「帰還者」で書く前に
論点の語を入れると、過去の質問・政府の答弁・答えていない型を1画面に並べます。並べた原文をもとに、AIで質問主意書の下書きも作れます。下書きの引用は原文と一字一句照合し、合わないものは出しません。どの問いを出すかを決め、仕上げるのは人です。
過去の質問主意書
28件
1947年7月31日〜2018年3月20日
答弁書あり
28件
提出者 22人(多い順: 北條 秀一、有田 芳生、日森 文尋)
答えていない型が出た答弁
14件
お答えすることは困難 10、趣旨が明らかではない 6、検討してまいりたい 6、承知していない 5
1. 政府はこう答えている(語を含む答弁の段落・原文)
答弁書の段落のうち、検索語を含むものだけを新しい順に抜きました。要約していません。
お尋ねの「戦時死亡宣告者」及び「残留孤児」の意味するところが明らかではないため、お答えすることは困難である。また、未帰還者に関する特別措置法(昭和三十四年法律第七号)第二条第三項において、戦時死亡宣告については、厚生労働大臣の請求に基づく未帰還者留守家族等援護法(昭和二十八年法律第百六十一号)第二条第一項に規定する未帰還者に係る民法(明治二十九年法律第八十九号)第三十条の宣告である旨規定されているところであるが、「戦時死亡宣告されたものの、実際は生きていた方が北朝鮮地域内に何人生存していると認識していますか」とのお尋ねについては、事実関係を確認できないことから、お答えすることは困難である。
なお、御指摘の「福島県外へ避難している東電原発事故被災者の福島県への帰還者数」及び「福島県における定住人口の増加」は、福島県外から同県内への人口の移動全般を指しているものと解されるが、当該移動は御指摘の「避難指示解除の進捗及び支援対象地域等の縮小」以外の要因によっても変化するものであり、当該移動のうちこれらの要因に伴うものを正確に把握することは困難である。
また、「ソ連邦抑留者で朝鮮に移送された者」について、ロシア政府から名簿以外に情報が提供されていないこと、日本に帰還した者が少ないために帰還者による証言がほとんど得られないこと等から、政府として十分な情報を有していない。このため、名簿上の二万七千六百七十一名について、日本側で把握している死亡者、生死不明者のうち誰に該当するか確認する作業は困難を伴うものであるが、これまで、死亡者のうちの百八十二名について、その氏名が確認できたところである。生死不明者については、その氏名が確認できた者はいない。
御指摘の千九百五十一年五月十四日付け国際連合総会議長あて外務大臣書簡及び同年六月十九日付け国際連合総会議長あて外務大臣書簡並びにこれらの書簡の添付書類に記述されている統計資料は、留守家族からの届出、抑留者からの現地通信、帰還者のもたらした情報、国勢調査に際しての未帰還者調査等に基づいて、当時政府が可能な限り正確な数字を把握しようとして作成したものであると認識している。
外務省において保存している「在満開拓団・義勇隊在籍者調査表」(昭和二十八年三月)によれば、昭和二十年度末において、義勇隊及び報国農場に居た者を合わせた満州開拓団在籍者は、二十四万千百六十名となっている。外務省において、都道府県別の「旧満州に送り込んだ開拓団の数及び人数」、「日本への帰還者の人数」及び「現地で死亡した人数、行方不明者の人数」については、資料が保存されておらず、お答えすることは困難である。
なお、旧ソ連邦政府等から提出された埋葬地に関する資料以外にも、日本人の帰還者等から提供された六十九か所の埋葬地に関する情報があり、これに基づく埋葬地調査を引き続き実施している。
なお、これまで、いわゆるシベリア抑留者も対象として、懇談会報告で指摘されているとおり、恩給法(大正十二年法律第四十八号)において抑留加算を設けたほか、傷病者及び遺族に対して恩給の支給を行い、戦傷病者戦没者遺族等援護法(昭和二十七年法律第百二十七号)により戦傷病者及び遺族に対して年金等の支給を行い、未帰還者留守家族等援護法(昭和二十八年法律第百六十一号)により抑留者の留守家族に対して留守家族手当等の支給を行い、戦傷病者特別援護法(昭和三十八年法律第百六十八号)により戦傷病者に対して療養の給付等を行っているところである。
1 連合国の捕虜については、「太平洋戦争中捕獲された連合国軍ふ虜は約三十五万名で、このうち約三万三千名は、病死或は船舶輸送途中遭難によつて爆死又は海没し、約十八万名は原住民ふ虜であつた。その後逐次解放して昭和二十年八月(終戦時)のふ虜総人員は約十二万八千四百六十三名」と記録されているが、その国別の総数及び帰還者数と死亡者数の内訳については記録されていない。
2 連合国の民間抑留者及び中立国の抑留者については、その国別の総数及び帰還者数については記録されていないが、「俘虜取扱の記録」の付表「軍抑留所別国籍別死亡者人員表」によれば、旧日本軍による抑留者のうち国籍別の死亡者については、オランダ七千三百十三名、英国五百五十八名、米国百六十九名、オーストラリア三十五名、カナダ五名、その他二百六名である。
外務省に現存している「在満開拓団・義勇隊在籍者調査表」(昭和二十八年三月)によれば、昭和二十年度末において、義勇隊及び報国農場にいた者を合わせた開拓団在籍者二十四万千百六十名のうち、死亡者六万五千三百二十三名、帰還者十四万六千三百三十名、未引揚者二万九千五百七名が確認されており、また、開拓地面積については、満州拓殖公社の昭和十九年度における決算説明書によれば、総面積六百二十万四千陌(一陌=一ヘクタール)となっている。
(2) 政府は、第一回帰還船以来の毎船ごとの帰還者名簿から日本人の氏名を抽出して作成した名簿を有しているが、日本人妻については、性別、年齢等から推定するほかなく、その正確な名簿は、これを有していない。
政府としては、帰還者名簿については、個人のプライバシーの保護の観点から、また、日本人妻については飽くまでも推定にとどまるものであることもあり、これを一般的に明らかにすることはできないが、日本人妻の家族等から個別に問い合わせのある場合はこれに協力する用意がある。
2. 答えていない型が返った質問(14件)
「お答えすることは困難」「趣旨が明らかではない」などの定型句が答弁書にあるもの。語の一致で、答弁の評価ではありません。同じ聞き方をすると同じ型が返りやすい、という材料です。
質問: 平成二十六年五月のストックホルム合意において、北朝鮮側が調査を実施することとされた残留日本人の問題について、政府の認識と方針をお伺いします。 一 終戦時、北朝鮮地域には二十七から二十八万人の在留邦人(居住者)と旧満州南域…
答弁: …意味するところが明らかではないため、お答えすることは困難である。また、未帰還者に関する特別措置法(昭和三十四年法律第七号)第二条第三項において、戦時死亡宣告については、厚生労働大臣の請求に基づく未帰還者留守家族等援護法(…
質問: …小、さらにそれに伴う福島県外へ避難している東電原発事故被災者の福島県への帰還者数及び福島県における定住人口の増加は、政府が東京五輪を通じて「力強く復興している我が国の姿」として世界に発信できるものとなるか、政府の認識を明…
答弁: …。 なお、御指摘の「福島県外へ避難している東電原発事故被災者の福島県への帰還者数」及び「福島県における定住人口の増加」は、福島県外から同県内への人口の移動全般を指しているものと解されるが、当該移動は御指摘の「避難指示解除…
質問: …把握しているならそれぞれの人数をお示し下さい。 五 北朝鮮から脱北した元帰還者らが本年一月十五日、日本弁護士連合会人権擁護委員会に「人権救済申立書」を提出しました。申立人らは日本政府に対して、北朝鮮在住の帰還者について、…
答弁: 一について お尋ねについては、在日朝鮮人の北朝鮮への帰還運動の高まり等を受け、北朝鮮への帰還希望者の取扱いに関する御指摘の閣議了解に至ったものである。 二について 昭和三十四年十二月から昭和五十九年七月までの間に実施され…
質問: …避難解除による住民の帰還の不安の低減等のために、ガラスバッジの配布対象を帰還者にも拡大するという案も提起されているが、このような考え方に対する政府の見解を明らかにされたい。 右質問する。…
答弁: 一について 政府においては、平成二十三年十二月二十八日に、二本松市から、中学生一名の個人積算線量計から三か月間で一・六ミリシーベルトの放射線量が計測されたため、当該中学生の住宅において放射線量を測定したところ、周辺より高…
質問: …い。 四 前掲「ステートメント」において示されている三四〇、五八五名の未帰還者についての氏名、住所を政府は把握していると考える。政府は、これをもとに抑留死没者数の実数を把握すべく一段の努力を傾注すべきと考えるが、見解はい…
答弁: …から名簿以外に情報が提供されていないこと、日本に帰還した者が少ないために帰還者による証言がほとんど得られないこと等から、政府として十分な情報を有していない。このため、名簿上の二万七千六百七十一名について、日本側で把握して…
質問: 政府は、これまで旧ソ連地域に抑留された日本人数、死没した者の数等について、瀬谷英行参議院議員(当時)の質問主意書に対する答弁書(内閣参質一四〇第一号)、ならびに松崎哲久衆議院議員(当時)の質問主意書に対する答弁書(内閣衆…
答弁: …類に記述されている統計資料は、留守家族からの届出、抑留者からの現地通信、帰還者のもたらした情報、国勢調査に際しての未帰還者調査等に基づいて、当時政府が可能な限り正確な数字を把握しようとして作成したものであると認識している…
質問: …載されている。「(捕虜の)四分の一は死亡す」という見出しで、「ソ連からの帰還者による無数の口頭及び書面による質問に基礎を置いた調査では、二十万九千三百人の俘虜の内、五万千三百三十二人が栄養失調と伝染病で死亡している」とあ…
答弁: 一について 平成三年に旧ソヴィエト社会主義共和国連邦(以下「旧ソ連邦」という。)から提供された「ソ連邦抑留死亡者名簿」(以下「旧ソ連邦名簿」という。)及び同年にモンゴル人民共和国から提供された「モンゴル抑留死亡者名簿」(…
質問: …野県だけでなく、日本全国より満蒙開拓団として送出した人数、敗戦後日本への帰還者の人数、現地で死亡した人数、行方不明者の人数を、都道府県別にそれぞれ明らかにされたい。 五 満蒙開拓団犠牲者の現地における墓の建立について 長…
答弁: …おいて、都道府県別の「旧満州に送り込んだ開拓団の数及び人数」、「日本への帰還者の人数」及び「現地で死亡した人数、行方不明者の人数」については、資料が保存されておらず、お答えすることは困難である。 一の2について 外務省に…
質問: …した連合国捕虜・民間抑留者及び中立国の抑留者について、その国別の総数及び帰還者数と死亡者数の内訳並びに捕虜・抑留者を労働させた事業所の数を、それらのデータの出典とともに明らかにされたい。 十一、旧日本軍及び一部の企業関係…
答弁: …年法律第百二十七号)により戦傷病者及び遺族に対して年金等の支給を行い、未帰還者留守家族等援護法(昭和二十八年法律第百六十一号)により抑留者の留守家族に対して留守家族手当等の支給を行い、戦傷病者特別援護法(昭和三十八年法律…
質問: 衆議院議長 ※(注)永健司 殿 ソ連抑留捕虜の労働賃金補償に関する質問主意書 政府の国会答弁によれば、戦時捕虜に対する給養の義務はすべて抑留国にあるとして、所属国たる我が国においては責任なきがごとき見解のように見受けられ…
答弁: …領書(duly certified receipts)を持ち帰つた日本人帰還者に対して日本政府がソ連政府に代わつて支払を行い、日本側が支払つた金額については毎月ソ連政府に報告し、その金額は将来のソ連からの物品購入の資金と…
3. 過去の質問主意書(28件・新しい順)
質問: 平成二十六年五月のストックホルム合意において、北朝鮮側が調査を実施することとされた残留日本人の問題について、政府の認識と方針をお伺いします。 一 終戦時、北朝鮮地域には二十七から二十八万人の在留邦人(居住者)と旧満州南域…
答弁: …意味するところが明らかではないため、お答えすることは困難である。また、未帰還者に関する特別措置法(昭和三十四年法律第七号)第二条第三項において、戦時死亡宣告については、厚生労働大臣の請求に基づく未帰還者留守家族等援護法(…
質問: …小、さらにそれに伴う福島県外へ避難している東電原発事故被災者の福島県への帰還者数及び福島県における定住人口の増加は、政府が東京五輪を通じて「力強く復興している我が国の姿」として世界に発信できるものとなるか、政府の認識を明…
答弁: …。 なお、御指摘の「福島県外へ避難している東電原発事故被災者の福島県への帰還者数」及び「福島県における定住人口の増加」は、福島県外から同県内への人口の移動全般を指しているものと解されるが、当該移動は御指摘の「避難指示解除…
質問: …把握しているならそれぞれの人数をお示し下さい。 五 北朝鮮から脱北した元帰還者らが本年一月十五日、日本弁護士連合会人権擁護委員会に「人権救済申立書」を提出しました。申立人らは日本政府に対して、北朝鮮在住の帰還者について、…
答弁: 一について お尋ねについては、在日朝鮮人の北朝鮮への帰還運動の高まり等を受け、北朝鮮への帰還希望者の取扱いに関する御指摘の閣議了解に至ったものである。 二について 昭和三十四年十二月から昭和五十九年七月までの間に実施され…
質問: …避難解除による住民の帰還の不安の低減等のために、ガラスバッジの配布対象を帰還者にも拡大するという案も提起されているが、このような考え方に対する政府の見解を明らかにされたい。 右質問する。…
答弁: 一について 政府においては、平成二十三年十二月二十八日に、二本松市から、中学生一名の個人積算線量計から三か月間で一・六ミリシーベルトの放射線量が計測されたため、当該中学生の住宅において放射線量を測定したところ、周辺より高…
質問: …ようとする関係各省の作為があったことが極めて強く疑われる。 シベリア抑留帰還者をはじめ、その家族や遺族、多くの関係者の多大な労苦と努力を経て、いま「特別措置法」制定という大きな画期をむかえようとしている。 こうした時だか…
答弁: 一の(1)について お尋ねの「関連資料」が何を指すのか必ずしも明らかでないが、一般に、行政文書の公開については、行政機関の保有する情報の公開に関する法律(平成十一年法律第四十二号)に基づき、各府省において適切に実施してい…
質問: …い。 四 前掲「ステートメント」において示されている三四〇、五八五名の未帰還者についての氏名、住所を政府は把握していると考える。政府は、これをもとに抑留死没者数の実数を把握すべく一段の努力を傾注すべきと考えるが、見解はい…
答弁: …から名簿以外に情報が提供されていないこと、日本に帰還した者が少ないために帰還者による証言がほとんど得られないこと等から、政府として十分な情報を有していない。このため、名簿上の二万七千六百七十一名について、日本側で把握して…
質問: 政府は、これまで旧ソ連地域に抑留された日本人数、死没した者の数等について、瀬谷英行参議院議員(当時)の質問主意書に対する答弁書(内閣参質一四〇第一号)、ならびに松崎哲久衆議院議員(当時)の質問主意書に対する答弁書(内閣衆…
答弁: …類に記述されている統計資料は、留守家族からの届出、抑留者からの現地通信、帰還者のもたらした情報、国勢調査に際しての未帰還者調査等に基づいて、当時政府が可能な限り正確な数字を把握しようとして作成したものであると認識している…
質問: …載されている。「(捕虜の)四分の一は死亡す」という見出しで、「ソ連からの帰還者による無数の口頭及び書面による質問に基礎を置いた調査では、二十万九千三百人の俘虜の内、五万千三百三十二人が栄養失調と伝染病で死亡している」とあ…
答弁: 一について 平成三年に旧ソヴィエト社会主義共和国連邦(以下「旧ソ連邦」という。)から提供された「ソ連邦抑留死亡者名簿」(以下「旧ソ連邦名簿」という。)及び同年にモンゴル人民共和国から提供された「モンゴル抑留死亡者名簿」(…
質問: …野県だけでなく、日本全国より満蒙開拓団として送出した人数、敗戦後日本への帰還者の人数、現地で死亡した人数、行方不明者の人数を、都道府県別にそれぞれ明らかにされたい。 五 満蒙開拓団犠牲者の現地における墓の建立について 長…
答弁: …おいて、都道府県別の「旧満州に送り込んだ開拓団の数及び人数」、「日本への帰還者の人数」及び「現地で死亡した人数、行方不明者の人数」については、資料が保存されておらず、お答えすることは困難である。 一の2について 外務省に…
質問: 一 埋葬地調査についてその実状と詳細を明らかにされたい。 厚生労働省は平成四年以降、戦後旧ソ連邦地域に抑留され死没した日本人の埋葬地調査と遺骨収集を行い、五八二箇所の埋葬地、四八九箇所について調査を終え、一三一箇所の埋葬…
答弁: … なお、旧ソ連邦政府等から提出された埋葬地に関する資料以外にも、日本人の帰還者等から提供された六十九か所の埋葬地に関する情報があり、これに基づく埋葬地調査を引き続き実施している。 二について 抑留中死亡者の遺骨収集につい…
質問: …した連合国捕虜・民間抑留者及び中立国の抑留者について、その国別の総数及び帰還者数と死亡者数の内訳並びに捕虜・抑留者を労働させた事業所の数を、それらのデータの出典とともに明らかにされたい。 十一、旧日本軍及び一部の企業関係…
答弁: …年法律第百二十七号)により戦傷病者及び遺族に対して年金等の支給を行い、未帰還者留守家族等援護法(昭和二十八年法律第百六十一号)により抑留者の留守家族に対して留守家族手当等の支給を行い、戦傷病者特別援護法(昭和三十八年法律…
質問: 中国残留婦人の永住帰国の実現に関する質問主意書 去る九月八日、中国残留婦人一二人が受け入れ先のないまま帰国し、成田空港で一夜を明かし翌朝駆けつけた厚生省の担当者によってとりあえず所沢市にある中国帰国孤児定着促進センターに…
答弁: …わせた開拓団在籍者二十四万千百六十名のうち、死亡者六万五千三百二十三名、帰還者十四万六千三百三十名、未引揚者二万九千五百七名が確認されており、また、開拓地面積については、満州拓殖公社の昭和十九年度における決算説明書によれ…
質問: …在までの年度別の数及び総数を示されたい。 二 沖縄県遺族連合会、南洋群島帰還者会、ダバオ会沖縄支部等の関係者は、旧南洋群島及び比島における六歳未満戦没者遺族及び戦傷病者に対しても、前記の援護措置を講じてもらいたいとの要望…
答弁: 一について 沖縄における六歳未満の戦闘参加者に係る援護の措置の対象者数は次のとおりである。 図 表 1 戦傷病者戦没者遺族等援護法(昭和二十七年法律第百二十七号)による障害年金、遺族給与金及び弔慰金の各年度の裁定者数 図…
質問: 衆議院議長 原 健三郎 殿 朝鮮民主主義人民共和国(北朝鮮)帰還の日本人妻に関する質問主意書 御承知のとおり、昭和三十四年八月、日本と朝鮮民主主義人民共和国(以下「北朝鮮」と呼称。)の両国赤十字社間における「帰還に関する…
答弁: …定される者は三十人である。 (2) 政府は、第一回帰還船以来の毎船ごとの帰還者名簿から日本人の氏名を抽出して作成した名簿を有しているが、日本人妻については、性別、年齢等から推定するほかなく、その正確な名簿は、これを有して…
質問: …た。�C戦争によつて人々は、離散、死亡、行方不明となつた他、海外からの未帰還者が多いなどという状態の下で実施された。 従つて、その結果作成された公図、公簿は、極めて不正確で不備、欠陥が多く、土地の現地境界を確定し得る程度…
答弁: 一について 1 昭和五十三年四月十七日、衆議院予算委員会に提出した「沖縄における旧軍買収地について」(以下「大蔵省報告書」という。)は、旧軍買収地について、強制接収等を理由に旧地主に返還すべきであるとの要求があつたことか…
質問: 衆議院議長 ※(注)永健司 殿 ソ連抑留捕虜の労働賃金補償に関する質問主意書 政府の国会答弁によれば、戦時捕虜に対する給養の義務はすべて抑留国にあるとして、所属国たる我が国においては責任なきがごとき見解のように見受けられ…
答弁: …領書(duly certified receipts)を持ち帰つた日本人帰還者に対して日本政府がソ連政府に代わつて支払を行い、日本側が支払つた金額については毎月ソ連政府に報告し、その金額は将来のソ連からの物品購入の資金と…
質問: …との間における在日朝鮮人の帰還に関する協定第六条第六項には、「朝鮮側は、帰還者が乗船した以後の輸送及び食事、宿泊費等一切の費用を負担し、医療上の服務を無償で提供する。また帰還者の帰還後の生活安定のため、その住宅、職業、就…
答弁: 一及び三について (1) 政府は、日本人妻の里帰りと安否の確認の問題は人道的観点から取り組むべきものととらえ、北朝鮮との間に国交がないことから取り得る手段には限界があるが、従来、次のような種々の努力を行つてきたところであ…
質問: … 二 調査対象者は約二万三千人と推定され、昭和二十年の厚生省の留守名簿・帰還者名簿等でも五千七百四十一人の従軍看護婦がいるといわれている。これらの調査対象者の現住所の確認調査だけでも、かなりの時間がかかることは否めない。…
答弁: 一から三までについて 旧陸海軍従軍看護婦については、旧日本赤十字社救護看護婦と雇用の形態に制度上の差があつたこと等により、それらに対する処遇と同様な措置を講ずることは困難であると考えるが、お尋ねの諸点については、昭和五十…
質問: 戦後ソ連強制抑留者の処遇改善に関する質問主意書 政府は引揚者等に対する特別交付金の支給に関する法律(昭和四十二年法律第一一四号)の制定をもつて戦後処理問題に一応の終止符を打つことを得たとの見解に立つやに見受けられるが、最…
答弁: …い。 二について ソ連抑留中死亡者の埋葬地の確認等については、ソ連からの帰還者による事情聴取資料をソ連政府に渡し、機会あるごとに調査を依頼してきたところである。ソ連政府からは、既に通報した以外には何ら情報を持つていないと…
質問: 衆議院議長 林 讓治 殿 「ソ連地区」未帰還者数に関する質問主意書 吉田総理は、一月二十五日衆議院本会議の答弁において、「ソ連地区」の未帰還者が「現に三十余万ある。」とのべている。 これはソ同盟政府の発表と相異しているの…
答弁: …とは、終戰時ソ連軍の管理下におかれた地域をさすのであつて、右地域からの未帰還者数に関しては、昨年七月二十五日政府発表の通りである。 二 「ソ連地区」未帰還者の生死別数は、右政府発表の通りであり府県別、軍人及び一般邦人別に…
質問: …ない。 依つて、左の事項について質問する。 一 未復員者給与法又は特別未帰還者給与法にいう未復員者、又は特別未帰還者の留守宅に対し政府は此の際帰還時支払わるべき俸給中の相当額を前払の方法によつて支給する考えはないか。 二…
答弁: 一、未復員者給与法又は特別未帰還者給与法に規定する俸給の支払いについては、本人の帰還時に支払うという建前となつている。これは、未帰還者が帰還した場合、当座の生活及び生業に資するという点も配慮されているので、この際、俸給を…
質問: 引揚援護費その他に関する質問主意書 昭和二十四年度の引揚援護費その他に関し左の事項を質問する。 一、現在までに舞鶴局内で上映せる、ニユース、集録映画、文化映画等の上映月日、題目、回数、その経費 二、配布せるパンフレツト、…
答弁: … 八九、四七一 民主的政治と非民主的政治 四〇〇、〇〇〇 八九、四七一 帰還者必携 二〇〇、〇〇〇 八九、四七一 引揚のいきさつと現況 五三、〇〇〇 五三、〇〇〇 2 印刷せる新聞名、印刷部数及び配布部数は次の通りである…
質問: …十一名ある模様であるが、その理由、出発後の各人別の消息如何。 二、永徳丸帰還者中平寮内において援護局員より暴行をうけた者があるが、援護庁は右職員に如何なる処置をしたか。 〒100-0014 東京都千代田区永田町1-7-1…
答弁: 一、十一月四日舞鶴入港の永徳丸帰還者中、十一月八日舞鶴を出発した十一名の者とあるは、業務の都合により連合国側に引渡しを命ぜられた美勢晃一他十一名の者と思われるが、これ等の者は、業務の終了とともに逐次帰郷した。 二、永徳丸…
質問: 引揚者間に頻発するリンチ事件にかんがみこれが補導に当る厚生省官吏のうち船中に乗りこんでいる所謂復員官並びに各引揚港における援護局の部課長につきその経歴及び職務を示されたい。 〒100-0014 東京都千代田区永田町1-7…
答弁: … 員 部 ――庶 務 課 部内庶務、部内経理 ――第一復員課 旧陸軍関係帰還者の復員業務、遺骨、遺留品の処理 ――調 査 課 旧陸軍関係未帰還者の究明調査 ――第二復員課 旧海軍関係帰還者の復員業務、遺骨、遺留品の処理並…
質問: 在外同胞引揚促進についての質問主意書 第二回国会において衆参両院は在外同胞対策に関する重大決議をなし、残留同胞の引揚げが本年結氷期までに完了するように連合国当局に懇請したのであるが、既に結氷期も間近にせまつている今日、な…
答弁: …のえている。 二、引揚船の就航日数が少ないのは米ソ協定によるソ連側の予定帰還者が協定通り実施されていないからであつて連合軍側において促進につき努力中である。 帰還輸送船の転用については、これらの船舶は連合軍において特に帰…
質問: 嘗つて国策によつて満洲に送出された開拓農民は最も悲惨な状態に追いつめられて本国に引揚げて来たが、その数五万戸に及んでいる。彼等は移住に当つて一家一村を挙げて行つたものが多いために、本国に尺寸の農地をも持つていないのである…
答弁: …規入植実現に努力している。 六、(五)の回答で述べた通り本年度内シベリヤ帰還者中の入植希望者を一応五、〇〇〇戸と想定してその受入を考慮している次第であるが、その数が確定したならば更に入植受入について対処したいと考えている…
質問: 敗戦と共に日本国民は団結の中心を失つてしまつた。新憲法は実施されたけれども、未だに国民は混迷の状態にあると考えられる。 新日本建設国民運動はかかる状態の中にあつて前途必ずしも楽観を許さない。それは国民がこの国家的困難を克…
答弁: …民運動の目標に掲げられた国民相互の友愛協力の発揮によつて戦争犠牲者其他未帰還者、遺家族、留守家族等のための国民的援護の実があがるならば、これが同時に帰還促進に対して最も大きな寄与をなすものであると考えている。…
質問: …めの社会政策財源として活用すべきを至当とするが政府の見解如何。 (五)未帰還者の帰還については、政府も最善を尽しているのであるが、更に之が促進に努力されたい。特にその家族の慰安と激励をする事は今日最も緊要なことである。こ…
答弁: …にその未払額を社会政策費の財源に流用することは不適当と考える。 (五)未帰還者の引揚促進については、政府は凡ゆる機会において適切と思われる措置を講じて来たが、今後も同様に促進に努力する。未帰還者家族の慰安と激励のため、対…
意味の近い過去の質問(ことばは一致しないもの・10件)
上の質問主意書と件名・質問本文の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から足しました。「帰還者」をそのままは含まないので、論点がずれていることもあります。
「シベリア抑留問題に関する再質問主意書」ほか4件に近い
「北朝鮮における残留日本人問題に関する質問主意書」ほか3件に近い
「戦後ソ連強制抑留者の処遇改善に関する質問」ほか2件に近い
「シベリア抑留問題に関する再質問主意書」ほか2件に近い
「ソ連抑留捕虜の労働賃金補償に関する質問主意書」ほか2件に近い
「シベリア抑留日本人死没者の慰霊碑建立に関する質問主意書」ほか2件に近い
「在日朝鮮人及び日本人配偶者の北朝鮮への帰還事業に関する質問…」ほか2件に近い
「シベリア抑留の真相究明に関する質問主意書」ほか2件に近い
「旧ソ連地域に抑留され、死没した者に対する扱い等に関する再質…」ほか2件に近い
「戦後ソ連強制抑留者の処遇改善に関する質問」ほか2件に近い
入れた語の言い換えでも探しています(AI)…
4. 質問主意書の型(空欄を人が埋める)
○○に関する質問主意書 提出者 (氏名) ○○に関する質問主意書 【前提の事実】 (出典と日付つきで、争いのない事実を書く。例: 「令和○年○月○日の○○省の発表によれば…」) 【過去の答弁】 (上の「1. 政府はこう答えている」から、引用する答弁書と日付を書く。例: 「令和○年○月○日受領の答弁書(内閣衆質○第○号)では…と答弁している」) 一 (過去の答弁で「お答えすることは困難」とされた点を、数字・期間・対象を限定して聞き直す) 二 (答弁が「検討してまいりたい」だった点は、検討の主体・期限・結論の公表方法を聞く) 三 (答弁が「承知していない」だった点は、把握する予定の有無と、把握しない理由を聞く) 右質問する。
これは型です。下の「5. 下書きを作る」では、この型に沿って AI が下書きを埋めます。国会法74条の質問主意書は議長の承認を経て内閣に転送され、原則7日以内に答弁書が閣議決定されます。
5. 下書きを作る(AI)
上の1〜3から、答弁の原文10段落と過去の質問4件を、番号つきの出典として AI(gemma4:12b-it-qat)に渡し、4 の型に沿った下書き(件名・前提の事実・過去の答弁の引用・問い)を作らせます。
作ったあと、サーバーで次を確かめます。「」で括った引用が渡した原文に一字一句含まれるか、出典番号が渡したものか、前提の事実の数字が引いた出典の原文にあるか。1つでも外れたら下書きは出しません。1回に30秒〜1分ほどかかります。下書きは保存しません。1時間に10回まで。