「国税通則法 適用」で書く前に
論点の語を入れると、過去の質問・政府の答弁・答えていない型を1画面に並べます。並べた原文をもとに、AIで質問主意書の下書きも作れます。下書きの引用は原文と一字一句照合し、合わないものは出しません。どの問いを出すかを決め、仕上げるのは人です。
過去の質問主意書
21件
1974年6月3日〜2025年6月17日
答弁書あり
21件
提出者 19人(多い順: 齋藤 勁、杉村 慎治、羽田 次郎)
答えていない型が出た答弁
11件
お答えすることは困難 10、趣旨が明らかではない 3、承知していない 3、検討してまいりたい 1
1. 政府はこう答えている(語を含む答弁の段落・原文)
答弁書の段落のうち、検索語を含むものだけを新しい順に抜きました。要約していません。
お尋ねの「令和三年における延滞税が免除されるのに対し、さらに猶予延長を求める場合には完全には免除されない」の意味するところが必ずしも明らかではないが、新型コロナウイルス感染症等の影響に対応するための国税関係法律の臨時特例に関する法律(令和二年法律第二十五号)第三条の規定に基づく猶予(以下「納税の猶予の特例」という。)については、令和二年二月一日から令和三年二月一日までに納期限が到来する国税の全部又は一部の納税を猶予することができることとされ、その延滞税については、同条及び国税通則法(昭和三十七年法律第六十六号)第六十三条第一項の規定により免除することとされている。納税の猶予の特例については、納期限から一年以内の期間を限ってその納税を猶予することができるものであり、その期間の経過後は、同法第四十六条第二項の規定に基づく納税の猶予又は国税徴収法(昭和三十四年法律第百四十七号)第百五十一条若しくは第百五十一条の二の規定に基づく換価の猶予(以下「納税の猶予等」という。)が適用される場合に、その納付すべき延滞税の額の計算において、国税通則法第六十三条第一項及び租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号)第九十四条第二項の規定により計算された猶予特例基準割合が適用されることとなる。
いずれにせよ、国税の滞納整理に当たっては、まずは自主的な納付を促し、一括納付が困難との相談があった場合には、個々の実情に即して、納税の猶予(国税通則法(昭和三十七年法律第六十六号)第四十六条第二項及び第三項の規定による納税の猶予をいう。)や換価の猶予(国税徴収法(昭和三十四年法律第百四十七号)第百五十一条及び第百五十一条の二の規定による換価の猶予をいう。)を適用するなど、法令の規定に基づき、適切に対応しているところである。
国税は、その納付の期限内に自主的に納付されるべきものであり、期限内に納付されない場合には、原則として滞納処分が執行されることとなる。しかしながら、納税者の実情によっては、滞納処分を執行することが妥当でない場合があるため、納税者個々の実情に即して国税の徴収を緩和し、弾力的な扱いをすることを目的として、納税の猶予(国税通則法(昭和三十七年法律第六十六号)第四十六条第二項及び第三項並びに租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号)第六十六条の四の二第一項及び第六十八条の八十八の二第一項の規定による納税の猶予をいう。以下同じ。)、換価の猶予(国税徴収法(昭和三十四年法律第百四十七号)第百五十一条の規定による換価の猶予をいう。以下同じ。)等の猶予制度が設けられているところである。国税庁としては、納税の猶予、換価の猶予等の猶予制度の適用に当たっては、個
なお、贈与税の修正申告書は、相続税法(昭和二十五年法律第七十三号)第三十六条の規定により法定申告期限から六年を経過する日まで提出することができる。ただし、同条は所得税法等の一部を改正する法律(平成十五年法律第八号)により追加されたものであり、同条の規定が適用される年分前の年分に係る贈与税の修正申告書については、国税通則法(昭和三十七年法律第六十六号)第七十二条の規定により法定申告期限から五年を経過する日まで提出することができるとされていた。
国税通則法(昭和三十七年法律第六十六号)第六十六条第六項の規定は、同条第一項の期限後申告書の提出により納付すべき税額がある場合に適用される。したがって、納付すべき税額のない還付金の還付を受けるための納税申告書の提出に関しては、同条第六項の規定の適用はない。
国税通則法第六十六条第六項の規定の適用がある期限後申告書が提出された場合において、修正申告書の提出があったときは、同法第六十五条第一項の過少申告加算税の規定が適用される。
所得税法施行令第十条第一項又は第二項に規定する障害者控除の適用対象となる障害者の認定については、申請者の障害の程度に応じて市町村が個別に判断しているところである。要介護認定に係る情報等が存在しない場合でも、医師の診断書等申請者が提示する資料により障害の程度を確認できる場合には、当該資料に基づいて認定を行っていると承知しており、国税通則法(昭和三十七年法律第六十六号)第七十条第二項又は第七十四条第一項に規定する期間について、御指摘のように「国が納税者に認めた税の還付の権利が不当に制限」されていることはないと考えている。
所得税(源泉徴収による所得税を除く。)を納付する義務(以下「納税義務」という。)は、原則として、国税通則法(昭和三十七年法律第六十六号)第十五条第二項第一号の規定により暦年の終了の時に成立し、また、その年分の納付すべき税額は、所得税法(昭和四十年法律第三十三号)第百二十条の規定による確定所得申告の手続により確定する。損益通算については、この所得税の納税義務が成立し、納付すべき税額を確定する段階で法令が適用されるものであり、個々の譲渡等の段階で適用されるものではない。
なお、国税に関する法律に基づく処分等(酒類の製造免許等に係るものを除く。)については、行政手続法(平成五年法律第八十八号)及び国税通則法により行政手続法の規定の一部を適用しないこととされているが、これらの処分等についても、国税通則法その他の国税に関する法律(以下「各税法」という。)等において必要な規定が設けられ、独自の手続体系が整備されており、行政運営の公正及び透明性は確保されている。
2. 答えていない型が返った質問(11件)
「お答えすることは困難」「趣旨が明らかではない」などの定型句が答弁書にあるもの。語の一致で、答弁の評価ではありません。同じ聞き方をすると同じ型が返りやすい、という材料です。
質問: 近年、外国人労働者や短期滞在者が、規制の枠外で、日本国内で得た収入を母国へ送金する事例が多数報告されていると承知している。このような国境をまたぐ送金は、日本の金融機関や税務当局による規制を回避する形で資金移動を可能にし、…
答弁: …ある場合において、国税当局が事業者から情報提供を受けるための制度として、国税通則法(昭和三十七年法律第六十六号)第七十四条の七の二において、同条第一項に規定する特定事業者等への報告の求めが、同法第七十四条の十二において、…
質問: …入の減少があった場合には、同項の規定その他納税の猶予に関する法令の規定を適用することができる。また、特例猶予を受けている国税について、猶予期間の終了日までに納付できない場合には、一定の条件を満たした事業者が納税猶予の延長…
答弁: …部の納税を猶予することができることとされ、その延滞税については、同条及び国税通則法(昭和三十七年法律第六十六号)第六十三条第一項の規定により免除することとされている。納税の猶予の特例については、納期限から一年以内の期間を…
質問: …すが、何故ですか。 また、一般会計には、特別会計にある仕入税額控除方式が適用されないのは何故ですか。 二 平成二十五年度から三十一年度の各年度について、一般会計予算歳出に計上されている額のうち、物品及びサービスの購入に係…
答弁: …が還付されることとなる。 さらに、確定申告により納付した消費税額につき、国税通則法(昭和三十七年法律第六十六号)の規定による更正があった場合において納税額が減少したとき、又は確定申告により還付を受けた還付税額につき、同法…
質問: …つ片方の契約では生命保険料控除が満額でなかったとすれば、生命保険料控除の適用に結果として誤りが生じることとなる。この場合、過年度分に遡った税の修正申告が必要となる可能性があるか、示されたい。なお、修正申告の必要がある場合…
答弁: … なお、一般論として申し上げれば、修正申告書の提出できる期間については、国税通則法(昭和三十七年法律第六十六号)第十九条第一項各号のいずれかに該当する場合には同法第二十四条の規定による申告に係る更正があるまで、同法第十九…
質問: 中小企業の税の滞納額は、これまで消費税率に加え社会保険料率が引き上げられてきているにもかかわらず、周知広報の徹底や督促方法を工夫すること等、関係行政機関の努力により、平成十年をピークとして一貫して減少してきている。 一方…
答弁: …一括納付が困難との相談があった場合には、個々の実情に即して、納税の猶予(国税通則法(昭和三十七年法律第六十六号)第四十六条第二項及び第三項の規定による納税の猶予をいう。)や換価の猶予(国税徴収法(昭和三十四年法律第百四十…
質問: …、平成二十一年度における国税滞納者数が約九十二万五千人であるのに対して、国税通則法第四十六条に基づく納税の猶予を受けた人数は、三百十二人にとどまっている。一方、国税徴収法第百五十一条に基づく換価の猶予を受けた人数は、約十…
答弁: …して国税の徴収を緩和し、弾力的な扱いをすることを目的として、納税の猶予(国税通則法(昭和三十七年法律第六十六号)第四十六条第二項及び第三項並びに租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号)第六十六条の四の二第一項及び第六…
質問: …の在り方に対する認識や、制度改変の見込みをうかがいたい。 三 社会保険の適用において、法人の場合は従業員が常時一人でもいれば、いわば強制適用事業所となり、法律上は加入義務が生じる。しかしながら、加入手続きを行っていない法…
答弁: …信頼性を確保する観点から、電話、文書又は臨場による納付督励を実施した後、国税通則法(昭和三十七年法律第六十六号)第五十五条の規定に基づく納付委託も活用するとともに、納付について誠実な意思を有するとは認められない者、納付督…
質問: …利息を付すことが妥当ではないか。なお、利息等について税金には明文があり(国税通則法五十八条等)、国民年金法等に明文がないことは承知しており、あくまでも制度の妥当性の価値判断を問うものである。政府の見解をうかがう。 2 年…
答弁: 一の1及び4について 現在、国民年金法(昭和三十四年法律第百四十一号)及び厚生年金保険法(昭和二十九年法律第百十五号)(以下「国民年金法等」という。)においては、大量の年金給付事務の簡易迅速な処理を図る必要があることから…
質問: …成六年に施行された行政手続法においても、税務行政手続については、同法及び国税通則法の規定により広範囲にわたり適用除外となっている。 しかし、同法案を審議した第三次行政改革審議会の答申の意見では、適用除外された行政手続の分…
答弁: …な事項である更正の請求、更正又は決定、納付、不服申立て等の手続については国税通則法(昭和三十七年法律第六十六号)等において、各国税に固有な事項である確定申告書の提出、青色申告書に係る更正、質問検査等の手続については所得税…
質問: …の事前手続き規定の整備について 租税の賦課徴収に係わる手続きについては、国税通則法第七十四条の二により、行政手続法の主要規定が適用除外されている。しかし、わが国の税務行政においては、調査等に関する事前手続規定(調査日時、…
答弁: …売上げ、仕入れに関する記帳の内容に影響を及ぼすこと等、これらの特例措置の適用の有無が取引方法等に影響を与えるものであることから、このような制度の適用の有無について課税期間開始前に確定しておくことが事業遂行や適正な課税の実…
3. 過去の質問主意書(21件・新しい順)
質問: 近年、外国人労働者や短期滞在者が、規制の枠外で、日本国内で得た収入を母国へ送金する事例が多数報告されていると承知している。このような国境をまたぐ送金は、日本の金融機関や税務当局による規制を回避する形で資金移動を可能にし、…
答弁: …ある場合において、国税当局が事業者から情報提供を受けるための制度として、国税通則法(昭和三十七年法律第六十六号)第七十四条の七の二において、同条第一項に規定する特定事業者等への報告の求めが、同法第七十四条の十二において、…
質問: …入の減少があった場合には、同項の規定その他納税の猶予に関する法令の規定を適用することができる。また、特例猶予を受けている国税について、猶予期間の終了日までに納付できない場合には、一定の条件を満たした事業者が納税猶予の延長…
答弁: …部の納税を猶予することができることとされ、その延滞税については、同条及び国税通則法(昭和三十七年法律第六十六号)第六十三条第一項の規定により免除することとされている。納税の猶予の特例については、納期限から一年以内の期間を…
質問: …すが、何故ですか。 また、一般会計には、特別会計にある仕入税額控除方式が適用されないのは何故ですか。 二 平成二十五年度から三十一年度の各年度について、一般会計予算歳出に計上されている額のうち、物品及びサービスの購入に係…
答弁: …が還付されることとなる。 さらに、確定申告により納付した消費税額につき、国税通則法(昭和三十七年法律第六十六号)の規定による更正があった場合において納税額が減少したとき、又は確定申告により還付を受けた還付税額につき、同法…
質問: …つ片方の契約では生命保険料控除が満額でなかったとすれば、生命保険料控除の適用に結果として誤りが生じることとなる。この場合、過年度分に遡った税の修正申告が必要となる可能性があるか、示されたい。なお、修正申告の必要がある場合…
答弁: … なお、一般論として申し上げれば、修正申告書の提出できる期間については、国税通則法(昭和三十七年法律第六十六号)第十九条第一項各号のいずれかに該当する場合には同法第二十四条の規定による申告に係る更正があるまで、同法第十九…
質問: …保険料を十五万円支払ったときに、旧生命保険料のみを申告して五万円の控除の適用を受けることを妨げるものではない。 しかし、国税庁作成のパンフレット「暮らしの税情報」(平成三十年度版)及び国税庁のウェブサイト上の、確定申告期…
答弁: …りたい。 三について お尋ねの「過大申告してしまった納税者」については、国税通則法(昭和三十七年法律第六十六号)第二十三条第一項各号のいずれかに該当する場合には、所得税の法定申告期限から五年以内に限り、更正の請求を行うこ…
質問: 中小企業の税の滞納額は、これまで消費税率に加え社会保険料率が引き上げられてきているにもかかわらず、周知広報の徹底や督促方法を工夫すること等、関係行政機関の努力により、平成十年をピークとして一貫して減少してきている。 一方…
答弁: …一括納付が困難との相談があった場合には、個々の実情に即して、納税の猶予(国税通則法(昭和三十七年法律第六十六号)第四十六条第二項及び第三項の規定による納税の猶予をいう。)や換価の猶予(国税徴収法(昭和三十四年法律第百四十…
質問: …、平成二十一年度における国税滞納者数が約九十二万五千人であるのに対して、国税通則法第四十六条に基づく納税の猶予を受けた人数は、三百十二人にとどまっている。一方、国税徴収法第百五十一条に基づく換価の猶予を受けた人数は、約十…
答弁: …して国税の徴収を緩和し、弾力的な扱いをすることを目的として、納税の猶予(国税通則法(昭和三十七年法律第六十六号)第四十六条第二項及び第三項並びに租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号)第六十六条の四の二第一項及び第六…
質問: …の在り方に対する認識や、制度改変の見込みをうかがいたい。 三 社会保険の適用において、法人の場合は従業員が常時一人でもいれば、いわば強制適用事業所となり、法律上は加入義務が生じる。しかしながら、加入手続きを行っていない法…
答弁: …信頼性を確保する観点から、電話、文書又は臨場による納付督励を実施した後、国税通則法(昭和三十七年法律第六十六号)第五十五条の規定に基づく納付委託も活用するとともに、納付について誠実な意思を有するとは認められない者、納付督…
質問: 鳩山総理は母親から月額千五百万円、六年間で総額九億円を受け取りながら、秘書が行ったことであり、自分は全く知らなかったと無責任な発言をしている。そもそも親子間の金銭のやりとりについては贈与とみなされる場合が多いため貸し付け…
答弁: …、同条の規定が適用される年分前の年分に係る贈与税の修正申告書については、国税通則法(昭和三十七年法律第六十六号)第七十二条の規定により法定申告期限から五年を経過する日まで提出することができるとされていた。 また、贈与税の…
質問: …期限内に申告する意思を持って申告書を提出した場合における無申告加算税の不適用制度の適用に関して、財務省と管轄税務署の解釈が相違することがあるのか。あるとした場合、なぜ相違しているのか、また、ないとした場合、各地の税務署の…
答弁: …ト等の配付により、法令の内容を周知徹底している。 三の1及び2について 国税通則法(昭和三十七年法律第六十六号)第六十六条第六項の規定は、同条第一項の期限後申告書の提出により納付すべき税額がある場合に適用される。したがっ…
質問: …利息を付すことが妥当ではないか。なお、利息等について税金には明文があり(国税通則法五十八条等)、国民年金法等に明文がないことは承知しており、あくまでも制度の妥当性の価値判断を問うものである。政府の見解をうかがう。 2 年…
答弁: 一の1及び4について 現在、国民年金法(昭和三十四年法律第百四十一号)及び厚生年金保険法(昭和二十九年法律第百十五号)(以下「国民年金法等」という。)においては、大量の年金給付事務の簡易迅速な処理を図る必要があることから…
質問: …年間について期限後申告が可能」であり、「申告書を提出している場合」も、「国税通則法第七十条第二項の規定により、五年間は職権減額更正ができる」と明記されている。ところが、さきに例にあげた名古屋市では、「認定に必要な資料が保…
答弁: …を確認できる場合には、当該資料に基づいて認定を行っていると承知しており、国税通則法(昭和三十七年法律第六十六号)第七十条第二項又は第七十四条第一項に規定する期間について、御指摘のように「国が納税者に認めた税の還付の権利が…
質問: …いはずです。 保険料に関しては、国税徴収の例によることによって適用される国税通則法により、時効の利益を放棄できないとの説明もありましたが、問題は時効の発生時点にあります。国税通則法には本ケースの様な場合について時効の発生…
答弁: 一について 国民年金法(昭和三十四年法律第百四十一号。以下「法」という。)第七条第一項第一号に定める被保険者(以下「第一号被保険者」という。)の資格の有無については、同号に定める者に該当するかどうかにより決まるものであり…
質問: 一 重加算税の賦課決定通知書に理由を附記しないのはなぜか。(国税通則法六八) 平成十二年七月、国税庁は重加算税の取扱いについての事務運営指針を公表した。しかし、重加算税の課税要件である「事実の隠ぺい」、「仮装」については…
答弁: 一について 税務行政に関する手続については、国税通則法(昭和三十七年法律第六十六号)その他の国税に関する法律等において必要な規定が設けられ、独自の手続体系が整備されており、行政運営の公正及び透明性が確保されている。また、…
質問: …高が今まで以上に増えることが懸念されている。 したがって、簡易課税制度の適用については、事前の届出制を廃止し、当該課税期間に係る確定申告書への記載により選択できる方法に変更し、二年間の継続適用の規定を廃止すべきであると考…
答弁: …で、その届出等に係る事項の適用が翌期以降になるものはない。 三について 国税通則法(昭和三十七年法律第六十六号)第二十三条第一項に規定する更正の請求をすることができる期間は、申告納税方式による国税においては法定申告期限内…
質問: …ることになっている。 従って、次の事項について質問する。 一 当該規定の適用が平成十六年一月一日となっているのは、改正法成立以前の売買契約にも損益通算を認めないことになる。法律概念の基本である「不利益不遡及」の原則に違背…
答弁: …得税を除く。)を納付する義務(以下「納税義務」という。)は、原則として、国税通則法(昭和三十七年法律第六十六号)第十五条第二項第一号の規定により暦年の終了の時に成立し、また、その年分の納付すべき税額は、所得税法(昭和四十…
質問: 国税通則法において現在、課税庁が行う更正処分のうち、税額を増額するものについては法定申告期限から三年以内、減額するものについては五年以内に期間が制限されている(第七十条)。一方、納税者が更正の請求をすることができる期間は…
答弁: 国税通則法(昭和三十七年法律第六十六号)第二十三条第一項に規定する更正の請求をすることができる期間は、申告納税方式による国税においては法定申告期限内に適正な納税申告書が提出されることが要請され更正の請求はあくまでもその例…
質問: …成六年に施行された行政手続法においても、税務行政手続については、同法及び国税通則法の規定により広範囲にわたり適用除外となっている。 しかし、同法案を審議した第三次行政改革審議会の答申の意見では、適用除外された行政手続の分…
答弁: …な事項である更正の請求、更正又は決定、納付、不服申立て等の手続については国税通則法(昭和三十七年法律第六十六号)等において、各国税に固有な事項である確定申告書の提出、青色申告書に係る更正、質問検査等の手続については所得税…
質問: …の事前手続き規定の整備について 租税の賦課徴収に係わる手続きについては、国税通則法第七十四条の二により、行政手続法の主要規定が適用除外されている。しかし、わが国の税務行政においては、調査等に関する事前手続規定(調査日時、…
答弁: …売上げ、仕入れに関する記帳の内容に影響を及ぼすこと等、これらの特例措置の適用の有無が取引方法等に影響を与えるものであることから、このような制度の適用の有無について課税期間開始前に確定しておくことが事業遂行や適正な課税の実…
質問: …世帯などに対する非課税措置、扶養家族の状況による基礎控除制度、軽減税率の適用などを検討すべきでないか。都市計画税についても特例措置による軽減を図るべきではないか。 他方、高額所得者の所有する土地については、所得に応じて税…
答弁: …面する標準的な宅地の価額を明らかにしているものであって、路線価の設定は、国税通則法(昭和三十七年法律第六十六号)第七十五条に規定する「国税に関する法律に基づく処分」に当たらないから、不服申立ての対象にはならない。しかしな…
質問: …会及び国民に対する公式の状況報告がなされていないのは重大な欠陥である。 国税通則法をはじめ諸税法は、国民の納税義務の履行や租税収入の確保については精細に規定されているが、徴税者たる国の守るべき諸原則や義務についてはほとん…
答弁: …れを具体的計数的に評量することは、極めて困難である。なお、この特別措置の適用を受けた者の数及び譲渡所得金額については、毎年、国税庁が発行している「国税庁統計年報書」において公表しているところである。 (二) 国民の税に対…
意味の近い過去の質問(ことばは一致しないもの・10件)
上の質問主意書と件名・質問本文の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から足しました。「国税通則法 適用」をそのままは含まないので、論点がずれていることもあります。
「税制改正ならびに中小会社の決算公開に関する質問主意書」ほか3件に近い
「平成十七年度 税制改正に関する質問主意書」ほか2件に近い
「やむを得ず税を滞納した中小企業に対する金融機関の融資判断弾…」ほか1件に近い
「税務行政における適正手続の法的整備に関する質問」ほか1件に近い
「納税者保護に関する質問主意書」ほか1件に近い
「新型コロナウイルス感染症等の影響に対応するための国税関係法…」ほか1件に近い
「中小企業の資金繰りと事業の継続に関する質問主意書」ほか1件に近い
「新型コロナウイルス感染症等の影響に対応するための国税関係法…」ほか1件に近い
「やむを得ず税を滞納した中小企業に対する金融機関の融資判断弾…」ほか1件に近い
「新型コロナウイルス感染症等の影響に対応するための国税関係法…」ほか1件に近い
入れた語の言い換えでも探しています(AI)…
4. 質問主意書の型(空欄を人が埋める)
○○に関する質問主意書 提出者 (氏名) ○○に関する質問主意書 【前提の事実】 (出典と日付つきで、争いのない事実を書く。例: 「令和○年○月○日の○○省の発表によれば…」) 【過去の答弁】 (上の「1. 政府はこう答えている」から、引用する答弁書と日付を書く。例: 「令和○年○月○日受領の答弁書(内閣衆質○第○号)では…と答弁している」) 一 (過去の答弁で「お答えすることは困難」とされた点を、数字・期間・対象を限定して聞き直す) 二 (答弁が「検討してまいりたい」だった点は、検討の主体・期限・結論の公表方法を聞く) 三 (答弁が「承知していない」だった点は、把握する予定の有無と、把握しない理由を聞く) 右質問する。
これは型です。下の「5. 下書きを作る」では、この型に沿って AI が下書きを埋めます。国会法74条の質問主意書は議長の承認を経て内閣に転送され、原則7日以内に答弁書が閣議決定されます。
5. 下書きを作る(AI)
上の1〜3から、答弁の原文10段落と過去の質問4件を、番号つきの出典として AI(gemma4:12b-it-qat)に渡し、4 の型に沿った下書き(件名・前提の事実・過去の答弁の引用・問い)を作らせます。
作ったあと、サーバーで次を確かめます。「」で括った引用が渡した原文に一字一句含まれるか、出典番号が渡したものか、前提の事実の数字が引いた出典の原文にあるか。1つでも外れたら下書きは出しません。1回に30秒〜1分ほどかかります。下書きは保存しません。1時間に10回まで。