「政府 法令解釈」で書く前に
論点の語を入れると、過去の質問・政府の答弁・答えていない型を1画面に並べます。並べた原文をもとに、AIで質問主意書の下書きも作れます。下書きの引用は原文と一字一句照合し、合わないものは出しません。どの問いを出すかを決め、仕上げるのは人です。
過去の質問主意書
34件
1993年3月10日〜2026年3月17日
答弁書あり
34件
提出者 16人(多い順: 小西 洋之、浜田 聡、早稲田 ゆき)
答えていない型が出た答弁
23件
お答えすることは困難 17、趣旨が明らかではない 12、個別の事案 3、承知していない 2、仮定の質問 1、検討してまいりたい 1
1. 政府はこう答えている(語を含む答弁の段落・原文)
答弁書の段落のうち、検索語を含むものだけを新しい順に抜きました。要約していません。
検察官も一般職の国家公務員であるから、検察官の定年による退官(退職)について、検察庁法(昭和二十二年法律第六十一号)第二十二条において、一般職の国家公務員の定年による退職について定める国家公務員法(昭和二十二年法律第百二十号)第八十一条の二と異なる定めをしている事項以外については、一般職の国家公務員に適用される同法の規定が適用されると解釈することが可能であり、また、一般職の国家公務員の定年制度の導入等を内容とする国家公務員法の一部を改正する法律(昭和五十六年法律第七十七号)が制定された昭和五十六年当時、検察官については、国家公務員法第八十一条の三の規定は適用されないと理解していたものと認識しているが、そのように理解するに至った検討過程や理由等を記載した資料は現時点において見当たらないものの、政府としては、議論の積み重ねがあるか判断した上で、検察官についても、特定の職員に定年後も引き続きその職務を担当させることが公務遂行上必要な場合があると考えられることを踏まえて、一で御指摘の「法令解釈についての政府としての考え方(ルール)」にのっとり、検察官にも、一般職の国家公務員に適用される同条の規定が適用されると解釈を変更することが至当であるとの結論に達し、一で御指摘の解釈変更を行ったものである。
御指摘の「検察官にも勤務延長制度を適用できるという政府の法令解釈」は、御指摘の考え方に基づいて適正に行ったものである。
お尋ねの「自主法令解釈権」及び「制限」の意味するところが必ずしも明らかではないが、法第八条第一項の規定により、市町村長は、法第五条第一項の規定による予防接種であってA類疾病に係るものの対象者に対し、法第二条第四項に規定する定期の予防接種(以下「定期の予防接種」という。)であってA類疾病に係るものを受けることを勧奨するものとされており、政府としては、その具体的な運用については市町村長に一定の裁量があるものの、当該市町村長は法の趣旨を踏まえ勧奨を実施する必要があると考えている。
憲法を始めとする法令の解釈とは、法令の適用の前提として法令の意味内容を明らかにすることであり、法令解釈の変更とは、従前の法令解釈を変更することをいうが、憲法解釈の変更に当たっては、衆議院議員島聡君提出政府の憲法解釈変更に関する質問に対する答弁書(平成十六年六月十八日内閣衆質一五九第一一四号)一についてで述べたとおり、「憲法を始めとする法令の解釈は、当該法令の規定の文言、趣旨等に即しつつ、立案者の意図や立案の背景となる社会情勢等を考慮し、また、議論の積み重ねのあるものについては全体の整合性を保つことにも留意して論理的に確定されるべきものであり、政府による憲法の解釈は、このような考え方に基づき、それぞれ論理的な追求の結果として示されてきたものであって、諸情勢の変化とそれから生ずる新たな要請を考慮すべきことは当然であるとしても、なお、前記のような考え方を離れて政府が自由に憲法の解釈を変更することができるという性質のものではない」と考えており、この考え方は、憲法の下位規範である法令の解釈についても当てはまるものである。
2. 答えていない型が返った質問(23件)
「お答えすることは困難」「趣旨が明らかではない」などの定型句が答弁書にあるもの。語の一致で、答弁の評価ではありません。同じ聞き方をすると同じ型が返りやすい、という材料です。
質問: …の生活の安定を確保することにあると解されている。 基地従業員の給与は日本政府が国費により支払うものであり、その労務管理については日本政府が責任を負う立場にある。在日米軍の内部事務や手続を理由として賃金の支払いが後日にずれ…
答弁: …係る規定を変更することについて、全駐留軍労働組合と調整を図りながら、米国政府との協議を行っているところである。 二及び七の後段について 御指摘の「給与支払いが後日にずれ込む運用」、お尋ねの「どのような責任の下で賃金支払の…
質問: …禁止されている事前運動の違いについて、個別事案で差異があるとの前提の下、政府としての法令解釈の一般的な見解を以下のとおり質問する。 一 自身の選挙区内において、自身の公認を得ている政党以外の政党や政治団体、一般社団法人、…
答弁: 一から五までについて 個別の行為が公職選挙法(昭和二十五年法律第百号)第百二十九条の規定に違反するか否かについて、一概にお答えすることは困難であるが、同法に規定する選挙運動とは、一般的に、「特定の公職の選挙につき、特定の…
質問: …質問主意書」という。)に対する答弁書(内閣参質二一六第一五号)において、政府は、「公益通報者保護法第十一条第一項及び第二項の規定に基づき事業者がとるべき措置に関して、その適切かつ有効な実施を図るために必要な指針」(令和三…
答弁: …のの、個人の見解を述べたものであるほか、その他の御指摘の書籍については、政府として関与しているものではないため、これらの書籍における個別の記述に関するお尋ね及び当該書籍における個別の記述を前提とする政府による法令の解釈等…
質問: …ている」(平成三十一年二月十七日東京新聞記事)と報じられている。 その後政府は、令和二年十二月十八日に「令和二年の地方からの提案等に関する対応方針」(以下「令和二年閣議決定」という。)を閣議決定した。令和二年閣議決定は「…
答弁: …なかった。後段のお尋ねについては、特定の書籍における個別の記述に関して、政府としてお答えすることは差し控えたい。 四について お尋ねの趣旨が必ずしも明らかではないが、「令和二年の地方からの提案等に関する対応方針」(令和二…
質問: …理由について示されたい。答弁に際しては、岸田総理の見解を本人に確認の上、政府として逃げることなく答弁されたい。 二 前記一について、岸田総理は日本国憲法にどのような不都合があり、憲法改正を先送りのできない重要な課題である…
答弁: …が示していること」は、有識者のそれぞれの見識の下で表明されたものであり、政府として個々の意見についての評価を述べることは差し控えたい。 八について お尋ねの趣旨が必ずしも明らかではないが、御指摘の所信表明演説の発言の趣旨…
質問: …問の自由に対する侵害も生じていないものであると考えているのか。 二 歴代政府が答弁している「法令の解釈の考え方(ルール)」において、その「当該法令の規定の文言、趣旨、立案者の意図、立案の背景となる社会情勢、議論の積み重ね…
答弁: 一について 令和二年十月の日本学術会議法(昭和二十三年法律第百二十一号。以下「法」という。)第七条第二項による日本学術会議会員(以下「会員」という。)の任命については、任命権者である当時の内閣総理大臣が適切に判断して特別…
質問: …日の衆議院予算委員会において近藤内閣法制局長官から答弁のあったように歴代政府が答弁している法令解釈についての政府としての考え方(ルール)における「当該法令の規定の文言、趣旨、立案者の意図、立案の背景となる社会情勢、議論の…
答弁: …至った検討過程や理由等を記載した資料は現時点において見当たらないものの、政府としては、議論の積み重ねがあるか判断した上で、検察官についても、特定の職員に定年後も引き続きその職務を担当させることが公務遂行上必要な場合がある…
質問: 一 政府は、一般職の国家公務員の定年制度を創設した際の国会審議用に作成された「国家公務員法の一部を改正する法律案(定年制度)想定問答集」(昭和五十五年十月総理府人事局。以下「想定問答集」という。)に記載されている想定問答…
答弁: …て、明示的に答弁されていないことを説明したものであり、御指摘の「人事院の政府参考人」の答弁と矛盾するものではなく、「虚偽答弁」ではない。 四について 検察官も一般職の国家公務員であるから、一般職の国家公務員に適用される国…
質問: …想定問答集」という。)に記載の内容は、当該審議当時(昭和五十六年当時)の政府の統一見解であると理解してよいか。 二 想定問答集の「問四十六」において、国家公務員法第八十一条の二の「法律に別段の定めのある場合を除き」との規…
答弁: 一について お尋ねの「想定問答集」が「当該審議当時(昭和五十六年当時)の政府の統一見解」であるかについては、当該「想定問答集」全体について精査する必要があり、現時点においてお尋ねについてお答えすることは困難であるが、当該…
質問: …は、当該地方公務員は当該地方公共団体に勤務する義務を有しないと考えるが、政府の見解如何。 5 政府はことあるごとに「公務員に退職の自由はなく、退職には任命権者の行政処分を必要とする」との旨の立場で答弁しているが、これは昭…
答弁: … お尋ねについては、個々の学説を前提としたものであり、個々の学説について政府として見解を述べることは差し控えているところであるため、お答えすることは差し控えたい。また、政府としては、個別具体的な事件における裁判所の判断に…
3. 過去の質問主意書(34件・新しい順)
質問: …の生活の安定を確保することにあると解されている。 基地従業員の給与は日本政府が国費により支払うものであり、その労務管理については日本政府が責任を負う立場にある。在日米軍の内部事務や手続を理由として賃金の支払いが後日にずれ…
答弁: …係る規定を変更することについて、全駐留軍労働組合と調整を図りながら、米国政府との協議を行っているところである。 二及び七の後段について 御指摘の「給与支払いが後日にずれ込む運用」、お尋ねの「どのような責任の下で賃金支払の…
質問: …禁止されている事前運動の違いについて、個別事案で差異があるとの前提の下、政府としての法令解釈の一般的な見解を以下のとおり質問する。 一 自身の選挙区内において、自身の公認を得ている政党以外の政党や政治団体、一般社団法人、…
答弁: 一から五までについて 個別の行為が公職選挙法(昭和二十五年法律第百号)第百二十九条の規定に違反するか否かについて、一概にお答えすることは困難であるが、同法に規定する選挙運動とは、一般的に、「特定の公職の選挙につき、特定の…
質問: …質問主意書」という。)に対する答弁書(内閣参質二一六第一五号)において、政府は、「公益通報者保護法第十一条第一項及び第二項の規定に基づき事業者がとるべき措置に関して、その適切かつ有効な実施を図るために必要な指針」(令和三…
答弁: …のの、個人の見解を述べたものであるほか、その他の御指摘の書籍については、政府として関与しているものではないため、これらの書籍における個別の記述に関するお尋ね及び当該書籍における個別の記述を前提とする政府による法令の解釈等…
質問: …ている」(平成三十一年二月十七日東京新聞記事)と報じられている。 その後政府は、令和二年十二月十八日に「令和二年の地方からの提案等に関する対応方針」(以下「令和二年閣議決定」という。)を閣議決定した。令和二年閣議決定は「…
答弁: …なかった。後段のお尋ねについては、特定の書籍における個別の記述に関して、政府としてお答えすることは差し控えたい。 四について お尋ねの趣旨が必ずしも明らかではないが、「令和二年の地方からの提案等に関する対応方針」(令和二…
質問: …理由について示されたい。答弁に際しては、岸田総理の見解を本人に確認の上、政府として逃げることなく答弁されたい。 二 前記一について、岸田総理は日本国憲法にどのような不都合があり、憲法改正を先送りのできない重要な課題である…
答弁: …が示していること」は、有識者のそれぞれの見識の下で表明されたものであり、政府として個々の意見についての評価を述べることは差し控えたい。 八について お尋ねの趣旨が必ずしも明らかではないが、御指摘の所信表明演説の発言の趣旨…
質問: …問の自由に対する侵害も生じていないものであると考えているのか。 二 歴代政府が答弁している「法令の解釈の考え方(ルール)」において、その「当該法令の規定の文言、趣旨、立案者の意図、立案の背景となる社会情勢、議論の積み重ね…
答弁: 一について 令和二年十月の日本学術会議法(昭和二十三年法律第百二十一号。以下「法」という。)第七条第二項による日本学術会議会員(以下「会員」という。)の任命については、任命権者である当時の内閣総理大臣が適切に判断して特別…
質問: 歴代政府が答弁している「法令の解釈の考え方(ルール)」において、その「当該法令の規定の文言、趣旨、立案者の意図、立案の背景となる社会情勢、議論の積み重ねのあるものについては全体の整合性を保つことにも留意」等の条件などに照…
答弁: …も留意した上で、同法第七条第二項の文言も踏まえており、法令の解釈に関する政府の考え方にものっとったものであると考えている。…
質問: …向けて検討したい」との旨を述べている。 これについて以下質問する。 一 政府はこの間、「御指摘の法律案は、検察官は、検察庁法第二十二条及び国家公務員法(昭和二十二年法律第百二十号)第八十一条の二第一項の規定に基づき定年に…
答弁: …御指摘のとおり、国会等の場において様々な意見があったものと承知しており、政府としては、こうした意見があったことも踏まえながら、検察庁法の改正を含めた法案の提出に向けて改めて検討を行っているところである。…
質問: 一 政府が今国会に提出した国家公務員法等の一部を改正する法律案のうち検察庁法の一部改正部分(以下「検察庁法改正案」という。)について、昨年の段階で、内閣法制局の担当部長(第二部長)の審査が終了したのはいつか。また、その際…
答弁: …法案は、第二百一回国会で廃案となったところであり、今後の対応については、政府部内で検討を行ってまいりたい。…
質問: …日の衆議院予算委員会において近藤内閣法制局長官から答弁のあったように歴代政府が答弁している法令解釈についての政府としての考え方(ルール)における「当該法令の規定の文言、趣旨、立案者の意図、立案の背景となる社会情勢、議論の…
答弁: …至った検討過程や理由等を記載した資料は現時点において見当たらないものの、政府としては、議論の積み重ねがあるか判断した上で、検察官についても、特定の職員に定年後も引き続きその職務を担当させることが公務遂行上必要な場合がある…
質問: …除き」の規定の趣旨について法改正で当該規定が定められた昭和五十六年当時の政府の見解を示すとともに、当該趣旨において検察官への勤務延長制度の適用が合法であったか否か(法的に許容されていたか否か)についての現在の政府の見解を…
答弁: 一から四までについて お尋ねの「検察庁法の上に勤務延長の規定がないのは当たり前」の趣旨が必ずしも明らかでないが、一般職の国家公務員の定年制度の導入等を内容とする国家公務員法の一部を改正する法律(昭和五十六年法律第七十七号…
質問: 一 政府は、一般職の国家公務員の定年制度を創設した際の国会審議用に作成された「国家公務員法の一部を改正する法律案(定年制度)想定問答集」(昭和五十五年十月総理府人事局。以下「想定問答集」という。)に記載されている想定問答…
答弁: …て、明示的に答弁されていないことを説明したものであり、御指摘の「人事院の政府参考人」の答弁と矛盾するものではなく、「虚偽答弁」ではない。 四について 検察官も一般職の国家公務員であるから、一般職の国家公務員に適用される国…
質問: …ていても、それらの内容が国会答弁において明示的に述べられていない限りは、政府がこれらの二つの答えの内容と明確に矛盾することを法律の解釈として主張しても何ら問題はなく、故に検察官に勤務延長制度を適用しても違法ではないという…
答弁: …されていないことを説明したものであり、「明示的に述べられていない限りは、政府がこれらの二つの答えの内容と明確に矛盾することを法律の解釈として主張しても何ら問題はな」いということを主張するものでも、御指摘の「人事院の政府参…
質問: …想定問答集」という。)に記載の内容は、当該審議当時(昭和五十六年当時)の政府の統一見解であると理解してよいか。 二 想定問答集の「問四十六」において、国家公務員法第八十一条の二の「法律に別段の定めのある場合を除き」との規…
答弁: 一について お尋ねの「想定問答集」が「当該審議当時(昭和五十六年当時)の政府の統一見解」であるかについては、当該「想定問答集」全体について精査する必要があり、現時点においてお尋ねについてお答えすることは困難であるが、当該…
質問: …は、当該地方公務員は当該地方公共団体に勤務する義務を有しないと考えるが、政府の見解如何。 5 政府はことあるごとに「公務員に退職の自由はなく、退職には任命権者の行政処分を必要とする」との旨の立場で答弁しているが、これは昭…
答弁: … お尋ねについては、個々の学説を前提としたものであり、個々の学説について政府として見解を述べることは差し控えているところであるため、お答えすることは差し控えたい。また、政府としては、個別具体的な事件における裁判所の判断に…
質問: …負っている義務である「勧奨」の内容及び方法について、市町村長は独自の自主法令解釈権を持っていると考えてよいのか。 三 予防接種法第八条第一項に基づき市町村長が負っている義務である「勧奨」の内容及び方法について、制限はある…
答弁: …う。)であってA類疾病に係るものを受けることを勧奨するものとされており、政府としては、その具体的な運用については市町村長に一定の裁量があるものの、当該市町村長は法の趣旨を踏まえ勧奨を実施する必要があると考えている。 四に…
質問: …ついて 1 平成二十一年三月十三日の衆議院安全保障委員会において、�コ地政府参考人は、自衛隊法第八十二条に基づく海上警備行動の対象について、「保護の対象となる船舶につきまして、日本籍船、それから外国籍船でありましても日本…
答弁: …態が存立危機事態に該当するかについては、事態の個別具体的な状況に即して、政府が全ての情報を総合して客観的、合理的に判断することとなるため、一概にお答えすることは困難である。その上で、実際に我が国と密接な関係にある他国に対…
質問: 政府は、「参議院議員小西洋之君提出内閣法制局長官と法の支配に関する質問に対する答弁書」(内閣参質一八七第一〇五号)において、「国会での審議の場における国会議員による内閣に対する質問は、憲法が採用している議院内閣制の下での…
答弁: …る国会議員による質問は、憲法が採用している議院内閣制の下での国会による行政府に対する監督権能の表れであると認識しております」、「このような国会での審議の場における国会議員の発言に関して、声を荒げて発言するようなことと評価…
質問: 一 政府は従前より、法令解釈に関する考え方について、「憲法を始めとする法令の解釈は、当該法令の規定の文言、趣旨等に即しつつ、立案者の意図や立案の背景となる社会情勢等を考慮し、また、議論の積み重ねのあるものについては全体の…
答弁: 一について お尋ねの「議論の積み重ねのあるもの」とは、政府における議論や、国会における政府の答弁等を含む議論の積み重ねのあるものという意味である。 二について 御指摘の文言は、一についてで述べた議論の積み重ねのある場合の…
質問: …武力行使等との一体化にあたらないため、現行の憲法解釈上、可能であるのか。政府の見解如何。 二 アメリカ政府から招待を受けた場合、アメリカの軍事パレードに自衛隊が参加することを禁じる法令がないため、法令解釈上、自衛隊の参加…
答弁: 一から三までについて 御指摘の報道は承知しているが、お尋ねは仮定に基づくものであり、お答えすることは差し控えたい。…
質問: 憲法解釈の変更とは何か。一般に法令解釈の変更とは何かも含めて、具体的に示されたい。 右質問する。…
答弁: …を変更することをいうが、憲法解釈の変更に当たっては、衆議院議員島聡君提出政府の憲法解釈変更に関する質問に対する答弁書(平成十六年六月十八日内閣衆質一五九第一一四号)一についてで述べたとおり、「憲法を始めとする法令の解釈は…
質問: …性たるいわゆる立法事実の存在が立証され得ずに、その禁止規範の例外を認める法令解釈が許容された例について、内閣法制局の認識する具体例を網羅的に示されたい。 二 一般に、憲法第九条のような全面的な禁止規範のように見える法令と…
答弁: …臣に対し意見を述べること」等を所掌事務として内閣に置かれた機関として、行政府による行政権の行使について、憲法を始めとする法令の解釈の一貫性や論理的整合性を保つとともに、法律による行政を確保する観点から、内閣等に対し意見を…
質問: …経済人の打診が、沖縄県に集中している在日米軍の基地負担軽減を模索していた政府に、具体的に佐賀空港を選ぶきっかけになった可能性があると報じている。 右を踏まえ、以下質問する。 一 自衛隊のオスプレイ配備の目的の一つは、島嶼…
答弁: 一について 政府としては、我が国を取り巻く安全保障環境が一層厳しさを増していることを踏まえ、島嶼部に対する攻撃に対しては、侵攻阻止に必要な部隊を速やかに機動展開するなどして侵略を阻止・排除することとしているが、我が国の防…
質問: …昭和四十七年十月七日(「集団的自衛権と憲法との関係」(以下「昭和四十七年政府見解」という。)決裁日)以前に憲法第九条の解釈として、平成二十六年七月一日における閣議決定「国の存立を全うし、国民を守るための切れ目のない安全保…
答弁: …法第九条の下でも例外的に「武力の行使」が許容される場合があるという従来の政府見解における同条の解釈の基本的な論理を維持し、その枠内で、「武力の行使」が許容される場合として、我が国に対する武力攻撃が発生した場合のみがこれに…
質問: 一 政府においては、本年四月における安倍総理の訪米中に予定されているオバマ大統領との首脳会談及び上下両院合同会議での議会演説について、「強固な日米同盟を世界に示す上で大変有意義なもの」として国会答弁等をしているところであ…
答弁: …おいて示された憲法解釈は、昭和四十七年十月十四日に参議院決算委員会に対し政府が提出した資料「集団的自衛権と憲法との関係」に示されている従来の政府見解の基礎となっている基本論理を維持し、その考え方を前提とするもので、これと…
質問: …局長官の答弁を求めていますが、最高の責任者は私です。私が責任者であって、政府の答弁に対しても私が責任を持って、その上において、私たちは選挙で国民から審判を受けるんですよ。審判を受けるのは、法制局長官ではないんです、私なん…
答弁: …ては全体の整合性を保つことにも留意して論理的に確定されるべきものであり、政府による憲法の解釈は、このような考え方に基づき、それぞれ論理的な追求の結果として示されてきたものであって、諸情勢の変化とそれから生ずる新たな要請を…
質問: …していた場合はどうか。 さらに、それぞれに関し法令解釈及び運用について、政府の見解を明らかにされたい。 二 昨年十月、医療用医薬品製造販売業公正取引協議会の寺川祐一専務理事は、ディオバン問題における奨学寄附金の提供などを…
答弁: …業公正取引協議会(以下「協議会」という。)において判断されるものであり、政府としては、お答えを差し控えたい。 さらに、お尋ねの「データの不正操作等が立証されない場合でも、当該医薬品の製造販売事業者の社員が関与を隠していた…
質問: 一 現時点における政府の憲法解釈とその変更について (一) 平成二十五年十一月二十五日参議院決算委員会において、憲法第九条と集団的自衛権の行使に関する政府の憲法解釈について、小松内閣法制局長官は「現時点で、集団的自衛権に…
答弁: …から(十四)まで並びに二の(二)について 現時点で、集団的自衛権に関する政府の憲法解釈は、衆議院議員島聡君提出政府の憲法解釈変更に関する質問に対する答弁書(平成十六年六月十八日内閣衆質一五九第一一四号。以下「答弁書」とい…
質問: 政府は、一九六九年の桑原原爆訴訟を発端とし、本年五月二十八日の東京高裁判決までの原爆症認定却下処分取消訴訟において二勝二十六敗である。 このような状況を踏まえ、以下の質問をする。 1 原爆症認定却下が違法とされ続けている…
答弁: 1について 政府としては、御指摘の千九百六十三年の東京地方裁判所判決以降、被爆者の健康の保持及び増進並びに福祉を図るため、医療特別手当等の増額、健康管理手当の支給要件の撤廃など施策の拡充に取り組んできたところであるが、原…
質問: …べきものと考えるが如何か。 二 国民が考える「暫定」と「恒久」の意味と、政府の考える「暫定」と「恒久」の意味には温度差があるように見受けられるが、改めて「暫定」と「恒久」の定義を問う。 三 また、これまで、「暫定措置」の…
答弁: 一から四までについて 一般に、法律に規定された措置については、その具体的な期限が明示されているものや、具体的な期限は設けずに当分の間の措置として定められているものがあり、このような措置については暫定措置と称される場合が多…
質問: …た事例がある。この件について、昨年五月十日の厚生労働委員会において、水田政府参考人は「現在、事実関係を調査している」と述べたが、その後調査結果は公表されていない。 現時点で得られている事実関係の調査結果を説明されたい。 …
答弁: 一の1について 我が国の医療保険制度においては、基本的に、疾病、負傷等の発生を保険事故として保険給付を行うものであり、これらが発生する前の単なる予防については、保険給付の対象とならない。 一の2及び3について 我が国の医…
質問: …率化を図ることを関係法令や行政決定を活用し自発的に実行しようとする場合、政府として尊重し援助すると解してよいか、政府の見解を問う。 二 「三について」に対する再質問 答弁書「三について」における当該警察署長が「車庫証明手…
答弁: …率化を都道府県警察が推進することについては、国の関与が必要な場合を除き、政府としては、都道府県警察の自主性及び自立性に配慮することとしている。 二について �@に関しては、警察署長は、通常、自動車保管場所証明申請書の記載…
質問: …を踏まえ、内閣法制局の権限及び自衛権の解釈について、以下質問する。 一 政府の統一解釈・統一見解と内閣法制局の権限・役割について 1 政府の統一解釈・統一見解は、時の政府の解釈であり見解であるから、政権が変われば、以前の…
答弁: 一及び三について お尋ねの「政府の統一解釈・統一見解」とは、憲法を始めとする法令の解釈に関する政府の見解を指すものと考えられるところ、一般的に、憲法を始めとする法令の解釈は、当該法令の規定の文言、趣旨等に即しつつ、立案者…
質問: …審議機関における審議において、地方区(選挙区)選出議員定数規定に関し、行政府は、次のごとき見解を表明している。 (1) 昭和二十一年十二月十九日、衆議院本会議における国務大臣大村精一君の提案理由説明「その中一五〇人を地方…
答弁: …数になるように定数が定められたものと承知している。 第二点の二について 政府としては、裁判の内容について、その当否を論ずることは差し控えたい。 第三点の二について 御指摘のとおり、参議院(選挙区選出)議員は、憲法第四十三…
意味の近い過去の質問(ことばは一致しないもの・10件)
上の質問主意書と件名・質問本文の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から足しました。「政府 法令解釈」をそのままは含まないので、論点がずれていることもあります。
「検察官への勤務延長制度の適用の「解釈変更」が政府の法令解釈…」ほか5件に近い
「検察庁法上に勤務延長の規定がないから検察官に勤務延長が適用…」ほか4件に近い
「検察庁法上に勤務延長の規定がないから検察官に勤務延長が適用…」ほか4件に近い
「検察庁法改正案が東京高等検察庁検事長の勤務延長の解釈変更と…」ほか3件に近い
「検察庁法改正案が東京高等検察庁検事長の勤務延長の解釈変更と…」ほか2件に近い
「検察庁法改正案が東京高等検察庁検事長の勤務延長の解釈変更と…」ほか2件に近い
「検察庁法改正案が東京高等検察庁検事長の勤務延長の解釈変更と…」ほか1件に近い
「検察庁法改正案が東京高等検察庁検事長の勤務延長の解釈変更と…」ほか1件に近い
「岸田総理の日本学術会議会員の任命拒否に係る見解等に関する質…」ほか1件に近い
「岸田総理の日本学術会議会員の任命拒否に係る見解等に関する質…」ほか1件に近い
入れた語の言い換えでも探しています(AI)…
4. 質問主意書の型(空欄を人が埋める)
○○に関する質問主意書 提出者 (氏名) ○○に関する質問主意書 【前提の事実】 (出典と日付つきで、争いのない事実を書く。例: 「令和○年○月○日の○○省の発表によれば…」) 【過去の答弁】 (上の「1. 政府はこう答えている」から、引用する答弁書と日付を書く。例: 「令和○年○月○日受領の答弁書(内閣衆質○第○号)では…と答弁している」) 一 (過去の答弁で「お答えすることは困難」とされた点を、数字・期間・対象を限定して聞き直す) 二 (答弁が「検討してまいりたい」だった点は、検討の主体・期限・結論の公表方法を聞く) 三 (答弁が「承知していない」だった点は、把握する予定の有無と、把握しない理由を聞く) 右質問する。
これは型です。下の「5. 下書きを作る」では、この型に沿って AI が下書きを埋めます。国会法74条の質問主意書は議長の承認を経て内閣に転送され、原則7日以内に答弁書が閣議決定されます。
5. 下書きを作る(AI)
上の1〜3から、答弁の原文8段落と過去の質問4件を、番号つきの出典として AI(gemma4:12b-it-qat)に渡し、4 の型に沿った下書き(件名・前提の事実・過去の答弁の引用・問い)を作らせます。
作ったあと、サーバーで次を確かめます。「」で括った引用が渡した原文に一字一句含まれるか、出典番号が渡したものか、前提の事実の数字が引いた出典の原文にあるか。1つでも外れたら下書きは出しません。1回に30秒〜1分ほどかかります。下書きは保存しません。1時間に10回まで。