「高レベル放射性廃棄物 最終処分場」で書く前に
論点の語を入れると、過去の質問・政府の答弁・答えていない型を1画面に並べます。並べた原文をもとに、AIで質問主意書の下書きも作れます。下書きの引用は原文と一字一句照合し、合わないものは出しません。どの問いを出すかを決め、仕上げるのは人です。
過去の質問主意書
23件
1989年11月6日〜2026年6月29日
答弁書あり
23件
提出者 15人(多い順: 福島 みずほ、山崎 誠、徳永 エリ)
答えていない型が出た答弁
14件
お答えすることは困難 10、趣旨が明らかではない 8、検討してまいりたい 3、承知していない 3、仮定の質問 1
1. 政府はこう答えている(語を含む答弁の段落・原文)
答弁書の段落のうち、検索語を含むものだけを新しい順に抜きました。要約していません。
御指摘の「二〇四五年四月二十五日までに最終処分場・・・が開始されなければ、事業者は搬出できない」及び「事業者が約束を守るための条件と環境」の具体的に意味するところが必ずしも明らかではないが、六ヶ所高レベル放射性廃棄物貯蔵管理センターに貯蔵されているガラス固化体(使用済燃料を溶解した液体から核燃料物質その他の有用物質を分離した残りの液体をガラスにより固型化したものをいう。以下同じ。)については、青森県及び六ヶ所村と日本原燃株式会社(以下「日本原燃」という。)が締結した「六ケ所高レベル放射性廃棄物貯蔵管理センター周辺地域の安全確保及び環境保全に関する協定書」(以下「協定書」という。)において、「「ガラス固化体の一時貯蔵管理」・・・の期間・・・は、それぞれのガラス固化体について、貯蔵管理センターに受け入れた日から三十年間から五十年間とし」、日本原燃は、「管理期間終了時点で、それぞれのガラス固化体を電力会社に搬出させるものとする。」と定められていることから、ガラス固化体の発生者としての基本的な責任を有する、実用発電用原子炉を有する十社の電気事業者(以下「電気事業者」という。)がその搬出の責任を負うものと認識している。政府としては、日本原燃及び電気事業者に対し、協定書の内容を遵守するよう指導していく考えである。
一方、地層処分に関し、将来世代に柔軟な選択肢を残すことや更なる技術的信頼性の向上を求める意見も存在していることを踏まえ、平成二十五年十二月十七日の最終処分関係閣僚会議において、最終処分について、地層処分を前提に取組を進めつつも、将来世代が最良の処分方法を常に再選択できるよう、可逆性・回収可能性を担保していくとの方向性を示しており、具体的には、最終処分場において、一定期間、高レベル放射性廃棄物を回収可能な状態に維持しつつ、地層処分の技術的信頼性の定期的な評価及び他の処分方法の調査・研究を並行的に進めることにより、より良い処分方法を継続的に追求していくこととしている。
御指摘の「総量管理」とは、平成二十四年九月に日本学術会議が取りまとめた「高レベル放射性廃棄物の処分について(回答)」(以下「日本学術会議回答」という。)において示されたものを指すのであれば、政府は、最終処分に関する取組の見直しについて、総合資源エネルギー調査会電力・ガス事業分科会原子力小委員会放射性廃棄物ワーキンググループにおいて、日本学術会議回答等を踏まえた検討を行い、平成二十六年五月に取りまとめた報告書において、最終処分については、「原子力政策に対する社会的合意や廃棄物の発生量の上限が決まっているからといって立地選定が必ずしも進展するわけではない。(中略)原子力政策に対する社会的合意は世代毎に変化するものであり、また最終処分場の立地選定は原子力政策に対する社会的合意の有無や持ち込まれる廃棄物の量に係わらず難しい問題である。そのため、本WGの議論においては、既に廃棄物が存在し、原子力発電所立地地域等ではそれに伴う負担が現に生じているという現状を認識し、原子力政策に対する社会的合意とどちらが先かということではなく、並行的に、可逆性・回収可能性を担保した形で地層処分に向けた取組を進めることが必要との意見が大宗を占めた。」とされている。
高レベル放射性廃棄物の最終処分場については、前回答弁書五及び六についてで述べたとおりであり、お尋ねの日程等について、現段階において、具体的にお示しすることは困難である。
また、高レベル放射性廃棄物の最終処分場(以下「最終処分場」という。)については、平成二十五年十二月十七日の最終処分関係閣僚会議において、国が、科学的根拠に基づき、より適性が高いと考えられる地域を提示し、特定放射性廃棄物の最終処分に関する法律(平成十二年法律第百十七号)に基づく文献調査の実施に向けて取り組む方向で検討を進めていくこととしたところであり、引き続き、最終処分場の確保に向けて取り組んでまいりたい。
一方、日本学術会議が平成二十四年九月十一日に取りまとめた「高レベル放射性廃棄物の処分について(回答)」(以下「日本学術会議回答」という。)において、「高レベル放射性廃棄物を、一定の暫定的期間に限って、その後のより長期的期間における責任ある対処方法を検討し決定する時間を確保するために、回収可能性を備えた形で、安全性に厳重な配慮をしつつ保管する」との考え方が提示されたこと等を踏まえ、政府においては、平成二十五年五月以降、総合資源エネルギー調査会において、最終処分に関する取組の見直しについて検討しており、また、同年十二月十七日に、最終処分関係閣僚会議において、最終処分について、地層処分を前提に取組を進めつつも、将来世代が最良の処分方法を常に再選択できるよう、可逆性・回収可能性を担保していくとの方向性を示しており、具体的には、最終処分場において、一定期間、高レベル放射性廃棄物を回収可能な状態に維持しつつ、地層処分の技術的信頼性の定期的な評価及び他の処分方法の調査・研究を並行的に進めることにより、より良い処分方法を継続的に追求していくこととしている。
2. 答えていない型が返った質問(14件)
「お答えすることは困難」「趣旨が明らかではない」などの定型句が答弁書にあるもの。語の一致で、答弁の評価ではありません。同じ聞き方をすると同じ型が返りやすい、という材料です。
質問: 一 高レベル放射性廃棄物の最終処分場(以下「処分場」という。)の調査、建設工事等に要する期間について、政府はこれまで三十年程度としてきたが、これは目安であり地区によって異なると説明している。 1 同説明によれば、調査、建…
答弁: …三月二十三日に取りまとめられた「総合エネルギー調査会原子力部会中間報告─高レベル放射性廃棄物処分事業の制度化のあり方─」における「処分スケジュール」に基づき、諸外国の状況なども参考にしつつ、あくまで目安として示している期…
質問: 一 「高レベル放射性廃棄物の二〇四五年四月二十五日搬出期限の約束を守らせるヒアリング集会」(以下「集会」という。)が二〇二六年五月二十七日に開催された。集会では、「現時点での政府として目指している処分場開始時期及びその根…
答弁: …三月二十三日に取りまとめられた「総合エネルギー調査会原子力部会中間報告―高レベル放射性廃棄物処分事業の制度化のあり方―」における「処分スケジュール」に基づき、諸外国の状況なども参考にしつつ、あくまで目安として示している期…
質問: …田中眞紀子科学技術庁長官(当時)が北村正哉青森県知事(当時)に提出した「高レベル放射性廃棄物の最終的な処分について」(一九九四年十一月十九日六原第一四八号)において、政府は、「青森県六ヶ所村で建設が進められている返還高レ…
答弁: 一について 御指摘の「「高レベル放射性廃棄物の最終的な処分について」(一九九四年十一月十九日六原第一四八号)」において回答したとおり、「青森県六ヶ所村で建設が進められている返還高レベル放射性廃棄物ガラス固化体に関する廃棄…
質問: 令和七年八月一日「青森県との高レベル放射性廃棄物搬出期限の約束を守る件」及び「特定放射性廃棄物の最終処分に関する法律」並びに「六ヶ所再処理工場で発生する廃棄物及び放射性廃棄物の貯蔵・処分」に関する質問主意書を提出し、それ…
答弁: …最終処分及び日本原燃株式会社(以下「日本原燃」という。)が運営する六ヶ所高レベル放射性廃棄物貯蔵管理センター(以下「貯蔵管理センター」という。)に貯蔵されているガラス固化体の搬出に関する「第一義的責任」についてのお尋ねで…
質問: 平成七年(一九九五年)四月二十六日、青森県六ヶ所村の日本原燃(株)「高レベル放射性廃棄物(ガラス固化体)一時貯蔵施設」で、我が国電力会社の再処理委託で発生した、ガラス固化体が三十年間から五十年間の貯蔵期間の約束で貯蔵が始…
答弁: 一及び二について 六ヶ所高レベル放射性廃棄物貯蔵管理センターに貯蔵されているガラス固化体(使用済燃料を溶解した液体から核燃料物質その他の有用物質を分離した残りの液体をガラスにより固型化したものをいう。以下同じ。)について…
質問: …の自己評価及び今後の施策の方向性を示されたい。 3 使用済燃料から生じた高レベル放射性廃棄物の最終処分場候補地は、国の強力なリーダーシップの下、様々な政策資源を投入しながら選定を進めていくべきと考えるが、政府の見解を明ら…
答弁: …を効果的かつ効率的に実施することができると考えている。 一の3について 高レベル放射性廃棄物の最終処分については、原子力発電環境整備機構において、特定放射性廃棄物の最終処分に関する法律(平成十二年法律第百十七号)に基づく…
質問: …イレのないマンション」と言われ、発電終了後の使用済み核燃料をはじめとする高レベル放射性廃棄物の処理について二十年以上にわたり、研究はされてきたものの、これまで処分方法が未確定なまま、最終処分の実現にはほど遠い。また、使用…
答弁: 一の1及び2について 高レベル放射性廃棄物の最終処分については、その放射能が十分に低減されるまで超長期の期間を要するものであり、また、社会的な事情や経済的な事情の悪化に伴い、将来的に管理が継続できなくなるリスクや、極端な…
質問: …るのか、日程を具体的に示されたい。 五 答弁書の五及び六についてでは、「最終処分場の確保に向けて取り組んでまいりたい」としているが、過去に長期間取り組んで実現しなかったことであるから、地元住民は、原発の再稼働「前」に最終…
答弁: …によるところも大きいことから、お答えすることは困難である。 五について 高レベル放射性廃棄物の最終処分場については、前回答弁書五及び六についてで述べたとおりであり、お尋ねの日程等について、現段階において、具体的にお示しす…
質問: …料を再処理して、プルトニウム、ウランから、セシウム、ストロンチウムなどの高レベル放射性廃棄物を分離して、ガラス固化体とした後、それを最終処分場に搬入して、地下三百メートルより深い地層に処分することにしている。しかし、この…
答弁: …立地自治体等関係者の理解と協力を得るよう、取り組んでまいりたい。 また、高レベル放射性廃棄物の最終処分場(以下「最終処分場」という。)については、平成二十五年十二月十七日の最終処分関係閣僚会議において、国が、科学的根拠に…
質問: …立(二〇〇〇年五月)した翌二〇〇一年に設立され、地下坑道を掘り進めながら高レベル放射性廃棄物の地層処分技術に関する研究を行っている。今年四月には地底三百五十メートルまで立坑が貫通した。 幌延には「放射性廃棄物を持ち込まな…
答弁: 一の1について 特定放射性廃棄物の最終処分に関する法律(平成十二年法律第百十七号。以下「法」という。)においては、法第六条から第八条までに規定する文献調査、概要調査、精密調査という多段階の調査を通じて、調査対象となる地区…
3. 過去の質問主意書(23件・新しい順)
質問: 一 高レベル放射性廃棄物の最終処分場(以下「処分場」という。)の調査、建設工事等に要する期間について、政府はこれまで三十年程度としてきたが、これは目安であり地区によって異なると説明している。 1 同説明によれば、調査、建…
答弁: …三月二十三日に取りまとめられた「総合エネルギー調査会原子力部会中間報告─高レベル放射性廃棄物処分事業の制度化のあり方─」における「処分スケジュール」に基づき、諸外国の状況なども参考にしつつ、あくまで目安として示している期…
質問: 一 「高レベル放射性廃棄物の二〇四五年四月二十五日搬出期限の約束を守らせるヒアリング集会」(以下「集会」という。)が二〇二六年五月二十七日に開催された。集会では、「現時点での政府として目指している処分場開始時期及びその根…
答弁: …三月二十三日に取りまとめられた「総合エネルギー調査会原子力部会中間報告―高レベル放射性廃棄物処分事業の制度化のあり方―」における「処分スケジュール」に基づき、諸外国の状況なども参考にしつつ、あくまで目安として示している期…
質問: …田中眞紀子科学技術庁長官(当時)が北村正哉青森県知事(当時)に提出した「高レベル放射性廃棄物の最終的な処分について」(一九九四年十一月十九日六原第一四八号)において、政府は、「青森県六ヶ所村で建設が進められている返還高レ…
答弁: 一について 御指摘の「「高レベル放射性廃棄物の最終的な処分について」(一九九四年十一月十九日六原第一四八号)」において回答したとおり、「青森県六ヶ所村で建設が進められている返還高レベル放射性廃棄物ガラス固化体に関する廃棄…
質問: 令和七年八月一日「青森県との高レベル放射性廃棄物搬出期限の約束を守る件」及び「特定放射性廃棄物の最終処分に関する法律」並びに「六ヶ所再処理工場で発生する廃棄物及び放射性廃棄物の貯蔵・処分」に関する質問主意書を提出し、それ…
答弁: …最終処分及び日本原燃株式会社(以下「日本原燃」という。)が運営する六ヶ所高レベル放射性廃棄物貯蔵管理センター(以下「貯蔵管理センター」という。)に貯蔵されているガラス固化体の搬出に関する「第一義的責任」についてのお尋ねで…
質問: 平成七年(一九九五年)四月二十六日、青森県六ヶ所村の日本原燃(株)「高レベル放射性廃棄物(ガラス固化体)一時貯蔵施設」で、我が国電力会社の再処理委託で発生した、ガラス固化体が三十年間から五十年間の貯蔵期間の約束で貯蔵が始…
答弁: 一及び二について 六ヶ所高レベル放射性廃棄物貯蔵管理センターに貯蔵されているガラス固化体(使用済燃料を溶解した液体から核燃料物質その他の有用物質を分離した残りの液体をガラスにより固型化したものをいう。以下同じ。)について…
質問: …NUMO)(以下「機構」という。)は原子力発電所の使用済み核燃料から出る高レベル放射性廃棄物(核のごみ)の最終処分場の候補地の選定を行っている。 その一環として候補地に選定される可能性のある地方自治体の地方議員による青森…
答弁: 一について 原子力発電環境整備機構(以下「機構」という。)においては、「特定放射性廃棄物の最終処分に関する基本方針」(令和五年四月二十八日閣議決定。以下「基本方針」という。)に基づき、「深地層の研究施設及びPR施設等を活…
質問: 原子力発電に伴って発生する高レベル放射性廃棄物については、最終的に地下深い地層中に処分することが国の基本方針とされており、安全に地層処分するための基盤的な研究開発を具体的に進める施設として、国立研究開発法人日本原子力研究…
答弁: 一について 国立研究開発法人日本原子力研究開発機構(以下「原子力機構」という。)によると、これまでの研究の成果、外部委員会の評価等を踏まえて検討した結果、実際の地質環境における人工バリアの適用性確認等の研究の継続が必要と…
質問: …いう。)が開催する、原発から生じた使用済核燃料を再処理等することで生じる高レベル放射性廃棄物(以下、「核のごみ」という。)最終処分場建設に向けた「科学的特性マップに関する意見交換会」(以下、「意見交換会」という。)を巡っ…
答弁: 一から三までについて 原子力発電環境整備機構の評議員会に設置された調査チームが取りまとめた調査結果において、電力会社関係者の「科学的特性マップに関する意見交換会」への参加者は少なくとも六十七名であったとされているものと承…
質問: 原子力発電所から生じた使用済燃料を再処理等することで生じる高レベル放射性廃棄物を地中深くに埋める最終処分場に関する「科学的特性マップ」が本年七月に公表されたことを受けて、現在、資源エネルギー庁と高レベル放射性廃棄物等の最…
答弁: 一から六までについて 「科学的特性マップに関する意見交換会」に関するお尋ねについては、原子力発電環境整備機構は、評議員会に調査チームを速やかに設置し、事実関係の徹底的な調査と、これを踏まえた再発防止策を検討することとして…
質問: …の自己評価及び今後の施策の方向性を示されたい。 3 使用済燃料から生じた高レベル放射性廃棄物の最終処分場候補地は、国の強力なリーダーシップの下、様々な政策資源を投入しながら選定を進めていくべきと考えるが、政府の見解を明ら…
答弁: …を効果的かつ効率的に実施することができると考えている。 一の3について 高レベル放射性廃棄物の最終処分については、原子力発電環境整備機構において、特定放射性廃棄物の最終処分に関する法律(平成十二年法律第百十七号)に基づく…
質問: …イレのないマンション」と言われ、発電終了後の使用済み核燃料をはじめとする高レベル放射性廃棄物の処理について二十年以上にわたり、研究はされてきたものの、これまで処分方法が未確定なまま、最終処分の実現にはほど遠い。また、使用…
答弁: 一の1及び2について 高レベル放射性廃棄物の最終処分については、その放射能が十分に低減されるまで超長期の期間を要するものであり、また、社会的な事情や経済的な事情の悪化に伴い、将来的に管理が継続できなくなるリスクや、極端な…
質問: …るのか、日程を具体的に示されたい。 五 答弁書の五及び六についてでは、「最終処分場の確保に向けて取り組んでまいりたい」としているが、過去に長期間取り組んで実現しなかったことであるから、地元住民は、原発の再稼働「前」に最終…
答弁: …によるところも大きいことから、お答えすることは困難である。 五について 高レベル放射性廃棄物の最終処分場については、前回答弁書五及び六についてで述べたとおりであり、お尋ねの日程等について、現段階において、具体的にお示しす…
質問: …料を再処理して、プルトニウム、ウランから、セシウム、ストロンチウムなどの高レベル放射性廃棄物を分離して、ガラス固化体とした後、それを最終処分場に搬入して、地下三百メートルより深い地層に処分することにしている。しかし、この…
答弁: …立地自治体等関係者の理解と協力を得るよう、取り組んでまいりたい。 また、高レベル放射性廃棄物の最終処分場(以下「最終処分場」という。)については、平成二十五年十二月十七日の最終処分関係閣僚会議において、国が、科学的根拠に…
質問: 原子力発電所から生み出される高レベル放射性廃棄物を最終的にどのように処理するかについて政府は、使用済み核燃料を再処理する過程で発生する廃液をガラス固化体に封じ込め、地下深くに埋設する地層処分を国策としてきた。しかし、現在…
答弁: 一について 高レベル放射性廃棄物の最終処分(以下「最終処分」という。)については、原子力発電環境整備機構において、特定放射性廃棄物の最終処分に関する法律(平成十二年法律第百十七号)に基づく文献調査を行うために、平成十四年…
質問: …立(二〇〇〇年五月)した翌二〇〇一年に設立され、地下坑道を掘り進めながら高レベル放射性廃棄物の地層処分技術に関する研究を行っている。今年四月には地底三百五十メートルまで立坑が貫通した。 幌延には「放射性廃棄物を持ち込まな…
答弁: 一の1について 特定放射性廃棄物の最終処分に関する法律(平成十二年法律第百十七号。以下「法」という。)においては、法第六条から第八条までに規定する文献調査、概要調査、精密調査という多段階の調査を通じて、調査対象となる地区…
質問: …一月二十六日、政府の原子力委員会の新大綱策定会議が開かれ、その会議の席で高レベル放射性廃棄物の一時貯蔵を受け入れている青森県に対し、委員から「最終処分地とするように県民を説得するのは難しいか」と問いかけがあった。また、他…
答弁: …株式会社(以下「日本原燃」という。)と関係自治体とが締結している「六ケ所高レベル放射性廃棄物貯蔵管理センター周辺地域の安全確保及び環境保全に関する協定書」に基づき、日本原燃の再処理事業所廃棄物管理施設において最初に受け入…
質問: …く方針に変わりはないのか、菅内閣の見解如何。 五 一〜四に関連し、国内の高レベル放射性廃棄物最終処分場の選定にどのような影響があるのか、菅内閣の見解如何。 右質問する。…
答弁: …そのようなサービスを利用することは考えていない。このため、本件が我が国の高レベル放射性廃棄物の最終処分を含む核燃料サイクルに影響することはないものと考えている。 四について 今般の東京電力株式会社福島第一原子力発電所の事…
質問: …している。この意見に対する政府の見解を示されたい。 4 最終的に処分する高レベル放射性廃棄物は低減されるが、低レベル放射性廃棄物を含めた廃棄物の体積は大幅に増加する。また、後述するが再処理の過程で原子力発電所とは桁違いの…
答弁: …なく、それぞれについて処分方法が異なることから、その体積を地層処分される高レベル放射性廃棄物の体積と単純に比較することは適切ではないが、いずれにせよ、国内外における処理技術の開発状況を踏まえ、再処理に伴って発生する低レベ…
質問: …たり環境に影響を及ぼすおそれがあるもの」との説明がある。これらの説明は、高レベル放射性廃棄物及びTRU(長半減期低発熱放射性)等廃棄物の特徴を説明したものと考えられるが、必ずしも明快とはいえない。それぞれの説明の趣旨はど…
答弁: 一について 特定放射性廃棄物の最終処分に関する法律等の一部を改正する法律(平成十九年法律第八十四号。以下「改正法」という。)による改正後の核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律(昭和三十二年法律第百六十六号)…
質問: 高レベル放射性廃棄物の処分については、平成十二年に成立した「特定放射性廃棄物の最終処分に関する法律(以下、「法」と略す。)」において、原子力発電環境整備機構(以下、「原環機構」と略す。)が実施主体となり、行うこととされて…
答弁: 一について 御指摘の条例案については、高知県東洋町議会において否決されたものと承知している。 二について 特定放射性廃棄物の最終処分に関する法律(平成十二年法律第百十七号)第四条第五項は、特定放射性廃棄物の最終処分に関す…
質問: …では、プルトニウム需給計画について、具体的数字で示す考えがあるか。 七 高レベル放射性廃棄物の最終処分場について、候補地の選定など、現時点での検討状況について、明らかにされたい。 右質問する。…
答弁: 一の1について 原子力委員会においては、新たな「原子力の研究、開発及び利用に関する長期計画」(以下「新たな長計」という。)の策定の準備作業として、本年一月から「長計についてご意見を聴く会」を開催するとともに、広く国民を対…
質問: 返還高レベル放射性廃棄物に関する質問主意書 今春、我が国の電力会社の委託契約により、使用済み核燃料の再処理で生ずる高レベル放射性廃棄物が初めて我が国へ返還される予定であると発表されている。高レベル放射性廃棄物は、放射能の…
答弁: …性を実証することにより、放射性廃棄物の廃棄施設の立地の円滑化を図るため、高レベル放射性廃棄物輸送物が海中に没したことを想定した場合の環境への影響について事例の検討を行い、その結果については、本年二月十三日に公表している。…
質問: …廃棄物を持ち込んで研究するのか。 二 地下研究施設は、将来放射性廃棄物の最終処分場となるのか。 右質問する。…
答弁: 一について 御指摘の地下研究施設は、高レベル放射性廃棄物の地層処分の研究開発の一環として、深い地下での地層や地下水等に関する科学的研究等を行うためのものであり、当該施設に放射性廃棄物を持ち込んで研究を行うことはない。 二…
意味の近い過去の質問(ことばは一致しないもの・10件)
上の質問主意書と件名・質問本文の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から足しました。「高レベル放射性廃棄物 最終処分場」をそのままは含まないので、論点がずれていることもあります。
「高レベル放射性廃棄物の最終処分地の選定及び処分研究に関する…」ほか5件に近い
「高レベル放射性廃棄物の最終処分地の選定及び処分研究に関する…」ほか3件に近い
「高レベル放射性廃棄物の最終処分地の選定及び処分研究に関する…」ほか3件に近い
「高レベル放射性廃棄物の最終処分地の選定及び処分研究に関する…」ほか3件に近い
「「青森県との高レベル放射性廃棄物搬出期限の約束を守る件」及…」ほか3件に近い
「高知県東洋町における高レベル放射性廃棄物の最終処分場建設ま…」ほか2件に近い
「科学的特性マップに関する意見交換会の参加者募集に関する質問…」ほか2件に近い
「高レベル放射性廃棄物の最終処分地に関する質問主意書」ほか2件に近い
「高レベル放射性廃棄物の最終処分地の選定及び処分研究に関する…」ほか2件に近い
「「青森県との高レベル放射性廃棄物搬出期限の約束を守る件」及…」ほか2件に近い
入れた語の言い換えでも探しています(AI)…
4. 質問主意書の型(空欄を人が埋める)
○○に関する質問主意書 提出者 (氏名) ○○に関する質問主意書 【前提の事実】 (出典と日付つきで、争いのない事実を書く。例: 「令和○年○月○日の○○省の発表によれば…」) 【過去の答弁】 (上の「1. 政府はこう答えている」から、引用する答弁書と日付を書く。例: 「令和○年○月○日受領の答弁書(内閣衆質○第○号)では…と答弁している」) 一 (過去の答弁で「お答えすることは困難」とされた点を、数字・期間・対象を限定して聞き直す) 二 (答弁が「検討してまいりたい」だった点は、検討の主体・期限・結論の公表方法を聞く) 三 (答弁が「承知していない」だった点は、把握する予定の有無と、把握しない理由を聞く) 右質問する。
これは型です。下の「5. 下書きを作る」では、この型に沿って AI が下書きを埋めます。国会法74条の質問主意書は議長の承認を経て内閣に転送され、原則7日以内に答弁書が閣議決定されます。
5. 下書きを作る(AI)
上の1〜3から、答弁の原文10段落と過去の質問4件を、番号つきの出典として AI(gemma4:12b-it-qat)に渡し、4 の型に沿った下書き(件名・前提の事実・過去の答弁の引用・問い)を作らせます。
作ったあと、サーバーで次を確かめます。「」で括った引用が渡した原文に一字一句含まれるか、出典番号が渡したものか、前提の事実の数字が引いた出典の原文にあるか。1つでも外れたら下書きは出しません。1回に30秒〜1分ほどかかります。下書きは保存しません。1時間に10回まで。