「大学 設置認可」で書く前に
論点の語を入れると、過去の質問・政府の答弁・答えていない型を1画面に並べます。並べた原文をもとに、AIで質問主意書の下書きも作れます。下書きの引用は原文と一字一句照合し、合わないものは出しません。どの問いを出すかを決め、仕上げるのは人です。
過去の質問主意書
17件
1958年12月3日〜2025年6月13日
答弁書あり
17件
提出者 14人(多い順: 浜田 聡、宮崎 岳志、浅野 貴博)
答えていない型が出た答弁
13件
趣旨が明らかではない 8、お答えすることは困難 7、検討してまいりたい 3、個別の事案 2、承知していない 1
1. 政府はこう答えている(語を含む答弁の段落・原文)
答弁書の段落のうち、検索語を含むものだけを新しい順に抜きました。要約していません。
お尋ねの「文部科学省の大学設置認可基準において、地域住民との合意形成や行政の透明性はどのように考慮されるのか」、「大学設置が地域に与えるリスク」、「設置先の地方自治体の行政姿勢や市民との関係性」及び「事前のパブリックコメントや市民への説明を十分に行わないまま進められた大学設置計画」の具体的に意味するところが必ずしも明らかではないが、いずれにせよ、お尋ねについては、個別の事案に関することであり、お答えを差し控えたい。なお、一般論として、大学の設置認可に関しては、大学設置・学校法人審議会において、名称、教育課程、教育研究実施組織(大学設置基準(昭和三十一年文部省令第二十八号)第七条第一項に規定する教育研究実施組織をいう。)、校地、校舎等の施設、設備等について、「大学、短期大学及び高等専門学校の設置等に係る認可の基準」(平成十五年文部科学省告示第四十五号)に基づき、大学設置基準等に適合しているかなどについて審査し、さらに、私立大学については、学校法人の財務の計画や管理・運営の方法等について、「学校法人の寄附行為及び寄附行為の変更の認可に関する審査基準」(平成十九年文部科学省告示第四十一号)に適合しているかなどについても審査し、文部科学大臣に答申を行い、その上で、同大臣が、学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)第四条第一項に基づき認可に関する処分を行うこととなっている。
前段のお尋ねについては、令和六年六月四日の参議院文教科学委員会において、盛山文部科学大臣(当時)が「大学の設置等については、政府の総合規制改革会議の答申を踏まえまして、平成十五年施行の学校教育法等の改正により、審査基準等の準則主義化や大学の量的な抑制方針を原則撤廃をしたというところがございます。その上で、大学の設置認可審査においては、大学設置基準等への適合性や十分な学生確保の見通しを有していることなどを審査し、その時点その時点で個別の申請に応じて認可をしてきたところでございます。・・・他方、・・・少子化の急速な進展、そしてそのほかのいろいろな状況があろうかと思いますが、定員未充足の大学が増加している、あるいはそういったことを理由にして経営悪化傾向のある大学があるということで、我々としましても、文部科学省としてもきめ細かな指導、助言、これを必要に応じて実施してきたところでございます」と答弁したとおりである。
お尋ねの「医療従事者養成学部の授業内容」に関する事務については、文部科学省設置法(平成十一年法律第九十六号)第四条第一項第十五号から第十七号までの規定に基づき、文部科学省が所掌しているところ、当該事務は同省が所掌する大学の設置認可等に関すること並びに大学の入学者の選抜及び学位の授与に関することその他の大学に関する事務と密接に関連するものであること等から、引き続き同省が所掌することが適切であると考えている。
経済協力開発機構が平成二十四年に公表した「図表でみる教育(二千十二年版)」と題する報告書によると、平成二十二年における我が国の大学を含む「大学型高等教育」への進学率は五十一パーセントであり、同報告書に掲載されている経済協力開発機構加盟国の平均である六十二パーセントより十一パーセントポイント低い状況にあると承知している。政府としては、我が国の直面する社会の急激な変化に対応するための基礎的な力を有し、将来に活路を見いだす原動力となる有為な人材や、今後需要の見込まれる分野における厚みのある中核的・専門的な人材層を確保するためには、大学を始めとした高等教育における質・量ともに充実した人材の養成が必要であり、基本的には、これまでの大学の設置認可の弾力化等の方向性は維持すべきものと考えている。
大学の設置認可については、この認可に係る制度が大学の質を保証する観点から重要な役割を果たしているとの前提の下、大学が自らの判断で社会の変化等に対応して多様で特色ある教育研究活動を展開できるよう、平成十五年の学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)等の改正等により、最低限の基準を維持しつつ、その弾力化や審査基準の簡素化、審査の準則化等を図ってきたところである。その結果、大学の新規参入や組織改編が促進され、適切な競争等を通じて、多様で特色ある教育研究活動の活性化が図られるようになったが、一方で、頻繁な組織改編や設置計画の変更等が行われることなどにより、学生の体系的な学びや学修成果の達成が危ぶまれる事例が生じるなど、大学の質を保証する観点からは一部に懸念すべき状況も生じていると認識している。
政府としては、大学が自らの判断で社会の変化等に対応していくことができるよう、これまでの大学の設置認可の弾力化等の方向性は維持しつつ、一部の懸念すべき状況を踏まえて、大学の質を保証する観点から設置基準の一層の明確化や審査の充実等を図ることにより、大学の設置認可に係る制度を適切に運用することが必要であると考えている。
大学の質・量の充実を図るためには、引き続きこれまでの大学の設置認可の弾力化等の方向性を維持しつつ、その制度を適切に運用するとともに、大学の設置後において、適切な競争等が行われることなどを確保すべく、文部科学大臣によって認証を受けた機関が大学の教育研究等の状況について定期的に評価を行う認証評価制度を更に充実することや私立大学における早期の経営判断を促進する制度等を導入することまで含めた全体的な仕組みの確立が必要であると考えている。そのような観点から、政府としては、今後とも、大学が自らの判断で社会の変化等に対応して多様で特色ある教育研究活動を展開しつつ、大学の質も十分に保証されるよう、大学の設置前及び設置後を通じた大学の質の保証に係る方策の在り方について検討を進めてまいりたい。なお、文部科学省においては、私立大学の設置者が自ら責任を持って的確な経営判断を行えるようにするため、私立大学の運営が困難に陥らないようにすることを含めて個別的な経営指導を行っており、今後ともその充実に努めてまいりたい。
文部科学省においては、今般、大学の設置認可の在り方を見直すため、「大学設置認可の在り方の見直しに関する検討会」を立ち上げたところである。同検討会では、一についてで述べた大学教育の「質」の確保を図る観点から、大学の設置に関し、例えば、設置の必要性、学生確保の見通し、経営面での安定性等に関する審査の厳格化や、御指摘の「大学設置・学校法人審議会」の委員構成などの審査体制の見直しを検討することを通じて、大学教育の「質」の向上を図りたいと考えている。
文部科学大臣は、平成二十四年十一月二日の記者会見において、大学の設置認可については、認可の基準や大学設置・学校法人審議会の在り方など、見直すべき課題がある中で、大学の新設を認可することはできないとの基本的視点を述べ、御指摘の三つの大学の設置について、認可を見送っていたものであるが、同月七日の衆議院文部科学委員会における審議や、諸般の事情も鑑み、現行の制度にのっとり、適切に対応することとして、同月八日付けで認可したところである。
現在、文部科学省において、大学の設置認可の在り方の見直しの検討に係る組織の形態や委員の構成等について検討を行っているところである。
御指摘の文部科学大臣の発言は、大学の質の向上を図るため、大学の設置認可の在り方の見直しを行うという趣旨でなされたものであったが、その過程において誤解を招いたところがあったと認識している。
なお、文部科学大臣は、平成二十四年十一月九日の記者会見において、御指摘の三つの大学の設置認可に関し、関係者の皆様に御心配や御迷惑をおかけしたことについて、おわびの気持ちを申し上げたところである。
2. 答えていない型が返った質問(13件)
「お答えすることは困難」「趣旨が明らかではない」などの定型句が答弁書にあるもの。語の一致で、答弁の評価ではありません。同じ聞き方をすると同じ型が返りやすい、という材料です。
質問: 学校法人旭学園は、佐賀県武雄市における「武雄アジア大学(仮称)」の設置認可を文部科学省に申請したと承知している。しかし、同大学の設置計画には、財政的負担の不透明さや地域住民への説明不足、さらには、武雄市の行政運営における…
答弁: …学省は評価する立場にない。 二から四までについて お尋ねの「文部科学省の大学設置認可基準において、地域住民との合意形成や行政の透明性はどのように考慮されるのか」、「大学設置が地域に与えるリスク」、「設置先の地方自治体の行…
質問: …り、これらに比べて中国からの留学生の数は突出している。外国人留学生の多い大学としては、早稲田大学が最多で五千五百六十人、次いで東京大学が四千六百五十八人、立命館大学が三千二十七人である。 東京大学の調査によれば、同大学に…
答弁: 一について 前段のお尋ねについては、我が国の大学における外国人留学生の総数及び出身国については、独立行政法人日本学生支援機構が毎年度実施している「外国人留学生在籍状況調査」により把握しており、我が国の大学における在籍者の…
質問: …」(令和四年九月五日付医学部、歯学部、薬学部、看護学部等を置く各国公私立大学長宛文部科学省高等教育局医学教育課長通知。以下「通知」という。)において、「各大学におかれては、悲惨な薬害を繰り返さないためにも、別添一、二を参…
答弁: …の規定に基づき、文部科学省が所掌しているところ、当該事務は同省が所掌する大学の設置認可等に関すること並びに大学の入学者の選抜及び学位の授与に関することその他の大学に関する事務と密接に関連するものであること等から、引き続き…
質問: …生田副長官が「再興戦略改訂二〇一五の要件は承知している。問題は、『既存の大学・学部では対応が困難な場合』という要件について、例えば伝染病研究を構想にした場合、既存の大学が『うちの大学でもできますよ』と言われると困難になる…
答弁: 一について 御指摘の平成二十九年五月十九日までに、御指摘の「旧民進党の加計学園疑惑調査チーム」から、文部科学省に対し、御指摘の「�@獣医学部新設に係る内閣府からの伝達事項」から「�G10月19日(水)北村直人元議員」まで…
質問: …年九月二十六日から十月七日までの間に、内閣府に対し、平成三十年四月開学は設置認可に必要な準備を整えるのが困難であることから、平成三十一年四月開学を目指した対応とすべきではないか、との考え方を伝えたことがあるか。あったのな…
答弁: …」改訂二〇一五」(平成二十七年六月三十日閣議決定)において「獣医師養成系大学・学部の新設」について方針が示され、その後、広域的に獣医師系養成大学等の存在しない地域に限り獣医学部の新設を可能とするための制度改正を行う旨を、…
質問: …年九月二十八日から十月七日までの間に、内閣府に対し、平成三十年四月開学は設置認可に必要な準備を整えるのが困難であることから、平成三十一年四月開学を目指した対応とすべきではないか、との考え方を伝えたことがあるか。あったのな…
答弁: …」改訂二〇一五」(平成二十七年六月三十日閣議決定)において「獣医師養成系大学・学部の新設」について方針が示され、その後、広域的に獣医師系養成大学等の存在しない地域に限り獣医学部の新設を可能とするための制度改正を行う旨を、…
質問: …た。これを受け、文部科学省は同年十一月二十九日に「東北地方における医学部設置認可に関する基本方針」を出した。また、同基本方針の内容について、同年十二月十七日に復興庁、厚生労働省とも合意がなされている。 右を踏まえ、次の事…
答弁: …る検討」として盛り込んだところである。 医学部新設に係る規制については、大学、大学院、短期大学及び高等専門学校の設置等に係る認可の基準(平成十五年文部科学省告示第四十五号)において、「医師の養成に係る大学等の設置でないこ…
質問: 田中前文部科学大臣による秋田公立美術大学等の三大学に対する不認可問題を契機として、大学の設置認可の在り方が焦点となっている。文部科学省に設置された「大学設置認可の在り方の見直しに関する検討会」では、「大学の設置には厳格な…
答弁: …育(二千十二年版)」と題する報告書によると、平成二十二年における我が国の大学を含む「大学型高等教育」への進学率は五十一パーセントであり、同報告書に掲載されている経済協力開発機構加盟国の平均である六十二パーセントより十一パ…
質問: …係る実践的な能力を培うこと等を目的としてなされたものであり、平成十六年の大学設置基準の改正において、実務実習に必要な施設を確保すること、専任教員の中に一定数の薬剤師実務経験者(実務家教員)を置くことなどを求めている。また…
答弁: 一について 大学設置基準(昭和三十一年文部省令第二十八号)第三十二条第三項に規定する「薬学に関する学科のうち臨床に係る実践的な能力を培うことを主たる目的とするもの」(以下「薬学六年学科」という。)の設置については、まず、…
質問: …か、明らかにされたい。 4 高等学校卒業程度認定試験、専修学校高等課程の設置認可及び本制度による高等学校の課程に類する課程の指定について、それぞれの求める教育内容の違いを明らかにされたい。 5 学校教育法以外の法律に基づ…
答弁: …経済的理由により修学困難な者を支援するための制度としては、奨学金事業、各大学が実施する授業料減免等があり、文部科学省としては、引き続きこれらの者に対する支援に努めてまいりたいと考えている。…
3. 過去の質問主意書(17件・新しい順)
質問: 学校法人旭学園は、佐賀県武雄市における「武雄アジア大学(仮称)」の設置認可を文部科学省に申請したと承知している。しかし、同大学の設置計画には、財政的負担の不透明さや地域住民への説明不足、さらには、武雄市の行政運営における…
答弁: …学省は評価する立場にない。 二から四までについて お尋ねの「文部科学省の大学設置認可基準において、地域住民との合意形成や行政の透明性はどのように考慮されるのか」、「大学設置が地域に与えるリスク」、「設置先の地方自治体の行…
質問: …り、これらに比べて中国からの留学生の数は突出している。外国人留学生の多い大学としては、早稲田大学が最多で五千五百六十人、次いで東京大学が四千六百五十八人、立命館大学が三千二十七人である。 東京大学の調査によれば、同大学に…
答弁: 一について 前段のお尋ねについては、我が国の大学における外国人留学生の総数及び出身国については、独立行政法人日本学生支援機構が毎年度実施している「外国人留学生在籍状況調査」により把握しており、我が国の大学における在籍者の…
質問: …」(令和四年九月五日付医学部、歯学部、薬学部、看護学部等を置く各国公私立大学長宛文部科学省高等教育局医学教育課長通知。以下「通知」という。)において、「各大学におかれては、悲惨な薬害を繰り返さないためにも、別添一、二を参…
答弁: …の規定に基づき、文部科学省が所掌しているところ、当該事務は同省が所掌する大学の設置認可等に関すること並びに大学の入学者の選抜及び学位の授与に関することその他の大学に関する事務と密接に関連するものであること等から、引き続き…
質問: …生田副長官が「再興戦略改訂二〇一五の要件は承知している。問題は、『既存の大学・学部では対応が困難な場合』という要件について、例えば伝染病研究を構想にした場合、既存の大学が『うちの大学でもできますよ』と言われると困難になる…
答弁: 一について 御指摘の平成二十九年五月十九日までに、御指摘の「旧民進党の加計学園疑惑調査チーム」から、文部科学省に対し、御指摘の「�@獣医学部新設に係る内閣府からの伝達事項」から「�G10月19日(水)北村直人元議員」まで…
質問: …年九月二十六日から十月七日までの間に、内閣府に対し、平成三十年四月開学は設置認可に必要な準備を整えるのが困難であることから、平成三十一年四月開学を目指した対応とすべきではないか、との考え方を伝えたことがあるか。あったのな…
答弁: …」改訂二〇一五」(平成二十七年六月三十日閣議決定)において「獣医師養成系大学・学部の新設」について方針が示され、その後、広域的に獣医師系養成大学等の存在しない地域に限り獣医学部の新設を可能とするための制度改正を行う旨を、…
質問: …年九月二十八日から十月七日までの間に、内閣府に対し、平成三十年四月開学は設置認可に必要な準備を整えるのが困難であることから、平成三十一年四月開学を目指した対応とすべきではないか、との考え方を伝えたことがあるか。あったのな…
答弁: …」改訂二〇一五」(平成二十七年六月三十日閣議決定)において「獣医師養成系大学・学部の新設」について方針が示され、その後、広域的に獣医師系養成大学等の存在しない地域に限り獣医学部の新設を可能とするための制度改正を行う旨を、…
質問: …た。これを受け、文部科学省は同年十一月二十九日に「東北地方における医学部設置認可に関する基本方針」を出した。また、同基本方針の内容について、同年十二月十七日に復興庁、厚生労働省とも合意がなされている。 右を踏まえ、次の事…
答弁: …る検討」として盛り込んだところである。 医学部新設に係る規制については、大学、大学院、短期大学及び高等専門学校の設置等に係る認可の基準(平成十五年文部科学省告示第四十五号)において、「医師の養成に係る大学等の設置でないこ…
質問: 田中前文部科学大臣による秋田公立美術大学等の三大学に対する不認可問題を契機として、大学の設置認可の在り方が焦点となっている。文部科学省に設置された「大学設置認可の在り方の見直しに関する検討会」では、「大学の設置には厳格な…
答弁: …育(二千十二年版)」と題する報告書によると、平成二十二年における我が国の大学を含む「大学型高等教育」への進学率は五十一パーセントであり、同報告書に掲載されている経済協力開発機構加盟国の平均である六十二パーセントより十一パ…
質問: …た田中文部科学大臣の記者会見において、田中大臣は設置認可を申請していた三大学を不認可とする旨の発言を行い、その一週間後に設置を認可する旨の決定を行った。その際、田中大臣は、大学のあり方や大学設置・学校法人審議会(以下「大…
答弁: …て 平成二十四年十一月二日の記者会見における、御指摘の田中文部科学大臣の大学教育の「質」についての発言は、大学において、学生が学力を含め総合的な人間力を身に付けて社会的に自立していくために必要な教育が行われるためには、入…
質問: 本年十一月二日、田中眞紀子文部科学大臣は閣議後の定例記者会見につき、大学設置・学校法人審議会(以下、「設置審」とする。)により、新規設置をする上で必要な基準を満たしているとされた札幌保健医療大学、秋田公立美術大学、岡崎女…
答弁: …までについて 文部科学大臣は、平成二十四年十一月二日の記者会見において、大学の設置認可については、認可の基準や大学設置・学校法人審議会の在り方など、見直すべき課題がある中で、大学の新設を認可することはできないとの基本的視…
質問: 本年十一月二日、田中眞紀子文部科学大臣は閣議後の定例記者会見につき、大学設置・学校法人審議会(以下、「設置審」とする。)により、新規設置をする上で必要な基準を満たしているとされた札幌保健医療大学、秋田公立美術大学、岡崎女…
答弁: 一について 大学設置・学校法人審議会は、昭和六十二年、従前の大学設置審議会及び私立大学審議会を統合し、文部大臣(当時)の諮問に応じ、公立又は私立の大学及び高等専門学校の設置等に関する事項並びに大学及び高等専門学校を設置す…
質問: …係る実践的な能力を培うこと等を目的としてなされたものであり、平成十六年の大学設置基準の改正において、実務実習に必要な施設を確保すること、専任教員の中に一定数の薬剤師実務経験者(実務家教員)を置くことなどを求めている。また…
答弁: 一について 大学設置基準(昭和三十一年文部省令第二十八号)第三十二条第三項に規定する「薬学に関する学科のうち臨床に係る実践的な能力を培うことを主たる目的とするもの」(以下「薬学六年学科」という。)の設置については、まず、…
質問: …か、明らかにされたい。 4 高等学校卒業程度認定試験、専修学校高等課程の設置認可及び本制度による高等学校の課程に類する課程の指定について、それぞれの求める教育内容の違いを明らかにされたい。 5 学校教育法以外の法律に基づ…
答弁: …経済的理由により修学困難な者を支援するための制度としては、奨学金事業、各大学が実施する授業料減免等があり、文部科学省としては、引き続きこれらの者に対する支援に努めてまいりたいと考えている。…
質問: 私学のもつ公共性を高めるためにも大学(大学院、専門職大学院を含む。以下同じ)の設置審査は厳正な基準で、慎重に行われるべきである。特にその設置認可を受ける当該大学で教育研究に従事する専任教員についての資格審査は慎重にしなけ…
答弁: 一について 私立大学の設置認可の申請時において、当該大学に就任を予定している専任教員等の数が大学設置基準(昭和三十一年文部省令第二十八号)第十三条等に規定する必要数を満たしていない場合には、申請者は当該大学の設置の認可を…
質問: 宮城県仙台市で大学や専門学校を運営している学校法人東北文化学園大学(以下「本学校法人」という。)をめぐり、前理事長の所得隠し、仙台育英学園高等学校による生徒の大量受験問題、大学設置認可の虚偽申請疑惑など、不祥事が多発して…
答弁: …め、厳正に対処すべきであると考えている。 七について 当該学校法人から、大学の学部の設置等に係る認可申請書が提出されていない現時点においては、認可に係る何らかの判断をお示しすることは困難である。 八について 学校法人の管…
質問: 大学の教育研究の質的向上とその適正な評価制度の確立に関する質問主意書 今日のわが国の高等教育は、量的拡大から質的充実の時代を迎えているといつてよい。更に、今後予想される教育の国際化、限られた財源内での効率的な教育研究の必…
答弁: 一及び二について 大学が協力して、自主的に適切な方法により、各大学の評価を行い、その結果に基づいて各大学につき御指摘のような認定等を行うことは、大学の教育研究の水準の維持向上にとつて、有意義な方法のひとつであると考える。…
質問: 衆議院議長 星島二※(注) 殿 東海大学における原子炉の設置に関する質問主意書 東海大学における原子炉の設置計画は、わが国における民間原子炉の、また教育用原子炉の最初のものであつた。これが許可されるか否かの問題は、その安…
答弁: …努力とあいまつて、着々と成果をあげつつあるところである。これに対応して、大学等においても大いに原子力の平和利用に関する研究教育の強化拡充を図ることが、今後とも必要であると考えている。 しかしながら、原子力の平和利用に際し…
意味の近い過去の質問(ことばは一致しないもの・10件)
上の質問主意書と件名・質問本文の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から足しました。「大学 設置認可」をそのままは含まないので、論点がずれていることもあります。
「札幌保健医療大学はじめ三大学の新規設置に係る文部科学大臣の…」ほか3件に近い
「国家戦略特区制度を利用して加計学園に獣医学部の新設が認めら…」ほか2件に近い
「国家戦略特区制度を利用して加計学園に獣医学部の新設が認めら…」ほか1件に近い
「国家戦略特区制度を利用して加計学園に獣医学部の新設が認めら…」ほか1件に近い
「国家戦略特区制度を利用して加計学園に獣医学部の新設が認めら…」ほか1件に近い
「国家戦略特区制度を利用して加計学園に獣医学部の新設が認めら…」ほか1件に近い
「国家戦略特区制度を利用して加計学園に獣医学部の新設が認めら…」ほか1件に近い
「国家戦略特区制度を利用して加計学園に獣医学部の新設が認めら…」ほか1件に近い
「大学の設置認可の在り方に関する質問主意書」ほか1件に近い
「薬学教育の質の確保等に関する質問主意書」ほか1件に近い
入れた語の言い換えでも探しています(AI)…
4. 質問主意書の型(空欄を人が埋める)
○○に関する質問主意書 提出者 (氏名) ○○に関する質問主意書 【前提の事実】 (出典と日付つきで、争いのない事実を書く。例: 「令和○年○月○日の○○省の発表によれば…」) 【過去の答弁】 (上の「1. 政府はこう答えている」から、引用する答弁書と日付を書く。例: 「令和○年○月○日受領の答弁書(内閣衆質○第○号)では…と答弁している」) 一 (過去の答弁で「お答えすることは困難」とされた点を、数字・期間・対象を限定して聞き直す) 二 (答弁が「検討してまいりたい」だった点は、検討の主体・期限・結論の公表方法を聞く) 三 (答弁が「承知していない」だった点は、把握する予定の有無と、把握しない理由を聞く) 右質問する。
これは型です。下の「5. 下書きを作る」では、この型に沿って AI が下書きを埋めます。国会法74条の質問主意書は議長の承認を経て内閣に転送され、原則7日以内に答弁書が閣議決定されます。
5. 下書きを作る(AI)
上の1〜3から、答弁の原文10段落と過去の質問4件を、番号つきの出典として AI(gemma4:12b-it-qat)に渡し、4 の型に沿った下書き(件名・前提の事実・過去の答弁の引用・問い)を作らせます。
作ったあと、サーバーで次を確かめます。「」で括った引用が渡した原文に一字一句含まれるか、出典番号が渡したものか、前提の事実の数字が引いた出典の原文にあるか。1つでも外れたら下書きは出しません。1回に30秒〜1分ほどかかります。下書きは保存しません。1時間に10回まで。