「内閣官房参与」で書く前に
論点の語を入れると、過去の質問・政府の答弁・答えていない型を1画面に並べます。並べた原文をもとに、AIで質問主意書の下書きも作れます。下書きの引用は原文と一字一句照合し、合わないものは出しません。どの問いを出すかを決め、仕上げるのは人です。
過去の質問主意書
25件
2010年2月12日〜2025年8月1日
答弁書あり
25件
提出者 16人(多い順: 有田 芳生、浜田 聡、中谷 一馬)
答えていない型が出た答弁
17件
趣旨が明らかではない 10、お答えすることは困難 8、承知していない 3、個別の事案 2、仮定の質問 2、検討してまいりたい 1
1. 政府はこう答えている(語を含む答弁の段落・原文)
答弁書の段落のうち、検索語を含むものだけを新しい順に抜きました。要約していません。
御指摘の「平成二十八年に飯島勲内閣官房参与が蔡英文氏の総統就任式出席のため、台湾を訪問したこと」及び「同氏が台湾訪問」については、同参与の一個人としての活動等に関わるものであり、政府としてお尋ねについてお答えする立場にない。
お尋ねについては、令和三年四月一日から同年十二月十五日までの間に内閣官房参与として勤務した日数を、内閣官房参与(既に退職した者を含む。)それぞれについてお示しすると、以下のとおりである。
お尋ねについては、石原伸晃氏は令和三年十二月十日付けで内閣官房参与を退職したところであり、お答えすることは困難である。
お尋ねの趣旨が必ずしも明らかではないが、内閣官房参与は、内閣総理大臣の諮問に答え、意見を述べることとされており、その選定については、その時々の内閣の重要政策等について優れた識見を有する者の中から、内閣総理大臣が、適任であるという観点から人選を行い、任命しているものである。
お尋ねの石原元内閣官房参与については、国土交通大臣及び観光立国担当大臣を務めるなど、観光分野を始めとした幅広い知識と経験を有していること等を踏まえ、観光立国等について内閣総理大臣に対して助言等を行う内閣官房参与として、令和三年十二月三日に任命したものである。
内閣官房参与は、内閣総理大臣の諮問に答え、意見を述べることとされており、その選定については、その時々の内閣の重要政策等について優れた識見を有する者の中から、内閣総理大臣が、適任であるという観点から人選を行い、任命しているものである。
石原元内閣官房参与については、国土交通大臣及び観光立国担当大臣を務めるなど、観光分野を始めとした幅広い知識と経験を有していること等を踏まえ、観光立国等について内閣総理大臣に対して助言等を行う内閣官房参与として、令和三年十二月三日に任命したものであり、「失業者の救済」との指摘は当たらない。また、お尋ねの「職務実績」の意味するところが必ずしも明らかではないが、石原元内閣官房参与が同月十日に退職したことについて、同日の記者会見において、岸田内閣総理大臣から、「就任して辞任までの間、短い期間でこういったことになったということを考えると、混乱ということは否めませんし、その点については申し訳なく思います。」と説明しているところである。
御指摘の「感染症の専門家」の意味するところが必ずしも明らかではないが、政府としては、令和二年三月二日時点において、感染症に関する事項を担当する内閣官房参与は任命しておらず、また、現時点では新たに任命する予定はない。
内閣官房参与は、必要に応じて内閣官房に置かれる非常勤の一般職の国家公務員であり、内閣総理大臣の諮問に答え、意見を述べることとされている。その選定については、その時々の内閣の重要政策等について優れた識見を有する者の中から、内閣総理大臣が、適任であるという観点から人選を行い、任命しているものである。
お尋ねの「国家戦略特区で獣医学部新設を可能とする規制改革事項」の意味するところが必ずしも明らかではないが、木曽内閣官房参与(当時)が、平成二十八年四月から九月までの間に、前川文部科学審議官(平成二十六年七月二十五日から平成二十八年六月二十日まで)又は前川文部科学事務次官(平成二十八年六月二十一日から平成二十九年一月二十日まで)と面会して、「「日本再興戦略」改訂二〇一五」(平成二十七年六月三十日閣議決定)において示された方針を前提として検討が続けられていた獣医学部の新設について話した事実は確認できない。
飯島勲氏については、平成二十四年十二月二十六日付けで内閣官房参与に任命して以降、政府として新たな官職の任命は行っていない。
飯島内閣官房参与は、内閣総理大臣から特に命ぜられた事項を担当している。
2. 答えていない型が返った質問(17件)
「お答えすることは困難」「趣旨が明らかではない」などの定型句が答弁書にあるもの。語の一致で、答弁の評価ではありません。同じ聞き方をすると同じ型が返りやすい、という材料です。
質問: …解し、尊重」する法的義務はあるのか示されたい。 四 平成二十八年に飯島勲内閣官房参与が蔡英文氏の総統就任式出席のため、台湾を訪問したことについては高く評価する。同氏が台湾訪問の際に使用した旅券は公用旅券、外交旅券のいずれ…
答弁: …拘束力を有するものではない。 四について 御指摘の「平成二十八年に飯島勲内閣官房参与が蔡英文氏の総統就任式出席のため、台湾を訪問したこと」及び「同氏が台湾訪問」については、同参与の一個人としての活動等に関わるものであり、…
質問: …いて定量的な目標指標が必要ないと考えている理由について回答願う。 八 元内閣官房参与で、社会基盤システムの整備と運用などを扱う「土木工学」を専門とする京都大学の藤井聡教授は、本年七月、オンライン経済メディアにおいて、「今…
答弁: 一及び六について 御指摘の「間接経費」の具体的な範囲が明らかではなく、「経費の総額及び直接経費と間接経費の概算を出すことがどうして難しいのか」とのお尋ねについてお答えすることは困難である。 その上で、令和七年に開催される…
質問: …の衆議院議員選挙に惜敗し、議席を失ったが、今般、観光立国その他特命担当の内閣官房参与に就任した。しかし、内閣官房参与は、本来専門家の視点から内閣に助言をするブレーンともいうべき存在であり、議席を失った者に対する再就職先と…
答弁: …ついて お尋ねについては、令和三年四月一日から同年十二月十五日までの間に内閣官房参与として勤務した日数を、内閣官房参与(既に退職した者を含む。)それぞれについてお示しすると、以下のとおりである。 飯島内閣官房参与 二百五…
質問: 一 岸田文雄首相は、二〇二一年十二月三日付けで、石原伸晃氏を内閣官房参与(以下「参与」という。)に任命した。同日の内閣官房長官記者会見によると、同氏は、観光立国等の分野で総理に対して有益な情報提供やアドバイスを行う参与と…
答弁: 一から三までについて 内閣官房参与は、内閣総理大臣の諮問に答え、意見を述べることとされており、その選定については、その時々の内閣の重要政策等について優れた識見を有する者の中から、内閣総理大臣が、適任であるという観点から人…
質問: …あれば、諮らずに決定に至った理由を伺いたい。 二 令和二年三月二日現在、内閣官房参与に感染症の専門家がいれば列挙されたい。また、感染症の専門家に対し、今後、内閣官房参与として追加で就任依頼を行う意思が政府にあるのか伺いた…
答弁: …政府としては、令和二年三月二日時点において、感染症に関する事項を担当する内閣官房参与は任命しておらず、また、現時点では新たに任命する予定はない。…
質問: 元文部科学省幹部で、昨年九月まで内閣官房参与を務めていた木曽功氏は、参与在職中の昨年四月から学校法人加計学園の理事と同学園が運営する千葉科学大学の学長に就任し、同年四月から九月にかけて内閣官房参与と千葉科学大学長兼加計学…
答弁: …可能とする規制改革事項」の意味するところが必ずしも明らかではないが、木曽内閣官房参与(当時)が、平成二十八年四月から九月までの間に、前川文部科学審議官(平成二十六年七月二十五日から平成二十八年六月二十日まで)又は前川文部…
質問: …有すると通貨の信認が激しく低下し激しいインフレが起こるのはなぜか。 九 内閣官房参与である浜田宏一氏の「今後は減税も含めた財政の拡大が必要だ」、「政府の負債である公債と中央銀行の負債である貨幣は国全体のバランスシートで考…
答弁: 一から八までについて 先の答弁書(平成二十八年三月十八日内閣衆質一九〇第一七四号)八についてでお答えしたとおり、ハイパーインフレーションは、戦争等を背景とした極端な物不足だけでなく、財政運営及び通貨に対する信認が完全に失…
質問: 内閣官房参与等の非常勤公務員がタックスヘイブンを利用して租税回避することは不適切であり、仮にそのような事実が判明した場合は職を辞めさせる必要があると考えるが、政府の見解を伺う。 右質問する。…
答弁: お尋ねについては、個別具体的な状況にもよることから、一概にお答えすることは困難である。…
質問: …、その理由をお示し下さい。 六 私は、平成二十五年五月三十日付けで「飯島内閣官房参与訪朝と拉致問題に関する質問主意書」(第百八十三回国会質問第一〇八号)を提出しました。政府は、その答弁書(内閣参質一八三第一〇八号)五につ…
答弁: 一について お尋ねの認定分科会については、平成二十四年六月十四日以降、開催していない。 二から四まで及び六について 北朝鮮当局によって拉致された被害者等の支援に関する法律(平成十四年法律第百四十三号)第二条の規定により北…
質問: 本年六月十日、訪米先で講演した内閣官房参与の飯島勲氏は、現在安倍晋三内閣が進めている集団的自衛権の政府解釈変更に関連し、宗教と政治との関係について定めた日本国憲法の「政教分離」について、自民党と連立政権を組む公明党と、同…
答弁: 一及び五から七までについて 御指摘のような発言があったことは承知しているが、政府において「事前に何らかの説明」を受けた事実はなく、個人としての見解を述べたものと承知しており、当該発言について政府として見解を述べることは差…
3. 過去の質問主意書(25件・新しい順)
質問: …内閣官房長官は二〇二五年七月三十一日、北朝鮮による拉致問題を担当していた内閣官房参与の石川正一郎氏と福本茂伸氏の退職(同日付)を発表した。両氏は拉致問題に関する事務を担う拉致問題対策本部の事務局長を経て、石川氏は二〇二三…
答弁: お尋ねについては、個別の人事に関する事柄であり、お答えすることは差し控えたい。…
質問: …解し、尊重」する法的義務はあるのか示されたい。 四 平成二十八年に飯島勲内閣官房参与が蔡英文氏の総統就任式出席のため、台湾を訪問したことについては高く評価する。同氏が台湾訪問の際に使用した旅券は公用旅券、外交旅券のいずれ…
答弁: …拘束力を有するものではない。 四について 御指摘の「平成二十八年に飯島勲内閣官房参与が蔡英文氏の総統就任式出席のため、台湾を訪問したこと」及び「同氏が台湾訪問」については、同参与の一個人としての活動等に関わるものであり、…
質問: …いて定量的な目標指標が必要ないと考えている理由について回答願う。 八 元内閣官房参与で、社会基盤システムの整備と運用などを扱う「土木工学」を専門とする京都大学の藤井聡教授は、本年七月、オンライン経済メディアにおいて、「今…
答弁: 一及び六について 御指摘の「間接経費」の具体的な範囲が明らかではなく、「経費の総額及び直接経費と間接経費の概算を出すことがどうして難しいのか」とのお尋ねについてお答えすることは困難である。 その上で、令和七年に開催される…
質問: …の衆議院議員選挙に惜敗し、議席を失ったが、今般、観光立国その他特命担当の内閣官房参与に就任した。しかし、内閣官房参与は、本来専門家の視点から内閣に助言をするブレーンともいうべき存在であり、議席を失った者に対する再就職先と…
答弁: …ついて お尋ねについては、令和三年四月一日から同年十二月十五日までの間に内閣官房参与として勤務した日数を、内閣官房参与(既に退職した者を含む。)それぞれについてお示しすると、以下のとおりである。 飯島内閣官房参与 二百五…
質問: 一 岸田文雄首相は、二〇二一年十二月三日付けで、石原伸晃氏を内閣官房参与(以下「参与」という。)に任命した。同日の内閣官房長官記者会見によると、同氏は、観光立国等の分野で総理に対して有益な情報提供やアドバイスを行う参与と…
答弁: 一から三までについて 内閣官房参与は、内閣総理大臣の諮問に答え、意見を述べることとされており、その選定については、その時々の内閣の重要政策等について優れた識見を有する者の中から、内閣総理大臣が、適任であるという観点から人…
質問: …正反対の受け止めを示したことを伝えている。 また、本年五月二十四日付けで内閣官房参与を辞任した高橋洋一嘉悦大学教授は、同月九日、自身のツイッターで新型コロナウイルスの日本と各国の感染者数を比較したグラフを示し、「日本はこ…
答弁: 一から四までについて 政治家個人としての発言に関し、政府としてコメントすることは差し控えたいが、いずれにせよ、一般に、政府としては、各閣僚や副大臣の対外的発言に当たっては、内閣の基本方針や既に政府として決定した方針を踏ま…
質問: …あれば、諮らずに決定に至った理由を伺いたい。 二 令和二年三月二日現在、内閣官房参与に感染症の専門家がいれば列挙されたい。また、感染症の専門家に対し、今後、内閣官房参与として追加で就任依頼を行う意思が政府にあるのか伺いた…
答弁: …政府としては、令和二年三月二日時点において、感染症に関する事項を担当する内閣官房参与は任命しておらず、また、現時点では新たに任命する予定はない。…
質問: 平成二十九年十一月八日、安倍晋三内閣総理大臣は、新たな内閣官房参与に元農林水産大臣の西川公也氏と元新党改革代表の荒井広幸氏を任命しました。 内閣官房参与は「内閣官房に参与を置く規則」により、各種分野において専門的な立場か…
答弁: 一から三までについて 内閣官房参与は、必要に応じて内閣官房に置かれる非常勤の一般職の国家公務員であり、内閣総理大臣の諮問に答え、意見を述べることとされている。その選定については、その時々の内閣の重要政策等について優れた識…
質問: 元文部科学省幹部で、昨年九月まで内閣官房参与を務めていた木曽功氏は、参与在職中の昨年四月から学校法人加計学園の理事と同学園が運営する千葉科学大学の学長に就任し、同年四月から九月にかけて内閣官房参与と千葉科学大学長兼加計学…
答弁: …可能とする規制改革事項」の意味するところが必ずしも明らかではないが、木曽内閣官房参与(当時)が、平成二十八年四月から九月までの間に、前川文部科学審議官(平成二十六年七月二十五日から平成二十八年六月二十日まで)又は前川文部…
質問: …有すると通貨の信認が激しく低下し激しいインフレが起こるのはなぜか。 九 内閣官房参与である浜田宏一氏の「今後は減税も含めた財政の拡大が必要だ」、「政府の負債である公債と中央銀行の負債である貨幣は国全体のバランスシートで考…
答弁: 一から八までについて 先の答弁書(平成二十八年三月十八日内閣衆質一九〇第一七四号)八についてでお答えしたとおり、ハイパーインフレーションは、戦争等を背景とした極端な物不足だけでなく、財政運営及び通貨に対する信認が完全に失…
質問: 内閣官房参与等の非常勤公務員がタックスヘイブンを利用して租税回避することは不適切であり、仮にそのような事実が判明した場合は職を辞めさせる必要があると考えるが、政府の見解を伺う。 右質問する。…
答弁: お尋ねについては、個別具体的な状況にもよることから、一概にお答えすることは困難である。…
質問: …、その理由をお示し下さい。 六 私は、平成二十五年五月三十日付けで「飯島内閣官房参与訪朝と拉致問題に関する質問主意書」(第百八十三回国会質問第一〇八号)を提出しました。政府は、その答弁書(内閣参質一八三第一〇八号)五につ…
答弁: 一について お尋ねの認定分科会については、平成二十四年六月十四日以降、開催していない。 二から四まで及び六について 北朝鮮当局によって拉致された被害者等の支援に関する法律(平成十四年法律第百四十三号)第二条の規定により北…
質問: 本年六月十日、訪米先で講演した内閣官房参与の飯島勲氏は、現在安倍晋三内閣が進めている集団的自衛権の政府解釈変更に関連し、宗教と政治との関係について定めた日本国憲法の「政教分離」について、自民党と連立政権を組む公明党と、同…
答弁: 一及び五から七までについて 御指摘のような発言があったことは承知しているが、政府において「事前に何らかの説明」を受けた事実はなく、個人としての見解を述べたものと承知しており、当該発言について政府として見解を述べることは差…
質問: …報収集活動に障害が出る心配はないと政府は考えているのですか。 四 飯島勲内閣官房参与は、『政治の急所』(文春新書)で「安倍首相の政治決断の問題」に関してこう語っています。「失踪者をみんな拉致問題にするのではなくて、ここま…
答弁: 一について お尋ねの「拉致情報の分析、収集に関する予算」が何を指すのか必ずしも明らかではないが、拉致問題対策本部が平成二十四年度予算に計上した情報の収集及び分析その他の調査に必要な経費について、その執行率は約三十六・〇パ…
質問: …知しております」と、森大臣は答弁しています。それでは、私が質問した飯島勲内閣官房参与の訪朝の件について、政府認定・未認定にかかわらず拉致被害者家族に「状況」を説明しましたか。あるいは、「週刊朝鮮」(二〇一一年十一月)で報…
答弁: 一について お尋ねの「状況」は、例えば、対象となる情報の内容である。 二について お尋ねについては、今後の対応に支障を来すおそれがあることから、お答えを差し控えたい。 三について 特定秘密の保護に関する法律(平成二十五年…
質問: 一 本年五月に飯島勲内閣官房参与は北朝鮮を訪問しています。このとき政府は特別な肩書を付与しましたか、お示し下さい。 二 飯島参与の事務分掌はどうなっていますか、お示し下さい。 三 平成二十五年一月二十五日以降の拉致問題対…
答弁: 一について 飯島勲氏については、平成二十四年十二月二十六日付けで内閣官房参与に任命して以降、政府として新たな官職の任命は行っていない。 二について 飯島内閣官房参与は、内閣総理大臣から特に命ぜられた事項を担当している。 …
質問: 一 飯島勲内閣官房参与は、「週刊文春」二〇一三年十月三日号で、日本人拉致問題についてこう語っています。「オレが金正恩執行部とやり合ってきて、日朝間では実務者協議はもう終わっているのよ」、「外務省が『改めて実務者協議を』な…
答弁: 一及び二について 政府としては、「拉致問題の解決に向けた方針と具体的施策」(平成二十五年一月二十五日拉致問題対策本部決定)に基づき、「日朝政府間協議を始め、あらゆる機会を捉え、北朝鮮側による拉致問題の解決に向けた具体的な…
質問: 本年五月十四日から五月十七日まで北朝鮮を訪問した飯島勲内閣官房参与と拉致問題に関して質問します。 一 飯島参与は、帰国後の五月十八日、北朝鮮側に対して(1)拉致被害者の即時帰国、(2)真相究明、(3)実行犯の引渡しを求め…
答弁: 一から三までについて 御指摘のような内容の報告があったか否かを含め、お尋ねについて明らかにすることは、今後の対応に支障を来すおそれがあることから、お答えは差し控えたい。 四について 政府としては、北朝鮮当局によって拉致さ…
質問: …れても仕方ないのではないか。改めて、大飯原発再稼動の必要性を問う。 二 内閣官房参与等について 1 民主党政権になってから、内閣官房参与、内閣府参与は何人になったか。 2 自公前政権に比べて、あまりにも多すぎるのではない…
答弁: …判断したところである。 二の1について 平成二十一年九月の政権交代以降、内閣官房参与は十九名、内閣府本府参与は二十六名がそれぞれ任命され、平成二十四年七月六日時点で、内閣官房参与は六名、内閣府本府参与は六名がそれぞれ在職…
質問: …されたい。 六 本年二月二十九日に行われた「有識者ヒアリング」では、園部内閣官房参与が「天皇陛下の御公務の継続をお助け頂くという体制といいますか、(中略)御公務を分担して頂きたいという気持ちが湧き上がってくる」と述べてい…
答弁: 一から五までについて 天皇の行為については、憲法に定める国事行為、象徴としての地位に基づいて公的な立場で行われる公的行為及びその他の行為に分類され、皇族の行為については、皇族の身分をもって公的な立場で行われる公的行為及び…
質問: …多数の国民が納得しないなかで、本年九月二十六日付け産経新聞紙上に、松本前内閣官房参与が「(釈放しろと命令をしたのは)仙谷氏の可能性が高い」と述べたとする記事が掲載された。同じ記事のなかで松本氏は「地検から首相官邸に証拠と…
答弁: 一から十一までについて お尋ねのような事実はいずれもないと承知している。…
質問: …広まった。 このような中で、平成二十三年九月二十六日付産経新聞朝刊で、前内閣官房参与の松本健一氏が、船長釈放について菅総理と仙谷官房長官(当時)の「政治判断があった」との証言を行ったと報道された。 このことを踏まえ、以下…
答弁: 一について 御指摘の事件における被疑者の釈放は、検察当局が、法と証拠に基づいて適切に判断したものと承知している。個別の報道への対応については、その事実関係や影響等を総合的に勘案して、適切に対処しているが、その詳細について…
質問: …の設定に関して、専門家でもある小佐古敏荘・東大大学院教授が強く抗議をし、内閣官房参与の職を辞した。小佐古教授は至極全うな意見が内閣に受け入れられなかったために辞任したと考えられるが、菅内閣の見解如何。 五 この基準値の決…
答弁: 一から三までについて 国際放射線防護委員会は、放射線に関する専門家から構成される国際組織であり、我が国においても、従来から、その勧告を放射線防護対策を講じる上での基礎として取り入れているものであるが、国際放射線防護委員会…
質問: 一 内閣官房専門調査員及び顧問、参与、その他国家公務員法第百二条(政治的行為の制限)の規定が適用されない一般職の非常勤の国家公務員として内閣官房に在籍している全ての職員について、氏名、職名、着任年月日、前職を明らかにされ…
答弁: …日 �C京セラ株式会社名誉会長、株式会社日本航空会長 �@西村六善 �A内閣官房参与 �B平成十九年十二月四日 �C財団法人日本国際問題研究所客員研究員 �@豊田正和 �A内閣官房参与 �B平成二十年十一月十七日 �C内…
質問: 総務省発表の報道資料に、平成二十一年十月二十三日付「総務省顧問の発令」、平成二十一年十月三十日付「総務省顧問(地域主権関係)の発令」がある。また、平成二十二年二月四日付の読売新聞に総務省顧問についての報道がある。 右を踏…
答弁: …月十二日時点における在職状況を示すと、次のとおりである。 内閣官房 �@内閣官房参与 �A西村六善 �B財団法人日本国際問題研究所客員研究員 �D在職 �@内閣官房参与 �A立花宏 �B国家公務員制度改革推進本部事務局長…
意味の近い過去の質問(ことばは一致しないもの・10件)
上の質問主意書と件名・質問本文の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から足しました。「内閣官房参与」をそのままは含まないので、論点がずれていることもあります。
「飯島内閣官房参与訪朝と拉致問題に関する質問主意書」ほか1件に近い
「特定秘密の保護に関する法律案と拉致問題についての森まさこ国…」ほか1件に近い
「拉致問題の情報収集活動と拉致被害者及び特定失踪者家族に対す…」ほか1件に近い
「台湾総統の就任式に際して中国総領事から国内の地方自治体及び…」ほか1件に近い
「飯島勲内閣官房参与による拉致問題発言に関する質問主意書」ほか1件に近い
「内閣官房参与に関する質問主意書」ほか1件に近い
「内閣官房参与の任命に関する質問主意書」ほか1件に近い
「拉致被害者の認定に関する質問主意書」に近い
「拉致被害者の認定に関する質問主意書」に近い
「拉致被害者の認定に関する質問主意書」に近い
入れた語の言い換えでも探しています(AI)…
4. 質問主意書の型(空欄を人が埋める)
○○に関する質問主意書 提出者 (氏名) ○○に関する質問主意書 【前提の事実】 (出典と日付つきで、争いのない事実を書く。例: 「令和○年○月○日の○○省の発表によれば…」) 【過去の答弁】 (上の「1. 政府はこう答えている」から、引用する答弁書と日付を書く。例: 「令和○年○月○日受領の答弁書(内閣衆質○第○号)では…と答弁している」) 一 (過去の答弁で「お答えすることは困難」とされた点を、数字・期間・対象を限定して聞き直す) 二 (答弁が「検討してまいりたい」だった点は、検討の主体・期限・結論の公表方法を聞く) 三 (答弁が「承知していない」だった点は、把握する予定の有無と、把握しない理由を聞く) 右質問する。
これは型です。下の「5. 下書きを作る」では、この型に沿って AI が下書きを埋めます。国会法74条の質問主意書は議長の承認を経て内閣に転送され、原則7日以内に答弁書が閣議決定されます。
5. 下書きを作る(AI)
上の1〜3から、答弁の原文10段落と過去の質問4件を、番号つきの出典として AI(gemma4:12b-it-qat)に渡し、4 の型に沿った下書き(件名・前提の事実・過去の答弁の引用・問い)を作らせます。
作ったあと、サーバーで次を確かめます。「」で括った引用が渡した原文に一字一句含まれるか、出典番号が渡したものか、前提の事実の数字が引いた出典の原文にあるか。1つでも外れたら下書きは出しません。1回に30秒〜1分ほどかかります。下書きは保存しません。1時間に10回まで。