「内閣官房報償費 目的」で書く前に
論点の語を入れると、過去の質問・政府の答弁・答えていない型を1画面に並べます。並べた原文をもとに、AIで質問主意書の下書きも作れます。下書きの引用は原文と一字一句照合し、合わないものは出しません。どの問いを出すかを決め、仕上げるのは人です。
過去の質問主意書
13件
2001年2月6日〜2025年4月3日
答弁書あり
13件
提出者 9人(多い順: 金田 誠一、中谷 一馬、鈴木 宗男)
答えていない型が出た答弁
7件
趣旨が明らかではない 6、お答えすることは困難 5、仮定の質問 2、個別の事案 2
1. 政府はこう答えている(語を含む答弁の段落・原文)
答弁書の段落のうち、検索語を含むものだけを新しい順に抜きました。要約していません。
お尋ねの「機密費を「厳正かつ効果的に執行している」ことを客観的に示すこと」の具体的に意味するところが必ずしも明らかではないが、いずれにせよ、内閣官房報償費は、その取扱責任者である内閣官房長官が、毎年度及びその交代の都度定める執行に当たっての基本的な方針に従って、自らの判断と責任により、当該基本的な方針において定めた目的類型ごとに、それぞれの目的に照らして厳正かつ効果的に執行しており、また、会計検査院の検査を受けている旨、説明してきている。
お尋ねについては、内閣官房報償費の取扱責任者である内閣官房長官が、毎年度及びその交代の都度定める執行に当たっての基本的な方針に従って、自らの判断と責任により、その目的類型ごとに、それぞれの目的に照らして厳正かつ効果的に執行していくことと併せて、内閣官房報償費に関する行政機関の保有する情報の公開に関する法律(平成十一年法律第四十二号。以下「法」という。)に基づく開示請求があった場合に、平成三十年一月十九日最高裁判所第二小法廷判決を踏まえて適切に対応していくことや、会計検査院の検査に真摯に対応していくことが重要であると考えている。
後段のお尋ねについては、内閣官房報償費については、引き続き、現在の「内閣官房報償費の取扱いに関する基本方針」(平成十四年四月一日内閣官房長官決定)に基づき、その取扱責任者である内閣官房長官が、毎年度及びその交代の都度定める執行に当たっての基本的な方針に従って、自らの判断と責任により、当該基本的な方針において定めた目的類型ごとに、それぞれの目的に照らして厳正かつ効果的に執行していくことが必要であると考えている。
内閣官房報償費の目的を直接に定める法令は存在しない。お尋ねの「支出方法等」の意味するところが必ずしも明らかではないが、内閣官房報償費についても会計法(昭和二十二年法律第三十五号)等の規定の適用がある。また、御指摘の「目的外に利用することや不適切な支出を行」うことを含め、内閣官房報償費の執行に関し、仮に法令違反が認められる場合には、罰則を含め、法令等の規定に基づき対処することとなる。お尋ねの「その運用については国会の監視機能を働かせる」の具体的に意味するところが明らかではないが、内閣官房報償費は、その取扱責任者である内閣官房長官が、毎年度及びその交代の都度定める執行に当たっての基本的な方針において目的類型を定め、自らの責任と判断の下に、厳正かつ効果的に執行しているところであり、また、会計検査院の検査を受けているところであって、お尋ねのように、新たに、「機密費の目的、支出方法等を法令上明記」し、また、「不適切な取扱いについての罰則規定を設ける必要がある」とは考えていない。
内閣官房の報償費は、国の事務又は事業を円滑かつ効果的に遂行するため、取扱責任者である内閣官房長官自らが、その都度の判断で最も適当と認められる方法により使用することとされている経費であり、その執行については、従来から、内閣官房長官自らが、内閣官房報償費の目的にかなうものであるかどうかを一つ一つ吟味しながら厳正かつ効率的に行っているところである。
2. 答えていない型が返った質問(7件)
「お答えすることは困難」「趣旨が明らかではない」などの定型句が答弁書にあるもの。語の一致で、答弁の評価ではありません。同じ聞き方をすると同じ型が返りやすい、という材料です。
質問: …どのような定義の金銭であるか答弁を求める。 2 役務提供者等に渡った後の内閣官房報償費はその役務提供者等の1で答えられた定義での私費ないしはポケットマネーとして使用することができるのか答弁を求める。 五 令和七年三月三十…
答弁: 一について 内閣官房報償費に係る資金前渡官吏は、現在は、内閣府大臣官房会計課用度・給与担当課長補佐心得である。 二について お尋ねの「平成十三年の答弁書でいうところの取扱責任者」は、内閣官房長官であり、お尋ねの「根拠」に…
質問: 当方が令和六年五月十五日提出した、「不明瞭な内閣官房報償費の諸課題に関する質問主意書」に対して、同月二十四日に「衆議院議員中谷一馬君提出不明瞭な内閣官房報償費の諸課題に関する質問に対する答弁書」(内閣衆質二一三第九三号)…
答弁: …衆質二一三第九三号。以下「前回答弁書」という。)におけるお尋ねの答弁は、内閣官房報償費の取扱いについて述べた上で、「その具体的な使途に関するお尋ねについてお答えすることは差し控え」る旨を述べたものであり、それ以上のことを…
質問: …幹部が中国新聞の取材に対し、国政選挙の候補者に陣中見舞いの現金を渡す際に内閣官房報償費(以下「機密費」という。)を使ったと証言し、選挙への使用は目的外使用の可能性があり、元官房長官は不適切な支出だったと認めたとされる。 …
答弁: 一について 内閣官房報償費については、令和六年二月十三日の衆議院予算委員会において、林内閣官房長官が「内閣官房報償費は、国の機密保持上、その使途等を明らかにすることが適当でない性格の経費として使用されてきておりまして、そ…
質問: …日の東京都内での講演で馳浩石川県知事は、東京オリンピックの招致活動の際に内閣官房報償費を使って作成したアルバムを贈答品として国際オリンピック委員会(IOC)委員に渡したと発言した。贈答品のアルバムは、IOC委員の選手時代…
答弁: …尋ねについてお答えすることは困難であるが、いずれにせよ、予算はそれぞれの目的に従って適正に執行することとしている。…
質問: 私は、本年三月九日と十五日の参議院予算委員会で、内閣官房報償費(以下「報償費」という。)について鳩山内閣(当時)の考え方をただしたが、菅内閣としての見解を求めるべく以下の質問を行う。 一 平野前官房長官は、三月十五日の予…
答弁: 一について 菅内閣としては、鳩山前内閣に引き続き、内閣官房報償費の取扱責任者である内閣官房長官が、責任を持ってこれを執行し、その使途等を検証しているところであり、内閣官房報償費の透明性の確保を図る方策については、その中で…
質問: 一 二〇一〇年度の内閣官房報償費(機密費)について、内閣官房長官が取扱責任者である内閣官房報償費の国庫からの支出状況(請求日、支出額)を明らかにされたい。 二 内閣官房報償費(機密費)の国庫からの支出状況(請求日、支出額…
答弁: …出されている。 二及び六について 菅内閣としては、鳩山前内閣に引き続き、内閣官房報償費の取扱責任者である内閣官房長官が、責任を持ってこれを執行し、その使途等を検証することとしており、内閣官房報償費の透明性の確保を図る方策…
質問: 外務省の報償費、いわゆる機密費について、「前回答弁書」(内閣衆質一七四第五三号)で外務省は「お尋ねの『報償費を首相官邸に上納するという慣行』の意味するところが明らかではないが、これまでの経緯等を改めて確認したところ、かつ…
答弁: …衆質一七四第五三号。以下「前回答弁書」という。)の決定までの間に、過去の内閣官房報償費に関する文書の調査を行ったが、前回答弁書一から三までについてでお答えした「かつて外務省の報償費が総理大臣官邸の外交用務に使われていたこ…
3. 過去の質問主意書(13件・新しい順)
質問: …どのような定義の金銭であるか答弁を求める。 2 役務提供者等に渡った後の内閣官房報償費はその役務提供者等の1で答えられた定義での私費ないしはポケットマネーとして使用することができるのか答弁を求める。 五 令和七年三月三十…
答弁: 一について 内閣官房報償費に係る資金前渡官吏は、現在は、内閣府大臣官房会計課用度・給与担当課長補佐心得である。 二について お尋ねの「平成十三年の答弁書でいうところの取扱責任者」は、内閣官房長官であり、お尋ねの「根拠」に…
質問: 当方が令和六年五月十五日提出した、「不明瞭な内閣官房報償費の諸課題に関する質問主意書」に対して、同月二十四日に「衆議院議員中谷一馬君提出不明瞭な内閣官房報償費の諸課題に関する質問に対する答弁書」(内閣衆質二一三第九三号)…
答弁: …衆質二一三第九三号。以下「前回答弁書」という。)におけるお尋ねの答弁は、内閣官房報償費の取扱いについて述べた上で、「その具体的な使途に関するお尋ねについてお答えすることは差し控え」る旨を述べたものであり、それ以上のことを…
質問: …幹部が中国新聞の取材に対し、国政選挙の候補者に陣中見舞いの現金を渡す際に内閣官房報償費(以下「機密費」という。)を使ったと証言し、選挙への使用は目的外使用の可能性があり、元官房長官は不適切な支出だったと認めたとされる。 …
答弁: 一について 内閣官房報償費については、令和六年二月十三日の衆議院予算委員会において、林内閣官房長官が「内閣官房報償費は、国の機密保持上、その使途等を明らかにすることが適当でない性格の経費として使用されてきておりまして、そ…
質問: …日の東京都内での講演で馳浩石川県知事は、東京オリンピックの招致活動の際に内閣官房報償費を使って作成したアルバムを贈答品として国際オリンピック委員会(IOC)委員に渡したと発言した。贈答品のアルバムは、IOC委員の選手時代…
答弁: …尋ねについてお答えすることは困難であるが、いずれにせよ、予算はそれぞれの目的に従って適正に執行することとしている。…
質問: 私は、本年三月九日と十五日の参議院予算委員会で、内閣官房報償費(以下「報償費」という。)について鳩山内閣(当時)の考え方をただしたが、菅内閣としての見解を求めるべく以下の質問を行う。 一 平野前官房長官は、三月十五日の予…
答弁: 一について 菅内閣としては、鳩山前内閣に引き続き、内閣官房報償費の取扱責任者である内閣官房長官が、責任を持ってこれを執行し、その使途等を検証しているところであり、内閣官房報償費の透明性の確保を図る方策については、その中で…
質問: 一 二〇一〇年度の内閣官房報償費(機密費)について、内閣官房長官が取扱責任者である内閣官房報償費の国庫からの支出状況(請求日、支出額)を明らかにされたい。 二 内閣官房報償費(機密費)の国庫からの支出状況(請求日、支出額…
答弁: …出されている。 二及び六について 菅内閣としては、鳩山前内閣に引き続き、内閣官房報償費の取扱責任者である内閣官房長官が、責任を持ってこれを執行し、その使途等を検証することとしており、内閣官房報償費の透明性の確保を図る方策…
質問: …作られたものであるのか、その経緯につき問うたところ、「前回答弁書」では「内閣官房報償費に係る経緯について確認したところ、初めて内閣官房に報償費を計上したのは昭和二十二年度であるが、お尋ねの『何のために作られたものであるの…
答弁: …いて 未確認の事項に関するお尋ねについてお答えすることは差し控えたいが、内閣官房報償費については、国の事務又は事業を円滑かつ効果的に遂行するために必要な経費であると考えており、内閣官房長官が本年度一年間を通じて内閣官房報…
質問: 外務省の報償費、いわゆる機密費について、「前回答弁書」(内閣衆質一七四第五三号)で外務省は「お尋ねの『報償費を首相官邸に上納するという慣行』の意味するところが明らかではないが、これまでの経緯等を改めて確認したところ、かつ…
答弁: …衆質一七四第五三号。以下「前回答弁書」という。)の決定までの間に、過去の内閣官房報償費に関する文書の調査を行ったが、前回答弁書一から三までについてでお答えした「かつて外務省の報償費が総理大臣官邸の外交用務に使われていたこ…
質問: 去る平成十四年二月十二日の衆議院予算委員会における基本的質疑のなかで、報償費に関する私の質問に対する政府の答弁には、曖昧なものが多々見受けられた。しかし、今後の国政に重大な影響を及ぼす論点であり、かかる問題については政府…
答弁: …されている経費であり、その執行については、従来から、内閣官房長官自らが、内閣官房報償費の目的にかなうものであるかどうかを一つ一つ吟味しながら厳正かつ効率的に行っているところである。…
質問: 先に提出した「内閣官房報償費の目的に関する質問主意書」に対する政府答弁書(以下「答弁書第十九号」という。)の不明な点につき再度質問する。 一 内閣官房報償費の目的について政府の統一見解を明らかにされたい。 二 内閣官房報…
答弁: …任者の請求に基づき、取扱責任者に対して支出され、取扱責任者は当該報償費の目的に沿って、その都度の判断により、最も適当と認められる方法で当該報償費の支払いをしている。内閣官房の報償費に係る取扱責任者は、その時々の内閣官房長…
質問: 今次問題となっている「内閣官房報償費」によって、平成十二年三月三十一日まで、国家公務員等の旅費に関する法律(以下「旅費法」という。)の規定によって認められている金額を超えた旅費が「国費」から支出されている。 旅費法は、第…
答弁: …関する基準を定めるものであるが、当該旅行に係る公務に関して他の国費がその目的に応じて支出されることについては、同法の排除するところではない。したがって、例えば、内閣総理大臣の外国訪問の際に、訪問団の活動条件を整え、首脳外…
質問: 内閣官房報償費の目的に関し政府の見解をただすために以下質問する。 一 内閣官房報償費に関連し以下の点を明らかにされたい。 1 「各項に定める目的」(財政法第三十二条)を明らかにされたい。 2 出納管理事務規程第一条で定め…
答弁: 一の1について 内閣官房の報償費は、内閣官房一般行政に必要な経費として歳出予算に計上されている。 一の2について 内閣官房の報償費に係る資金前渡官吏は、内閣府大臣官房会計課用度・給与担当課長補佐である。 一の3について …
質問: 内閣官房報償費の秘匿性に関し政府の見解をただすために以下質問する。 一 「衆議院議員金田誠一君提出内閣官房報償費の支出に関する質問に対する答弁書」(平成十二年十月十七日)でいう「所定の会計手続」に関して次の点を明らかにさ…
答弁: …階で、会計法上は歳出として支出されたこととなる。 取扱責任者は、報償費の目的に沿って、その都度の判断により、適切な使途について、最も適当と認められる方法で支出している。現在行われている支出方法のすべてを明らかにすることは…
意味の近い過去の質問(ことばは一致しないもの・10件)
上の質問主意書と件名・質問本文の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から足しました。「内閣官房報償費 目的」をそのままは含まないので、論点がずれていることもあります。
「内閣官房報償費(機密費)の情報公開に関する質問主意書」ほか4件に近い
「不明瞭な内閣官房報償費の諸課題に関する質問主意書」ほか4件に近い
「内閣官房報償費(機密費)の情報公開に関する質問主意書」ほか3件に近い
「内閣官房報償費の目的に関する質問主意書」ほか3件に近い
「内閣官房報償費の秘匿性に関する質問主意書」ほか3件に近い
「内閣官房報償費の秘匿性に関する質問主意書」ほか3件に近い
「内閣官房報償費の秘匿性に関する質問主意書」ほか3件に近い
「内閣官房報償費(機密費)の情報公開に関する質問主意書」ほか2件に近い
「内閣官房報償費の目的に関する再質問主意書」ほか2件に近い
「菅内閣の内閣官房報償費に関する質問主意書」ほか2件に近い
入れた語の言い換えでも探しています(AI)…
4. 質問主意書の型(空欄を人が埋める)
○○に関する質問主意書 提出者 (氏名) ○○に関する質問主意書 【前提の事実】 (出典と日付つきで、争いのない事実を書く。例: 「令和○年○月○日の○○省の発表によれば…」) 【過去の答弁】 (上の「1. 政府はこう答えている」から、引用する答弁書と日付を書く。例: 「令和○年○月○日受領の答弁書(内閣衆質○第○号)では…と答弁している」) 一 (過去の答弁で「お答えすることは困難」とされた点を、数字・期間・対象を限定して聞き直す) 二 (答弁が「検討してまいりたい」だった点は、検討の主体・期限・結論の公表方法を聞く) 三 (答弁が「承知していない」だった点は、把握する予定の有無と、把握しない理由を聞く) 右質問する。
これは型です。下の「5. 下書きを作る」では、この型に沿って AI が下書きを埋めます。国会法74条の質問主意書は議長の承認を経て内閣に転送され、原則7日以内に答弁書が閣議決定されます。
5. 下書きを作る(AI)
上の1〜3から、答弁の原文9段落と過去の質問4件を、番号つきの出典として AI(gemma4:12b-it-qat)に渡し、4 の型に沿った下書き(件名・前提の事実・過去の答弁の引用・問い)を作らせます。
作ったあと、サーバーで次を確かめます。「」で括った引用が渡した原文に一字一句含まれるか、出典番号が渡したものか、前提の事実の数字が引いた出典の原文にあるか。1つでも外れたら下書きは出しません。1回に30秒〜1分ほどかかります。下書きは保存しません。1時間に10回まで。