「北朝鮮による拉致 可能性を排除できない行方不明者」で書く前に
論点の語を入れると、過去の質問・政府の答弁・答えていない型を1画面に並べます。並べた原文をもとに、AIで質問主意書の下書きも作れます。下書きの引用は原文と一字一句照合し、合わないものは出しません。どの問いを出すかを決め、仕上げるのは人です。
過去の質問主意書
24件
2013年11月5日〜2025年2月12日
答弁書あり
24件
提出者 4人(多い順: 有田 芳生、浜田 聡、神谷 宗幣)
答えていない型が出た答弁
17件
趣旨が明らかではない 13、お答えすることは困難 10、個別の事案 3、検討してまいりたい 1
1. 政府はこう答えている(語を含む答弁の段落・原文)
答弁書の段落のうち、検索語を含むものだけを新しい順に抜きました。要約していません。
お尋ねの趣旨が必ずしも明らかではないが、北朝鮮当局によって拉致された被害者等の支援に関する法律(平成十四年法律第百四十三号)第二条第一項第一号の規定に基づく拉致被害者の認定については、関係機関の捜査・調査の結果、北朝鮮による拉致行為があったことが確認された場合に行うものであり、「北朝鮮による拉致の可能性を排除できない行方不明者」の判断については、先の答弁書(令和三年一月二十九日内閣参質二〇四第三号)五についてで述べたとおりであるところ、これらの認定及び判断は、個別の事例ごとにその具体的な事情に即して行われるものであり、お尋ねの「最低限どのような、いくつの条件」、「決定的な要素」及び「決定的な証拠」について具体的にお示しすることは困難である。
都道府県警察においては、先の答弁書(令和二年十一月六日内閣参質二〇三第三号)一から四までについてで述べたとおり、これまで、行方不明者届(行方不明者発見活動に関する規則(平成二十一年国家公安委員会規則第十三号)第六条第一項に規定する行方不明者届をいう。)の受理等を通じて随時把握した行方不明者のうち、各種情報を総合的に勘案して北朝鮮による拉致の可能性を排除できないと判断したものについて、御指摘の「北朝鮮による拉致の可能性を排除できない行方不明者」として、捜査・調査を進めてきているものと承知している。
2. 答えていない型が返った質問(17件)
「お答えすることは困難」「趣旨が明らかではない」などの定型句が答弁書にあるもの。語の一致で、答弁の評価ではありません。同じ聞き方をすると同じ型が返りやすい、という材料です。
質問: …そこでお尋ねしますが、この会合に先立ち、全国の警察が捜査・調査している「北朝鮮による拉致の可能性を排除できない行方不明者」のリスト(以下、「このリスト」という)を北朝鮮側に提供している事実はありますか。あるいは、この会合…
答弁: 一について お尋ねについては、例えば、平成二十六年十月二十日の記者会見において、菅内閣官房長官(当時)が「北朝鮮の特別調査委員会による調査への対応については、先月末の日朝外交当局間会合における北朝鮮側の説明を受けて、拉致…
質問: 北朝鮮による拉致問題は岸田文雄総理大臣が日朝首脳会談を実現する意向を示すものの未だに進展は見られない。拉致被害者の家族は一段と高齢化が進んでいる。再会を果たせないまま亡くなった家族も少なくはない。拉致被害者の家族会代表の…
答弁: 一から三までについて お尋ねについては、今後の対応に支障を来すおそれがあることから、お答えすることは差し控えたい。いずれにせよ、北朝鮮との関係に関する我が国の一貫した方針は、日朝平壌宣言に基づき拉致、核、ミサイルといった…
質問: …えられる。 特に政府認定の拉致被害者に加え、現在、八百七十一人とされる「北朝鮮による拉致の可能性を排除できない行方不明者」、いわゆる特定失踪者の調査、真相解明、はっきりした拉致被害の認定が進まない状況は深刻な事態である。…
答弁: …指摘の「特定失踪者」とは、民間団体である「特定失踪者問題調査会」が独自に北朝鮮による拉致の可能性を調査の対象としている失踪者のことを意味するものと承知している。政府では、関係府省・関係機関において捜査・調査を進めている事…
質問: …」とうたっていましたが、こうした問題を念頭に置いているのでしょうか。また北朝鮮による拉致問題および北朝鮮によって拉致された可能性を排除できない行方不明者、日本国内の難民や外国人問題などについても人権担当補佐官の所管になる…
答弁: 一及び二について お尋ねの「国際的な人権啓発」については、様々な内容のものが含まれると考えられ、その対象について一概にお答えすることは困難であるが、一般論として申し上げれば、政府は人権を始めとした普遍的価値を守り抜くこと…
質問: …の受理等を通じて随時把握した行方不明者のうち、各種情報を総合的に勘案して北朝鮮による拉致の可能性を排除できないと判断したものについて、「北朝鮮による拉致の可能性を排除できない行方不明者」として、捜査・調査を進めてきている…
答弁: …号の規定に基づく拉致被害者の認定については、関係機関の捜査・調査の結果、北朝鮮による拉致行為があったことが確認された場合に行うものであり、「北朝鮮による拉致の可能性を排除できない行方不明者」の判断については、先の答弁書(…
質問: …たと最終的に判断する基準を持っていますか。私が第二百三回国会に提出した「北朝鮮による拉致の可能性を排除できない行方不明者に関する質問主意書」(第二百三回国会質問第三号)に対する答弁(内閣参質二〇三第三号。以下「答弁第三号…
答弁: …号の規定に基づく拉致被害者の認定については、関係機関の捜査・調査の結果、北朝鮮による拉致行為があったことが確認された場合に行うものである。 お尋ねの「中心的機関」の意味するところが必ずしも明らかではないが、いずれにせよ、…
質問: …。以下「この規範」とする)に関し、私が令和二年九月十六日付けで提出した「北朝鮮による拉致の可能性を排除できない者の親族等に対する情報開示に関する質問主意書」(第二百二回国会質問第三号。以下「当該質問書」とする)に対する答…
答弁: …ら六までについて 都道府県警察において、犯罪捜査規範第十条の三に基づき、北朝鮮による拉致の可能性を排除できない者の親族等に対し、捜査・調査に支障のない範囲で、適宜の方法により、その状況を説明していることについては、先の答…
質問: 私が、第二百二回国会に提出した「北朝鮮による拉致の可能性を排除できない「特定失踪者」に関する質問主意書」(第二百二回国会質問第二号)に対する答弁(内閣参質二〇二第二号。以下「答弁第二号」とする)に関連して質問します。 一…
答弁: …の受理等を通じて随時把握した行方不明者のうち、各種情報を総合的に勘案して北朝鮮による拉致の可能性を排除できないと判断したものについて、御指摘の「北朝鮮による拉致の可能性を排除できない者」として、捜査・調査を進めてきている…
質問: 私が令和二年三月二日付けで提出した「北朝鮮による拉致の可能性を排除できない行方不明者に関する質問主意書」(第二百一回国会質問第六五号。以下「前質問主意書」とする)に対する答弁書(内閣参質二〇一第六五号。以下「前答弁書」と…
答弁: 一について 警察庁においては、北朝鮮による拉致の可能性を排除できない事案に関する警察の取組の強化を図るため、平成二十五年三月八日付けで同庁警備局外事情報部外事課に特別指導班を設置したところであり、現在、当該特別指導班にお…
質問: 警察庁及び全国の都道府県警察が捜査・調査をしている「北朝鮮による拉致の可能性を排除できない行方不明者」(以下「行方不明者」とする)等について質問いたします。 一 令和二年三月一日現在で、警察庁及び全国の都道府県警察が捜査…
答弁: 一について 警察が捜査・調査をしている北朝鮮による拉致の可能性を排除できない者の数は、令和二年三月一日現在で八百七十八名であり、そのうち男性が六百三十九名、女性が二百三十九名である。 二について お尋ねの「部署ごとの担当…
3. 過去の質問主意書(24件・新しい順)
質問: …さい。 二 この番組の対象者は、政府が認定した拉致被害者だけなのですか。北朝鮮による拉致の可能性を排除できない行方不明者はふくまれていないのですか。政府が考えるこの番組の対象者を明らかにしてください。 三 この番組を拉致…
答弁: 一について 北朝鮮内への情報伝達手段が限られている状況において、拉致被害者のほか、北朝鮮住民や北朝鮮当局に対し、日本政府、日本国民、更には、国際社会からのメッセージを伝達する手段として、北朝鮮向けラジオ放送は極めて効果的…
質問: …そこでお尋ねしますが、この会合に先立ち、全国の警察が捜査・調査している「北朝鮮による拉致の可能性を排除できない行方不明者」のリスト(以下、「このリスト」という)を北朝鮮側に提供している事実はありますか。あるいは、この会合…
答弁: 一について お尋ねについては、例えば、平成二十六年十月二十日の記者会見において、菅内閣官房長官(当時)が「北朝鮮の特別調査委員会による調査への対応については、先月末の日朝外交当局間会合における北朝鮮側の説明を受けて、拉致…
質問: 北朝鮮による拉致問題は岸田文雄総理大臣が日朝首脳会談を実現する意向を示すものの未だに進展は見られない。拉致被害者の家族は一段と高齢化が進んでいる。再会を果たせないまま亡くなった家族も少なくはない。拉致被害者の家族会代表の…
答弁: 一から三までについて お尋ねについては、今後の対応に支障を来すおそれがあることから、お答えすることは差し控えたい。いずれにせよ、北朝鮮との関係に関する我が国の一貫した方針は、日朝平壌宣言に基づき拉致、核、ミサイルといった…
質問: …えられる。 特に政府認定の拉致被害者に加え、現在、八百七十一人とされる「北朝鮮による拉致の可能性を排除できない行方不明者」、いわゆる特定失踪者の調査、真相解明、はっきりした拉致被害の認定が進まない状況は深刻な事態である。…
答弁: …指摘の「特定失踪者」とは、民間団体である「特定失踪者問題調査会」が独自に北朝鮮による拉致の可能性を調査の対象としている失踪者のことを意味するものと承知している。政府では、関係府省・関係機関において捜査・調査を進めている事…
質問: …」とうたっていましたが、こうした問題を念頭に置いているのでしょうか。また北朝鮮による拉致問題および北朝鮮によって拉致された可能性を排除できない行方不明者、日本国内の難民や外国人問題などについても人権担当補佐官の所管になる…
答弁: 一及び二について お尋ねの「国際的な人権啓発」については、様々な内容のものが含まれると考えられ、その対象について一概にお答えすることは困難であるが、一般論として申し上げれば、政府は人権を始めとした普遍的価値を守り抜くこと…
質問: …の受理等を通じて随時把握した行方不明者のうち、各種情報を総合的に勘案して北朝鮮による拉致の可能性を排除できないと判断したものについて、「北朝鮮による拉致の可能性を排除できない行方不明者」として、捜査・調査を進めてきている…
答弁: …号の規定に基づく拉致被害者の認定については、関係機関の捜査・調査の結果、北朝鮮による拉致行為があったことが確認された場合に行うものであり、「北朝鮮による拉致の可能性を排除できない行方不明者」の判断については、先の答弁書(…
質問: …たと最終的に判断する基準を持っていますか。私が第二百三回国会に提出した「北朝鮮による拉致の可能性を排除できない行方不明者に関する質問主意書」(第二百三回国会質問第三号)に対する答弁(内閣参質二〇三第三号。以下「答弁第三号…
答弁: …号の規定に基づく拉致被害者の認定については、関係機関の捜査・調査の結果、北朝鮮による拉致行為があったことが確認された場合に行うものである。 お尋ねの「中心的機関」の意味するところが必ずしも明らかではないが、いずれにせよ、…
質問: …による公表までに曽我さんが拉致被害者であると認識していましたか。あるいは北朝鮮による拉致の可能性を排除できない行方不明者だと認識していましたか。それとも、北朝鮮による拉致の可能性がない行方不明者という認識だったのでしょう…
答弁: …子氏は、昭和四十八年以降行方不明となっており、同氏に係る事案については、北朝鮮による拉致の可能性を排除できない事案として、関係機関が連携を図りながら、捜査・調査を推進しているところであるが、これまでのところ、北朝鮮による…
質問: …。以下「この規範」とする)に関し、私が令和二年九月十六日付けで提出した「北朝鮮による拉致の可能性を排除できない者の親族等に対する情報開示に関する質問主意書」(第二百二回国会質問第三号。以下「当該質問書」とする)に対する答…
答弁: …ら六までについて 都道府県警察において、犯罪捜査規範第十条の三に基づき、北朝鮮による拉致の可能性を排除できない者の親族等に対し、捜査・調査に支障のない範囲で、適宜の方法により、その状況を説明していることについては、先の答…
質問: 私が、第二百二回国会に提出した「北朝鮮による拉致の可能性を排除できない「特定失踪者」に関する質問主意書」(第二百二回国会質問第二号)に対する答弁(内閣参質二〇二第二号。以下「答弁第二号」とする)に関連して質問します。 一…
答弁: …の受理等を通じて随時把握した行方不明者のうち、各種情報を総合的に勘案して北朝鮮による拉致の可能性を排除できないと判断したものについて、御指摘の「北朝鮮による拉致の可能性を排除できない者」として、捜査・調査を進めてきている…
質問: 私が令和二年三月二日付けで提出した「北朝鮮による拉致の可能性を排除できない行方不明者に関する質問主意書」(第二百一回国会質問第六五号)に対する答弁書(内閣参質二〇一第六五号。以下「この答弁書」とする。)について、行方不明…
答弁: …犯罪捜査規範(昭和三十二年国家公安委員会規則第二号)第十条の三に基づき、北朝鮮による拉致の可能性を排除できない者の親族等に対し、捜査・調査に支障のない範囲で、適宜の方法により、その状況を説明しているものと承知しているが、…
質問: …、松本京子さんが、新たに政府認定拉致被害者として加えられました。そこで、北朝鮮による拉致の可能性を排除できない行方不明者、いわゆる「特定失踪者」について質問します。 一 警察庁のホームページには「拉致の可能性を排除できな…
答弁: 一について 警察が捜査・調査をしている北朝鮮による拉致の可能性を排除できない者の数は、令和二年九月一日現在で八百七十五名であり、そのうち四百五十七名について、家族等の同意を得て、警察庁のホームページに、その氏名等の情報を…
質問: 私が令和二年三月二日付けで提出した「北朝鮮による拉致の可能性を排除できない行方不明者に関する質問主意書」(第二百一回国会質問第六五号。以下「前質問主意書」とする)に対する答弁書(内閣参質二〇一第六五号。以下「前答弁書」と…
答弁: 一について 警察庁においては、北朝鮮による拉致の可能性を排除できない事案に関する警察の取組の強化を図るため、平成二十五年三月八日付けで同庁警備局外事情報部外事課に特別指導班を設置したところであり、現在、当該特別指導班にお…
質問: 警察庁及び全国の都道府県警察が捜査・調査をしている「北朝鮮による拉致の可能性を排除できない行方不明者」(以下「行方不明者」とする)等について質問いたします。 一 令和二年三月一日現在で、警察庁及び全国の都道府県警察が捜査…
答弁: 一について 警察が捜査・調査をしている北朝鮮による拉致の可能性を排除できない者の数は、令和二年三月一日現在で八百七十八名であり、そのうち男性が六百三十九名、女性が二百三十九名である。 二について お尋ねの「部署ごとの担当…
質問: …生存情報がもたらされたとの報道があった政府認定拉致被害者の田中実さん及び北朝鮮による拉致の可能性を排除できない行方不明者(以下「行方不明者」とする)の金田龍光さんに関して質問します。 一 金田龍光さんは、警察庁が公表して…
答弁: 一について 金田龍光氏は、警察庁が公表している北朝鮮による拉致の可能性を排除できない者の中に含まれている。 二について 金田龍光氏については、兵庫県神戸市内に居住していたところ、昭和五十四年十一月に行方不明となっているも…
質問: …帰国させながら信頼関係を積み上げる」とあります。この「拉致被害者」には、北朝鮮による拉致の可能性を排除できない行方不明者もふくまれていますか。 四 安倍首相は、平成三十年九月二十三日に開かれた「全拉致被害者の即時一括帰国…
答弁: 一から四までについて 個々の報道を前提としたお尋ねについて、政府としてお答えすることは差し控えたい。 五について 御指摘の「再調査」の意味するところが必ずしも明らかではないが、北朝鮮の特別調査委員会による調査について、北…
質問: …たのかも明らかにして下さい。 四 政府は平成三十年一月一日現在における「北朝鮮による拉致の可能性を排除できない行方不明者」の総数は何人と認識していますか。また、男女別ではそれぞれ何人かもお示し下さい。 政府は、「北朝鮮に…
答弁: …三千柱であることによるものである。 四について 平成三十年一月一日現在、北朝鮮による拉致の可能性を排除できない者の数は、八百八十三名であり、そのうち男性が六百四十三名、女性が二百四十名である。「名簿を北朝鮮側に渡して確認…
質問: 北朝鮮による拉致の可能性を排除できない行方不明者(以下「行方不明者」とする)として全国の警察が捜査・調査している者のうち、これまでに国内で発見された行方不明者に関して質問いたします。 一 平成二十九年二月一日現在で、行方…
答弁: 一及び二について 警察が捜査・調査している北朝鮮による拉致の可能性を排除できない者の数は、平成二十九年二月一日現在で八百八十三名であり、そのうち男性が六百四十三名、女性が二百四十名である。この数が平成二十四年十一月一日現…
質問: …委員に対する政府合同説明会において、我が方から、警察が捜査・調査している北朝鮮による拉致の可能性を排除できない者が八百六十三人存在する旨を伝えたところである」とも答弁しています。 以上のことからすると、菅内閣官房長官が本…
答弁: …に実施する意思を表明したことを念頭に置いたものである。これは、御指摘の「北朝鮮による拉致の可能性を排除できない者」と必ずしも一致するものではない。また、お尋ねの菅内閣官房長官の発言における「一九四五年前後に北朝鮮域内で死…
質問: …県別)、暦年別(一年ごと)」の意味するところが必ずしも明らかではないが、北朝鮮による拉致の可能性を排除できない者が最終的に行方不明となった場所等については、これらが明らかとなっているものではないこと等から、お示しすること…
答弁: …行方不明地別(都道府県別)」の意味するところが必ずしも明らかではないが、北朝鮮による拉致の可能性を排除できない者が最終的に行方不明となった場所については、これが明らかとなっているものではないこと等から、集計してお示しする…
質問: …さい。 三 合意文書には「行方不明者」とありますが、これは警察庁が拉致の可能性を排除できない行方不明者として全国で捜査・調査している、いわゆる特定失踪者のことですか。警察庁は、平成二十七年七月二十七日現在でこれらの行方不…
答弁: …十三号)第二条の規定に基づき拉致被害者として認定されている十七名以外にも北朝鮮による拉致の可能性を排除できない者が存在しているとの認識の下、拉致問題の全面解決に向けて、拉致被害者としての認定の有無にかかわらず、全ての拉致…
質問: …二十六年度まで、年度ごとに支出項目別に分けて費用額をお示し下さい。 二 北朝鮮による拉致の可能性を排除できない行方不明者、いわゆる特定失踪者に対して政府から支出された費用について、平成二十四年度から平成二十六年度まで、年…
答弁: …四万円、平成二十六年度に五百三十四万千百円である。 二について 政府が、北朝鮮による拉致の可能性を排除できない者であることをもって支出の対象としたことはない。 三について お尋ねの「拉致問題その他北朝鮮当局による人権侵害…
質問: 平成二十四年十二月二十六日に発足した安倍内閣と、北朝鮮による拉致被害者家族連絡会(以下「家族会」とする)等との面談に関し、平成二十六年十月一日付けで提出した「安倍総理と北朝鮮による拉致被害者家族連絡会等との面談に関する質…
答弁: …時帰国のために全力を尽くす方針である。したがって、同項の認定がなくとも、北朝鮮による拉致の可能性を排除できない者の家族に対しても必要に応じ、適宜適切に情報提供を行うとともに、適切な部署において面談を行っているところである…
質問: …るつもりであるのか。 五 日本及び他国の軍事情報や外交機密情報などから、北朝鮮による拉致被害者の生存情報が伝達され、その情報を家族又は国民に伝えた場合に、現在国会に提出されている特定秘密の保護に関する法律案により当該情報…
答弁: …三号)第二条の規定に基づきこれまでに拉致被害者として認定した者以外にも、北朝鮮による拉致の可能性を排除できない者が存在しているとの認識の下、全ての拉致被害者の安全確保及び即時帰国、拉致に関する真相究明並びに拉致実行犯の引…
意味の近い過去の質問(ことばは一致しないもの・10件)
上の質問主意書と件名・質問本文の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から足しました。「北朝鮮による拉致 可能性を排除できない行方不明者」をそのままは含まないので、論点がずれていることもあります。
「行方不明者の拉致被害者認定に関する質問主意書」ほか3件に近い
「北朝鮮による拉致の可能性を排除できない行方不明者に関する再…」ほか3件に近い
「北朝鮮による拉致の可能性を排除できない行方不明者に関する質…」ほか3件に近い
「北朝鮮による拉致の可能性を排除できない行方不明者に関する再…」ほか2件に近い
「行方不明者の拉致被害者認定に関する質問主意書」ほか2件に近い
「北朝鮮による拉致の可能性を排除できない者の親族等に対する情…」ほか2件に近い
「拉致被害問題の解決における特定失踪者の調査及び拉致問題啓発…」ほか2件に近い
「政府認定拉致被害者の田中実さん、北朝鮮による拉致の可能性を…」ほか1件に近い
「日朝ストックホルム合意と菅内閣官房長官記者会見に関する質問…」ほか1件に近い
「日朝ストックホルム合意と菅内閣官房長官記者会見に関する質問…」ほか1件に近い
入れた語の言い換えでも探しています(AI)…
4. 質問主意書の型(空欄を人が埋める)
○○に関する質問主意書 提出者 (氏名) ○○に関する質問主意書 【前提の事実】 (出典と日付つきで、争いのない事実を書く。例: 「令和○年○月○日の○○省の発表によれば…」) 【過去の答弁】 (上の「1. 政府はこう答えている」から、引用する答弁書と日付を書く。例: 「令和○年○月○日受領の答弁書(内閣衆質○第○号)では…と答弁している」) 一 (過去の答弁で「お答えすることは困難」とされた点を、数字・期間・対象を限定して聞き直す) 二 (答弁が「検討してまいりたい」だった点は、検討の主体・期限・結論の公表方法を聞く) 三 (答弁が「承知していない」だった点は、把握する予定の有無と、把握しない理由を聞く) 右質問する。
これは型です。下の「5. 下書きを作る」では、この型に沿って AI が下書きを埋めます。国会法74条の質問主意書は議長の承認を経て内閣に転送され、原則7日以内に答弁書が閣議決定されます。
5. 下書きを作る(AI)
上の1〜3から、答弁の原文6段落と過去の質問4件を、番号つきの出典として AI(gemma4:12b-it-qat)に渡し、4 の型に沿った下書き(件名・前提の事実・過去の答弁の引用・問い)を作らせます。
作ったあと、サーバーで次を確かめます。「」で括った引用が渡した原文に一字一句含まれるか、出典番号が渡したものか、前提の事実の数字が引いた出典の原文にあるか。1つでも外れたら下書きは出しません。1回に30秒〜1分ほどかかります。下書きは保存しません。1時間に10回まで。