「外務省職員 国会議員へ」で書く前に
論点の語を入れると、過去の質問・政府の答弁・答えていない型を1画面に並べます。並べた原文をもとに、AIで質問主意書の下書きも作れます。下書きの引用は原文と一字一句照合し、合わないものは出しません。どの問いを出すかを決め、仕上げるのは人です。
過去の質問主意書
17件
2005年10月31日〜2018年7月20日
答弁書あり
16件
提出者 3人(多い順: 鈴木 宗男、藤田 幸久、保坂 展人)
答えていない型が出た答弁
12件
お答えすることは困難 11、個別の事案 4、承知していない 1、趣旨が明らかではない 1
1. 政府はこう答えている(語を含む答弁の段落・原文)
答弁書の段落のうち、検索語を含むものだけを新しい順に抜きました。要約していません。
答弁の段落に検索語そのものは出てきません(質問側だけに出ています)。答弁は言い換えて答えることが多いので、下の一覧から本文をご覧ください。
2. 答えていない型が返った質問(12件)
「お答えすることは困難」「趣旨が明らかではない」などの定型句が答弁書にあるもの。語の一致で、答弁の評価ではありません。同じ聞き方をすると同じ型が返りやすい、という材料です。
質問: …る文書がかつて存在したことが明らかになっているが、この文書の内容は現在も外務省職員に対して適用されているか。 十八 前記十七に関し、鈴木宗男元衆議院議員以外に関して同様の事項を定めた文書は外務省に存在するか。 十九 「衆…
答弁: …「官」との適切な関係を維持していくために当該文書を必要とすると考えられる外務省職員を想定して作成し、必要に応じて告知したものである。当該文書は、その作成当時の考え方を整理したものと認識しており、また、お尋ねの「報告」の件…
質問: …いくための方針として取りまとめたものであり、文書を必要とすると考えられる外務省職員を想定して作成し、必要に応じて告知したものである。それ自体が個々の外務省職員に対する職務上の命令としての性質を有するものではない。」との答…
答弁: …り、御指摘の文書(以下「文書」という。)は、文書を必要とすると考えられる外務省職員を想定して作成し、必要に応じて告知したものであり、御指摘の職員に対しては文書を告知する必要があると判断しなかったためである。 四、五及び八…
質問: …いくための方針として取りまとめたものであり、文書を必要とすると考えられる外務省職員を想定して作成し、必要に応じて告知したものである。それ自体が個々の外務省職員に対する職務上の命令としての性質を有するものではない。」との答…
答弁: 一及び二について 御指摘の文書(以下「文書」という。)を必要とすると考えられるか否かについて個別具体的な状況を踏まえて検討する必要があるため、外務省として一概にお答えすることは困難である。 三及び四について 御指摘の年度…
質問: 二〇〇五年九月二十九日付の共同通信報道により、外務省が「鈴木宗男衆議院議員からの依頼等に対する対応振り」との題の、同省職員が当方と接触する際にどの様に対応するか、そのマニュアル等について記した文書(以下、「対応マニュアル…
答弁: …いくための方針として取りまとめたものであり、文書を必要とすると考えられる外務省職員を想定して作成し、必要に応じて告知したものである。それ自体が個々の外務省職員に対する職務上の命令としての性質を有するものではない。 二につ…
質問: …係を維持していくための方針として取りまとめたものであり、それ自体が個々の外務省職員に対する職務上の命令としての性質を有するものではない。」と、それ自体が外務省職員を拘束する職務命令ではないとする答弁がなされている。右は、…
答弁: 一及び二について 御指摘の文書(以下「文書」という。)は、外務省として「政」と「官」との適切な関係を維持していくための方針として取りまとめたものであり、文書の考え方は、現在も妥当なものと考えるが、罰則が適用されることはな…
質問: …のやりとりの場に同席していた、当時ロシア課の事務官であった福島正則という外務省職員(現ロシア支援室首席事務官)によって取られたメモ(以下、「メモ」という。)を基に作成されたものであるが、そもそも当方は、「メモ」が正確な内…
答弁: 一から三までについて 外務省において会議録等を作成する場合に、発言内容について発言者に確認を取ることはあるが、御指摘の「公式な文書」及び「意図的に改ざん」の意味が必ずしも明確でないため、お尋ねに対して一概にお答えすること…
質問: …のやりとりの場に同席していた、当時ロシア課の事務官であった福島正則という外務省職員(現ロシア支援室首席事務官)によって取られたメモ(以下、「メモ」という。)を基に作成されたものであるが、そもそも当方は、「メモ」が正確な内…
答弁: 一から四までについて 先の答弁書(平成二十年五月三十日内閣衆質一六九第四一五号)三から六までについてでお答えしたとおりである。 五及び六について 先の答弁書(平成二十年六月十三日内閣衆質一六九第四六九号)六、七及び九につ…
質問: 一 『現代』二〇〇七年四月号が休職中の外務省職員である佐藤優氏の「帝国主義外交の成果、そして資質なき外交官の罪」という論文(以下、「佐藤論文」という。)を掲載していることを外務省は承知しているか。 二 「佐藤論文」に、 …
答弁: …知している。 三について 御指摘の「わび状」が、衆議院議員鈴木宗男君提出外務省職員による国会議員に対する「詫び状」の提出に関する再質問に対する答弁書(平成十八年十月二十七日内閣衆質一六五第八六号)四についてでお答えした書…
質問: …官房総務課への報告がなされていない事例があるか。あるとするならば、それは外務省職員としての規律違反に該当するか。 八 外務省は現時点においても「対応振り」を作成したことが適切であったと認識しているか。明確な答弁を求める。…
答弁: 一から三まで及び八について 御指摘の文書(以下「文書」という。)は、外務省として「政」と「官」との適切な関係を維持していくための方針として、外務省大臣官房総務課長を含む関係者が協議等を行い取りまとめたものである。文書の考…
質問: …ての回答を求めたものではなく、「対応振り」の個々の規定が現時点においても外務省職員を拘束する職務命令であるか否かについて問うものである。この質問は論理学でいうところの排中律が適用される論旨明快な命題である。まず「対応振り…
答弁: …係を維持していくための方針として取りまとめたものであり、それ自体が個々の外務省職員に対する職務上の命令としての性質を有するものではない。 指摘文書を必要とすると考えられるか否かについては、個別具体的な状況を踏まえて検討す…
3. 過去の質問主意書(17件・新しい順)
質問: …る文書がかつて存在したことが明らかになっているが、この文書の内容は現在も外務省職員に対して適用されているか。 十八 前記十七に関し、鈴木宗男元衆議院議員以外に関して同様の事項を定めた文書は外務省に存在するか。 十九 「衆…
答弁: …「官」との適切な関係を維持していくために当該文書を必要とすると考えられる外務省職員を想定して作成し、必要に応じて告知したものである。当該文書は、その作成当時の考え方を整理したものと認識しており、また、お尋ねの「報告」の件…
衆議院 第172回 第4号
質問: …からか、またその理由は何か、更に、同マニュアルを無効とすることを決定した外務省職員の官職氏名及びそれを記録した文書の有無につき説明されたい。 四 外務省として、今後新たに「対応マニュアル」の様な、特定の国会議員を忌避する…
答弁: 一から五までについて 新内閣の発足を受け、今後は御指摘の文書ではなく、新内閣の下での「政・官の在り方」(平成二十一年九月十六日閣僚懇談会申合せ)にのっとり、適切に対処してまいりたい。…
衆議院 第171回 第689号答弁書なし(転送に至らず)
質問: …いくための方針として取りまとめたものであり、文書を必要とすると考えられる外務省職員を想定して作成し、必要に応じて告知したものである。それ自体が個々の外務省職員に対する職務上の命令としての性質を有するものではない。」との答…
質問: …いくための方針として取りまとめたものであり、文書を必要とすると考えられる外務省職員を想定して作成し、必要に応じて告知したものである。それ自体が個々の外務省職員に対する職務上の命令としての性質を有するものではない。」との答…
答弁: …り、御指摘の文書(以下「文書」という。)は、文書を必要とすると考えられる外務省職員を想定して作成し、必要に応じて告知したものであり、御指摘の職員に対しては文書を告知する必要があると判断しなかったためである。 四、五及び八…
質問: …いくための方針として取りまとめたものであり、文書を必要とすると考えられる外務省職員を想定して作成し、必要に応じて告知したものである。それ自体が個々の外務省職員に対する職務上の命令としての性質を有するものではない。」との答…
答弁: 一及び二について 御指摘の文書(以下「文書」という。)を必要とすると考えられるか否かについて個別具体的な状況を踏まえて検討する必要があるため、外務省として一概にお答えすることは困難である。 三及び四について 御指摘の年度…
質問: 二〇〇五年九月二十九日付の共同通信報道により、外務省が「鈴木宗男衆議院議員からの依頼等に対する対応振り」との題の、同省職員が当方と接触する際にどの様に対応するか、そのマニュアル等について記した文書(以下、「対応マニュアル…
答弁: …いくための方針として取りまとめたものであり、文書を必要とすると考えられる外務省職員を想定して作成し、必要に応じて告知したものである。それ自体が個々の外務省職員に対する職務上の命令としての性質を有するものではない。 二につ…
質問: …係を維持していくための方針として取りまとめたものであり、それ自体が個々の外務省職員に対する職務上の命令としての性質を有するものではない。」と、それ自体が外務省職員を拘束する職務命令ではないとする答弁がなされている。右は、…
答弁: 一及び二について 御指摘の文書(以下「文書」という。)は、外務省として「政」と「官」との適切な関係を維持していくための方針として取りまとめたものであり、文書の考え方は、現在も妥当なものと考えるが、罰則が適用されることはな…
質問: …のやりとりの場に同席していた、当時ロシア課の事務官であった福島正則という外務省職員(現ロシア支援室首席事務官)によって取られたメモ(以下、「メモ」という。)を基に作成されたものであるが、そもそも当方は、「メモ」が正確な内…
答弁: 一から三までについて 外務省において会議録等を作成する場合に、発言内容について発言者に確認を取ることはあるが、御指摘の「公式な文書」及び「意図的に改ざん」の意味が必ずしも明確でないため、お尋ねに対して一概にお答えすること…
質問: …のやりとりの場に同席していた、当時ロシア課の事務官であった福島正則という外務省職員(現ロシア支援室首席事務官)によって取られたメモ(以下、「メモ」という。)を基に作成されたものであるが、そもそも当方は、「メモ」が正確な内…
答弁: 一から四までについて 先の答弁書(平成二十年五月三十日内閣衆質一六九第四一五号)三から六までについてでお答えしたとおりである。 五及び六について 先の答弁書(平成二十年六月十三日内閣衆質一六九第四六九号)六、七及び九につ…
衆議院 第170回 第256号
質問: …の意見に対する外務省の見解を再度示されたい。 二 「文書」作成に関わった外務省職員(以下、「職員」という。)の現在の官職氏名につき、「政府答弁書二」で外務省は「御指摘の職員の氏名については、公表していないこともあり、お答…
答弁: 一及び四について 先の答弁書(平成二十年五月三十日内閣衆質一六九第四一五号)三から六までについてでお答えしたとおりである。 二及び三について お尋ねについては、氏名の公表されていない個人が特定されるおそれがあることから、…
衆議院 第166回 第113号
質問: 「前回答弁書」(内閣衆質一六六第九三号)を踏まえ、追加質問する。 一 外務省職員が行政文書を隠滅することが認められているか。認められているとするならば、その法令上の根拠を明らかにされたい。 二 「前回答弁書」において、「…
答弁: 一について 外務省においては、外務省文書管理規則(平成十八年外務省訓令第十六号)に基づき、文書を保存又は廃棄等することとしている。 二から四までについて 現在訴訟が係属中である事案に係るお尋ねであるため、外務省としてお答…
質問: 一 『現代』二〇〇七年四月号が休職中の外務省職員である佐藤優氏の「帝国主義外交の成果、そして資質なき外交官の罪」という論文(以下、「佐藤論文」という。)を掲載していることを外務省は承知しているか。 二 「佐藤論文」に、 …
答弁: …知している。 三について 御指摘の「わび状」が、衆議院議員鈴木宗男君提出外務省職員による国会議員に対する「詫び状」の提出に関する再質問に対する答弁書(平成十八年十月二十七日内閣衆質一六五第八六号)四についてでお答えした書…
質問: …官房総務課への報告がなされていない事例があるか。あるとするならば、それは外務省職員としての規律違反に該当するか。 八 外務省は現時点においても「対応振り」を作成したことが適切であったと認識しているか。明確な答弁を求める。…
答弁: 一から三まで及び八について 御指摘の文書(以下「文書」という。)は、外務省として「政」と「官」との適切な関係を維持していくための方針として、外務省大臣官房総務課長を含む関係者が協議等を行い取りまとめたものである。文書の考…
質問: …ての回答を求めたものではなく、「対応振り」の個々の規定が現時点においても外務省職員を拘束する職務命令であるか否かについて問うものである。この質問は論理学でいうところの排中律が適用される論旨明快な命題である。まず「対応振り…
答弁: …係を維持していくための方針として取りまとめたものであり、それ自体が個々の外務省職員に対する職務上の命令としての性質を有するものではない。 指摘文書を必要とすると考えられるか否かについては、個別具体的な状況を踏まえて検討す…
質問: …と考える」と答弁しているが、右は当該文書が現時点においても職務命令として外務省職員を拘束する効力を有しているということか。明確な答弁を求める。 二 「前回答弁書」において、「対応振り」に関して「当該文書を必要とすると考え…
答弁: 一及び三について 御指摘の文書(以下「文書」という。)は、外務省として「政」と「官」との適切な関係を維持していくための方針として取りまとめたものであり、文書の考え方は、現在も妥当なものと考える。 文書の作成日についての記…
衆議院 第164回 第5号
質問: …からの依頼等に対する対応振り」(以下「対応振り」とする。)の規定は現在も外務省職員に対して適用されているか。 二 外務省職員の定義如何。 三 外務省から他省庁、独立行政法人、国際機関、地方自治体、民間等に出向している職員…
答弁: …「官」との適切な関係を維持していくために当該文書を必要とすると考えられる外務省職員を想定して作成し、必要に応じて告知したものである。当該文書の考え方は、現在も妥当なものと考える。 二について 外務省職員とは、一般に、外務…
質問: …い」と規定しているが、「国民全体の奉仕者」とは何を意味するか。 (4) 外務省職員が国会議員の説明要求に対応することは、職務の遂行に該当するか。 (5) 外務省職員が国会議員に対して、所管する案件について積極的に説明に行…
答弁: …ることは困難である。 (5)について 外務省の所掌に関することについて、外務省職員が国会議員に対して説明に行くことは、一般的に職務の遂行に該当すると考える。 (6)及び(7)について お尋ねについては、会食、陳情及び会談…
意味の近い過去の質問(ことばは一致しないもの・10件)
上の質問主意書と件名・質問本文の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から足しました。「外務省職員 国会議員へ」をそのままは含まないので、論点がずれていることもあります。
「外務省が作成したいわゆる「国会議員への対応マニュアル」に関…」ほか7件に近い
衆議院 第173回 第2号
「外務省が作成したいわゆる「国会議員への対応マニュアル」に関…」ほか6件に近い
「いわゆる北方領土不要論を過去に唱えたとされる国会議員への外…」ほか2件に近い
「外務省が作成したいわゆる「国会議員への対応マニュアル」に関…」ほか2件に近い
「いわゆる北方領土不要論を過去に唱えたとされる国会議員への外…」ほか2件に近い
「いわゆる北方領土不要論を過去に唱えたとされる国会議員への外…」ほか2件に近い
「外務省が作成したいわゆる「国会議員への対応マニュアル」に関…」ほか2件に近い
「外務省職員の国会議員へのわび状提出問題に関する再質問主意書」ほか2件に近い
衆議院 第165回 第86号
「いわゆる北方領土不要論を過去に唱えたとされる国会議員への外…」ほか1件に近い
「外務省の「国会議員への対応マニュアル」に関する第三回質問主…」ほか1件に近い
衆議院 第164回 第264号
4. 質問主意書の型(空欄を人が埋める)
○○に関する質問主意書
提出者 (氏名)
○○に関する質問主意書
【前提の事実】
(出典と日付つきで、争いのない事実を書く。例: 「令和○年○月○日の○○省の発表によれば…」)
【過去の答弁】
(上の「1. 政府はこう答えている」から、引用する答弁書と日付を書く。例: 「令和○年○月○日受領の答弁書(内閣衆質○第○号)では…と答弁している」)
一 (過去の答弁で「お答えすることは困難」とされた点を、数字・期間・対象を限定して聞き直す)
二 (答弁が「検討してまいりたい」だった点は、検討の主体・期限・結論の公表方法を聞く)
三 (答弁が「承知していない」だった点は、把握する予定の有無と、把握しない理由を聞く)
右質問する。
これは型です。下の「5. 下書きを作る」では、この型に沿って AI が下書きを埋めます。国会法74条の質問主意書は議長の承認を経て内閣に転送され、原則7日以内に答弁書が閣議決定されます。
5. 下書きを作る(AI)
上の1〜3から、答弁の原文4段落と過去の質問4件を、番号つきの出典として AI(gemma4:12b-it-qat)に渡し、4 の型に沿った下書き(件名・前提の事実・過去の答弁の引用・問い)を作らせます。
作ったあと、サーバーで次を確かめます。「」で括った引用が渡した原文に一字一句含まれるか、出典番号が渡したものか、前提の事実の数字が引いた出典の原文にあるか。1つでも外れたら下書きは出しません。1回に30秒〜1分ほどかかります。下書きは保存しません。1時間に10回まで。