「理学療法士 作業療法士」で書く前に
論点の語を入れると、過去の質問・政府の答弁・答えていない型を1画面に並べます。並べた原文をもとに、AIで質問主意書の下書きも作れます。下書きの引用は原文と一字一句照合し、合わないものは出しません。どの問いを出すかを決め、仕上げるのは人です。
過去の質問主意書
22件
1971年3月16日〜2025年6月20日
答弁書あり
21件
提出者 17人(多い順: 阿部 知子、山井 和則、浜田 聡)
答えていない型が出た答弁
14件
検討してまいりたい 10、お答えすることは困難 8、趣旨が明らかではない 8、承知していない 6、個別の事案 1、仮定の質問 1
1. 政府はこう答えている(語を含む答弁の段落・原文)
答弁書の段落のうち、検索語を含むものだけを新しい順に抜きました。要約していません。
お尋ねの「理学療法士」の「人員配置基準」については、「診療報酬上の施設基準」においては、例えば、令和六年答申において、「高齢者の救急患者をはじめとした急性疾患等の患者に対する適切な入院医療を推進する観点から、高齢者の救急患者等に対して、一定の体制を整えた上でリハビリテーション、栄養管理、入退院支援、在宅復帰等の機能を包括的に提供することについて、新たな評価を行う」とされたことを踏まえ、地域包括医療病棟入院料(一日につき)について、基本診療料基準第九第六号の四(一)ニに基づき、「当該病棟に常勤の理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士が二名以上配置されていること」としている。また、同法においては、例えば、病院については、同法第二十一条第一項第一号の規定において、「当該病院の有する病床の種別に応じ、・・・都道府県の条例で定める員数の・・・従業者」を有しなければならないこととされているところ、同条第三項の規定に基づき、都道府県が条例を定めるに当たって参酌すべき基準として、理学療法士は、同令第十九条第三項第二号において、「療養病床を有する病院にあつては、病院の実状に応じた適当数」と定められている。
御指摘の「高等教育機関」については、法令上の明確な定義はないが、一般に高等教育機関として理解されているものは、大学、専門職大学、短期大学、専門職短期大学、高等専門学校及び専門学校であるところ、理学療法士及び作業療法士法(昭和四十年法律第百三十七号)第十一条第一号及び第二号の理学療法士養成施設並びに同法第十二条第一号及び第二号の作業療法士養成施設(以下「理学療法士等養成施設」と総称する。)のほとんどが、専門学校であり高等教育機関に該当すると承知している。
お尋ねの「こうした現状が現在進行形で「いま、ある」こと」、「こうした実態」、「この実態」及び「是正に向けた具体的な行政措置」の意味するところが必ずしも明らかではないが、「理学療法士・作業療法士学校養成施設カリキュラム等改善検討会」においては、御指摘の「アンケート調査」の結果等を踏まえ、臨床実習の在り方等について議論が行われ、平成三十年二月十三日に当該検討会の報告書が公表されたところである。当該報告書において「臨床実習の一単位の時間数については、一単位を四十時間以上の実習をもって構成することとし、実習時間外に行う学修等がある場合には、その時間も含め四十五時間以内とする」、「今回の見直しについては・・・平成三十二年四月の入学生から適用することが適当」等とされたことも踏まえ、厚生労働省においては、平成三十年度中に「理学療法士作業療法士養成施設指導ガイドライン」(平成二十七年三月三十一日付け医政発〇三三一第二十八号厚生労働省医政局長通知別紙。以下「ガイドライン」という。)を改正し、平成三十二年度から施行するとともに、現行のガイドラインに沿って行われる臨床実習についても、ガイドラインにおいて定められている臨床実習の一単位の時間数である「四十五時間」とは、臨床実習の時間外に当該臨床実習に必要な書類の作成等を行う時間も含むものであること等を都道府県等に通知することとしている。
お尋ねの「より活用」及び「より良い自立支援」の意味するところが必ずしも明らかではないが、介護保険は、被保険者が、可能な限り、その居宅において、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるよう、必要な保健医療サービス及び福祉サービス(以下「サービス」という。)に係る保険給付を行うものであり、政府としては、居宅介護支援(介護保険法(平成九年法律第百二十三号。以下「法」という。)第八条第二十四項に規定する居宅介護支援をいう。以下同じ。)等により利用者の心身の状況、置かれている環境等を勘案して利用者が利用するサービスの種類、内容等が定められた計画に基づき、必要なサービスが適切に利用されるべきであると考えている。また、同条第五項に規定する訪問リハビリテーション及び法第八条の二第四項に規定する介護予防訪問リハビリテーションについては、医師の指示の下で理学療法士、作業療法士等の専門職種が医学的専門性に基づき、利用者の状態に応じて適切に実施することが重要であると考えている。
政府としては、地域支援事業(法第百十五条の四十五第一項から第三項までに規定する地域支援事業をいう。以下同じ。)の内容等を示した「地域支援事業の実施について」(平成十八年六月九日付け老発第〇六〇九〇〇一号厚生労働省老健局長通知)において、理学療法士、作業療法士等のリハビリテーションに関する専門的知見を有する者が地域ケア会議等における取組の支援、介護職員や住民等への技術的助言、居宅介護支援の支援等の取組を地域包括支援センターと連携して行うことを、同条第一項第二号の規定による一般介護予防事業の一つである「地域リハビリテーション活動支援事業」の市町村(特別区を含む。以下同じ。)における事業内容として示している。
理学療法士及び作業療法士法(昭和四十年法律第百三十七号)第十一条第一号及び第二号の学校及び理学療法士養成施設並びに同法第十二条第一号及び第二号の学校及び作業療法士養成施設(以下「理学療法士等学校養成施設」と総称する。)の学生(以下「理学療法士等学生」という。)が臨床実習において理学療法又は作業療法(以下「理学療法等」という。)を行う目的に関しては、「理学療法士作業療法士養成施設指導ガイドライン」(平成二十七年三月三十一日付け医政発〇三三一第二十八号厚生労働省医政局長通知。以下「ガイドライン」という。)において、社会的ニーズの多様化に対応した臨床的な観察力及び分析力を養うとともに、治療計画の立案能力及び実践能力を身に付けることと示している。
理学療法士等学生が臨床実習において行うことのできる理学療法等は、先の答弁書(平成二十八年三月十八日内閣衆質一九〇第一八〇号。以下「前回答弁書」という。)一の一)についてでお答えしたとおり、医師の指示及び相当の経験を有する理学療法士又は作業療法士による指導並びに患者の同意の下、その目的、手段及び方法が社会通念から見て相当であり、理学療法士及び作業療法士(以下「理学療法士等」という。)が行う理学療法等と同程度の安全性が確保される範囲内で行われる行為であると考えており、例えば、これらの条件を満たした上で、座る、立つといった基本的動作能力の回復を図るための運動を患者に対して行わせることがこれに該当する。
理学療法士等学生が行う臨床実習の指導の体制に関しては、ガイドラインにおいて、「実習指導者は、理学療法士養成施設においては、理学療法に関し相当の経験を有する理学療法士、作業療法士養成施設においては、作業療法に関し相当の経験を有する作業療法士とし、かつ、そのうち少なくとも一人は免許を受けた後三年以上業務に従事した者であること」、「実習施設における実習人員と当該施設の実習指導者数の対比は二対一程度とすることが望ましいこと」等を示している。この指導体制を充実させることについては、今後、理学療法士等学校養成施設の養成カリキュラム全体の見直しを行う中で検討してまいりたい。
理学療法士等学校養成施設においては、理学療法士等学生が、臨床実習を行うに先立ち、理学療法士作業療法士学校養成施設指定規則(昭和四十一年文部省・厚生省令第三号。以下「指定規則」という。)に定める教育内容について受講した講義、演習等の成績が一定の基準を満たしていること等をもって、臨床実習を行うに足る知識及び技術を習得していると評価しているものと認識している。
理学療法士等学校養成施設の臨床実習の実習指導者の指導の質を確保し、及び向上させるため、現在も厚生労働省と公益財団法人医療研修推進財団との共催で、毎年、理学療法士・作業療法士・言語聴覚士養成施設教員等講習会を開催しているところであるが、お尋ねの実習指導者に対する研修を義務付けることについては、今後、理学療法士等学校養成施設の養成カリキュラム全体の見直しを行う中で検討してまいりたい。
お尋ねの要望書については、平成二十一年に当時の全国私立リハビリテーション学校協会、社団法人日本理学療法士協会及び社団法人日本作業療法士協会(以下「関係団体」という。)から厚生労働省に対して提出された後、関係団体との間で要望の背景にある事実や要望の詳細等について定期的に意見交換を行っていたところである。また、御指摘の理学療法士等学校養成施設における専任教員の基準の見直しについては、今後、理学療法士等学校養成施設の養成カリキュラム全体の見直しを行う中で検討してまいりたい。
御指摘の「法令の整備を怠った」の意味するところが明らかではないが、理学療法士等学校養成施設の教育の在り方については、今後、理学療法士等学校養成施設の養成カリキュラム全体の見直しを行う中で検討してまいりたい。また、理学療法士等の需給の見通し及び確保のための対策については、現在、平成二十七年十二月に厚生労働省に設置された「医療従事者の需給に関する検討会理学療法士・作業療法士需給分科会」において検討しているところである。
2. 答えていない型が返った質問(14件)
「お答えすることは困難」「趣旨が明らかではない」などの定型句が答弁書にあるもの。語の一致で、答弁の評価ではありません。同じ聞き方をすると同じ型が返りやすい、という材料です。
質問: …規定の体系的整理について 1 医師・看護師・歯科衛生士・診療放射線技師・理学療法士等の医療職種に関し、診療報酬上の施設基準、医療法・薬機法その他の法令、省令、通知等によって人員配置基準や一人当たりの業務量制限が明示的に定…
答弁: …ある。 二について 御指摘の「医師・看護師・歯科衛生士・診療放射線技師・理学療法士等の医療職種」、「診療報酬上の施設基準、医療法・薬機法その他の法令、省令、通知等」及び「一人当たりの業務量制限」の具体的に指し示す範囲が明…
質問: …ページ等で情報の公表が進められている。 令和六年五月には、私が提出した「理学療法士・作業療法士養成施設の情報公表に関する質問主意書」に対して、「カリキュラム等の全体の見直しを行う中で検討」する旨の答弁書(内閣衆質二一三第…
答弁: 一及び二について 御指摘の「教育の質保証の観点から」の意味するところが必ずしも明らかではないが、保健師助産師看護師法(昭和二十三年法律第二百三号)第二十一条第三号の看護師養成所(以下「看護師養成所」という。)においても、…
質問: …に各大学のホームページ等では積極的に情報の公表が進められている。 一方、理学療法士・作業療法士養成施設等は、こうした情報公開が進んでおらず、学生や入学希望者が不利益を被っている実態がある。教育の質を保証する観点から、理学…
答弁: …職大学、短期大学、専門職短期大学、高等専門学校及び専門学校であるところ、理学療法士及び作業療法士法(昭和四十年法律第百三十七号)第十一条第一号及び第二号の理学療法士養成施設並びに同法第十二条第一号及び第二号の作業療法士養…
質問: …訪問診療を行っている医師の指示や訪問看護ステーションとの連携の下、PT(理学療法士)やOT(作業療法士)同様に公認心理師も訪問し、専門的な役割を果たせるよう報酬上の取扱いを検討するべきではないか。 八 安倍政権による大学…
答弁: 一について お尋ねの「十代の単身世帯の子どもたちからの相談が急増している実態」の意味するところが明らかではないため、お答えすることは困難である。 二について 御指摘の「親が一緒にいて電話できない、また電話自体に不慣れな、…
質問: 理学療法士・作業療法士養成教育の改革・充実について、平成二八年に二回にわたり質問主意書を提出し、平成二九年三月には厚生労働委員会で質疑を行った。その結果、同年六月に理学療法士・作業療法士学校養成施設カリキュラム等改善検討…
答弁: …に向けた具体的な行政措置」の意味するところが必ずしも明らかではないが、「理学療法士・作業療法士学校養成施設カリキュラム等改善検討会」においては、御指摘の「アンケート調査」の結果等を踏まえ、臨床実習の在り方等について議論が…
質問: …、次の事項について質問する。 一 介護保険制度におけるケアプランのもと、理学療法士及び作業療法士(以下「リハ職」という。)の訪問リハビリテーションがより活用されれば、より良い自立支援が進むと考えるが、政府の見解を伺いたい…
答弁: …四項に規定する介護予防訪問リハビリテーションについては、医師の指示の下で理学療法士、作業療法士等の専門職種が医学的専門性に基づき、利用者の状態に応じて適切に実施することが重要であると考えている。 二及び三について 政府と…
質問: 理学療法士・作業療法士の臨床実習について、平成二十八年三月九日付質問主意書に対する答弁書を踏まえ、以下質問する。 一 無資格診療の疑いについて 一) 理学療法等学生の臨床実習において、学生が患者に理学療法等行為を実施しな…
答弁: 一の一)について 理学療法士及び作業療法士法(昭和四十年法律第百三十七号)第十一条第一号及び第二号の学校及び理学療法士養成施設並びに同法第十二条第一号及び第二号の学校及び作業療法士養成施設(以下「理学療法士等学校養成施設…
質問: …なく、ヒューマンケアの観点からも非常に意義のあることだと考える。しかし、理学療法士及び作業療法士(以下、理学療法士等という)の実習において、養成校から臨床実習を受託する病院等施設では、学生に実際に患者を受け持たせ、その評…
答弁: 一の一)について 理学療法士及び作業療法士法(昭和四十年法律第百三十七号)第十一条第一号及び第二号の学校及び理学療法士養成施設並びに同法第十二条第一号及び第二号の学校及び作業療法士養成施設(以下「理学療法士等学校養成施設…
質問: …て、医療関係職種である、医師、歯科医師、薬剤師、保健師、助産師、看護師、理学療法士、作業療法士、診療放射線技師、臨床検査技師、衛生検査技師、視能訓練士、臨床工学技士、義肢装具士、歯科技工士、歯科衛生士、救急救命士、言語聴…
答弁: 一及び二について 医療関係職種に係る籍又は名簿(以下「籍等」という。)にする登録事項の変更の登録に課される登録免許税の課税標準については、登録免許税法(昭和四十二年法律第三十五号)別表第一において「登録件数」と規定されて…
質問: …に実施された介護関連領域の国家試験の合格率はそれぞれ、看護師八九・五%、理学療法士九二・六%、作業療法士八二・二%、言語聴覚士六四・八%となっている。我が国の超高齢社会を支える中核的資格である介護福祉士試験については、出…
答弁: 一について 政府としては御指摘のような約束をした事実はなく、御指摘の「二年間で看護師候補者四〇〇人、介護福祉士候補者六〇〇人」という人数は、あくまでも、当初二年間の受入れ最大人数として、フィリピン政府及びインドネシア政府…
3. 過去の質問主意書(22件・新しい順)
質問: …規定の体系的整理について 1 医師・看護師・歯科衛生士・診療放射線技師・理学療法士等の医療職種に関し、診療報酬上の施設基準、医療法・薬機法その他の法令、省令、通知等によって人員配置基準や一人当たりの業務量制限が明示的に定…
答弁: …ある。 二について 御指摘の「医師・看護師・歯科衛生士・診療放射線技師・理学療法士等の医療職種」、「診療報酬上の施設基準、医療法・薬機法その他の法令、省令、通知等」及び「一人当たりの業務量制限」の具体的に指し示す範囲が明…
質問: …ページ等で情報の公表が進められている。 令和六年五月には、私が提出した「理学療法士・作業療法士養成施設の情報公表に関する質問主意書」に対して、「カリキュラム等の全体の見直しを行う中で検討」する旨の答弁書(内閣衆質二一三第…
答弁: 一及び二について 御指摘の「教育の質保証の観点から」の意味するところが必ずしも明らかではないが、保健師助産師看護師法(昭和二十三年法律第二百三号)第二十一条第三号の看護師養成所(以下「看護師養成所」という。)においても、…
質問: …に各大学のホームページ等では積極的に情報の公表が進められている。 一方、理学療法士・作業療法士養成施設等は、こうした情報公開が進んでおらず、学生や入学希望者が不利益を被っている実態がある。教育の質を保証する観点から、理学…
答弁: …職大学、短期大学、専門職短期大学、高等専門学校及び専門学校であるところ、理学療法士及び作業療法士法(昭和四十年法律第百三十七号)第十一条第一号及び第二号の理学療法士養成施設並びに同法第十二条第一号及び第二号の作業療法士養…
質問: …訪問診療を行っている医師の指示や訪問看護ステーションとの連携の下、PT(理学療法士)やOT(作業療法士)同様に公認心理師も訪問し、専門的な役割を果たせるよう報酬上の取扱いを検討するべきではないか。 八 安倍政権による大学…
答弁: 一について お尋ねの「十代の単身世帯の子どもたちからの相談が急増している実態」の意味するところが明らかではないため、お答えすることは困難である。 二について 御指摘の「親が一緒にいて電話できない、また電話自体に不慣れな、…
質問: …訪問診療を行っている医師の指示や訪問看護ステーションとの連携の下、PT(理学療法士)やOT(作業療法士)同様に公認心理師も訪問し、専門的な役割を果たせるよう報酬上の取扱いを検討するべきではないか。 八 安倍政権による大学…
質問: 理学療法士・作業療法士養成教育の改革・充実について、平成二八年に二回にわたり質問主意書を提出し、平成二九年三月には厚生労働委員会で質疑を行った。その結果、同年六月に理学療法士・作業療法士学校養成施設カリキュラム等改善検討…
答弁: …に向けた具体的な行政措置」の意味するところが必ずしも明らかではないが、「理学療法士・作業療法士学校養成施設カリキュラム等改善検討会」においては、御指摘の「アンケート調査」の結果等を踏まえ、臨床実習の在り方等について議論が…
質問: …、次の事項について質問する。 一 介護保険制度におけるケアプランのもと、理学療法士及び作業療法士(以下「リハ職」という。)の訪問リハビリテーションがより活用されれば、より良い自立支援が進むと考えるが、政府の見解を伺いたい…
答弁: …四項に規定する介護予防訪問リハビリテーションについては、医師の指示の下で理学療法士、作業療法士等の専門職種が医学的専門性に基づき、利用者の状態に応じて適切に実施することが重要であると考えている。 二及び三について 政府と…
質問: 理学療法士・作業療法士の臨床実習について、平成二十八年三月九日付質問主意書に対する答弁書を踏まえ、以下質問する。 一 無資格診療の疑いについて 一) 理学療法等学生の臨床実習において、学生が患者に理学療法等行為を実施しな…
答弁: 一の一)について 理学療法士及び作業療法士法(昭和四十年法律第百三十七号)第十一条第一号及び第二号の学校及び理学療法士養成施設並びに同法第十二条第一号及び第二号の学校及び作業療法士養成施設(以下「理学療法士等学校養成施設…
質問: …なく、ヒューマンケアの観点からも非常に意義のあることだと考える。しかし、理学療法士及び作業療法士(以下、理学療法士等という)の実習において、養成校から臨床実習を受託する病院等施設では、学生に実際に患者を受け持たせ、その評…
答弁: 一の一)について 理学療法士及び作業療法士法(昭和四十年法律第百三十七号)第十一条第一号及び第二号の学校及び理学療法士養成施設並びに同法第十二条第一号及び第二号の学校及び作業療法士養成施設(以下「理学療法士等学校養成施設…
質問: …、医療的ケアの必要な幼児、児童、生徒が在籍する学校に看護師、作業療法士、理学療法士等の専門職を配置すべきであるし、そのための財政措置を講じることが求められているが、これらの施策を実施しないことは障害者差別解消法の「合理的…
答弁: 一について 学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号。以下「法」という。)第八十一条第一項の規定により、幼稚園、小学校、中学校、高等学校及び中等教育学校においては、同条第二項各号のいずれかに該当する幼児、児童及び生徒その他…
質問: …て、医療関係職種である、医師、歯科医師、薬剤師、保健師、助産師、看護師、理学療法士、作業療法士、診療放射線技師、臨床検査技師、衛生検査技師、視能訓練士、臨床工学技士、義肢装具士、歯科技工士、歯科衛生士、救急救命士、言語聴…
答弁: 一及び二について 医療関係職種に係る籍又は名簿(以下「籍等」という。)にする登録事項の変更の登録に課される登録免許税の課税標準については、登録免許税法(昭和四十二年法律第三十五号)別表第一において「登録件数」と規定されて…
質問: …に評価されることになったと承知している。 大腿骨頸部骨折などでは専門医や理学療法士、作業療法士による質の高いリハビリテーションを骨折直後、あるいは手術早期から、集中的に提供することが重要であり、今回の改定は理学療法士、作…
答弁: 一及び二について 運動器リハビリテーション料(�T)の届出を行っている保険医療機関において、あん摩マッサージ指圧師等がリハビリテーションを実施した場合は、原則として運動器リハビリテーション料は算定できない。 ただし、「疑…
質問: …に実施された介護関連領域の国家試験の合格率はそれぞれ、看護師八九・五%、理学療法士九二・六%、作業療法士八二・二%、言語聴覚士六四・八%となっている。我が国の超高齢社会を支える中核的資格である介護福祉士試験については、出…
答弁: 一について 政府としては御指摘のような約束をした事実はなく、御指摘の「二年間で看護師候補者四〇〇人、介護福祉士候補者六〇〇人」という人数は、あくまでも、当初二年間の受入れ最大人数として、フィリピン政府及びインドネシア政府…
質問: 最近の数年は、理学療法士、作業療法士(以下「療法士」という)を養成する大学が急増している。このため看過できない問題が起きているので質問する。 一 療法士を養成する大学の増加にともない医療機関で実習する施設が不足している。…
答弁: 一について 理学療法士及び作業療法士法(昭和四十年法律第百三十七号)に基づく文部科学大臣の指定を受けて、理学療法士及び作業療法士(以下「理学療法士等」という。)の養成を行っている大学においては、理学療法士作業療法士学校養…
質問: …リテーションの点数の評価中、医師の技術料はどこに含まれているのか。 十 理学療法士、作業療法士の地域偏在が顕著となっている。厚生労働省としては、どのように対応するのか。 十一 メタボリック・シンドロームの予防・治療には食…
答弁: …実施に当たって、患者に対するリハビリテーション実施計画の作成や直接訓練、理学療法士、作業療法士等に対する指導監督等を医師が行っていることを評価しているものである。 十について 厚生労働省としては、平成十九年の理学療法士及…
質問: 一 高齢者虐待防止法の施行から一年以上経過するが、高齢者虐待防止センターの運営上の課題を国はどう認識しているのか。また、相談等窓口への相談件数は昨年度何件あったのか。 二 高齢者虐待防止法では、相談等窓口、高齢者虐待対応…
答弁: …における各サービスに係る総費用に占める直接処遇職員(看護職員、介護職員、理学療法士、作業療法士)の人件費の割合等を勘案し設定しているものである。…
質問: …び運営に関する基準について」の中で、『訓練を行う能力を有する者』とは、「理学療法士、作業療法士、言語聴覚士、看護職員、柔道整復師又はあん摩マッサージ指圧師の資格を有する者」と規定されているにもかかわらず、多くの施設におい…
答弁: …年九月十七日付け老企第二十五号厚生省老人保健福祉局企画課長通知)により、理学療法士、作業療法士、言語聴覚士、看護職員(看護師又は准看護師をいう。以下同じ。)、柔道整復師又はあん摩マッサージ指圧師の資格を有する者である旨を…
質問: …は、まさに患者を中心とした医療である。また、患者を支え、医療の現場を担う理学療法士、作業療法士、言語聴覚士の役割は大きい。今回の診療報酬改定では、一人の療法士が算定できる療法に回数制限や逓減制が設けられた。これらの措置は…
答弁: …する診療報酬の体系の見直しを実施したところである。 1 十四年改定前は、理学療法士、作業療法士又は言語聴覚療法士(以下「理学療法士等」という。)一人が、一人の患者に対して提供する理学療法、作業療法又は言語療法を「複雑なも…
質問: …はいつか。 十一 予防事業の重要性が再び注目されている。保健婦、栄養士、理学療法士、作業療法士、言語聴覚士等の高齢者保健・介護に係わる専門職種の年次確保目標と、その達成に向けた関連政策の整備策を含む、新たな「ねたきりゼロ…
答弁: 一及び二について 市町村等において介護保険の保険料が高額にならないよう配慮すべきであるとの要望があることは承知している。こうした要望への対応を含め、介護保険制度の円滑な実施のための対策の在り方については、平成十二年度予算…
質問: …士の不足によるものである。我が国のリハビリ療法士は、一九七八年末現在で、理学療法士二千三百三人、作業療法士七百七十八人に過ぎない。従つて、特別養護老人ホームでは専任・兼任のリハビリ療法士をあわせても三百名程度に過ぎず、半…
答弁: …義務付けるとともに、訓練の指導に当たる看護婦の研修を行つている。 現在、理学療法士及び作業療法士は、いずれもかなり不足している状況にあることから、特別養護老人ホームに専任職員として理学療法士及び作業療法士の配置を義務付け…
質問: 心身障害者の雇用促進とリハビリテーションの充実強化に関する質問主意書 心身障害者の雇用促進対策は、昭和五十一年秋の身体障害者雇用促進法の改正により、制度的には大きく前進したとされているが、その後今日に至るまでの推移を見る…
答弁: …障害者を対象とした所得保障制度の検討は、当面考えていない。 九について 理学療法士、作業療法士等リハビリテーション関係専門職員の養成確保については、従来より、その緊急性にかんがみ、努力してきたところであるが、更に、昭和五…
質問: 衆議院議長 ※(注)田 中 殿 労災医療に関する質問主意書 昭和四十五年一月二十二日に開かれた左記の労働保険審査会の裁決がまだ出されていないので、これに関する労災医療のあり方について質問する。 記 事件番号 昭和四十四年…
答弁: …が医師の具体的な指示を受け、その指導・監督のもとに行なうもの(たとえば、理学療法士が行なう整形外科的機能訓練、作業療法士が行なう作業療法、マツサージ師によるマツサージ等)は必要な範囲内で認めている。 四 この種の療術行為…
意味の近い過去の質問(ことばは一致しないもの・10件)
上の質問主意書と件名・質問本文の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から足しました。「理学療法士 作業療法士」をそのままは含まないので、論点がずれていることもあります。
「運動器リハビリテーションに関する質問主意書」ほか3件に近い
「平成十四年度診療報酬改定によるリハビリテーション医療への影…」ほか2件に近い
「平成十四年度診療報酬改定によるリハビリテーション医療への影…」ほか2件に近い
「理学療法士・作業療法士の臨床実習に関する質問主意書」ほか2件に近い
「看護師養成所の情報公表に関する質問主意書」ほか2件に近い
「柔道整復師及びあん摩マッサージ指圧師などによる運動機能回復…」ほか1件に近い
「平成十四年度診療報酬改定によるリハビリテーション医療への影…」ほか1件に近い
「子ども総合基本法と総合的な子ども・子育て政策の必要性に関す…」ほか1件に近い
「子ども総合基本法と総合的な子ども・子育て政策の必要性に関す…」ほか1件に近い
「柔道整復師及びあん摩マッサージ指圧師などによる運動機能回復…」ほか1件に近い
入れた語の言い換えでも探しています(AI)…
4. 質問主意書の型(空欄を人が埋める)
○○に関する質問主意書 提出者 (氏名) ○○に関する質問主意書 【前提の事実】 (出典と日付つきで、争いのない事実を書く。例: 「令和○年○月○日の○○省の発表によれば…」) 【過去の答弁】 (上の「1. 政府はこう答えている」から、引用する答弁書と日付を書く。例: 「令和○年○月○日受領の答弁書(内閣衆質○第○号)では…と答弁している」) 一 (過去の答弁で「お答えすることは困難」とされた点を、数字・期間・対象を限定して聞き直す) 二 (答弁が「検討してまいりたい」だった点は、検討の主体・期限・結論の公表方法を聞く) 三 (答弁が「承知していない」だった点は、把握する予定の有無と、把握しない理由を聞く) 右質問する。
これは型です。下の「5. 下書きを作る」では、この型に沿って AI が下書きを埋めます。国会法74条の質問主意書は議長の承認を経て内閣に転送され、原則7日以内に答弁書が閣議決定されます。
5. 下書きを作る(AI)
上の1〜3から、答弁の原文10段落と過去の質問4件を、番号つきの出典として AI(gemma4:12b-it-qat)に渡し、4 の型に沿った下書き(件名・前提の事実・過去の答弁の引用・問い)を作らせます。
作ったあと、サーバーで次を確かめます。「」で括った引用が渡した原文に一字一句含まれるか、出典番号が渡したものか、前提の事実の数字が引いた出典の原文にあるか。1つでも外れたら下書きは出しません。1回に30秒〜1分ほどかかります。下書きは保存しません。1時間に10回まで。