「生活保護世帯 子ども」で書く前に
論点の語を入れると、過去の質問・政府の答弁・答えていない型を1画面に並べます。並べた原文をもとに、AIで質問主意書の下書きも作れます。下書きの引用は原文と一字一句照合し、合わないものは出しません。どの問いを出すかを決め、仕上げるのは人です。
過去の質問主意書
14件
2009年5月28日〜2025年10月21日
答弁書あり
14件
提出者 11人(多い順: 山井 和則、初鹿 明博、八幡 愛)
答えていない型が出た答弁
12件
趣旨が明らかではない 8、お答えすることは困難 7、承知していない 3、検討してまいりたい 2
1. 政府はこう答えている(語を含む答弁の段落・原文)
答弁書の段落のうち、検索語を含むものだけを新しい順に抜きました。要約していません。
御指摘の「生活保護世帯で暮らす高校生」については、一及び二についてでお答えしたとおり、大学等への進学が特に本人や世帯における法第一条の目的規定における「自立を助長すること」に効果的であることを踏まえ、一定の場合には、引き続き当該世帯との同居を続けながら大学等へ進学できるようにしているところであり、必ずしも御指摘のように「大学等への進学を自立支援とみなさず、生活保護の対象外」としているわけではなく、「法の趣旨と整合的である」と考えており、また、御指摘のように「親元を離れて世帯分離」することを求めるものではなく、必ずしも御指摘のように「若者に負担を強いる制度設計となっている」とは考えておらず、さらに、御指摘の「生活保護世帯で暮らす高校生」については、法第五十五条の五の規定に基づく「進学・就職準備給付金」や、法第五十五条の十の規定に基づく「子どもの進路選択支援事業」を実施するなどの支援を行っているところであり、御指摘のように「憲法第二十六条第一項において保障される「教育を受ける権利」と、現在の生活保護制度運用が矛盾している」とは考えていない。
お尋ねの「法的根拠」の意味するところが必ずしも明らかではないが、生活保護受給世帯の子どもが大学等へ進学することについては、令和元年五月二十一日の参議院文教科学委員会において厚生労働省の政府参考人が答弁しているように、同省においては、生活保護法(昭和二十五年法律第百四十四号)第三条に規定する「この法律により保障される最低限度の生活」には生活保護を受けながら大学等へ進学することは含まれていないと考えている一方で、同法第四条第一項では、同法による保護(以下「保護」という。)は、生活に困窮する者が、その利用し得る資産、能力その他あらゆるものを、その最低限度の生活の維持のために活用することを要件として行われることが定められていることから、生活保護世帯に属する高等学校等の卒業者であって稼働能力を有するものについては、就労することが求められることとなるが、一定の場合には、このような者であって大学等へ進学したものを当該世帯から分離して当該世帯とは別の世帯を構成しているとみなすことにより、引き続き当該世帯との同居を続けながら大学等へ進学できるようにしているところである。
お尋ねの「生活保護世帯の子どもでも私立高校への進学が可能となるように保護費を支給する」の具体的に意味するところが必ずしも明らかではないが、御指摘の安倍内閣総理大臣の発言は、生活保護世帯に属する子供の進学を含め、希望する全ての者の高等学校や専修学校、大学等への進学が可能となる環境を整備する必要性を述べたものである。生活保護法(昭和二十五年法律第百四十四号)による保護の基準については、同法第八条第二項において、最低限度の生活の需要を満たすに十分なものであって、かつ、これを超えないものでなければならないと規定されているため、高等学校等就学費の設定については、生活保護世帯以外の低所得世帯との均衡を考慮し、都道府県立の高等学校等における費用の実態を踏まえ設定しているところであるが、生活保護世帯に属する子供が私立高等学校へ進学した場合、高校生等奨学給付金等の各種の奨学金についてその就学費用に充てられた額は、収入認定から除外し、保護費を減額しない取扱いとされている。
お尋ねの「高等学校に就学可能な年齢の子ども」の数については、「平成十九年度被保護者全国一斉調査」の結果によると、平成十九年七月一日現在、ひとり親の生活保護世帯に属する十五歳から十七歳までの子どもの数としては、三万八千三百八十人となっている。
厚生労働省としては、御指摘の事業については、生活保護世帯の子どもの自立や被保護者の就労意欲の喚起等のために必要なものであると考えており、来年度以降の継続に向け、今後、必要な検討を行ってまいりたい。
2. 答えていない型が返った質問(12件)
「お答えすることは困難」「趣旨が明らかではない」などの定型句が答弁書にあるもの。語の一致で、答弁の評価ではありません。同じ聞き方をすると同じ型が返りやすい、という材料です。
質問: …とする現在の運用は、法の趣旨と整合的であると政府は認識しているか。 四 生活保護世帯で暮らす高校生が、大学進学を希望する場合、親元を離れて世帯分離し、奨学金やアルバイトで生活費を賄うよう求められるケースがある。これは結果…
答弁: …時点において同通知は廃止されていない。 三から五までについて 御指摘の「生活保護世帯で暮らす高校生」については、一及び二についてでお答えしたとおり、大学等への進学が特に本人や世帯における法第一条の目的規定における「自立を…
質問: …府の検討状況及び実施される具体的な時期についてそれぞれ示されたい。 二 子どもの命を預かるという職責の重大性や、保育士に必要とされる専門性に鑑みれば、現状の保育士の処遇は十分とは言い難い。また、慢性的な保育士不足の解消や…
答弁: …材料費については、主食費・副食費ともに、施設による実費徴収を基本とする。生活保護世帯やひとり親世帯等について、新制度の対象となる施設においては、公定価格内で副食費の免除を継続するとともに、免除対象者の拡充(年収三百六十万…
質問: 生活保護世帯における高校・大学等への就学を可能とする世帯分離は生活保護世帯の子どもが高等教育を受ける機会を得る上で、一定の効果を上げている。自立助長を促進し、貧困の再生産を防止する観点から、その法的根拠の明確化と柔軟な運…
答弁: 一について お尋ねについては、生活保護法(昭和二十五年法律第百四十四号)第十条において、保護は、世帯を単位としてその要否及び程度を定めるものとし、これにより難いときは、個人を単位として定めることができるとされており、「生…
質問: 生活保護世帯の子どもが大学・専門学校等に進学した場合に世帯分離をする取り扱いの法的根拠について、これまで厚生労働省は、生活保護の要件として生活保護法第四条第一項が定める稼働能力の活用をしていないからと説明してきた。また、…
答弁: …持のために活用することを要件として行われることが定められていることから、生活保護世帯に属する高等学校等の卒業者であって稼働能力を有するものについては、就労することが求められることとなるが、一定の場合には、このような者であ…
質問: …歳から五歳までの幼稚園・保育所・認定こども園の利用者負担に関しては、既に生活保護世帯は無償化、また住民税非課税世帯は第一子を除き無償化が実施されている。それ以上の所得の世帯については所得区分ごとに累進性を設け、所得に合わ…
答弁: 一について 「「幼児教育の無償化」の政策目的」に関するお尋ねについては、今般の幼児教育の無償化は、�@幼児教育は生涯にわたる人格形成の基礎を培うものであり、全ての子供に質の高い幼児教育の機会を保障することは大変重要である…
質問: 本年十月から行われる生活保護基準の見直しは、生活保護世帯の健康と生活に重大な悪影響をもたらすだけでなく、一般低所得者の支出水準と比較して生活保護基準の引き下げを行うやり方によるものであり貧困を改善するどころか負のスパイラ…
答弁: 一について 社会保障審議会生活保護基準部会報告書(平成二十九年十二月十四日)において「学習支援費においては、学校教育費用のうち、教科外活動費用であるクラブ活動費用として、活動の状況に応じて必要な費用が賄える水準を、実費で…
質問: …下、質問いたします。 一 生活保護の基準の改定について (一) 政府は、生活保護世帯と「一般低所得世帯の消費実態」との均衡をはかり、生活保護基準額を低い方の「一般低所得世帯」に合わせて見直しを行う方針を決定しています。一…
答弁: …準別表第一に定める児童養育加算をいう。以下同じ。)は、生活保護受給世帯の子どもの健全育成に資する費用等の特別な需要に対応するものとして、昭和四十七年に開始されたものである。 児童養育加算の額については、社会保障審議会生活…
質問: …校、大学にも進学できる環境を整えなければなりません。」と発言しました。 生活保護世帯の子どもが高校受験をする際、保護費から出る入学料及び入学考査料は、公立高校における額以内の額で私立高校の入学考査料に相当する額は支給され…
答弁: 一について 御指摘の安倍内閣総理大臣の発言は、生活保護世帯に属する子供の進学を含め、希望する全ての者の高等学校や専修学校、大学等への進学が可能となる環境を整備する必要性を述べたものである。 二について お尋ねの「生活保護…
質問: …せずに生活保護を受けたことを不正だと断じるのは酷だ」と述べております。 生活保護世帯の高校生が学費や進学など将来の自立に向けた費用を貯蓄することを目的にアルバイトしても、それが家計の所得に組み入れられ、保護費を減額される…
答弁: 一について 高等学校等で就学しながら保護を受けることができるものとされた者の収入については、平成二十六年度から、「生活保護法による保護の実施要領について」(昭和三十六年四月一日付け厚生省発社第百二十三号厚生事務次官通知)…
質問: …り、既に夏季の電気料金が低所得者の生活を圧迫していることが推測されるが、生活保護世帯の健康を守る意味から、冬季加算と同様、低所得者とのバランスを考え、かつ、エアコン等の保有状況及び家計調査などの実態調査を踏まえて、地区別…
答弁: …四号)第三十九条第一項に規定する保育所をいう。以下同じ。)に入所している子どもに対する熱中症対策については、保育所保育指針(平成二十年厚生労働省告示第百四十一号)において、保育所に対し施設の温度、湿度、換気等を常に適切な…
3. 過去の質問主意書(14件・新しい順)
質問: …とする現在の運用は、法の趣旨と整合的であると政府は認識しているか。 四 生活保護世帯で暮らす高校生が、大学進学を希望する場合、親元を離れて世帯分離し、奨学金やアルバイトで生活費を賄うよう求められるケースがある。これは結果…
答弁: …時点において同通知は廃止されていない。 三から五までについて 御指摘の「生活保護世帯で暮らす高校生」については、一及び二についてでお答えしたとおり、大学等への進学が特に本人や世帯における法第一条の目的規定における「自立を…
質問: …府の検討状況及び実施される具体的な時期についてそれぞれ示されたい。 二 子どもの命を預かるという職責の重大性や、保育士に必要とされる専門性に鑑みれば、現状の保育士の処遇は十分とは言い難い。また、慢性的な保育士不足の解消や…
答弁: …材料費については、主食費・副食費ともに、施設による実費徴収を基本とする。生活保護世帯やひとり親世帯等について、新制度の対象となる施設においては、公定価格内で副食費の免除を継続するとともに、免除対象者の拡充(年収三百六十万…
質問: 生活保護世帯における高校・大学等への就学を可能とする世帯分離は生活保護世帯の子どもが高等教育を受ける機会を得る上で、一定の効果を上げている。自立助長を促進し、貧困の再生産を防止する観点から、その法的根拠の明確化と柔軟な運…
答弁: 一について お尋ねについては、生活保護法(昭和二十五年法律第百四十四号)第十条において、保護は、世帯を単位としてその要否及び程度を定めるものとし、これにより難いときは、個人を単位として定めることができるとされており、「生…
質問: 生活保護世帯の子どもが大学・専門学校等に進学した場合に世帯分離をする取り扱いの法的根拠について、これまで厚生労働省は、生活保護の要件として生活保護法第四条第一項が定める稼働能力の活用をしていないからと説明してきた。また、…
答弁: …持のために活用することを要件として行われることが定められていることから、生活保護世帯に属する高等学校等の卒業者であって稼働能力を有するものについては、就労することが求められることとなるが、一定の場合には、このような者であ…
質問: …歳から五歳までの幼稚園・保育所・認定こども園の利用者負担に関しては、既に生活保護世帯は無償化、また住民税非課税世帯は第一子を除き無償化が実施されている。それ以上の所得の世帯については所得区分ごとに累進性を設け、所得に合わ…
答弁: 一について 「「幼児教育の無償化」の政策目的」に関するお尋ねについては、今般の幼児教育の無償化は、�@幼児教育は生涯にわたる人格形成の基礎を培うものであり、全ての子供に質の高い幼児教育の機会を保障することは大変重要である…
質問: 本年十月から行われる生活保護基準の見直しは、生活保護世帯の健康と生活に重大な悪影響をもたらすだけでなく、一般低所得者の支出水準と比較して生活保護基準の引き下げを行うやり方によるものであり貧困を改善するどころか負のスパイラ…
答弁: 一について 社会保障審議会生活保護基準部会報告書(平成二十九年十二月十四日)において「学習支援費においては、学校教育費用のうち、教科外活動費用であるクラブ活動費用として、活動の状況に応じて必要な費用が賄える水準を、実費で…
質問: …下、質問いたします。 一 生活保護の基準の改定について (一) 政府は、生活保護世帯と「一般低所得世帯の消費実態」との均衡をはかり、生活保護基準額を低い方の「一般低所得世帯」に合わせて見直しを行う方針を決定しています。一…
答弁: …準別表第一に定める児童養育加算をいう。以下同じ。)は、生活保護受給世帯の子どもの健全育成に資する費用等の特別な需要に対応するものとして、昭和四十七年に開始されたものである。 児童養育加算の額については、社会保障審議会生活…
質問: …校、大学にも進学できる環境を整えなければなりません。」と発言しました。 生活保護世帯の子どもが高校受験をする際、保護費から出る入学料及び入学考査料は、公立高校における額以内の額で私立高校の入学考査料に相当する額は支給され…
答弁: 一について 御指摘の安倍内閣総理大臣の発言は、生活保護世帯に属する子供の進学を含め、希望する全ての者の高等学校や専修学校、大学等への進学が可能となる環境を整備する必要性を述べたものである。 二について お尋ねの「生活保護…
質問: …せずに生活保護を受けたことを不正だと断じるのは酷だ」と述べております。 生活保護世帯の高校生が学費や進学など将来の自立に向けた費用を貯蓄することを目的にアルバイトしても、それが家計の所得に組み入れられ、保護費を減額される…
答弁: 一について 高等学校等で就学しながら保護を受けることができるものとされた者の収入については、平成二十六年度から、「生活保護法による保護の実施要領について」(昭和三十六年四月一日付け厚生省発社第百二十三号厚生事務次官通知)…
質問: …一 円高や震災等の影響も受け、景気が悪化していることから、所得が減少し、生活保護世帯も増加している中で、公営住宅の応募倍率は上昇し続け、希望しても入居できない方が多数いる状況にあると考えるが、公営住宅の入居状況についてど…
答弁: …移している状況にあると承知しており、低額所得者、被災者、高齢者、障害者、子どもを育成する家庭その他住宅の確保に特に配慮を要する者(以下「住宅確保要配慮者」という。)の居住の安定確保を図る上で、民間賃貸住宅の借上げ等による…
質問: …り、既に夏季の電気料金が低所得者の生活を圧迫していることが推測されるが、生活保護世帯の健康を守る意味から、冬季加算と同様、低所得者とのバランスを考え、かつ、エアコン等の保有状況及び家計調査などの実態調査を踏まえて、地区別…
答弁: …四号)第三十九条第一項に規定する保育所をいう。以下同じ。)に入所している子どもに対する熱中症対策については、保育所保育指針(平成二十年厚生労働省告示第百四十一号)において、保育所に対し施設の温度、湿度、換気等を常に適切な…
質問: …親世帯において、どのように収入が変化し、そのことがどのような影響を、親や子どもに及ぼしたかという調査を行ったのか。また、今後調査を行う予定はあるのか。 五 母子加算廃止以降、高校進学をあきらめた子ども、修学旅行に行けなか…
答弁: …る。 三、四及び六について お尋ねについては把握していないが、ひとり親の生活保護世帯について、昨年度、世帯主の就労状況や福祉事務所による就労支援の状況等の実態調査を行ったところであり、今年度は、世帯主の就労状況や高等学校…
質問: 子どもやその親に日常的な生活習慣を身に付けさせるための支援、子どもが抱える様々な問題の相談に応じるなどとともに、地域の社会資源の活用・連携体制の構築を図るため、保護の実施機関に専門相談員を配置し、プログラムの策定を支援す…
答弁: …る。 三から五までについて 厚生労働省としては、御指摘の事業については、生活保護世帯の子どもの自立や被保護者の就労意欲の喚起等のために必要なものであると考えており、来年度以降の継続に向け、今後、必要な検討を行ってまいりた…
質問: …。 九 母子加算が廃止・減額された世帯の中で、高校を中退した一人親世帯の子どもは、この三年間で何人か。 十 母子加算が廃止・減額された世帯の中で、高校進学をあきらめた一人親世帯の子どもは、この三年間で何人か。 十一 母子…
答弁: …ら十一まで及び十三について お尋ねについては把握していないが、ひとり親の生活保護世帯について、平成二十年度、世帯主の就労状況や福祉事務所による就労支援の状況等の実態調査を行ったところであり、平成二十一年度は、世帯主の就労…
意味の近い過去の質問(ことばは一致しないもの・10件)
上の質問主意書と件名・質問本文の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から足しました。「生活保護世帯 子ども」をそのままは含まないので、論点がずれていることもあります。
「生活保護基準の見直しに関する質問主意書」ほか3件に近い
「生活保護世帯の子どもが大学・専門学校等に進学した場合に世帯…」ほか3件に近い
「生活保護の母子加算廃止等に関する質問主意書」ほか2件に近い
「生活保護基準の見直しに関する質問主意書」ほか2件に近い
「生活保護における世帯認定に関する質問主意書」ほか2件に近い
「生活保護基準の見直しに関する質問主意書」ほか1件に近い
「母子加算の廃止等に関する質問主意書」ほか1件に近い
「学習支援費の制度見直しが有子世帯の生活保護受給に与える影響…」ほか1件に近い
「生活保護の母子加算廃止等に関する質問主意書」ほか1件に近い
「生活保護の母子加算廃止等に関する質問主意書」ほか1件に近い
入れた語の言い換えでも探しています(AI)…
4. 質問主意書の型(空欄を人が埋める)
○○に関する質問主意書 提出者 (氏名) ○○に関する質問主意書 【前提の事実】 (出典と日付つきで、争いのない事実を書く。例: 「令和○年○月○日の○○省の発表によれば…」) 【過去の答弁】 (上の「1. 政府はこう答えている」から、引用する答弁書と日付を書く。例: 「令和○年○月○日受領の答弁書(内閣衆質○第○号)では…と答弁している」) 一 (過去の答弁で「お答えすることは困難」とされた点を、数字・期間・対象を限定して聞き直す) 二 (答弁が「検討してまいりたい」だった点は、検討の主体・期限・結論の公表方法を聞く) 三 (答弁が「承知していない」だった点は、把握する予定の有無と、把握しない理由を聞く) 右質問する。
これは型です。下の「5. 下書きを作る」では、この型に沿って AI が下書きを埋めます。国会法74条の質問主意書は議長の承認を経て内閣に転送され、原則7日以内に答弁書が閣議決定されます。
5. 下書きを作る(AI)
上の1〜3から、答弁の原文9段落と過去の質問4件を、番号つきの出典として AI(gemma4:12b-it-qat)に渡し、4 の型に沿った下書き(件名・前提の事実・過去の答弁の引用・問い)を作らせます。
作ったあと、サーバーで次を確かめます。「」で括った引用が渡した原文に一字一句含まれるか、出典番号が渡したものか、前提の事実の数字が引いた出典の原文にあるか。1つでも外れたら下書きは出しません。1回に30秒〜1分ほどかかります。下書きは保存しません。1時間に10回まで。