保育の無償化による保育の潜在ニーズへの影響につきましては、基本的に、既にほとんどの子供が認可施設を利用できている三歳から五歳児を対象とし…
答弁: …いりたい。 三について お尋ねの趣旨が必ずしも明らかではないが、御指摘の「幼児教育無償化の制度の具体化に向けた方針の概要」における「生涯にわたる人格形成の基礎を培う幼児教育の重要性」との記載は、平成三十年十二月二十八日の…
3. 過去の質問主意書(17件・新しい順)
質問: こども家庭庁が二〇二四年十二月二十日に公表した、保育政策の新たな方向性には、持続可能で質の高い保育を通じたこどもまんなか社会の実現へという副題が付いている。保育現場の実態を踏まえると、「持続可能で質の高い保育を通じたこど…
答弁: …日の幼児教育・高等教育無償化の制度の具体化に向けた関係閣僚会合で合意した「幼児教育・高等教育無償化の制度の具体化に向けた方針」において、「保護者から実費で徴収する費用(・・・食材料費・・・など)については、無償化の対象と…
質問: …ような方策を検討しているか。 四 文部科学省の二〇二五年度予算においては「幼児教育の学び強化事業」として「教育課題に関する調査研究」を行うこととしている。 1 その研究の視点の例として「障害のある幼児や外国人幼児などに対…
答弁: …て、お尋ねについてお答えすることは困難である。 四の1について 御指摘の「幼児教育の学び強化事業」については、令和七年度予算において、調査研究に必要な経費を計上しているが、現時点では当該調査研究の具体的な内容は決まってい…
質問: …上児配置改善加算が公定価格において措置されている。 1 当該加算とチーム保育加配加算の併給はできないとしている理由について示されたい。 2 幼稚園等における幼児教育及び保育の質の向上を更に推進するという観点から、この取扱…
答弁: …討し、適切に対応してまいりたい。 九について お尋ねについては、例えば、「幼児教育の質の向上のためのICT化支援について」(令和七年二月七日付け文部科学省初等中等教育局幼児教育課事務連絡別紙四)において、「保育DXの推進…
質問: …ちに対して保障する役割も担っている。しかるに、二〇一九年十月の幼児教育・保育の無償化以降、私学助成を受ける幼稚園を利用する家庭に対する補助額は月額二万五千七百円に据え置かれているところ、昨今の急激な物価上昇や人件費高騰に…
答弁: …の開発、実施、改善等を行ってきたところであり、令和七年度予算においては、「幼児教育推進体制等を活用した幼保小の架け橋プログラム促進事業」の実施に必要な経費を計上し、これらの取組の全国展開を図っているところである。 三の1…
質問: …か、今後、具体的な施策の内容を国会として厳しく問うこととなる。 中でも、保育の充実は、乳幼児期のこどもの親が仕事と子育てを両立していく手段としてはもちろんのこと、こどもの健やかな成長及び発達、こどもの最善の利益の優先など…
答弁: …保育所等を訪問して支援する「若手保育士や保育事業者等への巡回支援事業」や「幼児教育推進体制を活用した地域の幼児教育の質向上強化事業」をはじめとする様々な施策を講じているところであり、引き続き、こうした施策を推進してまいり…
質問: 全ての就学前教育・保育の無償化を推進するため、保育料の第二子以降完全無償化等に対する支援に関して、以下質問する。 一 全ての就学前教育・保育の無償化を推進するため、政府の幼児教育・保育の無償化では〇歳から二歳の子どものい…
答弁: …ずしも明らかではないが、御指摘のように、「全ての〇歳から二歳の子ども」を「幼児教育・保育の無償化の対象」とすることや、そのために「政府において恒久的な財源を確保する」ことについては、三歳から五歳までのこども(こども基本法…
質問: 一 政府は、「子ども・子育て支援法」の改正に基づき、昨年の十月一日から「幼児教育・保育の無償化」を実施しています。 「幼児教育・保育の無償化」は、「全ての子供が健やかに成長するように支援するもの」であり、その財源には、我…
答弁: 一について お尋ねの「幼児教育・保育の無償化」について、御指摘の「各種学校の認可を受けている幼児教育・保育施設」は、「幼児教育・保育の無償化」の対象である子ども・子育て支援法(平成二十四年法律第六十五号)第七条第四項から…
質問: 私が令和元年十月四日に提出した「幼児教育・保育の無償化に係る内閣府令の誤りに関する質問主意書」(第二百回国会質問第二号)に対する答弁(内閣参質二〇〇第二号)及び同月十八日に提出した「幼児教育・保育の無償化に係る内閣府令の…
答弁: …施行規則の一部を改正する内閣府令(令和元年内閣府令第六号)及び特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準の一部を改正する内閣府令(令和元年内閣府令第八号)のうち令和元年八月三十日付け官報本紙第八十二号及び…
質問: 私が提出した「幼児教育・保育の無償化に係る内閣府令の誤りに関する質問主意書」(第二百回国会質問第二号。以下「前回主意書」という。)に対する答弁書(内閣参質二〇〇第二号。以下「前回答弁書」という。)を踏まえ、改めて質問する…
答弁: …の作成を行うとともに、地方公共団体に対する説明会の実施等により幼児教育・保育の無償化の制度の内容について説明を行い、その周知を図ってきたところであり、地方公共団体において当該制度の施行に際して準備が間に合わなかった例は承…
質問: 「幼児教育・高等教育無償化の制度の具体化に向けた方針」(平成三十年十二月二十八日関係閣僚合意)においては、三歳から五歳までの子どもたちの幼児教育の無償化について、「小学校入学前の三年間分の利用料を無償化することを基本的な…
答弁: …日の幼児教育・高等教育無償化の制度の具体化に向けた関係閣僚会合で合意した「幼児教育・高等教育無償化の制度の具体化に向けた方針」を踏まえたものである。すなわち、幼稚園については、学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)第二…
質問: …を行う家庭の経済的負担の軽減を図るという少子化対策の観点から、幼児教育・保育の無償化の取組を加速する」とあるが、幼児教育の重要性に鑑みて幼児教育・保育を無償化することの根拠が薄弱であると考え、以下質問する。 一 幼児教育…
答弁: 一について 今般の幼児教育・保育の無償化は、生涯にわたる人格形成の基礎や義務教育の基礎を培う幼児教育の重要性と、子育てや教育にかかる費用負担の軽減を図るという少子化対策の必要性の双方に鑑み行うものである。 二について 教…
質問: …育無償化について、宮腰大臣は、二〇一九年三月二十日の衆議院内閣委員会で、「幼児教育、保育の無償化による保育の潜在ニーズへの影響につきましては、基本的に、既にほとんどの子供が認可施設を利用できている三歳から五歳児を対象とし…
答弁: …いりたい。 三について お尋ねの趣旨が必ずしも明らかではないが、御指摘の「幼児教育無償化の制度の具体化に向けた方針の概要」における「生涯にわたる人格形成の基礎を培う幼児教育の重要性」との記載は、平成三十年十二月二十八日の…
質問: …の借金先送りを改めるためにも「財政再建」に充てるとされていた金額の一部を「幼児教育の無償化」に充てることがその変更の目玉であった。その後閣議決定された「新しい経済政策パッケージ」(平成二十九年十二月八日)には、その具体的…
答弁: 一について 「「幼児教育の無償化」の政策目的」に関するお尋ねについては、今般の幼児教育の無償化は、�@幼児教育は生涯にわたる人格形成の基礎を培うものであり、全ての子供に質の高い幼児教育の機会を保障することは大変重要である…
質問: …ば、自治体基準の施設、ベビーホテル並びにベビーシッター等)に通う子どもが「幼児教育無償化」の対象とされている。 ところが、安倍内閣が進めている「幼児教育無償化」は、無償化の「対象外」となる子どもが生じる。 つまり、保育の…
答弁: …することは困難であるが、例えば、平成三十年四月五日に開催された「幼稚園、保育所、認定こども園以外の無償化措置の対象範囲等に関する検討会」でのヒアリングにおいて、「国の定めた幼稚園の設置基準までは基準を満たしていないものの…
質問: …の文部科学委員会において林芳正文部科学大臣は幼児教育無償化の意義について「幼児教育は生涯にわたる人格の形成の基礎や、その後の義務教育、この基礎を培うものでございまして、全ての子どもに質の高い幼児教育の機会を保障するという…
答弁: 一から三までについて 潜在的な需要を含む地域の幼児教育の需要の把握及び当該需要を充足するための幼稚園教諭の確保を含む幼児教育の提供体制の確保は、第一義的には市町村が行うものであり、そのような需要の把握及び幼児教育の提供体…
質問: …化については、「二〇二〇年度までに三~五歳まで、全ての子供たちの幼稚園や保育園の費用を無償化します。〇~二歳児も、所得の低い世帯では全面的に無償化します。」、高等教育無償化については、「真に必要な子供たちに限って高等教育…
答弁: 一から四までについて 御指摘の「幼児教育無償化」及び「高等教育無償化」については、今後、その内容を具体化することとしており、お尋ねの「無償化に必要となる経費」及び「直近の消費税収換算」について、現時点でお答えすることは困…
質問: …」(仮称)に統合するとした。しかし、幼児教育の現場からは、この要綱案には「幼児教育」という視点が不十分との声が上がっている。むしろ、三歳児から五歳児に対しては幼稚園で延長保育や夏休み保育を弾力的に支援できるようにすれば、…
答弁: …日少子化社会対策会議決定)において、すべての子どもに質の高い幼児教育及び保育を保障するとともに、家庭における子育て及び教育にも資するため、幼稚園教育要領(平成二十年文部科学省告示第二十六号)と保育所保育指針(平成二十年厚…
意味の近い過去の質問(ことばは一致しないもの・10件)
上の質問主意書と件名・質問本文の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から足しました。「「幼児教育 保育」をそのままは含まないので、論点がずれていることもあります。
「幼児教育の無償化に関する質問主意書」ほか6件に近い
「幼児教育の無償化に関する質問主意書」ほか6件に近い
「幼児教育無償化にあたって全ての子どもに幼児教育の機会を保障…」ほか4件に近い
「保育士配置基準の見直し、公定価格の引上げ及び障害児保育に関…」ほか3件に近い
「幼児教育の無償化に関する質問主意書」ほか3件に近い
「幼児教育無償化と待機児童解消の政府の取組の整合性等に関する…」ほか2件に近い
「幼児教育・保育の無償化に係る内閣府令の誤りに関する再質問主…」ほか1件に近い
「現場の声を反映した幼保一元化・子ども手当の見直しに関する質…」ほか1件に近い
「現場の声を反映した幼保一元化・子ども手当の見直しに関する質…」ほか1件に近い
「良質な幼児教育実現のための制度の整備に関する質問主意書」ほか1件に近い
入れた語の言い換えでも探しています(AI)…
4. 質問主意書の型(空欄を人が埋める)
○○に関する質問主意書 提出者 (氏名) ○○に関する質問主意書 【前提の事実】 (出典と日付つきで、争いのない事実を書く。例: 「令和○年○月○日の○○省の発表によれば…」) 【過去の答弁】 (上の「1. 政府はこう答えている」から、引用する答弁書と日付を書く。例: 「令和○年○月○日受領の答弁書(内閣衆質○第○号)では…と答弁している」) 一 (過去の答弁で「お答えすることは困難」とされた点を、数字・期間・対象を限定して聞き直す) 二 (答弁が「検討してまいりたい」だった点は、検討の主体・期限・結論の公表方法を聞く) 三 (答弁が「承知していない」だった点は、把握する予定の有無と、把握しない理由を聞く) 右質問する。
これは型です。下の「5. 下書きを作る」では、この型に沿って AI が下書きを埋めます。国会法74条の質問主意書は議長の承認を経て内閣に転送され、原則7日以内に答弁書が閣議決定されます。
5. 下書きを作る(AI)
上の1〜3から、答弁の原文10段落と過去の質問4件を、番号つきの出典として AI(gemma4:12b-it-qat)に渡し、4 の型に沿った下書き(件名・前提の事実・過去の答弁の引用・問い)を作らせます。
作ったあと、サーバーで次を確かめます。「」で括った引用が渡した原文に一字一句含まれるか、出典番号が渡したものか、前提の事実の数字が引いた出典の原文にあるか。1つでも外れたら下書きは出しません。1回に30秒〜1分ほどかかります。下書きは保存しません。1時間に10回まで。