「徴兵制」で書く前に
論点の語を入れると、過去の質問・政府の答弁・答えていない型を1画面に並べます。並べた原文をもとに、AIで質問主意書の下書きも作れます。下書きの引用は原文と一字一句照合し、合わないものは出しません。どの問いを出すかを決め、仕上げるのは人です。
過去の質問主意書
15件
1980年7月25日〜2024年10月2日
答弁書あり
15件
提出者 12人(多い順: 藤末 健三、小西 洋之、森清)
答えていない型が出た答弁
8件
趣旨が明らかではない 5、お答えすることは困難 4、承知していない 2
1. 政府はこう答えている(語を含む答弁の段落・原文)
答弁書の段落のうち、検索語を含むものだけを新しい順に抜きました。要約していません。
一般に、徴兵制度とは、国民をして兵役に服する義務を強制的に負わせる国民皆兵制度であって、軍隊を常設し、これに要する兵員を毎年徴集し、一定期間訓練して、新陳交代させ、戦時編制の要員として備えるものをいうと理解している。このような徴兵制度は、我が憲法の秩序の下では、社会の構成員が社会生活を営むについて、公共の福祉に照らし当然に負担すべきものとして社会的に認められるようなものでないのに、兵役といわれる役務の提供を義務として課されるという点にその本質があり、平時であると有事であるとを問わず、憲法第十三条、第十八条などの規定の趣旨からみて、許容されるものではないと解してきており、政府としては、現在においてもこの考えに変わりはない。
一般に、徴兵制度とは、国民をして兵役に服する義務を強制的に負わせる国民皆兵制度であって、軍隊を常設し、これに要する兵員を毎年徴集し、一定期間訓練して、新陳交代させ、戦時編制の要員として備えるものをいうと理解している。このような徴兵制度は、我が憲法の秩序の下では、社会の構成員が社会生活を営むについて、公共の福祉に照らし当然に負担すべきものとして社会的に認められるようなものでないのに、兵役といわれる役務の提供を義務として課されるという点にその本質があり、平時であると有事であるとを問わず、憲法第十三条、第十八条などの規定の趣旨からみて、許容されるものではないと解してきている。
このような政府の考え方は、社会情勢等の変化によって変わるものではなく、平成二十七年八月四日の参議院我が国及び国際社会の平和安全法制に関する特別委員会における御指摘の中谷防衛大臣(当時)の徴兵制度に係る発言についても、この趣旨を述べたものである。
御指摘の「徴兵制度」については、衆議院議員稲葉誠一君提出徴兵制問題に関する質問に対する答弁書(昭和五十五年八月十五日内閣衆質九二第四号)一及び二についてで、「一般に、徴兵制度とは、国民をして兵役に服する義務を強制的に負わせる国民皆兵制度であって、軍隊を常設し、これに要する兵員を毎年徴集し、一定期間訓練して、新陳交代させ、戦時編制の要員として備えるものをいうと理解している。このような徴兵制度は、我が憲法の秩序の下では、社会の構成員が社会生活を営むについて、公共の福祉に照らし当然に負担すべきものとして社会的に認められるようなものでないのに、兵役といわれる役務の提供を義務として課されるという点にその本質があり、平時であると有事であるとを問わず、憲法第十三条、第十八条などの規定の趣旨からみて、許容されるものではないと考える」とお答えしたとおりである。
お尋ねについては、現在、ロシア連邦、中華人民共和国、大韓民国、北朝鮮及び台湾において、徴兵制度の採用又は徴兵制度と志願制度の併用が行われていると承知している。
政府としては、衆議院議員稲葉誠一君提出徴兵制問題に関する質問に対する答弁書(昭和五十五年八月十五日内閣衆質九二第四号)一及び二について等で累次にわたってお答えしているとおり、一般に、徴兵制度とは、国民をして兵役に服する義務を強制的に負わせる国民皆兵制度であって、軍隊を常設し、これに要する兵員を毎年徴集し、一定期間訓練して、新陳交代させ、戦時編制の要員として備えるものをいうと理解している。このような徴兵制度は、我が憲法の秩序の下では、社会の構成員が社会生活を営むについて、公共の福祉に照らし当然に負担すべきものとして社会的に認められるようなものでないのに、兵役といわれる役務の提供を義務として課されるという点にその本質があり、平時であると有事であるとを問わず、憲法第十三条、第十八条などの規定の趣旨からみて、許容されるものではないと解してきている。お尋ねの「新陳交代を前提としない一時的臨時的な戦時編成要員の徴集」の意味するところが必ずしも明らかではないが、いずれにせよ、自衛隊にこのような制度を導入することは許容されるものではないと考えられる。
政府としては、衆議院議員稲葉誠一君提出徴兵制問題に関する質問に対する答弁書(昭和五十五年八月十五日内閣衆質九二第四号)一及び二について等で累次にわたってお答えしているとおり、一般に、徴兵制度とは、国民をして兵役に服する義務を強制的に負わせる国民皆兵制度であって、軍隊を常設し、これに要する兵員を毎年徴集し、一定期間訓練して、新陳交代させ、戦時編制の要員として備えるものをいうと理解している。このような徴兵制度は、我が憲法の秩序の下では、社会の構成員が社会生活を営むについて、公共の福祉に照らし当然に負担すべきものとして社会的に認められるようなものでないのに、兵役といわれる役務の提供を義務として課されるという点にその本質があり、平時であると有事であるとを問わず、憲法第十三条、第十八条などの規定の趣旨からみて、許容されるものではないと解してきている。
政府は、従来から、憲法第九条は自衛のための必要最小限度の実力組織を保持することを禁止していないが、その要員を充足するための手段については規定していないと解しており、このような徴兵制度を違憲とする論拠の一つとして同条を引用することは考えていない。
憲法の下でこのような徴兵制度が許容されるものでないことについては、憲法第十三条及び第十八条に加えて、憲法の基本的人権に関連する他の条文等も踏まえて判断しているところである。
昭和五十三年九月に公表した「防衛庁における有事法制の研究について」の中で、「今回の研究は、むろん現行憲法の範囲内で行うものであるから、旧憲法下の戒厳令や徴兵制のような制度を考えることはあり得ないし、また、言論統制などの措置も検討の対象としない」としており、政府としては、今後の有事法制に関する検討についても、憲法の範囲内で行っていくことはいうまでもない。
徴兵制度を違憲とする論拠の一つとして憲法第十八条を引用する従来の政府の解釈を変更することは考えていない。
政府は、憲法第九条は自衛のための必要最小限度の実力組織を保持することを禁止していないが、その要員を充足するための手段については規定していないと解しており、いわゆる徴兵制度を違憲とする論拠の一つとして同条を引用することは考えていない。
2. 答えていない型が返った質問(8件)
「お答えすることは困難」「趣旨が明らかではない」などの定型句が答弁書にあるもの。語の一致で、答弁の評価ではありません。同じ聞き方をすると同じ型が返りやすい、という材料です。
質問: 政府は、憲法上、徴兵制度を採用できない根拠として、憲法第十八条の禁止する「その意に反する苦役」に徴兵制度が該当すると説明してきた。しかしながら、平成二十六年七月一日の閣議決定で、我が国を取り巻く安全保障環境の変化を理由に…
答弁: 一及び四について 御指摘の「徴兵制度」については、衆議院議員稲葉誠一君提出徴兵制問題に関する質問に対する答弁書(昭和五十五年八月十五日内閣衆質九二第四号)一及び二についてで、「一般に、徴兵制度とは、国民をして兵役に服する…
質問: …金の返済が出来なくなった貧困層の若者が兵士にならざるを得なくなる「経済的徴兵制」につながるのではないかという批判が起こっています。 そこで、以下質問します。 一 上記の通り、前原氏は「防衛省は考えてもいいと言っています。…
答弁: 一について お尋ねの「前原氏は「防衛省は考えてもいいと言っています。」と発言していますが、この発言通り」の意味するところが必ずしも明らかではないが、防衛省としては、御指摘のような検討は行っていない。 二について 文部科学…
質問: 政府は、徴兵制について、昭和五十五年八月十五日の政府答弁書(内閣衆質九二第四号。以下「昭和五十五年政府答弁書」という。)一及び二についてにおいて、「一般に、徴兵制度とは、国民をして兵役に服する義務を強制的に負わせる国民皆…
答弁: 一及び二について 政府としては、衆議院議員稲葉誠一君提出徴兵制問題に関する質問に対する答弁書(昭和五十五年八月十五日内閣衆質九二第四号)一及び二について等で累次にわたってお答えしているとおり、一般に、徴兵制度とは、国民を…
質問: …日に、集団的自衛権の行使禁止に関する政府の憲法解釈が変更された。 一方、徴兵制度については、憲法上、明文での禁止規定は存在しないものの、政府の憲法解釈では許容されないとしている。 例えば、一九八〇年八月十五日の「衆議院議…
答弁: 一から四までについて 政府としては、衆議院議員稲葉誠一君提出徴兵制問題に関する質問に対する答弁書(昭和五十五年八月十五日内閣衆質九二第四号)一及び二について等で累次にわたってお答えしているとおり、一般に、徴兵制度とは、国…
質問: …を改正しなければ可能とすることはできない事項があると考えられる(例えば、徴兵制の実現)。こうした事項について、内閣がこれを可能とする旨の政府の基本方針を閣議決定することは、憲法の定める国民主権、議院内閣制及び内閣法第一条…
答弁: 一について 御指摘の「憲法の解釈について、既に立法府において確立した解釈が立法や決議等により示されている場合」の意味するところが必ずしも明らかではないが、一般に、閣議決定は、法令の範囲内においてなされるものであり、内閣が…
質問: …によるしかそれを可能とする手段がない事項を五項目程度示されたい(例えば、徴兵制など。)。 二 集団的自衛権の行使を閣議決定による憲法解釈の変更により可能とし、その解釈の下で、国会で自衛隊法等の法改正を行い、実際に集団的自…
答弁: 一について お尋ねの趣旨が必ずしも明らかではなく、お答えすることは困難であるが、憲法の改正については、憲法第九十六条に定めがあり、さらに、日本国憲法の改正手続に関する法律(平成十九年法律第五十一号)において、国民投票等の…
質問: …) 政府機関の臨戦化 (3) 自衛隊行動基礎の達成 ・「隊員補充」→有事徴兵制 ・「防衛司法」→軍刑法、軍事裁判制度、憲兵制度 ・「防衛保護」→「国防秘密」「軍事秘密」の保護体制確立 �C「治安行動(草案)」一九六〇年 …
答弁: …の研究は、むろん現行憲法の範囲内で行うものであるから、旧憲法下の戒厳令や徴兵制のような制度を考えることはあり得ないし、また、言論統制などの措置も検討の対象としない」としており、政府としては、今後の有事法制に関する検討につ…
質問: …協力が不可欠である」(二二七ページ)とした上で、六ページにわたつて外国の徴兵制について詳述しているが、政府はわが国にあつても、国民の兵役義務を憲法や法律で定めることが必要だと考えているのか。 三十八 昭和六〇年一月一日以…
答弁: 一について (1) 御指摘のいわゆる防衛白書の扱いについては、閣議に配布し、説明の上、了承されたものである。 (2) 法律の規定により内閣から国会に提出することが義務付けられている白書類については、閣議決定により国会に提…
3. 過去の質問主意書(15件・新しい順)
質問: …する価値がある」と考えるか。政府の見解を示されたい。 二 石破茂首相の「徴兵制」についての発言 石破茂首相は、第百五十四回国会衆議院憲法調査会基本的人権の保障に関する調査小委員会(平成十四年五月二十三日)において、次のよ…
答弁: …則を守るとの基本方針を堅持することに変わりはない。 二について 一般に、徴兵制度とは、国民をして兵役に服する義務を強制的に負わせる国民皆兵制度であって、軍隊を常設し、これに要する兵員を毎年徴集し、一定期間訓練して、新陳交…
質問: …ある。これに関し、平成二十七年八月四日、中谷防衛大臣は、「憲法十八条は、徴兵制に限らず、広く本人の意思に反して強制的に役務を課すことを禁止している」と国会で答弁している。この政府見解は、将来にわたって維持されるのか。政府…
答弁: 一について 一般に、徴兵制度とは、国民をして兵役に服する義務を強制的に負わせる国民皆兵制度であって、軍隊を常設し、これに要する兵員を毎年徴集し、一定期間訓練して、新陳交代させ、戦時編制の要員として備えるものをいうと理解し…
質問: 政府は、憲法上、徴兵制度を採用できない根拠として、憲法第十八条の禁止する「その意に反する苦役」に徴兵制度が該当すると説明してきた。しかしながら、平成二十六年七月一日の閣議決定で、我が国を取り巻く安全保障環境の変化を理由に…
答弁: 一及び四について 御指摘の「徴兵制度」については、衆議院議員稲葉誠一君提出徴兵制問題に関する質問に対する答弁書(昭和五十五年八月十五日内閣衆質九二第四号)一及び二についてで、「一般に、徴兵制度とは、国民をして兵役に服する…
質問: …金の返済が出来なくなった貧困層の若者が兵士にならざるを得なくなる「経済的徴兵制」につながるのではないかという批判が起こっています。 そこで、以下質問します。 一 上記の通り、前原氏は「防衛省は考えてもいいと言っています。…
答弁: 一について お尋ねの「前原氏は「防衛省は考えてもいいと言っています。」と発言していますが、この発言通り」の意味するところが必ずしも明らかではないが、防衛省としては、御指摘のような検討は行っていない。 二について 文部科学…
質問: 政府は、徴兵制について、昭和五十五年八月十五日の政府答弁書(内閣衆質九二第四号。以下「昭和五十五年政府答弁書」という。)一及び二についてにおいて、「一般に、徴兵制度とは、国民をして兵役に服する義務を強制的に負わせる国民皆…
答弁: 一及び二について 政府としては、衆議院議員稲葉誠一君提出徴兵制問題に関する質問に対する答弁書(昭和五十五年八月十五日内閣衆質九二第四号)一及び二について等で累次にわたってお答えしているとおり、一般に、徴兵制度とは、国民を…
質問: …日に、集団的自衛権の行使禁止に関する政府の憲法解釈が変更された。 一方、徴兵制度については、憲法上、明文での禁止規定は存在しないものの、政府の憲法解釈では許容されないとしている。 例えば、一九八〇年八月十五日の「衆議院議…
答弁: 一から四までについて 政府としては、衆議院議員稲葉誠一君提出徴兵制問題に関する質問に対する答弁書(昭和五十五年八月十五日内閣衆質九二第四号)一及び二について等で累次にわたってお答えしているとおり、一般に、徴兵制度とは、国…
質問: …を改正しなければ可能とすることはできない事項があると考えられる(例えば、徴兵制の実現)。こうした事項について、内閣がこれを可能とする旨の政府の基本方針を閣議決定することは、憲法の定める国民主権、議院内閣制及び内閣法第一条…
答弁: 一について 御指摘の「憲法の解釈について、既に立法府において確立した解釈が立法や決議等により示されている場合」の意味するところが必ずしも明らかではないが、一般に、閣議決定は、法令の範囲内においてなされるものであり、内閣が…
質問: …によるしかそれを可能とする手段がない事項を五項目程度示されたい(例えば、徴兵制など。)。 二 集団的自衛権の行使を閣議決定による憲法解釈の変更により可能とし、その解釈の下で、国会で自衛隊法等の法改正を行い、実際に集団的自…
答弁: 一について お尋ねの趣旨が必ずしも明らかではなく、お答えすることは困難であるが、憲法の改正については、憲法第九十六条に定めがあり、さらに、日本国憲法の改正手続に関する法律(平成十九年法律第五十一号)において、国民投票等の…
質問: …) 政府機関の臨戦化 (3) 自衛隊行動基礎の達成 ・「隊員補充」→有事徴兵制 ・「防衛司法」→軍刑法、軍事裁判制度、憲兵制度 ・「防衛保護」→「国防秘密」「軍事秘密」の保護体制確立 �C「治安行動(草案)」一九六〇年 …
答弁: …の研究は、むろん現行憲法の範囲内で行うものであるから、旧憲法下の戒厳令や徴兵制のような制度を考えることはあり得ないし、また、言論統制などの措置も検討の対象としない」としており、政府としては、今後の有事法制に関する検討につ…
質問: …協力が不可欠である」(二二七ページ)とした上で、六ページにわたつて外国の徴兵制について詳述しているが、政府はわが国にあつても、国民の兵役義務を憲法や法律で定めることが必要だと考えているのか。 三十八 昭和六〇年一月一日以…
答弁: 一について (1) 御指摘のいわゆる防衛白書の扱いについては、閣議に配布し、説明の上、了承されたものである。 (2) 法律の規定により内閣から国会に提出することが義務付けられている白書類については、閣議決定により国会に提…
質問: 衆議院議長 福田 一 殿 徴兵制に関する質問主意書 徴兵制に関する政府の公式見解は、一九七〇年十月二十八日の衆議院内閣委員会における当時の高※(注)内閣法制局長官の答弁がその基本となつており、この政府見解はその後十年余に…
答弁: 一について 徴兵制度を違憲とする論拠の一つとして憲法第十八条を引用する従来の政府の解釈を変更することは考えていない。 二について 政府は、憲法第九条は自衛のための必要最小限度の実力組織を保持することを禁止していないが、そ…
質問: …同列に規定されていることからも、このように解するがどうか。 三 政府は、徴兵制を違憲とする根拠に憲法第十八条を引用している。徴兵制によつて自衛官が徴集された場合も自衛官と同じ内容の職務につくこととなり、このような職務に従…
答弁: …る以上、「その意に反する苦役」に当たることになる。 三について 政府は、徴兵制度によつて一定の役務に強制的に従事させることが憲法第十八条に規定する「奴隷的拘束」に当たるとは、毛頭考えていない。まして、現在の自衛隊員がその…
質問: …ための必要不可欠のものであるならば、憲法違反とならないと解するか。 六 徴兵制について 1 徴兵制をとることによつて充足される実力が、憲法で保持を禁止する戦力になるから憲法違反となると解するのか。 2 固有の自衛権に基づ…
答弁: …えるものであつて、憲法上許されないと考えている。 六について 1 一般に徴兵制度とは、国民をして兵役に服する義務を強制的に負わせる国民皆兵制度であつて、軍隊を常設し、これに要する兵員を毎年徴集し、一定期間訓練して、新陳交…
質問: 衆議院議長 福田 一 殿 最近の防衛力増強に関する質問主意書 最近の防衛力増強にかかわる鈴木内閣及び防衛庁の一連の措置は、シビリアン・コントロールを無視して、なしくずし的に既成事実を積み重ね、憲法上の限界がどこにあるかを…
答弁: …上許されないと考えている。 3 徴兵令及びこれに類する行為とは、いわゆる徴兵制度をいうものと考えられるが、一般に、徴兵制度とは、国民をして兵役に服する義務を強制的に負わせる国民皆兵制度であつて、軍隊を常設し、これに要する…
質問: 衆議院議長 福田 一 殿 徴兵制問題に関する質問主意書 徴兵制問題に関する左記の質問に対して回答されたい。 一 徴兵制度とはいかなるものであるのかその確定した見解を明示されたい。そして、現行憲法のもとでは果たして、徴兵制…
答弁: 一及び二について 一般に、徴兵制度とは、国民をして兵役に服する義務を強制的に負わせる国民皆兵制度であつて、軍隊を常設し、これに要する兵員を毎年徴集し、一定期間訓練して、新陳交代させ、戦時編制の要員として備えるものをいうと…
意味の近い過去の質問(ことばは一致しないもの・10件)
上の質問主意書と件名・質問本文の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から足しました。「徴兵制」をそのままは含まないので、論点がずれていることもあります。
「立憲主義と集団的自衛権行使の解釈変更に関する質問主意書」ほか1件に近い
「立憲主義と集団的自衛権行使の解釈変更に関する質問主意書」ほか1件に近い
「徴兵制度を禁じた日本国憲法第十三条及び第十八条の解釈の変更…」ほか1件に近い
「立憲主義と集団的自衛権行使の解釈変更に関する質問主意書」ほか1件に近い
「徴兵制に関する質問主意書」ほか1件に近い
「最近の防衛力増強に関する質問主意書」ほか1件に近い
「立憲主義と集団的自衛権行使の解釈変更に関する質問主意書」に近い
「立憲主義と集団的自衛権行使の解釈変更に関する質問主意書」に近い
「憲法解釈と内閣法第一条の運用に関する質問主意書」に近い
「憲法第九条の解釈に関する質問主意書」に近い
入れた語の言い換えでも探しています(AI)…
4. 質問主意書の型(空欄を人が埋める)
○○に関する質問主意書 提出者 (氏名) ○○に関する質問主意書 【前提の事実】 (出典と日付つきで、争いのない事実を書く。例: 「令和○年○月○日の○○省の発表によれば…」) 【過去の答弁】 (上の「1. 政府はこう答えている」から、引用する答弁書と日付を書く。例: 「令和○年○月○日受領の答弁書(内閣衆質○第○号)では…と答弁している」) 一 (過去の答弁で「お答えすることは困難」とされた点を、数字・期間・対象を限定して聞き直す) 二 (答弁が「検討してまいりたい」だった点は、検討の主体・期限・結論の公表方法を聞く) 三 (答弁が「承知していない」だった点は、把握する予定の有無と、把握しない理由を聞く) 右質問する。
これは型です。下の「5. 下書きを作る」では、この型に沿って AI が下書きを埋めます。国会法74条の質問主意書は議長の承認を経て内閣に転送され、原則7日以内に答弁書が閣議決定されます。
5. 下書きを作る(AI)
上の1〜3から、答弁の原文10段落と過去の質問4件を、番号つきの出典として AI(gemma4:12b-it-qat)に渡し、4 の型に沿った下書き(件名・前提の事実・過去の答弁の引用・問い)を作らせます。
作ったあと、サーバーで次を確かめます。「」で括った引用が渡した原文に一字一句含まれるか、出典番号が渡したものか、前提の事実の数字が引いた出典の原文にあるか。1つでも外れたら下書きは出しません。1回に30秒〜1分ほどかかります。下書きは保存しません。1時間に10回まで。