「日EU EPA」で書く前に
論点の語を入れると、過去の質問・政府の答弁・答えていない型を1画面に並べます。並べた原文をもとに、AIで質問主意書の下書きも作れます。下書きの引用は原文と一字一句照合し、合わないものは出しません。どの問いを出すかを決め、仕上げるのは人です。
過去の質問主意書
9件
2008年9月25日〜2021年6月9日
答弁書あり
9件
提出者 7人(多い順: 牧山 ひろえ、石垣 のりこ、大西 健介)
答えていない型が出た答弁
6件
お答えすることは困難 6、趣旨が明らかではない 2、個別の事案 2
1. 政府はこう答えている(語を含む答弁の段落・原文)
答弁書の段落のうち、検索語を含むものだけを新しい順に抜きました。要約していません。
農林水産省が平成二十九年十二月に公表した「農林水産物の生産額への影響について(日EU・EPA)」においては、経済上の連携に関する日本国と欧州連合との間の協定(以下「本協定」という。)の交渉において獲得した関税撤廃の例外、国家貿易の維持、長期の関税削減期間等の措置や、「総合的なTPP等関連政策大綱」(平成二十九年十一月二十四日TPP等総合対策本部決定。以下「大綱」という。)に基づく国内対策を踏まえ、国産乳製品への影響試算を行った。その結果、約百三十四億円から約二百三億円の生産額の減少が見込まれるものの、国内対策により、生産や農家所得が確保され、国内生産量は維持されると見込んでいる。
農林水産省が平成二十九年十二月に公表した「農林水産物の生産額への影響について(日EU・EPA)」においては、本協定の交渉において獲得した主要な林産物についての一定の関税撤廃期間の措置や、大綱に基づく林業・木材産業の生産コスト低減等の国内対策を踏まえ、国産の構造用集成材等への影響試算を行った。その結果、約百八十六億円から約三百七十一億円の生産額の減少が見込まれるものの、国内対策により、生産性の向上等が図られ、国内生産量は維持されると見込んでいる。
英国の欧州連合(以下「EU」という。)からの離脱の影響を含んだ経済上の連携に関する日本国と欧州連合との間の協定(以下「日EU・EPA」という。)の経済効果については、英国とEUとの間の離脱交渉の結果として、将来いかなる関係が両者間に構築されるか予断できないことから、当該影響を現時点で客観的に予測する形で経済効果の分析を改めて行うことは困難である。このため、それを踏まえた経済対策や企業支援を検討することは困難である。
お尋ねの日EU・EPAの発効によるEU企業と日本企業それぞれの関税負担の減少額については、平成三十年二月に公表した「日EU・EPA等に係る関税収入減少額及び関税支払減少額の試算について」において、輸出入の実績が将来にわたって一定等の仮定の下、機械的に試算を行った結果、我が国の関税収入減少額は、初年度で七百五十億円、日EU・EPAによる関税率の引下げ等が全て終了する最終年度で千三百二十億円となる一方、我が国からEUへの関税支払減少額は、初年で千四百七十三億円、最終年で二千八百八億円となっている。
お尋ねの我が国の鉄道の安全・安心の確保について、日EU・EPAは、我が国国内において鉄道輸送の安全を確保するために必要な基準を何ら変更するものではない。
お尋ねの「当該企業等」の意味するところが明らかではなく、お答えすることは困難である。なお、政府としては、日EU・EPAにより国際競争入札の実施が義務付けられることとなる調達機関が、鉄道の運送における運転上の安全に関連する物品及びサービスの調達契約に係る国際競争入札の実施に必要な事項を定めるに際し、支援を行っているところである。
御指摘の「米国抜きでのTPP協定発効」の意味するところが必ずしも明らかではないことから、お尋ねについてお答えすることは困難であるが、数年間の交渉を経て環太平洋パートナーシップ協定(以下「TPP協定」という。)に結実したルールは、TPP協定にとどまらず、我が国と欧州連合(以下「EU」という。)との経済連携協定(以下「日EU・EPA」という。)、東アジア地域包括的経済連携(以下「RCEP」という。)等の通商交渉におけるモデルとなり、二十一世紀の世界のスタンダードになっていくことが期待される。我が国としては、この成果を基礎として、世界に自由で公正な経済圏を広げていくことを目指している。普遍的価値を共有する国々とこうした新たなルールを作っていくことは、経済のみならず、地域の平和と安定にも大きく寄与する。今後、米国に対してもこのような考え方を伝え、TPP協定が持つ安全保障を含む戦略的、経済的意義について、腰を据えて理解を求めていきたい。また、TPP協定の発効に向けた取組について、引き続き各国と緊密に連携しつつ、主導的役割を果たしていきたい。
日EU・EPAについては、可能な限り早期の大枠合意を目指し、様々なレベルで精力的に交渉を行っているところであるが、次回交渉会合の場所及び日程については、我が国とEUとの間で現在調整中である。
日EU・EPAについては、現在交渉中であることから、交渉に係る個別具体的な内容をお答えすることは差し控えたいが、現在、我が国とEUとの間で、物品貿易、サービス貿易、投資、知的財産、政府調達等の分野について、交渉が進められているところである。
日EU・EPAについては、現在交渉中であり、その内容が確定していないことから、特定の地方又は産業への影響について、現時点で具体的にお示しすることは困難である。
我が国とEUとの経済連携協定(以下「日EU・EPA」という。)については、現在交渉中であることから、交渉に係る個別具体的な内容をお答えすることは差し控えたいが、現在、我が国とEUとの間で、物品貿易、サービス貿易、投資、知的財産、政府調達等の分野について、交渉が進められているところである。
日EU・EPAについては、現在交渉中であり、その内容が確定していないことから、日本の産業及び社会への影響について、現時点で具体的にお示しすることは困難である。
2. 答えていない型が返った質問(6件)
「お答えすることは困難」「趣旨が明らかではない」などの定型句が答弁書にあるもの。語の一致で、答弁の評価ではありません。同じ聞き方をすると同じ型が返りやすい、という材料です。
質問: …的表示として保護されている実態にはない。」とあるが、平成三十年二月一日に日EU・EPA(経済連携協定)が発効したため、現在GI登録されている「八丁味噌」が欧州においては地理的表示として保護されている。つまり、二社の「八丁…
答弁: 一について 先の答弁書(平成三十年三月十六日内閣衆質一九六第一二三号。以下「前回答弁書」という。)一についてで述べた方法のうち、特定農林水産物等の名称の保護に関する法律(平成二十六年法律第八十四号。以下「法」という。)第…
質問: …の国益に適ったものであるのか、という観点は厳しく問われなければならない。日EU経済連携協定(日EU・EPA)についてもその点は同様であり、我が国の国益が守られているか検証する観点から、以下質問する。 一 政府は、日EU・…
答弁: …脱の影響を含んだ経済上の連携に関する日本国と欧州連合との間の協定(以下「日EU・EPA」という。)の経済効果については、英国とEUとの間の離脱交渉の結果として、将来いかなる関係が両者間に構築されるか予断できないことから、…
質問: …総額の約十二%を占める我が国にとっての主要貿易・投資相手である。従って、日EU経済連携協定(日EU・EPA。以下「本協定」という。)は、日EU関係に重要な影響を与えるものとなる。 本協定について、継続協議事項や見直し規定…
答弁: 一について 御指摘の経済上の連携に関する日本国と欧州連合との間の協定(以下「本協定」という。)第二・八条3及び4の規定は、一定の条件の下で特定の品目に分類される締約国の原産品の取扱いについて見直しを行うことを日本国と欧州…
質問: …に要した経費の総額と内訳についてできるだけ詳細に明らかにされたい。 二 日EU経済連携協定について 1 我が国は、日EU経済連携協定の昨年内の大枠合意を目指していたが、交渉は越年となった。次回の交渉会合は、どこで、いつ頃…
答弁: …まらず、我が国と欧州連合(以下「EU」という。)との経済連携協定(以下「日EU・EPA」という。)、東アジア地域包括的経済連携(以下「RCEP」という。)等の通商交渉におけるモデルとなり、二十一世紀の世界のスタンダードに…
質問: 一 日EU経済連携協定の内容および交渉進捗状況について 環太平洋パートナーシップ(TPP)協定は署名後もアメリカ大統領選の影響を受けて、日本とニュージーランドを除いては各国で議会承認が進まず、アメリカの次期政権の通商政策…
答弁: …ている。 一の2、3及び5について 我が国とEUとの経済連携協定(以下「日EU・EPA」という。)については、現在交渉中であることから、交渉に係る個別具体的な内容をお答えすることは差し控えたいが、現在、我が国とEUとの間…
質問: …ての基本方針(以下「基本方針」という。)」は、日本の経済連携協定(以下「EPA」という。)戦略における方針を六つの項目と別添により示したものである。しかし、基本方針は一般的、抽象的な方針を示すにとどまるものであり、具体的…
答弁: …本方針二〇〇八にのっとり、将来の課題として検討を進めていく。また、日米、日EUの経済関係の更なる発展を促すような基盤を整えていく方策は何かについて、民間で行われている議論を踏まえつつ、引き続き真剣に検討を進め、可能なもの…
3. 過去の質問主意書(9件・新しい順)
質問: 安倍政権、それに続く菅政権では、TPP11協定、日EU・EPA、日米貿易協定、日英EPA、RCEP等を推進・締結し、二国間・複数国間での経済連携協定の拡大路線が継続されている。それに伴い、輸入農産品の関税の引下げ等が行わ…
答弁: 一について 前段のお尋ねについては、農林水産物の生産額及び生産量への影響を試算する場合には、現実に起こり得る影響を試算すべきものと考えており、各経済連携協定等自体の発効による効果だけでなく、国内対策の効果も併せて考えるこ…
質問: …的表示として保護されている実態にはない。」とあるが、平成三十年二月一日に日EU・EPA(経済連携協定)が発効したため、現在GI登録されている「八丁味噌」が欧州においては地理的表示として保護されている。つまり、二社の「八丁…
答弁: 一について 先の答弁書(平成三十年三月十六日内閣衆質一九六第一二三号。以下「前回答弁書」という。)一についてで述べた方法のうち、特定農林水産物等の名称の保護に関する法律(平成二十六年法律第八十四号。以下「法」という。)第…
質問: 一 日EU経済連携協定(日EU・EPA)によりEU産ソフト系チーズの関税割当枠が拡大し、環太平洋パートナーシップに関する包括的及び先進的な協定(TPP11)によりオーストラリア産チーズやニュージーランド産チーズの関税削減…
答弁: …産省が平成二十九年十二月に公表した「農林水産物の生産額への影響について(日EU・EPA)」においては、経済上の連携に関する日本国と欧州連合との間の協定(以下「本協定」という。)の交渉において獲得した関税撤廃の例外、国家貿…
質問: …の国益に適ったものであるのか、という観点は厳しく問われなければならない。日EU経済連携協定(日EU・EPA)についてもその点は同様であり、我が国の国益が守られているか検証する観点から、以下質問する。 一 政府は、日EU・…
答弁: …脱の影響を含んだ経済上の連携に関する日本国と欧州連合との間の協定(以下「日EU・EPA」という。)の経済効果については、英国とEUとの間の離脱交渉の結果として、将来いかなる関係が両者間に構築されるか予断できないことから、…
質問: …総額の約十二%を占める我が国にとっての主要貿易・投資相手である。従って、日EU経済連携協定(日EU・EPA。以下「本協定」という。)は、日EU関係に重要な影響を与えるものとなる。 本協定について、継続協議事項や見直し規定…
答弁: 一について 御指摘の経済上の連携に関する日本国と欧州連合との間の協定(以下「本協定」という。)第二・八条3及び4の規定は、一定の条件の下で特定の品目に分類される締約国の原産品の取扱いについて見直しを行うことを日本国と欧州…
質問: …に要した経費の総額と内訳についてできるだけ詳細に明らかにされたい。 二 日EU経済連携協定について 1 我が国は、日EU経済連携協定の昨年内の大枠合意を目指していたが、交渉は越年となった。次回の交渉会合は、どこで、いつ頃…
答弁: …まらず、我が国と欧州連合(以下「EU」という。)との経済連携協定(以下「日EU・EPA」という。)、東アジア地域包括的経済連携(以下「RCEP」という。)等の通商交渉におけるモデルとなり、二十一世紀の世界のスタンダードに…
質問: 一 日EU経済連携協定の内容および交渉進捗状況について 環太平洋パートナーシップ(TPP)協定は署名後もアメリカ大統領選の影響を受けて、日本とニュージーランドを除いては各国で議会承認が進まず、アメリカの次期政権の通商政策…
答弁: …ている。 一の2、3及び5について 我が国とEUとの経済連携協定(以下「日EU・EPA」という。)については、現在交渉中であることから、交渉に係る個別具体的な内容をお答えすることは差し控えたいが、現在、我が国とEUとの間…
質問: …え、以下のとおり質問する。 一 他国との経済連携協定の促進について 1 EPA、FTA等外国との経済連携は、輸出入時の関税だけでなく、労働基準や投資、知的財産に関するルール等、企業活動や投資に関する共通のルールづくりの場…
答弁: …で新たなルールを構築するものである。 今後も、御指摘の点も踏まえながら、日EU経済連携協定、東アジア地域包括的経済連携、日中韓自由貿易協定等の経済連携に関する交渉において、国益にかなう最善の道を追求してまいりたい。 二に…
質問: …ての基本方針(以下「基本方針」という。)」は、日本の経済連携協定(以下「EPA」という。)戦略における方針を六つの項目と別添により示したものである。しかし、基本方針は一般的、抽象的な方針を示すにとどまるものであり、具体的…
答弁: …本方針二〇〇八にのっとり、将来の課題として検討を進めていく。また、日米、日EUの経済関係の更なる発展を促すような基盤を整えていく方策は何かについて、民間で行われている議論を踏まえつつ、引き続き真剣に検討を進め、可能なもの…
意味の近い過去の質問(ことばは一致しないもの・10件)
上の質問主意書と件名・質問本文の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から足しました。「日EU EPA」をそのままは含まないので、論点がずれていることもあります。
「今後の経済連携協定の推進についての基本方針に関する質問主意書」ほか2件に近い
「今後の経済連携協定の推進についての基本方針に関する質問主意書」ほか2件に近い
「日EU・EPAにおける継続協議事項や見直し規定に関する質問…」ほか2件に近い
「我が国製造業の事業環境改善に資する税制・経済連携に関する質…」ほか2件に近い
「日EU経済連携協定およびRCEPに関する質問主意書」ほか2件に近い
「今後の経済連携協定の推進についての基本方針に関する質問主意書」ほか1件に近い
「日EU・EPAにおける継続協議事項や見直し規定に関する質問…」ほか1件に近い
「日EU・EPAが日本の農林水産分野に与える影響に関する質問…」ほか1件に近い
「我が国製造業の事業環境改善に資する税制・経済連携に関する質…」に近い
「「八丁味噌」の地理的表示保護制度への登録に関する質問主意書」に近い
入れた語の言い換えでも探しています(AI)…
4. 質問主意書の型(空欄を人が埋める)
○○に関する質問主意書 提出者 (氏名) ○○に関する質問主意書 【前提の事実】 (出典と日付つきで、争いのない事実を書く。例: 「令和○年○月○日の○○省の発表によれば…」) 【過去の答弁】 (上の「1. 政府はこう答えている」から、引用する答弁書と日付を書く。例: 「令和○年○月○日受領の答弁書(内閣衆質○第○号)では…と答弁している」) 一 (過去の答弁で「お答えすることは困難」とされた点を、数字・期間・対象を限定して聞き直す) 二 (答弁が「検討してまいりたい」だった点は、検討の主体・期限・結論の公表方法を聞く) 三 (答弁が「承知していない」だった点は、把握する予定の有無と、把握しない理由を聞く) 右質問する。
これは型です。下の「5. 下書きを作る」では、この型に沿って AI が下書きを埋めます。国会法74条の質問主意書は議長の承認を経て内閣に転送され、原則7日以内に答弁書が閣議決定されます。
5. 下書きを作る(AI)
上の1〜3から、答弁の原文10段落と過去の質問4件を、番号つきの出典として AI(gemma4:12b-it-qat)に渡し、4 の型に沿った下書き(件名・前提の事実・過去の答弁の引用・問い)を作らせます。
作ったあと、サーバーで次を確かめます。「」で括った引用が渡した原文に一字一句含まれるか、出典番号が渡したものか、前提の事実の数字が引いた出典の原文にあるか。1つでも外れたら下書きは出しません。1回に30秒〜1分ほどかかります。下書きは保存しません。1時間に10回まで。