「性犯罪 性暴力被害者」で書く前に
論点の語を入れると、過去の質問・政府の答弁・答えていない型を1画面に並べます。並べた原文をもとに、AIで質問主意書の下書きも作れます。下書きの引用は原文と一字一句照合し、合わないものは出しません。どの問いを出すかを決め、仕上げるのは人です。
過去の質問主意書
22件
2008年6月6日〜2025年12月17日
答弁書あり
22件
提出者 15人(多い順: 塩村 あやか、糸数 慶子、八幡 愛)
答えていない型が出た答弁
18件
お答えすることは困難 15、趣旨が明らかではない 11、検討してまいりたい 4、承知していない 4、個別の事案 3
1. 政府はこう答えている(語を含む答弁の段落・原文)
答弁書の段落のうち、検索語を含むものだけを新しい順に抜きました。要約していません。
お尋ねの具体的に意味するところが必ずしも明らかではないが、地方公共団体、性犯罪・性暴力被害者のためのワンストップ支援センター等が犯罪被害者等から相談を受けた場合は、当該犯罪被害者等が受けてきた支援の状況を記録した被害者手帳を必要に応じて参照しつつ、関係機関と連携して当該犯罪被害者等への支援を実施することも考えられるところ、具体的な施策の内容については現在検討中である。
お尋ねの「相談支援」については、御指摘の「十八歳、十九歳」の出演者に限らず、性犯罪・性暴力被害者のためのワンストップ支援センターにおいて、出演者からの相談に応じて行っている。また、お尋ねの「契約時説明、及び同意撤回に関する制度運用状況」については、その意味するところが必ずしも明らかではないが、法第五条の規定に基づく説明の状況及び法第十一条の規定に基づく出演契約の取消しの状況については、私人間の契約に係るものであるため、把握していない。
お尋ねの「盗撮防止や被害者支援に取り組む民間団体は、独自にデータ収集や啓発活動を続けてきた。こうした団体に対し、公的助成や調査研究費などの支援を行う必要性」の具体的に意味するところが必ずしも明らかではないが、性犯罪被害者支援に関しては、例えば、都道府県警察が行う犯罪被害者等からの相談への対応に係る業務等の民間団体への委託に要する経費や、性犯罪・性暴力被害者支援のために都道府県等が設置主体となり、民間団体に運営を委託するなどしている相談センターの運営等に係る事業に要する経費を、都道府県等に対して補助するなどしている。
性をめぐる個人の尊厳が重んぜられる社会の形成に資するために性行為映像制作物への出演に係る被害の防止を図り及び出演者の救済に資するための出演契約等に関する特則等に関する法律(令和四年法律第七十八号。以下「法」という。)第二条第四項に規定する出演者等からの相談に関する性犯罪・性暴力被害者のためのワンストップ支援センター(以下「ワンストップ支援センター」という。)への相談件数(以下「相談件数」という。)については、都道府県から提供される情報を年度ごとに集計することとしているため、令和六年度の相談件数について、現時点でお答えすることは困難である。
性をめぐる個人の尊厳が重んぜられる社会の形成に資するために性行為映像制作物への出演に係る被害の防止を図り及び出演者の救済に資するための出演契約等に関する特則等に関する法律(令和四年法律第七十八号。以下「法」という。)第四章の規定に基づき、法第二条第四項に規定する出演者(以下「出演者」という。)等の相談に応ずる性犯罪・性暴力被害者のためのワンストップ支援センター(以下「ワンストップ支援センター」という。)の体制の整備、ワンストップ支援センターにおける出演者等に対する必要な支援の提供、SNSの活用等による法の内容の広報啓発等の施策を講じているところである。これらの施策については、男女共同参画社会の形成の促進に関する施策等の一環として実施しているものもあることから、お尋ねの「当該政策の歳出総額」のみを取り出してお答えすることは困難である。
犯罪の被害を受けたことにより生じた傷病は、「性暴力・配偶者暴力被害者等支援交付金(性犯罪・性暴力被害者支援事業)」の医療費等公費負担事業(以下「医療費等公費負担事業」という。)による支援が受けられる者であるか否かにかかわらず、健康保険法等において、一般の保険事故と同様に、医療保険の給付の対象としている。また、被保険者等が保険給付を受ける場合には、被保険者証を提出するなどの方法により被保険者の資格確認を受け、当該給付を受けるものとされている。
御指摘の「補助の在り方を改善することにより、医療機関を受診する性暴力・配偶者暴力被害者等の窓口負担を軽減」の意味するところが必ずしも明らかではないが、医療費等公費負担事業により、性犯罪・性暴力被害者の医療費等の負担軽減を図っているところであり、引き続き、当該事業により被害者負担の軽減を図ってまいりたい。
性犯罪・性暴力被害者に対する急性期の医療費支援については、「夜間休日対応のコールセンター設置に伴う相談対応の整備及び性犯罪・性暴力被害者に対する急性期の医療費支援について(通知)」(令和二年十二月二十五日付け府共第六百八十九号内閣府男女共同参画局男女間暴力対策課長通知)により、急性期の医療的支援を必要とする被害者が、性犯罪・性暴力被害者のためのワンストップ支援センター(以下「ワンストップ支援センター」という。)を通じて医療機関を受診した場合には、被害者の居住地及び被害の発生地にかかわらず、当該ワンストップ支援センターを所管する都道府県において医療費支援の対象とするよう依頼している。
全国共通番号「#8103」については、各都道府県警察の性犯罪被害相談電話につながる番号であり、全国共通番号「#8891」については、緊急避妊薬の処方、証拠採取等の医療的支援、弁護士を紹介するなどの法的支援、相談・カウンセリング等の心理的支援等、地域における性犯罪・性暴力被害者支援の中核的な役割を担うワンストップ支援センターにつながる番号であり、いずれの番号に相談した場合でも必要な支援が受けられることとなっている。
性犯罪・性暴力被害者(以下「被害者」という。)に対する急性期の医療費等支援については、被害者の居住地及び被害の発生地にかかわらず等しく支援を受けられることが望ましく、また、国と性犯罪・性暴力被害者のためのワンストップ支援センター(以下「ワンストップ支援センター」という。)の設置主体である都道府県との役割分担を踏まえ、国及び都道府県がその経費を適切に負担すべきものと考えている。
これを踏まえ、ワンストップ支援センターを通じて医療機関を受診した被害者を対象として医療費等を補助する医療費等公費負担事業においては、各都道府県に対し、「性暴力・配偶者暴力被害者等支援交付金(性犯罪・性暴力被害者支援事業)交付要綱」(令和二年三月三十一日付け府共第百九十四号内閣総理大臣通知別紙)に基づき、当該事業に係る経費の三分の一について補助を行っており、これには他の都道府県居住者の被害の支援に係る経費も含まれているところである。
その上で、内閣府においては、各都道府県に対して、「夜間休日対応のコールセンター設置に伴う相談対応の整備及び性犯罪・性暴力被害者に対する急性期の医療費支援について(通知)」(令和二年十二月二十五日付け府共第六百八十九号内閣府男女共同参画局男女間暴力対策課長通知。以下「本通知」という。)を発出し、急性期の医療的支援を必要とする被害者が、ワンストップ支援センターを通じて医療機関を受診した場合には、被害者の居住地及び被害の発生地にかかわらず、当該ワンストップ支援センターを所管する都道府県において医療費等支援の対象とするよう依頼し、引き続き本通知への理解と協力を求めているところであって、「指針を通知するだけでは不十分」との御指摘は当たらないと考えている。
2. 答えていない型が返った質問(18件)
「お答えすることは困難」「趣旨が明らかではない」などの定型句が答弁書にあるもの。語の一致で、答弁の評価ではありません。同じ聞き方をすると同じ型が返りやすい、という材料です。
質問: 犯罪被害者支援については、制度の周知不足、自治体間格差、関係機関の連携不足、属人性など、制度の断片化という課題が長年指摘されてきた。被害者手帳の導入は、こうした課題の解消に寄与し得る政策である。しかし、しっかりとした制度…
答弁: …お尋ねの具体的に意味するところが必ずしも明らかではないが、地方公共団体、性犯罪・性暴力被害者のためのワンストップ支援センター等が犯罪被害者等から相談を受けた場合は、当該犯罪被害者等が受けてきた支援の状況を記録した被害者手…
質問: 二〇二二年六月二十三日に施行された「性をめぐる個人の尊厳が重んぜられる社会の形成に資するために性行為映像制作物への出演に係る被害の防止を図り及び出演者の救済に資するための出演契約等に関する特則等に関する法律(いわゆるAV…
答弁: …ねの「相談支援」については、御指摘の「十八歳、十九歳」の出演者に限らず、性犯罪・性暴力被害者のためのワンストップ支援センターにおいて、出演者からの相談に応じて行っている。また、お尋ねの「契約時説明、及び同意撤回に関する制…
質問: …型の犯罪が有する特別な加害性をどのように評価しているか。 2 盗撮などの性犯罪で逮捕された公務員の依願退職及び退職金支給に関し、処分確定前に一律停止とする仕組みは推定無罪原則との関係で問題があると考えるが、政府の認識はど…
答弁: …かではないため、お答えすることは困難である。 二の2について お尋ねの「性犯罪で逮捕された公務員の依願退職及び退職金支給に関し、処分確定前に一律停止とする仕組みは推定無罪原則との関係で問題がある」の具体的に意味するところ…
質問: …推進本部等が決定した「女性活躍・男女共同参画の重点方針二〇二五」では、「性犯罪・性暴力の被害者や支援者等に対して、インターネット上等での誹謗中傷が行われることにより、その尊厳が損なわれたり、活動への支障等により性犯罪・性…
答弁: 一について 御指摘の「広範かつ深刻な被害、影響が生じている・・・このような事態を収束させるための効果的な対処をできていない」の意味するところが必ずしも明らかではないが、政府としては、例えば、御指摘の「若年被害女性等支援事…
質問: 内閣府が公表した資料「AV出演被害に関するワンストップ支援センターへの相談状況」(以下「同資料」という。)によると、令和六年四月末時点で取りまとめた相談件数は、令和四年度が百六十四件、令和五年度が二百十八件となっている。…
答弁: …号。以下「法」という。)第二条第四項に規定する出演者等からの相談に関する性犯罪・性暴力被害者のためのワンストップ支援センター(以下「ワンストップ支援センター」という。)への相談件数(以下「相談件数」という。)については、…
質問: 「性をめぐる個人の尊厳が重んぜられる社会の形成に資するために性行為映像制作物への出演に係る被害の防止を図り及び出演者の救済に資するための出演契約等に関する特則等に関する法律」(以下「AV新法」という。)は令和四年六月十五…
答弁: …法第二条第四項に規定する出演者(以下「出演者」という。)等の相談に応ずる性犯罪・性暴力被害者のためのワンストップ支援センター(以下「ワンストップ支援センター」という。)の体制の整備、ワンストップ支援センターにおける出演者…
質問: …る被害実態等について、現行法の枠組みにとどまらず課題を明らかにするため、性犯罪・性暴力被害者のためのワンストップ支援センターに寄せられた相談を分析するなど、ストーカー行為等と直接的な関係が薄い事例も含めた調査を、政府が責…
答弁: 一について お尋ねの「ストーカー行為等と直接的な関係が薄い事例も含めた調査」の具体的に意味するところが必ずしも明らかではないが、「ストーカー行為等の規制等に関する法律の一部を改正する法律案に対する附帯決議」(令和三年四月…
質問: …を罪に問えず、泣き寝入りせざるを得ないケースなどが生じています。 現在、性犯罪に適切に対処するための法整備の在り方について法制審議会刑事法(性犯罪関係)部会で審議が行われていますが、被害者が障がいを有することに乗じた性交…
答弁: …不能の要件を改正することについては、現在、法制審議会に設けられた刑事法(性犯罪関係)部会(以下「刑事法部会」という。)において、法務省のホームページにおいて公開されている議事録のとおり、様々な観点から法整備の在り方につい…
質問: …から成年年齢が引き下げられ、特に若年層に性的被害が及ぶ危険性が高まる中、性犯罪・性暴力被害者等となった若年層が、将来への懸念や経済力の乏しさ等のため適切な医療を受診できない等の状況を早急に改善すべきとの観点から、以下質問…
答弁: …けるものとされている。 一の5について お尋ねの「都道府県警察へ相談した性犯罪被害者数」については、その具体的に意味するところが明らかではないため、お答えすることは困難である。なお、強制性交等及び強制わいせつの認知件数に…
質問: …を講ずる必要があると考えるが、政府の見解を問う。 二 衆議院で提出された性暴力被害者の支援に関する法律案(第百九十六回国会衆第三五号)では、内閣府、総務省、法務省、文部科学省、厚生労働省、警察庁その他の関係行政機関の職員…
答弁: …も活用し、集中的な広報を行う考えである。 二について 政府においては、「性犯罪・性暴力対策強化のための関係府省会議」を開催し、性犯罪・性暴力に対し、包括的な対策である「性犯罪・性暴力対策の強化の方針」を取りまとめ、令和二…
3. 過去の質問主意書(22件・新しい順)
質問: 犯罪被害者支援については、制度の周知不足、自治体間格差、関係機関の連携不足、属人性など、制度の断片化という課題が長年指摘されてきた。被害者手帳の導入は、こうした課題の解消に寄与し得る政策である。しかし、しっかりとした制度…
答弁: …お尋ねの具体的に意味するところが必ずしも明らかではないが、地方公共団体、性犯罪・性暴力被害者のためのワンストップ支援センター等が犯罪被害者等から相談を受けた場合は、当該犯罪被害者等が受けてきた支援の状況を記録した被害者手…
質問: 二〇二二年六月二十三日に施行された「性をめぐる個人の尊厳が重んぜられる社会の形成に資するために性行為映像制作物への出演に係る被害の防止を図り及び出演者の救済に資するための出演契約等に関する特則等に関する法律(いわゆるAV…
答弁: …ねの「相談支援」については、御指摘の「十八歳、十九歳」の出演者に限らず、性犯罪・性暴力被害者のためのワンストップ支援センターにおいて、出演者からの相談に応じて行っている。また、お尋ねの「契約時説明、及び同意撤回に関する制…
質問: …型の犯罪が有する特別な加害性をどのように評価しているか。 2 盗撮などの性犯罪で逮捕された公務員の依願退職及び退職金支給に関し、処分確定前に一律停止とする仕組みは推定無罪原則との関係で問題があると考えるが、政府の認識はど…
答弁: …かではないため、お答えすることは困難である。 二の2について お尋ねの「性犯罪で逮捕された公務員の依願退職及び退職金支給に関し、処分確定前に一律停止とする仕組みは推定無罪原則との関係で問題がある」の具体的に意味するところ…
質問: …推進本部等が決定した「女性活躍・男女共同参画の重点方針二〇二五」では、「性犯罪・性暴力の被害者や支援者等に対して、インターネット上等での誹謗中傷が行われることにより、その尊厳が損なわれたり、活動への支障等により性犯罪・性…
答弁: 一について 御指摘の「広範かつ深刻な被害、影響が生じている・・・このような事態を収束させるための効果的な対処をできていない」の意味するところが必ずしも明らかではないが、政府としては、例えば、御指摘の「若年被害女性等支援事…
質問: 内閣府が公表した資料「AV出演被害に関するワンストップ支援センターへの相談状況」(以下「同資料」という。)によると、令和六年四月末時点で取りまとめた相談件数は、令和四年度が百六十四件、令和五年度が二百十八件となっている。…
答弁: …号。以下「法」という。)第二条第四項に規定する出演者等からの相談に関する性犯罪・性暴力被害者のためのワンストップ支援センター(以下「ワンストップ支援センター」という。)への相談件数(以下「相談件数」という。)については、…
質問: 「性をめぐる個人の尊厳が重んぜられる社会の形成に資するために性行為映像制作物への出演に係る被害の防止を図り及び出演者の救済に資するための出演契約等に関する特則等に関する法律」(以下「AV新法」という。)は令和四年六月十五…
答弁: …法第二条第四項に規定する出演者(以下「出演者」という。)等の相談に応ずる性犯罪・性暴力被害者のためのワンストップ支援センター(以下「ワンストップ支援センター」という。)の体制の整備、ワンストップ支援センターにおける出演者…
質問: …る被害実態等について、現行法の枠組みにとどまらず課題を明らかにするため、性犯罪・性暴力被害者のためのワンストップ支援センターに寄せられた相談を分析するなど、ストーカー行為等と直接的な関係が薄い事例も含めた調査を、政府が責…
答弁: 一について お尋ねの「ストーカー行為等と直接的な関係が薄い事例も含めた調査」の具体的に意味するところが必ずしも明らかではないが、「ストーカー行為等の規制等に関する法律の一部を改正する法律案に対する附帯決議」(令和三年四月…
質問: …ぷすの相談員等が不安におびえているとの現状がある。内閣府男女共同参画局も性犯罪・性暴力被害者のためのワンストップ支援センターの住所は公表しておらず、AV出演被害を含め、性犯罪・性暴力の被害者支援を行うに当たり、相談窓口等…
答弁: …に規定する補助金等を交付している事実はない。 三について 一般論として、性犯罪・性暴力の被害者支援の相談窓口について、相談支援に係る業務の円滑な実施の観点から非公表としている住所等の情報を第三者が公表した場合、当該業務に…
質問: …を罪に問えず、泣き寝入りせざるを得ないケースなどが生じています。 現在、性犯罪に適切に対処するための法整備の在り方について法制審議会刑事法(性犯罪関係)部会で審議が行われていますが、被害者が障がいを有することに乗じた性交…
答弁: …不能の要件を改正することについては、現在、法制審議会に設けられた刑事法(性犯罪関係)部会(以下「刑事法部会」という。)において、法務省のホームページにおいて公開されている議事録のとおり、様々な観点から法整備の在り方につい…
質問: …から成年年齢が引き下げられ、特に若年層に性的被害が及ぶ危険性が高まる中、性犯罪・性暴力被害者等となった若年層が、将来への懸念や経済力の乏しさ等のため適切な医療を受診できない等の状況を早急に改善すべきとの観点から、以下質問…
答弁: …けるものとされている。 一の5について お尋ねの「都道府県警察へ相談した性犯罪被害者数」については、その具体的に意味するところが明らかではないため、お答えすることは困難である。なお、強制性交等及び強制わいせつの認知件数に…
質問: …を講ずる必要があると考えるが、政府の見解を問う。 二 衆議院で提出された性暴力被害者の支援に関する法律案(第百九十六回国会衆第三五号)では、内閣府、総務省、法務省、文部科学省、厚生労働省、警察庁その他の関係行政機関の職員…
答弁: …も活用し、集中的な広報を行う考えである。 二について 政府においては、「性犯罪・性暴力対策強化のための関係府省会議」を開催し、性犯罪・性暴力に対し、包括的な対策である「性犯罪・性暴力対策の強化の方針」を取りまとめ、令和二…
質問: 性犯罪と性暴力の被害者の治療や相談に一元的に対応するために、各都道府県ではワンストップ支援センターが設置されている。しかし、被害者の治療費などを公費で賄う仕組みに都道府県間で格差があり、経済面で支援を受けられない場合があ…
答弁: 一及び二について 性犯罪・性暴力被害者(以下「被害者」という。)に対する急性期の医療費等支援については、被害者の居住地及び被害の発生地にかかわらず等しく支援を受けられることが望ましく、また、国と性犯罪・性暴力被害者のため…
質問: 一 現在法務省には「性犯罪に関する刑事法検討会」が設置され、四月十二日に「取りまとめ報告書(案)」が公表された。そこで以下を質問する。 1 検討会では、刑法第百七十八条第二項が定める「心神喪失」又は「抗拒不能」については…
答弁: …文の段階のものである上、御指摘の箇所の記述は、いずれも法務省に設置した「性犯罪に関する刑事法検討会」の構成員である委員の意見を取りまとめたものであることから、これらに係るお尋ねについて、政府としてお答えすることは困難であ…
質問: …について、多くの人が驚きと怒りの声を上げている。 本判決に関連し、刑法の性犯罪規定並びに性的暴力及び児童虐待の被害者に関する施策に関して以下質問する。 一 刑法第百七十七条の強制性交等罪では、「暴行又は脅迫」を用いて「性…
答弁: …十二号)附則第九条において、「政府は、この法律の施行後三年を目途として、性犯罪における被害の実情、この法律による改正後の規定の施行の状況等を勘案し、性犯罪に係る事案の実態に即した対処を行うための施策の在り方について検討を…
質問: 性犯罪の厳罰化等を内容として第百九十三回国会において成立した、刑法の一部を改正する法律(平成二十九年法律第七十二号。以下「同法」という。)は、平成二十九年七月十三日に施行された。同法の改正は、性犯罪が「魂の殺人」と言われ…
答弁: …いう。)附則第九条において、「政府は、この法律の施行後三年を目途として、性犯罪における被害の実情、この法律による改正後の規定の施行の状況等を勘案し、性犯罪に係る事案の実態に即した対処を行うための施策の在り方について検討を…
質問: …を明らかにされたい。 五 現在、第二次犯罪被害者等基本計画等の流れを受け性犯罪・性暴力被害者のためのワンストップ支援センターが全国に配置されていることは、被害者救済のための大きな一歩である。しかし、同センターの配置は各都…
答弁: …点からの機能を追加すること」の意味するところが必ずしも明らかではないが、性犯罪・性暴力被害者のためのワンストップ支援センター(以下「センター」という。)は、性犯罪・性暴力被害者に、被害直後からの総合的な支援を可能な限り一…
質問: 昨今、デートレイプドラッグと呼ばれる睡眠薬や抗不安薬等による性犯罪・性暴力の被害だと見受けられる事案が多く散見される。そしてその被害届も多く提出をされているのではないかと推察をする。その中で先般、ジャーナリストの伊藤詩織…
答弁: …概にお答えすることは困難であるが、警察庁においては、都道府県警察に対し、性犯罪捜査において、薬物の使用が疑われる場合も含め、必要な証拠の収集に努めるなど、適切に対応するよう指導しているところである。政府としては、引き続き…
質問: …女性の人権ホットラインなどを設置している。また、各都道府県警察においても性犯罪相談電話、地方自治体の相談窓口の情報提供などを行っていることは承知している。しかし、これらは夜間対応を行っていないものがほとんどである。他方、…
答弁: …三について お尋ねについては、基本計画において、地方公共団体が関与する「性犯罪・性暴力被害者のためのワンストップ支援センター」の設置数を平成三十二年までに各都道府県に最低一か所とするとの成果目標を設定したところであり、内…
質問: …成二十四年は千二百六十五件、平成二十五年は千四百九件と年々増加している。性犯罪の被害者は心に大きな傷を負うとともに、PTSDや鬱病など心の問題を抱え、長期間にわたって苦しんでいる方も少なくない。被害の深刻化を防止し、被害…
答弁: …いて現時点でお答えすることを差し控えたい。 二について 内閣府としては、性犯罪被害者に対応する相談員向けの研修を実施しており、これを既存の性犯罪・性暴力被害者のためのワンストップ支援センター(以下「支援センター」という。…
質問: 我が国における性犯罪の認知件数は、警察庁の資料によると、平成二十四年において強姦は千二百四十件、強制わいせつは七千二百六十三件となり、前年に比べそれぞれ増加している。また、内閣府の調査において、異性から無理やりに性交され…
答弁: 一について 政府としては、性犯罪・性暴力被害者のためのワンストップ支援センター(以下単に「支援センター」という。)の設置状況を網羅的には把握していないが、東京都内、愛知県内、大阪府内及び佐賀県内において、性犯罪被害者に対…
質問: 性犯罪・性暴力被害者のためのワンストップ支援センター(以下「支援センター」という。)は、性犯罪・性暴力被害者に対して、被害直後からの心理的サポート、医療支援、警察の捜査等の総合的な支援を可能な限り一箇所で提供することによ…
答弁: 一について 政府としては、性犯罪・性暴力被害者のためのワンストップ支援センター(以下単に「支援センター」という。)の設置を促進するため、都道府県、政令指定都市、都道府県警察本部、被害者支援団体、医療関係団体等に対し、御指…
質問: …たい。 五 本件はオーストラリア人女性に対する性暴力であるが、米兵による性犯罪を含む全ての犯罪において、日本人の犯罪被害者が加害者からも米軍からも賠償金支給などの救済を得られないままになっているような事案はないか、こうし…
答弁: 一について 平成十四年四月六日に神奈川県横須賀市内で発生した米軍の構成員による強姦被疑事案(以下「本件事案」という。)については、被害者によって提起された民事訴訟において加害者に損害賠償を命じる判決が言い渡されたが、当該…
意味の近い過去の質問(ことばは一致しないもの・10件)
上の質問主意書と件名・質問本文の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から足しました。「性犯罪 性暴力被害者」をそのままは含まないので、論点がずれていることもあります。
「被害者が障害を有する性犯罪事件に関する質問主意書」ほか4件に近い
「被害者が障害を有する性犯罪事件に関する質問主意書」ほか4件に近い
「配偶者からの暴力および性暴力に対する相談体制に関する質問主…」ほか3件に近い
「AV新法に必要な見直しの着手に関する質問主意書」ほか3件に近い
「刑法の性犯罪規定の見直しに関する質問主意書」ほか3件に近い
「成年年齢引下げに伴い必要となるアダルトビデオ出演強要問題へ…」ほか2件に近い
「AV新法施行後の効果検証と施行後二年以内に行われる見直しに…」ほか2件に近い
「AV新法施行後の効果検証と施行後二年以内に行われる見直しに…」ほか2件に近い
「AV新法施行後の効果検証と施行後二年以内に行われる見直しに…」ほか2件に近い
「AV新法に必要な見直しの着手に関する質問主意書」ほか2件に近い
入れた語の言い換えでも探しています(AI)…
4. 質問主意書の型(空欄を人が埋める)
○○に関する質問主意書 提出者 (氏名) ○○に関する質問主意書 【前提の事実】 (出典と日付つきで、争いのない事実を書く。例: 「令和○年○月○日の○○省の発表によれば…」) 【過去の答弁】 (上の「1. 政府はこう答えている」から、引用する答弁書と日付を書く。例: 「令和○年○月○日受領の答弁書(内閣衆質○第○号)では…と答弁している」) 一 (過去の答弁で「お答えすることは困難」とされた点を、数字・期間・対象を限定して聞き直す) 二 (答弁が「検討してまいりたい」だった点は、検討の主体・期限・結論の公表方法を聞く) 三 (答弁が「承知していない」だった点は、把握する予定の有無と、把握しない理由を聞く) 右質問する。
これは型です。下の「5. 下書きを作る」では、この型に沿って AI が下書きを埋めます。国会法74条の質問主意書は議長の承認を経て内閣に転送され、原則7日以内に答弁書が閣議決定されます。
5. 下書きを作る(AI)
上の1〜3から、答弁の原文10段落と過去の質問4件を、番号つきの出典として AI(gemma4:12b-it-qat)に渡し、4 の型に沿った下書き(件名・前提の事実・過去の答弁の引用・問い)を作らせます。
作ったあと、サーバーで次を確かめます。「」で括った引用が渡した原文に一字一句含まれるか、出典番号が渡したものか、前提の事実の数字が引いた出典の原文にあるか。1つでも外れたら下書きは出しません。1回に30秒〜1分ほどかかります。下書きは保存しません。1時間に10回まで。