「日朝ストックホルム合意」で書く前に
論点の語を入れると、過去の質問・政府の答弁・答えていない型を1画面に並べます。並べた原文をもとに、AIで質問主意書の下書きも作れます。下書きの引用は原文と一字一句照合し、合わないものは出しません。どの問いを出すかを決め、仕上げるのは人です。
過去の質問主意書
28件
2016年1月4日〜2025年2月12日
答弁書あり
28件
提出者 2人(多い順: 有田 芳生、島田 洋一)
答えていない型が出た答弁
20件
趣旨が明らかではない 15、お答えすることは困難 13、仮定の質問 3、個別の事案 2、承知していない 1
1. 政府はこう答えている(語を含む答弁の段落・原文)
答弁書の段落のうち、検索語を含むものだけを新しい順に抜きました。要約していません。
平成二十九年九月二十一日(現地時間)にニューヨークで行われた日米首脳会談において、安倍内閣総理大臣がトランプ米国大統領に対し、同大統領の訪日時に拉致被害者の御家族と面会を行うよう要請した。これ以上の詳細については、相手国との関係もあり、お答えすることは差し控えたい。いずれにせよ、政府としては、御指摘のいわゆる「日朝ストックホルム合意」に基づき、日本人に関する全ての問題の解決に向け全力を尽くしている。
お尋ねの趣旨が必ずしも明らかではなく、お答えすることは困難であるが、いずれにせよ、政府としては、御指摘のいわゆる「日朝ストックホルム合意」に基づき、日本人に関する全ての問題の解決に向け全力を尽くしていく考えである。
お尋ねの趣旨が必ずしも明らかではなく、お答えすることは困難であるが、いずれにせよ、政府としては、御指摘のいわゆる「日朝ストックホルム合意」に基づき、拉致問題をはじめとする日本人に関する全ての問題の解決に向け全力を尽くしていく考えである。
御指摘のいわゆる「日朝ストックホルム合意」以降、北朝鮮の特別調査委員会による調査について、北朝鮮から調査結果の通報はなされていない。
また、お尋ねの「日朝ストックホルム合意にある「一九四五年前後に北朝鮮域内で死亡した日本人の遺骨及び墓地、残留日本人、いわゆる日本人配偶者、拉致被害者及び行方不明者」」については、御指摘のいわゆる「日朝ストックホルム合意」に記載されているとおりであり、これ以上の日朝間の協議の内容に関わる事柄について明らかにすることは、今後の対応に支障を来すおそれがあることから、お答えを差し控えたい。また、いわゆる国民の知る権利については、十分尊重されるべきものと認識している。
御指摘の菅内閣官房長官の発言における「拉致の疑いが排除されない行方不明の方々」は、平成二十六年五月の日朝政府間協議において、日本側は拉致被害者及び行方不明者を含む全ての日本人に関する調査を要請し、北朝鮮側は全ての日本人に関する調査を包括的かつ全面的に実施する意思を表明したことを念頭に置いたものである。これは、御指摘の「北朝鮮による拉致の可能性を排除できない者」と必ずしも一致するものではない。また、お尋ねの菅内閣官房長官の発言における「一九四五年前後に北朝鮮域内で死亡した日本人の遺骨及び墓地、残留日本人、いわゆる日本人配偶者、拉致被害者及び拉致の疑いが排除されない行方不明の方々」については、御指摘のいわゆる「日朝ストックホルム合意」に記載された内容を説明したものである。これ以上の詳細については、今後の対応に支障を来すおそれがあることから、お答えを差し控えたい。
政府として、御指摘のいわゆる「日朝ストックホルム合意」を破棄する考えはなく、同合意に基づき、日本人に関する全ての問題の解決を目指す考えである。
また、政府としては、御指摘の報道で示された北朝鮮側の主張は全く受け入れることができず、北朝鮮側に対して極めて遺憾である旨を伝え、厳重に抗議した。加えて、我が国として御指摘のいわゆる「日朝ストックホルム合意」を破棄する考えはないことを伝えるとともに北朝鮮が同合意に基づき一日も早く全ての拉致被害者を帰国させるべきことを強く要求した。
政府として、御指摘のいわゆる「日朝ストックホルム合意」を破棄する考えはなく、同合意に基づき、日本人に関する全ての問題の解決を目指す考えである。
お尋ねの「日朝ストックホルム合意への対応」及び「調査」の意味するところが必ずしも明らかではないため、一概にお答えすることは困難であるが、北朝鮮による拉致の可能性を排除できない者の家族に対して、必要に応じ、適宜適切に情報提供を行うとともに、適切な部署において面談を行っている。いずれにせよ、北朝鮮による拉致問題は我が国の主権及び国民の生命と安全に関わる重大な問題であり、政府の最重要課題の一つと位置付け、全ての拉致被害者の一刻も早い帰国の実現等に向けて取り組んでいるところである。
北朝鮮による核実験は、日朝平壌宣言に違反するものであり、また、御指摘のいわゆる「日朝ストックホルム合意」を含む北朝鮮との対話を通じた問題解決に向けた取組に資するものではないと考えざるを得ない。いずれにせよ、北朝鮮との関係に関する政府の方針は、同宣言に基づき、拉致、核、ミサイルといった諸懸案を包括的に解決し、国交正常化を実現していくというものである。
2. 答えていない型が返った質問(20件)
「お答えすることは困難」「趣旨が明らかではない」などの定型句が答弁書にあるもの。語の一致で、答弁の評価ではありません。同じ聞き方をすると同じ型が返りやすい、という材料です。
質問: いわゆる日朝ストックホルム合意において、北朝鮮側は、拉致被害者及び拉致の疑いが排除できない行方不明者(以下、「拉致被害者等」という)の調査を実施することを約束しています。拉致被害者等の家族・親族に対する情報提供について何…
答弁: 一及び六について 警察が捜査・調査している、北朝鮮による拉致の可能性を排除できない者の数は、令和七年一月一日現在で八百七十一名である。 都道府県警察においては、犯罪捜査規範(昭和三十二年国家公安委員会規則第二号)第十条の…
質問: 平成二十六年五月二十九日のいわゆる日朝ストックホルム合意において、日本政府は北朝鮮側に対し、解決すべき問題として残留日本人問題を取り上げています。残留日本人問題は、当事者の高齢化を考えると一刻の猶予もならず、未解決のまま…
答弁: 一について お尋ねについては、事実関係を直接確認する手段がないことから、お答えすることは困難である。 二について 先の質問主意書(平成三十年三月二十日提出質問第四六号)四でお尋ねの「平成二十六年五月のストックホルム合意に…
質問: 平成二十六年五月二十九日のいわゆる日朝ストックホルム合意に明記されている日本人配偶者問題は、拉致問題その他北朝鮮当局による人権侵害問題への対処に関する法律(平成十八年法律第九十六号)にも取り上げられている日本の重要な人権…
答弁: 一及び二について お尋ねの「いわゆる日本人妻」についての「認識」については、個別具体的な事案によって事情が必ずしも同一ではないことから、一概にお答えすることは困難であり、また、お尋ねの「在日朝鮮人等の帰還事業同様、北朝鮮…
質問: 平成二十六年五月二十九日のいわゆる日朝ストックホルム合意(以下「この合意」という)からすでに十年以上が経過しました。ところが目に見える成果は国民の前に示されていません。この合意に対する石破内閣の取組の姿勢などについて伺い…
答弁: 一について 御指摘の答弁書(平成二十九年一月三十一日内閣参質一九三第七号)において示した政府の見解に変更はない。 二について 政府としては、御指摘のいわゆる「ストックホルム合意」に基づき、日本人に関する全ての問題の解決に…
質問: …認を求める。 二 斎木昭隆元外務事務次官が、自身が外務次官として関わった日朝ストックホルム合意に関し、次のように述べた旨を令和四年九月十七日、朝日新聞が報じた。すなわち、「北朝鮮からは、拉致被害者の田中実さんや知人の金田…
答弁: 一について お尋ねについては、今後の日朝間の協議に支障を来すおそれがあることから、外務省としてお答えすることは差し控えたい。 二について いわゆる「ストックホルム合意」以降、北朝鮮の特別調査委員会による調査について、北朝…
質問: …公開理由を明らかにしてください。 三 一方、厚生労働省は、平成二十六年の日朝ストックホルム合意において、日本が解決すべき問題として明記されている「日本人遺骨・墓地問題」に関し、北朝鮮墓地関係資料綴(A道の部、B道の部、C…
答弁: 一について お尋ねの「死亡者の個人情報」の意味するところが必ずしも明らかではないが、行政機関の保有する情報の公開に関する法律(平成十一年法律第四十二号。以下「情報公開法」という。)第五条第一号に規定する「個人に関する情報…
質問: 平成二十六年五月二十九日のいわゆる日朝ストックホルム合意において、日本側から北朝鮮側に調査を要請した「いわゆる日本人配偶者」に関して質問いたします。 一 昭和四十六年八月二十六日付け外二第二四六号の二「在日朝鮮人の帰還問…
答弁: 一、三及び四について お尋ねについては、統計をとっておらず、お答えすることは困難である。 二について お尋ねについては、日朝両赤十字間の会談に関することであり、政府として網羅的に把握していないため、お答えすることは困難で…
質問: 平成二十六年五月二十九日の日朝ストックホルム合意から五年半ちかくが過ぎました。この合意に基づき、拉致問題をはじめとする日本人に関する全ての問題をどう解決するのか、政府の見解を伺います。 一 私が平成二十九年一月二十日付け…
答弁: 一について 御指摘の答弁書(平成二十九年一月三十一日内閣参質一九三第七号)において示された政府の見解に変更はない。 二から四までについて 御指摘の「公平な解決」の意味するところが必ずしも明らかではないが、政府としては、御…
質問: …致、核、ミサイル問題に関するこれまでの言動は、明らかに日朝平壌宣言並びに日朝ストックホルム合意に違反しているものと考えます。北朝鮮の言動に対する政府の認識と併せて、これら二つの合意を日本側から破棄するお考えはお持ちなのか…
答弁: 一について 御指摘の「米朝関係筋」の意味するところが明らかではなく、そのような出所不明の情報を前提としたお尋ねについて、政府としてお答えすることは差し控えたい。 二について 御指摘の「他国に依存する政府の姿勢は、主権国家…
質問: …族と面談(以下「この面談」とする)しました。この面談と平成二十六年五月の日朝ストックホルム合意等との整合性について質問いたします。 一 本年十月十二日、読売新聞は朝刊一面で、「トランプ氏 横田夫妻らと面会へ 来月来日時で…
答弁: …えすることは差し控えたい。いずれにせよ、政府としては、御指摘のいわゆる「日朝ストックホルム合意」に基づき、日本人に関する全ての問題の解決に向け全力を尽くしている。 二について お尋ねの「効果」及び「評価」については、一概…
3. 過去の質問主意書(28件・新しい順)
質問: いわゆる日朝ストックホルム合意において、北朝鮮側は、拉致被害者及び拉致の疑いが排除できない行方不明者(以下、「拉致被害者等」という)の調査を実施することを約束しています。拉致被害者等の家族・親族に対する情報提供について何…
答弁: 一及び六について 警察が捜査・調査している、北朝鮮による拉致の可能性を排除できない者の数は、令和七年一月一日現在で八百七十一名である。 都道府県警察においては、犯罪捜査規範(昭和三十二年国家公安委員会規則第二号)第十条の…
質問: 平成二十六年五月二十九日のいわゆる日朝ストックホルム合意において、日本政府は北朝鮮側に対し、解決すべき問題として残留日本人問題を取り上げています。残留日本人問題は、当事者の高齢化を考えると一刻の猶予もならず、未解決のまま…
答弁: 一について お尋ねについては、事実関係を直接確認する手段がないことから、お答えすることは困難である。 二について 先の質問主意書(平成三十年三月二十日提出質問第四六号)四でお尋ねの「平成二十六年五月のストックホルム合意に…
質問: 平成二十六年五月二十九日のいわゆる日朝ストックホルム合意に明記されている日本人配偶者問題は、拉致問題その他北朝鮮当局による人権侵害問題への対処に関する法律(平成十八年法律第九十六号)にも取り上げられている日本の重要な人権…
答弁: 一及び二について お尋ねの「いわゆる日本人妻」についての「認識」については、個別具体的な事案によって事情が必ずしも同一ではないことから、一概にお答えすることは困難であり、また、お尋ねの「在日朝鮮人等の帰還事業同様、北朝鮮…
質問: 平成二十六年五月二十九日のいわゆる日朝ストックホルム合意(以下「この合意」という)からすでに十年以上が経過しました。ところが目に見える成果は国民の前に示されていません。この合意に対する石破内閣の取組の姿勢などについて伺い…
答弁: 一について 御指摘の答弁書(平成二十九年一月三十一日内閣参質一九三第七号)において示した政府の見解に変更はない。 二について 政府としては、御指摘のいわゆる「ストックホルム合意」に基づき、日本人に関する全ての問題の解決に…
質問: …認を求める。 二 斎木昭隆元外務事務次官が、自身が外務次官として関わった日朝ストックホルム合意に関し、次のように述べた旨を令和四年九月十七日、朝日新聞が報じた。すなわち、「北朝鮮からは、拉致被害者の田中実さんや知人の金田…
答弁: 一について お尋ねについては、今後の日朝間の協議に支障を来すおそれがあることから、外務省としてお答えすることは差し控えたい。 二について いわゆる「ストックホルム合意」以降、北朝鮮の特別調査委員会による調査について、北朝…
質問: …公開理由を明らかにしてください。 三 一方、厚生労働省は、平成二十六年の日朝ストックホルム合意において、日本が解決すべき問題として明記されている「日本人遺骨・墓地問題」に関し、北朝鮮墓地関係資料綴(A道の部、B道の部、C…
答弁: 一について お尋ねの「死亡者の個人情報」の意味するところが必ずしも明らかではないが、行政機関の保有する情報の公開に関する法律(平成十一年法律第四十二号。以下「情報公開法」という。)第五条第一号に規定する「個人に関する情報…
質問: 平成二十六年五月二十九日のいわゆる日朝ストックホルム合意において、日本側から北朝鮮側に調査を要請した「いわゆる日本人配偶者」に関して質問いたします。 一 昭和四十六年八月二十六日付け外二第二四六号の二「在日朝鮮人の帰還問…
答弁: 一、三及び四について お尋ねについては、統計をとっておらず、お答えすることは困難である。 二について お尋ねについては、日朝両赤十字間の会談に関することであり、政府として網羅的に把握していないため、お答えすることは困難で…
質問: 平成二十六年五月二十九日の日朝ストックホルム合意から五年半ちかくが過ぎました。この合意に基づき、拉致問題をはじめとする日本人に関する全ての問題をどう解決するのか、政府の見解を伺います。 一 私が平成二十九年一月二十日付け…
答弁: 一について 御指摘の答弁書(平成二十九年一月三十一日内閣参質一九三第七号)において示された政府の見解に変更はない。 二から四までについて 御指摘の「公平な解決」の意味するところが必ずしも明らかではないが、政府としては、御…
質問: …致、核、ミサイル問題に関するこれまでの言動は、明らかに日朝平壌宣言並びに日朝ストックホルム合意に違反しているものと考えます。北朝鮮の言動に対する政府の認識と併せて、これら二つの合意を日本側から破棄するお考えはお持ちなのか…
答弁: 一について 御指摘の「米朝関係筋」の意味するところが明らかではなく、そのような出所不明の情報を前提としたお尋ねについて、政府としてお答えすることは差し控えたい。 二について 御指摘の「他国に依存する政府の姿勢は、主権国家…
質問: …族と面談(以下「この面談」とする)しました。この面談と平成二十六年五月の日朝ストックホルム合意等との整合性について質問いたします。 一 本年十月十二日、読売新聞は朝刊一面で、「トランプ氏 横田夫妻らと面会へ 来月来日時で…
答弁: …えすることは差し控えたい。いずれにせよ、政府としては、御指摘のいわゆる「日朝ストックホルム合意」に基づき、日本人に関する全ての問題の解決に向け全力を尽くしている。 二について お尋ねの「効果」及び「評価」については、一概…
質問: …お持ちですか。 三 政府は、私が平成二十八年九月二十六日付けで提出した「日朝ストックホルム合意の履行に関する質問主意書」(第百九十二回国会質問第一号)に対する答弁(内閣参質一九二第一号)の一及び二についてで、「北朝鮮との…
答弁: …えすることは困難であるが、いずれにせよ、政府としては、御指摘のいわゆる「日朝ストックホルム合意」に基づき、拉致問題をはじめとする日本人に関する全ての問題の解決に向け全力を尽くしていく考えである。…
質問: …の存在を調査する意向はありますか。 四 残留日本人問題の解決は、いわゆる日朝ストックホルム合意で確認された課題です。政府はこの人道問題を解決しなければならないとの認識はありますか。あるのならどのような対応を取るつもりです…
答弁: 一から三までについて お尋ねについては、今後の対応に支障を来すおそれがあることから、お答えは差し控えたい。 四について 政府としては、人道的観点からも、御指摘のいわゆる「ストックホルム合意」に基づき、残留日本人を含む日本…
質問: いわゆる日朝ストックホルム合意についての報道に関して質問します。 一 平成二十六年七月一日に北京で日朝局長級協議が行われました。それをうけて日本経済新聞が「北朝鮮、生存者リスト提示」「拉致被害者ら「二桁」政府、情報の分析…
答弁: 一及び二について 御指摘の報道にあるような事実はなく、この報道の内容を前提としたお尋ねにお答えすることは差し控えたい。…
質問: 「日朝ストックホルム合意の履行に関する質問に対する答弁書」(内閣参質一九二第一号)の一及び二についてには、「北朝鮮との関係に関する政府の方針は、日朝平壌宣言に基づき、拉致、核、ミサイルといった諸懸案を包括的に解決し、国交…
答弁: 一及び二について 政府としては、日朝平壌宣言において確認された事項が誠実に実施されることが重要であると考えている。これ以上の詳細については、今後の対応に支障を来すおそれがあることから、お答えを差し控えたい。…
質問: 政府は平成二十六年五月二十九日に発表した日朝政府間のいわゆるストックホルム合意を破棄することなく、拉致問題などを解決すると表明してきました。北朝鮮も特別調査委員会を解体したとしつつも、ストックホルム合意が無効だとは宣言し…
答弁: 一及び二について お尋ねの「有機的に関連づけている」の意味するところが必ずしも明らかではないが、いずれにせよ、北朝鮮との関係に関する政府の方針は、日朝平壌宣言に基づき、拉致、核、ミサイルといった諸懸案を包括的に解決し、国…
質問: 日朝ストックホルム合意で残留日本人問題の解決が課題となっています。その実態はどうなのか。以下、質問します。 一 政府はこれまでの日朝交渉のなかで北朝鮮側から残留日本人について報告を受けましたか。報告を受けたならその人数を…
答弁: 一について 御指摘のいわゆる「日朝ストックホルム合意」以降、北朝鮮の特別調査委員会による調査について、北朝鮮から調査結果の通報はなされていない。 二について 御指摘の「連絡」の態様は様々であり、お尋ねの「連絡のあった人数…
質問: 政府の「日朝ストックホルム合意と菅内閣官房長官記者会見に関する再質問に対する答弁書」(平成二十八年四月一日内閣参質一九〇第九一号。以下「この答弁書」とする)の内容について疑義がありますので質問いたします。 この答弁書(一…
答弁: 平成二十六年五月の日朝政府間協議において、日本側は先の答弁書(平成二十八年四月一日内閣参質一九〇第九一号。以下「前回答弁書」という。)一から三までについてで述べた「拉致被害者及び行方不明者を含む全ての日本人」に関する調査…
質問: 私が平成二十八年三月七日付けで提出した「日朝ストックホルム合意と菅内閣官房長官記者会見に関する質問主意書」(第百九十回国会質問第七四号、以下「この質問書」とする)に対する、政府の答弁書(内閣参質一九〇第七四号、以下「この…
答弁: …拉致の可能性を排除できない事案」に係る者のことである。 また、お尋ねの「日朝ストックホルム合意にある「一九四五年前後に北朝鮮域内で死亡した日本人の遺骨及び墓地、残留日本人、いわゆる日本人配偶者、拉致被害者及び行方不明者」…
質問: 平成二十六年五月二十九日の日朝ストックホルム合意に係る菅内閣官房長官記者会見(以下「本記者会見」とする)及び関連事項について質問します。 一 わたしが、平成二十八年一月二十日付けで提出した「日朝ストックホルム合意に関する…
答弁: …び拉致の疑いが排除されない行方不明の方々」については、御指摘のいわゆる「日朝ストックホルム合意」に記載された内容を説明したものである。これ以上の詳細については、今後の対応に支障を来すおそれがあることから、お答えを差し控え…
質問: …をお示し下さい。 二 政府は、この報道によって、二〇一四年五月のいわゆる日朝ストックホルム合意は破棄されたと認識していますか、破棄されていないという認識の場合もふくめて、その理由を具体的にお示し下さい。 三 政府は、北京…
答弁: …対して、御指摘の報道に関する通知はない。 政府として、御指摘のいわゆる「日朝ストックホルム合意」を破棄する考えはなく、同合意に基づき、日本人に関する全ての問題の解決を目指す考えである。 また、政府としては、御指摘の報道で…
質問: … 北朝鮮は二月十二日、日本が北朝鮮に対する独自措置を決めたことに反発し、日朝ストックホルム合意に基づく日本人に関する包括的な調査を全面的に中止し、「特別調査委員会」を解体すると宣言しました(以下「対抗措置」とする)。政府…
答弁: …独自の対北朝鮮措置を実施することとした。 政府として、御指摘のいわゆる「日朝ストックホルム合意」を破棄する考えはなく、同合意に基づき、日本人に関する全ての問題の解決を目指す考えである。 これ以上の詳細については、今後の対…
質問: 日朝ストックホルム合意に明記された拉致被害者及び行方不明者(特定失踪者)の家族に対し、拉致問題の解決に向けた取り組み等について、政府は公平に情報提供すべきとの観点から質問いたします。 一 政府は、拉致問題対策本部事務局を…
答弁: …うとともに、適切な部署において面談を行っている。 五について お尋ねの「日朝ストックホルム合意への対応」及び「調査」の意味するところが必ずしも明らかではないため、一概にお答えすることは困難であるが、北朝鮮による拉致の可能…
質問: 平成二十八年一月二十九日付、日朝ストックホルム合意に明記された人権人道課題などに関する質問主意書に対する答弁書(内閣参質一九〇第一九号。以下「答弁書第一九号」とする)に関し、再質問いたします。 一 答弁書第一九号三につい…
答弁: 一について お尋ねについては、内閣官房報償費の性格上、お答えを差し控えたい。 二について 御指摘の「「1945年前後に北朝鮮域内で死亡した日本人の遺骨及び墓地、残留日本人、いわゆる日本人配偶者、拉致被害者及び行方不明者」…
質問: 平成二十八年一月二十九日付、日朝ストックホルム合意文書に関する質問主意書に対する答弁書(内閣参質一九〇第二〇号。以下「答弁書第二〇号」とする)に関し、再質問します。 一 答弁書第二〇号一についてには、「いずれにせよ、北朝…
答弁: 一について お尋ねについては、仮定の質問であり、お答えすることは差し控えたい。いずれにせよ、北朝鮮との関係に関する政府の方針は、日朝平壌宣言に基づき、拉致、核、ミサイルといった諸懸案を包括的に解決し、国交正常化を実現して…
質問: …ります。北朝鮮が平成二十八年一月六日に実施した核実験は、日朝平壌宣言にも日朝ストックホルム合意にも違反していると政府はお考えですか。違反しているとお考えなら、日本は北朝鮮との国交正常化の実現を求めないと理解してよろしいで…
答弁: …よる核実験は、日朝平壌宣言に違反するものであり、また、御指摘のいわゆる「日朝ストックホルム合意」を含む北朝鮮との対話を通じた問題解決に向けた取組に資するものではないと考えざるを得ない。いずれにせよ、北朝鮮との関係に関する…
質問: 平成二十六年五月二十九日の日朝ストックホルム合意において明記された、「1945年前後に北朝鮮域内で死亡した日本人の遺骨及び墓地、残留日本人、いわゆる日本人配偶者、拉致被害者及び行方不明者」に関する課題(以下「人権人道課題…
答弁: 一について お尋ねの「北朝鮮当局によって拉致された被害者等の支援に関する法律(平成十四年法律第百四十三号)第二条第一項第四号に定義された被害者の家族に対して政府から支出された費用」の範囲が必ずしも明らかではないが、北朝鮮…
質問: 日朝ストックホルム合意は「1945年前後に北朝鮮域内で死亡した日本人の遺骨及び墓地」を解決すべき課題のひとつとして取り上げています。この問題で質問します。 一 政府は平壌郊外にある龍山墓地が二度にわたって移転した経緯をど…
答弁: 一及び三について お尋ねについては、政府として様々な情報に接しているが、直接確認する手段がないことから、お答えすることは困難である。 二について 御指摘の「墓地の移転」の具体的に意味するところが必ずしも明らかではないが、…
質問: 二〇一四年五月二十九日に日本と北朝鮮との間で確認されたストックホルム合意に関して質問します。 一 政府はストックホルム合意をこれからも日朝交渉の方針として維持していきますか。政府の認識をお示し下さい。 二 政府は二〇一四…
答弁: 一について お尋ねの「日朝交渉の方針として維持」の具体的に意味するところが必ずしも明らかではないが、政府としては、御指摘のいわゆる「ストックホルム合意」に基づき、日本人に関する全ての問題の解決を目指す考えである。 二につ…
意味の近い過去の質問(ことばは一致しないもの・10件)
上の質問主意書と件名・質問本文の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から足しました。「日朝ストックホルム合意」をそのままは含まないので、論点がずれていることもあります。
「北朝鮮における残留日本人問題と国民の知る権利に関する質問主…」ほか4件に近い
「ストックホルム合意と拉致問題に関する質問主意書」ほか3件に近い
「日朝ストックホルム合意に関する質問主意書」ほか3件に近い
「日朝ストックホルム合意と菅内閣官房長官記者会見に関する再質…」ほか2件に近い
「北朝鮮に残留する日本人に関する質問主意書」ほか2件に近い
「ストックホルム合意と拉致問題に関する質問主意書」ほか2件に近い
「日朝ストックホルム合意の履行に関する質問主意書」ほか2件に近い
「日朝ストックホルム合意と菅内閣官房長官記者会見に関する質問…」ほか2件に近い
「北朝鮮に残留する日本人に関する質問主意書」ほか2件に近い
「北朝鮮における残留日本人問題と国民の知る権利に関する質問主…」ほか2件に近い
入れた語の言い換えでも探しています(AI)…
4. 質問主意書の型(空欄を人が埋める)
○○に関する質問主意書 提出者 (氏名) ○○に関する質問主意書 【前提の事実】 (出典と日付つきで、争いのない事実を書く。例: 「令和○年○月○日の○○省の発表によれば…」) 【過去の答弁】 (上の「1. 政府はこう答えている」から、引用する答弁書と日付を書く。例: 「令和○年○月○日受領の答弁書(内閣衆質○第○号)では…と答弁している」) 一 (過去の答弁で「お答えすることは困難」とされた点を、数字・期間・対象を限定して聞き直す) 二 (答弁が「検討してまいりたい」だった点は、検討の主体・期限・結論の公表方法を聞く) 三 (答弁が「承知していない」だった点は、把握する予定の有無と、把握しない理由を聞く) 右質問する。
これは型です。下の「5. 下書きを作る」では、この型に沿って AI が下書きを埋めます。国会法74条の質問主意書は議長の承認を経て内閣に転送され、原則7日以内に答弁書が閣議決定されます。
5. 下書きを作る(AI)
上の1〜3から、答弁の原文10段落と過去の質問4件を、番号つきの出典として AI(gemma4:12b-it-qat)に渡し、4 の型に沿った下書き(件名・前提の事実・過去の答弁の引用・問い)を作らせます。
作ったあと、サーバーで次を確かめます。「」で括った引用が渡した原文に一字一句含まれるか、出典番号が渡したものか、前提の事実の数字が引いた出典の原文にあるか。1つでも外れたら下書きは出しません。1回に30秒〜1分ほどかかります。下書きは保存しません。1時間に10回まで。