「犯罪 国際化」で書く前に
論点の語を入れると、過去の質問・政府の答弁・答えていない型を1画面に並べます。並べた原文をもとに、AIで質問主意書の下書きも作れます。下書きの引用は原文と一字一句照合し、合わないものは出しません。どの問いを出すかを決め、仕上げるのは人です。
過去の質問主意書
23件
1996年4月9日〜2026年4月1日
答弁書あり
23件
提出者 14人(多い順: 平岡 秀夫、逢坂 誠二、保坂 展人)
答えていない型が出た答弁
15件
趣旨が明らかではない 8、お答えすることは困難 7、承知していない 5、個別の事案 4、検討してまいりたい 3、仮定の質問 2
1. 政府はこう答えている(語を含む答弁の段落・原文)
答弁書の段落のうち、検索語を含むものだけを新しい順に抜きました。要約していません。
かつて国会に提出した犯罪の国際化及び組織化並びに情報処理の高度化に対処するための刑法等の一部を改正する法律案において新設することとしていた同法律案による改正後の組織的犯罪処罰法第七条の二の罪は、同法第六条の二の罪の対象犯罪とするものとはされていなかったが、改正後組織的犯罪処罰法第七条の二第二項の罪は、改正後組織的犯罪処罰法別表第四第二号に掲げられ、テロ等準備罪の対象犯罪とされている。
お尋ねの「旧来の共謀罪法案でいうところの、構成要件への当てはめの基準」の意味するところが明らかではないが、御指摘の平成十七年十月二十一日の衆議院法務委員会における大林法務省刑事局長(当時)の答弁は、当時国会に提出していた犯罪の国際化及び組織化並びに情報処理の高度化に対処するための刑法等の一部を改正する法律案において新設することとしていた同法律案による改正後の組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律(平成十一年法律第百三十六号)第六条の二の罪について、「目くばせだけでも共謀が成立し得る」旨を述べたものではなく、その趣旨は、平成十八年五月十六日、衆議院法務委員会において、大林法務省刑事局長(当時)が、「法案の共謀罪が成立するためには、漠然とした相談では足りず、これから実行しようという犯罪の目的、対象、手段、実行に至るまでの手順等について、具体的かつ現実的な合意がなされなければなりません」、「私の前の答弁は、そのような暴力団の組織や活動の実態を前提とし、かつ、事前に綿密な相談がある場合について申し上げたものであり、目くばせだけで共謀罪が成立すると申し上げたものではございません」と答弁したとおりである。
お尋ねの趣旨が必ずしも明らかではないが、御指摘の答弁書における「組織的な犯罪の共謀罪においては、死刑又は無期若しくは長期四年以上の懲役若しくは禁錮の刑が定められている罪を対象犯罪としているところであり、これを犯罪の内容に応じて選別することは、国際組織犯罪防止条約上できないものと考えている」との答弁は、当時国会に提出していた犯罪の国際化及び組織化並びに情報処理の高度化に対処するための刑法等の一部を改正する法律案において新設することとしていた同法律案による改正後の組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律(平成十一年法律第百三十六号)第六条の二の罪(以下「旧法律案の罪」という。)について述べたものである。すなわち、旧法律案の罪においては、国際的な組織犯罪の防止に関する国際連合条約(以下「本条約」という。)第五条1(a)(�@)に規定する行為の犯罪化について本条約上認められているオプションである「国内法上求められるときは・・・組織的な犯罪集団が関与するもの」との要件の下で、組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律(以下「組織的犯罪処罰法」という。)第二条第一項において定義された「団体」に着目して、「団体の活動として、当該行為を実行するための組織により行われるもの」及び「第三条第二項に規定する目的で行われるもの」との要件を定めていたことを前提として、本条約上対象犯罪とすべきもの、すなわち、このような「団体」が関与する全ての「重大な犯罪」として、死刑又は無期若しくは長期四年以上の懲役若しくは禁錮の刑が定められている罪一般を対象犯罪としていた旨説明していたものである。
御指摘のホームページの記載は、平成十八年十月に掲示したものであり、我が国の現行法の内容を踏まえ、当時国会に提出していた犯罪の国際化及び組織化並びに情報処理の高度化に対処するための刑法等の一部を改正する法律案において新設することとしていた同法律案による改正後の組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律(平成十一年法律第百三十六号)第六条の二の罪(以下「組織的な犯罪の共謀罪」という。)を設けず、現行法のままの状態であるとすれば、本条約が定める義務を満たすことができないことを述べたものである。
犯罪の国際化及び組織化並びに情報処理の高度化に対処するための刑法等の一部を改正する法律案は、組織的な犯罪の共謀の罪の新設を含め、我が国が、国際的な組織犯罪の防止に関する国際連合条約等を締結し、国際社会と協調して組織犯罪等に対処するために必要な法整備等を行うためのものであり、その速やかな成立に向けて努力をしているところである。
我が国が、組織的な犯罪の共謀の罪を規定する犯罪の国際化及び組織化並びに情報処理の高度化に対処するための刑法等の一部を改正する法律案を成立させることを目的として、米国の捜査当局による捜査に協力したという事実はない。
政府としては、我が国が、国際的な組織犯罪の防止に関する国際連合条約及びサイバー犯罪に関する条約を締結し、国際社会と協調して組織犯罪及びサイバー犯罪に対処するために必要な法整備等を行うため、犯罪の国際化及び組織化並びに情報処理の高度化に対処するための刑法等の一部を改正する法律案を提出し、その速やかな成立に向けて努力をしているところであり、現時点において、御指摘のような検討は行っていない。
他方、我が国において、犯罪の国際化及び組織化並びに情報処理の高度化に対処するための刑法等の一部を改正する法律案による改正後の組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律(平成十一年法律第百三十六号)第六条の二の罪(以下「組織的な犯罪の共謀罪」という。)の対象犯罪について更に限定することは、条約第二条、第五条等の諸規定に照らし、条約の趣旨及び目的と両立しないものであると考えている。したがって、先の答弁書(平成十七年十一月十一日内閣衆質一六三第六七号)1の(5)の�Dについて及び先の答弁書(平成十八年六月十三日内閣衆質一六四第三〇〇号)2についてで述べたことは、米国の例を踏まえた上でも適切なものであると考えている。
犯罪の国際化及び組織化並びに情報処理の高度化に対処するための刑法等の一部を改正する法律案(以下「本法案」という。)による改正後の組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律(平成十一年法律第百三十六号。以下「組織的犯罪処罰法」という。)第六条の二第一項に規定する「団体の活動」とは、「団体の意思決定に基づく行為であって、その効果又はこれによる利益が当該団体に帰属するもの」をいい、その「団体」とは、「共同の目的を有する多数人の継続的結合体であって、その目的又は意思を実現する行為の全部又は一部が組織により反復して行われるもの」をいう。
犯罪の国際化及び組織化並びに情報処理の高度化に対処するための刑法等の一部を改正する法律案(以下「本法案」という。)による改正後の組織的犯罪処罰法第六条の二の罪(以下「組織的な犯罪の共謀罪」という。)は、すべての犯罪の共謀を一般的に処罰するものではなく、重大な犯罪に当たる行為で、団体の活動として、当該行為を実行するための組織により行われるもの等の遂行を共謀した場合に限って処罰の対象としており、我が国の国内法制において容易に変更することのできない根本的な法的原則に反するものではないと考えている。
犯罪の増加については、経済事情や社会環境の変化、国際化の影響等の様々な事情が複雑に絡み合っていると考えられ、一概に述べることはできないと考えている。
刑法犯の認知件数が増加している原因は、社会環境の変化、国際化の影響等の様々な事情が複雑に絡み合っていると考えられ、一概に述べることはできないが、検挙率が低下している原因は、新たに発生した重要犯罪等の早期検挙に重点を置かざるを得ない結果、窃盗等により検挙した被疑者の余罪解明率が低下していること、不法滞在外国人等による組織的犯罪の増加等により捜査が困難化していることなどの事情が複合しているところにあると考えられる。なお、警察職員によるいわゆる不祥事が、犯罪情勢に影響を与えたことを示す具体的な事実は把握していない。
2. 答えていない型が返った質問(15件)
「お答えすることは困難」「趣旨が明らかではない」などの定型句が答弁書にあるもの。語の一致で、答弁の評価ではありません。同じ聞き方をすると同じ型が返りやすい、という材料です。
質問: …居住している国民は、在日米軍人による違法行為の不安に長年さらされている。犯罪事件の処理に当たり在日米軍人に特権を与え、違法行為を増長させている日米地位協定に関する問題は深刻である。 以上を踏まえて、以下質問する。 一 「…
答弁: …ており、また、同条6(a)において、「日本国の当局及び合衆国の軍当局は、犯罪についてのすべての必要な捜査の実施並びに証拠の収集及び提出・・・について、相互に援助しなければならない」と規定されている。したがって、「身柄引渡…
質問: …国会終了間際の六月十五日未明、参議院法務委員会で審査中であった「組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律等の一部を改正する法律案」、いわゆる共謀罪法案について、本会議で法務委員長による中間報告が行われ、その後、…
答弁: …体的な事件の内容に関わる事柄についてはお答えを差し控えるが、国際的な組織犯罪の防止に関する国際連合条約(以下「国際組織犯罪防止条約」という。)は、テロを含む組織犯罪を防止し及びこれと戦うための国際協力を促進する上で重要な…
質問: …だきたい」と答弁している。 三月二十一日、「テロ等準備罪」を新設する組織犯罪処罰法改正案(「本法案」という。)が閣議決定されたと承知しているので、以下質問する。 一 平成十七年十月二十一日、衆議院法務委員会での大林刑事局…
答弁: …委員会における大林法務省刑事局長(当時)の答弁は、当時国会に提出していた犯罪の国際化及び組織化並びに情報処理の高度化に対処するための刑法等の一部を改正する法律案において新設することとしていた同法律案による改正後の組織的な…
質問: 衆議院議員平岡秀夫氏の提出した「犯罪の国際化及び組織化並びに情報処理の高度化に対処するための刑法等の一部を改正する法律案に関する質問主意書」に対する答弁書(内閣衆質一六三第六七号。以下「平岡答弁書」という。)では、「組織…
答弁: …お尋ねの趣旨が必ずしも明らかではないが、御指摘の答弁書における「組織的な犯罪の共謀罪においては、死刑又は無期若しくは長期四年以上の懲役若しくは禁錮の刑が定められている罪を対象犯罪としているところであり、これを犯罪の内容に…
質問: 東京オリンピック開催を控えた我が国の現状や、近年における犯罪の国際化及び組織化の状況に鑑み、テロ等の重大犯罪を事前に取り締まり抑止していくことは極めて重要である。その一方で、組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する…
答弁: 一及び八について 国際的な組織犯罪の防止に関する国際連合条約第五条1(a)(�@)に規定する行為を犯罪とする法整備を行うに当たり、同条1が定める義務を誠実に履行するためである。 二について お尋ねの意味するところが必ずし…
質問: 安倍総理は、平成二十九年一月二十三日の衆議院本会議で、犯罪を計画段階で処罰する共謀罪の構成要件を改めたテロ等準備罪を新設する組織犯罪処罰法改正案と国際組織犯罪防止条約に関して、「国内法を整備し、条約を締結できなければ東京…
答弁: …べき要件」の具体的に意味するところが必ずしも明らかでないが、国際的な組織犯罪の防止に関する国際連合条約(以下「本条約」という。)を締結するためには、本条約が義務付けている内容を履行する必要があるものと認識している。 二か…
質問: …は「安全の手引き」に防犯の手引きを盛り込む必要がない程同国において邦人が犯罪に遭遇する可能性が低いと外務省が認識しているからか。また、「在外公館」のうちの十三の在外公館で緊急事態に備えた訓練が調査対象とした期間に一度も実…
答弁: …シコについては、メキシコ市の一部の地域及び国内の一部の都市において、凶悪犯罪、麻薬組織や不法入国者による犯罪により不安定な治安状況がみられるが、国内の治安状況はおおむね安定している。 コロンビアについては、左翼ゲリラによ…
質問: 今国会に提出された、いわゆる「組織的犯罪処罰法改正案」で、共謀罪の新設が盛り込まれている。この共謀罪に関してお尋ねする。 一 共謀罪を規定する条文(第六条の二)中、「団体の活動として」と「組織により行われるものの」にある…
答弁: 一について 犯罪の国際化及び組織化並びに情報処理の高度化に対処するための刑法等の一部を改正する法律案(以下「本法案」という。)による改正後の組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律(平成十一年法律第百三十六号。…
質問: 近年における犯罪の国際化及び組織化並びに情報処理の高度化の状況にかんがみ、国際的な組織犯罪の防止対策は緊急を要するものとなっている。しかしながら、第百六十三回国会に政府から提出された、犯罪の国際化及び組織化並びに情報処理…
答弁: 1の(1)の�@について 組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律(平成十一年法律第百三十六号。以下「組織的犯罪処罰法」という。)においては、我が国における組織的な犯罪の実態、その量刑の実情等を勘案し、その罪に…
質問: …ならない」と指摘しているが、どのように考えるか。 二 刑事政策 (1) 犯罪被害者の報復感情、応報感情をどのように考えるか。過去の裁判で示された被害者の証言、供述調書などを例示しつつ、説明されたい。 (2) 犯罪被害者の…
答弁: …た上で適正に対処しているところである。 二の(1)について 社会一般は、犯罪を犯した者にはこれにふさわしい刑罰が科されるべきとの応報感情、報復感情を有するものであり、こうした社会一般の応報感情、報復感情が満たされることは…
3. 過去の質問主意書(23件・新しい順)
質問: …居住している国民は、在日米軍人による違法行為の不安に長年さらされている。犯罪事件の処理に当たり在日米軍人に特権を与え、違法行為を増長させている日米地位協定に関する問題は深刻である。 以上を踏まえて、以下質問する。 一 「…
答弁: …ており、また、同条6(a)において、「日本国の当局及び合衆国の軍当局は、犯罪についてのすべての必要な捜査の実施並びに証拠の収集及び提出・・・について、相互に援助しなければならない」と規定されている。したがって、「身柄引渡…
質問: …国会終了間際の六月十五日未明、参議院法務委員会で審査中であった「組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律等の一部を改正する法律案」、いわゆる共謀罪法案について、本会議で法務委員長による中間報告が行われ、その後、…
答弁: …体的な事件の内容に関わる事柄についてはお答えを差し控えるが、国際的な組織犯罪の防止に関する国際連合条約(以下「国際組織犯罪防止条約」という。)は、テロを含む組織犯罪を防止し及びこれと戦うための国際協力を促進する上で重要な…
質問: …だきたい」と答弁している。 三月二十一日、「テロ等準備罪」を新設する組織犯罪処罰法改正案(「本法案」という。)が閣議決定されたと承知しているので、以下質問する。 一 平成十七年十月二十一日、衆議院法務委員会での大林刑事局…
答弁: …委員会における大林法務省刑事局長(当時)の答弁は、当時国会に提出していた犯罪の国際化及び組織化並びに情報処理の高度化に対処するための刑法等の一部を改正する法律案において新設することとしていた同法律案による改正後の組織的な…
質問: 衆議院議員平岡秀夫氏の提出した「犯罪の国際化及び組織化並びに情報処理の高度化に対処するための刑法等の一部を改正する法律案に関する質問主意書」に対する答弁書(内閣衆質一六三第六七号。以下「平岡答弁書」という。)では、「組織…
答弁: …お尋ねの趣旨が必ずしも明らかではないが、御指摘の答弁書における「組織的な犯罪の共謀罪においては、死刑又は無期若しくは長期四年以上の懲役若しくは禁錮の刑が定められている罪を対象犯罪としているところであり、これを犯罪の内容に…
質問: 東京オリンピック開催を控えた我が国の現状や、近年における犯罪の国際化及び組織化の状況に鑑み、テロ等の重大犯罪を事前に取り締まり抑止していくことは極めて重要である。その一方で、組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する…
答弁: 一及び八について 国際的な組織犯罪の防止に関する国際連合条約第五条1(a)(�@)に規定する行為を犯罪とする法整備を行うに当たり、同条1が定める義務を誠実に履行するためである。 二について お尋ねの意味するところが必ずし…
質問: 安倍総理は、平成二十九年一月二十三日の衆議院本会議で、犯罪を計画段階で処罰する共謀罪の構成要件を改めたテロ等準備罪を新設する組織犯罪処罰法改正案と国際組織犯罪防止条約に関して、「国内法を整備し、条約を締結できなければ東京…
答弁: …べき要件」の具体的に意味するところが必ずしも明らかでないが、国際的な組織犯罪の防止に関する国際連合条約(以下「本条約」という。)を締結するためには、本条約が義務付けている内容を履行する必要があるものと認識している。 二か…
質問: …割以上の国々が死刑を行っておらず、国連決議にみるように国際社会は、たとえ犯罪者といえども生命を奪ってはならないという考えがコンセンサスとなってきている。菅内閣は、国際化が進展する現代社会において、日本や米国(の一部の死刑…
答弁: …参考にする必要があるものの、基本的には、各国において、当該国の国民感情、犯罪情勢、刑事政策の在り方等を踏まえて慎重に検討し、独自に決定すべきものであると考えているところ、七についてで述べた勉強会においては、この問題に関す…
質問: 「共謀罪」の創設を柱とする「犯罪の国際化及び組織化並びに情報処理の高度化に対処するための刑法等の一部を改正する法律案」(以下、「法案」という。)は、第百五十九回通常国会中の二〇〇四年二月に提出され、小泉政権下では、法務委…
答弁: 一及び二について 犯罪の国際化及び組織化並びに情報処理の高度化に対処するための刑法等の一部を改正する法律案は、組織的な犯罪の共謀の罪の新設を含め、我が国が、国際的な組織犯罪の防止に関する国際連合条約等を締結し、国際社会と…
質問: 米当局から共謀罪容疑をかけられ身柄をロサンジェルスに移送された三浦和義元社長が現地時間十日夜、拘置所内で「自殺」したとされる。三浦氏の経歴のいかんにかかわらず、日本人が米自治領内で殺人罪、共謀罪の二つの容疑で逮捕され、米…
答弁: …とであり、お答えすることは差し控えたい。 四について 我が国が、組織的な犯罪の共謀の罪を規定する犯罪の国際化及び組織化並びに情報処理の高度化に対処するための刑法等の一部を改正する法律案を成立させることを目的として、米国の…
質問: 平成十五年三月二十四日に法務大臣から法制審議会に諮問した「ハイテク犯罪に対処するための刑事法の整備に関する諮問(諮問第六十三号)」では、「近年におけるハイテク犯罪の実情にかんがみ、この種の犯罪に対処するとともに、欧州評議…
答弁: 政府としては、我が国が、国際的な組織犯罪の防止に関する国際連合条約及びサイバー犯罪に関する条約を締結し、国際社会と協調して組織犯罪及びサイバー犯罪に対処するために必要な法整備等を行うため、犯罪の国際化及び組織化並びに情報…
質問: …は「安全の手引き」に防犯の手引きを盛り込む必要がない程同国において邦人が犯罪に遭遇する可能性が低いと外務省が認識しているからか。また、「在外公館」のうちの十三の在外公館で緊急事態に備えた訓練が調査対象とした期間に一度も実…
答弁: …シコについては、メキシコ市の一部の地域及び国内の一部の都市において、凶悪犯罪、麻薬組織や不法入国者による犯罪により不安定な治安状況がみられるが、国内の治安状況はおおむね安定している。 コロンビアについては、左翼ゲリラによ…
質問: 近年における犯罪の国際化及び組織化並びに情報処理の高度化の状況にかんがみ、国際的な組織犯罪の防止対策は緊急を要するものとなっている。しかしながら、第百六十三回国会に政府から提出された、犯罪の国際化及び組織化並びに情報処理…
答弁: 1の(1)及び(2)について 米国は、国際的な組織犯罪の防止に関する国際連合条約(以下「条約」という。)の締結に際し、連邦制度という自国の基本原則に合致するような方法で条約上の義務を負う権利を留保していると承知している。…
質問: 近年における犯罪の国際化及び組織化並びに情報処理の高度化の状況にかんがみ、国際的な組織犯罪の防止対策は緊急を要するものとなっている。しかしながら、第百六十三回国会に政府から提出された、犯罪の国際化及び組織化並びに情報処理…
答弁: 1について 国際的な組織犯罪の防止に関する国際連合条約(以下「本条約」という。)第二条(a)にいう「目的」は、「組織的な犯罪集団」を定義するに当たって、集団が一体として行動する場合の目的に着目したものであり、具体的には、…
質問: 近年における犯罪の国際化及び組織化並びに情報処理の高度化の状況にかんがみ、国際的な組織犯罪の防止対策は緊急を要するものとなっている。しかしながら、第百六十三回国会に政府から提出された、犯罪の国際化及び組織化並びに情報処理…
答弁: …とおりである。 3及び4について 必要な法令が整備されれば、国際的な組織犯罪の防止に関する国際連合条約の締結につき閣議決定を経て、同条約第三十六条の規定に従って速やかに手続をとることとなる。…
質問: 今国会に提出された、いわゆる「組織的犯罪処罰法改正案」で、共謀罪の新設が盛り込まれている。この共謀罪に関してお尋ねする。 一 共謀罪を規定する条文(第六条の二)中、「団体の活動として」と「組織により行われるものの」にある…
答弁: 一について 犯罪の国際化及び組織化並びに情報処理の高度化に対処するための刑法等の一部を改正する法律案(以下「本法案」という。)による改正後の組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律(平成十一年法律第百三十六号。…
質問: 近年における犯罪の国際化及び組織化並びに情報処理の高度化の状況にかんがみ、国際的な組織犯罪の防止対策は緊急を要するものとなっている。しかしながら、第百六十三回国会に政府から提出された、犯罪の国際化及び組織化並びに情報処理…
答弁: 1の(1)の�@について 組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律(平成十一年法律第百三十六号。以下「組織的犯罪処罰法」という。)においては、我が国における組織的な犯罪の実態、その量刑の実情等を勘案し、その罪に…
質問: …ならない」と指摘しているが、どのように考えるか。 二 刑事政策 (1) 犯罪被害者の報復感情、応報感情をどのように考えるか。過去の裁判で示された被害者の証言、供述調書などを例示しつつ、説明されたい。 (2) 犯罪被害者の…
答弁: …た上で適正に対処しているところである。 二の(1)について 社会一般は、犯罪を犯した者にはこれにふさわしい刑罰が科されるべきとの応報感情、報復感情を有するものであり、こうした社会一般の応報感情、報復感情が満たされることは…
質問: …会の議員会議が日本などの死刑制度に関して行った決議で、非難された「少年の犯罪者、精神病又は知的遅延を持つ者に対する死刑の執行」は戦後、何件あるか。 (2) 同決議で非難された「死刑判決に対する強制上訴制度を欠いていること…
答弁: …すべきであると考えている。我が国では、国民世論の多数が極めて悪質、凶悪な犯罪については死刑もやむを得ないと考えており、多数の者に対する殺人、誘拐殺人等の凶悪犯罪がいまだ後を絶たない状況等にかんがみると、その罪責が著しく重…
質問: …「作業賞与金」は、一九九九年度の一人一ヶ月平均四〇八二円(二〇〇〇年版「犯罪白書」)と言われ、依然として低額に止まっていると言う。 他方、刑務作業を通じて製作された商品は、「財団法人矯正協会刑務作業協力事業部」を通じて販…
答弁: …与金については、受刑者が在監中であっても、配偶者、子若しくは父母の扶助、犯罪被害者に対する賠償又は書籍の購入その他必要がある場合には、情状により、その計算高の中からこれを給することができることとされており(規則第七十六条…
質問: …4) 死刑執行をめぐり、重大な過失に基づく事故や執行に関わる公務員による犯罪行為などがあった場合でも、一切の説明を拒むのか。答弁書「一の(10)について」には「仮定の御質問には、答弁を差し控えたい」とあるが、あらためて質…
答弁: …閣総理大臣の所信表明演説は、「今日、わが国は、急速な少子高齢化、情報化、国際化などが進展する中で、大きな変革期に直面しております。国民の間に、わが国経済・社会の将来に対する不安感が生まれています。」というものであり、「情…
質問: … 死刑の執行をめぐり、重大な過失に基づく事故や執行にかかわる公務員による犯罪行為などがあった場合でも、今回の答弁書のように一切の説明を拒むのか。拒むとすれば、立法府はそうした過失や犯罪行為を再発させないため、どのようにし…
答弁: …閣総理大臣の所信表明演説は、「今日、わが国は、急速な少子高齢化、情報化、国際化などが進展する中で、大きな変革期に直面しております。国民の間に、わが国経済・社会の将来に対する不安感が生まれています。政治は、国民の不安感を払…
質問: 在日韓国・朝鮮人の市民的権利等に関する質問主意書 一、政府代表は、市民的及び政治的権利に関する国際規約(昭和五十四年条約第七号。以下「規約」という。)に基づき設置された規約人権委員会(Human Rights Commi…
答弁: …する差別的慣行の存在、婚外子に対する差別的法令の存在、死刑に処せられ得る犯罪の数及びその性質、被拘禁者の状態、判決前の拘禁、代用監獄制度等が挙げられ、また、提案及び勧告として、規約の選択議定書及び第二選択議定書等の締結、…
質問: …による虚偽の報告等に対する現行の罰則規定に関し、特に法人への罰金が低く、犯罪抑止の効力に欠けるとする意見がある。また、例えば米国の連邦刑法においては、虚偽記載に対する罰則は、百万ドル以下の罰金若しくは三十年以下の懲役又は…
答弁: …的困難等を総合的に判断すべき問題であり、実施する考えはない。 他方、円の国際化は、基本的には商慣習、金利動向、為替相場観等に基づく取引者間における取引通貨の選択・決定に依存するものであるが、我が国企業等の為替リスクの管理…
意味の近い過去の質問(ことばは一致しないもの・10件)
上の質問主意書と件名・質問本文の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から足しました。「犯罪 国際化」をそのままは含まないので、論点がずれていることもあります。
「いわゆる共謀罪と東京五輪の関係に関する質問主意書」ほか4件に近い
「いわゆる共謀罪と東京五輪の関係に関する質問主意書」ほか3件に近い
「参院選公示日の死刑執行に関する第三回質問主意書」ほか2件に近い
「犯罪の国際化及び組織化並びに情報処理の高度化に対処するため…」ほか2件に近い
「犯罪の国際化及び組織化並びに情報処理の高度化に対処するため…」ほか2件に近い
「いわゆる共謀罪法に関する質問主意書」ほか2件に近い
「死刑制度に関する質問主意書」ほか1件に近い
「菅直人内閣における死刑執行に関する質問主意書」ほか1件に近い
「受刑者の処遇に関する質問主意書」ほか1件に近い
「いわゆる共謀罪と東京五輪の関係に関する質問主意書」ほか1件に近い
入れた語の言い換えでも探しています(AI)…
4. 質問主意書の型(空欄を人が埋める)
○○に関する質問主意書 提出者 (氏名) ○○に関する質問主意書 【前提の事実】 (出典と日付つきで、争いのない事実を書く。例: 「令和○年○月○日の○○省の発表によれば…」) 【過去の答弁】 (上の「1. 政府はこう答えている」から、引用する答弁書と日付を書く。例: 「令和○年○月○日受領の答弁書(内閣衆質○第○号)では…と答弁している」) 一 (過去の答弁で「お答えすることは困難」とされた点を、数字・期間・対象を限定して聞き直す) 二 (答弁が「検討してまいりたい」だった点は、検討の主体・期限・結論の公表方法を聞く) 三 (答弁が「承知していない」だった点は、把握する予定の有無と、把握しない理由を聞く) 右質問する。
これは型です。下の「5. 下書きを作る」では、この型に沿って AI が下書きを埋めます。国会法74条の質問主意書は議長の承認を経て内閣に転送され、原則7日以内に答弁書が閣議決定されます。
5. 下書きを作る(AI)
上の1〜3から、答弁の原文10段落と過去の質問4件を、番号つきの出典として AI(gemma4:12b-it-qat)に渡し、4 の型に沿った下書き(件名・前提の事実・過去の答弁の引用・問い)を作らせます。
作ったあと、サーバーで次を確かめます。「」で括った引用が渡した原文に一字一句含まれるか、出典番号が渡したものか、前提の事実の数字が引いた出典の原文にあるか。1つでも外れたら下書きは出しません。1回に30秒〜1分ほどかかります。下書きは保存しません。1時間に10回まで。