「閣議決定「国 存立を全うし」で書く前に
論点の語を入れると、過去の質問・政府の答弁・答えていない型を1画面に並べます。並べた原文をもとに、AIで質問主意書の下書きも作れます。下書きの引用は原文と一字一句照合し、合わないものは出しません。どの問いを出すかを決め、仕上げるのは人です。
過去の質問主意書
20件
2014年10月22日〜2017年5月25日
答弁書あり
20件
提出者 7人(多い順: 小西 洋之、逢坂 誠二、緒方 林太郎)
答えていない型が出た答弁
11件
趣旨が明らかではない 5、お答えすることは困難 5、個別の事案 2、承知していない 2、検討してまいりたい 1
1. 政府はこう答えている(語を含む答弁の段落・原文)
答弁書の段落のうち、検索語を含むものだけを新しい順に抜きました。要約していません。
答弁の段落に検索語そのものは出てきません(質問側だけに出ています)。答弁は言い換えて答えることが多いので、下の一覧から本文をご覧ください。
2. 答えていない型が返った質問(11件)
「お答えすることは困難」「趣旨が明らかではない」などの定型句が答弁書にあるもの。語の一致で、答弁の評価ではありません。同じ聞き方をすると同じ型が返りやすい、という材料です。
質問: …言の意味について、安倍内閣の理解においては、これは、二〇一四年七月一日の閣議決定「国の存立を全うし、国民を守るための切れ目のない安全保障法制の整備について」(以下「七・一閣議決定」という。)の中で「従来の政府見解における…
答弁: …力行使の新三要件との関係等については、次のとおりである。すなわち、「国の存立を全うし、国民を守るための切れ目のない安全保障法制の整備について」(平成二十六年七月一日閣議決定)でお示しした「武力の行使」の三要件(以下「新三…
質問: …安全保障措置があることを認めるということか。 2 平成二十六年七月一日の閣議決定「国の存立を全うし、国民を守るための切れ目のない安全保障法制の整備について」において、「憲法上許容される上記の「武力の行使」は、国際法上は、…
答弁: …がある。 憲法上、我が国が「武力の行使」を行い得るのは、あくまでも「国の存立を全うし、国民を守るための切れ目のない安全保障法制の整備について」(平成二十六年七月一日閣議決定)でお示しし、平成二十七年九月十九日に成立した我…
質問: …けた国からの要請又は同意は必要としないのか。 三 平成二十六年七月一日の閣議決定「国の存立を全うし、国民を守るための切れ目のない安全保障法制の整備について」においては、「憲法上許容される上記の「武力の行使」は、国際法上は…
答弁: …がある。 憲法上、我が国が「武力の行使」を行い得るのは、あくまでも「国の存立を全うし、国民を守るための切れ目のない安全保障法制の整備について」(平成二十六年七月一日閣議決定)でお示しした「武力の行使」の三要件を満たす場合…
質問: 一 昨年七月一日の閣議決定「国の存立を全うし、国民を守るための切れ目のない安全保障法制の整備について」(以下「七・一閣議決定」という。)以降に政府が国会審議で累次にわたり答弁している、いわゆる限定的な集団的自衛権行使とは…
答弁: 一及び二について 「国の存立を全うし、国民を守るための切れ目のない安全保障法制の整備について」(平成二十六年七月一日閣議決定)において示された憲法解釈は、憲法第九条の下でも例外的に「武力の行使」が許容される場合があるとい…
質問: …う。)決裁日)以前に憲法第九条の解釈として、平成二十六年七月一日における閣議決定「国の存立を全うし、国民を守るための切れ目のない安全保障法制の整備について」(以下「七・一閣議決定」という。)及びそれに基づく政府国会答弁に…
答弁: 一から四までについて 「国の存立を全うし、国民を守るための切れ目のない安全保障法制の整備について」(平成二十六年七月一日閣議決定)において示された憲法解釈は、憲法第九条の下でも例外的に「武力の行使」が許容される場合がある…
質問: 一 安倍内閣においては、平成二十六年七月一日における閣議決定「国の存立を全うし、国民を守るための切れ目のない安全保障法制の整備について」(以下「七・一閣議決定」という。)に際し、集団的自衛権行使容認の憲法第九条の解釈変更…
答弁: 一及び三について 内閣官房国家安全保障局は、平成二十六年六月三十日、内閣法制局に対し、御指摘の閣議決定の案文を送付して意見を求め、内閣法制局は、これに対し、所要の検討を行った上、同年七月一日、内閣法制局設置法(昭和二十七…
質問: 平成二十六年七月一日に、「国の存立を全うし、国民を守るための切れ目のない安全保障法制の整備について」(以下、「本閣議決定」という)が閣議決定された。 閣議決定は、内閣の意思決定について実務上採られている形式で、重要な政策…
答弁: …ら六までについて 御指摘の閣議決定(以下「本閣議決定」という。)は、国の存立を全うし、国民を守るための切れ目のない安全保障法制の整備の基本方針を示したものであり、本閣議決定のうち、御指摘の「前文」は、このような基本方針を…
質問: 昨年七月一日の閣議決定「国の存立を全うし、国民を守るための切れ目のない安全保障法制の整備について」によって、従前の自衛権に関する政府の見解、例えば、昭和五十六年五月二十九日に閣議決定された「衆議院議員稲葉誠一君提出『憲法…
答弁: …効力」や「廃止された」の意味するところが必ずしも明らかではないが、「国の存立を全うし、国民を守るための切れ目のない安全保障法制の整備について」(平成二十六年七月一日閣議決定)において示された憲法解釈は、憲法第九条の下でも…
質問: … 一 政府は、現在も上記答弁の考え方に立っているか。 二 昨年七月一日の閣議決定「国の存立を全うし、国民を守るための切れ目のない安全保障法制の整備について」は、上記答弁の考え方に従って行われたものか。 三 憲法のすべての…
答弁: 一から三までについて 憲法を始めとする法令の解釈は、当該法令の規定の文言、趣旨等に即しつつ、立案者の意図や立案の背景となる社会情勢等を考慮し、また、議論の積み重ねのあるものについては全体の整合性を保つことにも留意して論理…
質問: …調主義に基づく「積極的平和主義」に貢献するであろう。平成二十六年七月一日閣議決定「国の存立を全うし、国民を守るための切れ目のない安全保障法制の整備について」(以下「本閣議決定」という。)は、日本国憲法に従った自衛隊の活動…
答弁: …域へのリバランス)」と記載している。 二について 現時点において、「国の存立を全うし、国民を守るための切れ目のない安全保障法制の整備について」 (平成二十六年七月一日閣議決定)に基づく安全保障法制の具体的な在り方、法整備…
3. 過去の質問主意書(20件・新しい順)
質問: …言の意味について、安倍内閣の理解においては、これは、二〇一四年七月一日の閣議決定「国の存立を全うし、国民を守るための切れ目のない安全保障法制の整備について」(以下「七・一閣議決定」という。)の中で「従来の政府見解における…
答弁: …力行使の新三要件との関係等については、次のとおりである。すなわち、「国の存立を全うし、国民を守るための切れ目のない安全保障法制の整備について」(平成二十六年七月一日閣議決定)でお示しした「武力の行使」の三要件(以下「新三…
参議院 第191回 第25号
質問: …に違いがある場合は詳細に説明されたい。 二 平成二十六年七月一日における閣議決定「国の存立を全うし、国民を守るための切れ目のない安全保障法制の整備について」で示されている限定的な集団的自衛権行使なるものを解禁した新三要件…
答弁: …及び幸福追求の権利が根底から覆される明白な危険がある」との文言は、「国の存立を全うし、国民を守るための切れ目のない安全保障法制の整備について」(平成二十六年七月一日閣議決定)において、我が国を取り巻く安全保障環境が根本的…
衆議院 第190回 第144号
質問: 安倍内閣は、平成二十六年七月一日に「国の存立を全うし、国民を守るための切れ目のない安全保障法制の整備について」(「本閣議決定」という)の閣議決定を行った。内閣法制局は、この閣議決定案に対し、口頭で、「意見はない」旨、同日…
答弁: 一から四までについて 内閣法制局においては、御指摘の閣議決定に関して、平成二十六年六月三十日、正式に、内閣官房国家安全保障局から当該閣議決定の案文が送付され、意見を求められたことから、これに対し、所要の検討を行った上、同…
質問: …安全保障措置があることを認めるということか。 2 平成二十六年七月一日の閣議決定「国の存立を全うし、国民を守るための切れ目のない安全保障法制の整備について」において、「憲法上許容される上記の「武力の行使」は、国際法上は、…
答弁: …がある。 憲法上、我が国が「武力の行使」を行い得るのは、あくまでも「国の存立を全うし、国民を守るための切れ目のない安全保障法制の整備について」(平成二十六年七月一日閣議決定)でお示しし、平成二十七年九月十九日に成立した我…
質問: …けた国からの要請又は同意は必要としないのか。 三 平成二十六年七月一日の閣議決定「国の存立を全うし、国民を守るための切れ目のない安全保障法制の整備について」においては、「憲法上許容される上記の「武力の行使」は、国際法上は…
答弁: …がある。 憲法上、我が国が「武力の行使」を行い得るのは、あくまでも「国の存立を全うし、国民を守るための切れ目のない安全保障法制の整備について」(平成二十六年七月一日閣議決定)でお示しした「武力の行使」の三要件を満たす場合…
参議院 第189回 第155号
質問: …おける「いわゆる集団的自衛権」との三つの文言は、いずれも、昨年七月一日の閣議決定「国の存立を全うし、国民を守るための切れ目のない安全保障法制の整備について」で安倍内閣が容認したいわゆる限定的な集団的自衛権を含むあらゆる集…
答弁: 一及び二について 御指摘の資料における「いわゆる集団的自衛権」とは、国際法上、一般に、自国と密接な関係にある外国に対する武力攻撃を、自国が直接攻撃されていないにもかかわらず、実力をもって阻止することが正当化される権利、す…
参議院 第189回 第154号
質問: 昨年七月一日の閣議決定「国の存立を全うし、国民を守るための切れ目のない安全保障法制の整備について」の集団的自衛権行使に係る新三要件のうちの第一要件における「生命、自由及び幸福追求の権利が根底から覆される明白な危険がある」…
答弁: 「国の存立を全うし、国民を守るための切れ目のない安全保障法制の整備について」(平成二十六年七月一日閣議決定)でお示しした「武力の行使」の三要件の第一要件にいう「国民の生命、自由及び幸福追求の権利が根底から覆される明白な危…
参議院 第189回 第141号
質問: 昨年七月一日の閣議決定「国の存立を全うし、国民を守るための切れ目のない安全保障法制の整備について」(以下「七・一閣議決定」という。)前における政府の専守防衛の定義である「専守防衛とは、相手から武力攻撃を受けたときにはじめ…
答弁: 「専守防衛」とは、相手から武力攻撃を受けたとき初めて防衛力を行使し、その態様も自衛のための必要最小限にとどめ、また保持する防衛力も自衛のための必要最小限のものに限るなど、憲法の精神にのっとった受動的な防衛戦略の姿勢をいう…
参議院 第189回 第140号
質問: 一 安倍内閣におけるいわゆる専守防衛の定義は昨年七月一日の閣議決定「国の存立を全うし、国民を守るための切れ目のない安全保障法制の整備について」の前後で変わっておらず、それは平成二十六年版防衛白書等にある「専守防衛とは、相…
答弁: …防衛戦略の姿勢をいうものであり、我が国の防衛の基本的な方針である。「国の存立を全うし、国民を守るための切れ目のない安全保障法制の整備について」(平成二十六年七月一日閣議決定)においても、憲法第九条の下で許容される「武力の…
参議院 第189回 第139号
質問: 一 昨年七月一日の閣議決定「国の存立を全うし、国民を守るための切れ目のない安全保障法制の整備について」において記載されている「昭和四十七年十月十四日に参議院決算委員会に対し政府から提出された資料「集団的自衛権と憲法との関…
答弁: 一及び二について 「国の存立を全うし、国民を守るための切れ目のない安全保障法制の整備について」(平成二十六年七月一日閣議決定)において示された憲法解釈は、憲法第九条の下でも例外的に「武力の行使」が許容される場合があるとい…
質問: 一 昨年七月一日の閣議決定「国の存立を全うし、国民を守るための切れ目のない安全保障法制の整備について」(以下「七・一閣議決定」という。)以降に政府が国会審議で累次にわたり答弁している、いわゆる限定的な集団的自衛権行使とは…
答弁: 一及び二について 「国の存立を全うし、国民を守るための切れ目のない安全保障法制の整備について」(平成二十六年七月一日閣議決定)において示された憲法解釈は、憲法第九条の下でも例外的に「武力の行使」が許容される場合があるとい…
参議院 第189回 第137号
質問: 昨年七月一日の閣議決定「国の存立を全うし、国民を守るための切れ目のない安全保障法制の整備について」において記載されている「昭和四十七年十月十四日に参議院決算委員会に対し政府から提出された資料「集団的自衛権と憲法との関係」…
答弁: 御指摘の資料については、作成当時決裁を行った際のいわゆる原議を内閣法制局において保有している。…
質問: …う。)決裁日)以前に憲法第九条の解釈として、平成二十六年七月一日における閣議決定「国の存立を全うし、国民を守るための切れ目のない安全保障法制の整備について」(以下「七・一閣議決定」という。)及びそれに基づく政府国会答弁に…
答弁: 一から四までについて 「国の存立を全うし、国民を守るための切れ目のない安全保障法制の整備について」(平成二十六年七月一日閣議決定)において示された憲法解釈は、憲法第九条の下でも例外的に「武力の行使」が許容される場合がある…
質問: 一 安倍内閣においては、平成二十六年七月一日における閣議決定「国の存立を全うし、国民を守るための切れ目のない安全保障法制の整備について」(以下「七・一閣議決定」という。)に際し、集団的自衛権行使容認の憲法第九条の解釈変更…
答弁: 一及び三について 内閣官房国家安全保障局は、平成二十六年六月三十日、内閣法制局に対し、御指摘の閣議決定の案文を送付して意見を求め、内閣法制局は、これに対し、所要の検討を行った上、同年七月一日、内閣法制局設置法(昭和二十七…
質問: 平成二十六年七月一日に、「国の存立を全うし、国民を守るための切れ目のない安全保障法制の整備について」(以下、「本閣議決定」という)が閣議決定された。 閣議決定は、内閣の意思決定について実務上採られている形式で、重要な政策…
答弁: …ら六までについて 御指摘の閣議決定(以下「本閣議決定」という。)は、国の存立を全うし、国民を守るための切れ目のない安全保障法制の整備の基本方針を示したものであり、本閣議決定のうち、御指摘の「前文」は、このような基本方針を…
参議院 第189回 第79号
質問: 一 二〇一四年七月一日における閣議決定「国の存立を全うし、国民を守るための切れ目のない安全保障法制の整備について」(以下「七・一閣議決定」という。)以前の安倍内閣における「専守防衛」という用語の定義について示されたい。 …
答弁: …防衛戦略の姿勢をいうものであり、我が国の防衛の基本的な方針である。「国の存立を全うし、国民を守るための切れ目のない安全保障法制の整備について」(平成二十六年七月一日閣議決定)においても、憲法第九条の下で許容される「武力の…
質問: 昨年七月一日の閣議決定「国の存立を全うし、国民を守るための切れ目のない安全保障法制の整備について」によって、従前の自衛権に関する政府の見解、例えば、昭和五十六年五月二十九日に閣議決定された「衆議院議員稲葉誠一君提出『憲法…
答弁: …効力」や「廃止された」の意味するところが必ずしも明らかではないが、「国の存立を全うし、国民を守るための切れ目のない安全保障法制の整備について」(平成二十六年七月一日閣議決定)において示された憲法解釈は、憲法第九条の下でも…
質問: … 一 政府は、現在も上記答弁の考え方に立っているか。 二 昨年七月一日の閣議決定「国の存立を全うし、国民を守るための切れ目のない安全保障法制の整備について」は、上記答弁の考え方に従って行われたものか。 三 憲法のすべての…
答弁: 一から三までについて 憲法を始めとする法令の解釈は、当該法令の規定の文言、趣旨等に即しつつ、立案者の意図や立案の背景となる社会情勢等を考慮し、また、議論の積み重ねのあるものについては全体の整合性を保つことにも留意して論理…
質問: …調主義に基づく「積極的平和主義」に貢献するであろう。平成二十六年七月一日閣議決定「国の存立を全うし、国民を守るための切れ目のない安全保障法制の整備について」(以下「本閣議決定」という。)は、日本国憲法に従った自衛隊の活動…
答弁: …域へのリバランス)」と記載している。 二について 現時点において、「国の存立を全うし、国民を守るための切れ目のない安全保障法制の整備について」 (平成二十六年七月一日閣議決定)に基づく安全保障法制の具体的な在り方、法整備…
質問: …以下「中間報告」という。)について、以下質問する。 一 政府は七月一日の閣議決定「国の存立を全うし、国民を守るための切れ目のない安全保障法制の整備について」(以下「本閣議決定」という。)において、憲法解釈を変更し、集団的…
答弁: …いて、御指摘の「周辺事態」の取扱いについては決まっておらず、また、「国の存立を全うし、国民を守るための切れ目のない安全保障法制の整備について」(平成二十六年七月一日閣議決定)に基づく安全保障法制の具体的な在り方、法整備の…
意味の近い過去の質問(ことばは一致しないもの・10件)
上の質問主意書と件名・質問本文の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から足しました。「閣議決定「国 存立を全うし」をそのままは含まないので、論点がずれていることもあります。
「昭和四十七年政府見解における「いわゆる集団的自衛権」との文…」ほか3件に近い
参議院 第186回 第147号
「閣議決定「国の存立を全うし、国民を守るための切れ目のない安…」ほか2件に近い
「安倍内閣における専守防衛の理解に関する質問主意書」ほか2件に近い
「限定的な集団的自衛権行使を法理として認めた政府見解等に関す…」ほか2件に近い
「安倍内閣の集団的自衛権行使に係る新三要件の無限定ぶりに関す…」ほか2件に近い
「安倍内閣における専守防衛の理解に関する質問主意書」ほか2件に近い
衆議院 第189回 第226号
「七・一閣議決定における内閣法制局設置法上の意見事務の実態等…」ほか2件に近い
「安倍内閣の集団的自衛権行使に係る新三要件の無限定ぶりに関す…」ほか1件に近い
「限定的な集団的自衛権行使を法理として認めた政府見解等に関す…」ほか1件に近い
「閣議決定「国の存立を全うし、国民を守るための切れ目のない安…」ほか1件に近い
衆議院 第189回 第162号
4. 質問主意書の型(空欄を人が埋める)
○○に関する質問主意書
提出者 (氏名)
○○に関する質問主意書
【前提の事実】
(出典と日付つきで、争いのない事実を書く。例: 「令和○年○月○日の○○省の発表によれば…」)
【過去の答弁】
(上の「1. 政府はこう答えている」から、引用する答弁書と日付を書く。例: 「令和○年○月○日受領の答弁書(内閣衆質○第○号)では…と答弁している」)
一 (過去の答弁で「お答えすることは困難」とされた点を、数字・期間・対象を限定して聞き直す)
二 (答弁が「検討してまいりたい」だった点は、検討の主体・期限・結論の公表方法を聞く)
三 (答弁が「承知していない」だった点は、把握する予定の有無と、把握しない理由を聞く)
右質問する。
これは型です。下の「5. 下書きを作る」では、この型に沿って AI が下書きを埋めます。国会法74条の質問主意書は議長の承認を経て内閣に転送され、原則7日以内に答弁書が閣議決定されます。
5. 下書きを作る(AI)
上の1〜3から、答弁の原文4段落と過去の質問4件を、番号つきの出典として AI(gemma4:12b-it-qat)に渡し、4 の型に沿った下書き(件名・前提の事実・過去の答弁の引用・問い)を作らせます。
作ったあと、サーバーで次を確かめます。「」で括った引用が渡した原文に一字一句含まれるか、出典番号が渡したものか、前提の事実の数字が引いた出典の原文にあるか。1つでも外れたら下書きは出しません。1回に30秒〜1分ほどかかります。下書きは保存しません。1時間に10回まで。