「難民認定申請者 保護」で書く前に
論点の語を入れると、過去の質問・政府の答弁・答えていない型を1画面に並べます。並べた原文をもとに、AIで質問主意書の下書きも作れます。下書きの引用は原文と一字一句照合し、合わないものは出しません。どの問いを出すかを決め、仕上げるのは人です。
過去の質問主意書
34件
1998年6月9日〜2026年6月29日
答弁書あり
34件
提出者 15人(多い順: 石橋 通宏、保坂 展人、中村哲治)
答えていない型が出た答弁
31件
お答えすることは困難 27、趣旨が明らかではない 20、承知していない 11、検討してまいりたい 10、個別の事案 9
1. 政府はこう答えている(語を含む答弁の段落・原文)
答弁書の段落のうち、検索語を含むものだけを新しい順に抜きました。要約していません。
令和七年度において、難民認定申請をしている者のうち生活に困窮するものに対する支援としてする保護費の支給(以下「難民認定申請者保護措置」という。)の申請をした者の数は、八百七人であり、難民認定申請者保護措置を受けた者の数は、五百十八人である。
出入国在留管理庁においては、難民認定申請者保護事業等の実施を公益財団法人アジア福祉教育財団難民事業本部(以下「委託先」という。)に委託しているところ、令和七年度において、委託先が難民認定申請者保護措置の申請を受け付けてから難民認定申請者保護措置の開始の決定をするまでの期間又は難民認定申請者保護措置を開始して差し支えない旨の結果通知を同庁から受けるまでの期間の平均は、約五十日である。また、同年度において、難民認定申請者保護措置を受けた者の平均受給期間は、約十二箇月である。
令和七年度において、難民認定申請者保護措置の申請をしたものの難民認定申請者保護措置の開始が不適当と判断された者の数は、三百二十九人であり、その国籍は、アフガニスタン、アルジェリア、イエメン、イラク、イラン、インド、インドネシア、ウガンダ、ウクライナ、エジプト、ガーナ、カメルーン、ギニア、ギリシャ、コンゴ共和国、コンゴ民主共和国、サウジアラビア、シエラレオネ、スリランカ、セネガル、タイ、タジキスタン、タンザニア、チュニジア、トルコ、ナイジェリア、パキスタン、パプアニューギニア、バングラデシュ、ミャンマー、モロッコ、リベリア、レバノン、ロシア、英国、大韓民国、中国、米国及び南アフリカ共和国である。また、同年度において、委託先が当該申請を受け付けてから難民認定申請者保護措置の開始が不適当と判断するまでの期間又は難民認定申請者保護措置の開始が不適当である旨の結果通知を出入国在留管理庁から受けるまでの期間の平均は、約七十五日である。
令和七年度において、難民認定申請者保護措置の対象者のうち直ちに住居を確保する必要があるものに対する支援として提供している難民認定申請者緊急宿泊施設を利用した者の数は、二十六人であり、その男女別の内訳は、男性が十三人、女性が十三人であり、国籍別の内訳は、コンゴ民主共和国が六人、シリアが六人、コンゴ共和国が五人、アルジェリアが四人、アンゴラが一人、ガボンが一人、カメルーンが一人、マレーシアが一人、ミャンマーが一人である。また、難民認定申請者保護措置の申請から難民認定申請者緊急宿泊施設の利用開始までの平均日数は約二日、最短日数は零日、最長日数は二十五日である。
出入国在留管理庁においては、難民認定申請者に対する保護事業に加え、補完的保護対象者認定申請者(入管法第六十一条の二第二項の補完的保護対象者の認定の申請をした者をいう。以下同じ。)に対する保護事業を実施しているところ、お尋ねの令和七年度の「保護費」、「生活費」、「住居費」及び「医療費」の支給額について、難民認定申請者の保護に係るものと補完的保護対象者認定申請者の保護に係るものを個別にお示しすることは困難であるものの、その合計額は、それぞれ、「保護費」が約二億二千六百万円、「生活費」が約一億七千百万円、「住居費」が約四千六百万円、「医療費」が約九百万円である。また、同年度の緊急宿泊施設の「予算額」及び「執行額」についても、難民認定申請者の保護に係るものと補完的保護対象者認定申請者の保護に係るものを個別にお示しすることは困難であるものの、その合計額は、それぞれ、約五千万円及び約三千万円である。
お尋ねについては、従前から、委託先において、難民認定申請者保護措置の申請をする者に記載させる事項、当該者に対し面接において聴取する事項及び外務省又は出入国在留管理庁に提出する調査報告書に記載する事項を、それぞれ簡素化する取組に加え、申請者において対面での面接の実施が困難な事情がある場合には、当該申請者の状況等に鑑み、オンラインで面接を行う取組を実施しており、令和七年度においては、当該取組を継続したほか、難民認定申請者保護措置の開始に係る判断基準の明確化、委託先における難民認定申請者保護措置の開始の許否の審査を実施する職員の増員等の取組を実施した。
外務省においては、難民認定申請者保護事業等の実施を公益財団法人アジア福祉教育財団難民事業本部(以下「委託先」という。)に委託していたところ、令和六年度において、委託先が保護措置の申請を受け付けてから保護措置を開始して差し支えない旨の結果通知を同省から受けるまでの期間の平均は、約四十四日である。また、同年度において、保護措置を受けた者の平均受給期間は、約十一箇月である。
令和六年度において、保護措置の対象者のうち直ちに住居を確保する必要があるものに対する支援として提供している難民認定申請者緊急宿泊施設(以下「緊急宿泊施設」という。)を利用した者の数は、四十三人であり、その男女別の内訳は、男性が三十三人、女性が十人であり、国籍別の内訳は、コンゴ民主共和国が三十一人、コンゴ共和国が五人、チュニジアが四人、ギニアが二人、ナミビアが一人である。また、保護措置の申請から緊急宿泊施設の利用開始までの平均日数は約二日、最短日数は零日、最長日数は十四日である。
「難民認定申請者への支援について」(平成十六年七月八日難民対策連絡調整会議決定)における「難民認定申請者に対する保護措置」(以下「保護措置」という。)については、従来、難民認定申請者(出入国管理及び難民認定法(昭和二十六年政令第三百十九号)第六十一条の二第一項の難民の認定の申請をした者をいう。以下同じ。)の保護については外務省が実施し、他方、補完的保護対象者認定申請者(同条第二項の補完的保護対象者の認定の申請をした者をいう。以下同じ。)の保護については出入国在留管理庁が実施してきたところ、これらの一貫性及び効率性の確保を目的として、令和七年度から、同省が実施してきた保護措置についても、同庁が実施することとしたものである。
保護措置の実施に当たっては、難民認定申請者のうち保護措置の申請を行ったものの居所を含む生活条件の調査を行った上で総合的に判断しているところ、御指摘の「保護措置の申請を受け付けてから保護措置を開始して差し支えない旨の結果通知」を受けるまでの期間は、当該申請の数やその増減の程度等の外的要因に左右されるため、お尋ねの「見込み」について予断をもってお答えすることは差し控えたい。その上で、保護を必要とする者に対しできるだけ速やかに援助を行うことができるよう努めてまいりたい。
お尋ねの「二〇二五年度の難民認定申請者に対する救援業務の予算額」及び「二〇二五年度の補完的保護対象者認定申請者に対する救援業務の予算額」については、個別にお示しすることは困難であるが、合わせて約七億九百万円である。
令和五年度から令和七年度までの各年度における保護措置は、いずれも公益財団法人アジア福祉教育財団(以下「委託先」という。)に委託して実施する事業であり、御指摘の答弁書(令和六年五月十七日内閣参質二一三第一二五号)一の1及び3についてでは、御指摘の「�@「難民認定申請者に対する保護費」」及び「�A「難民認定申請者緊急宿泊施設の提供にかかる」もの」について、各年度における委託先との契約に係る金額をお答えしたものであるところ、お尋ねの「二〇二五年度における・・・前記�@及び�Aに相当する額」、「二〇二四年度補正予算における・・・前記�@及び�Aに相当する額」及び「二〇二三年度当初予算及び補正予算における・・・前記�@及び�Aに相当する額」の意味するところが必ずしも明らかではないが、令和七年度における委託先との契約に係る「難民認定申請者に対する保護費」及び「難民認定申請者緊急宿泊施設の提供にかかる」経費については、難民認定申請者の保護に係るものと補完的保護対象者認定申請者の保護に係るものを個別にお示しすることは困難であるものの、その合計額は、それぞれ、約四億百万円及び約五千万円である。また、令和六年度における委託先との契約に係る「難民認定申請者に対する保護費」は約三億八千二百万円であり、「難民認定申請者緊急宿泊施設の提供にかかる」経費は約千百万円である。さらに、令和五年度における委託先との契約に係る「難民認定申請者に対する保護費」は約三億二千七百万円であり、「難民認定申請者緊急宿泊施設の提供にかかる」経費は約五千万円である。
2. 答えていない型が返った質問(31件)
「お答えすることは困難」「趣旨が明らかではない」などの定型句が答弁書にあるもの。語の一致で、答弁の評価ではありません。同じ聞き方をすると同じ型が返りやすい、という材料です。
質問: …び最長滞在日数、④施設内での傷病発生件数を空港支局別に示されたい。 二 難民認定申請者の収容について 1 二〇二五年末時点で出入国在留管理庁の収容施設に収容されていた者の数、そのうち、難民認定申請中、審査請求中及び難民不…
答弁: …いる者のうち生活に困窮するものに対する支援としてする保護費の支給(以下「難民認定申請者保護措置」という。)の申請をした者の数は、八百七人であり、難民認定申請者保護措置を受けた者の数は、五百十八人である。 三の2について …
質問: 一 難民認定申請者について 1 二〇二六年三月に公表された「令和七年における難民認定者数等について」によれば、二〇二五年の難民認定申請者のうち、千七十三人が二十歳未満であった。そのうち、難民認定申請時に在留資格を有してい…
答弁: …いるとおり、お尋ねのように「申請者の個別事情を考慮することなく「国籍国の保護を受け得る状態にあることが明白な」案件に指定すること」は行っていない。 二の3について お尋ねについては、「難民認定等事務取扱要領」において、「…
質問: …民認定者数等について」(以下「法務省資料」という。)によれば、令和五年の難民認定申請者数は一万三千八百二十三人であり、認定されたのは過去最多ながらわずか三百三人(認定率二・二%)にとどまった。申請者の国籍は八十七か国にわ…
答弁: 一について お尋ねについては、国会において行われた参考人質疑における参考人の発言に関するものであり、政府としてお答えすることは差し控えたい。 二について 前段のお尋ねについては、地方出入国在留管理局等(地方出入国在留管理…
質問: 一 難民認定の実態について 1 難民認定申請者について (1) 二〇二三年末及び二〇二四年末時点で、難民認定申請中の者の数及び難民認定申請回数別の内訳を示されたい。 (2) 二〇二三年末及び二〇二四年末時点で、審査請求(…
答弁: …おらず、お答えすることは困難である。 四の3について 外務省においては、難民認定申請者保護事業等の実施を公益財団法人アジア福祉教育財団難民事業本部(以下「委託先」という。)に委託していたところ、令和六年度において、委託先…
質問: 難民認定申請者の中には、命からがら本国から逃れてきたために資産などを有しておらず、日本での生活に困窮し、難民認定申請の審査結果を待っている間に、更に生活状況が悪化してしまう者もいる。そのような場合を想定して、政府において…
答弁: 一の1について 「難民認定申請者への支援について」(平成十六年七月八日難民対策連絡調整会議決定)における「難民認定申請者に対する保護措置」(以下「保護措置」という。)については、従来、難民認定申請者(出入国管理及び難民認…
質問: …見解を表明しているか示されたい。 二 出入国在留管理におけるエチオピア人難民認定申請者について 現在、法務省が公表している毎年のエチオピア人の①難民認定申請者数、②難民認定者数は次のとおりである。 平成二十六年 ①二十三…
答弁: …していく旨の発言を行った。 二の1について お尋ねの「過去十五年における難民認定申請者数に占める難民認定者数の割合」及び「難民認定申請者数及び補完的保護対象者認定申請者数の合計に占める難民認定者数及び補完的保護対象者認定…
質問: …ないと考える。 そこでお尋ねする。 一 過去二十年間のトルコ共和国国籍の難民認定申請者数及び難民認定者数について、それぞれ五年ごとの合計を可能な限り明らかにしたうえで、難民不認定者数は、同国国籍の難民認定申請者数の何パー…
答弁: …で �@五千五百二十八人 �A四人 また、「難民不認定者数は、同国国籍の難民認定申請者数の何パーセントか」とのお尋ねについては、その具体的に意味するところが必ずしも明らかではないが、平成十六年から令和五年までの間に難民認…
質問: …スも確認されたと報道されている。 また、産経新聞は二〇二四年七月十五日、難民認定申請者のうち生活困窮者らに国が支給する「保護費」の受給者数について、二〇二三年度は前年度の約三・二倍に増加し、予算不足から補正予算が組まれた…
答弁: …関する制度の見直し」の具体的に意味するところが必ずしも明らかではないが、難民認定申請者に対する保護については、政府として、必要な予算の確保に努めるとともに、限られた予算の中で保護を必要とする者に対する援助を確保できるよう…
質問: 一 難民認定の実態について 1 難民認定申請者について (1) 二〇二二年末及び二〇二三年末時点で、難民認定申請中の者の数及び難民認定申請回数別の内訳を示されたい。 (2) 二〇二二年末及び二〇二三年末時点で、審査請求(…
答弁: …、お答えすることは困難である。 四の3及び4について 外務省においては、難民認定申請者保護事業等の実施を公益財団法人アジア福祉教育財団難民事業本部(以下「委託先」という。)に委託しているところ、令和五年度において、委託先…
質問: 政府は、一九八三年より「難民認定申請者保護事業」を実施し、生活に困窮する難民認定申請者に対する保護費の支給を行っている。難民認定手続には数年以上の長期間を要することも多く、この間の難民認定申請者の生活を支える仕組みの確立…
答弁: …わちRHQとの契約に基づく額」のうち、お尋ねの各年度における①お尋ねの「難民認定申請者に対する保護費」(以下「保護費」という。)及び②お尋ねの「難民認定申請者緊急宿泊施設の提供にかかる」ものをお示しすると、それぞれ以下の…
3. 過去の質問主意書(34件・新しい順)
質問: …び最長滞在日数、④施設内での傷病発生件数を空港支局別に示されたい。 二 難民認定申請者の収容について 1 二〇二五年末時点で出入国在留管理庁の収容施設に収容されていた者の数、そのうち、難民認定申請中、審査請求中及び難民不…
答弁: …いる者のうち生活に困窮するものに対する支援としてする保護費の支給(以下「難民認定申請者保護措置」という。)の申請をした者の数は、八百七人であり、難民認定申請者保護措置を受けた者の数は、五百十八人である。 三の2について …
質問: 一 難民認定申請者について 1 二〇二六年三月に公表された「令和七年における難民認定者数等について」によれば、二〇二五年の難民認定申請者のうち、千七十三人が二十歳未満であった。そのうち、難民認定申請時に在留資格を有してい…
答弁: …いるとおり、お尋ねのように「申請者の個別事情を考慮することなく「国籍国の保護を受け得る状態にあることが明白な」案件に指定すること」は行っていない。 二の3について お尋ねについては、「難民認定等事務取扱要領」において、「…
質問: …民認定者数等について」(以下「法務省資料」という。)によれば、令和五年の難民認定申請者数は一万三千八百二十三人であり、認定されたのは過去最多ながらわずか三百三人(認定率二・二%)にとどまった。申請者の国籍は八十七か国にわ…
答弁: 一について お尋ねについては、国会において行われた参考人質疑における参考人の発言に関するものであり、政府としてお答えすることは差し控えたい。 二について 前段のお尋ねについては、地方出入国在留管理局等(地方出入国在留管理…
質問: 一 難民認定の実態について 1 難民認定申請者について (1) 二〇二三年末及び二〇二四年末時点で、難民認定申請中の者の数及び難民認定申請回数別の内訳を示されたい。 (2) 二〇二三年末及び二〇二四年末時点で、審査請求(…
答弁: …おらず、お答えすることは困難である。 四の3について 外務省においては、難民認定申請者保護事業等の実施を公益財団法人アジア福祉教育財団難民事業本部(以下「委託先」という。)に委託していたところ、令和六年度において、委託先…
質問: 難民認定申請者の中には、命からがら本国から逃れてきたために資産などを有しておらず、日本での生活に困窮し、難民認定申請の審査結果を待っている間に、更に生活状況が悪化してしまう者もいる。そのような場合を想定して、政府において…
答弁: 一の1について 「難民認定申請者への支援について」(平成十六年七月八日難民対策連絡調整会議決定)における「難民認定申請者に対する保護措置」(以下「保護措置」という。)については、従来、難民認定申請者(出入国管理及び難民認…
質問: …見解を表明しているか示されたい。 二 出入国在留管理におけるエチオピア人難民認定申請者について 現在、法務省が公表している毎年のエチオピア人の①難民認定申請者数、②難民認定者数は次のとおりである。 平成二十六年 ①二十三…
答弁: …していく旨の発言を行った。 二の1について お尋ねの「過去十五年における難民認定申請者数に占める難民認定者数の割合」及び「難民認定申請者数及び補完的保護対象者認定申請者数の合計に占める難民認定者数及び補完的保護対象者認定…
質問: …ないと考える。 そこでお尋ねする。 一 過去二十年間のトルコ共和国国籍の難民認定申請者数及び難民認定者数について、それぞれ五年ごとの合計を可能な限り明らかにしたうえで、難民不認定者数は、同国国籍の難民認定申請者数の何パー…
答弁: …で �@五千五百二十八人 �A四人 また、「難民不認定者数は、同国国籍の難民認定申請者数の何パーセントか」とのお尋ねについては、その具体的に意味するところが必ずしも明らかではないが、平成十六年から令和五年までの間に難民認…
質問: …スも確認されたと報道されている。 また、産経新聞は二〇二四年七月十五日、難民認定申請者のうち生活困窮者らに国が支給する「保護費」の受給者数について、二〇二三年度は前年度の約三・二倍に増加し、予算不足から補正予算が組まれた…
答弁: …関する制度の見直し」の具体的に意味するところが必ずしも明らかではないが、難民認定申請者に対する保護については、政府として、必要な予算の確保に努めるとともに、限られた予算の中で保護を必要とする者に対する援助を確保できるよう…
質問: 一 難民認定の実態について 1 難民認定申請者について (1) 二〇二二年末及び二〇二三年末時点で、難民認定申請中の者の数及び難民認定申請回数別の内訳を示されたい。 (2) 二〇二二年末及び二〇二三年末時点で、審査請求(…
答弁: …、お答えすることは困難である。 四の3及び4について 外務省においては、難民認定申請者保護事業等の実施を公益財団法人アジア福祉教育財団難民事業本部(以下「委託先」という。)に委託しているところ、令和五年度において、委託先…
質問: 政府は、一九八三年より「難民認定申請者保護事業」を実施し、生活に困窮する難民認定申請者に対する保護費の支給を行っている。難民認定手続には数年以上の長期間を要することも多く、この間の難民認定申請者の生活を支える仕組みの確立…
答弁: …わちRHQとの契約に基づく額」のうち、お尋ねの各年度における①お尋ねの「難民認定申請者に対する保護費」(以下「保護費」という。)及び②お尋ねの「難民認定申請者緊急宿泊施設の提供にかかる」ものをお示しすると、それぞれ以下の…
質問: 一 難民認定の実態について 1 難民認定申請者について (1) 二〇二一年末及び二〇二二年末時点で、難民認定申請中の者の数及び難民認定申請回数別の内訳を示されたい。 (2) 二〇二一年末及び二〇二二年末時点で、審査請求(…
答弁: …置を受けた者の数は、二百四人である。 四の2について 外務省においては、難民認定申請者保護事業等の実施を公益財団法人アジア福祉教育財団難民事業本部(以下「委託先」という。)に委託しているところ、令和四年度における、委託先…
質問: 一 難民認定の実態について 1 難民認定申請者について (1) 二〇二〇年末及び二〇二一年末時点で、難民認定申請中の者の数を示されたい。 (2) 二〇二〇年末及び二〇二一年末時点で、審査請求(行政不服審査法の施行に伴う関…
答弁: …を受けた者の数は、二百五十人である。 四の2について 外務省においては、難民認定申請者保護事業等の実施を公益財団法人アジア福祉教育財団難民事業本部(以下「委託先」という。)に委託しているところ、令和三年度における、委託先…
質問: 一 難民認定の実態について 1 難民認定申請者について (1) 二〇一九年末及び二〇二〇年末時点で、難民認定申請中の者の数を示されたい。 (2) 二〇一九年末及び二〇二〇年末時点で、審査請求(行政不服審査法の施行に伴う関…
答弁: …受けた者の数は、三百五十七人である。 四の2について 外務省においては、難民認定申請者保護事業等の実施を公益財団法人アジア福祉教育財団難民事業本部(以下「委託先」という。)に委託しているところ、令和二年度における、委託先…
質問: 一 難民認定の実態について 1 難民認定申請者について (1) 二〇一九年末時点で、難民認定申請中の者の数を示されたい。 (2) 二〇一九年末時点で、審査請求(行政不服審査法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律による…
答弁: …受けた者の数は、三百六十二人である。 四の2について 外務省においては、難民認定申請者保護事業等の実施を公益財団法人アジア福祉教育財団難民事業本部(以下「委託先」という。)に委託しているところ、令和元年度における、委託先…
質問: 一 難民認定実務の実績について 1 難民認定申請者について (1) 二〇一八年末時点で、難民認定申請中の人数、同時点での収容の有無、仮放免中の人数、申請年ごとの内訳及び国籍の内訳とその人数をそれぞれ示されたい。 (2) …
答弁: …受けた者の数は、三百二十四人である。 八の2について 外務省においては、難民認定申請者保護事業等の実施を公益財団法人アジア福祉教育財団難民事業本部(以下「委託先」という。)に委託しているところ、平成三十年度における、委託…
質問: …十七人、五歳児三十五人、六歳児三十八人など合わせて八百九十四人の未成年の難民認定申請者がいるとのことである。これらの無戸籍児を含む子どもたちは、以前は、ただちに六か月の在留資格が得られたことで、国民健康保険に加入ができた…
答弁: …新生児」の意味するところが必ずしも明らかではないが、厚生労働省としては、難民認定申請者の医療に係る新たな公的支援制度の導入については考えていない。なお、難民認定申請中の新生児に対して都道府県等の判断による乳児院への入所措…
質問: …訳を、年別に示されたい。 6 前記三の3の件数のうち、収容された保護者が難民認定申請者であった件数を、年別に示されたい。 7 前記三の6に関し、一時保護された児童の年齢と一時保護期間の内訳を、年別に示されたい。 8 前記…
答弁: …て 平成二十五年から平成三十年までの間に、入国管理局(当時)の収容施設に保護者を収容したことを理由に、同局が児童相談所に児童の一時保護を依頼した件数は、平成二十五年が一件、平成二十六年が三件、平成二十七年が一件、平成二十…
質問: …の内訳とその人数をそれぞれ示されたい。また、このうち二〇一四年十月以前の難民認定申請者については、いまだに申請が継続している主たる理由が、①事実確認に時間が必要な案件であること、②難民認定申請者からの立証資料の提出等に期…
答弁: …が四百八十四人である。 七の1について 平成二十九年度における、外務省が難民認定申請者保護事業等を委託している者(以下「委託先」という。)に対して、難民認定申請をしている者のうち生活に困窮するものに対する支援としてする保…
質問: …ることを検討すべきと考えるが、政府の見解を示されたい。 2 二〇一六年の難民認定申請者の申請時の在留状況とこれまでの申請回数についてそれぞれの内訳を明らかにされたい。 3 二〇一六年末時点で、難民認定申請中の人数、審査請…
答弁: …申請が継続している主たる理由」は、事実確認に時間が必要な案件であること、難民認定申請者からの立証資料の提出等に期間を要したこと、難民認定申請数の急増により難民認定申請に係る事務手続が相当程度輻輳していること等であるところ…
質問: …人のみ行うことができると運用されている趣旨を明らかにされたい。 (2) 難民認定申請者が申請書を提出した際に、受理を拒否することがあるのか。ある場合、過去五年間の難民認定申請処理件数と申請書の受理を拒否した件数を年ごとに…
答弁: …が不可欠であるためである。 一の1の(2)及び(3)について お尋ねの「難民認定申請者が申請書を提出した際に、受理を拒否すること」及び「難民認定申請者が申請書を提出し、これを担当官が受け取ったにもかかわらず、申請がなされ…
質問: …の内訳とその人数をそれぞれ示されたい。また、このうち二〇一四年十月以前の難民認定申請者については、いまだに申請が継続している理由を明らかにされたい。 3 二〇一五年に異議申立ての結果が出た審査件数と、難民認定申請を行って…
答弁: …請が継続している理由」については、事実確認に時間が必要な案件であること、難民認定申請者からの立証資料の提出等に期間を要したこと、難民認定申請数の急増により難民認定申請に係る事務手続が相当程度輻輳していること等である。 一…
質問: 二〇一四年における我が国の難民庇護の状況は、難民認定申請者数五千人に対し、認定された者が十一人と報告されている。同年、韓国では申請者数二千八百九十六人中、認定された者が九十四人であった。また、ドイツは一万千人、英国は九千…
答弁: …請が継続している理由」については、事実確認に時間が必要な案件であること、難民認定申請者からの立証資料の提出等に期間を要したこと、難民認定申請数の急増により難民認定申請に係る事務手続が相当程度輻輳していること等である。 一…
質問: …点で合計何人か。 四 平成二十二年の制度変更を受けて、現在、就労している難民認定申請者は何人か。 五 制度の悪用を減らすためには難民認定申請や異議申立ての審査期間を短くすることが考えられる。審査員を増員していると聞くが、…
答弁: …四について お尋ねの「平成二十二年の制度変更を受けて、現在、就労している難民認定申請者」については、統計をとっておらず、お答えすることは困難である。 五について 難民認定申請及び異議申立ての処理に当たっては、入管法第二条…
質問: …難民申請及び送還手続きにおける適正手続きを保証するため、退去強制となった難民認定申請者の送還後の追跡調査を行うべきであると考えるが如何か。 右質問する。…
答弁: 1について 御指摘の改善措置は、いずれも、被収容者の処遇に関する責任者である入国者収容所長及び地方入国管理局長(以下「所長等」という。)において、被収容者の人権に配慮しつつ適正な処遇を実施するために、その時々の施設の状況…
質問: …」と題する回答に関連して、さらに質問する。 1 「関係者のプライバシーの保護について十分に検討した」とあるが、具体的に何をされたか回答されたい。 2 公開にあたって判例集を参照したとのことであるが、判例集の表題、出版年、…
答弁: …である。なお、この二十六件及び二十八件について告知を行っていない理由は、難民認定申請者又は異議申立人が所在不明となっていること、又はこれらの者が所在不明となったが摘発等により発見された後に改めて調査をしていることによるも…
質問: …訳及び国籍の内訳をそれぞれ示されたい。また、このうち二〇〇五年十月以前の難民認定申請者については、申請が継続している理由を明らかにされたい。 3 二〇〇六年に異議申立ての結果が出た審査件数と、難民認定申請を行ってからの平…
答弁: …請が継続している理由」については、事実確認に時間が必要な案件であること、難民認定申請者からの立証資料の提出等に期間を要したこと、難民認定申請者が所在不明となり摘発等により発見された後に改めて調査していること、裁判による難…
質問: …行うこと」との附帯決議を付し、実施状況を検証するよう要請している。 難民保護という最も重要な国際貢献に寄与する趣旨から、以下のとおり質問する。 一 難民認定実務の実績について 1 二〇〇三年から二〇〇六年までの難民申請件…
答弁: 一の1について 難民認定申請者数は、平成十五年が三百三十六人、平成十六年が四百二十六人、平成十七年が三百八十四人、平成十八年が九百五十四人であり、難民認定者数は、平成十五年が十人、平成十六年が十五人、平成十七年が四十六人…
質問: …任命基準が公表されていないことにも委員会は懸念を有する。 �D 法務省は難民認定申請者に対し、異議申立ての際の法的代理人を選任させず、非正規滞在者に対する政府による法的援助が事実上は限定的である事実を踏まえ、入国管理局職…
答弁: …考えている。 二の(六)について 警察庁においては、都道府県警察に対し、保護室を積極的に整備するよう指導しているところであり、都道府県警察においては、厳しい財政状況の下、保護室の整備に努めているものと承知している。 二の…
質問: …重要であると考える。 以上の観点により、出入国管理及び難民認定法に基づく難民認定申請者の個人情報に関して適切な取扱いがなされているかを明らかにしたいため、以下質問する。 一 難民認定申請者の個人情報を知ることができる公務…
答弁: …行政機関個人情報保護法の規定にのっとり、その事務の遂行に必要な場合には、難民認定申請者の個人情報を知ることができる。例えば、法務省入国管理局総務課難民認定室は、法務省組織令第五十二条第五号及び法務省組織規則第十七条第二項…
質問: …がいる。これらの人々については、UNHCRが、人道的な見地から難民として保護すべきと判断したことを公式に表明したものと解される。参議院附帯決議に対する政府の遵守義務と、UNHCRの「マンデート難民」に関する見解からすれば…
答弁: …合は、入管法の規定に基づき収容の上退去強制手続が行われることとなり、単に難民認定申請者という事実をもって当然に仮放免をすることとはならない。 なお、出入国管理及び難民認定法の一部を改正する法律(平成十六年法律第七十三号)…
質問: …、政府は、「国際連合難民高等弁務官が行う難民の認定」は、「難民条約所定の保護を与えることを目的とする難民条約締約国による難民の認定とは目的及び対象を異にする」との見解を表明された。 しかし、国際連合難民高等弁務官日本・韓…
答弁: …いえず、その理由は、UNHCRが行う難民の認定(当該認定の目的には、当該難民認定申請者が所在する国による庇護までは要請しないが、迫害が予想される国への送還を防止する必要は認められる難民的状態に置かれた者をも認定してUNH…
質問: 瀋陽事件をきっかけに、難民問題に関する国民の関心は高まっているが、我が国における、特に条約難民を対象とした認定体制については、人権政策上・外交政策上見直すべき点が多いと考える。 トルコ国籍を有するB氏(東京地方裁判所平成…
答弁: …定義されているところ、入管法第六十一条の二が規定する難民の認定とは、当該難民認定申請者がこのような難民に該当するか否かを判断するものである。 これに対して、国際連合難民高等弁務官(以下「UNHCR」という。)が行う難民の…
質問: …めさせるためには、差別を法律で禁止すること、及び差別撤廃のための効果的な保護を行うことが必要であるが、人種差別撤廃条約の規定なども考慮しつつ、同和問題について具体的にどのような検討がなされ、どのような結論となっているのか…
答弁: …身柄を収容して進めることとされており、これは二十歳未満の者や病人あるいは難民認定申請者についても例外ではない。 なお、収容令書又は退去強制令書の執行に際しては、年齢、健康状態等にかんがみ、人道的配慮を要する場合には、請求…
質問: …、明らかにされたい。 2 右1に関連して、在留資格のないミャンマー国籍の難民認定申請者が就労しようとする場合につき、東京入国管理局が電話による問い合わせに対して就労を認める回答をした事例があるが、認識しているか。また、電…
答弁: …べき案件については難民の認定を行うこととなる。 三の3の(二)について 難民認定申請者から、申請時のみならず、申請中にも随時資料の提出を受けていることに加え、難民調査官の質問の際において、申請者に十分な申立ての機会を与え…
意味の近い過去の質問(ことばは一致しないもの・10件)
上の質問主意書と件名・質問本文の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から足しました。「難民認定申請者 保護」をそのままは含まないので、論点がずれていることもあります。
「未成年者の難民認定申請及び入国管理局の収容施設の被収容者等…」ほか3件に近い
「難民認定申請者の保護に関する質問主意書」ほか1件に近い
「難民認定申請者への保護費に関する質問主意書」ほか1件に近い
「我が国の難民認定申請及び迅速処理手続に関する質問主意書」に近い
「トルコ国籍者への査証免除措置に関する質問主意書」に近い
「トルコ国籍者への査証免除措置に関する質問主意書」に近い
「トルコ国籍者への査証免除措置に関する質問主意書」に近い
「移民政策及び外国人の受入れに伴う財政・社会負担に関する質問…」に近い
「移民政策及び外国人の受入れに伴う財政・社会負担に関する質問…」に近い
「難民認定制度の濫用防止及び審査体制の適正化に関する質問主意書」に近い
入れた語の言い換えでも探しています(AI)…
4. 質問主意書の型(空欄を人が埋める)
○○に関する質問主意書 提出者 (氏名) ○○に関する質問主意書 【前提の事実】 (出典と日付つきで、争いのない事実を書く。例: 「令和○年○月○日の○○省の発表によれば…」) 【過去の答弁】 (上の「1. 政府はこう答えている」から、引用する答弁書と日付を書く。例: 「令和○年○月○日受領の答弁書(内閣衆質○第○号)では…と答弁している」) 一 (過去の答弁で「お答えすることは困難」とされた点を、数字・期間・対象を限定して聞き直す) 二 (答弁が「検討してまいりたい」だった点は、検討の主体・期限・結論の公表方法を聞く) 三 (答弁が「承知していない」だった点は、把握する予定の有無と、把握しない理由を聞く) 右質問する。
これは型です。下の「5. 下書きを作る」では、この型に沿って AI が下書きを埋めます。国会法74条の質問主意書は議長の承認を経て内閣に転送され、原則7日以内に答弁書が閣議決定されます。
5. 下書きを作る(AI)
上の1〜3から、答弁の原文10段落と過去の質問4件を、番号つきの出典として AI(gemma4:12b-it-qat)に渡し、4 の型に沿った下書き(件名・前提の事実・過去の答弁の引用・問い)を作らせます。
作ったあと、サーバーで次を確かめます。「」で括った引用が渡した原文に一字一句含まれるか、出典番号が渡したものか、前提の事実の数字が引いた出典の原文にあるか。1つでも外れたら下書きは出しません。1回に30秒〜1分ほどかかります。下書きは保存しません。1時間に10回まで。