「イノベーション創出 ため」で書く前に
論点の語を入れると、過去の質問・政府の答弁・答えていない型を1画面に並べます。並べた原文をもとに、AIで質問主意書の下書きも作れます。下書きの引用は原文と一字一句照合し、合わないものは出しません。どの問いを出すかを決め、仕上げるのは人です。
過去の質問主意書
17件
2008年10月2日〜2025年6月19日
答弁書あり
17件
提出者 8人(多い順: 神谷 宗幣、石上 俊雄、藤末 健三)
答えていない型が出た答弁
11件
お答えすることは困難 8、趣旨が明らかではない 8、承知していない 2、仮定の質問 1、個別の事案 1、検討してまいりたい 1
1. 政府はこう答えている(語を含む答弁の段落・原文)
答弁書の段落のうち、検索語を含むものだけを新しい順に抜きました。要約していません。
お尋ねの「可能性」については、仮定の質問であり、お答えを差し控えたいが、いずれにせよ、御指摘のように「移転する」ことがないようにするためのお尋ねの「対処する具体的な枠組み」については、国立感染症研究所に関しては、国家公務員法(昭和二十二年法律第百二十号)第百条第一項において「職員は、職務上知ることのできた秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後といえども同様とする」と規定されているほか、「厚生労働省所管の国立試験研究機関における職務発明等規程」において「職務発明者及び当該発明の内容を知り得た関係職員は、国及び職務発明者の利害に関係ある事項について、必要な期間中、その秘密を守らなければならない」と、「国立感染症研究所職務発明等規程」において「職務発明者及び当該発明の内容を知り得た関係職員等は、国及び職務発明者の利害に関係ある事項について、必要な期間中、その秘密を守らなければならない」とされているところであり、また、長崎大学に関しては、国立大学法人法(平成十五年法律第百十二号)第十八条において「国立大学法人の役員及び職員は、職務上知ることのできた秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする」と、科学技術・イノベーション創出の活性化に関する法律(平成二十年法律第六十三号)第四十一条第二項において「大学・・・は、その研究開発の成果について、我が国の国際競争力の維持に支障を及ぼすこととなる国外流出の防止に努めるものとする」と規定されているほか、「長崎大学共同研究規程」(平成十六年規程第六十五号)において「本学又は共同研究者は、共同研究において知り得た一切の情報を秘密として扱い、相手方の書面による事前の同意なしに、それらを第三者に開示してはならない」とされているところである。
御指摘の「本件四法人」及び独立行政法人日本学術振興会を含め、研究開発法人(科学技術・イノベーション創出の活性化に関する法律(平成二十年法律第六十三号)第二条第九項に規定する研究開発法人をいう。以下同じ。)が行う業務には、外国の研究者や研究機関との間での共同研究の実施や科学技術に関する情報の交換など様々な活動が含まれるところ、お尋ねの「国際事業(実施及び助成を含む)」及び「中国を対象とする事業」をこうした研究開発法人の業務の中から明確に区分することが困難であるため、これらの事業に係るお尋ねについてお答えすることは困難である。
御指摘の「公的機関」の具体的な範囲が明らかではなく、また、御指摘の「外国籍職員が多数存在することによる日本の安全保障に与える潜在的なリスク」及び「背景」の具体的に意味するところが明らかではないため、お答えすることは困難であるが、 四法人を含む国立研究開発法人について申し上げれば、科学技術・イノベーション創出の活性化に関する法律(平成二十年法律第六十三号)第十二条第二項の規定により、外国人を含む研究者等の能力の活用を図るよう努めるものとされているところ、国立研究開発法人の研究開発の成果の国外流出の防止については、不正競争防止法(平成五年法律第四十七号)及び外国為替及び外国貿易法(昭和二十四年法律第二百二十八号)に基づき適切な対応を行うことに加え、前回答弁書五についてで述べたとおり、研究の健全性及び公正性の確保のための取組等を行っているほか、科学技術・イノベーション創出の活性化に関する法律第四十一条第二項において、研究開発法人(同法第二条第九項に規定する研究開発法人をいう。)は、その研究開発の成果について、我が国の国際競争力の維持に支障を及ぼすこととなる国外流出の防止に努めるものとされ、また、各国立研究開発法人の名称、目的、業務の範囲等に関する事項を定める法律において、職員の秘密保持義務及び当該義務違反に対する罰則が規定されている。
お尋ねの「目的」については、「このような外国投資家の対日直接投資を増加させる政策」の具体的に意味するところが必ずしも明らかではないが、対日直接投資の促進については、「経済財政運営と改革の基本方針二〇二二」(令和四年六月七日閣議決定。以下「骨太方針」という。)において「旺盛な海外需要を取り込み、我が国経済の活力や長期的な成長力を高めるため、イノベーション創出やサプライチェーン強靱化等につながる対日直接投資を戦略的に推進する。」としているところである。
お尋ねの「二〇二二年度末の無期転換もしくは雇止めの状況」については現時点で明らかではないため、お答えすることは困難である。なお、文部科学省が把握している限りにおいて、同省が所管する研究開発法人における雇用期間の定めがある労働者のうち、科学技術・イノベーション創出の活性化に関する法律(平成二十年法律第六十三号。以下「活性化法」という。)第十五条の二の規定による労働契約法第十八条第一項の規定の特例の対象者であって、令和四年度末において同項に規定する通算契約期間が十年となる者は、令和四年一月一日時点で、国立研究開発法人物質・材料研究機構において八名、国立研究開発法人防災科学技術研究所において九名、国立研究開発法人科学技術振興機構において三名、国立研究開発法人理化学研究所において六百三十六名及び国立研究開発法人海洋研究開発機構において一名であると承知している。また、これらの者の「業務形態」及び「業務内容」については、政府として網羅的に把握していない。
御指摘の「世界に先駆けてイノベーションを生み出す研究開発やその土壌をつくるための設備投資の促進、また、知的財産の有効活用等を含め、我が国産業界の持続可能な発展に向けた未来投資をより一層強力に促進する」ことは重要であると考えており、「未来投資戦略二〇一八」(平成三十年六月十五日閣議決定)に基づく基礎研究から実用化・事業化までも見据えた戦略的イノベーション創造プログラム等の推進、一定のサイバーセキュリティ対策が講じられたデータ連携・利活用により生産性を向上させる取組において必要なシステム等の導入を支援する税制措置、「知的財産推進計画二〇一八」(平成三十年六月十二日知的財産戦略本部決定)に基づくデザイン経営によるイノベーション創出及びブランド構築の促進並びに地方・中小企業・農業分野の知財戦略強化支援等を実施している。
「革新的研究開発推進プログラム運用基本方針」(平成二十六年二月十四日総合科学技術会議決定)において、PMは、研究開発プログラム全体のマネージメントを行うとともに、研究開発の成果を革新的なイノベーション創出に結び付けるプロデューサーとしての役割を担うこととされている。他方で、有識者会議は、革新的研究開発推進プログラムの着実な推進を図るため、PMから進捗状況について、おおむね半年ごとに報告を受けるとともに、必要に応じてPMに対して改善を求めることができることとされている。御指摘の「いち早く世間に伝えたいという思い」は、同PMの自己分析によるものであり、結果として同PMによる発表資料の確認が十分でなかったことは問題であったと考えており、また、発表資料の内容の照会を受けていた内閣府革新的研究開発推進プログラム担当室(以下「内閣府担当室」という。)及び国立研究開発法人科学技術振興機構(以下「機構」という。)が適切な指摘を行わなかったことにも問題があったと考えている。当該照会への回答に当たっては、決裁は行っておらず、御指摘の「政務三役」に報告は行っていない。
文部科学省としては、科学技術振興調整費による支援対象として採択された「先端融合領域イノベーション創出拠点の形成」に向けた各取組について、本年度より支援継続の可否を再審査することとしている。同再審査に当たっては、各取組が七年後の市場や社会にもたらす影響、各取組の産業化や実用化の可能性を重視することとしている。このため、同再審査の委員には、民間企業の経営者や民間調査会社の専門家の参加を得て、学術界のみならず産業界からの意見を聴取することとしている。
2. 答えていない型が返った質問(11件)
「お答えすることは困難」「趣旨が明らかではない」などの定型句が答弁書にあるもの。語の一致で、答弁の評価ではありません。同じ聞き方をすると同じ型が返りやすい、という材料です。
質問: …ことなく実施したことは遺憾である。なお、立憲民主党は、医薬品の安定供給、イノベーション創出の基盤を強固にし、国民に品質の高い医薬品を安定して供給できるようにするため、国民民主党及び社会民主党と共同で、令和六年十二月に「健…
答弁: …った品目を除く)」を除き、「急激な原材料費の高騰、安定供給問題に対応するため、医療上の必要性が特に高い品目を対象として不採算品再算定を臨時・特例的に適用する」とされたことを踏まえ、「薬価算定の基準について」(令和七年二月…
質問: …死率の高い疾病を引き起こすエボラウイルス等の病原体を常時施設内に保管するため、テロや謀略、攻撃、病原体の漏洩事故等が発生した際には、周辺住民の生命・健康等に甚大な影響を与えるおそれがある。加えて、我が国が国内にBSL―4…
答弁: …秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする」と、科学技術・イノベーション創出の活性化に関する法律(平成二十年法律第六十三号)第四十一条第二項において「大学・・・は、その研究開発の成果について、我が国の国際競…
質問: …令に従う義務が生じる可能性については、これらの法律が「他国の法律」であるため、質問の意図が不明瞭であるとして、具体的な答弁はされなかったが、これは本質的な懸念と課題から目を逸らしていると言わざるを得ない。このように、中国…
答弁: …件四法人」及び独立行政法人日本学術振興会を含め、研究開発法人(科学技術・イノベーション創出の活性化に関する法律(平成二十年法律第六十三号)第二条第九項に規定する研究開発法人をいう。以下同じ。)が行う業務には、外国の研究者…
質問: …在的なリスクをどのように評価しているのか。また、これらのリスクを軽減するための具体的な方策は何か。 五 日本の公的機関において、先端技術や基礎研究などに関わるものを含む機密情報にアクセスする可能性のある職員を選定する際、…
答弁: …であるが、 四法人を含む国立研究開発法人について申し上げれば、科学技術・イノベーション創出の活性化に関する法律(平成二十年法律第六十三号)第十二条第二項の規定により、外国人を含む研究者等の能力の活用を図るよう努めるものと…
質問: …拒否するとすれば、我が国の公務員のあり方の根幹を揺るがすとともに、国民のために奉仕する公的機関を外国の影響とコントロール下にさらすという由々しき事態を招くことになる。国民全体の福祉と安全に責任を負うべき政府が、公務員の採…
答弁: …開発法人をいう。以下同じ。)への情報共有を図っている。 なお、科学技術・イノベーション創出の活性化に関する法律(平成二十年法律第六十三号)第四十一条第二項において、研究開発法人(同法第二条第九項に規定する研究開発法人をい…
質問: …もに、統治機構が真に主権者たる国民の利益を第一に運営されるかにある。そのため、主権者である日本国民が国の統治機構の構成員に選ばれることが基本的な在り方である。ゆえに、日本国の統治、すなわち国家の運営を他国に委ねることは、…
答弁: …法律第百三号)においては、国籍の要件は規定されておらず、また、科学技術・イノベーション創出の活性化に関する法律(平成二十年法律第六十三号)において、同法第二条第九項に規定する研究開発法人にあっては、同法第十二条第二項の規…
質問: …禁、規制緩和などにより、上場株式における外国投資家の保有割合を増加させるための政策をとってきた。 一般的に、外国投資家の保有割合が高い企業の投資家に対する配当は、年々増加傾向にある一方で、人件費や設備投資が抑制される傾向…
答弁: …旺盛な海外需要を取り込み、我が国経済の活力や長期的な成長力を高めるため、イノベーション創出やサプライチェーン強靱化等につながる対日直接投資を戦略的に推進する。」としているところである。 また、御指摘の「適正水準」について…
質問: …きたい。 2 多くの独立行政法人、企業等では、無期転換権の発生を阻止するために、更新五年上限の就業規則を設けているが、違法ではないか。政府の見解を求める。 3 改正労働契約法の趣旨が無視され、無期転換が行われていないとす…
答弁: …所管する研究開発法人における雇用期間の定めがある労働者のうち、科学技術・イノベーション創出の活性化に関する法律(平成二十年法律第六十三号。以下「活性化法」という。)第十五条の二の規定による労働契約法第十八条第一項の規定の…
質問: …ると、二〇一七年一月当時、「プレスリリース資料の原案作成を企業側に委ねたため、実証トライアルの位置づけが伝えきれず、資料のチェックも不十分であった」とあるが、内閣府の事業においてプレスリリース資料の原案作成を企業側に委ね…
答弁: …発プログラム全体のマネージメントを行うとともに、研究開発の成果を革新的なイノベーション創出に結び付けるプロデューサーとしての役割を担うこととされている。他方で、有識者会議は、革新的研究開発推進プログラムの着実な推進を図る…
質問: 一 新しい産業や市場を創出するための方策や発明の奨励について 1 新しい産業や市場を創出するためには、異分野・異業種間交流等によるアイデアの創発、また「シーズ指向からニーズ指向へ」の発想の転換等の重要性が一般的に指摘され…
答弁: …日閣議決定)等に基づき、発明をはじめとした知的財産の創造、保護及び活用やイノベーション創出に向けた施策を着実に実施している。今後も引き続き、こうした取組を進めてまいりたい。 二の1について 「第四期科学技術基本計画」(平…
3. 過去の質問主意書(17件・新しい順)
質問: …ことなく実施したことは遺憾である。なお、立憲民主党は、医薬品の安定供給、イノベーション創出の基盤を強固にし、国民に品質の高い医薬品を安定して供給できるようにするため、国民民主党及び社会民主党と共同で、令和六年十二月に「健…
答弁: …った品目を除く)」を除き、「急激な原材料費の高騰、安定供給問題に対応するため、医療上の必要性が特に高い品目を対象として不採算品再算定を臨時・特例的に適用する」とされたことを踏まえ、「薬価算定の基準について」(令和七年二月…
質問: …死率の高い疾病を引き起こすエボラウイルス等の病原体を常時施設内に保管するため、テロや謀略、攻撃、病原体の漏洩事故等が発生した際には、周辺住民の生命・健康等に甚大な影響を与えるおそれがある。加えて、我が国が国内にBSL―4…
答弁: …秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする」と、科学技術・イノベーション創出の活性化に関する法律(平成二十年法律第六十三号)第四十一条第二項において「大学・・・は、その研究開発の成果について、我が国の国際競…
質問: …令に従う義務が生じる可能性については、これらの法律が「他国の法律」であるため、質問の意図が不明瞭であるとして、具体的な答弁はされなかったが、これは本質的な懸念と課題から目を逸らしていると言わざるを得ない。このように、中国…
答弁: …件四法人」及び独立行政法人日本学術振興会を含め、研究開発法人(科学技術・イノベーション創出の活性化に関する法律(平成二十年法律第六十三号)第二条第九項に規定する研究開発法人をいう。以下同じ。)が行う業務には、外国の研究者…
質問: …在的なリスクをどのように評価しているのか。また、これらのリスクを軽減するための具体的な方策は何か。 五 日本の公的機関において、先端技術や基礎研究などに関わるものを含む機密情報にアクセスする可能性のある職員を選定する際、…
答弁: …であるが、 四法人を含む国立研究開発法人について申し上げれば、科学技術・イノベーション創出の活性化に関する法律(平成二十年法律第六十三号)第十二条第二項の規定により、外国人を含む研究者等の能力の活用を図るよう努めるものと…
質問: …拒否するとすれば、我が国の公務員のあり方の根幹を揺るがすとともに、国民のために奉仕する公的機関を外国の影響とコントロール下にさらすという由々しき事態を招くことになる。国民全体の福祉と安全に責任を負うべき政府が、公務員の採…
答弁: …開発法人をいう。以下同じ。)への情報共有を図っている。 なお、科学技術・イノベーション創出の活性化に関する法律(平成二十年法律第六十三号)第四十一条第二項において、研究開発法人(同法第二条第九項に規定する研究開発法人をい…
質問: …もに、統治機構が真に主権者たる国民の利益を第一に運営されるかにある。そのため、主権者である日本国民が国の統治機構の構成員に選ばれることが基本的な在り方である。ゆえに、日本国の統治、すなわち国家の運営を他国に委ねることは、…
答弁: …法律第百三号)においては、国籍の要件は規定されておらず、また、科学技術・イノベーション創出の活性化に関する法律(平成二十年法律第六十三号)において、同法第二条第九項に規定する研究開発法人にあっては、同法第十二条第二項の規…
質問: …年度において国庫内の移換えにとどまるものを含む。)又は債務の負担を行なうため必要な予算の追加を行なう場合」、第二号で「予算作成後に生じた事由に基づいて、予算に追加以外の変更を加える場合」と定めている。 国庫補助金等により…
答弁: …おいて、新規に設置する基金に対する予算措置額は、内閣府所管のうち中小企業イノベーション創出推進基金が二千六十・〇億円、総務省所管のうち情報通信研究開発基金が六百六十二・〇億円、文部科学省所管のうち大学・高専成長分野転換支…
質問: …禁、規制緩和などにより、上場株式における外国投資家の保有割合を増加させるための政策をとってきた。 一般的に、外国投資家の保有割合が高い企業の投資家に対する配当は、年々増加傾向にある一方で、人件費や設備投資が抑制される傾向…
答弁: …旺盛な海外需要を取り込み、我が国経済の活力や長期的な成長力を高めるため、イノベーション創出やサプライチェーン強靱化等につながる対日直接投資を戦略的に推進する。」としているところである。 また、御指摘の「適正水準」について…
質問: …きたい。 2 多くの独立行政法人、企業等では、無期転換権の発生を阻止するために、更新五年上限の就業規則を設けているが、違法ではないか。政府の見解を求める。 3 改正労働契約法の趣旨が無視され、無期転換が行われていないとす…
答弁: …所管する研究開発法人における雇用期間の定めがある労働者のうち、科学技術・イノベーション創出の活性化に関する法律(平成二十年法律第六十三号。以下「活性化法」という。)第十五条の二の規定による労働契約法第十八条第一項の規定の…
質問: …呼びかけ、国内外で促進・推進すると同時に、我が国産業界の成長を後押しするために、人と社会の未来を見据えた先行投資、いわゆる「未来投資」を促進し、加速させる必要がある。加えて、世界各国と連携し、その経済成長を取り込むことも…
答弁: …」(平成三十年六月十二日知的財産戦略本部決定)に基づくデザイン経営によるイノベーション創出及びブランド構築の促進並びに地方・中小企業・農業分野の知財戦略強化支援等を実施している。 三について 御指摘の「世界各国との経済連…
質問: …ると、二〇一七年一月当時、「プレスリリース資料の原案作成を企業側に委ねたため、実証トライアルの位置づけが伝えきれず、資料のチェックも不十分であった」とあるが、内閣府の事業においてプレスリリース資料の原案作成を企業側に委ね…
答弁: …発プログラム全体のマネージメントを行うとともに、研究開発の成果を革新的なイノベーション創出に結び付けるプロデューサーとしての役割を担うこととされている。他方で、有識者会議は、革新的研究開発推進プログラムの着実な推進を図る…
質問: 昨年提出した、「イノベーション創出のための研究開発等環境整備に関する質問主意書」(第百八十九回国会質問第二一五号)に対する答弁書(内閣参質一八九第二一五号)が閣議決定されてから、約一年が経過している。この間の我が国製造業…
答弁: …、製造業のビジネス環境が変化しており、我が国の製造業の競争力を高めていくためには、その製品に関連するソフトウェアでも付加価値を生み出すこと及びそのための人材を育成していくことが必要であると認識している。政府としては、生産…
質問: 一 新しい産業や市場を創出するための方策や発明の奨励について 1 新しい産業や市場を創出するためには、異分野・異業種間交流等によるアイデアの創発、また「シーズ指向からニーズ指向へ」の発想の転換等の重要性が一般的に指摘され…
答弁: …日閣議決定)等に基づき、発明をはじめとした知的財産の創造、保護及び活用やイノベーション創出に向けた施策を着実に実施している。今後も引き続き、こうした取組を進めてまいりたい。 二の1について 「第四期科学技術基本計画」(平…
質問: 平成二十五年度補正予算において「革新的研究開発推進プログラム」のための経費が五五〇億円計上された。本事業はプログラム・マネージャー(以下「PM」という。)が研究開発プログラムを提案し、優秀な技術と人材を結集し、自らの権限…
答弁: …開発プログラム全体のマネジメントを行うとともに、研究開発の成果を革新的なイノベーション創出に結び付ける役割を担うこととされており、その資質としては、研究開発、事業化等のマネジメントに関する能力、テーマに関する専門的知見及…
質問: …新事業活動促進支援補助金 �B 市場志向型ハンズオン支援事業 �C 地域イノベーション創出研究開発事業 �D 農商工連携、国産農産物の積極的活用等 29 中小企業の事業再編、海外市場開拓の支援等に関して �@ 中小企業再…
答弁: …)のうち、低品位炭改質技術開発、市場監視システム等構築、地球温暖化防止のための教育の推進、画像検索等の次世代解析技術の開発(情報大航海プロジェクト)、中小企業の業務効率化を実現するSaaS基盤システム等の開発、産業クラス…
質問: 二〇〇六年度から「先端融合領域イノベーション創出拠点の形成」事業が実施されている。長期的な観点からイノベーションの創出のために特に重要と考えられる先端的な融合領域において、産学官の協働により、次世代を担う研究者・技術者の…
答弁: …としては、科学技術振興調整費による支援対象として採択された「先端融合領域イノベーション創出拠点の形成」に向けた各取組について、本年度より支援継続の可否を再審査することとしている。同再審査に当たっては、各取組が七年後の市場…
質問: …千社計画の総合的な総括評価を行い、次のフェーズの計画を策定することによりイノベーション創出の拠点としての大学の活動を引き続き加速する必要があると考えるが、政府の見解を示されたい。 二 また、次期計画においては広域連携によ…
答弁: …ンの創出に貢献するものであり、御指摘のような現状も考慮しつつ、引き続き、イノベーション創出の拠点としての大学の活動を促進してまいりたい。 二について 複数の大学間の連携協力による大学発ベンチャーの創出を含めた産学連携の取…
意味の近い過去の質問(ことばは一致しないもの・10件)
上の質問主意書と件名・質問本文の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から足しました。「イノベーション創出 ため」をそのままは含まないので、論点がずれていることもあります。
「公的機関の職員の国籍に関する再質問主意書」ほか3件に近い
「公的機関の職員の国籍に関する質問主意書」ほか2件に近い
「我が国の科学技術関連政策における国際関係と安全保障への影響…」ほか2件に近い
「我が国製造業を担う人材の確保・育成に関する質問主意書」ほか2件に近い
「公的機関の職員の国籍に関する質問主意書」ほか2件に近い
「我が国製造業を担う人材の確保・育成に関する質問主意書」ほか1件に近い
「我が国製造業を担う人材の確保・育成に関する質問主意書」ほか1件に近い
「我が国の科学技術関連政策における国際関係と安全保障への影響…」ほか1件に近い
「平成二十二年度予算概算要求の経済産業関係予算の骨格に関する…」ほか1件に近い
「「先端融合領域イノベーション創出拠点の形成」事業の制度の見…」ほか1件に近い
入れた語の言い換えでも探しています(AI)…
4. 質問主意書の型(空欄を人が埋める)
○○に関する質問主意書 提出者 (氏名) ○○に関する質問主意書 【前提の事実】 (出典と日付つきで、争いのない事実を書く。例: 「令和○年○月○日の○○省の発表によれば…」) 【過去の答弁】 (上の「1. 政府はこう答えている」から、引用する答弁書と日付を書く。例: 「令和○年○月○日受領の答弁書(内閣衆質○第○号)では…と答弁している」) 一 (過去の答弁で「お答えすることは困難」とされた点を、数字・期間・対象を限定して聞き直す) 二 (答弁が「検討してまいりたい」だった点は、検討の主体・期限・結論の公表方法を聞く) 三 (答弁が「承知していない」だった点は、把握する予定の有無と、把握しない理由を聞く) 右質問する。
これは型です。下の「5. 下書きを作る」では、この型に沿って AI が下書きを埋めます。国会法74条の質問主意書は議長の承認を経て内閣に転送され、原則7日以内に答弁書が閣議決定されます。
5. 下書きを作る(AI)
上の1〜3から、答弁の原文10段落と過去の質問4件を、番号つきの出典として AI(gemma4:12b-it-qat)に渡し、4 の型に沿った下書き(件名・前提の事実・過去の答弁の引用・問い)を作らせます。
作ったあと、サーバーで次を確かめます。「」で括った引用が渡した原文に一字一句含まれるか、出典番号が渡したものか、前提の事実の数字が引いた出典の原文にあるか。1つでも外れたら下書きは出しません。1回に30秒〜1分ほどかかります。下書きは保存しません。1時間に10回まで。