「インターネット投票」で書く前に
論点の語を入れると、過去の質問・政府の答弁・答えていない型を1画面に並べます。並べた原文をもとに、AIで質問主意書の下書きも作れます。下書きの引用は原文と一字一句照合し、合わないものは出しません。どの問いを出すかを決め、仕上げるのは人です。
過去の質問主意書
14件
2016年8月1日〜2026年7月21日
答弁書あり
14件
提出者 10人(多い順: 中谷 一馬、牧山 ひろえ、西村 智奈美)
答えていない型が出た答弁
12件
趣旨が明らかではない 7、検討してまいりたい 7、お答えすることは困難 4、承知していない 1
1. 政府はこう答えている(語を含む答弁の段落・原文)
答弁書の段落のうち、検索語を含むものだけを新しい順に抜きました。要約していません。
中段のお尋ねについては、御指摘の「WHO等の提言その他のギャンブルの日常化を防止すべきとする国際的な潮流」の具体的に意味するところが必ずしも明らかではないが、同事業計画では、ギャンブル等依存症対策として、「お客様への注意喚起・知識の普及啓発」、「お客様からの相談対応体制の整備」、「競馬場・ウインズ等への入場制限」、「電話・インターネット投票の利用停止や購入上限額の設定」等を実施することとしており、同事業計画の変更は不要であると考えている。
お尋ねの「在外投票制度におけるインターネット投票」は、在外選挙人名簿に登録されている選挙人の利便性を高めることができるものと考えており、総務省において検討を進めているところであるが、その導入に向けては、確実な本人確認、二重投票の防止、投票の秘密の確保、セキュリティ対策等の論点について確実に対応する必要があり、また、選挙人の自由意思によって投票することができる環境を確保するため、投票管理者や投票立会人がいる中で行うことを原則とする投票を、これらの者が不在の中で認めることの是非などの課題がある。こうした新たな投票方法を導入することは選挙制度の根幹に関わることから、各党各会派において十分に御議論いただく必要があると考えている。
お尋ねについては、投票立会人不在の投票を特段の要件なしに広く認めることに関し、選挙の公正確保等との関係から議論が必要であるほか、大規模なシステムを構築することに伴う安定稼働対策や大規模なシステムの構築及び維持に要するコスト等の論点も克服することが必要であり、これらの課題の検証とともに、インターネット投票に関する幅広い関係者の理解の促進等を着実に進める必要があると考えており、また、選挙制度の根幹に関わる事柄であり、各党各会派における議論も踏まえる必要があると考えている。
政府としては、お尋ねの「インターネット投票に関する対策」として、御指摘の「公営競技主催者」等が、ギャンブル等依存症である者等又はその家族からの申請に基づき、「利用回数制限や利用限度額の設定」等の措置を講じていると承知している。
また、「インターネット投票」を利用している者の経済状況等は様々であり、「公営競技主催者」等が、個別に把握することはできないため、御指摘の「公営競技主催者による利用回数制限や利用限度額の設定」を適切に行うことは困難であると考えている。
お尋ねの在外選挙におけるインターネット投票は、在外選挙人名簿に登録されている選挙人の利便性を高めることができるものと考えており、総務省において検討を進めているところであるが、その導入に向けては、確実な本人確認、二重投票の防止、投票の秘密の確保、セキュリティ対策等の論点について確実に対応する必要があり、また、選挙人の自由意思によって投票することができる環境を確保するため、投票管理者や投票立会人がいる中で行うことを原則とする投票を、これらの者が不在の中で認めることの是非などの課題がある。こうした新たな投票方法を導入することは選挙制度の根幹に関わることから、各党各会派において十分に御議論いただく必要があると考えている。
「導入可能な解決策の提示を受けながら、「在外投票が不可能な有権者」を放置している」との御指摘について、総務省に設置された「投票環境の向上方策等に関する研究会」の平成三十年八月の報告書において、在外選挙におけるインターネット投票が提言されていることについては、当該報告書において、一定の対応方策を講ずることにより、実現に向けた技術面・運用面の大きな課題は解決できること等が示され、同省において検討を進めているところであるが、在外選挙におけるインターネット投票の導入に向けては、個人番号カードの国外での継続利用を前提とした本人確認、二重投票の防止、投票の秘密の確保、セキュリティ対策等の論点について確実に対応する必要があり、また、各党各会派における議論も踏まえる必要があると考えており、政府としては、引き続き、着実に検討を進めてまいりたい。
お尋ねの在外選挙におけるインターネット投票は、在外選挙人名簿に登録されている選挙人の利便性を高めることができるものと考えており、総務省に設置された「投票環境の向上方策等に関する研究会」の平成三十年八月の報告書において、一定の対応方策を講ずることにより、実現に向けた技術面・運用面の大きな課題は解決できること等が示され、同省において検討を進めているところであるが、その導入に向けては、個人番号カードの国外での継続利用を前提とした本人確認、二重投票の防止、投票の秘密の確保、セキュリティ対策等の論点について確実に対応する必要があり、また、各党各会派における議論も踏まえる必要があると考えており、政府としては、着実に検討を進めているところである。
一方、令和四年五月二十五日最高裁判所大法廷判決は、在外邦人に対して「次回の国民審査において審査権を行使させないことは違法である」と判示しており、在外邦人の最高裁判所裁判官国民審査における審査権行使の機会を保障する措置を早急に講ずる必要があるため、御指摘の法律案においては、インターネット投票は採用しなかったところである。
また、「在外投票の利便性を高める」方策として考えられる在外選挙におけるインターネット投票に関しては、一についてで述べた「投票環境の向上方策等に関する研究会」の報告書において、一定の対応方策を講ずることにより、実現に向けた技術面・運用面の大きな課題は解決できること等が示されたところであり、総務省において検討を進めているところであるが、在外選挙におけるインターネット投票の導入に向けては、個人番号カードの国外での継続利用を前提とした本人確認、二重投票の防止、投票の秘密の確保、セキュリティ対策等の論点について確実に対応する必要があり、また、各党各会派における議論も踏まえる必要があると考えており、政府としては、引き続き、着実に検討を進めてまいりたい。
お尋ねの「在外インターネット投票」又は「在外邦人のインターネットを活用したオンライン投票」については、平成三十年八月の「投票環境の向上方策等に関する研究会」の報告書において、在外選挙におけるインターネット投票に関しては、一定の対応方策を講ずることにより、実現に向けた技術面・運用面の大きな課題は解決できること等が示されたところであり、総務省において検討を進めているところであるが、在外選挙におけるインターネット投票の導入に向けては、個人番号カードの国外での継続利用を前提とした本人確認、二重投票の防止、投票の秘密の確保、セキュリティ対策等の論点について確実に対応する必要があり、また、各党各会派における議論も踏まえる必要があると考えており、政府としては、引き続き、着実に検討を進めてまいりたい。
御指摘の「日本国内においても自宅等で選挙に関する情報収集及び投票が行えるようにインターネット投票の実装を進める」ことについては、投票立会人不在の投票を特段の要件なしに広く認めることに関して、選挙の公正確保等との関係から議論が必要であるほか、大規模なシステムを構築することに伴う安定稼働対策や大規模なシステムの構築及び維持に要するコスト等の論点も克服することが必要であり、これらの課題の検証とともに、インターネット投票に関する幅広い関係者の理解の促進等を着実に進める必要があると考えており、また、選挙制度の根幹に関わる事柄であり、各党各会派における議論も踏まえる必要があると考えている。
2. 答えていない型が返った質問(12件)
「お答えすることは困難」「趣旨が明らかではない」などの定型句が答弁書にあるもの。語の一致で、答弁の評価ではありません。同じ聞き方をすると同じ型が返りやすい、という材料です。
質問: 近年、我が国を含む世界各国において、ギャンブルは、デジタル技術とモバイル技術を駆使し、また、プロファイリングに基づくマーケティングを通じて、従来とは比べものにならないほどアクセスしやすくなっており、これに伴い、ギャンブル…
答弁: …からの相談対応体制の整備」、「競馬場・ウインズ等への入場制限」、「電話・インターネット投票の利用停止や購入上限額の設定」等を実施することとしており、同事業計画の変更は不要であると考えている。 後段のお尋ねについては、ギャ…
質問: …に参政権を行使できるよう、郵便等投票の限界を踏まえ、在外投票制度におけるインターネット投票の導入が必要と考えるが政府の認識を示されたい。また、インターネット投票の導入は必要ないとする場合、制度改善に向けてどのような方策を…
答弁: …お答えすることは困難である。 九について お尋ねの「在外投票制度におけるインターネット投票」は、在外選挙人名簿に登録されている選挙人の利便性を高めることができるものと考えており、総務省において検討を進めているところである…
質問: …ように位置付けているか示されたい。また、期日前投票・今後の導入が望まれるインターネット投票との連携を含めた包括的な検討を行う必要があると考えるが、政府の見解を示されたい。 八 選挙制度は、国民主権を実現する最も直接的な手…
答弁: 一について お尋ねの「郵便投票制度の利用者数・利用率」の具体的に意味するところが必ずしも明らかではないが、総務省で把握している「過去五年間」の国政選挙における①公職選挙法(昭和二十五年法律第百号)第四十九条第二項の規定に…
質問: …る要介護状態区分を拡大すべきと考えるが、政府の見解を示されたい。 また、インターネット投票については、入院患者を含む選挙人の投票機会を広く確保し得るものであり、本事例を踏まえても、導入に向けた検討を進めるべきと考えるが、…
答弁: …るコスト等の論点も克服することが必要であり、これらの課題の検証とともに、インターネット投票に関する幅広い関係者の理解の促進等を着実に進める必要があると考えており、また、選挙制度の根幹に関わる事柄であり、各党各会派における…
質問: …法性が阻却され刑法の賭博罪の対象とはなっていないものの、公営競技におけるインターネット投票の態様は、近時大きな社会問題となっているオンラインカジノを利用した賭博のそれと類似していると考えられる。公営競技においてギャンブル…
答弁: 一及び二について 政府としては、お尋ねの「インターネット投票に関する対策」として、御指摘の「公営競技主催者」等が、ギャンブル等依存症である者等又はその家族からの申請に基づき、「利用回数制限や利用限度額の設定」等の措置を講…
質問: …は、有権者の選挙権を守る姿勢を見せてほしい」と訴えている。私、中谷一馬はインターネット投票の実現を一つのライフワークとしており、三年前の二〇二一年には筆頭提出者として衆議院にインターネット投票導入推進法案を提出した。ネッ…
答弁: …因が影響するものと考えている。 七の4について お尋ねの在外選挙におけるインターネット投票は、在外選挙人名簿に登録されている選挙人の利便性を高めることができるものと考えており、総務省において検討を進めているところであるが…
質問: 二〇二二年(令和四年)五月二十五日、最高裁判所大法廷は、最高裁判所裁判官の国民審査について、最高裁判所裁判官国民審査法が在外国民に審査権の行使を認める規定を欠いていることは、憲法第十五条第一項、第七十九条第二項及び第三項…
答弁: …方策等に関する研究会」の平成三十年八月の報告書において、在外選挙におけるインターネット投票が提言されていることについては、当該報告書において、一定の対応方策を講ずることにより、実現に向けた技術面・運用面の大きな課題は解決…
質問: 十月三十一日に開催された第四十九回衆議院議員総選挙の在外投票につき、以下質問する。 一 在外投票の投票率が、二十パーセント前後にとどまっており、国内での投票と比べて著しく低い件について、制度が複雑かつ多額の費用がかかるこ…
答弁: … また、「在外投票の利便性を高める」方策として考えられる在外選挙におけるインターネット投票に関しては、一についてで述べた「投票環境の向上方策等に関する研究会」の報告書において、一定の対応方策を講ずることにより、実現に向け…
質問: …のように考えているのか、所見を伺いたい。 二 欧米在住の女性三人が、在外インターネット投票の早期実現を求めてオンライン署名サイトにページを開設し、オンライン署名サイト「Change.org」の「在外ネット投票署名活動」に…
答弁: …員会に対して通知しているところである。 二及び四について お尋ねの「在外インターネット投票」又は「在外邦人のインターネットを活用したオンライン投票」については、平成三十年八月の「投票環境の向上方策等に関する研究会」の報告…
質問: …人口集中を前提とすると、前記一や前記二の状況を根本的に改善するためにも、インターネット投票の導入を今まで以上に積極的に検討すべきと考えるが、政府の認識を伺う。 四 投票所の閉鎖時刻を繰り上げる投票所が続出している。閉鎖時…
答弁: …について積極的に検討するよう助言してまいりたい。 三について お尋ねの「インターネット投票の導入」については、二についてで述べた「投票環境の向上方策等に関する研究会」の報告書において、在外選挙におけるインターネット投票に…
3. 過去の質問主意書(14件・新しい順)
質問: 近年、我が国を含む世界各国において、ギャンブルは、デジタル技術とモバイル技術を駆使し、また、プロファイリングに基づくマーケティングを通じて、従来とは比べものにならないほどアクセスしやすくなっており、これに伴い、ギャンブル…
答弁: …からの相談対応体制の整備」、「競馬場・ウインズ等への入場制限」、「電話・インターネット投票の利用停止や購入上限額の設定」等を実施することとしており、同事業計画の変更は不要であると考えている。 後段のお尋ねについては、ギャ…
質問: …に参政権を行使できるよう、郵便等投票の限界を踏まえ、在外投票制度におけるインターネット投票の導入が必要と考えるが政府の認識を示されたい。また、インターネット投票の導入は必要ないとする場合、制度改善に向けてどのような方策を…
答弁: …お答えすることは困難である。 九について お尋ねの「在外投票制度におけるインターネット投票」は、在外選挙人名簿に登録されている選挙人の利便性を高めることができるものと考えており、総務省において検討を進めているところである…
質問: …ように位置付けているか示されたい。また、期日前投票・今後の導入が望まれるインターネット投票との連携を含めた包括的な検討を行う必要があると考えるが、政府の見解を示されたい。 八 選挙制度は、国民主権を実現する最も直接的な手…
答弁: 一について お尋ねの「郵便投票制度の利用者数・利用率」の具体的に意味するところが必ずしも明らかではないが、総務省で把握している「過去五年間」の国政選挙における①公職選挙法(昭和二十五年法律第百号)第四十九条第二項の規定に…
質問: …る要介護状態区分を拡大すべきと考えるが、政府の見解を示されたい。 また、インターネット投票については、入院患者を含む選挙人の投票機会を広く確保し得るものであり、本事例を踏まえても、導入に向けた検討を進めるべきと考えるが、…
答弁: …るコスト等の論点も克服することが必要であり、これらの課題の検証とともに、インターネット投票に関する幅広い関係者の理解の促進等を着実に進める必要があると考えており、また、選挙制度の根幹に関わる事柄であり、各党各会派における…
質問: …法性が阻却され刑法の賭博罪の対象とはなっていないものの、公営競技におけるインターネット投票の態様は、近時大きな社会問題となっているオンラインカジノを利用した賭博のそれと類似していると考えられる。公営競技においてギャンブル…
答弁: 一及び二について 政府としては、お尋ねの「インターネット投票に関する対策」として、御指摘の「公営競技主催者」等が、ギャンブル等依存症である者等又はその家族からの申請に基づき、「利用回数制限や利用限度額の設定」等の措置を講…
質問: …は、有権者の選挙権を守る姿勢を見せてほしい」と訴えている。私、中谷一馬はインターネット投票の実現を一つのライフワークとしており、三年前の二〇二一年には筆頭提出者として衆議院にインターネット投票導入推進法案を提出した。ネッ…
答弁: …因が影響するものと考えている。 七の4について お尋ねの在外選挙におけるインターネット投票は、在外選挙人名簿に登録されている選挙人の利便性を高めることができるものと考えており、総務省において検討を進めているところであるが…
質問: 二〇二二年(令和四年)五月二十五日、最高裁判所大法廷は、最高裁判所裁判官の国民審査について、最高裁判所裁判官国民審査法が在外国民に審査権の行使を認める規定を欠いていることは、憲法第十五条第一項、第七十九条第二項及び第三項…
答弁: …方策等に関する研究会」の平成三十年八月の報告書において、在外選挙におけるインターネット投票が提言されていることについては、当該報告書において、一定の対応方策を講ずることにより、実現に向けた技術面・運用面の大きな課題は解決…
質問: 現在、世界には日本政府が在外公館を設置してない国が二〇二二年一月時点で四十二か国ある(外務省の発表情報)。当然これらの国では在外公館投票は不可能であり、わざわざ他国の在外公館に行くか、郵便投票しか選択肢がない。 さらに、…
答弁: …き周知しているところである。 四及び五について お尋ねの在外選挙におけるインターネット投票は、在外選挙人名簿に登録されている選挙人の利便性を高めることができるものと考えており、総務省に設置された「投票環境の向上方策等に関…
質問: 十月三十一日に開催された第四十九回衆議院議員総選挙の在外投票につき、以下質問する。 一 在外投票の投票率が、二十パーセント前後にとどまっており、国内での投票と比べて著しく低い件について、制度が複雑かつ多額の費用がかかるこ…
答弁: … また、「在外投票の利便性を高める」方策として考えられる在外選挙におけるインターネット投票に関しては、一についてで述べた「投票環境の向上方策等に関する研究会」の報告書において、一定の対応方策を講ずることにより、実現に向け…
質問: …のように考えているのか、所見を伺いたい。 二 欧米在住の女性三人が、在外インターネット投票の早期実現を求めてオンライン署名サイトにページを開設し、オンライン署名サイト「Change.org」の「在外ネット投票署名活動」に…
答弁: …員会に対して通知しているところである。 二及び四について お尋ねの「在外インターネット投票」又は「在外邦人のインターネットを活用したオンライン投票」については、平成三十年八月の「投票環境の向上方策等に関する研究会」の報告…
質問: …を伺いたい。 六 総務省において海外に住む日本人を対象とする在外投票でのインターネット投票システム整備を進めているが、憲法で保障されている参政権の確保並びに開票の効率化を行う観点から、日本国内においても自宅等で選挙に関す…
答弁: …の「日本国内においても自宅等で選挙に関する情報収集及び投票が行えるようにインターネット投票の実装を進める」ことについては、投票立会人不在の投票を特段の要件なしに広く認めることに関して、選挙の公正確保等との関係から議論が必…
質問: …人口集中を前提とすると、前記一や前記二の状況を根本的に改善するためにも、インターネット投票の導入を今まで以上に積極的に検討すべきと考えるが、政府の認識を伺う。 四 投票所の閉鎖時刻を繰り上げる投票所が続出している。閉鎖時…
答弁: …について積極的に検討するよう助言してまいりたい。 三について お尋ねの「インターネット投票の導入」については、二についてで述べた「投票環境の向上方策等に関する研究会」の報告書において、在外選挙におけるインターネット投票に…
質問: 我が国ではすでに多くのギャンブルが公営競技として認められており、加えて実質的にギャンブルと同等のサービスが提供されているパチンコが広く普及している。このように我が国は既に世界に冠たるギャンブル大国であるが、他方でギャンブ…
答弁: …は全ての地方競馬主催者が本年三月末までに策定したと承知している。 また、インターネット投票における家族申告によるアクセス制限については、中央競馬においては昨年十二月から、地方競馬においては本年四月から実施しており、本年四…
質問: …ことになった。その理由を明示されたい。 二 サイマル発売はWIN5同様、インターネット投票だけに限定されている。昨年平成二十七年のJRA売上構成比では競馬場・ウインズが依然として四十%弱を占めている。なぜインターネット投…
答弁: 一について 海外競馬の競走についての勝馬投票券(以下「海外馬券」という。)を発売するには、所要の政省令の整備、海外馬券を発売することができる海外競馬の競走の指定、我が国の競馬主催者と海外の競馬主催者等との間の映像権利料の…
意味の近い過去の質問(ことばは一致しないもの・10件)
上の質問主意書と件名・質問本文の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から足しました。「インターネット投票」をそのままは含まないので、論点がずれていることもあります。
「複雑かつ費用のかかる在外投票制度の改善に関する質問主意書」ほか4件に近い
「複雑かつ費用のかかる在外投票制度の改善に関する質問主意書」ほか3件に近い
「郵便投票制度の改善及び投票機会の拡充に関する質問主意書」ほか2件に近い
「指定病院等における不在者投票等に関する質問主意書」ほか2件に近い
「衆議院議員総選挙時における在外選挙人による郵便等投票の投票…」ほか2件に近い
「複雑かつ費用のかかる在外投票制度の改善に関する質問主意書」ほか2件に近い
「郵便投票制度の改善及び投票機会の拡充に関する質問主意書」ほか2件に近い
「ギャンブルの日常化の防止等に関する質問主意書」ほか2件に近い
「郵便投票制度の改善及び投票機会の拡充に関する質問主意書」ほか2件に近い
「ギャンブル依存症問題の監督体制に関する質問主意書」ほか1件に近い
入れた語の言い換えでも探しています(AI)…
4. 質問主意書の型(空欄を人が埋める)
○○に関する質問主意書 提出者 (氏名) ○○に関する質問主意書 【前提の事実】 (出典と日付つきで、争いのない事実を書く。例: 「令和○年○月○日の○○省の発表によれば…」) 【過去の答弁】 (上の「1. 政府はこう答えている」から、引用する答弁書と日付を書く。例: 「令和○年○月○日受領の答弁書(内閣衆質○第○号)では…と答弁している」) 一 (過去の答弁で「お答えすることは困難」とされた点を、数字・期間・対象を限定して聞き直す) 二 (答弁が「検討してまいりたい」だった点は、検討の主体・期限・結論の公表方法を聞く) 三 (答弁が「承知していない」だった点は、把握する予定の有無と、把握しない理由を聞く) 右質問する。
これは型です。下の「5. 下書きを作る」では、この型に沿って AI が下書きを埋めます。国会法74条の質問主意書は議長の承認を経て内閣に転送され、原則7日以内に答弁書が閣議決定されます。
5. 下書きを作る(AI)
上の1〜3から、答弁の原文10段落と過去の質問4件を、番号つきの出典として AI(gemma4:12b-it-qat)に渡し、4 の型に沿った下書き(件名・前提の事実・過去の答弁の引用・問い)を作らせます。
作ったあと、サーバーで次を確かめます。「」で括った引用が渡した原文に一字一句含まれるか、出典番号が渡したものか、前提の事実の数字が引いた出典の原文にあるか。1つでも外れたら下書きは出しません。1回に30秒〜1分ほどかかります。下書きは保存しません。1時間に10回まで。