「賭博 ギャンブル」で書く前に
論点の語を入れると、過去の質問・政府の答弁・答えていない型を1画面に並べます。並べた原文をもとに、AIで質問主意書の下書きも作れます。下書きの引用は原文と一字一句照合し、合わないものは出しません。どの問いを出すかを決め、仕上げるのは人です。
過去の質問主意書
20件
2004年8月5日〜2026年10月7日
答弁書あり
18件
提出者 15人(多い順: 中谷 一馬、櫻井 周、青山 大人)
答えていない型が出た答弁
17件
お答えすることは困難 11、趣旨が明らかではない 11、承知していない 3、個別の事案 1
1. 政府はこう答えている(語を含む答弁の段落・原文)
答弁書の段落のうち、検索語を含むものだけを新しい順に抜きました。要約していません。
答弁の段落に検索語そのものは出てきません(質問側だけに出ています)。答弁は言い換えて答えることが多いので、下の一覧から本文をご覧ください。
2. 答えていない型が返った質問(17件)
「お答えすることは困難」「趣旨が明らかではない」などの定型句が答弁書にあるもの。語の一致で、答弁の評価ではありません。同じ聞き方をすると同じ型が返りやすい、という材料です。
質問: …質問する。 一 公営競技はそれぞれの根拠法によって違法性が阻却され刑法の賭博罪の対象とはなっていないものの、公営競技におけるインターネット投票の態様は、近時大きな社会問題となっているオンラインカジノを利用した賭博のそれと…
答弁: …インターネット投票に関する対策」として、御指摘の「公営競技主催者」等が、ギャンブル等依存症である者等又はその家族からの申請に基づき、「利用回数制限や利用限度額の設定」等の措置を講じていると承知している。 また、「インター…
質問: …ラインカジノの被害者の低年齢化が深刻です。オンラインカジノの被害者を含むギャンブル依存症の低年齢化に対して、政府として対策を強化すべきではありませんか。 四 学校教育の中で、オンラインカジノのみならず、ギャンブル依存症に…
答弁: …わゆる「オンラインカジノ」(以下「オンラインカジノ」という。)を利用して賭博を行わないよう、国外で合法的に運営されているオンラインカジノを利用した場合を含めたお尋ねの「オンラインカジノの違法性」について周知してきたところ…
質問: …セス制限などの方針を打ち出した。いわゆるアフィリエイトや決済代行を通じた賭博幇助行為の取締り強化も盛り込まれている。 しかしながら、ポイント還元制度や紹介制度といった、いわゆるポイ活的手法による利用者誘引や依存助長につい…
答弁: …れるべき事柄であるため、お答えすることは差し控えたいが、一般論としては、賭博行為の一部が日本国内において行われた場合、刑法(明治四十年法律第四十五号)第百八十五条の賭博罪が成立し得るものと考えられる。 後段のお尋ねについ…
質問: 日本では公営ギャンブル以外の賭博が法律で禁止されており、オンラインカジノを利用した賭博は、日本では犯罪行為となる。それにもかかわらず、国内には二百万人以上の利用者がいると言われている。実際に、国内からのオンラインカジノへ…
答弁: 一について お尋ねの「金銭を賭けさせていた者」及び「「賭博場である店舗で行われる業者」以外の業者」の具体的に意味するところが必ずしも明らかではないが、いわゆる「オンラインカジノ」(以下「オンラインカジノ」という。)に係る…
質問: …、オンラインカジノの取締りを強化しているものの、「オンラインカジノに係る賭博事犯の取締り状況」として「オンラインカジノに係る賭博事犯について、ここ三年では、いずれも賭博店において行われたものですが、令和元年中十八件、令和…
答弁: …、いわゆる「オンラインカジノ」(以下「オンラインカジノ」という。)に係る賭博事犯について、賭博場である店舗で行われるもの以外のものを含め、その実態の把握と取締りを強化するよう指示しているところである。 三について オンラ…
質問: カジノ(民間賭博)の日本誘致に断固反対する立場から、以下、質問する。 一 私は、「観光立国」には賛成だが、欧米でも東アジアでも、既にカジノ事業は過当競争で飽和状態である。今更、日本に誘致しても、どこの国の人が「カジノ目当…
答弁: 一について 我が国における特定複合観光施設区域(特定複合観光施設区域整備法(平成三十年法律第八十号。以下「法」という。)第二条第二項に規定する特定複合観光施設区域をいう。以下同じ。)の整備は、カジノ施設のみならず、国際会…
質問: …解を伺いたい。 二 二〇二〇年一月十二日にインターネットを利用してカジノ賭博をしていたとして男三人が逮捕された事件では、売上金の一部が暴力団の資金源になっていた可能性があると報道されている。 当然だが一般的には、金銭や宝…
答弁: 一について 我が国における特定複合観光施設区域の整備は、カジノ施設のみならず、国際会議場施設、展示施設、レクリエーション施設等が一体的に運営される統合型リゾートを整備することにより、観光先進国の実現を後押しするものと考え…
質問: …っていない理由は何か。政府の所見を伺いたい。 五 カジノは、ギャンブル、賭博に負けて不幸になる人がいて、初めて成り立つビジネスモデルである。 新しい価値を生み出すわけでもなく、不幸な人を生み出した上での一部の人の成功は健…
答弁: 一について 御指摘の「建設による経済効果」については、御指摘の「土地造成・施設建設」に係る投資に加え、建設工事に係る資材の製造、運搬、これらの事業に従事する労働者の賃金等の様々な分野で生ずる経済効果を想定しているところで…
質問: …十六回国会閣法第六四号)が参議院で審議されているところであるが、本法案は賭博行為の一つと類推されるカジノ行為を日本人については富裕層にのみ合法化させることとなる恐れがあり、日本国憲法が堅持する「法の下の平等」の精神を著し…
答弁: …客の来訪及び滞在を促進することが重要であると考えており、「外国人富裕層は賭博行為たるカジノ行為をする機会がなければ我が国を観光しないと政府は理解している」との御指摘は当たらない。 三、五及び六について 御指摘の「本法案が…
質問: …以下「IR実施法案」という。)を成立させようとしている。刑法が禁じている賭博行為のカジノをあえて特別法を制定して認めるということは、非常に慎重かつ丁寧な議論が求められると考える。 そこで以下質問いたします。 一 現状にお…
答弁: …とから、お尋ねについてお答えすることは困難である。 五について 御指摘のギャンブル等依存症対策基本法案は、議員立法として提出され国会において議論されていると承知しており、その当否に関するお尋ねについてお答えすることは差し…
3. 過去の質問主意書(20件・新しい順)
衆議院 第222回 第9号答弁書なし(内閣転送)
質問: …対する回答を求める。 (一) このような施設を整備したとしても公営競技の賭博としての性格は変わるものではなく、かつ、「地域の交流」とは言っても純粋に公益的な観点から行うものではなく入場促進、販売促進の目的も兼ねて行うもの…
質問: …質問する。 一 公営競技はそれぞれの根拠法によって違法性が阻却され刑法の賭博罪の対象とはなっていないものの、公営競技におけるインターネット投票の態様は、近時大きな社会問題となっているオンラインカジノを利用した賭博のそれと…
答弁: …インターネット投票に関する対策」として、御指摘の「公営競技主催者」等が、ギャンブル等依存症である者等又はその家族からの申請に基づき、「利用回数制限や利用限度額の設定」等の措置を講じていると承知している。 また、「インター…
質問: …ラインカジノの被害者の低年齢化が深刻です。オンラインカジノの被害者を含むギャンブル依存症の低年齢化に対して、政府として対策を強化すべきではありませんか。 四 学校教育の中で、オンラインカジノのみならず、ギャンブル依存症に…
答弁: …わゆる「オンラインカジノ」(以下「オンラインカジノ」という。)を利用して賭博を行わないよう、国外で合法的に運営されているオンラインカジノを利用した場合を含めたお尋ねの「オンラインカジノの違法性」について周知してきたところ…
質問: …セス制限などの方針を打ち出した。いわゆるアフィリエイトや決済代行を通じた賭博幇助行為の取締り強化も盛り込まれている。 しかしながら、ポイント還元制度や紹介制度といった、いわゆるポイ活的手法による利用者誘引や依存助長につい…
答弁: …れるべき事柄であるため、お答えすることは差し控えたいが、一般論としては、賭博行為の一部が日本国内において行われた場合、刑法(明治四十年法律第四十五号)第百八十五条の賭博罪が成立し得るものと考えられる。 後段のお尋ねについ…
質問: 日本では公営ギャンブル以外の賭博が法律で禁止されており、オンラインカジノを利用した賭博は、日本では犯罪行為となる。それにもかかわらず、国内には二百万人以上の利用者がいると言われている。実際に、国内からのオンラインカジノへ…
答弁: 一について お尋ねの「金銭を賭けさせていた者」及び「「賭博場である店舗で行われる業者」以外の業者」の具体的に意味するところが必ずしも明らかではないが、いわゆる「オンラインカジノ」(以下「オンラインカジノ」という。)に係る…
質問: …、オンラインカジノの取締りを強化しているものの、「オンラインカジノに係る賭博事犯の取締り状況」として「オンラインカジノに係る賭博事犯について、ここ三年では、いずれも賭博店において行われたものですが、令和元年中十八件、令和…
答弁: …、いわゆる「オンラインカジノ」(以下「オンラインカジノ」という。)に係る賭博事犯について、賭博場である店舗で行われるもの以外のものを含め、その実態の把握と取締りを強化するよう指示しているところである。 三について オンラ…
衆議院 第206回 第10号
質問: …ゲームを利用する場合は、『財産上の利益』に該当する可能性があり、ひいては賭博罪に該当する可能性が高くなる」とされている。また、韓国においては、オンラインギャンブルの仮想通貨が、犯罪組織の資金源になるなどの社会問題が生じた…
答弁: 一の1及び3について 御指摘のオンラインゲームの「ガチャ」に係る「消費者トラブルの防止対策」については、政府として、オンラインゲームに係る高額課金等に関する注意喚起を行っているところであり、引き続き、消費生活相談情報の内…
衆議院 第205回 第21号答弁書なし(答弁に至らず)
質問: …ゲームを利用する場合は、『財産上の利益』に該当する可能性があり、ひいては賭博罪に該当する可能性が高くなる」とされている。また、韓国においては、オンラインギャンブルの仮想通貨が、犯罪組織の資金源になるなどの社会問題が生じた…
質問: カジノ(民間賭博)の日本誘致に断固反対する立場から、以下、質問する。 一 私は、「観光立国」には賛成だが、欧米でも東アジアでも、既にカジノ事業は過当競争で飽和状態である。今更、日本に誘致しても、どこの国の人が「カジノ目当…
答弁: 一について 我が国における特定複合観光施設区域(特定複合観光施設区域整備法(平成三十年法律第八十号。以下「法」という。)第二条第二項に規定する特定複合観光施設区域をいう。以下同じ。)の整備は、カジノ施設のみならず、国際会…
質問: …解を伺いたい。 二 二〇二〇年一月十二日にインターネットを利用してカジノ賭博をしていたとして男三人が逮捕された事件では、売上金の一部が暴力団の資金源になっていた可能性があると報道されている。 当然だが一般的には、金銭や宝…
答弁: 一について 我が国における特定複合観光施設区域の整備は、カジノ施設のみならず、国際会議場施設、展示施設、レクリエーション施設等が一体的に運営される統合型リゾートを整備することにより、観光先進国の実現を後押しするものと考え…
質問: …っていない理由は何か。政府の所見を伺いたい。 五 カジノは、ギャンブル、賭博に負けて不幸になる人がいて、初めて成り立つビジネスモデルである。 新しい価値を生み出すわけでもなく、不幸な人を生み出した上での一部の人の成功は健…
答弁: 一について 御指摘の「建設による経済効果」については、御指摘の「土地造成・施設建設」に係る投資に加え、建設工事に係る資材の製造、運搬、これらの事業に従事する労働者の賃金等の様々な分野で生ずる経済効果を想定しているところで…
質問: …十六回国会閣法第六四号)が参議院で審議されているところであるが、本法案は賭博行為の一つと類推されるカジノ行為を日本人については富裕層にのみ合法化させることとなる恐れがあり、日本国憲法が堅持する「法の下の平等」の精神を著し…
答弁: …客の来訪及び滞在を促進することが重要であると考えており、「外国人富裕層は賭博行為たるカジノ行為をする機会がなければ我が国を観光しないと政府は理解している」との御指摘は当たらない。 三、五及び六について 御指摘の「本法案が…
質問: …以下「IR実施法案」という。)を成立させようとしている。刑法が禁じている賭博行為のカジノをあえて特別法を制定して認めるということは、非常に慎重かつ丁寧な議論が求められると考える。 そこで以下質問いたします。 一 現状にお…
答弁: …とから、お尋ねについてお答えすることは困難である。 五について 御指摘のギャンブル等依存症対策基本法案は、議員立法として提出され国会において議論されていると承知しており、その当否に関するお尋ねについてお答えすることは差し…
質問: …、今後、検討するとの理由でゼロ回答だった。今回は誠実な答弁を期待する。 賭博に関する特別法と刑法の関係については、平成二十五年十一月二十日開催の衆議院内閣委員会において、当時の平口洋法務大臣政務官は、「(前略)法務省とい…
答弁: 政府においては、現在、特定複合観光施設区域の整備の推進に関する法律(平成二十八年法律第百十五号)第五条の規定において同法の施行後一年以内を目途として講じなければならないとされている法制上の措置について、「特定複合観光施設…
質問: 政府における賭博及びギャンブル等の定義及び認識について、以下、質問する。 一 刑法上の賭博及び政府において検討中のギャンブル等依存症対策の対象となる「ギャンブル等」の定義をそれぞれ説明されたい。 二 風俗営業等の規制及び…
答弁: 一及び四について 刑法(明治四十年法律第四十五号)第百八十五条の「賭博」とは、偶然の勝負に関し財物の得喪を争うことをいうと解されている。 また、政府において推進しているギャンブル等依存症対策の対象となる「ギャンブル等」と…
質問: 賭博に関する特別法と刑法の関係については、平成二十五年十一月二十日開催の衆議院内閣委員会において、当時の平口洋法務大臣政務官は、「(前略)法務省といたしましては、これまでも刑法を所管する立場から、目的の公益性、運営主体等…
答弁: 政府としては、「特定複合観光施設区域の整備の推進に関する法律案に対する附帯決議」(平成二十八年十二月二日衆議院内閣委員会)の二の「検討」及び「特定複合観光施設区域の整備の推進に関する法律案に対する附帯決議」(平成二十八年…
質問: …なっているものの、特殊景品と呼ばれる景品を介在させることで「遊技であって賭博でない」と解釈され、これまで違法性が問われたことはない。一方で、店と景品交換所、景品問屋がトライアングルとなって景品を買い取るこの三店方式につい…
答弁: …第一項第一号又は第二号違反となるほか、刑法(明治四十年法律第四十五号)の賭博罪等が成立する場合もあり得ると考えられる。…
質問: …する正当行為として、違法性を阻却しているという法構成をとっている。民営の賭博場で、開設が認められているものがあるか。また、民営のカジノに、公益性があるのか。加えて、利潤を追求するカジノに公益性が認められるのか。 二 参議…
答弁: 一について 現行法上民営の賭博場で開設が認められているものはない。 お尋ねの「民営のカジノ」あるいは「利潤を追求するカジノ」に公益性が認められるか否かは、その設置目的等の諸事情を総合考慮して判断されるので、一概にお答えす…
質問: …全国各地の自治体、地域でカジノ導入が調査・検討されている。 カジノ開設は賭博場開張等図利罪に当たり、地域社会、特に教育環境等に与える悪影響が避けられないが、仮に導入する場合は特別法を制定する等、カジノ開設の違法性を阻却す…
答弁: 一、三及び七について お尋ねの「カジノ」の導入等については、特定複合観光施設区域の整備の推進に関する法律案(以下「法案」という。)が議員立法として提案され、現在国会において審議中であると承知しており、政府としてお答えする…
質問: …行う。 一 「自転車競技法施行規則」第一五条第一項等の問題について 1 賭博や賭博場開張等が刑法で厳しく禁止されている理由を明らかにされたい。 2 場外車券発売施設の設置等の許可の基準として、「自転車競技法施行規則」は第…
答弁: 一の1及び二の13について 刑法(明治四十年法律第四十五号)上、賭博行為や賭博場開帳等図利行為等を処罰することとされているのは、賭博行為が、勤労その他正当な原因によらず、単なる偶然の事情により財物を獲得しようと他人と相争…
意味の近い過去の質問(ことばは一致しないもの・10件)
上の質問主意書と件名・質問本文の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から足しました。「賭博 ギャンブル」をそのままは含まないので、論点がずれていることもあります。
「オンラインカジノに対する政府の取組に関する質問主意書」ほか6件に近い
「オンラインカジノに対する政府の取組に関する質問主意書」ほか5件に近い
「カジノを含む統合型リゾート(IR)実施法案に関する質問主意書」ほか4件に近い
「ギャンブル依存症に関する質問主意書」ほか3件に近い
「カジノに関する質問主意書」ほか3件に近い
参議院 第174回 第15号
「カジノを含む統合型リゾート(IR)実施法案に関する質問主意書」ほか3件に近い
衆議院 第200回 第160号
「カジノを含む統合型リゾート(IR)実施法案に関する質問主意書」ほか2件に近い
「公営競技の適正利用に関する質問主意書」ほか2件に近い
「ギャンブルの日常化の防止等に関する質問主意書」ほか2件に近い
4. 質問主意書の型(空欄を人が埋める)
○○に関する質問主意書
提出者 (氏名)
○○に関する質問主意書
【前提の事実】
(出典と日付つきで、争いのない事実を書く。例: 「令和○年○月○日の○○省の発表によれば…」)
【過去の答弁】
(上の「1. 政府はこう答えている」から、引用する答弁書と日付を書く。例: 「令和○年○月○日受領の答弁書(内閣衆質○第○号)では…と答弁している」)
一 (過去の答弁で「お答えすることは困難」とされた点を、数字・期間・対象を限定して聞き直す)
二 (答弁が「検討してまいりたい」だった点は、検討の主体・期限・結論の公表方法を聞く)
三 (答弁が「承知していない」だった点は、把握する予定の有無と、把握しない理由を聞く)
右質問する。
これは型です。下の「5. 下書きを作る」では、この型に沿って AI が下書きを埋めます。国会法74条の質問主意書は議長の承認を経て内閣に転送され、原則7日以内に答弁書が閣議決定されます。
5. 下書きを作る(AI)
上の1〜3から、答弁の原文4段落と過去の質問4件を、番号つきの出典として AI(gemma4:12b-it-qat)に渡し、4 の型に沿った下書き(件名・前提の事実・過去の答弁の引用・問い)を作らせます。
作ったあと、サーバーで次を確かめます。「」で括った引用が渡した原文に一字一句含まれるか、出典番号が渡したものか、前提の事実の数字が引いた出典の原文にあるか。1つでも外れたら下書きは出しません。1回に30秒〜1分ほどかかります。下書きは保存しません。1時間に10回まで。