「公益法人 収益事業」で書く前に
論点の語を入れると、過去の質問・政府の答弁・答えていない型を1画面に並べます。並べた原文をもとに、AIで質問主意書の下書きも作れます。下書きの引用は原文と一字一句照合し、合わないものは出しません。どの問いを出すかを決め、仕上げるのは人です。
過去の質問主意書
17件
1955年7月4日〜2024年4月1日
答弁書あり
17件
提出者 14人(多い順: 春日一幸、村田 享子、浜田 聡)
答えていない型が出た答弁
10件
お答えすることは困難 8、承知していない 4、趣旨が明らかではない 3、個別の事案 1、検討してまいりたい 1
1. 政府はこう答えている(語を含む答弁の段落・原文)
答弁書の段落のうち、検索語を含むものだけを新しい順に抜きました。要約していません。
一方で、同法第六条の規定により、内国法人である公益法人等(同法第二条第六号に規定する公益法人等をいう。以下同じ。)の各事業年度の所得のうち収益事業(同法第二条第十三号に規定する収益事業をいう。以下同じ。)から生じた所得以外の所得については、各事業年度の所得に対する法人税を課さないこととされている。これは、公益法人等については、事業を行って利益を稼得することや、その利益を構成員等に分配することを目的としない法人であると考えられることから、同法第五条及び第六条において、営利企業と競合する収益事業から生じた所得にのみ法人税を課すこととしたものであると承知しており、このような取扱いは違法な行為に基づく所得についても異なるものではない。また、当該取扱いは、特定非営利活動促進法(平成十年法律第七号)第七十条第一項の規定により公益法人等とみなされる同法第二条第二項に規定する特定非営利活動法人(以下「特定非営利活動法人」という。)についても同様である。
このため、御指摘の「共同募金の受配者」についても、当該「共同募金の受配者」が公益法人等又は特定非営利活動法人に該当する場合に、当該「共同募金の受配者」が得た受贈益は、それが御指摘の「法令で禁止された違法行為」に基づいているか否かにかかわらず、収益事業から生じた所得に該当しなければ、法人税を課されるものではないと考えている。
先の質問主意書(令和五年四月四日提出質問第五〇号)の三で示されていた「非収益事業」の意味するところが必ずしも明らかではなかったため、先の答弁書(令和五年四月十四日内閣参質二一一第五〇号)の三についてでは、公益法人等の収益事業(法人税法(昭和四十年法律第三十四号)第二条第十三号に規定する収益事業をいう。以下同じ。)から生じた所得以外の所得(以下「収益事業外所得」という。)を「収益事業外所得」と定義して、これをお尋ねにある「非収益事業の所得」に相当するものと判断してお答えしたものである。
お尋ねの「この「法人税は非課税である」という意味は、法人税率が〇%なのか」及び「法人税は非課税であるならば、・・・その所得や収入には課税されないという理解でよいか」の意味するところが必ずしも明らかではないが、法人税法第六条において、公益法人等の収益事業(同法第二条第十三号に規定する収益事業をいう。以下同じ。)から生じた所得以外の所得(以下「収益事業外所得」という。)については、各事業年度の所得に対する法人税を課さないこととされていることから、収益事業外所得又は当該収益事業外所得に係る御指摘の「収入」の多寡にかかわらず、当該収益事業外所得を法人税の課税標準とし、これに税率を乗じて法人税額が算出されることはない。
五のお尋ねについては、御指摘の「政府の税制調査会基礎問題小委員会非営利法人課税ワーキンググループが取りまとめた「新たな非営利法人に関する課税及び寄附金税制についての基本的考え方」」においては、「公益法人等の場合、利子・配当等の金融資産収益に対する課税については、収益事業に属するものを除き、法人税が非課税とされている。金融資産収益については、会費や寄附金収入とは異なり、公益法人等が事業活動を行う中で新たに発生した所得であって、経済的価値においては現在収益事業とされている金銭貸付業から生じた所得と同じであること等から一定の税負担を求めるべきとの考え方がある。他方、金融資産収益は、公益活動を支える不可欠な財源であり、政策的な配慮が引き続き必要であるとの考え方もある」との意見が示されており、こうした意見を踏まえて総合的に検討して、御指摘の「税制改正」が行われたものである。このため、御指摘の「制度改正」の意味するところが明らかではないが、「税制調査会で出された意見が反映されないまま」「税制改正が行われた」との御指摘は当たらないと考えている。
法人税法(昭和四十年法律第三十四号)においては、公益法人等が、株式会社などの営む事業と競合関係にある事業を行う場合、課税の公平性・中立性の観点から、その収益事業から生じた所得に対して課税することとしているが、この収益事業の範ちゅうに属する事業であっても、社会福祉法人が行う医療保健業などの特定の形態の法人が行う事業については、非課税としているものがある。
政治団体のうち、法人税法(昭和四十年法律第三十四号)第二条第六号に規定する公益法人等とみなされるもの及び同条第八号に規定する人格のない社団等に該当するものについては、同法上、同条第十三号に規定する収益事業から生じた所得について法人税が課されており、また、収益事業を営む場合については法人税の申告書の提出義務が課されている。
御指摘の「収益事業」とは、公益法人が公益事業の推進に資するため、付随的に収益を目的として行う事業を指すと考えられるところ、平成十三年十月一日現在の調査における国又は地方公共団体の機関が所管する公益法人に係るお尋ねの一から五までについては、別表のとおりである。
御指摘の点を含め、法人税法(昭和四十年法律第三十四号)上の収益事業の範囲については、これまでも課税の公平性及び中立性の観点から、その見直しに努めてきているが、近年、公益法人等が行う事業がますます拡大し、かつ、多様化してきている中で、営利法人が行う事業との間に大きな違いがなくなってきているのではないかとの指摘もあり、今後とも、公益法人等が行う事業の実態を踏まえつつ、法人税法上の収益事業の範囲の適正化について検討する必要があると考えている。
租税は、国民、地域住民等に公的サービスを提供するために必要な財源を確保するものであることから、その公的サービスの提供者たる国や地方公共団体に課税する必要性は基本的にないと考えている。このため、例えば、法人税においては、国や地方公共団体に課税することは行っていない。また、法人税法(昭和四十年法律第三十四号)第二条第五号に規定する公共法人については国又は地方公共団体の全額出資により設立されていることやその事業の特殊性等を勘案して法人税の納税義務を免除し、同条第六号に規定する公益法人等については本来目的が公益的な活動であること等を考慮して法人税の納税義務を同条第十三号に規定する収益事業を営む場合に限ることとしている。
これまでの答弁書でも述べているように、宗教法人の非収益事業の所得を特定の場合に法人税の課税対象とするか否かについては、公益法人全般に対する課税とも関連する問題であるので、十分慎重に検討を要するものと考える。
四 宗教法人を含め公益法人等がその設立された目的に即して活動する場合には、それに附随して収益事業を行なわない限り、法人税を課税することは適当でないであろう。
2. 答えていない型が返った質問(10件)
「お答えすることは困難」「趣旨が明らかではない」などの定型句が答弁書にあるもの。語の一致で、答弁の評価ではありません。同じ聞き方をすると同じ型が返りやすい、という材料です。
質問: 共同募金運動は昭和二十二年より「国民たすけあい運動」として始まり、現在社会福祉法に定められている共同募金事業は、社会福祉施設等が個々に募集するよりも、社会福祉事業への寄附金募集を一元的に合理化して、寄附金を効率的に活用で…
答弁: …ものであると考えている。 一方で、同法第六条の規定により、内国法人である公益法人等(同法第二条第六号に規定する公益法人等をいう。以下同じ。)の各事業年度の所得のうち収益事業(同法第二条第十三号に規定する収益事業をいう。以…
質問: 公益法人制度改革により、公益財団法人及び一般財団法人の制度が設けられ、併せて税制上の取扱いが整備された。しかし、非営利型一般財団法人は、公益財団法人とは異なり利子・配当収入が所得税法上非課税とされず、一方で法人税が非課税…
答弁: …先の答弁書(令和五年四月十四日内閣参質二一一第五〇号)の三についてでは、公益法人等の収益事業(法人税法(昭和四十年法律第三十四号)第二条第十三号に規定する収益事業をいう。以下同じ。)から生じた所得以外の所得(以下「収益事…
質問: 公益法人制度改革により、公益財団法人及び一般財団法人の制度が設けられ、併せて税制上の取扱いが整備された。しかし、非営利型一般財団法人は、公益財団法人とは異なり利子・配当収入が所得税法上非課税とされず、一方で法人税が非課税…
答弁: …か」の意味するところが必ずしも明らかではないが、法人税法第六条において、公益法人等の収益事業(同法第二条第十三号に規定する収益事業をいう。以下同じ。)から生じた所得以外の所得(以下「収益事業外所得」という。)については、…
質問: 公益法人は、行政府にも営利法人にもなじまないものの、広く社会全般の利益に資する活動を展開するために、社会に不可欠な法人として設立されているものである。その性格から、主務官庁制にて設立許可並びに指導監督され、税制優遇措置が…
答弁: …から別表第六までのとおりである。 一の7について お尋ねの事項に該当する公益法人はない。 一の8から11までについて お尋ねの事項は、それぞれ別表第七から別表第十までのとおりである。 二について 民法(明治二十九年法律第…
質問: …不徹底に疑義を抱いていると言わざるを得ない。 こうした中で、バブル期には公益法人たる私立学校法人も投機的事業に業容を拡大し、経営破綻に陥っている事実が明らかになっているが、学校法人・駿河台学園および同南学園で生起している…
答弁: …いてもこれを集計し、公表することはしていない。したがって、学校法人を含む公益法人及びその関連企業への銀行等金融機関の融資の不良債権額を、政府が集計し、公表することは考えていない。 二の(2)について 金融機関の不良債権額…
質問: …するため」(第一条)宗教団体に法人格を付与することとしており、また、他の公益法人などと同様、税法上の優遇措置もとられている。 信教の自由は、その制度的保障ともいわれる政教分離の原則とともに最大限尊重されねばならないが、憲…
答弁: …教法人に関する税法上の措置は、宗教法人についてその公益性にかんがみ、他の公益法人等と同様に取り扱つていることの結果であり、これを宗教団体に認められた特権というのは当たらず、憲法第二十条第一項後段の規定に違反するものではな…
質問: …語版による「世界切手カタログ」の出版が渇望されているが、郵政省の所管する公益法人等に、その出版を検討させてはどうか。 十一 民間切手展に対する助成について (1) いずれの郵趣団体でも、切手展の開催に要する会場費、記念カ…
答弁: 一について (1) 昭和五十三年度における郵便切手類の発行目的別収入総額と印刷等の製造原価総額は、次のとおりである。 収入総額 特殊切手 四百二十一億七百万円 一般切手 二千九百四億四千四百万円 年賀葉書 五百四十九億六…
質問: …とは、当然の事理である。 三 法人税法は、日弁連等を第二条の別表第二の「公益法人」に規定しているが、これは誤りであつて、同条の別表第一の「公共法人」に規定するのが正当であると考えるが、どうか。 仮りに、日弁連等が「公益法…
答弁: 第一について 一 日本弁護士連合会及び弁護士会(以下「日弁連等」という。)に弁護士法(以下「法」という。)の規定により弁護士の登録(法第八条以下)、資格審査(法第五一条以下)、懲戒(法第五六条以下)等の事務を行わせている…
質問: 衆議院議長 ※(注)田 中 殿 宗教団体の政治的中立性の確保等に関する再質問主意書 三月十九日附質問主意書に対する答弁書は、質問の内容が国家及び国民の将来に関する重大なる問題を取り扱つているにもかかわらず、質問の問題とし…
答弁: …活動を規制する立法措置をとることには、賛成しがたい。 四 宗教法人を含め公益法人等がその設立された目的に即して活動する場合には、それに附随して収益事業を行なわない限り、法人税を課税することは適当でないであろう。 ところで…
質問: …であると考えるがどうか。 三 法人税法においては、宗教法人を含め、一般に公益法人等の非収益事業所得(基金等財産運用から生ずる所得を含む。)に対して、法人税を課税しないこととしている。 これは、公益法人等の非収益事業所得に…
答弁: …治活動を規制する立法措置をとることには、賛成し難い。 三 宗教法人を含め公益法人等がその設立された目的を逸脱して活動を行ない、その目的外の活動のためにその非収益事業の所得を支出した場合に法人税を課税することとするときは、…
3. 過去の質問主意書(17件・新しい順)
質問: 共同募金運動は昭和二十二年より「国民たすけあい運動」として始まり、現在社会福祉法に定められている共同募金事業は、社会福祉施設等が個々に募集するよりも、社会福祉事業への寄附金募集を一元的に合理化して、寄附金を効率的に活用で…
答弁: …ものであると考えている。 一方で、同法第六条の規定により、内国法人である公益法人等(同法第二条第六号に規定する公益法人等をいう。以下同じ。)の各事業年度の所得のうち収益事業(同法第二条第十三号に規定する収益事業をいう。以…
質問: 公益法人制度改革により、公益財団法人及び一般財団法人の制度が設けられ、併せて税制上の取扱いが整備された。しかし、非営利型一般財団法人は、公益財団法人とは異なり利子・配当収入が所得税法上非課税とされず、一方で法人税が非課税…
答弁: …先の答弁書(令和五年四月十四日内閣参質二一一第五〇号)の三についてでは、公益法人等の収益事業(法人税法(昭和四十年法律第三十四号)第二条第十三号に規定する収益事業をいう。以下同じ。)から生じた所得以外の所得(以下「収益事…
質問: 公益法人制度改革により、公益財団法人及び一般財団法人の制度が設けられ、併せて税制上の取扱いが整備された。しかし、非営利型一般財団法人は、公益財団法人とは異なり利子・配当収入が所得税法上非課税とされず、一方で法人税が非課税…
答弁: …か」の意味するところが必ずしも明らかではないが、法人税法第六条において、公益法人等の収益事業(同法第二条第十三号に規定する収益事業をいう。以下同じ。)から生じた所得以外の所得(以下「収益事業外所得」という。)については、…
質問: 一 社会福祉法人は、本来であれば国や自治体が行うべき低所得者や高齢者、障害者に対するサービスの提供を行っている。 二 社会福祉法人は、行政権限として実施される措置の受託義務を負う。 三 社会福祉法人は、採算が取れず、民間…
答弁: 法人税法(昭和四十年法律第三十四号)においては、公益法人等が、株式会社などの営む事業と競合関係にある事業を行う場合、課税の公平性・中立性の観点から、その収益事業から生じた所得に対して課税することとしているが、この収益事業…
質問: 新しい公益法人制度が本年十二月より施行される。明治二十九年の民法制定以来、約一世紀ぶりとなる公益法人制度改革の目的は、民間非営利部門の活動の健全な発展を促進し、民による公益の増進に寄与するとともに、主務官庁の裁量権に基づ…
答弁: 一及び七について 公益法人制度については、現行においても、「公益法人の設立許可及び指導監督基準」(平成八年九月二十日閣議決定)等を定め、主務官庁による公益法人の設立許可及び指導監督の統一的な運用を図ってきたところであるが…
質問: …関紙誌の発行その他の事業による収入項目等による収入の一部は、法人税法上の収益事業による収入として課税が適当であるものが存在すると思われる。政治団体が扱う政治資金の税制面の諸問題を所管する財務省は、法人税法上の収益事業を行…
答弁: …治団体のうち、法人税法(昭和四十年法律第三十四号)第二条第六号に規定する公益法人等とみなされるもの及び同条第八号に規定する人格のない社団等に該当するものについては、同法上、同条第十三号に規定する収益事業から生じた所得につ…
質問: 公益法人の収益事業に関してお尋ねする。 一 事業収入がある法人があるとすれば、直近の年度において、事業収入総額の多い順に、一〇〇法人名と、事業収入総額と、事業収入の概要、年度をお示し願いたい。 二 一でお示し頂いた一〇〇…
答弁: 一から五までについて 御指摘の「収益事業」とは、公益法人が公益事業の推進に資するため、付随的に収益を目的として行う事業を指すと考えられるところ、平成十三年十月一日現在の調査における国又は地方公共団体の機関が所管する公益法…
質問: 公益法人は、行政府にも営利法人にもなじまないものの、広く社会全般の利益に資する活動を展開するために、社会に不可欠な法人として設立されているものである。その性格から、主務官庁制にて設立許可並びに指導監督され、税制優遇措置が…
答弁: …から別表第六までのとおりである。 一の7について お尋ねの事項に該当する公益法人はない。 一の8から11までについて お尋ねの事項は、それぞれ別表第七から別表第十までのとおりである。 二について 民法(明治二十九年法律第…
質問: …不徹底に疑義を抱いていると言わざるを得ない。 こうした中で、バブル期には公益法人たる私立学校法人も投機的事業に業容を拡大し、経営破綻に陥っている事実が明らかになっているが、学校法人・駿河台学園および同南学園で生起している…
答弁: …いてもこれを集計し、公表することはしていない。したがって、学校法人を含む公益法人及びその関連企業への銀行等金融機関の融資の不良債権額を、政府が集計し、公表することは考えていない。 二の(2)について 金融機関の不良債権額…
質問: 政府において検討されているバス事業・鉄道事業の需給調整規制の廃止に際しては、各事業者間における競争条件のイコール・フィッティングによる公正な競争条件の確保が前提となるべきであるが、私鉄総連の調査によれば、各事業者間に税制…
答弁: …の事業の特殊性等を勘案して法人税の納税義務を免除し、同条第六号に規定する公益法人等については本来目的が公益的な活動であること等を考慮して法人税の納税義務を同条第十三号に規定する収益事業を営む場合に限ることとしている。 他…
質問: …するため」(第一条)宗教団体に法人格を付与することとしており、また、他の公益法人などと同様、税法上の優遇措置もとられている。 信教の自由は、その制度的保障ともいわれる政教分離の原則とともに最大限尊重されねばならないが、憲…
答弁: …教法人に関する税法上の措置は、宗教法人についてその公益性にかんがみ、他の公益法人等と同様に取り扱つていることの結果であり、これを宗教団体に認められた特権というのは当たらず、憲法第二十条第一項後段の規定に違反するものではな…
質問: …語版による「世界切手カタログ」の出版が渇望されているが、郵政省の所管する公益法人等に、その出版を検討させてはどうか。 十一 民間切手展に対する助成について (1) いずれの郵趣団体でも、切手展の開催に要する会場費、記念カ…
答弁: 一について (1) 昭和五十三年度における郵便切手類の発行目的別収入総額と印刷等の製造原価総額は、次のとおりである。 収入総額 特殊切手 四百二十一億七百万円 一般切手 二千九百四億四千四百万円 年賀葉書 五百四十九億六…
質問: …とは、当然の事理である。 三 法人税法は、日弁連等を第二条の別表第二の「公益法人」に規定しているが、これは誤りであつて、同条の別表第一の「公共法人」に規定するのが正当であると考えるが、どうか。 仮りに、日弁連等が「公益法…
答弁: 第一について 一 日本弁護士連合会及び弁護士会(以下「日弁連等」という。)に弁護士法(以下「法」という。)の規定により弁護士の登録(法第八条以下)、資格審査(法第五一条以下)、懲戒(法第五六条以下)等の事務を行わせている…
質問: 衆議院議長 ※(注)田 中 殿 宗教団体の政治的中立性の確保等に関する第三回質問主意書に関する質問主意書 四月二日付再質問主意書に対する答弁書は、その内容が本件質問の核心につき公正なる認識と理解を欠き、これをこのまま不問…
答弁: …の非収益事業の所得を特定の場合に法人税の課税対象とするか否かについては、公益法人全般に対する課税とも関連する問題であるので、十分慎重に検討を要するものと考える。 右答弁する。…
質問: 衆議院議長 ※(注)田 中 殿 宗教団体の政治的中立性の確保等に関する再質問主意書 三月十九日附質問主意書に対する答弁書は、質問の内容が国家及び国民の将来に関する重大なる問題を取り扱つているにもかかわらず、質問の問題とし…
答弁: …活動を規制する立法措置をとることには、賛成しがたい。 四 宗教法人を含め公益法人等がその設立された目的に即して活動する場合には、それに附随して収益事業を行なわない限り、法人税を課税することは適当でないであろう。 ところで…
質問: …であると考えるがどうか。 三 法人税法においては、宗教法人を含め、一般に公益法人等の非収益事業所得(基金等財産運用から生ずる所得を含む。)に対して、法人税を課税しないこととしている。 これは、公益法人等の非収益事業所得に…
答弁: …治活動を規制する立法措置をとることには、賛成し難い。 三 宗教法人を含め公益法人等がその設立された目的を逸脱して活動を行ない、その目的外の活動のためにその非収益事業の所得を支出した場合に法人税を課税することとするときは、…
質問: …したときの残余財産を受ける者として国又は公共団体等を指定していないから、公益法人と同一にはあつかえまい。また、公益法人は、法人税は無税であり、特別法人も法人税率が三十五パーセントであるのに、医療法人は一般商事会社と同様、…
答弁: …事業」を公益事業と規定しているがごとくである。 2 法人税法上医療法人と公益法人との取扱に差異がある点および相続税法上公益を目的とする事業の用に供する財産が非課税となつているのにかかわらず、医療事業の用に供する財産がこれ…
意味の近い過去の質問(ことばは一致しないもの・10件)
上の質問主意書と件名・質問本文の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から足しました。「公益法人 収益事業」をそのままは含まないので、論点がずれていることもあります。
「宗教団体の政治的中立性の確保等に関する再質問主意書」ほか3件に近い
「非営利型一般財団法人に対する課税の在り方に関する再質問主意書」ほか3件に近い
「宗教団体の政治的中立性の確保等に関する第三回質問主意書」ほか3件に近い
「宗教団体の政治的中立性の確保等に関する再質問主意書」ほか2件に近い
「平成十三年度国所管公益法人に対する立入検査の実施結果に関す…」ほか2件に近い
「非営利型一般財団法人に対する課税の在り方に関する再質問主意書」ほか2件に近い
「新しい公益法人制度の問題点に関する質問主意書」ほか1件に近い
「宗教法人「創価学会」の運営等に関する質問主意書」ほか1件に近い
「財団医療法人に対する相続税その他課税上の取扱に関する質問主…」ほか1件に近い
「非営利型一般財団法人に対する課税の在り方に関する再質問主意書」ほか1件に近い
入れた語の言い換えでも探しています(AI)…
4. 質問主意書の型(空欄を人が埋める)
○○に関する質問主意書 提出者 (氏名) ○○に関する質問主意書 【前提の事実】 (出典と日付つきで、争いのない事実を書く。例: 「令和○年○月○日の○○省の発表によれば…」) 【過去の答弁】 (上の「1. 政府はこう答えている」から、引用する答弁書と日付を書く。例: 「令和○年○月○日受領の答弁書(内閣衆質○第○号)では…と答弁している」) 一 (過去の答弁で「お答えすることは困難」とされた点を、数字・期間・対象を限定して聞き直す) 二 (答弁が「検討してまいりたい」だった点は、検討の主体・期限・結論の公表方法を聞く) 三 (答弁が「承知していない」だった点は、把握する予定の有無と、把握しない理由を聞く) 右質問する。
これは型です。下の「5. 下書きを作る」では、この型に沿って AI が下書きを埋めます。国会法74条の質問主意書は議長の承認を経て内閣に転送され、原則7日以内に答弁書が閣議決定されます。
5. 下書きを作る(AI)
上の1〜3から、答弁の原文10段落と過去の質問4件を、番号つきの出典として AI(gemma4:12b-it-qat)に渡し、4 の型に沿った下書き(件名・前提の事実・過去の答弁の引用・問い)を作らせます。
作ったあと、サーバーで次を確かめます。「」で括った引用が渡した原文に一字一句含まれるか、出典番号が渡したものか、前提の事実の数字が引いた出典の原文にあるか。1つでも外れたら下書きは出しません。1回に30秒〜1分ほどかかります。下書きは保存しません。1時間に10回まで。