「政府 憲法解釈変更」で書く前に
論点の語を入れると、過去の質問・政府の答弁・答えていない型を1画面に並べます。並べた原文をもとに、AIで質問主意書の下書きも作れます。下書きの引用は原文と一字一句照合し、合わないものは出しません。どの問いを出すかを決め、仕上げるのは人です。
過去の質問主意書
26件
2004年5月28日〜2025年2月28日
答弁書あり
26件
提出者 12人(多い順: 小西 洋之、藤末 健三、福島 みずほ)
答えていない型が出た答弁
15件
お答えすることは困難 10、趣旨が明らかではない 6、承知していない 1、検討してまいりたい 1、個別の事案 1、仮定の質問 1
1. 政府はこう答えている(語を含む答弁の段落・原文)
答弁書の段落のうち、検索語を含むものだけを新しい順に抜きました。要約していません。
御指摘の平成二十七年七月二十八日の参議院我が国及び国際社会の平和安全法制に関する特別委員会における横畠内閣法制局長官の答弁は、衆議院議員島聡君提出政府の憲法解釈変更に関する質問に対する答弁書(平成十六年六月十八日内閣衆質一五九第一一四号)二についてにおいては、外国の武力攻撃によって国民の生命、自由及び幸福追求の権利が根底から覆されるという急迫、不正の事態に当てはまる場合は我が国に対する武力攻撃が発生した場合に限られるという当時の事実認識の下、集団的自衛権一般の行使について、「国民の生命等が危険に直面している状況下で実力を行使する場合とは異なり、憲法の中に我が国として実力を行使することが許されるとする根拠を見いだし難く、政府としては、その行使は憲法上許されないと解してきたところである。」とされているのに対し、新三要件の下での限定された集団的自衛権の行使は、新三要件の第一要件の「我が国と密接な関係にある他国に対する武力攻撃が発生し、これにより我が国の存立が脅かされ、国民の生命、自由及び幸福追求の権利が根底から覆される明白な危険があること」を満たす状況を前提として許されるものである旨を述べたものである。
憲法を始めとする法令の解釈とは、法令の適用の前提として法令の意味内容を明らかにすることであり、法令解釈の変更とは、従前の法令解釈を変更することをいうが、憲法解釈の変更に当たっては、衆議院議員島聡君提出政府の憲法解釈変更に関する質問に対する答弁書(平成十六年六月十八日内閣衆質一五九第一一四号)一についてで述べたとおり、「憲法を始めとする法令の解釈は、当該法令の規定の文言、趣旨等に即しつつ、立案者の意図や立案の背景となる社会情勢等を考慮し、また、議論の積み重ねのあるものについては全体の整合性を保つことにも留意して論理的に確定されるべきものであり、政府による憲法の解釈は、このような考え方に基づき、それぞれ論理的な追求の結果として示されてきたものであって、諸情勢の変化とそれから生ずる新たな要請を考慮すべきことは当然であるとしても、なお、前記のような考え方を離れて政府が自由に憲法の解釈を変更することができるという性質のものではない」と考えており、この考え方は、憲法の下位規範である法令の解釈についても当てはまるものである。
このようなことを前提に検討を行った結果、従前の解釈を変更することが至当であるとの結論が得られた場合には、これを変更することがおよそ許されないというものではないと考えられるが、いずれにせよ、その当否については、個別的、具体的に検討されるべきものであり、このことは、御指摘の衆議院議員島聡君提出政府の憲法解釈変更に関する質問に対する答弁書(平成十六年六月十八日内閣衆質一五九第一一四号)一についてでお答えしたとおりであって、御指摘の閣議決定において示された憲法解釈は、このような考え方に従い、従来の政府見解における憲法第九条の解釈の基本的な論理の枠内で導いたものである。他方、お尋ねの国民主権等についての憲法の規定の解釈の変更については、検討したことはなく、その「可能性」についてお答えすることは困難である。
また、一般論として、憲法を始めとする法令の解釈は、衆議院議員島聡君提出政府の憲法解釈変更に関する質問に対する答弁書(平成十六年六月十八日内閣衆質一五九第一一四号)一についてで述べたとおり、当該法令の規定の文言、趣旨等に即しつつ、立案者の意図や立案の背景となる社会情勢等を考慮し、また、議論の積み重ねのあるものについては全体の整合性を保つことにも留意して論理的に確定されるべきものであり、政府による憲法の解釈は、このような考え方に基づき、それぞれ論理的な追求の結果として示されてきたものであって、諸情勢の変化とそれから生ずる新たな要請を考慮すべきことは当然であるとしても、なお、前記のような考え方を離れて政府が自由に憲法の解釈を変更することができるという性質のものではないと考えている。仮に、政府において、憲法解釈を便宜的、意図的に変更するようなことをするとすれば、政府の憲法解釈ひいては憲法規範そのものに対する国民の信頼が損なわれかねないと考えられる。このようなことを前提に検討を行った結果、従前の解釈を変更することが至当であるとの結論が得られた場合には、これを変更することがおよそ許されないというものではないと考えられるが、いずれにせよ、その当否については、個別的、具体的に検討されるべきものであり、お尋ねの憲法解釈の変更については、その具体的な内容が必ずしも明らかではなく、お答えすることは差し控えたい。
一般論として、憲法を始めとする法令の解釈は、衆議院議員島聡君提出政府の憲法解釈変更に関する質問に対する答弁書(平成十六年六月十八日内閣衆質一五九第一一四号)一についてで述べたとおり、当該法令の規定の文言、趣旨等に即しつつ、立案者の意図や立案の背景となる社会情勢等を考慮し、また、議論の積み重ねのあるものについては全体の整合性を保つことにも留意して論理的に確定されるべきものであり、政府による憲法の解釈は、このような考え方に基づき、それぞれ論理的な追求の結果として示されてきたものであって、諸情勢の変化とそれから生ずる新たな要請を考慮すべきことは当然であるとしても、なお、前記のような考え方を離れて政府が自由に憲法の解釈を変更することができるという性質のものではないと考えている。仮に、政府において、憲法解釈を便宜的、意図的に変更するようなことをするとすれば、政府の憲法解釈ひいては憲法規範そのものに対する国民の信頼が損なわれかねないと考えられる。このようなことを前提に検討を行った結果、従前の解釈を変更することが至当であるとの結論が得られた場合には、これを変更することがおよそ許されないというものではないと考えられるが、いずれにせよ、その当否については、個別的、具体的に検討されるべきものであり、お尋ねの憲法解釈の変更については、その具体的な内容が必ずしも明らかではなく、お答えすることは差し控えたい。
内閣がその職務を行うに当たっては、内閣法(昭和二十二年法律第五号)を始めとする関係法令の規定に従うことは当然であるところ、一般論として、憲法を始めとする法令の解釈は、衆議院議員島聡君提出政府の憲法解釈変更に関する質問に対する答弁書(平成十六年六月十八日内閣衆質一五九第一一四号)一についてで述べたとおり、当該法令の規定の文言、趣旨等に即しつつ、立案者の意図や立案の背景となる社会情勢等を考慮し、また、議論の積み重ねのあるものについては全体の整合性を保つことにも留意して論理的に確定されるべきものであり、政府による憲法の解釈は、このような考え方に基づき、それぞれ論理的な追求の結果として示されてきたものであって、諸情勢の変化とそれから生ずる新たな要請を考慮すべきことは当然であるとしても、なお、前記のような考え方を離れて政府が自由に憲法の解釈を変更することができるという性質のものではないと考えている。仮に、政府において、憲法解釈を便宜的、意図的に変更するようなことをするとすれば、政府の憲法解釈ひいては憲法規範そのものに対する国民の信頼が損なわれかねないと考えられる。このようなことを前提に検討を行った結果、従前の解釈を変更することが至当であるとの結論が得られた場合には、これを変更することがおよそ許されないというものではないと考えられるが、いずれにせよ、その当否については、個別的、具体的に検討されるべきものであり、お尋ねの憲法解釈の変更については、その具体的な内容が必ずしも明らかではなく、お答えすることは差し控えたい。
一般論として、憲法を始めとする法令の解釈は、衆議院議員島聡君提出政府の憲法解釈変更に関する質問に対する答弁書(平成十六年六月十八日内閣衆質一五九第一一四号)一についてで述べたとおり、当該法令の規定の文言、趣旨等に即しつつ、立案者の意図や立案の背景となる社会情勢等を考慮し、また、議論の積み重ねのあるものについては全体の整合性を保つことにも留意して論理的に確定されるべきものであり、政府による憲法の解釈は、このような考え方に基づき、それぞれ論理的な追求の結果として示されてきたものであって、諸情勢の変化とそれから生ずる新たな要請を考慮すべきことは当然であるとしても、なお、前記のような考え方を離れて政府が自由に憲法の解釈を変更することができるという性質のものではないと考えている。仮に、政府において、憲法解釈を便宜的、意図的に変更するようなことをするとすれば、政府の憲法解釈ひいては憲法規範そのものに対する国民の信頼が損なわれかねないと考えられる。このようなことを前提に検討を行った結果、従前の解釈を変更することが至当であるとの結論が得られた場合には、これを変更することがおよそ許されないというものではないと考えられるが、いずれにせよ、その当否については、個別的、具体的に検討されるべきものである。
一般論として、憲法を始めとする法令の解釈は、衆議院議員島聡君提出政府の憲法解釈変更に関する質問に対する答弁書(平成十六年六月十八日内閣衆質一五九第一一四号)一についてで述べたとおり、当該法令の規定の文言、趣旨等に即しつつ、立案者の意図や立案の背景となる社会情勢等を考慮し、また、議論の積み重ねのあるものについては全体の整合性を保つことにも留意して論理的に確定されるべきものであり、政府による憲法の解釈は、このような考え方に基づき、それぞれ論理的な追求の結果として示されてきたものであって、諸情勢の変化とそれから生ずる新たな要請を考慮すべきことは当然であるとしても、なお、前記のような考え方を離れて政府が自由に憲法の解釈を変更することができるという性質のものではないと考えている。仮に、政府において、憲法解釈を便宜的、意図的に変更するようなことをするとすれば、政府の憲法解釈ひいては憲法規範そのものに対する国民の信頼が損なわれかねないと考えられる。このようなことを前提に検討を行った結果、従前の解釈を変更することが至当であるとの結論が得られた場合には、これを変更することがおよそ許されないというものではないと考えられるが、いずれにせよ、その当否については、個別的、具体的に検討されるべきものである。
現時点で、集団的自衛権に関する政府の憲法解釈は、衆議院議員島聡君提出政府の憲法解釈変更に関する質問に対する答弁書(平成十六年六月十八日内閣衆質一五九第一一四号。以下「答弁書」という。)二についてで述べたものを含め、従来どおりである。
お尋ねの憲法に関する解釈・運用の変更に当たり得るものを挙げれば、衆議院議員島聡君提出政府の憲法解釈変更に関する質問に対する答弁書(平成十六年六月十八日内閣衆質一五九第一一四号)一についてで述べたとおり、憲法第六十六条第二項に規定する「文民」と自衛官との関係に関する見解がある。
2. 答えていない型が返った質問(15件)
「お答えすることは困難」「趣旨が明らかではない」などの定型句が答弁書にあるもの。語の一致で、答弁の評価ではありません。同じ聞き方をすると同じ型が返りやすい、という材料です。
質問: …する」と明記している。 すなわち旧安保条約の締結、発効時においては、日本政府は、個別的自衛権に加え、集団的自衛権も「行使」できるとの憲法解釈を採っていた。 ところがその後、日本政府は憲法解釈を変更し、一九七二年十月十四日…
答弁: …とは考えていない。 二について お尋ねの趣旨が必ずしも明らかではないが、政府は、他国を防衛すること自体を目的とする集団的自衛権の行使は認められないとしており、また、御指摘の「一九七二年十月十四日の内閣法制局より参議院決算…
質問: 政府は令和四年七月二十二日の閣議で、安倍晋三元内閣総理大臣の国葬儀を同年九月二十七日に行うと決定した。本件について、以下質問する。 一 「故吉田茂国葬儀」の際には、大喪の礼を除いて国葬についての根拠法令がなかったことから…
答弁: …である。 二について お尋ねは、御指摘の者個人の意見に関するものであり、政府としてお答えする立場にない。 三について 閣議決定を根拠として国の儀式である国葬儀を行うことは、国の儀式を内閣が行うことは行政権の作用に含まれる…
質問: …要件であるいわゆる新三要件は、平成十六年六月十八日の衆議院議員島聡君提出政府の憲法解釈変更に関する質問に対する答弁書(内閣衆質一五九第一一四号)における「国民の生命等が危険に直面している状況下」という場合とは異なり、「国…
答弁: …関する特別委員会における横畠内閣法制局長官の答弁は、衆議院議員島聡君提出政府の憲法解釈変更に関する質問に対する答弁書(平成十六年六月十八日内閣衆質一五九第一一四号)二についてにおいては、外国の武力攻撃によって国民の生命、…
質問: 昨年七月一日に、集団的自衛権の行使禁止に関する政府の憲法解釈が変更された。 一方、徴兵制度については、憲法上、明文での禁止規定は存在しないものの、政府の憲法解釈では許容されないとしている。 例えば、一九八〇年八月十五日の…
答弁: 一から四までについて 政府としては、衆議院議員稲葉誠一君提出徴兵制問題に関する質問に対する答弁書(昭和五十五年八月十五日内閣衆質九二第四号)一及び二について等で累次にわたってお答えしているとおり、一般に、徴兵制度とは、国…
質問: …昭和四十七年十月七日(「集団的自衛権と憲法との関係」(以下「昭和四十七年政府見解」という。)決裁日)以前に憲法第九条の解釈として、平成二十六年七月一日における閣議決定「国の存立を全うし、国民を守るための切れ目のない安全保…
答弁: …法第九条の下でも例外的に「武力の行使」が許容される場合があるという従来の政府見解における同条の解釈の基本的な論理を維持し、その枠内で、「武力の行使」が許容される場合として、我が国に対する武力攻撃が発生した場合のみがこれに…
質問: 衆議院議員島聡君提出政府の憲法解釈変更に関する質問に対する答弁書(平成十六年六月十八日内閣衆質一五九第一一四号)一についてで、以下の通り答弁されている。 「憲法を始めとする法令の解釈は、当該法令の規定の文言、趣旨等に即し…
答弁: …ては全体の整合性を保つことにも留意して論理的に確定されるべきものであり、政府による憲法の解釈は、このような考え方に基づき、それぞれ論理的な追求の結果として示されてきたものであって、諸情勢の変化とそれから生ずる新たな要請を…
質問: …ているのか。いわゆる「朝鮮戦争」や「ベトナム戦争」「中東戦争」について、政府はこれを「戦争」と考えるのか。また、「戦争」と「紛争」の違いを具体的に述べられたい。 右質問する。…
答弁: 一の1及び2について 御指摘の答弁は、国家は、一般に、自国と密接な関係にある外国に対する武力攻撃を、自国が直接攻撃されていないにもかかわらず、実力をもって阻止する権利を有しているという国際連合憲章(昭和三十一年条約第二十…
質問: …る憲法違反の内容の憲法解釈変更の閣議決定は法的に無効等であると解するが、政府はどのように考えているか。 二 一般論として、憲法前文の「これは人類普遍の原理であり、この憲法は、かかる原理に基くものである。われらは、これに反…
答弁: 一及び五から七までについて お尋ねの「憲法違反の内容の憲法解釈変更の閣議決定」、「憲法第九条の解釈においては許されないとされている武力の行使を可能とする憲法規範の変更」を内容とする「閣議決定」、「現在の憲法第九条において…
質問: …断する理由について、具体的に示されたい。 三 国会が、審議の場において、政府に憲法解釈を質疑するのは、国民主権及び議院内閣制の下の国民代表機関たる国会による内閣に対する監督行為等であると解してよいか。内閣の見解を示された…
答弁: …ついて 一般論として、憲法を始めとする法令の解釈は、衆議院議員島聡君提出政府の憲法解釈変更に関する質問に対する答弁書(平成十六年六月十八日内閣衆質一五九第一一四号)一についてで述べたとおり、当該法令の規定の文言、趣旨等に…
質問: …民との協和による成果と、わが国全土にわたつて自由のもたらす恵沢を確保し、政府の行為によつて再び戦争の惨禍が起ることのないやうにすることを決意し、ここに主権が国民に存することを宣言し、この憲法を確定する。そもそも国政は、国…
答弁: …ところ、一般論として、憲法を始めとする法令の解釈は、衆議院議員島聡君提出政府の憲法解釈変更に関する質問に対する答弁書(平成十六年六月十八日内閣衆質一五九第一一四号)一についてで述べたとおり、当該法令の規定の文言、趣旨等に…
3. 過去の質問主意書(26件・新しい順)
質問: …する」と明記している。 すなわち旧安保条約の締結、発効時においては、日本政府は、個別的自衛権に加え、集団的自衛権も「行使」できるとの憲法解釈を採っていた。 ところがその後、日本政府は憲法解釈を変更し、一九七二年十月十四日…
答弁: …とは考えていない。 二について お尋ねの趣旨が必ずしも明らかではないが、政府は、他国を防衛すること自体を目的とする集団的自衛権の行使は認められないとしており、また、御指摘の「一九七二年十月十四日の内閣法制局より参議院決算…
質問: 政府は令和四年七月二十二日の閣議で、安倍晋三元内閣総理大臣の国葬儀を同年九月二十七日に行うと決定した。本件について、以下質問する。 一 「故吉田茂国葬儀」の際には、大喪の礼を除いて国葬についての根拠法令がなかったことから…
答弁: …である。 二について お尋ねは、御指摘の者個人の意見に関するものであり、政府としてお答えする立場にない。 三について 閣議決定を根拠として国の儀式である国葬儀を行うことは、国の儀式を内閣が行うことは行政権の作用に含まれる…
質問: 一 平成十六年六月十八日の衆議院議員島聡君提出政府の憲法解釈変更に関する質問に対する答弁書(内閣衆質一五九第一一四号)における「国民の生命等が危険に直面している状況」という文言は、当該政府答弁書にある「国民の生命や身体が…
答弁: …行使が許される場合として、昭和四十七年十月十四日に参議院決算委員会に対し政府が提出した資料「集団的自衛権と憲法との関係」(以下「昭和四十七年政府見解」という。)にいう「外国の武力攻撃によつて国民の生命、自由及び幸福追求の…
質問: 平成二十六年七月一日、政府は、集団的自衛権の行使を容認する憲法解釈の変更を閣議決定し、翌二十七年五月十四日には、同閣議決定を踏まえた安全保障関連二法案を閣議決定、国会に提出した。これらの閣議決定及び法律案は、我が国の憲法…
答弁: …協議会(以下「与党協議会」という。)の議論が開始された後は、内閣官房から政府が与党協議会に提出する資料について事前又は事後に送付を受け、必要に応じて説明を受けるとともに、担当者間で意見交換をするなどし、�B同年六月三十日…
質問: …要件であるいわゆる新三要件は、平成十六年六月十八日の衆議院議員島聡君提出政府の憲法解釈変更に関する質問に対する答弁書(内閣衆質一五九第一一四号)における「国民の生命等が危険に直面している状況下」という場合とは異なり、「国…
答弁: …関する特別委員会における横畠内閣法制局長官の答弁は、衆議院議員島聡君提出政府の憲法解釈変更に関する質問に対する答弁書(平成十六年六月十八日内閣衆質一五九第一一四号)二についてにおいては、外国の武力攻撃によって国民の生命、…
質問: 平成十六年六月十八日の衆議院議員島聡君提出政府の憲法解釈変更に関する質問に対する答弁書(内閣衆質一五九第一一四号)における「国民の生命等が危険に直面している状況下で実力を行使する場合とは異なり」という文言における「生命等…
答弁: …、同答弁書は、全体として、昭和四十七年十月十四日に参議院決算委員会に対し政府が提出した資料「集団的自衛権と憲法との関係」と同様、「外国の武力攻撃によつて国民の生命、自由及び幸福追求の権利が根底からくつがえされるという急迫…
質問: 平成十六年六月十八日の衆議院議員島聡君提出政府の憲法解釈変更に関する質問に対する答弁書(内閣衆質一五九第一一四号)における「国民の生命等が危険に直面している状況下で実力を行使する場合とは異なり」という文言における「生命等…
答弁: …、同答弁書は、全体として、昭和四十七年十月十四日に参議院決算委員会に対し政府が提出した資料「集団的自衛権と憲法との関係」と同様、「外国の武力攻撃によつて国民の生命、自由及び幸福追求の権利が根底からくつがえされるという急迫…
質問: 憲法解釈の変更とは何か。一般に法令解釈の変更とは何かも含めて、具体的に示されたい。 右質問する。…
答弁: …を変更することをいうが、憲法解釈の変更に当たっては、衆議院議員島聡君提出政府の憲法解釈変更に関する質問に対する答弁書(平成十六年六月十八日内閣衆質一五九第一一四号)一についてで述べたとおり、「憲法を始めとする法令の解釈は…
質問: 昨年七月一日に、集団的自衛権の行使禁止に関する政府の憲法解釈が変更された。 一方、徴兵制度については、憲法上、明文での禁止規定は存在しないものの、政府の憲法解釈では許容されないとしている。 例えば、一九八〇年八月十五日の…
答弁: 一から四までについて 政府としては、衆議院議員稲葉誠一君提出徴兵制問題に関する質問に対する答弁書(昭和五十五年八月十五日内閣衆質九二第四号)一及び二について等で累次にわたってお答えしているとおり、一般に、徴兵制度とは、国…
質問: …昭和四十七年十月七日(「集団的自衛権と憲法との関係」(以下「昭和四十七年政府見解」という。)決裁日)以前に憲法第九条の解釈として、平成二十六年七月一日における閣議決定「国の存立を全うし、国民を守るための切れ目のない安全保…
答弁: …法第九条の下でも例外的に「武力の行使」が許容される場合があるという従来の政府見解における同条の解釈の基本的な論理を維持し、その枠内で、「武力の行使」が許容される場合として、我が国に対する武力攻撃が発生した場合のみがこれに…
質問: …のうちに生存する権利を有することを確認する。」という文言の趣旨について、政府の見解を最大限に具体的かつ詳細に示されたい。 また、「日本国憲法前文はそれぞれの条文を解釈する場合の解釈上の指針としての意味を持っている」という…
答弁: 御指摘の文言は、全世界の国民は基本的人権が維持され保障されるための条件である平和を享受する権利を有していることを述べたものと解している。 先の答弁書(平成二十七年一月九日内閣参質一八八第一六号)六についてでお答えしたとお…
質問: 衆議院議員島聡君提出政府の憲法解釈変更に関する質問に対する答弁書(平成十六年六月十八日内閣衆質一五九第一一四号)一についてで、以下の通り答弁されている。 「憲法を始めとする法令の解釈は、当該法令の規定の文言、趣旨等に即し…
答弁: …ては全体の整合性を保つことにも留意して論理的に確定されるべきものであり、政府による憲法の解釈は、このような考え方に基づき、それぞれ論理的な追求の結果として示されてきたものであって、諸情勢の変化とそれから生ずる新たな要請を…
質問: …ているのか。いわゆる「朝鮮戦争」や「ベトナム戦争」「中東戦争」について、政府はこれを「戦争」と考えるのか。また、「戦争」と「紛争」の違いを具体的に述べられたい。 右質問する。…
答弁: 一の1及び2について 御指摘の答弁は、国家は、一般に、自国と密接な関係にある外国に対する武力攻撃を、自国が直接攻撃されていないにもかかわらず、実力をもって阻止する権利を有しているという国際連合憲章(昭和三十一年条約第二十…
質問: …の最高法規性及び国民代表機関たる国会の国権の最高機関としての地位に鑑み、政府にあっては、憲法の解釈を変更しようとするときは、当該解釈の変更の案及び第四項における政府の憲法解釈の考え方に係る原則への適合性について、国会での…
答弁: 一から三までについて 政府としては、従来より、国会における附帯決議については、その趣旨を尊重している。 また、一般論として、憲法を始めとする法令の解釈は、衆議院議員島聡君提出政府の憲法解釈変更に関する質問に対する答弁書(…
質問: …る憲法違反の内容の憲法解釈変更の閣議決定は法的に無効等であると解するが、政府はどのように考えているか。 二 一般論として、憲法前文の「これは人類普遍の原理であり、この憲法は、かかる原理に基くものである。われらは、これに反…
答弁: 一及び五から七までについて お尋ねの「憲法違反の内容の憲法解釈変更の閣議決定」、「憲法第九条の解釈においては許されないとされている武力の行使を可能とする憲法規範の変更」を内容とする「閣議決定」、「現在の憲法第九条において…
質問: …断する理由について、具体的に示されたい。 三 国会が、審議の場において、政府に憲法解釈を質疑するのは、国民主権及び議院内閣制の下の国民代表機関たる国会による内閣に対する監督行為等であると解してよいか。内閣の見解を示された…
答弁: …ついて 一般論として、憲法を始めとする法令の解釈は、衆議院議員島聡君提出政府の憲法解釈変更に関する質問に対する答弁書(平成十六年六月十八日内閣衆質一五九第一一四号)一についてで述べたとおり、当該法令の規定の文言、趣旨等に…
質問: …民との協和による成果と、わが国全土にわたつて自由のもたらす恵沢を確保し、政府の行為によつて再び戦争の惨禍が起ることのないやうにすることを決意し、ここに主権が国民に存することを宣言し、この憲法を確定する。そもそも国政は、国…
答弁: …ところ、一般論として、憲法を始めとする法令の解釈は、衆議院議員島聡君提出政府の憲法解釈変更に関する質問に対する答弁書(平成十六年六月十八日内閣衆質一五九第一一四号)一についてで述べたとおり、当該法令の規定の文言、趣旨等に…
質問: …も、①の要件を欠いているので、憲法上認められないとの理解でよいか。 二 政府はこれまでも、集団的自衛権が違憲である論拠として、自衛のための三要件のうち、①の要件がそもそも無いことをあげてきた。例えば、二〇〇四年一月二十六…
答弁: 一及び二について 現時点で、憲法第九条に関する政府の解釈は、御指摘の秋山内閣法制局長官の答弁で述べられたものを含め、従来どおりである。 三について お尋ねについては、個別具体的な状況に応じて判断する必要があるため、一概に…
質問: …について質問する。 一 平成二十六年六月十八日現在の集団的自衛権に関する政府解釈について 1 現状の集団的自衛権に関する政府解釈は、昭和五十六年五月二十九日に、第九十四回国会衆議院稲葉誠一議員提出の質問主意書に対する答弁…
答弁: 一の1及び2について 現時点で、憲法第九条に関する政府の解釈は従来どおりである。 一の3及び4、二並びに三について 「安全保障の法的基盤の再構築に関する懇談会」が平成二十六年五月十五日に報告書を提出したことを受けて、国民…
質問: 報道によると、安倍内閣総理大臣は、「憲法解釈の変更を行う場合はですね、閣議決定を行い、そして国会で議論していただくことになります。」と述べたとされている。この発言に関して、以下質問する。 一 国民主権の下、憲法上内閣の首…
答弁: …いる。 一般論として、憲法を始めとする法令の解釈は、衆議院議員島聡君提出政府の憲法解釈変更に関する質問に対する答弁書(平成十六年六月十八日内閣衆質一五九第一一四号)一についてで述べたとおり、当該法令の規定の文言、趣旨等に…
質問: …局長官の答弁を求めていますが、最高の責任者は私です。私が責任者であって、政府の答弁に対しても私が責任を持って、その上において、私たちは選挙で国民から審判を受けるんですよ。審判を受けるのは、法制局長官ではないんです、私なん…
答弁: …二十六年二月十二日の衆議院予算委員会における安倍内閣総理大臣の答弁は、行政府としての憲法解釈については、これに最終的に責任を負う内閣を代表して、内閣総理大臣が責任を持って答弁している旨を説明したものであり、「選挙で多数を…
質問: 一 現時点における政府の憲法解釈とその変更について (一) 平成二十五年十一月二十五日参議院決算委員会において、憲法第九条と集団的自衛権の行使に関する政府の憲法解釈について、小松内閣法制局長官は「現時点で、集団的自衛権に…
答弁: …から(十四)まで並びに二の(二)について 現時点で、集団的自衛権に関する政府の憲法解釈は、衆議院議員島聡君提出政府の憲法解釈変更に関する質問に対する答弁書(平成十六年六月十八日内閣衆質一五九第一一四号。以下「答弁書」とい…
質問: …討について、以下質問する。 一 二〇〇七年、当時の安倍総理の諮問を受けた政府の「安全保障の法的基盤の再構築に関する懇談会」は、集団的自衛権の行使を容認する憲法解釈変更に関する報告書をまとめ、二〇〇八年に提出した。同報告書…
答弁: 一、二及び四について 現時点で、集団的自衛権に関する政府の憲法解釈は従来どおりである。 御指摘の「安全保障の法的基盤の再構築に関する懇談会」の報告書において述べられている見解に対しては、内閣法制局として意見を述べる立場に…
質問: …る懇談会」が、福田前総理の在任中に報告書を提出しているが、麻生総理大臣は政府としてどのようにこの報告書を取り扱っていくのか示されたい。 右質問する。…
答弁: …らず、実力をもって阻止することが正当化される権利と解されており、従来から政府は、その行使は憲法上許されないと解してきたところであり、現在でも、この立場は、変わっていない。 二について 「安全保障の法的基盤の再構築に関する…
質問: …自衛権であり、集団的自衛権の行使は憲法の容認する自衛権の限界を超えるとの政府見解が示され、その解釈が既に定着している現状にある。 そこで、改めて集団的自衛権についての政府の見解をただしておきたいので、以下質問する。 一 …
答弁: 一について 集団的自衛権に関する政府の憲法解釈の変更については、平成十六年二月二十七日の参議院本会議における山本香苗議員の質疑及び同年八月二日の衆議院本会議における志位和夫議員の質疑に対する小泉内閣総理大臣の答弁において…
質問: 政府の憲法の解釈変更について、以下質問する。 一 政府は、昭和六十年、「内閣総理大臣その他の国務大臣が国務大臣としての資格で、戦没者に対する追悼を目的として、靖国神社の本殿又は社頭に於いて一礼する方式で参拝することは、憲…
答弁: …ては全体の整合性を保つことにも留意して論理的に確定されるべきものであり、政府による憲法の解釈は、このような考え方に基づき、それぞれ論理的な追求の結果として示されてきたものであって、諸情勢の変化とそれから生ずる新たな要請を…
意味の近い過去の質問(ことばは一致しないもの・10件)
上の質問主意書と件名・質問本文の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から足しました。「政府 憲法解釈変更」をそのままは含まないので、論点がずれていることもあります。
「集団的自衛権行使容認の憲法解釈変更等に係る経緯に関する質問…」ほか4件に近い
「「集団的自衛権の憲法解釈変更」に関する質問主意書」ほか4件に近い
「集団的自衛権の行使に係る憲法解釈変更に関する質問主意書」ほか3件に近い
「憲法前文と武力の行使に係る憲法解釈に関する質問主意書」ほか2件に近い
「憲法前文の平和的生存権に係る文言の趣旨に関する質問主意書」ほか2件に近い
「参議院憲法審査会附帯決議と内閣による憲法解釈変更に関する質…」ほか1件に近い
「限定的な集団的自衛権行使を法理として認めた政府見解等に関す…」ほか1件に近い
「安倍内閣の集団的自衛権行使に係る新三要件の無限定ぶりに関す…」ほか1件に近い
「憲法解釈の変更を内閣総理大臣が主導することに関する質問主意書」ほか1件に近い
「限定的な集団的自衛権行使を法理として認めた政府見解等に関す…」ほか1件に近い
入れた語の言い換えでも探しています(AI)…
4. 質問主意書の型(空欄を人が埋める)
○○に関する質問主意書 提出者 (氏名) ○○に関する質問主意書 【前提の事実】 (出典と日付つきで、争いのない事実を書く。例: 「令和○年○月○日の○○省の発表によれば…」) 【過去の答弁】 (上の「1. 政府はこう答えている」から、引用する答弁書と日付を書く。例: 「令和○年○月○日受領の答弁書(内閣衆質○第○号)では…と答弁している」) 一 (過去の答弁で「お答えすることは困難」とされた点を、数字・期間・対象を限定して聞き直す) 二 (答弁が「検討してまいりたい」だった点は、検討の主体・期限・結論の公表方法を聞く) 三 (答弁が「承知していない」だった点は、把握する予定の有無と、把握しない理由を聞く) 右質問する。
これは型です。下の「5. 下書きを作る」では、この型に沿って AI が下書きを埋めます。国会法74条の質問主意書は議長の承認を経て内閣に転送され、原則7日以内に答弁書が閣議決定されます。
5. 下書きを作る(AI)
上の1〜3から、答弁の原文10段落と過去の質問4件を、番号つきの出典として AI(gemma4:12b-it-qat)に渡し、4 の型に沿った下書き(件名・前提の事実・過去の答弁の引用・問い)を作らせます。
作ったあと、サーバーで次を確かめます。「」で括った引用が渡した原文に一字一句含まれるか、出典番号が渡したものか、前提の事実の数字が引いた出典の原文にあるか。1つでも外れたら下書きは出しません。1回に30秒〜1分ほどかかります。下書きは保存しません。1時間に10回まで。