「難民認定申請者 収容」で書く前に
論点の語を入れると、過去の質問・政府の答弁・答えていない型を1画面に並べます。並べた原文をもとに、AIで質問主意書の下書きも作れます。下書きの引用は原文と一字一句照合し、合わないものは出しません。どの問いを出すかを決め、仕上げるのは人です。
過去の質問主意書
31件
1998年6月9日〜2026年6月29日
答弁書あり
31件
提出者 12人(多い順: 石橋 通宏、福島 みずほ、保坂 展人)
答えていない型が出た答弁
28件
お答えすることは困難 24、趣旨が明らかではない 18、個別の事案 10、承知していない 10、検討してまいりたい 9
1. 政府はこう答えている(語を含む答弁の段落・原文)
答弁書の段落のうち、検索語を含むものだけを新しい順に抜きました。要約していません。
お尋ねの「難民認定申請者」が難民認定手続中の者以外の者を含む趣旨か必ずしも明らかではないが、平成二十八年三月三十一日時点の退去強制令書による収容中に仮放免された者は、三千五百八十六人であり、そのうち同時点で難民認定手続中の者は、千八百三十七人である。
お尋ねの「難民認定申請者」が難民認定手続中の者以外の者を含む趣旨か必ずしも明らかではないが、平成二十八年三月三十一日時点の退去強制令書による収容中に仮放免された者は、三千五百八十六人であり、そのうち同時点で、①仮放免の期間が十年以上経過している者は四十六人、そのうち難民認定手続中の者は二十一人、②仮放免の期間が七年以上十年未満の者は百九十人、そのうち難民認定手続中の者は九十一人、③仮放免の期間が五年以上七年未満の者は四百三十三人、そのうち難民認定手続中の者は二百六十九人、④仮放免の期間が三年以上五年未満の者は八百八十八人、そのうち難民認定手続中の者は四百三十一人、⑤仮放免の期間が三年未満の者は二千二十九人、そのうち難民認定手続中の者は千二十五人である。
難民の地位に関する条約(昭和五十六年条約第二十一号)においては、難民認定申請者について、入国管理局の収容施設への収容を行うことを禁ずる規定はなく、当該収容が同条約に反しているとは考えていない。
また、入管法による難民認定手続と退去強制手続は別個・独立の手続であることから、難民認定申請をしている者であっても、退去強制事由に該当する場合は、入管法の規定に基づき収容の上退去強制手続が行われることとなり、単に難民認定申請者という事実をもって当然に仮放免をすることとはならない。
なお、出入国管理及び難民認定法の一部を改正する法律(平成十六年法律第七十三号)第二条の規定の施行後においては、難民認定申請者に対して、同条の規定による改正後の入管法(以下「改正入管法」という。)第六十一条の二の四の規定により仮滞在の許可を認めることとしており、また、仮放免の運用に当たっては、仮放免を請求する被収容者の情状、仮放免の請求の理由となる証拠その他諸般の事情を総合的に考慮し、その弾力的な運用を実施しているところであり、御指摘の「参議院附帯決議」を踏まえ、引き続き的確な運用に努めてまいりたい。
2 退去強制手続は身柄を収容して進めることとされており、これは二十歳未満の者や病人あるいは難民認定申請者についても例外ではない。
2. 答えていない型が返った質問(28件)
「お答えすることは困難」「趣旨が明らかではない」などの定型句が答弁書にあるもの。語の一致で、答弁の評価ではありません。同じ聞き方をすると同じ型が返りやすい、という材料です。
質問: …び最長滞在日数、④施設内での傷病発生件数を空港支局別に示されたい。 二 難民認定申請者の収容について 1 二〇二五年末時点で出入国在留管理庁の収容施設に収容されていた者の数、そのうち、難民認定申請中、審査請求中及び難民不…
答弁: …いる者のうち生活に困窮するものに対する支援としてする保護費の支給(以下「難民認定申請者保護措置」という。)の申請をした者の数は、八百七人であり、難民認定申請者保護措置を受けた者の数は、五百十八人である。 三の2について …
質問: 一 難民認定の実態について 1 難民認定申請者について (1) 二〇二三年末及び二〇二四年末時点で、難民認定申請中の者の数及び難民認定申請回数別の内訳を示されたい。 (2) 二〇二三年末及び二〇二四年末時点で、審査請求(…
答弁: …おらず、お答えすることは困難である。 四の3について 外務省においては、難民認定申請者保護事業等の実施を公益財団法人アジア福祉教育財団難民事業本部(以下「委託先」という。)に委託していたところ、令和六年度において、委託先…
質問: …見解を表明しているか示されたい。 二 出入国在留管理におけるエチオピア人難民認定申請者について 現在、法務省が公表している毎年のエチオピア人の①難民認定申請者数、②難民認定者数は次のとおりである。 平成二十六年 ①二十三…
答弁: …していく旨の発言を行った。 二の1について お尋ねの「過去十五年における難民認定申請者数に占める難民認定者数の割合」及び「難民認定申請者数及び補完的保護対象者認定申請者数の合計に占める難民認定者数及び補完的保護対象者認定…
質問: 一 難民認定の実態について 1 難民認定申請者について (1) 二〇二二年末及び二〇二三年末時点で、難民認定申請中の者の数及び難民認定申請回数別の内訳を示されたい。 (2) 二〇二二年末及び二〇二三年末時点で、審査請求(…
答弁: …、お答えすることは困難である。 四の3及び4について 外務省においては、難民認定申請者保護事業等の実施を公益財団法人アジア福祉教育財団難民事業本部(以下「委託先」という。)に委託しているところ、令和五年度において、委託先…
質問: 一 難民認定の実態について 1 難民認定申請者について (1) 二〇二一年末及び二〇二二年末時点で、難民認定申請中の者の数及び難民認定申請回数別の内訳を示されたい。 (2) 二〇二一年末及び二〇二二年末時点で、審査請求(…
答弁: …置を受けた者の数は、二百四人である。 四の2について 外務省においては、難民認定申請者保護事業等の実施を公益財団法人アジア福祉教育財団難民事業本部(以下「委託先」という。)に委託しているところ、令和四年度における、委託先…
質問: 一 難民認定の実態について 1 難民認定申請者について (1) 二〇二〇年末及び二〇二一年末時点で、難民認定申請中の者の数を示されたい。 (2) 二〇二〇年末及び二〇二一年末時点で、審査請求(行政不服審査法の施行に伴う関…
答弁: …を受けた者の数は、二百五十人である。 四の2について 外務省においては、難民認定申請者保護事業等の実施を公益財団法人アジア福祉教育財団難民事業本部(以下「委託先」という。)に委託しているところ、令和三年度における、委託先…
質問: 一 難民認定の実態について 1 難民認定申請者について (1) 二〇一九年末及び二〇二〇年末時点で、難民認定申請中の者の数を示されたい。 (2) 二〇一九年末及び二〇二〇年末時点で、審査請求(行政不服審査法の施行に伴う関…
答弁: …受けた者の数は、三百五十七人である。 四の2について 外務省においては、難民認定申請者保護事業等の実施を公益財団法人アジア福祉教育財団難民事業本部(以下「委託先」という。)に委託しているところ、令和二年度における、委託先…
質問: 一 難民認定の実態について 1 難民認定申請者について (1) 二〇一九年末時点で、難民認定申請中の者の数を示されたい。 (2) 二〇一九年末時点で、審査請求(行政不服審査法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律による…
答弁: …受けた者の数は、三百六十二人である。 四の2について 外務省においては、難民認定申請者保護事業等の実施を公益財団法人アジア福祉教育財団難民事業本部(以下「委託先」という。)に委託しているところ、令和元年度における、委託先…
質問: …理由をあわせて示されたい。 3 前記一の2の「送還忌避被収容者」の中には難民認定申請者も含まれるとされているが、難民認定申請者を送還することは可能か、政府の見解を示されたい。また、送還することができない場合は、それを定め…
答弁: …民認定手続における濫用・誤用事案への対策が急務となっており、濫用・誤用的難民認定申請者に対して従来から講じている就労・在留制限措置が更に拡大されたこと等を踏まえて定められたものであるところ、その一部については、これを公に…
質問: …が発表した令和元年十月一日付け「送還忌避者の実態について」という資料で、難民認定申請者が「送還忌避者」とされ、仮放免が活用されず収容が長期化しているが、右状況を把握しているのであれば理由を示されたい。 同通達があるにもか…
答弁: 一について 御指摘の「退去強制令書により収容する者の仮放免措置に係る運用と動静監視について」(平成二十七年九月十八日付け法務省管警第二百六十三号法務省入国管理局長通達)は、現在有効である。 二の1について お尋ねの趣旨が…
3. 過去の質問主意書(31件・新しい順)
質問: …び最長滞在日数、④施設内での傷病発生件数を空港支局別に示されたい。 二 難民認定申請者の収容について 1 二〇二五年末時点で出入国在留管理庁の収容施設に収容されていた者の数、そのうち、難民認定申請中、審査請求中及び難民不…
答弁: …いる者のうち生活に困窮するものに対する支援としてする保護費の支給(以下「難民認定申請者保護措置」という。)の申請をした者の数は、八百七人であり、難民認定申請者保護措置を受けた者の数は、五百十八人である。 三の2について …
質問: 一 難民認定の実態について 1 難民認定申請者について (1) 二〇二三年末及び二〇二四年末時点で、難民認定申請中の者の数及び難民認定申請回数別の内訳を示されたい。 (2) 二〇二三年末及び二〇二四年末時点で、審査請求(…
答弁: …おらず、お答えすることは困難である。 四の3について 外務省においては、難民認定申請者保護事業等の実施を公益財団法人アジア福祉教育財団難民事業本部(以下「委託先」という。)に委託していたところ、令和六年度において、委託先…
質問: …見解を表明しているか示されたい。 二 出入国在留管理におけるエチオピア人難民認定申請者について 現在、法務省が公表している毎年のエチオピア人の①難民認定申請者数、②難民認定者数は次のとおりである。 平成二十六年 ①二十三…
答弁: …していく旨の発言を行った。 二の1について お尋ねの「過去十五年における難民認定申請者数に占める難民認定者数の割合」及び「難民認定申請者数及び補完的保護対象者認定申請者数の合計に占める難民認定者数及び補完的保護対象者認定…
質問: 一 難民認定の実態について 1 難民認定申請者について (1) 二〇二二年末及び二〇二三年末時点で、難民認定申請中の者の数及び難民認定申請回数別の内訳を示されたい。 (2) 二〇二二年末及び二〇二三年末時点で、審査請求(…
答弁: …、お答えすることは困難である。 四の3及び4について 外務省においては、難民認定申請者保護事業等の実施を公益財団法人アジア福祉教育財団難民事業本部(以下「委託先」という。)に委託しているところ、令和五年度において、委託先…
質問: 一 難民認定の実態について 1 難民認定申請者について (1) 二〇二一年末及び二〇二二年末時点で、難民認定申請中の者の数及び難民認定申請回数別の内訳を示されたい。 (2) 二〇二一年末及び二〇二二年末時点で、審査請求(…
答弁: …置を受けた者の数は、二百四人である。 四の2について 外務省においては、難民認定申請者保護事業等の実施を公益財団法人アジア福祉教育財団難民事業本部(以下「委託先」という。)に委託しているところ、令和四年度における、委託先…
質問: 一 難民認定の実態について 1 難民認定申請者について (1) 二〇二〇年末及び二〇二一年末時点で、難民認定申請中の者の数を示されたい。 (2) 二〇二〇年末及び二〇二一年末時点で、審査請求(行政不服審査法の施行に伴う関…
答弁: …を受けた者の数は、二百五十人である。 四の2について 外務省においては、難民認定申請者保護事業等の実施を公益財団法人アジア福祉教育財団難民事業本部(以下「委託先」という。)に委託しているところ、令和三年度における、委託先…
質問: 一 難民認定の実態について 1 難民認定申請者について (1) 二〇一九年末及び二〇二〇年末時点で、難民認定申請中の者の数を示されたい。 (2) 二〇一九年末及び二〇二〇年末時点で、審査請求(行政不服審査法の施行に伴う関…
答弁: …受けた者の数は、三百五十七人である。 四の2について 外務省においては、難民認定申請者保護事業等の実施を公益財団法人アジア福祉教育財団難民事業本部(以下「委託先」という。)に委託しているところ、令和二年度における、委託先…
質問: 一 難民認定の実態について 1 難民認定申請者について (1) 二〇一九年末時点で、難民認定申請中の者の数を示されたい。 (2) 二〇一九年末時点で、審査請求(行政不服審査法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律による…
答弁: …受けた者の数は、三百六十二人である。 四の2について 外務省においては、難民認定申請者保護事業等の実施を公益財団法人アジア福祉教育財団難民事業本部(以下「委託先」という。)に委託しているところ、令和元年度における、委託先…
質問: …理由をあわせて示されたい。 3 前記一の2の「送還忌避被収容者」の中には難民認定申請者も含まれるとされているが、難民認定申請者を送還することは可能か、政府の見解を示されたい。また、送還することができない場合は、それを定め…
答弁: …民認定手続における濫用・誤用事案への対策が急務となっており、濫用・誤用的難民認定申請者に対して従来から講じている就労・在留制限措置が更に拡大されたこと等を踏まえて定められたものであるところ、その一部については、これを公に…
質問: …が発表した令和元年十月一日付け「送還忌避者の実態について」という資料で、難民認定申請者が「送還忌避者」とされ、仮放免が活用されず収容が長期化しているが、右状況を把握しているのであれば理由を示されたい。 同通達があるにもか…
答弁: 一について 御指摘の「退去強制令書により収容する者の仮放免措置に係る運用と動静監視について」(平成二十七年九月十八日付け法務省管警第二百六十三号法務省入国管理局長通達)は、現在有効である。 二の1について お尋ねの趣旨が…
質問: …避者の実態がさらに明らかにされると考える。 そこで、以下質問する。 一 難民認定申請者の収容 出入国在留管理庁が発表した令和元年十月一日付け「送還忌避者の実態について」という資料で、難民認定申請者が「送還忌避者」とされて…
答弁: …ておらず、お答えすることは困難である。 四について お尋ねの「送還忌避被収容者と、日本人成人とで過去に刑事被告人となったことがある人数を比較」及び「日本人成人の、過去に刑事被告人となったことがある人数の概数」の意味すると…
質問: 一 難民認定実務の実績について 1 難民認定申請者について (1) 二〇一八年末時点で、難民認定申請中の人数、同時点での収容の有無、仮放免中の人数、申請年ごとの内訳及び国籍の内訳とその人数をそれぞれ示されたい。 (2) …
答弁: …受けた者の数は、三百二十四人である。 八の2について 外務省においては、難民認定申請者保護事業等の実施を公益財団法人アジア福祉教育財団難民事業本部(以下「委託先」という。)に委託しているところ、平成三十年度における、委託…
質問: …訳を、年別に示されたい。 6 前記三の3の件数のうち、収容された保護者が難民認定申請者であった件数を、年別に示されたい。 7 前記三の6に関し、一時保護された児童の年齢と一時保護期間の内訳を、年別に示されたい。 8 前記…
答弁: …困難である。 二について 平成二十九年末時点における入国管理局(当時)の収容施設に収容中の被収容者(以下「被収容者」という。)のうち、難民認定申請中の者の数は二百九十八人、審査請求(入管法第六十一条の二の九第一項の審査請…
質問: …の内訳とその人数をそれぞれ示されたい。また、このうち二〇一四年十月以前の難民認定申請者については、いまだに申請が継続している主たる理由が、①事実確認に時間が必要な案件であること、②難民認定申請者からの立証資料の提出等に期…
答弁: …が四百八十四人である。 七の1について 平成二十九年度における、外務省が難民認定申請者保護事業等を委託している者(以下「委託先」という。)に対して、難民認定申請をしている者のうち生活に困窮するものに対する支援としてする保…
質問: …ることを検討すべきと考えるが、政府の見解を示されたい。 2 二〇一六年の難民認定申請者の申請時の在留状況とこれまでの申請回数についてそれぞれの内訳を明らかにされたい。 3 二〇一六年末時点で、難民認定申請中の人数、審査請…
答弁: …申請が継続している主たる理由」は、事実確認に時間が必要な案件であること、難民認定申請者からの立証資料の提出等に期間を要したこと、難民認定申請数の急増により難民認定申請に係る事務手続が相当程度輻輳していること等であるところ…
質問: …れたものの未だ送還されていない仮放免者は何人か示されたい。また、このうち難民認定申請者は何人か示されたい。 2 前記二の1の退去強制令書が発付されたものの未だ送還されていない仮放免者のうち、仮放免が許可されてから、①十年…
答弁: …をとっておらず、お答えすることは困難である。 二の1について お尋ねの「難民認定申請者」が難民認定手続中の者以外の者を含む趣旨か必ずしも明らかではないが、平成二十八年三月三十一日時点の退去強制令書による収容中に仮放免され…
質問: …の内訳とその人数をそれぞれ示されたい。また、このうち二〇一四年十月以前の難民認定申請者については、いまだに申請が継続している理由を明らかにされたい。 3 二〇一五年に異議申立ての結果が出た審査件数と、難民認定申請を行って…
答弁: …請が継続している理由」については、事実確認に時間が必要な案件であること、難民認定申請者からの立証資料の提出等に期間を要したこと、難民認定申請数の急増により難民認定申請に係る事務手続が相当程度輻輳していること等である。 一…
質問: 二〇一四年における我が国の難民庇護の状況は、難民認定申請者数五千人に対し、認定された者が十一人と報告されている。同年、韓国では申請者数二千八百九十六人中、認定された者が九十四人であった。また、ドイツは一万千人、英国は九千…
答弁: …請が継続している理由」については、事実確認に時間が必要な案件であること、難民認定申請者からの立証資料の提出等に期間を要したこと、難民認定申請数の急増により難民認定申請に係る事務手続が相当程度輻輳していること等である。 一…
質問: …容の理由を明らかにされたい。 三 国連難民高等弁務官事務所執行委員会は、難民認定申請者に対する身柄の拘束は回避されるべきであるという意見を表明しているが、我が国においては、難民認定手続と退去強制手続が並行して行われている…
答弁: …うに足りる相当の理由があると認めて摘発されたこと等により東京入国管理局に収容された後に難民認定申請を行った者が十七人、収容令書による収容の仮放免中に難民認定手続において難民と認められず難民不認定の処分がなされ、さらに、在…
質問: 国内難民支援団体の統計によると、平成二十一年七月以降、難民認定申請者の収容が急増しており、とりわけ、一次審査で不認定となった直後の収容が増えている。国連難民高等弁務官事務所執行委員会は、難民認定申請者に対する身柄の拘束は…
答弁: 一の1について 平成二十一年十月末日現在における法務省入国管理局収容施設に収容されている難民認定申請中の者、難民不認定処分に対する異議申立中の者及び難民認定手続の処分に係る訴訟中の者の各収容施設別・国籍別の数及び収容期間…
質問: …難民申請及び送還手続きにおける適正手続きを保証するため、退去強制となった難民認定申請者の送還後の追跡調査を行うべきであると考えるが如何か。 右質問する。…
答弁: 1について 御指摘の改善措置は、いずれも、被収容者の処遇に関する責任者である入国者収容所長及び地方入国管理局長(以下「所長等」という。)において、被収容者の人権に配慮しつつ適正な処遇を実施するために、その時々の施設の状況…
質問: …裁に刑事事件が係属した後、実刑に服し、送還の準備として法務省入国管理局の収容施設に収容されたパキスタン人は何名いるか。 6 また、この申請者の刑事事件は、新聞で報道され、申請者の実名が新聞に報道されている。この新聞記事情…
答弁: …である。なお、この二十六件及び二十八件について告知を行っていない理由は、難民認定申請者又は異議申立人が所在不明となっていること、又はこれらの者が所在不明となったが摘発等により発見された後に改めて調査をしていることによるも…
質問: …訳及び国籍の内訳をそれぞれ示されたい。また、このうち二〇〇五年十月以前の難民認定申請者については、申請が継続している理由を明らかにされたい。 3 二〇〇六年に異議申立ての結果が出た審査件数と、難民認定申請を行ってからの平…
答弁: …請が継続している理由」については、事実確認に時間が必要な案件であること、難民認定申請者からの立証資料の提出等に期間を要したこと、難民認定申請者が所在不明となり摘発等により発見された後に改めて調査していること、裁判による難…
質問: …であるロヒンギャ族出身者が多数入国し、難民申請した。現在多くのビルマ人が収容されている。このような不測の事態においては、法務省はUNHCRに助言を求めたか。またUNHCRからこれとは別にビルマ難民に対して助言を受けたこと…
答弁: 一の1について 難民認定申請者数は、平成十五年が三百三十六人、平成十六年が四百二十六人、平成十七年が三百八十四人、平成十八年が九百五十四人であり、難民認定者数は、平成十五年が十人、平成十六年が十五人、平成十七年が四十六人…
質問: …任命基準が公表されていないことにも委員会は懸念を有する。 �D 法務省は難民認定申請者に対し、異議申立ての際の法的代理人を選任させず、非正規滞在者に対する政府による法的援助が事実上は限定的である事実を踏まえ、入国管理局職…
答弁: …観点からみて、現に重要な役割を果たしていると考えてきたところである。刑事収容施設及び被収容者等の処遇に関する法律(平成十七年法律第五十号。以下「刑事収容施設法」という。)においては、代用刑事施設制度を代替収容制度とした上…
質問: …重要であると考える。 以上の観点により、出入国管理及び難民認定法に基づく難民認定申請者の個人情報に関して適切な取扱いがなされているかを明らかにしたいため、以下質問する。 一 難民認定申請者の個人情報を知ることができる公務…
答弁: …行政機関個人情報保護法の規定にのっとり、その事務の遂行に必要な場合には、難民認定申請者の個人情報を知ることができる。例えば、法務省入国管理局総務課難民認定室は、法務省組織令第五十二条第五号及び法務省組織規則第十七条第二項…
質問: …ている。本法の運用に関連し、以下の各点について質問する。 〇難民申請者の収容について 一 参議院附帯決議第三項には「出入国管理及び難民認定法に定める諸手続に携わる際の運用や解釈に当たっては、難民関連の諸条約に関する国連難…
答弁: …合は、入管法の規定に基づき収容の上退去強制手続が行われることとなり、単に難民認定申請者という事実をもって当然に仮放免をすることとはならない。 なお、出入国管理及び難民認定法の一部を改正する法律(平成十六年法律第七十三号)…
質問: …う旨の裁決がなされた(二〇〇一年十月一日)。 同氏は退去強制令書に基づく収容を受け、二〇〇二年四月二十五日に一度は放免されたものの、本日(二〇〇二年七月三十一日)、東京入国管理局に再度収容された。 しかしながら同氏につい…
答弁: …定義されているところ、入管法第六十一条の二が規定する難民の認定とは、当該難民認定申請者がこのような難民に該当するか否かを判断するものである。 これに対して、国際連合難民高等弁務官(以下「UNHCR」という。)が行う難民の…
質問: …い。 八 一九九八年から二〇〇一年十一月一日現在までで、アフガニスタン人難民認定申請者の数、難民として認定された申請者の数、異議申出却下または異議申出期間の徒過により申出資格を失った若しくは意図して異議申出を行わなかった…
答弁: …取り下げた者は六人である。 九について 平成十三年十二月七日現在の入国者収容所及び地方入国管理局における収容施設別・難民認定手続状況 別のアフガニスタン人被収容者数は、別表一のとおりである。 十について 平成二年から平成…
質問: …法に関するウィーン条約二七条に違反する答弁だと思うが、どうか。 八 入管収容施設における暴行等及び長期収容 第一九項では、入管収容施設における暴行等及び長期にわたる収容期間について、自由権規約七条及び九条に合致させるよう…
答弁: …身柄を収容して進めることとされており、これは二十歳未満の者や病人あるいは難民認定申請者についても例外ではない。 なお、収容令書又は退去強制令書の執行に際しては、年齢、健康状態等にかんがみ、人道的配慮を要する場合には、請求…
質問: …、明らかにされたい。 2 右1に関連して、在留資格のないミャンマー国籍の難民認定申請者が就労しようとする場合につき、東京入国管理局が電話による問い合わせに対して就労を認める回答をした事例があるが、認識しているか。また、電…
答弁: …べき案件については難民の認定を行うこととなる。 三の3の(二)について 難民認定申請者から、申請時のみならず、申請中にも随時資料の提出を受けていることに加え、難民調査官の質問の際において、申請者に十分な申立ての機会を与え…
意味の近い過去の質問(ことばは一致しないもの・10件)
上の質問主意書と件名・質問本文の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から足しました。「難民認定申請者 収容」をそのままは含まないので、論点がずれていることもあります。
「我が国における難民認定の状況に関する質問主意書」ほか9件に近い
「入管施設における長期収容問題に関する質問主意書」ほか4件に近い
「外国人の収容および「送還忌避」に関する質問主意書」ほか3件に近い
「入管施設における長期収容問題に関する質問主意書」ほか3件に近い
「難民認定申請者の収容に関する質問主意書」ほか3件に近い
「我が国における難民認定の状況に関する質問主意書」ほか2件に近い
「外国人の収容および「送還忌避」に関する質問主意書」ほか1件に近い
「個人の尊厳と仮放免に関する質問主意書」ほか1件に近い
「外国人の収容および「送還忌避」に関する質問主意書」ほか1件に近い
「入管施設における長期収容問題に関する質問主意書」ほか1件に近い
入れた語の言い換えでも探しています(AI)…
4. 質問主意書の型(空欄を人が埋める)
○○に関する質問主意書 提出者 (氏名) ○○に関する質問主意書 【前提の事実】 (出典と日付つきで、争いのない事実を書く。例: 「令和○年○月○日の○○省の発表によれば…」) 【過去の答弁】 (上の「1. 政府はこう答えている」から、引用する答弁書と日付を書く。例: 「令和○年○月○日受領の答弁書(内閣衆質○第○号)では…と答弁している」) 一 (過去の答弁で「お答えすることは困難」とされた点を、数字・期間・対象を限定して聞き直す) 二 (答弁が「検討してまいりたい」だった点は、検討の主体・期限・結論の公表方法を聞く) 三 (答弁が「承知していない」だった点は、把握する予定の有無と、把握しない理由を聞く) 右質問する。
これは型です。下の「5. 下書きを作る」では、この型に沿って AI が下書きを埋めます。国会法74条の質問主意書は議長の承認を経て内閣に転送され、原則7日以内に答弁書が閣議決定されます。
5. 下書きを作る(AI)
上の1〜3から、答弁の原文10段落と過去の質問4件を、番号つきの出典として AI(gemma4:12b-it-qat)に渡し、4 の型に沿った下書き(件名・前提の事実・過去の答弁の引用・問い)を作らせます。
作ったあと、サーバーで次を確かめます。「」で括った引用が渡した原文に一字一句含まれるか、出典番号が渡したものか、前提の事実の数字が引いた出典の原文にあるか。1つでも外れたら下書きは出しません。1回に30秒〜1分ほどかかります。下書きは保存しません。1時間に10回まで。