「容器包装に係る分別収集 商品化」で書く前に
論点の語を入れると、過去の質問・政府の答弁・答えていない型を1画面に並べます。並べた原文をもとに、AIで質問主意書の下書きも作れます。下書きの引用は原文と一字一句照合し、合わないものは出しません。どの問いを出すかを決め、仕上げるのは人です。
過去の質問主意書
16件
1997年6月13日〜2021年12月14日
答弁書あり
16件
提出者 10人(多い順: 浜田 聡、加藤 修一、田島 一成)
答えていない型が出た答弁
11件
お答えすることは困難 7、検討してまいりたい 6、趣旨が明らかではない 5、承知していない 4、個別の事案 1
1. 政府はこう答えている(語を含む答弁の段落・原文)
答弁書の段落のうち、検索語を含むものだけを新しい順に抜きました。要約していません。
容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律(平成七年法律第百十二号)第七条の四第一項の規定において、容器包装の過剰な使用の抑制その他の容器包装の使用の合理化を行うことが特に必要な業種に属する事業を行う事業者が、容器包装の使用の合理化により容器包装廃棄物の排出の抑制を促進するために取り組むべき措置に関して、当該事業者の判断の基準となるべき事項を主務省令で定めることとしており、当該事項として、小売業に属する事業を行う者の容器包装の使用の合理化による容器包装廃棄物の排出の抑制の促進に関する判断の基準となるべき事項を定める省令(平成十八年財務省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省令第一号)第二条第一項の規定において、事業者は、商品の販売に際して、消費者にその用いるプラスチック製の買物袋(持手が設けられていないもの及び同項各号に掲げるものを除く。)を有償で提供することにより、消費者によるプラスチック製の買物袋の排出の抑制を相当程度促進するものとすることとしているところであり、「義務化という事業者の判断の余地がない」との御指摘は当たらず、また、同法第七条の四第一項の規定に基づく委任の範囲内であるため、プラスチック製の買物袋を有償で提供することについて同令の改正により措置したものである。
産業構造審議会産業技術環境分科会廃棄物・リサイクル小委員会容器包装リサイクルワーキンググループ及び中央環境審議会循環型社会部会容器包装の3R推進に関する小委員会の合同会合(以下「合同会合」という。)では、容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律(平成七年法律第百十二号。以下「法」という。)に基づく再商品化の在り方や各主体の役割分担等の主要論点について、事業者、地方公共団体、消費者等の多くの関係者から多様な意見が出された。平成二十六年九月二十四日に開催された第十四回合同会合以降、平成二十八年一月二十日に開催された第十五回合同会合までの間、関係省庁において、これらの関係者のそれぞれから共通認識の拡大に向けて丁寧に意見を聴き、各主要論点に係る今後の合同会合における議論を集約する方向性について検討していたところである。なお、政府の検討状況については、今後の合同会合の場等で積極的に情報提供を行ってまいりたい。
容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律の一部を改正する法律(平成十八年法律第七十六号。以下「改正法」という。)の国会審議における平成十八年五月二十三日の衆議院環境委員会の附帯決議(以下「附帯決議」という。)の一については、容器包装廃棄物の排出の抑制並びにその分別収集及び分別基準適合物の再商品化の促進等に関する基本方針(平成十八年財務省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・環境省告示第十号。以下「基本方針」という。)において、国、地方公共団体及び事業者にあっては容器包装廃棄物の排出の抑制を促進するため、また、消費者にあっては容器包装廃棄物の排出を抑制するため、それぞれの立場で密接な連携協力を図りつつ積極的な取組を果たすことが求められていることを明らかにしているところであり、関係省庁において、各主体を対象とした説明会等を実施し、その徹底を図っている。
お尋ねの分別収集等の費用負担の在り方、リデュース、リユースの促進及びプラスチックのリサイクルについては、容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律の一部を改正する法律(平成十八年法律第七十六号)附則第四条において「新法の施行の状況を勘案し、必要があると認めるときは、新法の規定について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする」とされていることを踏まえ、関係者の意見等も参考にしながら検討してまいりたい。
レジ袋の削減については、レジ袋の有償化等、全国各地で地域の特性等を踏まえた様々な手法による取組が行われていると承知している。政府としては、容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律(平成七年法律第百十二号。以下「法」という。)第七条の四の規定に基づき制定された小売業に属する事業を行う者の容器包装の使用の合理化による容器包装廃棄物の排出の抑制の促進に関する判断の基準となるべき事項を定める省令(平成十八年財務省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省令第一号)第二条において、事業者に対し、レジ袋を含む容器包装を消費者に有償で提供すること等により容器包装廃棄物の排出の抑制を促進することを求めるとともに、法第七条の二に規定する容器包装廃棄物排出抑制推進員による啓発活動等により、容器包装廃棄物の排出の抑制を推進しているところである。今後とも、地域における取組を促進しながら、これらの施策を進めてまいりたい。
御指摘のハンガー(以下「本件ハンガー」という。)は、容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律(平成七年法律第百十二号。以下「法」という。)第二条第八項に規定する再商品化が行われ製品となったペレット(以下「容リプラ・ペレット」という。)を配合して製造されたものである。
(5) 経済産業省においては、容器包装廃棄物の排出の抑制を促進するため、容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律の一部を改正する法律(平成十八年六月十五日法律第七十六号)の適切な実施を図っている。
現行の容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律(平成七年法律第百十二号。以下「法」という。)第四条の規定及び同法第三条第一項に基づく基本方針からも明らかなように、容器包装廃棄物の「発生の抑制」及び容器包装の「再使用」は容器包装廃棄物の「排出の抑制」のための重要な方策の一つであると位置付けられており、第百六十四回国会に提出した容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律の一部を改正する法律案(以下「法案」という。)において規定している容器包装廃棄物の「排出の抑制」に関する諸措置が導入されることにより、容器包装廃棄物の「発生の抑制」及び容器包装の「再使用」が促進されるものと考えている。
PETボトルリサイクル推進協議会の調べによれば、ペットボトル(飲料又はしょうゆを充てんするためのポリエチレンテレフタレート製の容器をいう。以下同じ。)に用いる樹脂の生産量は、容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律(平成七年法律第百十二号。以下「法」という。)の規定のうちペットボトルに係る再商品化の実施に係る部分が施行された平成九年においては二十一万八千八百六トンであり、平成十六年においては五十一万三千七百十二トンである。
事業者の排出者責任を踏まえた具体的な措置としては、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和四十五年法律第百三十七号)等の制定が、また、拡大生産者責任を踏まえた具体的な措置としては、資源の有効な利用の促進に関する法律(平成三年法律第四十八号)、容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律(平成七年法律第百十二号)等の制定が行われている。事業者に対してこれらの法律により具体的な義務が課されることによって、排出者責任又は拡大生産者責任を踏まえた取組を自らの事業活動に組み入れていこうという意識が喚起され、排出者責任及び拡大生産者責任についての認識と自覚が深められていくものと考えている。
厚生省においては、廃棄物の適正処理及び資源の有効な利用を図る観点から、廃棄物処理法、容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律(平成七年法律第百十二号)等により、廃棄物の抑制、減量化及びリサイクルを進めているところであるが、排出抑制及びリサイクルを進めた場合であっても焼却せざるを得ないごみは発生することから、ごみの焼却は必要となるものである。したがって、新ガイドラインにおいては、ダイオキシン類の削減、余熱利用の推進、公共事業の費用縮減等の観点から、ごみ焼却施設が行うべき対策として焼却炉の大型化やごみ発電の推進を図ることとしたものである。
分別収集一般に関するこれまでの政府の取組としては、分別収集の手引の作成及び市町村に対する配布、廃棄物再生利用施設の整備事業に対する国庫補助等を実施してきたところである。また、本年四月より一部の容器包装について容器包装に係る分別収集及び再商品化促進等に関する法律(平成七年法律第百十二号)に基づく分別収集が開始されているところであり、今後、紙製及びプラスチック製の容器包装については、同法に基づく分別収集の対象となる範囲を拡大することを予定している。
2. 答えていない型が返った質問(11件)
「お答えすることは困難」「趣旨が明らかではない」などの定型句が答弁書にあるもの。語の一致で、答弁の評価ではありません。同じ聞き方をすると同じ型が返りやすい、という材料です。
質問: …再商品化を行うよう努める義務を各市区町村に課している。既に実施されている容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律に基づくプラスチック容器包装の分別収集・保管及び再商品化には、平成二十九年度において、「容器包…
答弁: …び分別収集物(法第二条第七項に規定する分別収集物をいう。以下同じ。)の再商品化(法第二条第八項に規定する再商品化をいう。以下同じ。)に必要な措置を講ずる市区町村における分別収集物についてお答えすると、法の施行後に法第三十…
質問: …制することを目的として、消費者のライフスタイル変革を促すために行われた、容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律の関係省令が改正された。改正の目的と、プラスチックごみ削減に向けた小泉環境大臣の記者会見の発言…
答弁: 一について お尋ねについては、御指摘の「プラスチック製買物袋有料化」により、容器包装廃棄物の排出の抑制を促進することも目的としている。 二について お尋ねの「消費者のライフスタイル変革によって目指す効果」については、「プ…
質問: …制することを目的として、消費者のライフスタイル変革を促すために行われた、容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律の関係省令の改正(以下「本改正」という。)について、その目的と目標値及びその指標、目指す世界観…
答弁: 一及び二について 「消費者のライフスタイル変革を促すこととあるが、具体的に何をどのように変えることか」とのお尋ねについては、「プラスチック製買物袋有料化」を契機として、例えば、消費者が、繰り返して使用することが可能な容器…
質問: …制することを目的として、消費者のライフスタイル変革を促すために行われた、容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律の関係省令の改正について、その目的と目標値及びその指標、目指す世界観について以下質問する。 一…
答弁: 一について お尋ねの「費用便益分析を通じた経済コスト」の意味するところが必ずしも明らかではないが、小売業に属する事業を行う者の容器包装の使用の合理化による容器包装廃棄物の排出の抑制の促進に関する判断の基準となるべき事項を…
質問: …環境省の中央環境審議会と経済産業省の産業構造審議会の合同会合において、「容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律」(以下「容器包装リサイクル法」という。)の見直しを開始した。今回の見直しは、平成十八年の同法…
答弁: …装の3R推進に関する小委員会の合同会合(以下「合同会合」という。)では、容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律(平成七年法律第百十二号。以下「法」という。)に基づく再商品化の在り方や各主体の役割分担等の主…
質問: 容器包装リサイクル法(「容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律」)は、一九九五年に容器包装ごみをリサイクルするために制定された後、附則第三条に基づいて、二〇〇六年に一部改正されたが、衆議院環境委員会で十九…
答弁: …り方、リデュース、リユースの促進及びプラスチックのリサイクルについては、容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律の一部を改正する法律(平成十八年法律第七十六号)附則第四条において「新法の施行の状況を勘案し、…
質問: 平成二十年一月六日の民放のテレビ番組で、容器包装リサイクル問題について取り上げられた。その番組に鴨下環境大臣が出演した際にハンガーを持参した。このことについて、次のとおり質問する。 一 番組に持参したハンガーは容器包装リ…
答弁: 一について 御指摘のハンガー(以下「本件ハンガー」という。)は、容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律(平成七年法律第百十二号。以下「法」という。)第二条第八項に規定する再商品化が行われ製品となったペレッ…
質問: 海岸の漂流・漂着ゴミや流木は、長崎県をはじめとする全国の海岸におよんでいるものと考える。 長崎県では、昨年七月から八月にかけて、東シナ海、角力灘、橘湾などに面した海岸に、大量のゴミや八万本を超える流木が広範囲に漂流・漂着…
答弁: …(5) 経済産業省においては、容器包装廃棄物の排出の抑制を促進するため、容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律の一部を改正する法律(平成十八年六月十五日法律第七十六号)の適切な実施を図っている。 (6) …
質問: 日本のダイオキシン対策は欧米に比べ一〇年以上遅れ、その間に大量のダイオキシン汚染を引き起こしてしまった。その検証が不十分なため、現在も一九九〇年一二月に設定した旧ガイドラインの大量焼却一辺倒の施策が踏襲されている。 現在…
答弁: …ては、廃棄物の適正処理及び資源の有効な利用を図る観点から、廃棄物処理法、容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律(平成七年法律第百十二号)等により、廃棄物の抑制、減量化及びリサイクルを進めているところである…
質問: ゴミ焼却処分に伴うダイオキシン類の発生防止対策等に関する質問主意書 ダイオキシン類(ポリ塩化ジベンゾジオキシンPCDD、ポリ塩化ジベンゾフランPCDF及びコプラナーPCBの総称)は、「史上最強の毒物」ともいわれ、とりわけ…
答弁: …助等を実施してきたところである。また、本年四月より一部の容器包装について容器包装に係る分別収集及び再商品化促進等に関する法律(平成七年法律第百十二号)に基づく分別収集が開始されているところであり、今後、紙製及びプラスチッ…
3. 過去の質問主意書(16件・新しい順)
質問: …再商品化を行うよう努める義務を各市区町村に課している。既に実施されている容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律に基づくプラスチック容器包装の分別収集・保管及び再商品化には、平成二十九年度において、「容器包…
答弁: …び分別収集物(法第二条第七項に規定する分別収集物をいう。以下同じ。)の再商品化(法第二条第八項に規定する再商品化をいう。以下同じ。)に必要な措置を講ずる市区町村における分別収集物についてお答えすると、法の施行後に法第三十…
質問: …制することを目的として、消費者のライフスタイル変革を促すために行われた、容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律の関係省令が改正された。改正の目的と、プラスチックごみ削減に向けた小泉環境大臣の記者会見の発言…
答弁: 一について お尋ねについては、御指摘の「プラスチック製買物袋有料化」により、容器包装廃棄物の排出の抑制を促進することも目的としている。 二について お尋ねの「消費者のライフスタイル変革によって目指す効果」については、「プ…
質問: …制することを目的として、消費者のライフスタイル変革を促すために行われた、容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律の関係省令の改正(以下「本改正」という。)について、その目的と目標値及びその指標、目指す世界観…
答弁: 一及び二について 「消費者のライフスタイル変革を促すこととあるが、具体的に何をどのように変えることか」とのお尋ねについては、「プラスチック製買物袋有料化」を契機として、例えば、消費者が、繰り返して使用することが可能な容器…
質問: …制することを目的として、消費者のライフスタイル変革を促すために行われた、容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律の関係省令の改正について、その目的と目標値及びその指標、目指す世界観について以下質問する。 一…
答弁: 一について お尋ねの「費用便益分析を通じた経済コスト」の意味するところが必ずしも明らかではないが、小売業に属する事業を行う者の容器包装の使用の合理化による容器包装廃棄物の排出の抑制の促進に関する判断の基準となるべき事項を…
質問: プラスチック製買物袋有料化の義務付けは平成十八年六月に改正された容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律(以下「容器包装リサイクル法」という。)第七条の四第一項の委任に基づき、同年十二月一日に定められた小売…
答弁: …物袋有料化の義務付けに関する議論」は行われていない。 二及び三について 容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律(平成七年法律第百十二号)第七条の四第一項の規定において、容器包装の過剰な使用の抑制その他の容…
質問: …環境省の中央環境審議会と経済産業省の産業構造審議会の合同会合において、「容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律」(以下「容器包装リサイクル法」という。)の見直しを開始した。今回の見直しは、平成十八年の同法…
答弁: …装の3R推進に関する小委員会の合同会合(以下「合同会合」という。)では、容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律(平成七年法律第百十二号。以下「法」という。)に基づく再商品化の在り方や各主体の役割分担等の主…
質問: 政府は平成七年に「容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律」を制定し、平成十二年度からプラスチック製容器包装のリサイクルを始めた。リサイクルには複数の手法があるが、循環型社会形成推進基本法は熱回収より再生利…
答弁: 一及び二について 公益財団法人日本容器包装リサイクル協会が、再商品化業務の委託先を入札により選定するに当たって設定している入札競争率は、当該入札に参加するいわゆる材料リサイクル事業者に対して価格による競争を行うインセンテ…
質問: 容器包装リサイクル法(「容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律」)は、一九九五年に容器包装ごみをリサイクルするために制定された後、附則第三条に基づいて、二〇〇六年に一部改正されたが、衆議院環境委員会で十九…
答弁: …り方、リデュース、リユースの促進及びプラスチックのリサイクルについては、容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律の一部を改正する法律(平成十八年法律第七十六号)附則第四条において「新法の施行の状況を勘案し、…
質問: 平成二十年一月六日の民放のテレビ番組で、容器包装リサイクル問題について取り上げられた。その番組に鴨下環境大臣が出演した際にハンガーを持参した。このことについて、次のとおり質問する。 一 番組に持参したハンガーは容器包装リ…
答弁: 一について 御指摘のハンガー(以下「本件ハンガー」という。)は、容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律(平成七年法律第百十二号。以下「法」という。)第二条第八項に規定する再商品化が行われ製品となったペレッ…
質問: 海岸の漂流・漂着ゴミや流木は、長崎県をはじめとする全国の海岸におよんでいるものと考える。 長崎県では、昨年七月から八月にかけて、東シナ海、角力灘、橘湾などに面した海岸に、大量のゴミや八万本を超える流木が広範囲に漂流・漂着…
答弁: …(5) 経済産業省においては、容器包装廃棄物の排出の抑制を促進するため、容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律の一部を改正する法律(平成十八年六月十五日法律第七十六号)の適切な実施を図っている。 (6) …
質問: …に係る効果的な3R(リデュース・リユース・リサイクル)の推進等を目的に、容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律の一部を改正する法律案(以下、改正案)を三月十日に閣議決定した。容器包装リサイクルの推進を望む…
答弁: 1の(1)及び(2)並びに2について 現行の容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律(平成七年法律第百十二号。以下「法」という。)第四条の規定及び同法第三条第一項に基づく基本方針からも明らかなように、容器包…
質問: 一 容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律(以下、「法」という)は、Reduce(廃棄物の発生抑制)、Reuse(再使用)、Recycle(再資源化)の3Rを掲げている。以来、ペットボトルの軽量化はすすん…
答弁: …チレンテレフタレート製の容器をいう。以下同じ。)に用いる樹脂の生産量は、容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律(平成七年法律第百十二号。以下「法」という。)の規定のうちペットボトルに係る再商品化の実施に係…
質問: 循環型社会形成推進の基礎となる環境教育・環境学習に関する質問主意書 第百四十七回国会において「循環型社会形成推進基本法」が成立し、同時に関連する廃棄物・リサイクル関係諸法も成立した。このことは「平成十二年度を循環型社会元…
答弁: …としては、資源の有効な利用の促進に関する法律(平成三年法律第四十八号)、容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律(平成七年法律第百十二号)等の制定が行われている。事業者に対してこれらの法律により具体的な義務…
質問: 日本のダイオキシン対策は欧米に比べ一〇年以上遅れ、その間に大量のダイオキシン汚染を引き起こしてしまった。その検証が不十分なため、現在も一九九〇年一二月に設定した旧ガイドラインの大量焼却一辺倒の施策が踏襲されている。 現在…
答弁: …ては、廃棄物の適正処理及び資源の有効な利用を図る観点から、廃棄物処理法、容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律(平成七年法律第百十二号)等により、廃棄物の抑制、減量化及びリサイクルを進めているところである…
質問: ゴミ焼却処分に伴うダイオキシン類の発生防止対策等に関する質問主意書 ダイオキシン類(ポリ塩化ジベンゾジオキシンPCDD、ポリ塩化ジベンゾフランPCDF及びコプラナーPCBの総称)は、「史上最強の毒物」ともいわれ、とりわけ…
答弁: …助等を実施してきたところである。また、本年四月より一部の容器包装について容器包装に係る分別収集及び再商品化促進等に関する法律(平成七年法律第百十二号)に基づく分別収集が開始されているところであり、今後、紙製及びプラスチッ…
質問: 地球温暖化防止対策等に関する質問主意書 本年一二月、気候変動枠組条約第三回締約国会議(COP3)が京都で開催される。この会議は、二〇〇〇年以降の温室効果ガス排出量の数値目標と政策措置を国際的に取り決める、二十一世紀の温暖…
答弁: …エネルギー対策」を取りまとめるとともに、廃棄物の減量化については、同日、容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律(平成七年法律第百十二号)が本格施行された。また、交通体系の見直しについては、同月四日、総合物…
意味の近い過去の質問(ことばは一致しないもの・10件)
上の質問主意書と件名・質問本文の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から足しました。「容器包装に係る分別収集 商品化」をそのままは含まないので、論点がずれていることもあります。
「プラスチック製買物袋有料化義務付けが法改正でなく省令改正で…」ほか6件に近い
「小泉環境大臣の記者会見の発言にあるプラスチックごみ削減の現…」ほか5件に近い
「プラスチック製買物袋有料化の目標値等に関する質問主意書」ほか3件に近い
「循環型社会形成推進にかかる3Rの推進と容器包装リサイクル法…」ほか3件に近い
「循環型社会形成推進にかかる3Rの推進と容器包装リサイクル法…」ほか3件に近い
「ゴミ焼却処分に伴うダイオキシン類の発生防止対策等に関する質問」ほか1件に近い
「循環型社会形成推進にかかる3Rの推進と容器包装リサイクル法…」ほか1件に近い
「ゴミ焼却処分に伴うダイオキシン類の発生防止対策等に関する質問」ほか1件に近い
「ゴミ焼却処分に伴うダイオキシン類の発生防止対策等に関する質問」ほか1件に近い
「ダイオキシン汚染と国の対策に関する質問主意書」ほか1件に近い
入れた語の言い換えでも探しています(AI)…
4. 質問主意書の型(空欄を人が埋める)
○○に関する質問主意書 提出者 (氏名) ○○に関する質問主意書 【前提の事実】 (出典と日付つきで、争いのない事実を書く。例: 「令和○年○月○日の○○省の発表によれば…」) 【過去の答弁】 (上の「1. 政府はこう答えている」から、引用する答弁書と日付を書く。例: 「令和○年○月○日受領の答弁書(内閣衆質○第○号)では…と答弁している」) 一 (過去の答弁で「お答えすることは困難」とされた点を、数字・期間・対象を限定して聞き直す) 二 (答弁が「検討してまいりたい」だった点は、検討の主体・期限・結論の公表方法を聞く) 三 (答弁が「承知していない」だった点は、把握する予定の有無と、把握しない理由を聞く) 右質問する。
これは型です。下の「5. 下書きを作る」では、この型に沿って AI が下書きを埋めます。国会法74条の質問主意書は議長の承認を経て内閣に転送され、原則7日以内に答弁書が閣議決定されます。
5. 下書きを作る(AI)
上の1〜3から、答弁の原文10段落と過去の質問4件を、番号つきの出典として AI(gemma4:12b-it-qat)に渡し、4 の型に沿った下書き(件名・前提の事実・過去の答弁の引用・問い)を作らせます。
作ったあと、サーバーで次を確かめます。「」で括った引用が渡した原文に一字一句含まれるか、出典番号が渡したものか、前提の事実の数字が引いた出典の原文にあるか。1つでも外れたら下書きは出しません。1回に30秒〜1分ほどかかります。下書きは保存しません。1時間に10回まで。