KurageKurage 質問主意書アシスト

「安倍内閣 集団的自衛権行使」で書く前に

論点の語を入れると、過去の質問・政府の答弁・答えていない型を1画面に並べます。並べた原文をもとに、AIで質問主意書の下書きも作れます。下書きの引用は原文と一字一句照合し、合わないものは出しません。どの問いを出すかを決め、仕上げるのは人です。

過去の質問主意書
40件
2014年6月13日〜2026年3月9日
答弁書あり
40件
提出者 8人(多い順: 小西 洋之、岡田 克也、辻元 清美)
答えていない型が出た答弁
23件
お答えすることは困難 16、趣旨が明らかではない 13、個別の事案 6、承知していない 3

1. 政府はこう答えている(語を含む答弁の段落・原文)

答弁書の段落のうち、検索語を含むものだけを新しい順に抜きました。要約していません。

御指摘の「国難突破解散」にいう「国難」については、安倍内閣総理大臣が平成二十九年九月二十五日の記者会見において「この解散は、国難突破解散であります。急速に進む少子高齢化を克服し、我が国の未来を開く。北朝鮮の脅威に対して、国民の命と平和な暮らしを守り抜く。この国難とも呼ぶべき問題を、私は全身全霊を傾け、国民の皆様と共に突破していく決意であります。」と述べているとおりである。他方、お尋ねの「国難」に係る「日本国憲法の目的の根拠条文である第十三条の趣旨等を全く知りもしない、日本国憲法の基本原理である平和主義が具体化した規定である第九条の歴代政府解釈を理解すらしていない」、「昭和四十七年政府見解の中の「外国の武力攻撃」の文言の意味を恣意的に読み替え、当該見解の中に限定的な集団的自衛権行使を許容する憲法第九条解釈の「基本的な論理」なるものをねつ造するという不正行為による絶対の違憲である解釈変更に基づく限定的な集団的自衛権の行使によって日本国民が戦死を強いられるとともに、当該解釈変更等によって憲法が立脚する立憲主義及び法の支配そのものが破壊されてしまっている」等の御指摘は当たらない。
お尋ねの「安倍内閣において砂川判決が集団的自衛権行使の合憲性の根拠となるという見解を有することについて、内閣法制局設置法上の意見事務を行使したのか」の意味するところが必ずしも明らかではなく、お答えすることは困難である。なお、「国の存立を全うし、国民を守るための切れ目のない安全保障法制の整備について」(平成二十六年七月一日閣議決定)については、内閣官房国家安全保障局は、平成二十六年六月三十日、内閣法制局に対し、当該閣議決定の案文を送付して意見を求め、内閣法制局は、これに対し、所要の検討を行った上、同年七月一日、内閣法制局設置法(昭和二十七年法律第二百五十二号)の規定に基づき、口頭で、意見はない旨の回答をしたものである。

2. 答えていない型が返った質問(23件)

「お答えすることは困難」「趣旨が明らかではない」などの定型句が答弁書にあるもの。語の一致で、答弁の評価ではありません。同じ聞き方をすると同じ型が返りやすい、という材料です。

提出 2026年3月9日 辻元 清美 答弁 2026年3月19日
質問: …。」と答弁した。 また、平成二十七年五月二十六日の衆議院本会議において、安倍内閣総理大臣(当時)は、「日本は米国の武力行使に国際法上違法な武力行使として反対したことはありませんが、過去、米国のグレナダ派兵やパナマへの軍事…
答弁: 一の1について 御指摘の「ホルムズ海峡の機雷封鎖の例」については、「武力の行使」の三要件を満たすことがあり得る一例として示したものであるが、一般に、いかなる事態が存立危機事態に該当するかについては、事態の個別具体的な状況…
提出 2022年8月5日 小西 洋之 答弁 2022年8月15日
質問: …力攻撃」の文言の曲解等による法解釈ですらない不正行為による憲法違反である集団的自衛権行使の容認やアベノミクスの異次元の金融緩和により日本銀行が債務超過の危機に陥り円安による価格高騰等を国民に強いるなど、その政策や政治手法…
答弁: 一について 安倍内閣(当時)においては、憲法第五十三条の規定に基づき臨時会の召集を適切に決定してきたところであり、「憲法第五十三条に違反して臨時国会の召集要求を無視して」との御指摘は当たらないため、それを前提としたお尋ね…
提出 2020年9月18日 小西 洋之 答弁 2020年10月2日
参議院 第202回 第32号趣旨が明らかではない ×2
質問: 安倍内閣は令和二年九月十六日の閣議決定「内閣総辞職に当たっての内閣総理大臣談話」において、「外交・安全保障では、集団的自衛権に係る平和安全法制を制定し、助け合える同盟はかつてなく強固なものとなりました。」と述べている。 …
答弁: 一について お尋ねのような要求がなされた事実はない。 二、三及び七について 平和安全法制(我が国及び国際社会の平和及び安全の確保に資するための自衛隊法等の一部を改正する法律(平成二十七年法律第七十六号)及び国際平和共同対…
提出 2019年12月9日 小西 洋之 答弁 2019年12月20日
質問: …解し、歴代政府の憲法九条解釈の「基本的な論理」なるものを捏造して限定的な集団的自衛権行使を合憲と主張するなど、近代立憲史上に例のない法の支配及び立憲主義の蹂躙並びに憲法規範の破壊を繰り返しているのであり、安倍総理こそ「憲…
答弁: …上最長の通算在任日数と評価」の意味するところが必ずしも明らかではないが、安倍内閣総理大臣の通算在職日数が歴代内閣総理大臣の中で最長となったことについては、安倍内閣総理大臣が、令和元年十一月二十日の記者の取材において「この…
提出 2019年4月19日 小西 洋之 答弁 2019年5月7日
質問: …為を行い、予算委員長からも厳重注意の叱責を受けた横畠内閣法制局長官をなぜ安倍内閣は罷免しないのか。このような人物を政府特別補佐人として国会に出席させることは立法府への冒涜であると考えないのか。いわゆる昭和四十七年政府見解…
答弁: 一について お尋ねの「委員長等から注意」の意味するところが明らかではないため、お答えすることは困難である。 二について 政府特別補佐人たる内閣法制局長官は、国会法(昭和二十二年法律第七十九号)第六十九条第二項の規定に従い…
提出 2015年9月25日 小西 洋之 答弁 2015年10月6日
参議院 第189回 第394号お答えすることは困難 ×1
質問: 内閣法制局は、安倍内閣において砂川判決が集団的自衛権行使の合憲性の根拠となるという見解を有することについて、内閣法制局設置法上の意見事務を行使したのか。もし、行使した場合には何時どのような方法によって、どのような文書を用…
答弁: お尋ねの「安倍内閣において砂川判決が集団的自衛権行使の合憲性の根拠となるという見解を有することについて、内閣法制局設置法上の意見事務を行使したのか」の意味するところが必ずしも明らかではなく、お答えすることは困難である。な…
提出 2015年9月25日 小西 洋之 答弁 2015年10月6日
参議院 第189回 第393号お答えすることは困難 ×1
質問: 安倍内閣において砂川判決が集団的自衛権行使の合憲性の根拠となるという見解を有するようになったのは、何年何月何日か。また、その見解を有するに際して、政府としてこの憲法問題の当否について検討した文書は存在するのか、明らかにさ…
答弁: 「武力の行使」の三要件(以下「新三要件」という。)は、「国の存立を全うし、国民を守るための切れ目のない安全保障法制の整備について」(平成二十六年七月一日閣議決定)でお示しし、平成二十七年九月十九日に成立した我が国及び国際…
提出 2015年9月25日 小西 洋之 答弁 2015年10月6日
参議院 第189回 第382号趣旨が明らかではない ×1
質問: 安倍内閣においては、昭和四十七年政府見解に存在した限定的な集団的自衛権行使を容認する基本的な論理について整理し当てはめを行った平成二十六年七月一日の閣議決定は、憲法第九条の解釈変更に当たるとしている。これとの関係で、政府…
答弁: 御指摘の「昭和四十七年政府見解に存在した限定的な集団的自衛権行使を容認する基本的な論理」及び「政府の憲法第九条解釈について、初めて限定的な集団的自衛権行使の法理を容認する基本的な論理を定めたとする昭和四十七年政府見解の作…
提出 2015年9月25日 小西 洋之 答弁 2015年10月6日
参議院 第189回 第378号趣旨が明らかではない ×1
質問: …危険がある場合という事態を排除するという「自国防衛の目的と実質」は有する安倍内閣が容認した限定的な集団的自衛権行使とは、結局のところ、国際法上の集団的自衛権行使の概念の外にある違法な先制攻撃の一態様に過ぎないのではないか…
答弁: 一から三までについて お尋ねの趣旨が必ずしも明らかではないが、憲法第九条の下で許容される「武力の行使」は、あくまでも、「国の存立を全うし、国民を守るための切れ目のない安全保障法制の整備について」(平成二十六年七月一日閣議…
提出 2015年9月25日 小西 洋之 答弁 2015年10月6日
参議院 第189回 第374号趣旨が明らかではない ×1
質問: …の負託は、いつどこでどのような方法によって国民から自衛隊員へ負託されたと安倍内閣は認識しているか。具体的かつ網羅的に示されたい。 三 前記二について、平成二十六年七月一日の閣議決定以降にあった国政選挙はこの「国民の負託」…
答弁: 一について お尋ねの自衛隊法(昭和二十九年法律第百六十五号)第五十三条の規定に基づく、自衛隊法施行規則(昭和二十九年総理府令第四十号)第三十九条に規定する一般の服務の宣誓における「国民の負託」については、我が国の平和と独…

3. 過去の質問主意書(40件・新しい順)

提出 2026年3月9日 辻元 清美 答弁 2026年3月19日
質問: …。」と答弁した。 また、平成二十七年五月二十六日の衆議院本会議において、安倍内閣総理大臣(当時)は、「日本は米国の武力行使に国際法上違法な武力行使として反対したことはありませんが、過去、米国のグレナダ派兵やパナマへの軍事…
答弁: 一の1について 御指摘の「ホルムズ海峡の機雷封鎖の例」については、「武力の行使」の三要件を満たすことがあり得る一例として示したものであるが、一般に、いかなる事態が存立危機事態に該当するかについては、事態の個別具体的な状況…
提出 2024年10月8日 浜田 聡 答弁 2024年10月18日
参議院 第214回 第26号
質問: …委任法を通して、民主的なワイマール憲法をつぶしたのと同じことになる」と、安倍内閣をナチスと揶揄するような発言を行い、同内閣を批判した。村上総務大臣の一連の発言、行動については日本共産党のしんぶん赤旗も報じて、結果的に同党…
答弁: 一から四までについて 国務大臣の地位にある者が、法律の規定を遵守すること及び内閣の方針に従って職務を遂行することは当然であると考えており、このことは、お尋ねの法律及びお尋ねの「集団的自衛権」に関する内閣の方針を含め、村上…
提出 2022年8月5日 小西 洋之 答弁 2022年8月15日
質問: …力攻撃」の文言の曲解等による法解釈ですらない不正行為による憲法違反である集団的自衛権行使の容認やアベノミクスの異次元の金融緩和により日本銀行が債務超過の危機に陥り円安による価格高騰等を国民に強いるなど、その政策や政治手法…
答弁: 一について 安倍内閣(当時)においては、憲法第五十三条の規定に基づき臨時会の召集を適切に決定してきたところであり、「憲法第五十三条に違反して臨時国会の召集要求を無視して」との御指摘は当たらないため、それを前提としたお尋ね…
提出 2020年9月18日 小西 洋之 答弁 2020年10月2日
参議院 第202回 第32号趣旨が明らかではない ×2
質問: 安倍内閣は令和二年九月十六日の閣議決定「内閣総辞職に当たっての内閣総理大臣談話」において、「外交・安全保障では、集団的自衛権に係る平和安全法制を制定し、助け合える同盟はかつてなく強固なものとなりました。」と述べている。 …
答弁: 一について お尋ねのような要求がなされた事実はない。 二、三及び七について 平和安全法制(我が国及び国際社会の平和及び安全の確保に資するための自衛隊法等の一部を改正する法律(平成二十七年法律第七十六号)及び国際平和共同対…
提出 2019年12月9日 小西 洋之 答弁 2019年12月20日
質問: …解し、歴代政府の憲法九条解釈の「基本的な論理」なるものを捏造して限定的な集団的自衛権行使を合憲と主張するなど、近代立憲史上に例のない法の支配及び立憲主義の蹂躙並びに憲法規範の破壊を繰り返しているのであり、安倍総理こそ「憲…
答弁: …上最長の通算在任日数と評価」の意味するところが必ずしも明らかではないが、安倍内閣総理大臣の通算在職日数が歴代内閣総理大臣の中で最長となったことについては、安倍内閣総理大臣が、令和元年十一月二十日の記者の取材において「この…
提出 2019年4月19日 小西 洋之 答弁 2019年5月7日
質問: …為を行い、予算委員長からも厳重注意の叱責を受けた横畠内閣法制局長官をなぜ安倍内閣は罷免しないのか。このような人物を政府特別補佐人として国会に出席させることは立法府への冒涜であると考えないのか。いわゆる昭和四十七年政府見解…
答弁: 一について お尋ねの「委員長等から注意」の意味するところが明らかではないため、お答えすることは困難である。 二について 政府特別補佐人たる内閣法制局長官は、国会法(昭和二十二年法律第七十九号)第六十九条第二項の規定に従い…
提出 2017年9月28日 小西 洋之 答弁 2017年10月6日
参議院 第194回 第28号
質問: …二号)しているところである。 この答弁に示されている政府の見解について、安倍内閣において変更があるものがあるか。ある場合は、その内容を具体的に示されたい。 二 前記一の「我が国は、自衛権の行使に当たつては我が国を防衛する…
答弁: 一から三までについて 衆議院議員稲葉誠一君提出「憲法、国際法と集団的自衛権」に関する質問に対する答弁書(昭和五十六年五月二十九日内閣衆質九四第三二号。以下「五十六年答弁書」という。)一から五までについてにおいて述べられて…
提出 2017年9月28日 小西 洋之 答弁 2017年10月6日
参議院 第194回 第27号
質問: …こととなったこと自体が、日本国民にとってこの上ない国難であると考えるが、安倍内閣の見解を示されたい。 二 平成二十六年七月一日の憲法第九条の解釈変更に係る閣議決定は、「昭和四十七年政府見解の恣意的な読替えという、法解釈で…
答弁: 一から四までについて 御指摘の「国難突破解散」にいう「国難」については、安倍内閣総理大臣が平成二十九年九月二十五日の記者会見において「この解散は、国難突破解散であります。急速に進む少子高齢化を克服し、我が国の未来を開く。…
提出 2016年8月3日 小西 洋之 答弁 2016年8月15日
参議院 第191回 第25号
質問: …守るための切れ目のない安全保障法制の整備について」で示されている限定的な集団的自衛権行使なるものを解禁した新三要件について、政府は、前記一の政府答弁書における「国民の生命等が危険に直面している状況下」という文言を引用しつ…
答弁: 一及び二について 御指摘の答弁書の「国民の生命等が危険に直面している状況下」との文言は、直接には、その直前の「外部からの武力攻撃によって国民の生命や身体が危険にさらされるような場合」との文言を受けたものであると考えられる…
提出 2016年1月8日 岡田 克也(民主・維新・無所属クラブ) 答弁 2016年1月19日
衆議院 第190回 第33号
質問: 平成二十六年七月一日、政府は、集団的自衛権の行使を容認する憲法解釈の変更を閣議決定し、翌二十七年五月十四日には、同閣議決定を踏まえた安全保障関連二法案を閣議決定、国会に提出した。これらの閣議決定及び法律案は、我が国の憲法…
答弁: …業務に関する文書として、安保法制懇に関する資料(平成二十六年五月十五日の安倍内閣総理大臣記者会見に関する資料を含む。)、当該閣議決定の案文のたたき台や概要を含む与党協議会に関する資料(自由民主党総務会及び公明党政務調査会…
提出 2015年9月25日 小西 洋之 答弁 2015年10月6日
参議院 第189回 第403号
質問: …昭和四十七年政府見解の中に限定的な集団的自衛権行使の法理が存在するという安倍内閣の合憲主張について、「四十七年意見書の当時から限定された集団的自衛権は認められていたというようなことは、当時の吉國長官答弁及び防衛庁政府見解…
答弁: お尋ねは、国会において行われた参考人質疑における参考人の発言に関するものであり、政府としてお答えすることは差し控えたい。…
提出 2015年9月25日 小西 洋之 答弁 2015年10月6日
参議院 第189回 第402号
質問: …昭和四十七年政府見解の中に限定的な集団的自衛権行使の法理が存在するという安倍内閣の合憲主張について、「四十七年政府意見書から、集団的自衛権の限定的容認の余地を読み取ろうというのは、前後の圧倒的な経緯に明らかに反する」、「…
答弁: お尋ねは、国会において行われた参考人質疑における参考人の発言に関するものであり、政府としてお答えすることは差し控えたい。…
提出 2015年9月25日 小西 洋之 答弁 2015年10月6日
参議院 第189回 第401号
質問: …昭和四十七年政府見解の中に限定的な集団的自衛権行使の法理が存在するという安倍内閣の合憲主張について、「それは読みたい人がそう読んでいるというだけの話で、裁判所に行っても通らない主張である」、「法匪という言葉がございますが…
答弁: お尋ねは、国会において行われた公聴会における公述人の発言に関するものであり、政府としてお答えすることは差し控えたい。…
提出 2015年9月25日 小西 洋之 答弁 2015年10月6日
参議院 第189回 第396号
質問: 安倍内閣における、砂川判決が集団的自衛権行使の合憲性の根拠となるという見解と、昭和四十七年政府見解に限定的な集団的自衛権行使の法理が存在するという見解は、憲法前文の平和主義の切り捨てという解釈の名に値しない暴挙において軌…
答弁: いわゆる砂川事件は、昭和三十五年法律第百二号による改正前の日本国とアメリカ合衆国との間の安全保障条約第三条に基く行政協定に伴う刑事特別法(昭和二十七年法律第百三十八号)の合憲性が争われた事案であり、昭和三十四年十二月十六…
提出 2015年9月25日 小西 洋之 答弁 2015年10月6日
参議院 第189回 第395号
質問: 安倍内閣における、砂川判決が集団的自衛権行使の合憲性の根拠となるという見解について、砂川判決においては「憲法第九条は、わが国憲法の特色である平和主義を具体化した規定である」旨述べられているところ、憲法前文に定める三つの平…
答弁: 憲法第九条は憲法の基本原則の一つである平和主義の理念を具体化した規定であると解しており、この平和主義については、憲法前文第一段における「日本国民は、・・・政府の行為によつて再び戦争の惨禍が起ることのないやうにすることを決…
提出 2015年9月25日 小西 洋之 答弁 2015年10月6日
参議院 第189回 第394号お答えすることは困難 ×1
質問: 内閣法制局は、安倍内閣において砂川判決が集団的自衛権行使の合憲性の根拠となるという見解を有することについて、内閣法制局設置法上の意見事務を行使したのか。もし、行使した場合には何時どのような方法によって、どのような文書を用…
答弁: お尋ねの「安倍内閣において砂川判決が集団的自衛権行使の合憲性の根拠となるという見解を有することについて、内閣法制局設置法上の意見事務を行使したのか」の意味するところが必ずしも明らかではなく、お答えすることは困難である。な…
提出 2015年9月25日 小西 洋之 答弁 2015年10月6日
参議院 第189回 第393号お答えすることは困難 ×1
質問: 安倍内閣において砂川判決が集団的自衛権行使の合憲性の根拠となるという見解を有するようになったのは、何年何月何日か。また、その見解を有するに際して、政府としてこの憲法問題の当否について検討した文書は存在するのか、明らかにさ…
答弁: 「武力の行使」の三要件(以下「新三要件」という。)は、「国の存立を全うし、国民を守るための切れ目のない安全保障法制の整備について」(平成二十六年七月一日閣議決定)でお示しし、平成二十七年九月十九日に成立した我が国及び国際…
提出 2015年9月25日 小西 洋之 答弁 2015年10月6日
参議院 第189回 第382号趣旨が明らかではない ×1
質問: 安倍内閣においては、昭和四十七年政府見解に存在した限定的な集団的自衛権行使を容認する基本的な論理について整理し当てはめを行った平成二十六年七月一日の閣議決定は、憲法第九条の解釈変更に当たるとしている。これとの関係で、政府…
答弁: 御指摘の「昭和四十七年政府見解に存在した限定的な集団的自衛権行使を容認する基本的な論理」及び「政府の憲法第九条解釈について、初めて限定的な集団的自衛権行使の法理を容認する基本的な論理を定めたとする昭和四十七年政府見解の作…
提出 2015年9月25日 小西 洋之 答弁 2015年10月6日
参議院 第189回 第378号趣旨が明らかではない ×1
質問: …危険がある場合という事態を排除するという「自国防衛の目的と実質」は有する安倍内閣が容認した限定的な集団的自衛権行使とは、結局のところ、国際法上の集団的自衛権行使の概念の外にある違法な先制攻撃の一態様に過ぎないのではないか…
答弁: 一から三までについて お尋ねの趣旨が必ずしも明らかではないが、憲法第九条の下で許容される「武力の行使」は、あくまでも、「国の存立を全うし、国民を守るための切れ目のない安全保障法制の整備について」(平成二十六年七月一日閣議…
提出 2015年9月25日 小西 洋之 答弁 2015年10月6日
参議院 第189回 第376号
質問: …九条第二項は戦力の不保持を定めているが、他国防衛をその実質として有する、安倍内閣が容認した限定的な集団的自衛権行使は、この明文規定と矛盾するのではないか。平成二十六年七月一日の閣議決定以前の政府の憲法第九条の解釈が戦力の…
答弁: 憲法第九条第二項に規定する陸海空軍その他の戦力の保持の禁止については、衆議院議員小泉進次郎君提出憲法第九条第二項の戦力と自衛隊の戦力に関する質問に対する答弁書(平成二十二年四月二日内閣衆質一七四第三〇三号)において、「憲…
提出 2015年9月25日 小西 洋之 答弁 2015年10月6日
参議院 第189回 第374号趣旨が明らかではない ×1
質問: …の負託は、いつどこでどのような方法によって国民から自衛隊員へ負託されたと安倍内閣は認識しているか。具体的かつ網羅的に示されたい。 三 前記二について、平成二十六年七月一日の閣議決定以降にあった国政選挙はこの「国民の負託」…
答弁: 一について お尋ねの自衛隊法(昭和二十九年法律第百六十五号)第五十三条の規定に基づく、自衛隊法施行規則(昭和二十九年総理府令第四十号)第三十九条に規定する一般の服務の宣誓における「国民の負託」については、我が国の平和と独…
提出 2015年9月25日 小西 洋之 答弁 2015年10月6日
参議院 第189回 第371号お答えすることは困難 ×1
質問: 一 いわゆる法匪とはどのようなものであると安倍内閣は認識しているか。また、歴史上の人物で、安倍内閣が法匪であると認識する人物を示されたい。 二 横畠裕介内閣法制局長官は法匪なのか。もし、同長官が法匪ではないとすると、古今…
答弁: 一及び二について お尋ねの「法匪」については、法令上の用語ではなく、政府として、その定義について特定の見解を有していないため、お答えすることは困難である。その上で、内閣法制局は、内閣法制局設置法(昭和二十七年法律第二百五…
提出 2015年9月25日 小西 洋之 答弁 2015年10月6日
参議院 第189回 第368号
質問: …対する外国の武力攻撃」などと読み替え、昭和四十七年政府見解の中に限定的な集団的自衛権行使の論理が許容されているなどと主張することは、日本語が日本語である限り、世の中に理屈や論理がある限り絶対に許されないことになる、すなわ…
答弁: …対する外国の武力攻撃」などと読み替え、昭和四十七年政府見解の中に限定的な集団的自衛権行使の論理が許容されているなどと主張することは、日本語が日本語である限り、世の中に理屈や論理がある限り絶対に許されないことになる、すなわ…
提出 2015年9月7日 藤末 健三 答弁 2015年9月15日
質問: …制に関する特別委員会(以下「平和安全法制特別委員会」という。)において、安倍内閣総理大臣は、「集団的自衛権の行使から(中略)集団安全保障措置に変わったとしても、それが三要件であり続ければ、当然、機雷掃海は行い続き得るとい…
答弁: 一から四までについて 我が国による「武力の行使」が憲法を始めとする我が国の法令に従い、かつ、国際法を遵守して行われることは当然であるが、その「武力の行使」が許される憲法上の根拠と国際法上の根拠とは区別して理解する必要があ…
提出 2015年8月13日 小西 洋之 答弁 2015年8月21日
参議院 第189回 第241号
質問: 一 安倍内閣を含む歴代政府が明らかにしている憲法の前文に規定する三つの平和主義のそれぞれについて、限定的な集団的自衛権行使と法理として矛盾しない理由、すなわち、憲法の平和主義の規定があるにもかかわらず限定的な集団的自衛権…
答弁: 一から四までについて 憲法の基本原則の一つである平和主義については、憲法前文第一段における「日本国民は、・・・政府の行為によつて再び戦争の惨禍が起ることのないやうにすることを決意し」の部分並びに憲法前文第二段における「日…
提出 2015年7月17日 長妻 昭(民主党・無所属クラブ) 答弁 2015年7月28日
質問: 一 政府は、今回審議中の安全保障法制における集団的自衛権行使の要件として新三要件を規定している。そこでお尋ねする。 1 武力攻撃を受けた、密接な関係にある他国からの要請、又は同意は、新三要件の要件に含まれるのか。 2 ニ…
答弁: …ころが必ずしも明らかではなく、お答えすることは困難である。いずれにせよ、安倍内閣としては、平成七年八月十五日及び平成十七年八月十五日の内閣総理大臣談話を含め、歴史認識に関する歴代内閣の立場を全体として引き継いでいる。 六…
提出 2015年5月7日 小西 洋之 答弁 2015年5月15日
参議院 第189回 第128号承知していない ×1
質問: … 三 前記一において文書や議事録等が一切存在しないとの答弁である場合は、安倍内閣として、昭和四十七年政府見解に明確に示されているとする七・一閣議決定にいうところの「基本的な論理」について、いかなる法理に基づいて当該「基本…
答弁: 一から四までについて 「国の存立を全うし、国民を守るための切れ目のない安全保障法制の整備について」(平成二十六年七月一日閣議決定)において示された憲法解釈は、憲法第九条の下でも例外的に「武力の行使」が許容される場合がある…
提出 2015年4月27日 小西 洋之 答弁 2015年5月12日
参議院 第189回 第119号趣旨が明らかではない ×1
質問: …意思はあるか。 もし、こうした事実及び意思すらないのであれば、我が国は、安倍内閣の度重なる暴挙により、政府がこの度の安倍総理の訪米目的にいうところの「民主主義及び法の支配といった共通の価値観を共有」できていない状態である…
答弁: …、国会における附帯決議については、その趣旨を尊重していることから、今般の安倍内閣総理大臣の訪米に際し、外務省としてはお尋ねのような安倍内閣総理大臣に対する「進言」は行っておらず、政府としてはお尋ねのような米国に対する「説…
提出 2015年3月16日 小西 洋之 答弁 2015年3月24日
参議院 第189回 第83号趣旨が明らかではない ×1
質問: 一 安倍内閣においては、平成二十六年七月一日における閣議決定「国の存立を全うし、国民を守るための切れ目のない安全保障法制の整備について」(以下「七・一閣議決定」という。)に際し、集団的自衛権行使容認の憲法第九条の解釈変更…
答弁: 一及び三について 内閣官房国家安全保障局は、平成二十六年六月三十日、内閣法制局に対し、御指摘の閣議決定の案文を送付して意見を求め、内閣法制局は、これに対し、所要の検討を行った上、同年七月一日、内閣法制局設置法(昭和二十七…
提出 2014年12月26日 小西 洋之 答弁 2015年1月9日
参議院 第188回 第15号
質問: 一 第百八十七回国会提出の「安倍内閣の参議院憲法審査会附帯決議違反による憲法第九条解釈変更の強行に関する質問主意書」(第百八十七回国会質問第一〇四号)に対する答弁書(内閣参質一八七第一〇四号。以下「答弁書」という。)にお…
答弁: 一から四までについて 政府としては、御指摘の附帯決議の「本法律の施行に当たっては、憲法の最高法規性及び国民代表機関たる国会の国権の最高機関としての地位に鑑み、政府にあっては、憲法の解釈を変更しようとするときは、当該解釈の…
提出 2014年12月24日 山本 太郎 答弁 2015年1月9日
質問: 新聞報道によれば、安倍首相は第二次安倍内閣発足以降、全国紙やテレビキー局といった報道各社の社長等の経営幹部や解説委員、論説委員あるいは政治関連担当記者らとの「会食」を頻回に行っていることが明らかにされており、この二年間で…
答弁: 一から五まで及び九について 御指摘の「会食」については、政府として企画等を行っておらず、その費用も支出していないことから、お尋ねについてお答えすることは困難である。 六について お尋ねについては、政治家個人の活動に関する…
提出 2014年12月24日 岡田 克也(民主党・無所属クラブ) 答弁 2015年1月9日
質問: …日の閣議決定では、国連の集団安全保障措置に関する言及はない。自衛隊による集団的自衛権行使が先行するケースで国連安保理決議がなされた場合には、集団安全保障措置に該当する活動になったとしても、そのまま武力行使ができるとの議論…
答弁: …て お尋ねについては、平成二十六年七月十四日の衆議院予算委員会において、安倍内閣総理大臣が「新三要件に言う必要最小限度とは、我が国の存立が脅かされ、国民の生命、自由及び幸福追求の権利が根底から覆される原因をつくり出してい…
提出 2014年11月21日 小西 洋之 答弁 2014年11月28日
参議院 第187回 第105号
質問: 一 いわゆる法の支配の原理と議院内閣制における国会審議との関係について、安倍内閣の見解を示されたい。 二 横畠内閣法制局長官の先輩である高辻元内閣法制局長官は「法の番人」と称される内閣法制局の在り方として、「法律上の意見…
答弁: 一について 法の支配とは、人権の保障と恣意的権力の抑制とを主旨として、全ての権力に対する法の優越を認める考え方であって、日本国憲法も同様の考え方に立って制定されたものと考えている。国会での審議の場における国会議員による内…
提出 2014年11月21日 小西 洋之 答弁 2014年11月28日
参議院 第187回 第104号
質問: 一 第一次安倍内閣及び第二次安倍内閣において衆参両院で付された附帯決議に違反したことはあるか。 二 参議院憲法審査会における「日本国憲法の改正手続に関する法律の一部を改正する法律案に対する附帯決議」(平成二十六年六月十一…
答弁: 一から四までについて 政府としては、従来より、国会における附帯決議については、その趣旨を尊重している。…
提出 2014年6月20日 小西 洋之 答弁 2014年6月27日
参議院 第186回 第195号
質問: 一 第二次安倍内閣が集団的自衛権の行使に係る解釈の変更を行う場合、内閣法制局において、内閣法制局設置法に基づく内閣総理大臣等への法令意見事務を行う際には、憲法及び立憲主義、国民主権、議院内閣制、間接民主制等の日本国憲法の…
答弁: 一及び二について 「安全保障の法的基盤の再構築に関する懇談会」が平成二十六年五月十五日に報告書を提出したことを受けて、国民の命と平和な暮らしを守るため、あらゆる事態に切れ目のない対処を可能とするための国内法制の整備の在り…
提出 2014年6月20日 福島 みずほ 答弁 2014年6月27日
質問: 安倍内閣は、現在憲法解釈を閣議決定で変更し、集団的自衛権の行使を可能とするよう準備を行っている。憲法改正が行われていない以上、憲法の解釈変更だけで集団的自衛権の行使を可能とすることは法理論からもできることではなく、戦後積…
答弁: 一及び二について 現時点で、憲法第九条に関する政府の解釈は、御指摘の秋山内閣法制局長官の答弁で述べられたものを含め、従来どおりである。 三について お尋ねについては、個別具体的な状況に応じて判断する必要があるため、一概に…
提出 2014年6月13日 小西 洋之 答弁 2014年6月20日
参議院 第186回 第135号お答えすることは困難 ×1
質問: …権の行使は憲法違反であることの積み重ねの議論があるにもかかわらず、第二次安倍内閣において、事前に国会に対し、集団的自衛権の行使を可能とする憲法第九条の改正案及び既に私が二〇一三年十二月六日に提出した「集団的自衛権の行使に…
答弁: 一について お尋ねの趣旨が必ずしも明らかではなく、お答えすることは困難であるが、憲法の改正については、憲法第九十六条に定めがあり、さらに、日本国憲法の改正手続に関する法律(平成十九年法律第五十一号)において、国民投票等の…
提出 2014年6月13日 小西 洋之 答弁 2014年6月20日
質問: 一 第二次安倍内閣において、非核三原則を見直す考えはあるか。また、二〇一四年六月十三日現在で外務省ホームページに掲載されている「非核三原則の経緯」との文書の中で、昭和四十六年十一月の衆議院決議、昭和五十一年四月及び五月の…
答弁: …記されているとおり、我が国は非核三原則を守るとの基本方針を堅持してきた。安倍内閣として、非核三原則を守るとの基本方針を堅持する立場に変わりはない。 二について 御指摘の決議の有権的な解釈については、政府としてお答えする立…
提出 2014年6月13日 小西 洋之 答弁 2014年6月20日
参議院 第186回 第132号お答えすることは困難 ×1
質問: 一 第一次安倍内閣及び第二次安倍内閣において衆参両院で付された附帯決議に違反したことはあるか。 二 参議院憲法審査会における「日本国憲法の改正手続に関する法律の一部を改正する法律案に対する附帯決議」においては、「六 本法…
答弁: 一について 政府としては、従来より、国会における附帯決議については、その趣旨を尊重している。 二から四までについて 「安全保障の法的基盤の再構築に関する懇談会」が平成二十六年五月十五日に報告書を提出したことを受けて、国民…
提出 2014年6月13日 小西 洋之 答弁 2014年6月20日
質問: …と解してよいか、政府の見解を明らかにされたい。 五 一般論として(第二次安倍内閣が現に企図しているように)、集団的自衛権の行使が可能であるとの憲法解釈の変更を閣議決定により行った場合、当該閣議決定は日米安全保障条約第三条…
答弁: 一について 一般に、閣議決定は、法令の範囲内においてなされるものであり、政府が御指摘の「条約又は法律に違反する、あるいは、矛盾・抵触する閣議決定」を行うことは考えられないが、閣議決定がなされた後に当該閣議決定と異なる内容…

意味の近い過去の質問(ことばは一致しないもの・10件)

上の質問主意書と件名・質問本文の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から足しました。「安倍内閣 集団的自衛権行使」をそのままは含まないので、論点がずれていることもあります。

「安倍内閣の解釈改憲において昭和四十七年政府見解の作成が憲法…」ほか3件に近い
提出 2016年12月14日 小西 洋之 答弁 2016年12月22日
参議院 第192回 第78号
「安倍内閣の解釈改憲において昭和四十七年政府見解の作成が憲法…」ほか2件に近い
提出 2015年9月25日 小西 洋之 答弁 2015年10月6日
参議院 第189回 第366号
「砂川判決と解釈改憲の関係における内閣法制局の対応に関する質…」ほか2件に近い
提出 2016年1月12日 脇 雅史 答弁 2016年1月22日
参議院 第190回 第12号趣旨が明らかではない ×1
「限定的な集団的自衛権行使が国際法違反の先制攻撃であることに…」ほか1件に近い
提出 2015年8月6日 寺田 学(民主党・無所属クラブ) 答弁 2015年8月14日
衆議院 第189回 第371号趣旨が明らかではない ×1
「集団的自衛権行使容認の憲法解釈変更等に係る経緯に関する質問…」ほか1件に近い
提出 2015年5月22日 小西 洋之 答弁 2015年6月2日
参議院 第189回 第138号承知していない ×1
「安倍内閣の解釈改憲において昭和四十七年政府見解の作成が憲法…」ほか1件に近い
提出 2015年9月25日 小西 洋之 答弁 2015年10月6日
参議院 第189回 第367号
「砂川判決と憲法前文の平和主義の法理の関係に関する質問主意書」ほか1件に近い
提出 2014年4月25日 辻元 清美(民主党・無所属クラブ) 答弁 2014年5月13日
衆議院 第186回 第147号
「安倍総理の存在そのものが国難であることに関する質問主意書」ほか1件に近い
提出 2022年8月5日 小西 洋之 答弁 2022年8月15日
参議院 第209回 第23号
「安倍内閣の合憲主張が元内閣法制局長官によって否定されている…」ほか1件に近い
提出 2015年9月25日 小西 洋之 答弁 2015年10月6日
参議院 第189回 第370号
「安倍内閣の集団的自衛権行使に係る新三要件の無限定ぶりに関す…」に近い
提出 2015年9月25日 小西 洋之 答弁 2015年10月6日
参議院 第189回 第385号趣旨が明らかではない ×1

入れた語の言い換えでも探しています(AI)…

4. 質問主意書の型(空欄を人が埋める)

○○に関する質問主意書

 提出者  (氏名)

○○に関する質問主意書

【前提の事実】
 (出典と日付つきで、争いのない事実を書く。例: 「令和○年○月○日の○○省の発表によれば…」)

【過去の答弁】
 (上の「1. 政府はこう答えている」から、引用する答弁書と日付を書く。例: 「令和○年○月○日受領の答弁書(内閣衆質○第○号)では…と答弁している」)

一 (過去の答弁で「お答えすることは困難」とされた点を、数字・期間・対象を限定して聞き直す)

二 (答弁が「検討してまいりたい」だった点は、検討の主体・期限・結論の公表方法を聞く)

三 (答弁が「承知していない」だった点は、把握する予定の有無と、把握しない理由を聞く)

 右質問する。

これは型です。下の「5. 下書きを作る」では、この型に沿って AI が下書きを埋めます。国会法74条の質問主意書は議長の承認を経て内閣に転送され、原則7日以内に答弁書が閣議決定されます。

5. 下書きを作る(AI)

上の1〜3から、答弁の原文6段落と過去の質問4件を、番号つきの出典として AI(gemma4:12b-it-qat)に渡し、4 の型に沿った下書き(件名・前提の事実・過去の答弁の引用・問い)を作らせます。

作ったあと、サーバーで次を確かめます。「」で括った引用が渡した原文に一字一句含まれるか、出典番号が渡したものか、前提の事実の数字が引いた出典の原文にあるか。1つでも外れたら下書きは出しません。1回に30秒〜1分ほどかかります。下書きは保存しません。1時間に10回まで。