「米国産牛肉」で書く前に
論点の語を入れると、過去の質問・政府の答弁・答えていない型を1画面に並べます。並べた原文をもとに、AIで質問主意書の下書きも作れます。下書きの引用は原文と一字一句照合し、合わないものは出しません。どの問いを出すかを決め、仕上げるのは人です。
過去の質問主意書
14件
2005年2月16日〜2021年6月9日
答弁書あり
14件
提出者 10人(多い順: 岡本 充功、川内 博史、石垣 のりこ)
答えていない型が出た答弁
8件
承知していない 6、趣旨が明らかではない 4、お答えすることは困難 2、検討してまいりたい 1
1. 政府はこう答えている(語を含む答弁の段落・原文)
答弁書の段落のうち、検索語を含むものだけを新しい順に抜きました。要約していません。
日本国とアメリカ合衆国との間の貿易協定(令和元年条約第十号)及び関税暫定措置法(昭和三十五年法律第三十六号)第七条の八第一項の規定に基づき牛肉のセーフガードが令和二年度に発動した理由については、同年度の我が国の牛肉輸入量は対前年度比で五パーセントの減となっていた中で、米国と並ぶ我が国の牛肉の主要な輸入先国であるオーストラリアにおいて、平成三十年から令和元年までにかけて発生した干ばつの影響により減少した牛の飼養頭数の回復を図るため牛肉輸出量が減少し、令和二年度の我が国のオーストラリア産牛肉輸入量が対前年度比で十二パーセントの大幅な減となり、これを補う形で米国産牛肉が輸入されたことが主な要因であると考えている。
御指摘の平成十九年七月の米国の国内規則については、歩行困難牛をと殺する場合の従来の方針を明確化したものであって、御指摘のように規則の緩和を行ったものではなく、また、米国産牛肉については、米国の国内規制及び対日輸出プログラムを遵守して処理されたもののみの輸入を認めてきているところであることから、その輸入禁止等の措置を講ずる必要はないものと考える。
政府としては、米国産牛肉の輸入条件について、米国側から、国際獣疫事務局の基準を踏まえた見直しの要請があったことを受け、日米の実務担当者等による技術的会合を開催してきたところであり、その見直しについては、同会合の結果を踏まえ対応することとしているが、仮に輸入条件の見直しを行う場合には、食の安全と消費者の信頼確保を前提として、食品安全委員会に対し食品健康影響評価(食品安全基本法(平成十五年法律第四十八号)第十一条第一項に規定する食品健康影響評価をいう。以下同じ。)を求めるなど、科学的知見に基づいて適切に対応することとしている。
また、平成十七年十二月の米国産牛肉輸入再開後に実施した、厚生労働省及び農林水産省による現地査察において、米国農務省の格付官が、A四〇の評価決定ポイントを示した写真を使用すること等により格付けを行っていることを確認したところである。
昨年の米国産牛肉の輸入手続の再開以降発生した御指摘の二件の二十か月齢以下の牛由来であることが確認できなかった混載事例については、米国側が原因究明及び再発防止策を実施し、厚生労働省及び農林水産省が本年五月に実施した現地査察により、その内容について検証を行い、当該再発防止策の実施体制を確認したところであり、また、本年五月の現地査察の結果を踏まえ、内臓について、施設側の出荷段階での確認を徹底するとともに、米国農務省において重点的な査察を実施することなどを米国側に対して要請し、米国側はこの要請を了解したところである。
米国産牛肉については、本年六月十三日に輸入者による全箱確認の実施を終了した後、検疫所及び動物検疫所において、適格品の対日輸出実績や不適格事例の有無等を考慮して抽出検査を実施している。
政府としては、本年六月二十日に、米国政府から、米国産牛肉に関する技術的な検討を行うための会合の開催についての具体的な提案があったため、関係省庁で協議を行い、当該提案に適切に対応することとしている。
学校給食においてどのような食品を使用するかについては、学校給食の実施者が判断するものであり、米国産牛肉の精肉及び加工肉その他の加工品の使用状況については把握していない。
また、米国産牛肉については、平成十七年十二月に食品安全委員会が取りまとめた食品健康影響評価を踏まえ、輸入が再開されているが、保護者の関心が高いことから、平成十八年十一月二十一日に開催した全国学校給食研究協議大会において、文部科学省より、米国産牛肉その他の食品の学校給食への使用に当たっては、事前に保護者の十分な理解を得るよう参加者に周知したところである。
お尋ねの厚生労働省及び農林水産省が主催した平成十八年四月十一日から同月二十四日まで及び同年六月一日から同月十四日までの間の「食品に関するリスクコミュニケーション(米国産牛肉輸入問題に関する意見交換会)」並びに同年七月二十八日から同年八月二十四日までの間の「米国産牛肉輸入問題(対日輸出認定施設の現地調査結果)に関する説明会」(以下「意見交換会等」という。)については、その他タウンミーティングの一例ではない。
厚生労働省及び農林水産省においては、米国産牛肉に関する検疫所等における輸入手続を再開する前に、対日輸出認定施設における対日牛肉輸出証明プログラムの遵守について検証するための調査を実施することとしている。調査の結果、対日牛肉輸出証明プログラムの遵守に問題がなかった対日輸出認定施設について、米国産牛肉に関する輸入手続を再開することとしている。
厚生労働省及び農林水産省においては、米国産牛肉の輸入手続の再開に当たって実施する現地調査の報告書については、可能な限り国民への説明責任を果たしたいと考えているが、当該調査が米国との合意に基づき行われるものであり、また、公にすることにより、調査対象施設となった者の権利、競争上の地位その他正当な利益を害する情報を多く含むこととなると想定されることから、米国との信頼関係が損なわれることがないよう、さらには、今後の調査が困難とならないよう、開示に当たっては米国側に対し開示の範囲について確認を行い、了解を得ることが必要になると考えている。
2. 答えていない型が返った質問(8件)
「お答えすることは困難」「趣旨が明らかではない」などの定型句が答弁書にあるもの。語の一致で、答弁の評価ではありません。同じ聞き方をすると同じ型が返りやすい、という材料です。
質問: …商代表部のカーク代表は、TPP交渉参加を巡る我が国との事前協議において、米国産牛肉の輸入規制撤廃、自動車市場の規制改善及び日本郵政の優遇措置見直しを重点三分野として話し合う意向を示しているとのことであるが、内閣の把握して…
答弁: 一について お尋ねの「打診」の意味するところが必ずしも明らかではないが、日米二国間の経済連携協定(以下「EPA」という。)又は自由貿易協定の締結を、我が国が米国に提案したことはない。 二及び三について お尋ねの中国、韓国…
質問: …資系保険会社の競争条件が不利になる郵政民営化見直しを牽制するとともに、「米国産牛肉の輸入制限を再検討し、国際基準に沿うように取り扱ってほしい」と正式に要求した。」との記事が掲載されている。本年十一月十四日のカーク代表と前…
答弁: 一の1について お尋ねの「公益法人の業務内容」の「違い」の意味するところが必ずしも明らかではないが、御指摘の公益法人と日本郵政公社又は日本郵政株式会社(以下「日本郵政」という。)、郵便局株式会社、郵便事業株式会社、株式会…
質問: …付けないのであればその理由について回答を求める。 四 平成十八年一月以降米国産牛肉を学校給食で使用した事例を政府で把握しているか。精肉だけではなく加工肉、牛エキス、ゼラチンについても使用事例があるのか如何。平成十八年十一…
答弁: …ような食品を使用するかについては、学校給食の実施者が判断するものであり、米国産牛肉の精肉及び加工肉その他の加工品の使用状況については把握していない。 また、米国産牛肉については、平成十七年十二月に食品安全委員会が取りまと…
質問: …平成十八年八月二十四日)行われた「食品に関するリスクコミュニケーション(米国産牛肉輸入問題に関する意見交換会)」(以下「米国産牛肉タウンミーティング」)は、前記一に言うところの所管省庁が内閣府の協力を得ずに開いたタウンミ…
答弁: …六月一日から同月十四日までの間の「食品に関するリスクコミュニケーション(米国産牛肉輸入問題に関する意見交換会)」並びに同年七月二十八日から同年八月二十四日までの間の「米国産牛肉輸入問題(対日輸出認定施設の現地調査結果)に…
質問: …一日から十四日まで、全国十ヶ所で行われた厚生労働省及び農林水産省主催の「米国産牛肉輸入問題に関する意見交換会」(リスクコミュニケーション)での配付資料によれば、「今回新たに要請した追加措置」として、「輸入再開前に全ての対…
答弁: 一の(1)について 厚生労働省及び農林水産省においては、米国産牛肉に関する検疫所等における輸入手続を再開する前に、対日輸出認定施設における対日牛肉輸出証明プログラムの遵守について検証するための調査を実施することとしている…
質問: …民に食の安全を揺るがす問題として脅威を与えたことは記憶に新しい。その中で米国産牛肉に関する輸入再々開も近いとの報道もある。しかしながら、米国産牛肉に対する疑問は解消していない。 従って、次の事項について質問する。 一 対…
答弁: …ムとは、米国農務省農業販売促進局が作成した米国から我が国向けに輸出される米国産牛肉に関する条件を記載した文書であり、その全文が公表されている。 二について 食品安全委員会が昨年十二月に取りまとめた「「米国・カナダの輸出プ…
質問: 米国産牛肉輸入再開が決定された平成十七年十二月十二日以後、同十二月十三日から十二月二十四日まで、我が国の政府は、日本向け輸出プログラムに基づいて輸出することを米国政府によって認定された牛肉処理施設について、その当否を判断…
答弁: 一について 厚生労働省及び農林水産省の査察団(以下「査察団」という。)は、米国のコロラド州のカーギル・ミート・ソリューション社の施設を平成十七年十二月十四日に、同州のスイフト・ビーフ・カンパニー社の施設を同月十五日に、テ…
質問: 米国産牛肉のわが国への輸入が年内にも再開される、ということが報道されている。食品安全委員会のプリオン専門調査会では「米国・カナダの輸出プログラムにより管理された牛肉・内臓を摂取する場合と、我が国の牛に由来する牛肉・内臓を…
答弁: …について、食品安全委員会が検討を行っているところであり、現時点において、米国産牛肉等の輸入を再開するか否か、また、再開する場合において当該牛肉等を食品として摂取するときのBSEに関するリスクについて、お答えすることはでき…
3. 過去の質問主意書(14件・新しい順)
質問: …六日まで三十日間、日米貿易協定に基づくセーフガードが発動された。政府は、米国産牛肉の輸入が増加しセーフガードの発動要件を満たすに至った理由について、日米貿易協定による関税引下げの影響と判断しているのか、判断していないのか…
答弁: …産牛肉輸入量が対前年度比で十二パーセントの大幅な減となり、これを補う形で米国産牛肉が輸入されたことが主な要因であると考えている。 このため、同協定発効による関税の引下げの影響が牛肉のセーフガードが令和二年度に発動した主な…
質問: …商代表部のカーク代表は、TPP交渉参加を巡る我が国との事前協議において、米国産牛肉の輸入規制撤廃、自動車市場の規制改善及び日本郵政の優遇措置見直しを重点三分野として話し合う意向を示しているとのことであるが、内閣の把握して…
答弁: 一について お尋ねの「打診」の意味するところが必ずしも明らかではないが、日米二国間の経済連携協定(以下「EPA」という。)又は自由貿易協定の締結を、我が国が米国に提案したことはない。 二及び三について お尋ねの中国、韓国…
質問: …資系保険会社の競争条件が不利になる郵政民営化見直しを牽制するとともに、「米国産牛肉の輸入制限を再検討し、国際基準に沿うように取り扱ってほしい」と正式に要求した。」との記事が掲載されている。本年十一月十四日のカーク代表と前…
答弁: 一の1について お尋ねの「公益法人の業務内容」の「違い」の意味するところが必ずしも明らかではないが、御指摘の公益法人と日本郵政公社又は日本郵政株式会社(以下「日本郵政」という。)、郵便局株式会社、郵便事業株式会社、株式会…
質問: …ば、事件の根本原因である「と畜前の段階でのルール改悪」を軽視せず、緊急に米国産牛肉の輸入を停止し、輸入条件を見直すべきではないか。 二 「三十ヶ月齢以下」にまで輸入条件を緩和するようなことがあってはならないと考えるが、い…
答弁: …化したものであって、御指摘のように規則の緩和を行ったものではなく、また、米国産牛肉については、米国の国内規制及び対日輸出プログラムを遵守して処理されたもののみの輸入を認めてきているところであることから、その輸入禁止等の措…
質問: 平成十七年二月八日に牛の月齢判別に関する検討会において報告された肉質から月齢を推測する方法は報告書の中で総合評価として課題が指摘されているにもかかわらず課題の解決がなされていない。このままでは肉質から月齢を推測する方法へ…
答弁: …なものと考えられる。」とされたと承知している。 また、平成十七年十二月の米国産牛肉輸入再開後に実施した、厚生労働省及び農林水産省による現地査察において、米国農務省の格付官が、A四〇の評価決定ポイントを示した写真を使用する…
質問: …る。 一 米国の対日輸出認定施設に対する現地調査結果 (1) 昨年七月に米国産牛肉の輸入が再開されて以降、問題のある米国産牛肉の混載事例が相次ぎ、とりわけ今年二月のバラ肉混載、同四月の牛タン混載事例においては、後に月齢二…
答弁: 一の(1)について 昨年の米国産牛肉の輸入手続の再開以降発生した御指摘の二件の二十か月齢以下の牛由来であることが確認できなかった混載事例については、米国側が原因究明及び再発防止策を実施し、厚生労働省及び農林水産省が本年五…
質問: …付けないのであればその理由について回答を求める。 四 平成十八年一月以降米国産牛肉を学校給食で使用した事例を政府で把握しているか。精肉だけではなく加工肉、牛エキス、ゼラチンについても使用事例があるのか如何。平成十八年十一…
答弁: …ような食品を使用するかについては、学校給食の実施者が判断するものであり、米国産牛肉の精肉及び加工肉その他の加工品の使用状況については把握していない。 また、米国産牛肉については、平成十七年十二月に食品安全委員会が取りまと…
質問: …平成十八年八月二十四日)行われた「食品に関するリスクコミュニケーション(米国産牛肉輸入問題に関する意見交換会)」(以下「米国産牛肉タウンミーティング」)は、前記一に言うところの所管省庁が内閣府の協力を得ずに開いたタウンミ…
答弁: …六月一日から同月十四日までの間の「食品に関するリスクコミュニケーション(米国産牛肉輸入問題に関する意見交換会)」並びに同年七月二十八日から同年八月二十四日までの間の「米国産牛肉輸入問題(対日輸出認定施設の現地調査結果)に…
質問: …一日から十四日まで、全国十ヶ所で行われた厚生労働省及び農林水産省主催の「米国産牛肉輸入問題に関する意見交換会」(リスクコミュニケーション)での配付資料によれば、「今回新たに要請した追加措置」として、「輸入再開前に全ての対…
答弁: 一の(1)について 厚生労働省及び農林水産省においては、米国産牛肉に関する検疫所等における輸入手続を再開する前に、対日輸出認定施設における対日牛肉輸出証明プログラムの遵守について検証するための調査を実施することとしている…
質問: …民に食の安全を揺るがす問題として脅威を与えたことは記憶に新しい。その中で米国産牛肉に関する輸入再々開も近いとの報道もある。しかしながら、米国産牛肉に対する疑問は解消していない。 従って、次の事項について質問する。 一 対…
答弁: …ムとは、米国農務省農業販売促進局が作成した米国から我が国向けに輸出される米国産牛肉に関する条件を記載した文書であり、その全文が公表されている。 二について 食品安全委員会が昨年十二月に取りまとめた「「米国・カナダの輸出プ…
質問: 米国産牛肉輸入再開が決定された平成十七年十二月十二日以後、同十二月十三日から十二月二十四日まで、我が国の政府は、日本向け輸出プログラムに基づいて輸出することを米国政府によって認定された牛肉処理施設について、その当否を判断…
答弁: 一について 厚生労働省及び農林水産省の査察団(以下「査察団」という。)は、米国のコロラド州のカーギル・ミート・ソリューション社の施設を平成十七年十二月十四日に、同州のスイフト・ビーフ・カンパニー社の施設を同月十五日に、テ…
質問: さる一月二十日に輸入された米国産牛肉に、BSE(牛海綿状脳症)の病原体が蓄積しやすい特定危険部位の脊柱が混入していた事が、成田空港の農林水産省動物検疫所で発見された。政府は、昨年十二月に再開したばかりの輸入を再び全面禁止…
答弁: 一について 平成十七年十二月十二日に政府が決定した米国産牛肉の輸入再開については、食品安全委員会において科学的な議論を十分に尽くした上で、国民の意見の聴取を経て取りまとめられた同委員会の答申を踏まえて行われたものである。…
質問: 米国産牛肉のわが国への輸入が年内にも再開される、ということが報道されている。食品安全委員会のプリオン専門調査会では「米国・カナダの輸出プログラムにより管理された牛肉・内臓を摂取する場合と、我が国の牛に由来する牛肉・内臓を…
答弁: …について、食品安全委員会が検討を行っているところであり、現時点において、米国産牛肉等の輸入を再開するか否か、また、再開する場合において当該牛肉等を食品として摂取するときのBSEに関するリスクについて、お答えすることはでき…
質問: …全頭検査の廃止を食品安全委員会に諮問したことはまことに遺憾である。さらに米国産牛肉の月齢判定に生育記録や出生証明の添付を求めず判別する方法を検討していることは食の安全と安心を脅かす事態に至る懸念がある。 従って、次の事項…
答弁: 一について 御指摘の「牛枝肉の生理学的成熟度に関する研究」(以下「当該研究」という。)の研究方法及び参照文献については、厚生労働省及び農林水産省が設置した「牛の月齢判別に関する検討会」(以下「検討会」という。)の第二回会…
意味の近い過去の質問(ことばは一致しないもの・10件)
上の質問主意書と件名・質問本文の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から足しました。「米国産牛肉」をそのままは含まないので、論点がずれていることもあります。
「BSE(牛海綿状脳症)対策および米国産牛肉輸入条件に関する…」ほか6件に近い
「今後の我が国の経済連携の進め方に関する質問主意書」ほか1件に近い
「食品表示に関する質問主意書」ほか1件に近い
「牛の月齢判別に関する質問主意書」ほか1件に近い
「今後の我が国の経済連携の進め方に関する質問主意書」に近い
「今後の我が国の経済連携の進め方に関する質問主意書」に近い
「今後の我が国の経済連携の進め方に関する質問主意書」に近い
「今後の我が国の経済連携の進め方に関する質問主意書」に近い
「日本郵政グループの運営に関する再質問主意書」に近い
「今後の我が国の経済連携の進め方に関する質問主意書」に近い
入れた語の言い換えでも探しています(AI)…
4. 質問主意書の型(空欄を人が埋める)
○○に関する質問主意書 提出者 (氏名) ○○に関する質問主意書 【前提の事実】 (出典と日付つきで、争いのない事実を書く。例: 「令和○年○月○日の○○省の発表によれば…」) 【過去の答弁】 (上の「1. 政府はこう答えている」から、引用する答弁書と日付を書く。例: 「令和○年○月○日受領の答弁書(内閣衆質○第○号)では…と答弁している」) 一 (過去の答弁で「お答えすることは困難」とされた点を、数字・期間・対象を限定して聞き直す) 二 (答弁が「検討してまいりたい」だった点は、検討の主体・期限・結論の公表方法を聞く) 三 (答弁が「承知していない」だった点は、把握する予定の有無と、把握しない理由を聞く) 右質問する。
これは型です。下の「5. 下書きを作る」では、この型に沿って AI が下書きを埋めます。国会法74条の質問主意書は議長の承認を経て内閣に転送され、原則7日以内に答弁書が閣議決定されます。
5. 下書きを作る(AI)
上の1〜3から、答弁の原文10段落と過去の質問4件を、番号つきの出典として AI(gemma4:12b-it-qat)に渡し、4 の型に沿った下書き(件名・前提の事実・過去の答弁の引用・問い)を作らせます。
作ったあと、サーバーで次を確かめます。「」で括った引用が渡した原文に一字一句含まれるか、出典番号が渡したものか、前提の事実の数字が引いた出典の原文にあるか。1つでも外れたら下書きは出しません。1回に30秒〜1分ほどかかります。下書きは保存しません。1時間に10回まで。