Kurage 質問主意書アシスト

「脳死 臓器移植」で書く前に

論点の語を入れると、過去の質問・政府の答弁・答えていない型を1画面に並べます。並べた原文をもとに、AIで質問主意書の下書きも作れます。下書きの引用は原文と一字一句照合し、合わないものは出しません。どの問いを出すかを決め、仕上げるのは人です。

過去の質問主意書
23件
1994年6月29日〜2025年4月18日
答弁書あり
23件
提出者 10人(多い順: 阿部 知子、山本孝史、川田 龍平)
答えていない型が出た答弁
19件
お答えすることは困難 12、承知していない 12、趣旨が明らかではない 6、検討してまいりたい 5、個別の事案 4

1. 政府はこう答えている(語を含む答弁の段落・原文)

答弁書の段落のうち、検索語を含むものだけを新しい順に抜きました。要約していません。

御指摘の「これらの事例」の詳細を把握しておらず、また、御指摘の「これらの事例が示しているように誤っている可能性が否定できないこと」の具体的に意味するところが明らかではないため、お尋ねについてお答えすることは困難である。いずれにせよ、御指摘の「脳死とされうる状態」の診断については、「「臓器の移植に関する法律」の運用に関する指針(ガイドライン)」(平成九年十月八日付け健医発第一三二九号厚生省保健医療局長通知別紙。以下「臓器移植法運用ガイドライン」という。)や平成二十二年度厚生労働科学研究費補助金厚生労働科学特別研究事業による「臓器提供施設における院内体制整備に関する研究」において作成された「法的脳死判定マニュアル」(以下「法的脳死判定マニュアル」という。)等に基づき行われているものと承知している。
前段のお尋ねについては、御指摘の「診断の誤りによって提供に至らなかったケース」の具体的に意味するところが明らかではないため、お答えすることは困難である。いずれにせよ、御指摘の「脳死とされうる状態」の診断については、一の1についてで述べたとおり行われているものと承知している。また、後段のお尋ねについては、御指摘の「コーディネーターによる臓器提供の選択肢提示」及び「その後生存して」の具体的に意味するところが必ずしも明らかではなく、また、お尋ねの「日本臓器移植ネットワークの発足以降」について網羅的に把握していないが、「コーディネーター」による臓器提供に関する患者家族への説明については、公益社団法人日本臓器移植ネットワーク(以下「日本臓器移植ネットワーク」という。)によると、平成二十八年から令和二年までの間に、七百四十五名の患者家族に行われているものと承知している。
御指摘の「法的脳死判定」が行われる前の患者に対して、患者の全身状態を維持するために必要な呼吸や血圧等の管理に係る処置のように、救命治療をはじめとする一般の患者に対しても行われる治療等を目的とした処置であり、かつ、臓器移植を医学的に適正に実施する上で必要と認められ、結果的に「臓器保護目的」に資する処置は行われており、また、患者の個別具体的な状況に応じて処置の内容の変更等が行われる必要があることから、必ずしも御指摘のように「「救命治療から臓器保護目的」に切り替わるタイミングは、法的脳死判定後であるべき」とは考えていない。
御指摘の「脳血流の消失」については、令和四年度厚生労働行政推進調査事業費補助金厚生労働科学特別研究事業による「現在の脳死判定基準で脳死判定が困難な事例における脳死判定代替法の確立に向けた研究」(以下「令和四年度厚生労働行政推進調査事業研究」という。)において、「様々な理由で法的脳死判定の脳幹反射の評価ができない場合においても、脳血流の停止の確認・・・で、脳死判定が可能である」とされ、令和五年十一月十五日に開催された第六十五回厚生科学審議会疾病対策部会臓器移植委員会で確認された「脳死判定における補助検査に関する作業班の検討結果」(以下「作業班検討結果」という。)において、「現在の法的脳死判定では、�@深昏睡�A瞳孔が固定し、・・・径が左右とも四ミリメートル以上であること�B脳幹反射の消失�C平坦脳波�D自発呼吸の消失の全ての状態が確認されることが求められているが、眼球損傷や鼓膜損傷、高位脊椎損傷により�A及び�Bの確認が困難な場合が存在する。そのような場合には、確認できる項目はすべて確認した上で、CT血管造影法等で脳血流の消失を確認することで、法的脳死判定が可能であると考えられる。なお、小児においても当該方法の導入は可能と考えられる」とされたこと等を踏まえ、臓器の移植に関する法律施行規則の一部を改正する省令(令和五年厚生労働省令第百五十三号)による改正後の臓器の移植に関する法律施行規則(平成九年厚生省令第七十八号。以下「施行規則」という。)第二条第二項第六号の規定により、臓器の移植に関する法律(平成九年法律第百四号)第六条第二項の判定(以下「法的脳死判定」という。)に当たって、眼球損傷、鼓膜損傷又は高位脊髄損傷により施行規則第二条第二項第二号に掲げる瞳孔の状態又は同項第三号に掲げる脳幹反射の消失の状態の確認ができない場合にあっては、脳血流の消失の状態を確認するとともに、同条第五項の規定により、法的脳死判定に当たっては、聴性脳幹誘発反応又は脳血流の消失を確認するように努めるものとしたところである。また、令和四年度厚生労働行政推進調査事業研究においては、「脳血流の停止を確認する画像検査に関してはCTAが最も選択されるべき検査法と評価」されているところ、作業班検討結果においては、当該脳血流の停止を画像検査で確認できる状態を「脳血流の消失」と表現したものと承知している。さらに、令和四年度厚生労働行政推進調査事業研究及び作業班検討結果においては、御指摘の「「脳血流の消失」に相当する血流量」の数値については示されておらず、御指摘のように「法的脳死判定に採用を検討している検査は、脳血流量を数値として記録に残す検査」ではなく、また、「それらの数値は異なる検査間で比較できるもの」ではない。
御指摘の「五例」の詳細を把握しておらず、また、御指摘の「誤診」及び「脳の機能が不可逆的に廃絶した患者」の具体的に意味するところが明らかではないため、お尋ねについてお答えすることは困難である。いずれにせよ、法的脳死判定については、御指摘の「脳血流検査」のみによって行われるのではなく、各種の検査により行われるものであり、施行規則第二条第二項各号に掲げる状態が確認され、かつ、当該確認の時点から少なくとも六時間(六歳未満の者にあっては二十四時間)を経過した後に、当該状態が再び確認されることをもって行われるものであるところ、これらは、臓器移植法運用ガイドラインや法的脳死判定マニュアル等に基づき行われているものと承知している。
お尋ねの「地域医療構想において、意思表示が活かせない臓器移植体制の地域間格差について、どのように解消するのか」の意味するところが必ずしも明らかではないが、脳死した者からの臓器提供については、当面、大学附属病院、救命救急センター等の救急医療等の関連分野において高度な医療を行うことのできる施設であって、臓器摘出の場を提供する等のために必要な体制や適正な脳死判定を行う体制等が確保されているものに限定して行うこととしており、できる限り患者や家族の臓器提供の意思が尊重されるためには、このような施設が地域間で偏在がないよう配置されることが必要であると考えている。このため、厚生労働省においては、院内体制整備支援事業を通じて、各施設における脳死判定時に必要となるマニュアルの整備等を図っているところである。
臓器の移植に関する法律(平成九年法律第百四号。以下「臓器移植法」という。)第六条第二項の規定に基づき脳死と判定された児童については、「「臓器の移植に関する法律」の運用に関する指針(ガイドライン)」(平成九年十月八日付け健医発第一三二九号厚生省保健医療局長通知別紙。以下「ガイドライン」という。)第5に基づき、虐待を受けた児童への対応のために必要な虐待防止委員会等の院内体制及び児童虐待の対応に関するマニュアルが整備されている臓器提供施設(臓器の提供者から臓器を摘出する医療機関をいう。以下同じ。)において、移植医療に係る業務に従事する者が虐待が行われた疑いの有無を確認することとされている。具体的には、平成二十一年度厚生労働科学研究費補助金による「小児の脳死判定及び臓器提供等に関する調査研究」において提示された「脳死下臓器提供者から被虐待児を除外するマニュアル」及び日本小児科学会が作成した「子ども虐待診療の手引き」において示された手順を参考として、各臓器提供施設においてマニュアルを整備し、虐待が行われた疑いの有無の確認を行うこととなっている。
また、臓器移植法第六条第二項の規定に基づき脳死と判定された児童については、平成十二年三月に厚生大臣が設置した脳死下での臓器提供事例に係る検証会議(以下「検証会議」という。)において、これまで十五例のうち五例について、ガイドラインに基づき虐待が行われた疑いの有無の確認が適切に行われたことを確認しており、残りの十例についても、順次検証会議による検証を行うこととしている。
お尋ねの「ドナー管理」が何を指すのか必ずしも明らかではないが、前回答弁書�Tの1についてで述べたとおり、脳死下での臓器提供を行う場合にあっては、臓器移植法に基づく脳死の判定が行われる前の患者に対して、移植のために臓器を保存することのみを目的とした処置を行うことは不適切であると考えている。
臓器移植医療に関する再質問主意書 阿部 知子 答弁 2012年9月14日
前回答弁書�Tの1については、心停止下での臓器提供を行う場合にあっては、臓器移植を医学的に適正に実施する上で必要と認められる処置であり、かつ、身体に対する侵襲性が極めて軽微なものについて、患者に対して救命治療を尽くしたにもかかわらず脳死状態と診断された後に、当該処置を家族の承諾に基づいて行うことは、不適切であるとは考えていないことを述べたものであり、「心停止の死亡宣告前でも、法的脳死判定手続きによらず、脳死状態と診断された段階で死亡宣告を行ったことにな」り、「法的脳死判定手続きを形骸化する」との御指摘は当たらないと考えている。
臓器移植医療に関する再質問主意書 阿部 知子 答弁 2012年9月14日
脳死下での臓器提供を行う場合にあっては、臓器の移植に関する法律(平成九年法律第百四号。以下「臓器移植法」という。)に基づく脳死の判定(以下「法的脳死判定」という。)が行われる前の患者に対して、移植のために臓器を保存することのみを目的とした処置を行うことは不適切であると考えているが、患者の全身状態を維持するために必要な呼吸や血圧等の管理に係る処置のように、一般の患者に対しても治療等を目的として行われる処置であり、かつ、臓器移植を医学的に適正に実施する上で必要と認められるものについては、結果的に移植のために臓器を保存することに資する処置であっても、不適切であるとは考えておらず、臓器移植法が想定している処置であると考えている。
臓器移植医療に関する質問主意書 阿部 知子 答弁 2012年8月21日
また、心停止下での臓器提供を行う場合にあっては、移植のために臓器を保存することのみを目的とした処置であっても、臓器移植を医学的に適正に実施する上で必要と認められる処置であり、かつ、身体に対する侵襲性が極めて軽微なものについては、患者に対して救命治療を尽くしたにもかかわらず脳死状態と診断された後に、当該処置を家族の承諾に基づいて行うことは、不適切であるとは考えておらず、臓器移植法が想定している処置であると考えている。
臓器移植医療に関する質問主意書 阿部 知子 答弁 2012年8月21日

2. 答えていない型が返った質問(19件)

「お答えすることは困難」「趣旨が明らかではない」などの定型句が答弁書にあるもの。語の一致で、答弁の評価ではありません。同じ聞き方をすると同じ型が返りやすい、という材料です。

提出 2025年4月18日 阿部 知子(立憲民主党・無所属) 答弁 2025年4月30日
衆議院 第217回 第155号趣旨が明らかではない ×4
質問: …年法律第八十三号)の成立過程においては、内閣総理大臣の諮問機関として臨時脳死及び臓器移植調査会が設けられたほか、市民サイドの調査会においても活発な議論が行われたと承知している。 法案は、超党派の議員連盟によって議論がなさ…
答弁: 一の1について 御指摘の「働きかけ」の意味するところが必ずしも明らかではないが、こども家庭庁組織令(令和五年政令第百二十五号)第十六条第四号等の規定により「妊産婦その他母性の保健の向上に関すること」等の事務を所掌するこど…
提出 2024年3月12日 阿部 知子(立憲民主党・無所属) 答弁 2024年3月22日
質問: …成立、同年十月に施行された。これにより、臓器提供を前提とした場合に限り、脳死を人の死と定め、本人が臓器を提供する意思を書面により表示し、かつ遺族が摘出を拒まない時、又は遺族がないときに限り、心臓、肺、腎臓など多臓器の提供…
答弁: …ため、お尋ねについてお答えすることは困難である。いずれにせよ、御指摘の「脳死とされうる状態」の診断については、「「臓器の移植に関する法律」の運用に関する指針(ガイドライン)」(平成九年十月八日付け健医発第一三二九号厚生省…
提出 2019年11月15日 丸山 穂高(無所属) 答弁 2019年11月26日
衆議院 第200回 第79号趣旨が明らかではない ×3
質問: …を生じさせることとなった。 また、平成二十九年三月末現在全国八百九十六の脳死提供許可施設のうち、体制が整っている施設は四百三十五施設、提供実施施設は百九十四施設に留まる。臓器移植体制や実績のない病院が多数存在するだけでな…
答弁: …て、どのように解消するのか」の意味するところが必ずしも明らかではないが、脳死した者からの臓器提供については、当面、大学附属病院、救命救急センター等の救急医療等の関連分野において高度な医療を行うことのできる施設であって、臓…
提出 2016年5月9日 阿部 知子(民進党・無所属クラブ) 答弁 2016年5月17日
質問: …発見するシステム構築について 一) 二千九年改正の臓器移植法により小児の脳死臓器移植が可能となったことを受け、被虐待児からの臓器提供を回避するため、ガイドラインに「虐待を受けた児童への対応等に関する事項」が新設され、臓器…
答弁: …九年法律第百四号。以下「臓器移植法」という。)第六条第二項の規定に基づき脳死と判定された児童については、「「臓器の移植に関する法律」の運用に関する指針(ガイドライン)」(平成九年十月八日付け健医発第一三二九号厚生省保健医…
提出 2013年2月7日 川田 龍平 答弁 2013年2月19日
参議院 第183回 第20号お答えすることは困難 ×1
質問: 平成二十四年六月七日に私が提出した「脳死下臓器摘出に関する質問主意書」(第百八十回国会質問第一三六号)に対する答弁書(内閣参質一八〇第一三六号。平成二十四年六月十五日付け。以下「答弁書」という。)を踏まえ、以下質問する。…
答弁: …六月十五日内閣参質一八〇第一三六号)二の2についてでお答えしたとおり、「脳死下での臓器提供事例に係る検証会議」は、「脳死下での臓器提供事例に係る検証会議 一〇二例の検証のまとめ」の対象とした各事例の検証に当たって、臓器の…
提出 2012年9月5日 阿部 知子(社会民主党・市民連合) 答弁 2012年9月14日
質問: …、以下質問する。 一 ドナー管理の開始時期について (一) 答弁書は、「脳死下での臓器提供を行う場合にあっては(中略)臓器移植法が想定している処置」とは、臓器の移植に係るいかなる法令に基づいて想定しているのか。名称と該当…
答弁: …のか必ずしも明らかではないが、前回答弁書�Tの1についてで述べたとおり、脳死下での臓器提供を行う場合にあっては、臓器移植法に基づく脳死の判定が行われる前の患者に対して、移植のために臓器を保存することのみを目的とした処置を…
提出 2012年8月10日 阿部 知子(社会民主党・市民連合) 答弁 2012年8月21日
衆議院 第180回 第367号承知していない ×1
質問: �T 脳死臓器提供におけるドナー管理について 脳死判定を受けて臓器を提供することは、ドナー候補者に対して救命治療が尽くされることを前提としている。また、臓器移植法は、法的脳死判定による死亡宣告がなされた後に、臓器摘出目的…
答弁: �Tの1について 脳死下での臓器提供を行う場合にあっては、臓器の移植に関する法律(平成九年法律第百四号。以下「臓器移植法」という。)に基づく脳死の判定(以下「法的脳死判定」という。)が行われる前の患者に対して、移植のため…
提出 2012年6月7日 川田 龍平 答弁 2012年6月15日
参議院 第180回 第136号お答えすることは困難 ×1
質問: …)で丸二年になる。この二十三カ月間に本人の意思はなく家族の承諾のみによる脳死下臓器提供が七十例を超え、十五歳未満の児童も一例の法的脳死判定と脳死下臓器摘出が行われている。 また、二〇一二年三月二十九日に、「脳死下での臓器…
答弁: …とを確認したと承知している。 一の2について お尋ねの事例については、「脳死下での臓器提供事例に係る検証会議」(以下「検証会議」という。)で、臓器提供施設から提供された資料に基づき、関係法令、ガイドライン及び平成十二年三…
提出 2009年11月27日 衛藤 晟一 外3名 答弁 2009年12月8日
質問: …腎臓移植について 1 過去二十年間における献腎移植(「心停止後」および「脳死下」)、生体腎移植、さらに修復腎移植における腎臓移植の実施数、術後の生存率、生着率(五年後、十年後、十五年後)を示されたい。 2 過去二十年間に…
答弁: …成二十年十二月までの十三年九か月間について把握しており、その心停止下及び脳死下での実施数は二千百十八件及び百三十三件であり、心停止下での生存率及び生着率は、それぞれ五年後が八十九・六パーセント及び七十五・一パーセント、十…
提出 2009年7月3日 阿部 知子(社会民主党・市民連合) 答弁 2009年7月14日
衆議院 第171回 第636号承知していない ×1
質問: 臓器の移植に関する法律が一九九七年に施行され、一二年を経た現在、「脳死を一律に人の死」とし、現行法の基本理念である「本人の意思表示原則」を撤廃して、家族の同意だけでも提供を可能にする改正案が衆議院で可決され、現在参議院の…
答弁: …査により把握しているところであるが、その結果については、心停止下であるか脳死下であるかを区別せず、臓器提供事例全体の生存率として統計処理を行った上で、厚生労働省による国会報告という形で公表しているところであり、お尋ねにつ…

3. 過去の質問主意書(23件・新しい順)

提出 2025年4月18日 阿部 知子(立憲民主党・無所属) 答弁 2025年4月30日
衆議院 第217回 第155号趣旨が明らかではない ×4
質問: …年法律第八十三号)の成立過程においては、内閣総理大臣の諮問機関として臨時脳死及び臓器移植調査会が設けられたほか、市民サイドの調査会においても活発な議論が行われたと承知している。 法案は、超党派の議員連盟によって議論がなさ…
答弁: 一の1について 御指摘の「働きかけ」の意味するところが必ずしも明らかではないが、こども家庭庁組織令(令和五年政令第百二十五号)第十六条第四号等の規定により「妊産婦その他母性の保健の向上に関すること」等の事務を所掌するこど…
提出 2024年3月12日 阿部 知子(立憲民主党・無所属) 答弁 2024年3月22日
質問: …成立、同年十月に施行された。これにより、臓器提供を前提とした場合に限り、脳死を人の死と定め、本人が臓器を提供する意思を書面により表示し、かつ遺族が摘出を拒まない時、又は遺族がないときに限り、心臓、肺、腎臓など多臓器の提供…
答弁: …ため、お尋ねについてお答えすることは困難である。いずれにせよ、御指摘の「脳死とされうる状態」の診断については、「「臓器の移植に関する法律」の運用に関する指針(ガイドライン)」(平成九年十月八日付け健医発第一三二九号厚生省…
提出 2019年11月15日 丸山 穂高(無所属) 答弁 2019年11月26日
衆議院 第200回 第79号趣旨が明らかではない ×3
質問: …を生じさせることとなった。 また、平成二十九年三月末現在全国八百九十六の脳死提供許可施設のうち、体制が整っている施設は四百三十五施設、提供実施施設は百九十四施設に留まる。臓器移植体制や実績のない病院が多数存在するだけでな…
答弁: …て、どのように解消するのか」の意味するところが必ずしも明らかではないが、脳死した者からの臓器提供については、当面、大学附属病院、救命救急センター等の救急医療等の関連分野において高度な医療を行うことのできる施設であって、臓…
提出 2016年5月9日 阿部 知子(民進党・無所属クラブ) 答弁 2016年5月17日
質問: …発見するシステム構築について 一) 二千九年改正の臓器移植法により小児の脳死臓器移植が可能となったことを受け、被虐待児からの臓器提供を回避するため、ガイドラインに「虐待を受けた児童への対応等に関する事項」が新設され、臓器…
答弁: …九年法律第百四号。以下「臓器移植法」という。)第六条第二項の規定に基づき脳死と判定された児童については、「「臓器の移植に関する法律」の運用に関する指針(ガイドライン)」(平成九年十月八日付け健医発第一三二九号厚生省保健医…
提出 2013年2月7日 川田 龍平 答弁 2013年2月19日
参議院 第183回 第20号お答えすることは困難 ×1
質問: 平成二十四年六月七日に私が提出した「脳死下臓器摘出に関する質問主意書」(第百八十回国会質問第一三六号)に対する答弁書(内閣参質一八〇第一三六号。平成二十四年六月十五日付け。以下「答弁書」という。)を踏まえ、以下質問する。…
答弁: …六月十五日内閣参質一八〇第一三六号)二の2についてでお答えしたとおり、「脳死下での臓器提供事例に係る検証会議」は、「脳死下での臓器提供事例に係る検証会議 一〇二例の検証のまとめ」の対象とした各事例の検証に当たって、臓器の…
提出 2012年9月5日 阿部 知子(社会民主党・市民連合) 答弁 2012年9月14日
質問: …、以下質問する。 一 ドナー管理の開始時期について (一) 答弁書は、「脳死下での臓器提供を行う場合にあっては(中略)臓器移植法が想定している処置」とは、臓器の移植に係るいかなる法令に基づいて想定しているのか。名称と該当…
答弁: …のか必ずしも明らかではないが、前回答弁書�Tの1についてで述べたとおり、脳死下での臓器提供を行う場合にあっては、臓器移植法に基づく脳死の判定が行われる前の患者に対して、移植のために臓器を保存することのみを目的とした処置を…
提出 2012年8月10日 阿部 知子(社会民主党・市民連合) 答弁 2012年8月21日
衆議院 第180回 第367号承知していない ×1
質問: �T 脳死臓器提供におけるドナー管理について 脳死判定を受けて臓器を提供することは、ドナー候補者に対して救命治療が尽くされることを前提としている。また、臓器移植法は、法的脳死判定による死亡宣告がなされた後に、臓器摘出目的…
答弁: �Tの1について 脳死下での臓器提供を行う場合にあっては、臓器の移植に関する法律(平成九年法律第百四号。以下「臓器移植法」という。)に基づく脳死の判定(以下「法的脳死判定」という。)が行われる前の患者に対して、移植のため…
提出 2012年6月18日 秋葉 賢也(自由民主党・無所属の会) 答弁 2012年6月26日
衆議院 第180回 第298号
質問: 六月十五日、脳死と判定された六歳未満の男児からの臓器移植が実施された。十五歳未満の子どもからの脳死・臓器移植は平成二十二年に施行された改正臓器移植法によって可能となったが、実施されるのは今回が二例目であり、より厳格な脳死…
答弁: …いては、平成二十二年五月十八日の第九回省内事業仕分けにおいて社団法人日本臓器移植ネットワーク(以下「ネットワーク」という。)が提示した東日本支部東北連絡所(以下「東北連絡所」という。)の廃止を含むネットワークの事業などの…
提出 2012年6月7日 川田 龍平 答弁 2012年6月15日
参議院 第180回 第136号お答えすることは困難 ×1
質問: …)で丸二年になる。この二十三カ月間に本人の意思はなく家族の承諾のみによる脳死下臓器提供が七十例を超え、十五歳未満の児童も一例の法的脳死判定と脳死下臓器摘出が行われている。 また、二〇一二年三月二十九日に、「脳死下での臓器…
答弁: …とを確認したと承知している。 一の2について お尋ねの事例については、「脳死下での臓器提供事例に係る検証会議」(以下「検証会議」という。)で、臓器提供施設から提供された資料に基づき、関係法令、ガイドライン及び平成十二年三…
提出 2009年11月27日 衛藤 晟一 外3名 答弁 2009年12月8日
質問: …腎臓移植について 1 過去二十年間における献腎移植(「心停止後」および「脳死下」)、生体腎移植、さらに修復腎移植における腎臓移植の実施数、術後の生存率、生着率(五年後、十年後、十五年後)を示されたい。 2 過去二十年間に…
答弁: …成二十年十二月までの十三年九か月間について把握しており、その心停止下及び脳死下での実施数は二千百十八件及び百三十三件であり、心停止下での生存率及び生着率は、それぞれ五年後が八十九・六パーセント及び七十五・一パーセント、十…
提出 2009年7月3日 阿部 知子(社会民主党・市民連合) 答弁 2009年7月14日
衆議院 第171回 第636号承知していない ×1
質問: 臓器の移植に関する法律が一九九七年に施行され、一二年を経た現在、「脳死を一律に人の死」とし、現行法の基本理念である「本人の意思表示原則」を撤廃して、家族の同意だけでも提供を可能にする改正案が衆議院で可決され、現在参議院の…
答弁: …査により把握しているところであるが、その結果については、心停止下であるか脳死下であるかを区別せず、臓器提供事例全体の生存率として統計処理を行った上で、厚生労働省による国会報告という形で公表しているところであり、お尋ねにつ…
提出 2009年6月22日 川上 義博 答弁 2009年6月30日
質問: …、救命救急センター等、いわゆる四類型の四百七十四施設とされているところ、脳死状態に陥った際に脳死下臓器提供をする旨の記載のある臓器提供意思表示カードを保持していた者の約半数が四類型以外の施設に搬送されたため、脳死下提供に…
答弁: …全性を確保する観点から、「臓器提供施設マニュアル」において、原則として、脳死状態に陥った患者を臓器提供施設へ搬送することは、控えるべきであるとされている。これについては、平成十六年に、臓器提供施設の在り方についての検討を…
提出 2009年5月25日 阿部 知子(社会民主党・市民連合) 答弁 2009年6月2日
質問: 心停止下、脳死下における臓器移植医療は、提供者の死後の身体から摘出する臓器を利用する医療である。万に一つであっても犯罪に巻き込まれた疑いのあるものや、死因の事実究明が完全に行われない事例があってはならない。臓器移植法でも…
答弁: 一及び二について 脳死下での臓器提供事例については、脳死下での臓器提供事例に係る検証会議において、臓器提供に至る手続を検証し、その検証結果について、臓器提供者の家族の同意が得られた場合に公表しているところであり、お尋ねの…
提出 2006年6月15日 山本孝史 答弁 2006年6月22日
質問: …理念としている。そこで、本人の意思表示に基づいて、臓器摘出の要件としての脳死判定(法的脳死判定)を経なければ、脳死下での臓器移植は行うことができないことになっている。そのため、臓器移植の実施例が増えないとか、小児に対する…
答弁: …おりである。 二の1について 臓器移植法施行後における臓器移植法に基づく脳死の判定の実施件数は、平成九年零件、平成十年零件、平成十一年四件、平成十二年六件、平成十三年八件、平成十四年六件、平成十五年三件、平成十六年五件、…
提出 2002年12月12日 阿部 知子(社会民主党・市民連合) 答弁 2003年2月4日
質問: …結果として医療費の増大も防ぐことが可能と考える。政府の見解を示せ。 8 脳死者からの肝移植よりも、一三年間で約二〇〇〇例となった『生体肝移植』の一層の普及、脾臓へ肝細胞を移植し第二の肝臓として活用する『肝細胞移植』の研究…
答弁: …現時点でその実用化のめどをお示しすることは困難である。 9について 法的脳死判定が行われた事例については、現在、厚生労働大臣の下に設置した「脳死下での臓器提供事例に係る検証会議」において、救命治療、法的脳死判定及び社団法…
提出 1999年8月12日 山本孝史 答弁 1999年10月15日
質問: …に資するため、以下質問する。 一 高知県での第一例めの事例で、法に基づく脳死判定の際に、厚生省の指針で最後に行うとされる無呼吸テストが、脳波測定より先に行われたという事実が、後刻判明するという事態が起きた。 (一) 無呼…
答弁: 一の(一)について 御質問に係る第一例目の脳死下での臓器提供事例においては、平成十一年二月二十五日に臓器の移植に関する法律(平成九年法律第百四号。以下「臓器移植法」という。)第六条第二項の判定(以下「法的脳死判定」という…
提出 1999年2月12日 櫻井 充 答弁 1999年3月26日
参議院 第145回 第5号お答えすることは困難 ×1
質問: …問主意書 昨年、臓器移植法が成立し、早一年余りが経過したが、国内において脳死認定による移植事例はまだないのが実情である。同法は制定当時、脳死認定を行うことの是非、また脳死の判定基準についての議論は多かったが、臓器移植に伴…
答弁: …いる。 四について 臓器の移植に関する法律(平成九年法律第百四号。以下「臓器移植法」という。)第五条に規定する臟器のうち、人の心臓、肺、肝臓、腎臓、膵臓及び小腸については、厚生省において、臓器の別ごとに臓器提供者(ドナー…
提出 1998年12月14日 山本孝史 答弁 1999年1月22日
質問: …によると、平成八年五月に九州大学医学部附属病院において、肝臓移植を目的に脳死段階からの臓器移植を行おうとした事例があり、心停止後の検視を警察が求めたために脳死移植を断念したとの事である。 その後今年十一月に、市民団体の求…
答弁: …いては、平成八年五月二十三日に原動機付自転車乗車中の自損事故により極めて脳死に近い状態と判断された患者について、患者の父親(以下「父親」という。)から患者の全臓器を供与したいとの強い申出があったことを受けて、九州大学医学…
提出 1998年6月18日 山本孝史 答弁 1998年8月28日
衆議院 第142回 第68号承知していない ×1
質問: 本年五月の関西医科大学における腎臓移植訴訟大阪地方裁判所判決では、「本人の同意のない移植の準備措置は違法」と判示されたが、日本移植学会が判決を批判する声明を発表するなど、患者の人権を軽視するような対応が続いていることは遺…
答弁: …対する侵襲性が極めて軽微であることから、救命治療を尽くしたにもかかわらず脳死状態と診断された後においてこれらの措置を家族の承諾に基づいて行うことは、臓器移植法及び旧角膜腎臓移植法が予定している行為であると考えられる。 な…
提出 1997年10月17日 山本孝史 答弁 1997年12月2日
衆議院 第141回 第4号
質問: …下質問する。 一 平成九年十月九日に警察庁が都道府県警察あてに指示した「脳死した者の身体の取扱いについて」が公表された。 �@ 2−(1)には「速やかに検視等を開始するための措置をあらかじめ講ずること」とあるが、この措置…
答弁: …措置については、警察庁において各都道府県警察に対し、 ア 医師に対して、脳死した者の身体に対して検視等(検視、検証、実況見分、死体見分その他の死体に対する警察活動をいう。以下同じ。)を行う必要がある場合にはその旨を連絡す…
提出 1997年6月18日 山本孝史 答弁 1997年9月30日
衆議院 第140回 第32号
質問: …するため、以下質問する。 一 法では、臓器提供の意思が確認された者だけが脳死判定を受けた上で「死体」となると規定されている。つまり、臓器提供とは関係のない患者が、医師の判断により仮りに脳死判定を受けても、それは死体ではな…
答弁: …律第百四号。以下「臓器移植法」という。)第六条第三項は、臓器の摘出に係る脳死の判定は患者が臓器を提供する意思の表示に併せて脳死の判定に従う意思を書面により表示しており、かつ、その旨の告知を受けた家族が当該判定を拒まないと…
提出 1997年5月13日 竹村 泰子 答弁 1997年6月17日
質問: 脳死判定基準等に関する質問主意書 一、厚生省脳死判定基準(竹内基準)に関して問う。 1、厚生省脳死判定基準の前提条件について 厚生省脳死判定基準の「前提条件」として記載されている「(2)原疾患が確実に診断されており、それ…
答弁: 一の1の(1)について 御指摘の厚生省脳死に関する研究班(竹内一夫班長)が昭和六十一年一月に厚生省に報告した昭和六十年度研究報告(以下「脳死研究班報告」という。)において示した脳死判定基準及び脳死判定の手順(以下「竹内基…
提出 1994年6月29日 いとう 正敏 答弁 1994年8月2日
参議院 第129回 第10号
質問: 脳死及び臓器移植に関する質問主意書 六月二十四日の記者会見で、大内啓伍厚生大臣は、「緊急性を要する場合、移植を認めていかざるを得ないだろう」と、脳死からの臓器移植を実施してもやむを得ないとの見解を示したことが報道されてい…
答弁: 一について 脳死及び臓器移植の問題については、平成二年二月、臓器移植の分野における生命倫理に配慮した適正な医療の確立に資するため、内閣総理大臣の諮問機関として、臨時脳死及び臓器移植調査会(以下「脳死臨調」という。)が設置…

意味の近い過去の質問(ことばは一致しないもの・10件)

上の質問主意書と件名・質問本文の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から足しました。「脳死 臓器移植」をそのままは含まないので、論点がずれていることもあります。

「日本臓器移植ネットワーク東日本支部東北連絡所の閉鎖に関する…」ほか2件に近い
提出 1997年12月12日 山本孝史 答弁 1998年1月30日
衆議院 第141回 第27号お答えすることは困難 ×2
「修復腎移植問題に関する質問主意書」ほか1件に近い
提出 2007年11月22日 石井一 答弁 2007年12月4日
参議院 第168回 第64号趣旨が明らかではない ×1
「死体腎移植の術前措置に関する質問主意書」ほか1件に近い
提出 1997年3月11日 金田誠一 答弁 1997年4月8日
衆議院 第140回 第10号お答えすることは困難 ×1
「死体腎移植の術前措置に関する質問主意書」ほか1件に近い
提出 1997年3月7日 山本孝史 答弁 1997年3月28日
衆議院 第140回 第9号お答えすることは困難 ×1
「修復腎移植問題に関する質問主意書」ほか1件に近い
提出 1997年5月9日 秋葉忠利 答弁 1997年7月29日
衆議院 第140回 第20号
「臓器移植の情報公開に関する質問主意書」ほか1件に近い
提出 2010年3月15日 馳 浩(自由民主党・改革クラブ) 答弁 2010年3月23日
衆議院 第174回 第268号承知していない ×1
「地域医療構想に基づく病院の再編統合案と臓器移植体制に関する…」に近い
提出 2022年6月10日 梅谷 守(立憲民主党・無所属) 答弁 2022年6月24日
衆議院 第208回 第155号趣旨が明らかではない ×1
「「子どもの死因究明制度」の構築に関する質問主意書」に近い
提出 2018年11月9日 城井 崇(国民民主党・無所属クラブ) 答弁 2018年11月20日
衆議院 第197回 第53号
「「子どもの死因究明制度」の構築に関する質問主意書」に近い
提出 2011年8月2日 木村 太郎(自由民主党・無所属の会) 答弁 2011年8月12日
衆議院 第177回 第368号検討してまいりたい ×1
「地域医療構想に基づく病院の再編統合案と臓器移植体制に関する…」に近い
提出 2019年12月5日 吉田 忠智 答弁 2019年12月17日

入れた語の言い換えでも探しています(AI)…

4. 質問主意書の型(空欄を人が埋める)

○○に関する質問主意書

 提出者  (氏名)

○○に関する質問主意書

【前提の事実】
 (出典と日付つきで、争いのない事実を書く。例: 「令和○年○月○日の○○省の発表によれば…」)

【過去の答弁】
 (上の「1. 政府はこう答えている」から、引用する答弁書と日付を書く。例: 「令和○年○月○日受領の答弁書(内閣衆質○第○号)では…と答弁している」)

一 (過去の答弁で「お答えすることは困難」とされた点を、数字・期間・対象を限定して聞き直す)

二 (答弁が「検討してまいりたい」だった点は、検討の主体・期限・結論の公表方法を聞く)

三 (答弁が「承知していない」だった点は、把握する予定の有無と、把握しない理由を聞く)

 右質問する。

これは型です。下の「5. 下書きを作る」では、この型に沿って AI が下書きを埋めます。国会法74条の質問主意書は議長の承認を経て内閣に転送され、原則7日以内に答弁書が閣議決定されます。

5. 下書きを作る(AI)

上の1〜3から、答弁の原文10段落と過去の質問4件を、番号つきの出典として AI(gemma4:12b-it-qat)に渡し、4 の型に沿った下書き(件名・前提の事実・過去の答弁の引用・問い)を作らせます。

作ったあと、サーバーで次を確かめます。「」で括った引用が渡した原文に一字一句含まれるか、出典番号が渡したものか、前提の事実の数字が引いた出典の原文にあるか。1つでも外れたら下書きは出しません。1回に30秒〜1分ほどかかります。下書きは保存しません。1時間に10回まで。