「内閣 国会召集」で書く前に
論点の語を入れると、過去の質問・政府の答弁・答えていない型を1画面に並べます。並べた原文をもとに、AIで質問主意書の下書きも作れます。下書きの引用は原文と一字一句照合し、合わないものは出しません。どの問いを出すかを決め、仕上げるのは人です。
過去の質問主意書
17件
2012年2月17日〜2022年10月7日
答弁書あり
17件
提出者 9人(多い順: 小西 洋之、逢坂 誠二、櫻井 周)
答えていない型が出た答弁
10件
趣旨が明らかではない 9、お答えすることは困難 2、仮定の質問 1
1. 政府はこう答えている(語を含む答弁の段落・原文)
答弁書の段落のうち、検索語を含むものだけを新しい順に抜きました。要約していません。
御指摘の臨時会(第二百十回国会)の召集の決定については、令和四年八月十八日に衆議院及び参議院から送付のあった臨時国会召集要求書を受け、内閣として臨時会で審議すべき事項等をも勘案して、臨時会の召集時期について与党とも相談しながら対応を検討し、同年九月二十八日の閣議において、同年十月三日に臨時会を召集する旨を決定したものであり、憲法第五十三条に基づき、適切に行われたものと考えている。
また、御指摘の臨時会(第二百十回国会)の召集の決定については、令和四年八月十八日に衆議院及び参議院から送付のあった臨時国会召集要求書を受け、内閣として臨時会で審議すべき事項等をも勘案して、臨時会の召集時期について与党とも相談しながら対応を検討し、同年九月二十八日の閣議において、同年十月三日に臨時会を召集する旨を決定したものである。
お尋ねの趣旨が必ずしも明らかではなく、また、お尋ねの「含まれている」の具体的に意味するところが必ずしも明らかではないが、御指摘の臨時会(第二百十回国会)の召集の決定について、令和四年八月十八日に衆議院及び参議院から送付のあった臨時国会召集要求書においては、「物価高の対策」等の「国会で議論をしなければならない課題」等が記載されていると承知しているところ、当該要求書を受け、内閣として当面の諸課題等、臨時会で審議すべき事項等をも勘案して、臨時会の召集時期について与党とも相談しながら対応を検討し、同年九月二十八日の閣議において、同年十月三日に臨時会を召集する旨を決定したものであり、当該召集の決定は、憲法第五十三条に基づき、適切に行われたものと考えている。
憲法第五十三条による臨時会の召集の決定と憲法第七条による衆議院の解散とは別個の事柄であり、平成二十九年六月二十二日に衆議院及び参議院から送付のあった臨時国会召集要求書を踏まえ、内閣として諸般の事情を勘案した上で、同年九月二十八日に国会の臨時会を召集することを、同月二十二日に決定したところである。他方、内閣が衆議院の解散を決定することについて憲法上これを制約する規定はなく、いかなる場合に衆議院を解散するかは内閣がその政治的責任で決すべきものと考えている。
憲法第五十三条による臨時会の召集の決定と憲法第七条による衆議院の解散とは別個の事柄であり、また、お尋ねの「質問時間を確保して議論を行う」の具体的に意味するところが必ずしも明らかではないが、平成二十九年六月二十二日に衆議院及び参議院から送付のあった臨時国会召集要求書を踏まえ、内閣として諸般の事情を勘案した上で、同年九月二十八日に国会の臨時会を召集することを、同月二十二日に決定したところである。他方、内閣が衆議院の解散を決定することについて憲法上これを制約する規定はなく、いかなる場合に衆議院を解散するかは内閣がその政治的責任で決すべきものと考えている。こうしたことから、「日本国憲法第五十三条の要請するところを踏みにじることにほかならない」との御指摘は当たらない。
憲法第五十三条による臨時会の召集の決定と憲法第七条による衆議院の解散とは別個の事柄であり、また、お尋ねの「含まれる」及び「前記三において」の具体的に意味するところが必ずしも明らかではないが、平成二十九年六月二十二日に衆議院及び参議院から送付のあった臨時国会召集要求書を踏まえ、内閣として諸般の事情を勘案した上で、同年九月二十八日に国会の臨時会を召集することを、同月二十二日に決定したところである。他方、内閣が衆議院の解散を決定することについて憲法上これを制約する規定はなく、いかなる場合に衆議院を解散するかは内閣がその政治的責任で決すべきものと考えている。こうしたことから、「憲法第五十三条に違反する違憲の行為」、「解散権の濫用になる」との御指摘は当たらない。
御指摘の「臨時国会召集要求書」を踏まえ、内閣として諸般の事情を勘案した上で、平成二十九年九月二十八日に国会の臨時会を召集したものである。
2. 答えていない型が返った質問(10件)
「お答えすることは困難」「趣旨が明らかではない」などの定型句が答弁書にあるもの。語の一致で、答弁の評価ではありません。同じ聞き方をすると同じ型が返りやすい、という材料です。
質問: …いれば、上記の日程の調整はできた。憲法に違反し、国益を損なってまで、岸田内閣が十月三日まで臨時国会を召集しなかったのはなぜか。 右質問する。…
答弁: …令和三年十月三十日及び三十一日に開催されたG20ローマ・サミットには岸田内閣総理大臣がオンラインで出席しており、また、令和四年二月十七日及び十八日にインドネシア・ジャカルタで開催されたG20財務大臣・中央銀行総裁会議には…
質問: …議院の総議員の四分の一以上から、国会の臨時会の召集要求があった場合には、内閣は、臨時会で審議すべき事項等をも勘案して、召集のために必要な合理的な期間を超えない期間内に臨時会の召集を行うことを決定しなければならないものと考…
答弁: …摘の「憲法に規定されている義務」については、令和元年五月二十九日の衆議院内閣委員会において、横畠内閣法制局長官(当時)が「それに違反した場合に何か法的責任が生ずると誤解されるおそれがある法的義務という言葉はあえて用いなか…
質問: …院本会議において、臨時会召集要求への対応及び予算委員会の開催について、「内閣の権能は、憲法上、臨時会の召集を決定することであり、こうしたことも踏まえ、菅前内閣においては、国会のことでもあるので与党とも相談しながら臨時会召…
答弁: …議院の総議員の四分の一以上から、国会の臨時会の召集要求があった場合には、内閣は、臨時会で審議すべき事項等をも勘案して、召集のために必要な合理的な期間を超えない期間内に臨時会の召集を行うことを決定しなければならないものと考…
質問: …政治家である安倍総理の祖父である岸信介首相が太平洋戦争の開戦の詔勅に東条内閣の国務大臣として署名する等の最高の戦争責任を有する政治家であるにもかかわらず、戦後に日本国憲法の下で総理大臣になったことと同様に、我が国の民主主…
答弁: 一から三までについて お尋ねの趣旨が必ずしも明らかではないが、安倍前内閣総理大臣の連続在職日数が歴代内閣総理大臣の中で最長となったことについては、安倍前内閣総理大臣が、令和二年八月二十四日の記者の取材において「政治におい…
質問: 日本国憲法第五十三条は「内閣は、国会の臨時会の召集を決定することができる。いづれかの議院の総議員の四分の一以上の要求があれば、内閣は、その召集を決定しなければならない。」と定めている。同条に基づき、平成二十九年六月二十二…
答弁: 一について お尋ねの「召集要求に応じないことの理由にはならない」の趣旨が明らかではないが、いずれにせよ、お尋ねについては、現在、係属中の訴訟の内容に関わる事柄であることから、お答えすることは差し控えたい。 二について お…
質問: 先般提出した「内閣の国会召集の権限に関する質問主意書」(質問第八号)に対する答弁書(内閣衆質一九五第八号。以下「答弁書」という。)の内容に疑義があるので、以下質問する。 一 答弁書では、「内閣が衆議院の解散を決定すること…
答弁: 一及び二について お尋ねの「専ら内閣総理大臣の政治判断により衆議院の解散が決定される」及び「内閣の解散権は内閣総理大臣の自由意思によっても行使できる」の意味するところが必ずしも明らかではないが、先の答弁書(平成二十九年十…
質問: 日本国憲法第五十三条では、「内閣は、国会の臨時会の召集を決定することができる。いづれかの議院の総議員の四分の一以上の要求があれば、内閣は、その召集を決定しなければならない」と規定されている。 平成二十九年の通常国会の閉会…
答弁: …月二十二日に衆議院及び参議院から送付のあった臨時国会召集要求書を踏まえ、内閣として諸般の事情を勘案した上で、同年九月二十八日に国会の臨時会を召集することを、同月二十二日に決定したところである。他方、内閣が衆議院の解散を決…
質問: …て衆議院が本年九月二十八日に解散されなければならない理由、すなわち、安倍内閣として同二十八日より一日たりとも臨時国会を開会することがどうしても許されず、解散の日が同二十八日以外はあり得ないと考える理由について、詳細に説明…
答弁: …が必ずしも明らかではないが、平成二十九年九月二十八日の衆議院の解散を安倍内閣が決定した理由は、同月二十五日の記者会見において、安倍内閣総理大臣が「少子高齢化という最大の課題を克服するため、我が国の経済社会システムの大改革…
質問: …ある」として臨時国会の速やかな召集が強く求められていたところである。 「内閣は、国会の臨時会の召集を決定することができる。いづれかの議院の総議員の四分の一以上の要求があれば、内閣は、その召集を決定しなければならない。」と…
答弁: …月二十二日に衆議院及び参議院から送付のあった臨時国会召集要求書を踏まえ、内閣として諸般の事情を勘案した上で、同年九月二十八日に国会の臨時会を召集することを、同月二十二日に決定したところである。他方、内閣が衆議院の解散を決…
質問: 菅義偉内閣官房長官は、平成二十八年十月三日の定例記者会見において、記者からの衆議院の解散に関する質問に対し「私、前から申し上げておりますけれども、衆議院の解散というのは、申し上げるまでもなく、総理の専権事項でありますから…
答弁: …を有するのは、天皇の国事に関する行為について助言と承認を行う職務を有する内閣であると考えており、御指摘の菅内閣官房長官の発言も、このような認識の下で行われたものである。 なお、特定の書籍における個別の記述について、答弁す…
3. 過去の質問主意書(17件・新しい順)
質問: …いれば、上記の日程の調整はできた。憲法に違反し、国益を損なってまで、岸田内閣が十月三日まで臨時国会を召集しなかったのはなぜか。 右質問する。…
答弁: …令和三年十月三十日及び三十一日に開催されたG20ローマ・サミットには岸田内閣総理大臣がオンラインで出席しており、また、令和四年二月十七日及び十八日にインドネシア・ジャカルタで開催されたG20財務大臣・中央銀行総裁会議には…
質問: …は、「予見し難い予算の不足に充てるため、国会の議決に基いて予備費を設け、内閣の責任でこれを支出することができる。」と定めており、この場合に限定して内閣の責任で予備費を使用することを認めている。これは、財政民主主義の観点か…
答弁: …年八月十八日に衆議院及び参議院から送付のあった臨時国会召集要求書を受け、内閣として臨時会で審議すべき事項等をも勘案して、臨時会の召集時期について与党とも相談しながら対応を検討し、同年九月二十八日の閣議において、同年十月三…
質問: …議院の総議員の四分の一以上から、国会の臨時会の召集要求があった場合には、内閣は、臨時会で審議すべき事項等をも勘案して、召集のために必要な合理的な期間を超えない期間内に臨時会の召集を行うことを決定しなければならないものと考…
答弁: …摘の「憲法に規定されている義務」については、令和元年五月二十九日の衆議院内閣委員会において、横畠内閣法制局長官(当時)が「それに違反した場合に何か法的責任が生ずると誤解されるおそれがある法的義務という言葉はあえて用いなか…
質問: …院本会議において、臨時会召集要求への対応及び予算委員会の開催について、「内閣の権能は、憲法上、臨時会の召集を決定することであり、こうしたことも踏まえ、菅前内閣においては、国会のことでもあるので与党とも相談しながら臨時会召…
答弁: …議院の総議員の四分の一以上から、国会の臨時会の召集要求があった場合には、内閣は、臨時会で審議すべき事項等をも勘案して、召集のために必要な合理的な期間を超えない期間内に臨時会の召集を行うことを決定しなければならないものと考…
質問: …政治家である安倍総理の祖父である岸信介首相が太平洋戦争の開戦の詔勅に東条内閣の国務大臣として署名する等の最高の戦争責任を有する政治家であるにもかかわらず、戦後に日本国憲法の下で総理大臣になったことと同様に、我が国の民主主…
答弁: 一から三までについて お尋ねの趣旨が必ずしも明らかではないが、安倍前内閣総理大臣の連続在職日数が歴代内閣総理大臣の中で最長となったことについては、安倍前内閣総理大臣が、令和二年八月二十四日の記者の取材において「政治におい…
質問: …召集要求がなされた。 これに関して以下質問する。 一 憲法第五十三条は「内閣は、国会の臨時会の召集を決定することができる。いづれかの議院の総議員の四分の一以上の要求があれば、内閣は、その召集を決定しなければならない。」と…
答弁: …議院の総議員の四分の一以上から、国会の臨時会の召集要求があった場合には、内閣は、臨時会で審議すべき事項等をも勘案して、召集のために必要な合理的な期間を超えない期間内に臨時会の召集を行うことを決定しなければならないものと考…
質問: 日本国憲法第五十三条は「内閣は、国会の臨時会の召集を決定することができる。いづれかの議院の総議員の四分の一以上の要求があれば、内閣は、その召集を決定しなければならない。」と定めている。同条に基づき、平成二十九年六月二十二…
答弁: 一について お尋ねの「召集要求に応じないことの理由にはならない」の趣旨が明らかではないが、いずれにせよ、お尋ねについては、現在、係属中の訴訟の内容に関わる事柄であることから、お答えすることは差し控えたい。 二について お…
質問: 先般提出した「内閣の国会召集の権限に関する質問主意書」(質問第八号)に対する答弁書(内閣衆質一九五第八号。以下「答弁書」という。)の内容に疑義があるので、以下質問する。 一 答弁書では、「内閣が衆議院の解散を決定すること…
答弁: 一及び二について お尋ねの「専ら内閣総理大臣の政治判断により衆議院の解散が決定される」及び「内閣の解散権は内閣総理大臣の自由意思によっても行使できる」の意味するところが必ずしも明らかではないが、先の答弁書(平成二十九年十…
質問: …の六月二十二日に野党四党は憲法第五十三条の規定に基づき、臨時国会の召集を内閣に要求しました。 しかしながら、安倍総理はその要求を三か月間無視し続け、九月二十八日に臨時国会を召集するも、何の審議も行わずに冒頭で衆議院を解散…
答弁: …月二十二日に衆議院及び参議院から送付のあった臨時国会召集要求書を踏まえ、内閣として諸般の事情を勘案した上で、同年九月二十八日に国会の臨時会を召集することを、同月二十二日に決定したところである。他方、内閣が衆議院の解散を決…
質問: 日本国憲法第五十三条では、「内閣は、国会の臨時会の召集を決定することができる。いづれかの議院の総議員の四分の一以上の要求があれば、内閣は、その召集を決定しなければならない」と規定されている。 平成二十九年の通常国会の閉会…
答弁: …月二十二日に衆議院及び参議院から送付のあった臨時国会召集要求書を踏まえ、内閣として諸般の事情を勘案した上で、同年九月二十八日に国会の臨時会を召集することを、同月二十二日に決定したところである。他方、内閣が衆議院の解散を決…
質問: …る平和主義が具体化した規定である第九条の歴代政府解釈を理解すらしていない内閣総理大臣が存在することとなったこと自体が、日本国民にとってこの上ない国難であると考えるが、安倍内閣の見解を示されたい。 二 平成二十六年七月一日…
答弁: …ら四までについて 御指摘の「国難突破解散」にいう「国難」については、安倍内閣総理大臣が平成二十九年九月二十五日の記者会見において「この解散は、国難突破解散であります。急速に進む少子高齢化を克服し、我が国の未来を開く。北朝…
質問: …て衆議院が本年九月二十八日に解散されなければならない理由、すなわち、安倍内閣として同二十八日より一日たりとも臨時国会を開会することがどうしても許されず、解散の日が同二十八日以外はあり得ないと考える理由について、詳細に説明…
答弁: …が必ずしも明らかではないが、平成二十九年九月二十八日の衆議院の解散を安倍内閣が決定した理由は、同月二十五日の記者会見において、安倍内閣総理大臣が「少子高齢化という最大の課題を克服するため、我が国の経済社会システムの大改革…
質問: …ある」として臨時国会の速やかな召集が強く求められていたところである。 「内閣は、国会の臨時会の召集を決定することができる。いづれかの議院の総議員の四分の一以上の要求があれば、内閣は、その召集を決定しなければならない。」と…
答弁: …月二十二日に衆議院及び参議院から送付のあった臨時国会召集要求書を踏まえ、内閣として諸般の事情を勘案した上で、同年九月二十八日に国会の臨時会を召集することを、同月二十二日に決定したところである。他方、内閣が衆議院の解散を決…
質問: 菅義偉内閣官房長官は、平成二十八年十月三日の定例記者会見において、記者からの衆議院の解散に関する質問に対し「私、前から申し上げておりますけれども、衆議院の解散というのは、申し上げるまでもなく、総理の専権事項でありますから…
答弁: …を有するのは、天皇の国事に関する行為について助言と承認を行う職務を有する内閣であると考えており、御指摘の菅内閣官房長官の発言も、このような認識の下で行われたものである。 なお、特定の書籍における個別の記述について、答弁す…
質問: …日以前において、憲法第五十三条の規定に基づき臨時国会の召集の決定について内閣に対し要求がなされたにも関わらず、内閣においてその召集決定を行わなかった事例を網羅的に示されたい。 三 前記二における全ての事例について、内閣に…
答弁: …二十二年法律第七十九号)第三条の規定に基づく臨時会の召集の要求に対して、内閣が、臨時会ではなく、常会の召集を行った例は、第百五十九回国会、第百六十四回国会及び第百九十回国会の召集の三例があり、いずれも憲法第五十三条の趣旨…
質問: …場合には速やかに国会に報告することでよいか。 4 重要影響事態において、内閣は「基本計画」の閣議決定と同時に速やかな国会召集を求め、遅滞なく国会に報告し、速やかに「基本計画」に定める対応措置について国会の承認を求めるのか…
答弁: …の自衛隊法(昭和二十九年法律第百六十五号)第七十六条第一項の規定に基づき内閣総理大臣が防衛出動を命ずるに当たり特に緊急の必要があり事前に国会の承認を得るいとまがない場合における例外的な手続も定めているが、お尋ねの「存立危…
質問: …めて冷淡な見解を示していた。また政権交代が実現した後の鳩山由紀夫、菅直人内閣においても、残念ながら同様の見解が繰り返されるのみであった。野田佳彦内閣においては、例えば玄葉光一郎外務大臣が、本年一月二十四日の第一八〇回通常…
答弁: …内で確認した範囲では、政府において、御指摘の案内を受けている者は、藤村修内閣官房長官、玄葉光一郎外務大臣、平野博文文部科学大臣、鹿野道彦農林水産大臣、佐藤正典水産庁長官、杉山晋輔外務省アジア大洋州局長及び布村幸彦文部科学…
意味の近い過去の質問(ことばは一致しないもの・10件)
上の質問主意書と件名・質問本文の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から足しました。「内閣 国会召集」をそのままは含まないので、論点がずれていることもあります。
「憲法第五十三条に基づく臨時国会召集に関する質問主意書」ほか6件に近い
「憲法第五十三条に基づく臨時国会召集に関する質問主意書」ほか5件に近い
「内閣の国会召集の権限に関する再質問主意書」ほか1件に近い
「「解散は総理の専権事項です」との認識に関する質問主意書」ほか1件に近い
「「解散は総理の専権事項です」との認識に関する質問主意書」ほか1件に近い
「「解散は総理の専権事項です」との認識に関する質問主意書」ほか1件に近い
「安倍総理の存在そのものが国難であることに関する質問主意書」ほか1件に近い
「「国難突破解散」における私利私欲又は党利党略の有無に関する…」ほか1件に近い
「二月二十二日の「竹島の日」に対する野田佳彦内閣の関与、協力…」に近い
「二月二十二日の「竹島の日」に対する野田佳彦内閣の関与、協力…」に近い
入れた語の言い換えでも探しています(AI)…
4. 質問主意書の型(空欄を人が埋める)
○○に関する質問主意書 提出者 (氏名) ○○に関する質問主意書 【前提の事実】 (出典と日付つきで、争いのない事実を書く。例: 「令和○年○月○日の○○省の発表によれば…」) 【過去の答弁】 (上の「1. 政府はこう答えている」から、引用する答弁書と日付を書く。例: 「令和○年○月○日受領の答弁書(内閣衆質○第○号)では…と答弁している」) 一 (過去の答弁で「お答えすることは困難」とされた点を、数字・期間・対象を限定して聞き直す) 二 (答弁が「検討してまいりたい」だった点は、検討の主体・期限・結論の公表方法を聞く) 三 (答弁が「承知していない」だった点は、把握する予定の有無と、把握しない理由を聞く) 右質問する。
これは型です。下の「5. 下書きを作る」では、この型に沿って AI が下書きを埋めます。国会法74条の質問主意書は議長の承認を経て内閣に転送され、原則7日以内に答弁書が閣議決定されます。
5. 下書きを作る(AI)
上の1〜3から、答弁の原文10段落と過去の質問4件を、番号つきの出典として AI(gemma4:12b-it-qat)に渡し、4 の型に沿った下書き(件名・前提の事実・過去の答弁の引用・問い)を作らせます。
作ったあと、サーバーで次を確かめます。「」で括った引用が渡した原文に一字一句含まれるか、出典番号が渡したものか、前提の事実の数字が引いた出典の原文にあるか。1つでも外れたら下書きは出しません。1回に30秒〜1分ほどかかります。下書きは保存しません。1時間に10回まで。