「ポストハーベスト 質問」で書く前に
論点の語を入れると、過去の質問・政府の答弁・答えていない型を1画面に並べます。並べた原文をもとに、AIで質問主意書の下書きも作れます。下書きの引用は原文と一字一句照合し、合わないものは出しません。どの問いを出すかを決め、仕上げるのは人です。
過去の質問主意書
12件
1988年2月25日〜2008年10月2日
答弁書あり
12件
提出者 10人(多い順: 佐藤謙一郎、藤田スミ、藤末 健三)
答えていない型が出た答弁
8件
承知していない 6、お答えすることは困難 5、検討してまいりたい 3
1. 政府はこう答えている(語を含む答弁の段落・原文)
答弁書の段落のうち、検索語を含むものだけを新しい順に抜きました。要約していません。
答弁の段落に検索語そのものは出てきません(質問側だけに出ています)。答弁は言い換えて答えることが多いので、下の一覧から本文をご覧ください。
2. 答えていない型が返った質問(8件)
「お答えすることは困難」「趣旨が明らかではない」などの定型句が答弁書にあるもの。語の一致で、答弁の評価ではありません。同じ聞き方をすると同じ型が返りやすい、という材料です。
質問: …敗、カビなどの被害を抑えるため、収穫後に農薬が使用されており、このようなポストハーベストはアメリカなどでは広く認められている。このため、輸入農産物には、日本の農薬取締法、食品衛生法で規制されていない農薬が使われている可能…
答弁: 一について 厚生労働省としては、農薬の毒性、諸外国における残留基準値の設定状況及び使用状況並びに輸入時及び諸外国における検出頻度等を勘案して検査項目を選定するとともに、食品衛生法(昭和二十二年法律第二百三十三号。以下「法…
質問: 輸入農産物にかかる農薬(「ポストハーベスト」を含む。以下同じ。)使用などに関連して、以下の通り質問する。 一 国内の農産物生産にかかる農薬の使用規制は、何を目的として行われるのか。 二 農産物生産に使用する農薬について、…
答弁: 一について 国内の農産物生産に係る農薬の使用規制は、農薬取締法(昭和二十三年法律第八十二号)に基づき、国内の農業生産の安定と国民の健康の保護に資するとともに、国民の生活環境の保全に寄与することを目的として行われている。 …
質問: アメリカでポストハーベスト農薬として使われている二・四 ― Dおよび殺菌剤ビテルタノールについて尋ねた内閣衆質一四三第一一号答弁書に関し、不明な点および確認をしたい点がある。 従って、次の事項について質問する。 一 レモ…
答弁: 一について 食品衛生法(昭和二十二年法律第二百三十三号。以下「法」という。)第二条第二項に規定する保存の目的とは、先の答弁書(平成十年九月二十九日内閣衆質一四三第一一号。以下「答弁書」という。)の二の3から5までについて…
質問: …の環境ホルモン疑惑物質が含まれており、現状について懸念される。 さらに、ポストハーベスト(収穫後の作物に使用する化学物質)の問題も指摘されて久しいが、アメリカなどでポストハーベストとして使用されている化学物質の中に環境ホ…
答弁: …条第一項の規定に基づく残留農薬基準については、御指摘の農薬の収穫後使用(ポストハーベスト使用)に限定した検討は行っていないが、公衆衛生の見地から国民の健康を確保するため、農薬の使用時期にかかわらず、平成十二年までに二百農…
質問: …酸カリウムの使用を禁止している小麦粉の輸入を推進されてはいかがか。 七、ポストハーベスト農薬について 次に、世界各国で収穫された小麦そのものについて質問する。最近やや下火になった観のある「ポストハーベスト農薬が小麦に残留…
答弁: …等により定めているところである。 七の8及び9について 御指摘のような「ポストハーベスト農薬として我が国が指定している農薬」は食品衛生法上存在しないため、輸入相手国からの事前の情報開示並びに我が国におけるチェックのシステ…
質問: …以上、同様に殺菌剤として使われているベノミルやチオファネートメチルなどのポストハーベスト農薬は、食品添加物と判断し、ベノミルやチオファネートメチルなどの殺菌剤を使用している食品は、指定外添加物使用食品として規制すべきであ…
答弁: 一について 昭和五十年に、アメリカから輸入しようとされたレモン等について回収等の指導を行った際には、輸入者に対する調査により、オルトフェニルフェノール(OPP)又はチアベンダゾール(TBZ)が当該レモン等の収穫後に使用さ…
質問: 衆議院議長 櫻内義雄 殿 ポストハーベストに関する質問主意書 アメリカからの輸入レモンからベトナム戦争でも使われた除草剤二 ― 四 ― Dが検出され、国民に大きな衝撃を与えたが、この二 ― 四 ― Dはレモンのへた落ち防…
答弁: …、混和、浸潤その他の方法によって使用する物をいうとされている。 一方、御質問の収穫後使用残留農薬については、法令等においてその内容を明らかにしたものはないが、収穫後に使用される物質の取扱いについては現在検討中である。 七…
質問: …については、先に全国農業協同組合中央会が発表した「収穫後に使用される農薬ポストハーベストに関する研究」や昨年のオーストラリア産牛肉の残留農薬問題でも明らかなように、外国においては、農薬の残留基準値や使用方法に問題のあるも…
答弁: …安全性の確保が図られているものと理解している。 八の3について いわゆるポストハーベストという形態の使用方法は、国際的にみて、農薬の使用方法の一つであると承知している。農薬については、食品衛生法(昭和二十二年法律第二百三…
3. 過去の質問主意書(12件・新しい順)
質問: …敗、カビなどの被害を抑えるため、収穫後に農薬が使用されており、このようなポストハーベストはアメリカなどでは広く認められている。このため、輸入農産物には、日本の農薬取締法、食品衛生法で規制されていない農薬が使われている可能…
答弁: 一について 厚生労働省としては、農薬の毒性、諸外国における残留基準値の設定状況及び使用状況並びに輸入時及び諸外国における検出頻度等を勘案して検査項目を選定するとともに、食品衛生法(昭和二十二年法律第二百三十三号。以下「法…
質問: 輸入農産物にかかる農薬(「ポストハーベスト」を含む。以下同じ。)使用などに関連して、以下の通り質問する。 一 国内の農産物生産にかかる農薬の使用規制は、何を目的として行われるのか。 二 農産物生産に使用する農薬について、…
答弁: 一について 国内の農産物生産に係る農薬の使用規制は、農薬取締法(昭和二十三年法律第八十二号)に基づき、国内の農業生産の安定と国民の健康の保護に資するとともに、国民の生活環境の保全に寄与することを目的として行われている。 …
質問: アメリカでポストハーベスト農薬として使われている二・四 ― Dおよび殺菌剤ビテルタノールについて尋ねた内閣衆質一四三第一一号答弁書に関し、不明な点および確認をしたい点がある。 従って、次の事項について質問する。 一 レモ…
答弁: 一について 食品衛生法(昭和二十二年法律第二百三十三号。以下「法」という。)第二条第二項に規定する保存の目的とは、先の答弁書(平成十年九月二十九日内閣衆質一四三第一一号。以下「答弁書」という。)の二の3から5までについて…
衆議院 第143回 第11号
質問: ポストハーベスト農薬をはじめ、各国では異なるルールで化学物質が食品に用いられている。我が国においては違法と考えられるポストハーベスト農薬が用いられている食品が、取り締まられないまま輸入されているとの声もある。 よって以下…
答弁: 一について 御指摘の食品の製造の過程において保存の目的で使用される物質は、食品衛生法(昭和二十二年法律第二百三十三号。以下「法」という。)第二条第二項に規定する添加物に該当し、添加物については、天然香料及び一般に食品とし…
質問: …の環境ホルモン疑惑物質が含まれており、現状について懸念される。 さらに、ポストハーベスト(収穫後の作物に使用する化学物質)の問題も指摘されて久しいが、アメリカなどでポストハーベストとして使用されている化学物質の中に環境ホ…
答弁: …条第一項の規定に基づく残留農薬基準については、御指摘の農薬の収穫後使用(ポストハーベスト使用)に限定した検討は行っていないが、公衆衛生の見地から国民の健康を確保するため、農薬の使用時期にかかわらず、平成十二年までに二百農…
質問: …酸カリウムの使用を禁止している小麦粉の輸入を推進されてはいかがか。 七、ポストハーベスト農薬について 次に、世界各国で収穫された小麦そのものについて質問する。最近やや下火になった観のある「ポストハーベスト農薬が小麦に残留…
答弁: …等により定めているところである。 七の8及び9について 御指摘のような「ポストハーベスト農薬として我が国が指定している農薬」は食品衛生法上存在しないため、輸入相手国からの事前の情報開示並びに我が国におけるチェックのシステ…
質問: …以上、同様に殺菌剤として使われているベノミルやチオファネートメチルなどのポストハーベスト農薬は、食品添加物と判断し、ベノミルやチオファネートメチルなどの殺菌剤を使用している食品は、指定外添加物使用食品として規制すべきであ…
答弁: 一について 昭和五十年に、アメリカから輸入しようとされたレモン等について回収等の指導を行った際には、輸入者に対する調査により、オルトフェニルフェノール(OPP)又はチアベンダゾール(TBZ)が当該レモン等の収穫後に使用さ…
質問: 衆議院議長 櫻内義雄 殿 ポストハーベストに関する質問主意書 アメリカからの輸入レモンからベトナム戦争でも使われた除草剤二 ― 四 ― Dが検出され、国民に大きな衝撃を与えたが、この二 ― 四 ― Dはレモンのへた落ち防…
答弁: …、混和、浸潤その他の方法によって使用する物をいうとされている。 一方、御質問の収穫後使用残留農薬については、法令等においてその内容を明らかにしたものはないが、収穫後に使用される物質の取扱いについては現在検討中である。 七…
衆議院 第116回 第18号
質問: 衆議院議長 田村 元 殿 輸入食品の安全検査に関する質問主意書 国民の生命と健康にとって、毎日摂取する食品の安全確保の重要性はいうまでもない。とりわけ、この十年で輸入食品の件数が倍増して六十五万五千件になり、我が国の食糧…
答弁: …いくこととしている。 二の2について 輸入農産物に使用される収穫後使用(ポストハーベスト)農薬の残留については、平成元年度から、輸入時の農産物及び市場流通段階における加工食品について残留実態調査を行うとともに、安全性に関…
衆議院 第116回 第14号
質問: 衆議院議長 田村 元 殿 食品の安全確保に関する質問主意書 食品の摂取は、人間生存の必須条件であるが故に、その安全性は何よりも重視されなければならない。食品に有毒・有害物質が含まれていた場合、国民に対していかに深刻な被害…
答弁: …を設けたものである。 二の6について 輸入農産物に使用される収穫後使用(ポストハーベスト)農薬の残留については、平成元年度から、輸入時の農産物及び市場流通段階における加工食品について残留実態調査を行うとともに、安全性に関…
参議院 第113回 第17号
質問: ポストハーベストに関する質問主意書 農産物の市場開放政策によつて海外からの輸入量が増大している今日、収穫後の産品に農薬を使用するポストハーベストに対し、食品の安定性の見地から大きな不安がもたれている。 本年二月、日本子孫…
答弁: …るが、可能な範囲内で情報の収集に努めてまいりたい。 二について いわゆるポストハーベストとしての使用方法は、国際的にみて、農薬の使用方法の一つであると承知している。一般的に、収穫後の農産物に病害虫を防除し保存性を高めるた…
質問: …については、先に全国農業協同組合中央会が発表した「収穫後に使用される農薬ポストハーベストに関する研究」や昨年のオーストラリア産牛肉の残留農薬問題でも明らかなように、外国においては、農薬の残留基準値や使用方法に問題のあるも…
答弁: …安全性の確保が図られているものと理解している。 八の3について いわゆるポストハーベストという形態の使用方法は、国際的にみて、農薬の使用方法の一つであると承知している。農薬については、食品衛生法(昭和二十二年法律第二百三…
意味の近い過去の質問(ことばは一致しないもの・10件)
上の質問主意書と件名・質問本文の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から足しました。「ポストハーベスト 質問」をそのままは含まないので、論点がずれていることもあります。
「残留農薬に関する質問主意書」ほか3件に近い
衆議院 第156回 第97号
「残留農薬に関する質問主意書」ほか2件に近い
衆議院 第154回 第123号
「食品の安全確保に関する質問主意書」ほか1件に近い
衆議院 第114回 第35号
「イマザリルの食品添加物指定に関する質問主意書」ほか1件に近い
「輸入食品の安全検査に関する質問主意書」ほか1件に近い
衆議院 第101回 第20号
「ポストハーベストに関する質問主意書」ほか1件に近い
衆議院 第100回 第19号
「内分泌撹乱物質(環境ホルモン)問題等に関する質問」に近い
「農産物自由化問題に関する質問」に近い
参議院 第112回 第18号
「農産物自由化問題に関する質問」に近い
衆議院 第116回 第11号
4. 質問主意書の型(空欄を人が埋める)
○○に関する質問主意書
提出者 (氏名)
○○に関する質問主意書
【前提の事実】
(出典と日付つきで、争いのない事実を書く。例: 「令和○年○月○日の○○省の発表によれば…」)
【過去の答弁】
(上の「1. 政府はこう答えている」から、引用する答弁書と日付を書く。例: 「令和○年○月○日受領の答弁書(内閣衆質○第○号)では…と答弁している」)
一 (過去の答弁で「お答えすることは困難」とされた点を、数字・期間・対象を限定して聞き直す)
二 (答弁が「検討してまいりたい」だった点は、検討の主体・期限・結論の公表方法を聞く)
三 (答弁が「承知していない」だった点は、把握する予定の有無と、把握しない理由を聞く)
右質問する。
これは型です。下の「5. 下書きを作る」では、この型に沿って AI が下書きを埋めます。国会法74条の質問主意書は議長の承認を経て内閣に転送され、原則7日以内に答弁書が閣議決定されます。
5. 下書きを作る(AI)
上の1〜3から、答弁の原文4段落と過去の質問4件を、番号つきの出典として AI(gemma4:12b-it-qat)に渡し、4 の型に沿った下書き(件名・前提の事実・過去の答弁の引用・問い)を作らせます。
作ったあと、サーバーで次を確かめます。「」で括った引用が渡した原文に一字一句含まれるか、出典番号が渡したものか、前提の事実の数字が引いた出典の原文にあるか。1つでも外れたら下書きは出しません。1回に30秒〜1分ほどかかります。下書きは保存しません。1時間に10回まで。