「警察官職務執行法」で書く前に
論点の語を入れると、過去の質問・政府の答弁・答えていない型を1画面に並べます。並べた原文をもとに、AIで質問主意書の下書きも作れます。下書きの引用は原文と一字一句照合し、合わないものは出しません。どの問いを出すかを決め、仕上げるのは人です。
過去の質問主意書
30件
1960年7月11日〜2025年12月12日
答弁書あり
30件
提出者 24人(多い順: 松原 仁、杉村 慎治、初鹿 明博)
答えていない型が出た答弁
23件
お答えすることは困難 17、趣旨が明らかではない 14、検討してまいりたい 8、個別の事案 7、承知していない 7
1. 政府はこう答えている(語を含む答弁の段落・原文)
答弁書の段落のうち、検索語を含むものだけを新しい順に抜きました。要約していません。
サイバー行動(情報通信設備及び技術を利用した行動をいう。以下同じ。)と国際法との関係について、一般論として申し上げれば、政府としては、国際連合憲章(昭和三十一年条約第二十六号)を含む既存の国際法がサイバー行動にも適用されるものと考えている。また、お尋ねの「どのように適法性が担保できる」の意味するところが必ずしも明らかではないが、いずれにせよ、先の答弁書(令和七年六月二十七日内閣衆質二一七第二九七号。以下「前回答弁書」という。)二の1及び2並びに三についてで述べたとおり、重要電子計算機に対する不正な行為による被害の防止に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(令和七年法律第四十三号。以下「整備法」という。)第二条の規定による改正後の警察官職務執行法(昭和二十三年法律第百三十六号)第六条の二第二項の規定による処置(以下「サイバー危害防止処置」という。)のうち、国内に設置されていると認める相当な理由がない同項に規定する加害関係電子計算機の動作に係るもの(以下「国外関係危害防止処置」という。)としてとられる行為については、同条第三項(整備法第四条の規定による改正後の自衛隊法(昭和二十九年法律第百六十五号)第八十九条第一項、第九十一条の三、第九十二条第二項及び第九十五条の四第一項において準用する場合を含む。)において、国外関係危害防止処置の実施主体はあらかじめ外務大臣に協議しなければならないこととしており、これにより、当該行為が国際法上許容される範囲内で行われることを確保することができるものと考えている。
御指摘の「違法性阻却事由を明文化すること」及び「重要な法的根拠」の意味するところが必ずしも明らかではないが、重要電子計算機に対する不正な行為による被害の防止に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(令和七年法律第四十三号。以下「整備法」という。)第二条の規定による改正後の警察官職務執行法(昭和二十三年法律第百三十六号)(以下「新警職法」という。)第六条の二第二項の規定による処置のうち、国内に設置されていると認める相当な理由がない同項に規定する加害関係電子計算機の動作に係るもの(以下「国外関係危害防止処置」という。)が国際法上許容される範囲内で行われていることに関する他国に対する説明の在り方については、個別具体的な状況に応じて様々であると考えており、お尋ねについて一概にお答えすることは困難である。
お尋ねの趣旨が必ずしも明らかではないが、職務質問及び任意捜査については、都道府県警察において、その相手方が録音・録画を行うことによる関係者の名誉及びプライバシーの侵害のおそれ等を考慮しつつ、警察官職務執行法(昭和二十三年法律第百三十六号)及び刑事訴訟法(昭和二十三年法律第百三十一号)に従って、適正に行われているものと承知している。
沖縄県警察によると、平成二十八年七月十九日、北部訓練場のヘリコプター着陸帯の移設工事に反対する多数の人々が、沖縄県道七十号線の北部訓練場の進入路周辺において、約百メートルにわたり両側端に沿って車両を駐車し、同県道上にい集していたこと等から、現場における混乱及び交通の危険の防止等のため、同進入路に至る同県道の新川ダム入口交差点付近等において検問を実施し、通過する車両の運転者への情報提供及び注意喚起を行うことを、同日、沖縄県警察本部長が決定し、その指揮の下で検問を実施したとのことである。警察庁においては、本件検問の実施について、同日、沖縄県警察から連絡を受けている。本件検問は、警察官職務執行法(昭和二十三年法律第百三十六号)第二条第一項の規定を根拠とするものではなく、警察法(昭和二十九年法律第百六十二号)第二条に規定する警察の責務を達成するために適切に行われたものであり、御指摘の「集会、言論及び表現の自由を侵害する行為」には当たらないものと考えている。また、政府において、本件検問の実施の決定について事前に把握していた事実はない。
自衛隊法(昭和二十九年法律第百六十五号)第八十九条第一項において準用する警察官職務執行法(昭和二十三年法律第百三十六号)第四条第一項は、人の生命若しくは身体に危険を及ぼし、又は財産に重大な損害を及ぼすおそれのある危険な事態がある場合において、その場に居合わせた者等に対し、危害防止のため通常必要と認められる措置をとることを命ずることができる旨を規定しているものであり、公共の福祉の観点から必要かつ合理的な範囲内で国民の権利を制限するものにとどまることから、憲法の規定に違反するものではないと考えている。
お尋ねの「基準」の意味するところが必ずしも明らかではないが、都道府県警察の警察官は、警察法(昭和二十九年法律第百六十二号)第二条に規定する警察の責務を達成するため、警察官職務執行法(昭和二十三年法律第百三十六号)第二条第一項の規定に基づき、異常な挙動その他周囲の事情から合理的に判断して何らかの犯罪を犯し、若しくは犯そうとしていると疑うに足りる相当な理由のある者又は既に行われた犯罪について、若しくは犯罪が行われようとしていることについて知っていると認められる者に対して職務質問を行うものであり、御指摘の「闇雲に駅頭で声を掛ける方法」がとられているとは承知していない。
環境省においては、クマ類の出没時の対処等を示したマニュアル等を同省ホームページに掲載し、広く情報提供を行うとともに、都道府県に対し、住民や観光客への注意喚起を行うよう定期的に要請しているほか、地方公共団体の職員等を対象に、クマ類の出没予測の手法等に関する研修会を実施している。また、農林水産省においては、鳥獣被害防止総合対策交付金により、地方公共団体等がクマ類による農作物への被害を防止するために行う防護柵の設置等に対して支援を行っている。このほか、警察庁においては、都道府県警察に対し、クマ類が住宅街に現れ人を襲うなどの危険な事態が発生した場合は、臨場した警察官が警察官職務執行法(昭和二十三年法律第百三十六号)第四条第一項に基づきハンターにクマ類の射殺を命じることも可能である旨を示している。
事件は様々な形で発生し、それぞれの現場では臨機応変の対応が求められるところであり、警察においては、警察官職務執行法(昭和二十三年法律第百三十六号)等の規定に基づいて必要な措置を行うこととなる。
海上警備行動を命ぜられた自衛隊の自衛官の武器の使用については、自衛隊法第九十三条第一項の規定において準用する警察官職務執行法(昭和二十三年法律第百三十六号)第七条の規定により自己又は他人に対する防護等のため武器を使用することができることとされている。当該武器の使用については、統合幕僚長が基準を作成し、防衛大臣の承認を得ているところであり、海上警備行動を命ぜられた自衛隊の自衛官は、当該基準に従って、任務の遂行を適切に行うことができると考えている。
海賊行為への対処のため自衛隊法第八十二条の規定により海上における警備行動を命ぜられた自衛隊の自衛官が、公海上において、海賊行為であって我が国の刑罰法令が適用される犯罪に当たる行為を行った者に対し、同法第九十三条第一項において準用する警察官職務執行法(昭和二十三年法律第百三十六号)第七条の範囲内で武器を使用することは、国際法上問題となることはない。また、このような武器の使用は、憲法第九条が禁ずる「武力の行使」又は「武力による威嚇」に当たらない。
海賊行為への対処のため自衛隊法第八十二条の規定により海上における警備行動を命ぜられた自衛隊の自衛官が、公海上において、海賊行為であって我が国の刑罰法令が適用される犯罪に当たる行為を行った者に対し、同法第九十三条第一項において準用する警察官職務執行法(昭和二十三年法律第百三十六号)第七条の範囲内で武器を使用することは、憲法第九条が禁ずる「武力の行使」に当たらない。
また、海上保安官は、海上保安庁法第二十条第一項において準用する警察官職務執行法(昭和二十三年法律第百三十六号)第七条の規定により、公務執行に対する抵抗の抑止等のため必要であると認める相当な理由のある場合においては、その事態に応じ合理的に必要と判断される限度において、武器を使用することができることとされており、正当防衛若しくは緊急避難に該当する場合又は一定の凶悪犯罪を現に犯した者等が海上保安官の職務執行に対して抵抗するとき、これを防ぎ、若しくは逮捕するために他に手段がないと海上保安官において信ずるに足りる相当な理由のある等の場合を除いては、人に危害を与えてはならないとされている。実際に武器を使用するに当たっては、これらの規定に基づき、個々の事案に応じて対処することとなる。
2. 答えていない型が返った質問(23件)
「お答えすることは困難」「趣旨が明らかではない」などの定型句が答弁書にあるもの。語の一致で、答弁の評価ではありません。同じ聞き方をすると同じ型が返りやすい、という材料です。
質問: …る。その導入は必要な最小の限度において規定された手段を用いるべきと定める警察官職務執行法(昭和二十三年法律第百三十六号)、警察官が相手に向けて拳銃を撃つときは、相手以外の者に危害を及ぼし、又は損害を与えないよう、事態の急…
答弁: 一について お尋ねの「地域警察官が使用する新たな装備資機材」の整備については、必要に応じて、都道府県警察の意見を聞きつつ、検討すべきものと認識している。 二について お尋ねの「改良の状況」の具体的に意味するところが必ずし…
質問: …政府に重ねて、以下質問する。 一 前回質問主意書に対し、政府は、改正後の警察官職務執行法(昭和二十三年法律第百三十六号)の国外関係危害防止措置が「国際法上許容される範囲内で行われていることに関する他国に対する説明の在り方…
答弁: …和七年法律第四十三号。以下「整備法」という。)第二条の規定による改正後の警察官職務執行法(昭和二十三年法律第百三十六号)第六条の二第二項の規定による処置(以下「サイバー危害防止処置」という。)のうち、国内に設置されている…
質問: …に当たるのは、第一義的には、我が国の警察官(サイバー危害防止措置執行官(警察官職務執行法第六条の二第三項))であり、当該措置が国際法違反にならないよう、同法に違法性阻却事由を明文化することが、当該サーバー等が所在する他国…
答弁: …和七年法律第四十三号。以下「整備法」という。)第二条の規定による改正後の警察官職務執行法(昭和二十三年法律第百三十六号)(以下「新警職法」という。)第六条の二第二項の規定による処置のうち、国内に設置されていると認める相当…
質問: …させるほうが、必要な最小の限度において規定された手段を用いるべきと定める警察官職務執行法(昭和二十三年法律第百三十六号)第一条第二項に合致する。 やむを得ずテーザーガンを発射する場合も、他の手段と比較して危険が少ないとい…
答弁: 御指摘のとおり、警察官の受傷事故防止等は極めて重要であると認識しており、お尋ねの「テーザーガン」といった新たな装備資機材の整備及び活用の在り方については、引き続き検討中である。…
質問: …し迫った状況であると警察官が判断してハンターに命令を出した場合に限り、「警察官職務執行法」に基づいてハンターは発砲することができるとしている。しかし、当該命令は緊急避難としての対応であり、たとえば、発令をためらったり、時…
答弁: 一及び二について 令和六年五月二十三日に環境省が開催した「鳥獣保護管理法第三十八条に関する検討会」において取りまとめられた「鳥獣保護管理法第三十八条の改正に関する対応方針(案)」(以下「対応方針案」という。)において、鳥…
質問: …拒むという対処が適切だと考えます。 また、仮に武器を使用してきた場合は、警察官職務執行法などにより、正当防衛および緊急避難の範囲で警察官、海上保安庁、入管の職員も職務執行に伴う武器使用を認めています。 以上を踏まえ、以下…
答弁: 一について お尋ねの趣旨が必ずしも明らかではないが、防衛出動を命ずることができる場合は、自衛隊法(昭和二十九年法律第百六十五号)第七十六条に規定しているとおりである。 二について お尋ねの趣旨が明らかでなく、一概にお答え…
質問: 「テロ等準備罪」が施行されると、警察の捜査範囲が拡大し、監視体制の強化、捜査の行き過ぎ等が十分に考えられます。そこでお伺いします。 一 「公安警察」といわれる警察官数は、直近で、全国でどのぐらいいるのですか。 また、この…
答弁: …行うことによる関係者の名誉及びプライバシーの侵害のおそれ等を考慮しつつ、警察官職務執行法(昭和二十三年法律第百三十六号)及び刑事訴訟法(昭和二十三年法律第百三十一号)に従って、適正に行われているものと承知している。 五の…
質問: …ぞれ政府の認識を明確に示されたい。 三 前記一及び二に関して、当該検問は警察官職務執行法(昭和二十三年法律第百三十六号)第二条第一項「警察官は、異常な挙動その他周囲の事情から合理的に判断して何らかの犯罪を犯し、若しくは犯…
答弁: …件検問の実施について、同日、沖縄県警察から連絡を受けている。本件検問は、警察官職務執行法(昭和二十三年法律第百三十六号)第二条第一項の規定を根拠とするものではなく、警察法(昭和二十九年法律第百六十二号)第二条に規定する警…
質問: …を防ぐため、「一時保護」の期間に関する児童福祉法と児虐法の規定は、現行の警察官職務執行法第三条と同等の手続要件と期間の長さに改正して大幅に短縮し、延長は認めないことが必要であり、極めて例外的な場合に延長を認めるとしても、…
答弁: 一について 御指摘の「国際人権団体等」及び「子どもの権利条約等」の意味するところが必ずしも明らかではないため、お答えすることは困難であるが、児童虐待の防止等に関する法律(平成十二年法律第八十二号。以下「児童虐待防止法」と…
質問: …項では、治安出動により出動を命じられた自衛隊の自衛官の職務の執行について警察官職務執行法の規定を準用すると定めていることから、当該自衛官は職務の執行に当たり、その場に居合わせた者に対し、危害防止のため通常必要と認められる…
答弁: …自衛隊法(昭和二十九年法律第百六十五号)第八十九条第一項において準用する警察官職務執行法(昭和二十三年法律第百三十六号)第四条第一項は、人の生命若しくは身体に危険を及ぼし、又は財産に重大な損害を及ぼすおそれのある危険な事…
3. 過去の質問主意書(30件・新しい順)
質問: …る。その導入は必要な最小の限度において規定された手段を用いるべきと定める警察官職務執行法(昭和二十三年法律第百三十六号)、警察官が相手に向けて拳銃を撃つときは、相手以外の者に危害を及ぼし、又は損害を与えないよう、事態の急…
答弁: 一について お尋ねの「地域警察官が使用する新たな装備資機材」の整備については、必要に応じて、都道府県警察の意見を聞きつつ、検討すべきものと認識している。 二について お尋ねの「改良の状況」の具体的に意味するところが必ずし…
質問: …政府に重ねて、以下質問する。 一 前回質問主意書に対し、政府は、改正後の警察官職務執行法(昭和二十三年法律第百三十六号)の国外関係危害防止措置が「国際法上許容される範囲内で行われていることに関する他国に対する説明の在り方…
答弁: …和七年法律第四十三号。以下「整備法」という。)第二条の規定による改正後の警察官職務執行法(昭和二十三年法律第百三十六号)第六条の二第二項の規定による処置(以下「サイバー危害防止処置」という。)のうち、国内に設置されている…
質問: …に当たるのは、第一義的には、我が国の警察官(サイバー危害防止措置執行官(警察官職務執行法第六条の二第三項))であり、当該措置が国際法違反にならないよう、同法に違法性阻却事由を明文化することが、当該サーバー等が所在する他国…
答弁: …和七年法律第四十三号。以下「整備法」という。)第二条の規定による改正後の警察官職務執行法(昭和二十三年法律第百三十六号)(以下「新警職法」という。)第六条の二第二項の規定による処置のうち、国内に設置されていると認める相当…
質問: …させるほうが、必要な最小の限度において規定された手段を用いるべきと定める警察官職務執行法(昭和二十三年法律第百三十六号)第一条第二項に合致する。 やむを得ずテーザーガンを発射する場合も、他の手段と比較して危険が少ないとい…
答弁: 御指摘のとおり、警察官の受傷事故防止等は極めて重要であると認識しており、お尋ねの「テーザーガン」といった新たな装備資機材の整備及び活用の在り方については、引き続き検討中である。…
質問: …し迫った状況であると警察官が判断してハンターに命令を出した場合に限り、「警察官職務執行法」に基づいてハンターは発砲することができるとしている。しかし、当該命令は緊急避難としての対応であり、たとえば、発令をためらったり、時…
答弁: 一及び二について 令和六年五月二十三日に環境省が開催した「鳥獣保護管理法第三十八条に関する検討会」において取りまとめられた「鳥獣保護管理法第三十八条の改正に関する対応方針(案)」(以下「対応方針案」という。)において、鳥…
質問: …どを警察署へ連れて行くこと。」とされていたり、また法令においては、例えば警察官職務執行法における「連行」という言葉は、相手の意に反し、有形力を用いて警察署などに同行させる行為などを指して使われていたりするなど、一般的には…
答弁: 一について 御指摘のように朝鮮半島から内地に移入した人々の移入の経緯は様々であり、これらの人々について、「強制連行された」若しくは「強制的に連行された」又は「連行された」と一括りに表現することは、適切ではないと考えている…
質問: …拒むという対処が適切だと考えます。 また、仮に武器を使用してきた場合は、警察官職務執行法などにより、正当防衛および緊急避難の範囲で警察官、海上保安庁、入管の職員も職務執行に伴う武器使用を認めています。 以上を踏まえ、以下…
答弁: 一について お尋ねの趣旨が必ずしも明らかではないが、防衛出動を命ずることができる場合は、自衛隊法(昭和二十九年法律第百六十五号)第七十六条に規定しているとおりである。 二について お尋ねの趣旨が明らかでなく、一概にお答え…
質問: 「テロ等準備罪」が施行されると、警察の捜査範囲が拡大し、監視体制の強化、捜査の行き過ぎ等が十分に考えられます。そこでお伺いします。 一 「公安警察」といわれる警察官数は、直近で、全国でどのぐらいいるのですか。 また、この…
答弁: …行うことによる関係者の名誉及びプライバシーの侵害のおそれ等を考慮しつつ、警察官職務執行法(昭和二十三年法律第百三十六号)及び刑事訴訟法(昭和二十三年法律第百三十一号)に従って、適正に行われているものと承知している。 五の…
質問: …ぞれ政府の認識を明確に示されたい。 三 前記一及び二に関して、当該検問は警察官職務執行法(昭和二十三年法律第百三十六号)第二条第一項「警察官は、異常な挙動その他周囲の事情から合理的に判断して何らかの犯罪を犯し、若しくは犯…
答弁: …件検問の実施について、同日、沖縄県警察から連絡を受けている。本件検問は、警察官職務執行法(昭和二十三年法律第百三十六号)第二条第一項の規定を根拠とするものではなく、警察法(昭和二十九年法律第百六十二号)第二条に規定する警…
質問: …を防ぐため、「一時保護」の期間に関する児童福祉法と児虐法の規定は、現行の警察官職務執行法第三条と同等の手続要件と期間の長さに改正して大幅に短縮し、延長は認めないことが必要であり、極めて例外的な場合に延長を認めるとしても、…
答弁: 一について 御指摘の「国際人権団体等」及び「子どもの権利条約等」の意味するところが必ずしも明らかではないため、お答えすることは困難であるが、児童虐待の防止等に関する法律(平成十二年法律第八十二号。以下「児童虐待防止法」と…
質問: …項では、治安出動により出動を命じられた自衛隊の自衛官の職務の執行について警察官職務執行法の規定を準用すると定めていることから、当該自衛官は職務の執行に当たり、その場に居合わせた者に対し、危害防止のため通常必要と認められる…
答弁: …自衛隊法(昭和二十九年法律第百六十五号)第八十九条第一項において準用する警察官職務執行法(昭和二十三年法律第百三十六号)第四条第一項は、人の生命若しくは身体に危険を及ぼし、又は財産に重大な損害を及ぼすおそれのある危険な事…
質問: 近年、朝、夕の通勤時間を中心に大型ターミナル駅でもない住宅地の駅で、制服、私服問わず警察官が外国人、特に、中国人と思しき通行人を呼び止め執拗に職務質問をしている場面を頻繁に目にします。 実際に声掛けをしている警察官に聞い…
答弁: …昭和二十九年法律第百六十二号)第二条に規定する警察の責務を達成するため、警察官職務執行法(昭和二十三年法律第百三十六号)第二条第一項の規定に基づき、異常な挙動その他周囲の事情から合理的に判断して何らかの犯罪を犯し、若しく…
質問: 全国で熊の目撃情報が増え、夏にも札幌市や長野市の市街地に出没するなどの事例が相次いでいる。 人的被害や農作物等への被害対策を講じていくことは極めて重要と考える。 従って、次の事項について質問する。 一 全国において、今年…
答弁: …が住宅街に現れ人を襲うなどの危険な事態が発生した場合は、臨場した警察官が警察官職務執行法(昭和二十三年法律第百三十六号)第四条第一項に基づきハンターにクマ類の射殺を命じることも可能である旨を示している。…
質問: 警察の一一〇番通報に対する対応手順に関して、以下のとおり質問するので、政府として把握しているところ又は政府としての見解を示されたい。 一 警察は、一一〇番通報を受けた警察官が現場に臨場する際、速やかに被疑者を確保して被害…
答弁: …れぞれの現場では臨機応変の対応が求められるところであり、警察においては、警察官職務執行法(昭和二十三年法律第百三十六号)等の規定に基づいて必要な措置を行うこととなる。 警察官の警棒の携帯については、警察官等警棒等使用及び…
質問: 本年三月十三日、浜田靖一防衛大臣は、麻生太郎内閣総理大臣の承認を受けて、海上自衛隊に対し、ソマリア沖・アデン湾における海賊対策のための海上警備行動(以下、「警備行動」という。)を行う様、自衛隊行動命令(以下、「命令」とい…
答弁: …官の武器の使用については、自衛隊法第九十三条第一項の規定において準用する警察官職務執行法(昭和二十三年法律第百三十六号)第七条の規定により自己又は他人に対する防護等のため武器を使用することができることとされている。当該武…
質問: …保安庁法第一七条第一項、第一八条及び第二〇条第二項(同項において準用する警察官職務執行法第七条を含む)は、我が国の領域内で適用される規定であるにも拘らず、国連決議があれば我が国の領域外でも適用されるとする法的根拠を示され…
答弁: …る犯罪に当たる行為を行った者に対し、同法第九十三条第一項において準用する警察官職務執行法(昭和二十三年法律第百三十六号)第七条の範囲内で武器を使用することは、国際法上問題となることはない。また、このような武器の使用は、憲…
質問: …、海上警備行動時の派遣自衛官の武器使用について、正当防衛と緊急避難に限る警察官職務執行法を準用する考えであるとされるが、正当防衛と緊急避難の定義をそれぞれ明らかにされたい。 三 政府は、今後作成されるであろう武器使用基準…
答弁: …る犯罪に当たる行為を行った者に対し、同法第九十三条第一項において準用する警察官職務執行法(昭和二十三年法律第百三十六号)第七条の範囲内で武器を使用することは、憲法第九条が禁ずる「武力の行使」に当たらない。 五及び六につい…
質問: …警備行動」を命ぜられた自衛官が、自衛隊法第九十三条第一項において準用する警察官職務執行法第七条の範囲内で武器を使用することは、一般に、国際法上問題となったり、憲法第九条が禁ずる「武力の行使」に当たるといったことはないと考…
答弁: …である。 また、海上保安官は、海上保安庁法第二十条第一項において準用する警察官職務執行法(昭和二十三年法律第百三十六号)第七条の規定により、公務執行に対する抵抗の抑止等のため必要であると認める相当な理由のある場合において…
質問: 海賊対策については、焦眉の急であると受け止め、以下質問する。 海賊は人類共通の敵であり、国際社会が一丸となって、その撲滅に取り組んでいくべき課題だと考える。政府が、総合的に海賊対策に関する法制の整備を行っていくことについ…
答弁: …海上保安庁法(昭和二十三年法律第二十八号)第二十条第一項において準用する警察官職務執行法(昭和二十三年法律第百三十六号)第七条の範囲内で行うものであり、憲法第九条に反するものではない。 二について 海洋法に関する国際連合…
質問: 平成二十年一月から三月にかけて、南氷洋において日本の調査捕鯨船に対する妨害行為が発生した。今般の事案に対する政府の方針と今後の対応に関し再発防止の観点から確認することは重要である。 従って、次の事項について質問する。 一…
答弁: …海上保安庁法(昭和二十三年法律第二十八号)第二十条第一項において準用する警察官職務執行法(昭和二十三年法律第百三十六号)第七条の規定に基づき、犯人の逮捕若しくは逃走の防止、自己若しくは他人に対する防護又は公務執行に対する…
質問: …ては、「緊急対処事態と認定された場合には、警察及び海上保安庁が、警察法、警察官職務執行法、海上保安庁法等の警察・海上保安関係法の規定に基づいて第一次的に対処するが、警察機関によって対処することが不可能又は著しく困難な場合…
答弁: …現行法上考えられる具体的な侵害排除のための対処措置の例」としては、例えば警察官職務執行法(昭和二十三年法律第百三十六号)第五条(自衛隊法第七十八条第一項等の規定により治安出動を命ぜられた自衛隊の自衛官の職務の執行について…
質問: 武力攻撃事態等における国民の保護等の在り方については、先般来議論となっているところであるが、政府は、三月九日、有事関連七法案と関連三条約の承認案を閣議決定し、国会に提出した。これらの法案を中心に、以下質問する。 一 武力…
答弁: …(以下「警察機関」という。)が、警察法(昭和二十九年法律第百六十二号)、警察官職務執行法(昭和二十三年法律第百三十六号)、海上保安庁法(昭和二十三年法律第二十八号)等の警察・海上保安関係法の規定に基づいて第一次的に対処す…
質問: …、どのような権限か。また、問答四七で避難を拒否する国民に対して避難指示は警察官職務執行法による強制力があるとしているが、このほか具体的にどのような権限行使の態様が想定されるか。 さらにこのような避難(等)の指示は地域の状…
答弁: …上の義務を負うが、住民の生命及び身体を保護するため緊急の必要がある場合に警察官職務執行法(昭和二十三年法律第百三十六号)第四条の規定により対処するときを除き、指示に従わない住民を強制的に避難させることは考えていない。 六…
質問: 「武力攻撃事態における我が国の平和と独立並びに国及び国民の安全の確保に関する法律案(以下「法案」という。)」については、平成十四年五月三十一日付をもって質問主意書を提出し、同年六月十四日付をもって答弁書を受領しているとこ…
答弁: …共の秩序の維持のため行う職務の執行について同条第二項の規定により準用する警察官職務執行法(昭和二十三年法律第百三十六号)第七条及び自衛隊法第九十条第一項の規定に基づき、防衛出動を命ぜられた海上自衛隊の自衛官は、公共の秩序…
質問: 「武力攻撃事態における我が国の平和と独立並びに国及び国民の安全の確保に関する法律案」に関し、以下について質問する。 一 政府は、五月十六日に本法案の「武力攻撃事態」について、「おそれのある場合」「予測されるに至った事態」…
答弁: …「警察機関」という。)が、警察法(昭和二十九年法律第百六十二号)第二条、警察官職務執行法(昭和二十三年法律第百三十六号)第二条、第五条及び第七条、海上保安庁法(昭和二十三年法律第二十八号)第二条、第十七条、第十八条及び第…
質問: 不審船事件に関して多くの不明の点があり、これらを明らかにすることが今後の対応に必要不可欠であると考える。 従って、次の事項について質問する。 一 追跡について 1 昨年十二月二十二日の巡視船とオペレーションルームとの交信…
答弁: …海上保安庁法(昭和二十三年法律第二十八号)第二十条第一項において準用する警察官職務執行法(昭和二十三年法律第百三十六号)第七条の規定に基づいて、現場の海上保安官が適切に行ったものである。 一の2について 海上保安官が撮影…
質問: 九州南西海域不審船事案において海上保安庁は、当該不審船と実質的な交戦状態に陥った。我が国が海洋秩序を守るため適正な警察力を行使することは必要なことであるが、それは国際の法規慣例に基づくものであることは言うまでもない。 そ…
答弁: …海上保安庁法(昭和二十三年法律第二十八号)第二十条第一項において準用する警察官職務執行法(昭和二十三年法律第百三十六号)第七条の規定に基づき、犯人の逮捕若しくは逃走の防止又は自己若しくは他人に対する防護のため必要であると…
質問: 定住場所が確保されず、路上や公園、河川沿い、駅などで暮らす野宿生活者、車中生活者、一時収容施設又は安宿に滞在する者(以下、野宿生活者等)が大都市を中心に大幅に増え、近年、各自治体においては新たな都市問題として深刻化してい…
答弁: …十六号)第五条、でい酔や病人等で応急の救護を要する場合の保護については、警察官職務執行法(昭和二十三年法律第百三十六号)第三条第一項等がある。…
質問: 衆議院議長 坂田道太 殿 憲法第九条の解釈に関する質問主意書 一 自衛権発動の三要件について 政府は、憲法第九条のもとにおいて許容される自衛権の発動については、「従来からいわゆる自衛権発動の三要件(わが国に対する急迫不正…
答弁: …公安の維持等の職権職務を遂行するために必要な手段を定めることを目的とする警察官職務執行法(昭和二十三年法律第百三十六号)第七条に規定する警察官の武器の使用とは、趣旨を異にするものであり、それらの要件を比較することは適当で…
質問: …なした警察官がありとすれば、その警察官 十 警棒の使用について (一) 警察官職務執行法第七条にいう「兇悪な罪」として、警察官けん銃使用及び取扱規範第二条第三項では「殺人・強盗・放火・ごうかん及び傷害の罪並びに警察庁長官…
答弁: 一 警察庁発行文書「六・一五国会突入事件を中心として」の発送部数は、約九〇〇〇部であり、その送付先は、警察部内、衆参両院議員(地方行政委員会、法務委員会の委員等)、政党役員、政府関係機関、言論機関、その他民間有識者等であ…
意味の近い過去の質問(ことばは一致しないもの・10件)
上の質問主意書と件名・質問本文の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から足しました。「警察官職務執行法」をそのままは含まないので、論点がずれていることもあります。
「ソマリア沖への海上自衛隊派遣に関する質問主意書」ほか3件に近い
「海賊対策に関する質問主意書」ほか2件に近い
「海賊対策に関する質問主意書」ほか2件に近い
「海賊対策と公共の秩序維持に関する質問主意書」ほか2件に近い
「クマ対策に関する質問主意書」ほか2件に近い
「ソマリア沖における海賊対策のための海上自衛隊による海上警備…」ほか1件に近い
「警察におけるテーザーガンの採用に関する質問主意書」ほか1件に近い
「警察におけるテーザーガンの採用に関する質問主意書」ほか1件に近い
「ソマリア沖への海上自衛隊派遣に関する質問主意書」ほか1件に近い
「ソマリア沖への海上自衛隊派遣に関する質問主意書」ほか1件に近い
入れた語の言い換えでも探しています(AI)…
4. 質問主意書の型(空欄を人が埋める)
○○に関する質問主意書 提出者 (氏名) ○○に関する質問主意書 【前提の事実】 (出典と日付つきで、争いのない事実を書く。例: 「令和○年○月○日の○○省の発表によれば…」) 【過去の答弁】 (上の「1. 政府はこう答えている」から、引用する答弁書と日付を書く。例: 「令和○年○月○日受領の答弁書(内閣衆質○第○号)では…と答弁している」) 一 (過去の答弁で「お答えすることは困難」とされた点を、数字・期間・対象を限定して聞き直す) 二 (答弁が「検討してまいりたい」だった点は、検討の主体・期限・結論の公表方法を聞く) 三 (答弁が「承知していない」だった点は、把握する予定の有無と、把握しない理由を聞く) 右質問する。
これは型です。下の「5. 下書きを作る」では、この型に沿って AI が下書きを埋めます。国会法74条の質問主意書は議長の承認を経て内閣に転送され、原則7日以内に答弁書が閣議決定されます。
5. 下書きを作る(AI)
上の1〜3から、答弁の原文10段落と過去の質問4件を、番号つきの出典として AI(gemma4:12b-it-qat)に渡し、4 の型に沿った下書き(件名・前提の事実・過去の答弁の引用・問い)を作らせます。
作ったあと、サーバーで次を確かめます。「」で括った引用が渡した原文に一字一句含まれるか、出典番号が渡したものか、前提の事実の数字が引いた出典の原文にあるか。1つでも外れたら下書きは出しません。1回に30秒〜1分ほどかかります。下書きは保存しません。1時間に10回まで。