「中央省庁 審議会」で書く前に
論点の語を入れると、過去の質問・政府の答弁・答えていない型を1画面に並べます。並べた原文をもとに、AIで質問主意書の下書きも作れます。下書きの引用は原文と一字一句照合し、合わないものは出しません。どの問いを出すかを決め、仕上げるのは人です。
過去の質問主意書
17件
1998年6月18日〜2025年10月24日
答弁書あり
17件
提出者 15人(多い順: 長妻 昭、松本 大輔、八幡 愛)
答えていない型が出た答弁
14件
お答えすることは困難 8、趣旨が明らかではない 6、承知していない 6、検討してまいりたい 4、個別の事案 2
1. 政府はこう答えている(語を含む答弁の段落・原文)
答弁書の段落のうち、検索語を含むものだけを新しい順に抜きました。要約していません。
先の答弁書(平成十六年六月二十二日内閣衆質一五九第一九二号。以下「前回答弁書」という。)一の1についてで述べたとおり、お尋ねの「特段の理由」としては、議事内容が個人情報に関するものであること、率直な意見の交換又は意思決定の中立性が不当に損なわれるおそれがあることなどが考えられるが、各審議会等における議事の公開の在り方については、それぞれの議事内容等を踏まえ、当該審議会において決定することとされている。また、審議会等のうち会議及び議事録を非公開としているものについて、その理由を取りまとめた資料は現存しないため、御指摘の「特段の理由」の事例を網羅的にお答えすることは困難である。さらに、「中央省庁等改革の推進に関する方針」(平成十一年四月二十七日中央省庁等改革推進本部決定)別紙三「審議会等の運営に関する指針」(以下「運営指針」という。)において、「議事録を速やかに公開」することとされているが、その具体的な期間については、それぞれの審議会等において個別の事案ごとに判断されるべきものであると考えている。
御指摘のとおり、「中央省庁等改革の推進に関する方針」(平成十一年四月二十七日中央省庁等改革推進本部決定)別紙三「審議会等の運営に関する指針」(以下「運営指針」という。)において、「議事録を速やかに公開」することとされているが、その具体的な期間については、それぞれの審議会等において個別の事案ごとに判断されるべきものであると考えている。
また、組換えDNA実験の安全性評価については、現在、科学技術庁又は文部省において、専門家で構成される科学技術会議ライフサイエンス部会組換えDNA技術分科会又は学術審議会バイオサイエンス部会組換えDNA専門委員会の審議を経て行っているが、中央省庁等改革後も、文部科学省において、これまでと同様に専門家による審議を経た上で、適切に行うこととしたいと考えている。
2. 答えていない型が返った質問(14件)
「お答えすることは困難」「趣旨が明らかではない」などの定型句が答弁書にあるもの。語の一致で、答弁の評価ではありません。同じ聞き方をすると同じ型が返りやすい、という材料です。
質問: …導入の実態について 1 オルツ社の提供する「AI GIJIROKU」が、中央省庁、独立行政法人又は地方公共団体において導入されているか。導入済みの各機関の名称、導入年度、契約形態(随意契約・入札等)、契約金額をそれぞれ可…
答弁: …の1について お尋ねの「オルツ社の提供する「AI GIJIROKU」が、中央省庁」において導入されている事例について、�@「導入年度」、�A「契約形態(随意契約・入札等)」及び�B「契約金額」をお示しすると、それぞれ次の…
質問: 選択的夫婦別姓について、以下のとおり、質問する。 一 法制審議会が一九九六年に選択的夫婦別姓を含む民法改正案要綱を答申した当時、同法案の選択的夫婦別姓制度を実現するに当たり改正を要するとして法務省が検討した法令は、民法、…
答弁: …る廃止前の家事審判法(昭和二十二年法律第百五十二号)第九条甲類第六号及び中央省庁等改革関係法施行法(平成十一年法律第百六十号)第二百九十五条の規定による改正前の非訟事件手続法(明治三十一年法律第十四号)第百十八条のみであ…
質問: …議会等の整理合理化に関する基本的計画」(一九九九年四月二十七日閣議決定「中央省庁等改革の推進に関する方針」の一部。以下「基本的計画」という。)などでは、懇談会等の在り方について、参加者個々人の意見を聞くのみで意思決定を行…
答弁: …コロナウイルス感染症対策専門家会議」(以下「専門家会議」という。)は、「審議会等の整理合理化に関する基本的計画」(平成十一年四月二十七日閣議決定)にいう「懇談会等行政運営上の会合」(以下「懇談会等行政運営上の会合」という…
質問: …復旧対応で多忙を極めている時期であり、人的な応援が必要であると考えるが、中央省庁からの応援、被災しなかった自治体から職員を派遣するなどの施策を政府はどのように検討し、自治体に呼びかけや周知をするか、見解を伺う。 五 復旧…
答弁: …害復旧費補助金」等により支援することとしている。 四について お尋ねの「中央省庁からの応援、被災しなかった自治体から職員を派遣するなどの施策を政府はどのように検討し、自治体に呼びかけや周知をするか」については、大規模な災…
質問: …いては、いわゆる隠れみのになっている」との認識に立ち、平成十年に成立した中央省庁等改革基本法三十条(審議会等の整理及び合理化)に依拠している。基本法三十条における「審議会等」とは「国家行政組織法第八条に規定する合議制の機…
答弁: …はその決定に従って職務を執行する責務を有する。 二の1及び3について 「審議会等の整理合理化に関する基本的計画」(平成十一年四月二十七日閣議決定。以下「基本的計画」という。)の別紙四「懇談会等行政運営上の会合の開催に関す…
質問: 二年半前の平成一八年六月三日、東京都港区で、シンドラー社製のエレベーターがドアを開いたまま急上昇し、一六歳の高校生男子がはさまれ窒息死した。 警察が事故機を押収したが、未だ遺族には原因も知らされていない。 エレベーター所…
答弁: …的にお答えすることは困難であるが、平成十六年度から平成十八年度までの間に中央省庁の課長・企画官相当職以上で退職した国家公務員のうち、社団法人日本エレベーター協会の会員であって、同協会が把握している平成十九年度末におけるエ…
質問: …で国の審議会の運営及び独立行政法人の情報公開についてお尋ねする。 1 「中央省庁等改革の推進に関する方針」(平成十一年四月二十七日、中央省庁等改革推進本部決定)の「審議会等の運営に関する指針」(以下、「運営指針」という。…
答弁: …摘の「特段の理由」の事例を網羅的にお答えすることは困難である。さらに、「中央省庁等改革の推進に関する方針」(平成十一年四月二十七日中央省庁等改革推進本部決定)別紙三「審議会等の運営に関する指針」(以下「運営指針」という。…
質問: …資金運用基金には過去、年金福祉事業団の時代から何人の天下り組がいたのか。中央省庁から地方に出向して、そのまま早期退職するケースも含めて、お答えいただきたい。 (6) 現在の基金、ならびに過去の年金福祉事業団の時代に、銀行…
答弁: …八月十五日までの間に課長相当職以上で退職したものの再就職状況については「中央省庁等改革の推進に関する方針」(平成十一年四月二十七日中央省庁等改革推進本部決定)を受け、厚生労働省の職員で平成十三年八月十六日から平成十五年八…
質問: …で国の審議会の運営及び独立行政法人の情報公開についてお尋ねする。 1 「中央省庁等改革の推進に関する方針」(平成十一年四月二十七日、中央省庁等改革推進本部決定)の「審議会等の運営に関する指針」(以下、「運営指針」という。…
答弁: …の理由」の事例を網羅的にお答えすることは困難である。 御指摘のとおり、「中央省庁等改革の推進に関する方針」(平成十一年四月二十七日中央省庁等改革推進本部決定)別紙三「審議会等の運営に関する指針」(以下「運営指針」という。…
質問: …立大学の入学金・授業料について 1 平成十五年六月九日の財務省財政制度等審議会財政制度分科会の歳出合理化部会及び財政構造改革部会合同部会の議事録を見ると、「平成一六年度予算編成の基本的考え方」について、田近栄治委員が「(…
答弁: …を求めるものではない。 また、国立大学法人に対する財源措置については、「中央省庁等改革の推進に関する方針」(平成十一年四月二十七日中央省庁等改革推進本部決定)において示された「独立行政法人に対する移行時の予算措置に当たっ…
3. 過去の質問主意書(17件・新しい順)
質問: …導入の実態について 1 オルツ社の提供する「AI GIJIROKU」が、中央省庁、独立行政法人又は地方公共団体において導入されているか。導入済みの各機関の名称、導入年度、契約形態(随意契約・入札等)、契約金額をそれぞれ可…
答弁: …の1について お尋ねの「オルツ社の提供する「AI GIJIROKU」が、中央省庁」において導入されている事例について、�@「導入年度」、�A「契約形態(随意契約・入札等)」及び�B「契約金額」をお示しすると、それぞれ次の…
質問: 選択的夫婦別姓について、以下のとおり、質問する。 一 法制審議会が一九九六年に選択的夫婦別姓を含む民法改正案要綱を答申した当時、同法案の選択的夫婦別姓制度を実現するに当たり改正を要するとして法務省が検討した法令は、民法、…
答弁: …る廃止前の家事審判法(昭和二十二年法律第百五十二号)第九条甲類第六号及び中央省庁等改革関係法施行法(平成十一年法律第百六十号)第二百九十五条の規定による改正前の非訟事件手続法(明治三十一年法律第十四号)第百十八条のみであ…
質問: …議会等の整理合理化に関する基本的計画」(一九九九年四月二十七日閣議決定「中央省庁等改革の推進に関する方針」の一部。以下「基本的計画」という。)などでは、懇談会等の在り方について、参加者個々人の意見を聞くのみで意思決定を行…
答弁: …コロナウイルス感染症対策専門家会議」(以下「専門家会議」という。)は、「審議会等の整理合理化に関する基本的計画」(平成十一年四月二十七日閣議決定)にいう「懇談会等行政運営上の会合」(以下「懇談会等行政運営上の会合」という…
質問: …復旧対応で多忙を極めている時期であり、人的な応援が必要であると考えるが、中央省庁からの応援、被災しなかった自治体から職員を派遣するなどの施策を政府はどのように検討し、自治体に呼びかけや周知をするか、見解を伺う。 五 復旧…
答弁: …害復旧費補助金」等により支援することとしている。 四について お尋ねの「中央省庁からの応援、被災しなかった自治体から職員を派遣するなどの施策を政府はどのように検討し、自治体に呼びかけや周知をするか」については、大規模な災…
質問: …店が脱プラスチック製ストローを進めていることを考えると、模範を示すべく、中央省庁内の飲食店においても同様の取り組みを進める必要があると考えます。全省庁で直ぐにというのは難しいならば、せめて、環境省がある中央合同庁舎五号館…
答弁: …ー」を含むワンウェイのプラスチックの使用の削減については、現在、中央環境審議会循環型社会部会プラスチック資源循環戦略小委員会において「プラスチック資源循環戦略」の策定に向けて審議されているところであり、当該小委員会の審議…
質問: …いては、いわゆる隠れみのになっている」との認識に立ち、平成十年に成立した中央省庁等改革基本法三十条(審議会等の整理及び合理化)に依拠している。基本法三十条における「審議会等」とは「国家行政組織法第八条に規定する合議制の機…
答弁: …はその決定に従って職務を執行する責務を有する。 二の1及び3について 「審議会等の整理合理化に関する基本的計画」(平成十一年四月二十七日閣議決定。以下「基本的計画」という。)の別紙四「懇談会等行政運営上の会合の開催に関す…
質問: …国家公務員の給与のあり方も再確認する必要がある。特に高額な給与収入がある中央省庁の審議会等常勤委員(委員長も含む)に関し、給与と勤務実態の妥当性について検討する意味から、以下、質問する。 一 中央省庁の審議会等の数と常勤…
答弁: …十七条若しくは第五十四条の規定に基づき設置されている合議制の機関(以下「審議会等」という。)の数は、平成二十一年十月一日時点で百十七である。また、審議会等の委員(以下「委員」という。)のうち常勤の委員は五十五人、非常勤の…
質問: 二年半前の平成一八年六月三日、東京都港区で、シンドラー社製のエレベーターがドアを開いたまま急上昇し、一六歳の高校生男子がはさまれ窒息死した。 警察が事故機を押収したが、未だ遺族には原因も知らされていない。 エレベーター所…
答弁: …的にお答えすることは困難であるが、平成十六年度から平成十八年度までの間に中央省庁の課長・企画官相当職以上で退職した国家公務員のうち、社団法人日本エレベーター協会の会員であって、同協会が把握している平成十九年度末におけるエ…
質問: …で国の審議会の運営及び独立行政法人の情報公開についてお尋ねする。 1 「中央省庁等改革の推進に関する方針」(平成十一年四月二十七日、中央省庁等改革推進本部決定)の「審議会等の運営に関する指針」(以下、「運営指針」という。…
答弁: …摘の「特段の理由」の事例を網羅的にお答えすることは困難である。さらに、「中央省庁等改革の推進に関する方針」(平成十一年四月二十七日中央省庁等改革推進本部決定)別紙三「審議会等の運営に関する指針」(以下「運営指針」という。…
質問: …資金運用基金には過去、年金福祉事業団の時代から何人の天下り組がいたのか。中央省庁から地方に出向して、そのまま早期退職するケースも含めて、お答えいただきたい。 (6) 現在の基金、ならびに過去の年金福祉事業団の時代に、銀行…
答弁: …八月十五日までの間に課長相当職以上で退職したものの再就職状況については「中央省庁等改革の推進に関する方針」(平成十一年四月二十七日中央省庁等改革推進本部決定)を受け、厚生労働省の職員で平成十三年八月十六日から平成十五年八…
質問: …で国の審議会の運営及び独立行政法人の情報公開についてお尋ねする。 1 「中央省庁等改革の推進に関する方針」(平成十一年四月二十七日、中央省庁等改革推進本部決定)の「審議会等の運営に関する指針」(以下、「運営指針」という。…
答弁: …の理由」の事例を網羅的にお答えすることは困難である。 御指摘のとおり、「中央省庁等改革の推進に関する方針」(平成十一年四月二十七日中央省庁等改革推進本部決定)別紙三「審議会等の運営に関する指針」(以下「運営指針」という。…
質問: …立大学の入学金・授業料について 1 平成十五年六月九日の財務省財政制度等審議会財政制度分科会の歳出合理化部会及び財政構造改革部会合同部会の議事録を見ると、「平成一六年度予算編成の基本的考え方」について、田近栄治委員が「(…
答弁: …を求めるものではない。 また、国立大学法人に対する財源措置については、「中央省庁等改革の推進に関する方針」(平成十一年四月二十七日中央省庁等改革推進本部決定)において示された「独立行政法人に対する移行時の予算措置に当たっ…
質問: …の対象となるすべての行政機関名ごと(内閣官房、内閣法制局、安全保障会議、中央省庁等改革推進本部、司法制度改革審議会、高度情報通信ネットワーク社会推進戦略本部、特殊法人等改革推進本部、司法制度改革推進本部、都市再生本部、人…
答弁: 一の1から18までについて 平成十三年四月一日から平成十四年七月五日までの間で受理した開示請求についてお尋ねの件数等は、別表一から別表十六までのとおりである。 一の19について 内閣府情報公開審査会及び会計検査院情報公開…
質問: …バイオテクノロジーの安全性確保のために統一的な対策が必要と考えられるが、中央省庁改革の中で主務官庁をいかに位置付けるのか。文部科学省を主務官庁とし、中心となって取り組む考えはあるか。また、昨年九月の東海村臨界事故の教訓か…
答弁: …庁が連携を図りつつ、それぞれの所掌分野において安全性の確保に努めている。中央省庁等改革後も、関係省が連携して安全性の確保に取り組んでまいりたい。 また、組換えDNA実験の安全性評価については、現在、科学技術庁又は文部省に…
質問: …対して具体的にどのような協力をしてきているのか。 八 二十一世紀に向けて中央省庁の再編成を踏まえ、中央から地方へと地方分権を進めていく中で、地方としての役割は今以上に重要となることは間違いない。地方から国を変えていこう、…
答弁: …職者対策を含む石炭鉱業構造調整対策については、平成三年六月七日の石炭鉱業審議会答申において、「九十年代を構造調整の最終段階と位置付け、エネルギー政策上の国内炭の役割と国民経済的負担の大きさとの均衡点までは、国内炭鉱におい…
質問: …えているのか。その懸案項目を具体的に記されたい。 七 所管官庁について 中央省庁再編が今後進んでいく中で、厚生省の廃棄物行政の部分が新たにできる環境省に組み込まれることが政府の方針であるが、特定家庭用機器再商品化法で定め…
答弁: …事項についても、調査及び検討を行う必要があると考えている。 七について 中央省庁等改革基本法(平成十年法律第百三号。以下「基本法」という。)において、環境省の編成方針として、廃棄物(廃棄物処理法に規定する廃棄物をいう。)…
質問: …政効果を明確に表現できるツール(用具)の研究・開発・導入 先に成立した「中央省庁等改革基本法」の第四十六条に費用効果分析の文言があり、今後の導入が明記されている。 右記に述べたように(特殊法人も含めた)行政効果の定義、過…
答弁: …合理化を進めているところである。 四の1及び2について 政府においては、中央省庁等改革基本法(平成十年法律第百三号)第二十九条等を踏まえ、今後、政策評価機能の充実強化を図るための措置を講ずることとしている。この措置を講ず…
意味の近い過去の質問(ことばは一致しないもの・10件)
上の質問主意書と件名・質問本文の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から足しました。「中央省庁 審議会」をそのままは含まないので、論点がずれていることもあります。
「情報公開法に基づく開示決定等に対する不服申し立ての情報公開…」ほか1件に近い
「国の審議会及び独立行政法人の情報公開に関する質問主意書」ほか1件に近い
「国の審議会及び独立行政法人の情報公開に関する質問主意書」ほか1件に近い
「国の審議会及び独立行政法人の情報公開に関する質問主意書」ほか1件に近い
「国の審議会及び独立行政法人の情報公開に関する質問主意書」ほか1件に近い
「死亡事故を起こしたシンドラー社製エレベーターをはじめ警察に…」に近い
「選択的夫婦別姓制度に関する質問主意書」に近い
「選択的夫婦別姓制度に関する質問主意書」に近い
「選択的夫婦別姓制度に関する質問主意書」に近い
「国立大学法人化に関する質問主意書」に近い
入れた語の言い換えでも探しています(AI)…
4. 質問主意書の型(空欄を人が埋める)
○○に関する質問主意書 提出者 (氏名) ○○に関する質問主意書 【前提の事実】 (出典と日付つきで、争いのない事実を書く。例: 「令和○年○月○日の○○省の発表によれば…」) 【過去の答弁】 (上の「1. 政府はこう答えている」から、引用する答弁書と日付を書く。例: 「令和○年○月○日受領の答弁書(内閣衆質○第○号)では…と答弁している」) 一 (過去の答弁で「お答えすることは困難」とされた点を、数字・期間・対象を限定して聞き直す) 二 (答弁が「検討してまいりたい」だった点は、検討の主体・期限・結論の公表方法を聞く) 三 (答弁が「承知していない」だった点は、把握する予定の有無と、把握しない理由を聞く) 右質問する。
これは型です。下の「5. 下書きを作る」では、この型に沿って AI が下書きを埋めます。国会法74条の質問主意書は議長の承認を経て内閣に転送され、原則7日以内に答弁書が閣議決定されます。
5. 下書きを作る(AI)
上の1〜3から、答弁の原文7段落と過去の質問4件を、番号つきの出典として AI(gemma4:12b-it-qat)に渡し、4 の型に沿った下書き(件名・前提の事実・過去の答弁の引用・問い)を作らせます。
作ったあと、サーバーで次を確かめます。「」で括った引用が渡した原文に一字一句含まれるか、出典番号が渡したものか、前提の事実の数字が引いた出典の原文にあるか。1つでも外れたら下書きは出しません。1回に30秒〜1分ほどかかります。下書きは保存しません。1時間に10回まで。