「派遣労働者 待遇」で書く前に
論点の語を入れると、過去の質問・政府の答弁・答えていない型を1画面に並べます。並べた原文をもとに、AIで質問主意書の下書きも作れます。下書きの引用は原文と一字一句照合し、合わないものは出しません。どの問いを出すかを決め、仕上げるのは人です。
過去の質問主意書
24件
1999年8月13日〜2026年7月17日
答弁書あり
24件
提出者 18人(多い順: 牧山 ひろえ、石上 俊雄、山井 和則)
答えていない型が出た答弁
18件
お答えすることは困難 15、趣旨が明らかではない 12、承知していない 7、個別の事案 5、検討してまいりたい 4
1. 政府はこう答えている(語を含む答弁の段落・原文)
答弁書の段落のうち、検索語を含むものだけを新しい順に抜きました。要約していません。
お尋ねについては、例えば、独立行政法人労働政策研究・研修機構が平成二十九年に実施した「企業における福利厚生施策の実態に関する調査」によれば、「福利厚生制度・施策」のうち「食堂」を導入している割合は、「従業員」が三百人以上の企業が四十八・一パーセントであるのに対し、三十人未満の企業では十六・五パーセントと、「製造業」が四十七・八パーセントであるのに対し、「建設業」では六・五パーセントとなっており、また、「食堂」がある企業において「非正規従業員」にも「適用」している割合は八十一・一パーセントとなっていること等について承知している。また、お尋ねの「支援策」については、二についてで述べたとおり、例えば、食事の現物支給に係る所得税の仕組みについては、「社員食堂」の設置にかかわらず利用し得るものとしているほか、短時間・有期雇用労働者及び派遣労働者に対する不合理な待遇の禁止等に関する指針(平成三十年厚生労働省告示第四百三十号)において、「労働時間の途中に食事のための休憩時間がある労働者に対する食費の負担補助として支給される食事手当」について、「短時間・有期雇用労働者にも、通常の労働者と同一の食事手当を支給しなければならない」としているところであり、政府としては、引き続き、当該仕組み及び同指針の周知に努めてまいりたい。
労働者派遣については、役員を除く雇用者に占める派遣労働者の割合は令和五年平均で二・七パーセントと少なく、また、これまでの労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律(昭和六十年法律第八十八号)の改正により、雇用の安定のための措置や、同一労働同一賃金の導入等による公正な待遇の確保を進めてきたところである。
また、お尋ねの「非正規雇用の正規雇用への転換」については、キャリアアップ助成金による非正規雇用労働者の正規化の促進、同一労働同一賃金の実現、労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律(昭和六十年法律第八十八号)に基づく派遣労働者のキャリア形成の促進等の取組を通じて、労働者が納得できる待遇の下で、各々の希望に応じた多様な働き方を選択できる社会を実現することが重要と考えている。
労働者派遣に関する料金の額は、派遣元事業主(労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律(昭和六十年法律第八十八号。以下「法」という。)第二条第四号に規定する派遣元事業主をいう。以下同じ。)が派遣労働者(法第二条第二号に規定する派遣労働者をいう。以下同じ。)の公正な待遇を確保するための原資となるものではあるが、個々の派遣労働者に支払われる賃金の額は派遣元事業主と当該派遣元事業主に雇用される派遣労働者との間の労働契約に基づき個々に定められるものであることから、働き方改革を推進するための関係法律の整備に関する法律(平成三十年法律第七十一号)第五条の規定による改正後の法第二十六条第十一項(以下「改正後の法第二十六条第十一項」という。)の規定においては、労働者派遣の役務の提供を受けようとする者及び法第二条第四号に規定する派遣先は、労働者派遣に関する料金の額について、派遣元事業主が、法第三十条の三の規定(法第三十条の四第一項の協定に係る労働者派遣にあっては同項第二号から第五号までに掲げる事項に関する協定の定め)を遵守することができるものとなるように配慮しなければならないものと定められたところである。
御指摘の「雇用形態にかかわらない均等待遇原則を法制化する」の意味するところが必ずしも明らかではないが、働き方改革を推進するための関係法律の整備に関する法律(平成三十年法律第七十一号。以下「働き方改革推進法」という。)第五条の規定による改正後の労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律(昭和六十年法律第八十八号)第三十条の三及び第三十条の四並びに働き方改革推進法第七条の規定による改正後の短時間労働者及び有期雇用労働者の雇用管理の改善等に関する法律(平成五年法律第七十六号)第八条及び第九条において、派遣労働者並びに短時間労働者及び有期雇用労働者と通常の労働者との間における不合理な待遇の相違の禁止等に関する規定を設け、令和二年四月一日から施行することとしており、これらの規定の履行確保に努めてまいりたい。
同一労働同一賃金ガイドライン案(以下「ガイドライン案」という。)に規定されていた事項に関しては、その考え方を踏まえ、働き方改革を推進するための関係法律の整備に関する法律(平成三十年法律第七十一号。以下「働き方改革推進法」という。)による改正後の短時間労働者及び有期雇用労働者の雇用管理の改善等に関する法律(平成五年法律第七十六号。以下「短時間・有期雇用労働法」という。)第八条において、「事業主は、その雇用する短時間・有期雇用労働者の基本給、賞与その他の待遇のそれぞれについて、当該待遇に対応する通常の労働者の待遇との間において、当該短時間・有期雇用労働者及び通常の労働者の業務の内容及び当該業務に伴う責任の程度(以下「職務の内容」という。)、当該職務の内容及び配置の変更の範囲その他の事情のうち、当該待遇の性質及び当該待遇を行う目的に照らして適切と認められるものを考慮して、不合理と認められる相違を設けてはならない」こと、また、働き方改革推進法による改正後の労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律(昭和六十年法律第八十八号。以下「労働者派遣法」という。)第三十条の三第一項において、「派遣元事業主は、その雇用する派遣労働者の基本給、賞与その他の待遇のそれぞれについて、当該待遇に対応する派遣先に雇用される通常の労働者の待遇との間において、当該派遣労働者及び通常の労働者の職務の内容、当該職務の内容及び配置の変更の範囲その他の事情のうち、当該待遇の性質及び当該待遇を行う目的に照らして適切と認められるものを考慮して、不合理と認められる相違を設けてはならない」こととされたところである。
通常の労働者と短時間・有期雇用労働者又は派遣労働者との間に待遇の相違がある場合において、当該待遇の相違が不合理なものであるか否かは職務の内容等により異なり得ること、また、労働者の待遇の見直し方については個々の企業ごとに様々であることから、各企業における個別具体の手当の減額又は廃止の可能性を見込むことは困難であるが、政府としては、基本的には、同一労働同一賃金に対応するために、同一企業において、労使で合意することなく通常の労働者の待遇を不利益に変更することは、望ましい対応ではないと考えているところであり、このような考え方を指針等において明らかにすること等について検討してまいりたい。
通常の労働者と短時間・有期雇用労働者及び派遣労働者との間の待遇の相違については、働き方改革を推進するための関係法律の整備に関する法律(平成三十年法律第七十一号)による改正後の短時間労働者及び有期雇用労働者の雇用管理の改善等に関する法律(平成五年法律第七十六号)第八条等において、不合理と認められる相違を設けてはならない旨の規定等を設けており、待遇の相違の「解決を労使協議に委ねる」ものではない。
御指摘の「立証責任の在り方」については、働き方改革実行計画(平成二十九年三月二十八日働き方改革実現会議決定)において、「訴訟においては、訴える側・訴えられる側がそれぞれの主張を立証していくことになることは当然であ」り、「不合理な待遇差の是正を求める労働者が、最終的には、実際に裁判で争えるような実効性ある法制度となっているか否かが重要である」こととされている。このため、働き方改革を推進するための関係法律の整備に関する法律(平成三十年法律第七十一号。以下「働き方改革推進法」という。)による改正後の短時間労働者及び有期雇用労働者の雇用管理の改善等に関する法律(平成五年法律第七十六号)第十四条第二項、働き方改革推進法による改正後の労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律(昭和六十年法律第八十八号)第三十一条の二第四項等の規定により、事業主に対し、短時間労働者、有期雇用労働者及び派遣労働者から求めがあったときは、通常の労働者等との待遇の相違の内容、理由等について説明しなければならないこと等とした。
同一労働同一賃金については、「働き方改革実行計画」(平成二十九年三月二十八日働き方改革実現会議決定)において、「仕事ぶりや能力が適正に評価され、意欲をもって働けるよう、同一企業・団体におけるいわゆる正規雇用労働者(無期雇用フルタイム労働者)と非正規雇用労働者(有期雇用労働者、パートタイム労働者、派遣労働者)の間の不合理な待遇差の解消を目指すもの」としているところである。
派遣労働者に関しては、労働政策審議会が昨年九月十五日に答申した働き方改革を推進するための関係法律の整備に関する法律案要綱(以下「要綱」という。)第五の二の2において、「派遣元事業主は、職務の内容が派遣先に雇用される通常の労働者と同一の派遣労働者であって、当該労働者派遣契約及び当該派遣先における慣行その他の事情からみて、当該派遣先における派遣就業が終了するまでの全期間において、その職務の内容及び配置が当該派遣先との雇用関係が終了するまでの全期間における当該通常の労働者の職務の内容及び配置の変更の範囲と同一の範囲で変更されると見込まれるものについては、正当な理由がなく、基本給、賞与その他の待遇のそれぞれについて、当該通常の労働者の待遇に比して不利なものとしてはならないものとすること」とされているところである。これは、派遣元事業主(労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律(昭和六十年法律第八十八号。以下「労働者派遣法」という。)第二条第四号に規定する派遣元事業主をいう。)は、派遣先(労働者派遣法第二条第四号に規定する派遣先をいう。)に雇用される通常の労働者の待遇を決定する立場にないため、「差別的取扱い」という文言を用いなかったことによるものであるが、要綱第五の二の2の内容は、要綱第七の五と同様の趣旨であると考えている。
建議において、「一般に賃金水準は大企業であるほど高く、小規模の企業になるほど低い傾向にあるが、必ずしも派遣労働者が担う職務の難易度は、同種の業務であっても、大企業ほど高度で小規模の企業ほど容易とは必ずしも言えない。このため、派遣労働者の希望が大企業へ集中し、派遣元事業主において派遣労働者のキャリア形成を考慮した派遣先への配置を行っていくことが困難となる(中略)など、結果として、派遣労働者の段階的・体系的なキャリアアップ支援と不整合な事態を招くこともあり得る」とされ、また、「こうした状況を踏まえ、・・・派遣先の労働者との均等・均衡による待遇改善か、・・・労使協定による一定水準を満たす待遇決定による待遇改善かの選択制とすることが適当である」とされており、要綱第五の二の3はこれを踏まえたものである。
2. 答えていない型が返った質問(18件)
「お答えすることは困難」「趣旨が明らかではない」などの定型句が答弁書にあるもの。語の一致で、答弁の評価ではありません。同じ聞き方をすると同じ型が返りやすい、という材料です。
質問: 物価高の長期化により食料品を始めとする生活必需品の価格上昇が続き、労働者の家計負担は増大している。賃上げの動きは広がっているものの、実質賃金は十分に回復したとは言えず、食事代を含めた日々の生活費の負担感は依然として大きい…
答弁: …設置にかかわらず利用し得るものとしているほか、短時間・有期雇用労働者及び派遣労働者に対する不合理な待遇の禁止等に関する指針(平成三十年厚生労働省告示第四百三十号)において、「労働時間の途中に食事のための休憩時間がある労働…
質問: …が公表したキャリアアップ助成金の趣旨は、「有期雇用労働者、短時間労働者、派遣労働者等の企業内でのキャリアアップを支援するため、これらの取組を実施した事業主に対して助成金を支給することにより、労働者の雇用の安定、処遇の改善…
答弁: …学卒者」について「中小企業の雇い控えにつながったり、または雇い入れた者の待遇改善を遅らせることになる」かどうか及び「企業側が有期雇用労働者の正規雇用化を遅らせる原因になる」かどうかについては、事業主が雇用保険法施行規則(…
質問: 石破総理は令和六年十月十二日、日本記者クラブ主催の七党党首討論会においてアベノミクスへの評価について問われ、「コストカット型の経済にしたところは実に良くなかったと私は思っています。このアベノミクスだけがすべてではない。こ…
答弁: …ない。 四及び五について 労働者派遣については、役員を除く雇用者に占める派遣労働者の割合は令和五年平均で二・七パーセントと少なく、また、これまでの労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律(昭和六…
質問: 二〇二一年十二月六日の衆議院本会議における所信演説で岸田総理大臣は、「日本の未来を担う若者世代、子育て家庭にターゲットを置き、その所得を大幅に引き上げることを目指していきます。」と述べた。しかし、厚生労働省が公表する毎月…
答弁: …規化の促進、同一労働同一賃金の実現、労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律(昭和六十年法律第八十八号)に基づく派遣労働者のキャリア形成の促進等の取組を通じて、労働者が納得できる待遇の下で、各々…
質問: …層推進するべきと考えるが、政府の見解及び取組みを明らかにされたい。 三 派遣労働者について、二〇一五年の改正労働者派遣法施行後の運用状況を検証し、厳格な指導も含めた派遣労働者の保護の強化のために必要な措置を講じるとともに…
答弁: …という。)第五条の規定による改正後の労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律(昭和六十年法律第八十八号)第三十条の三及び第三十条の四並びに働き方改革推進法第七条の規定による改正後の短時間労働者及…
質問: …に指導するべきと考えるが、政府の見解及び取組みを明らかにされたい。 三 派遣労働者・請負業務従事者の雇用の安定・労働条件の向上に向けた支援の充実について 1 派遣先事業主に対しては、今後本格化する、派遣可能期間を延長して…
答弁: …しようとするときの過半数労働組合等(労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律(昭和六十年法律第八十八号。以下「労働者派遣法」という。)第四十条の二第四項に規定する過半数労働組合等をいう。)に対す…
質問: 働き方改革の中でも、正規雇用労働者と非正規雇用労働者の待遇差を是正し雇用形態に関わらない公正な待遇を確保する目的で進められている同一労働同一賃金政策は、特に社会的影響が大きく、制度設計によっては非正規雇用労働者の待遇が改…
答弁: …また、働き方改革推進法による改正後の労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律(昭和六十年法律第八十八号。以下「労働者派遣法」という。)第三十条の三第一項において、「派遣元事業主は、その雇用する派…
質問: 政府は、企業における正規雇用労働者と非正規雇用労働者の間の不合理な待遇差の実効ある是正を図るため、同一労働同一賃金政策により、雇用形態に関わらない公正な待遇の確保を図ることとしている。 同一労働同一賃金の実現を理由とした…
答弁: …る」とされている。 二について 通常の労働者と短時間・有期雇用労働者及び派遣労働者との間の待遇の相違については、働き方改革を推進するための関係法律の整備に関する法律(平成三十年法律第七十一号)による改正後の短時間労働者及…
質問: …に違反した場合と同様の問題がある。これについてどのように考えるか。 五 派遣労働者についての同一労働同一賃金 1 法案要綱第五の二は、労働者派遣法を一部改正し、派遣労働者と派遣先の通常の労働者との間の不合理な相違を設けて…
答弁: …ルタイム労働者)と非正規雇用労働者(有期雇用労働者、パートタイム労働者、派遣労働者)の間の不合理な待遇差の解消を目指すもの」としているところである。 このため、政府としては、短時間労働者の雇用管理の改善等に関する法律(平…
質問: …強化を行うべきと考えるが、政府の見解及び取組みを明らかにされたい。 二 派遣労働者・請負業務従事者の雇用の安定・労働条件の向上に向けた支援の充実について 1 派遣・請負労働者の労働条件や能力開発状況を考慮した派遣・請負料…
答弁: …いる。なお、派遣元事業主については、労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律(昭和六十年法律第八十八号。以下「労働者派遣法」という。)第三十一条の二第一項の規定により、派遣元事業主は、派遣労働者…
3. 過去の質問主意書(24件・新しい順)
質問: 物価高の長期化により食料品を始めとする生活必需品の価格上昇が続き、労働者の家計負担は増大している。賃上げの動きは広がっているものの、実質賃金は十分に回復したとは言えず、食事代を含めた日々の生活費の負担感は依然として大きい…
答弁: …設置にかかわらず利用し得るものとしているほか、短時間・有期雇用労働者及び派遣労働者に対する不合理な待遇の禁止等に関する指針(平成三十年厚生労働省告示第四百三十号)において、「労働時間の途中に食事のための休憩時間がある労働…
質問: …が公表したキャリアアップ助成金の趣旨は、「有期雇用労働者、短時間労働者、派遣労働者等の企業内でのキャリアアップを支援するため、これらの取組を実施した事業主に対して助成金を支給することにより、労働者の雇用の安定、処遇の改善…
答弁: …学卒者」について「中小企業の雇い控えにつながったり、または雇い入れた者の待遇改善を遅らせることになる」かどうか及び「企業側が有期雇用労働者の正規雇用化を遅らせる原因になる」かどうかについては、事業主が雇用保険法施行規則(…
質問: 石破総理は令和六年十月十二日、日本記者クラブ主催の七党党首討論会においてアベノミクスへの評価について問われ、「コストカット型の経済にしたところは実に良くなかったと私は思っています。このアベノミクスだけがすべてではない。こ…
答弁: …ない。 四及び五について 労働者派遣については、役員を除く雇用者に占める派遣労働者の割合は令和五年平均で二・七パーセントと少なく、また、これまでの労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律(昭和六…
質問: 二〇二一年十二月六日の衆議院本会議における所信演説で岸田総理大臣は、「日本の未来を担う若者世代、子育て家庭にターゲットを置き、その所得を大幅に引き上げることを目指していきます。」と述べた。しかし、厚生労働省が公表する毎月…
答弁: …規化の促進、同一労働同一賃金の実現、労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律(昭和六十年法律第八十八号)に基づく派遣労働者のキャリア形成の促進等の取組を通じて、労働者が納得できる待遇の下で、各々…
質問: …、同条第二項)を受ける可能性がある。 派遣元が本義務を履行するためには、派遣労働者の賃金の値上げをしなければならない場合があり、その際に考えられる原資となるべきは、まずは派遣料金の額の平均額から派遣労働者の賃金の額の平均…
答弁: …遣に関する料金の額は、派遣元事業主(労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律(昭和六十年法律第八十八号。以下「法」という。)第二条第四号に規定する派遣元事業主をいう。以下同じ。)が派遣労働者(法…
質問: …層推進するべきと考えるが、政府の見解及び取組みを明らかにされたい。 三 派遣労働者について、二〇一五年の改正労働者派遣法施行後の運用状況を検証し、厳格な指導も含めた派遣労働者の保護の強化のために必要な措置を講じるとともに…
答弁: …という。)第五条の規定による改正後の労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律(昭和六十年法律第八十八号)第三十条の三及び第三十条の四並びに働き方改革推進法第七条の規定による改正後の短時間労働者及…
質問: …に指導するべきと考えるが、政府の見解及び取組みを明らかにされたい。 三 派遣労働者・請負業務従事者の雇用の安定・労働条件の向上に向けた支援の充実について 1 派遣先事業主に対しては、今後本格化する、派遣可能期間を延長して…
答弁: …しようとするときの過半数労働組合等(労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律(昭和六十年法律第八十八号。以下「労働者派遣法」という。)第四十条の二第四項に規定する過半数労働組合等をいう。)に対す…
質問: 働き方改革の中でも、正規雇用労働者と非正規雇用労働者の待遇差を是正し雇用形態に関わらない公正な待遇を確保する目的で進められている同一労働同一賃金政策は、特に社会的影響が大きく、制度設計によっては非正規雇用労働者の待遇が改…
答弁: …また、働き方改革推進法による改正後の労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律(昭和六十年法律第八十八号。以下「労働者派遣法」という。)第三十条の三第一項において、「派遣元事業主は、その雇用する派…
質問: 政府は、企業における正規雇用労働者と非正規雇用労働者の間の不合理な待遇差の実効ある是正を図るため、同一労働同一賃金政策により、雇用形態に関わらない公正な待遇の確保を図ることとしている。 同一労働同一賃金の実現を理由とした…
答弁: …る」とされている。 二について 通常の労働者と短時間・有期雇用労働者及び派遣労働者との間の待遇の相違については、働き方改革を推進するための関係法律の整備に関する法律(平成三十年法律第七十一号)による改正後の短時間労働者及…
質問: 政府は、企業における正規雇用労働者と非正規雇用労働者の間の不合理な待遇差の実効ある是正を図るため、同一労働同一賃金政策により、雇用形態に関わらない公正な待遇の確保を図ることとしている。 同一労働同一賃金政策の実効性の向上…
答弁: …二項、働き方改革推進法による改正後の労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律(昭和六十年法律第八十八号)第三十一条の二第四項等の規定により、事業主に対し、短時間労働者、有期雇用労働者及び派遣労働…
質問: …に違反した場合と同様の問題がある。これについてどのように考えるか。 五 派遣労働者についての同一労働同一賃金 1 法案要綱第五の二は、労働者派遣法を一部改正し、派遣労働者と派遣先の通常の労働者との間の不合理な相違を設けて…
答弁: …ルタイム労働者)と非正規雇用労働者(有期雇用労働者、パートタイム労働者、派遣労働者)の間の不合理な待遇差の解消を目指すもの」としているところである。 このため、政府としては、短時間労働者の雇用管理の改善等に関する法律(平…
質問: …強化を行うべきと考えるが、政府の見解及び取組みを明らかにされたい。 二 派遣労働者・請負業務従事者の雇用の安定・労働条件の向上に向けた支援の充実について 1 派遣・請負労働者の労働条件や能力開発状況を考慮した派遣・請負料…
答弁: …いる。なお、派遣元事業主については、労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律(昭和六十年法律第八十八号。以下「労働者派遣法」という。)第三十一条の二第一項の規定により、派遣元事業主は、派遣労働者…
質問: 安倍総理は、一月二十二日の施政方針演説の中で、「一億総活躍への挑戦」と称して、多様な働き方が可能な社会への改革、女性も男性も誰もが活躍できる社会づくり、一人ひとりの事情に応じた多様な働き方、ワーク・ライフ・バランスの確保…
答弁: …理の状況に係るヒアリング結果や雇用形態別の調査の結果を資料として提出し、派遣労働者を含む女性の非正規雇用労働者などの実態も踏まえた議論を行っているところである。 政府としては、多様な労働者の声が労働政策に反映されるよう、…
質問: …おいて六月十九日に衆議院を通過した「労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律(以下、労働者派遣法という)等の一部を改正する法律案(以下、見直し法案という)」の内容については、法制定以来同法が一貫…
答弁: …について 第百八十九回国会に提出した労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律等の一部を改正する法律案(以下「労働者派遣法改正法案」という。)は、派遣労働者のより一層の雇用の安定、保護等を図るとと…
質問: …「法」とする。)二十三条五項では「労働者派遣に関する料金の額の平均額から派遣労働者の賃金の額の平均額を控除した額を当該労働者派遣に関する料金の額の平均額で除して得た割合として厚生労働省令で定めるところにより算定した割合(…
答弁: …、平成二十六年度において厚生労働省が労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律(昭和六十年法律第八十八号。以下「労働者派遣法」という。)第四十八条第一項の規定に基づき、労働者派遣法第二十三条第五項…
質問: …分の六十以上の手当を支払わなければならない。」と規定されています。また、派遣労働者であっても、一定の条件を満たせば、有給休暇や育児休暇、産前産後休暇を取得できることはできます。 そこで、以下のとおり質問します。 一 労働…
答弁: …の六十以上の手当を支払わなければならないこととされている。 四について 派遣労働者であるか否かにかかわらず、使用者は、労働基準法第三十九条の規定に基づき、労働者に対して年次有給休暇を与えなければならないこととされている。…
質問: …の臨時国会に提出された労働者派遣法改正案では、派遣元に無期雇用されている派遣労働者については期間制限なし、派遣元に有期雇用される派遣労働者については、三年ごとに人を入れ替えて過半数労働組合等からの意見聴取等さえ行えば、継…
答弁: …て お尋ねについては、「正社員」については労働関係法令上定義が存在せず、派遣労働者については労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律(昭和六十年法律第八十八号)第二条第二号において、「事業主が雇…
質問: …採用することが必要と考えるがいかがか。 十一 博士課程修了者が民間企業で派遣労働者として劣悪な待遇で働かされている例を紹介したい。東京大学で博士号を取得したAさんは、独法研究機関でポスドクとして四年間研究し、アメリカに二…
答弁: 一について 政府としても、若手研究者や博士課程修了者の雇用の確保は科学技術の振興を図る上で重要な課題であると認識している。 二から四まで及び十について 御指摘の「若手研究者ポスト」の意味するところが必ずしも明らかではない…
質問: 政府は、平成二十二年三月二十九日、「労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の就業条件の整備等に関する法律等の一部を改正する法律案」(以下「本法律案」という。)を国会に提出した。本法律案は、派遣労働者、派遣元事業主…
答弁: …止については、その規定の施行の日を、労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の就業条件の整備等に関する法律等の一部を改正する法律案(以下「本法律案」という。)の公布の日から起算して三年を超えない範囲内において政令で…
質問: 派遣労働者をはじめとした非正規労働者の多くは、低賃金と不安定な就労形態の下で働くことを余儀なくされており、わが国が深刻な経済危機に直面する中、こうした派遣労働者等の諸権利がかつてなく脅かされている。とくに、理不尽な解雇や…
答弁: 一について 現在、国会に提出している労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の就業条件の整備等に関する法律等の一部を改正する法律案(以下「改正法案」という。)において、日々又は三十日以内の期間を定めて雇用する労働者…
質問: …等により、昨今の不況のあおりを受けて失業を余儀なくされ、住まいをなくした派遣労働者や期間従業員(以下、「非正規社員」という。)に炊き出し等食事を提供するいわゆる「年越し派遣村」が東京都千代田区の日比谷公園内に開設される等…
答弁: 一及び二について 非正規労働者を含めた労働者の雇用・労働条件等に関する労働者と使用者との交渉については、労使自治の原則にのっとり、適正に行われるべきものであると考えている。…
質問: 近年の労働法制の規制緩和により、企業においては派遣労働者等非正規労働者が増加している。非正規労働者をめぐる企業の待遇は、正規労働者に比較して劣悪であると言われており、その対策を急ぐべきであるとの声があがっている。昨今の景…
答弁: …ができること等としたほか、同日施行の労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の就業条件の整備等に関する法律(昭和六十年法律第八十八号。以下「労働者派遣法」という。)の改正により、労働者派遣法に規定する派遣可能期間の…
質問: …ない。 近年、不安定雇用労働者が激増する中、臨時労働者、パートタイマー、派遣労働者ら非正規労働者の差別是正や均等待遇に向けた労働条件の改善が急務となっている。民間私企業に止まらず、公務職場で働く臨時・非常勤労働者の取扱に…
答弁: 一について 国家公務員退職手当法(昭和二十八年法律第百八十二号。以下「退職手当法」という。)の適用については、疑義が生じないよう、運用方針を定める等により適用関係の明確化に努めてきたところであり、「細部に亘っての適用解釈…
質問: …約」という。)の内容と、今般成立した労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の就業条件の整備等に関する法律等の一部を改正する法律(以下「労働者派遣法改正法」という。)及び職業安定法等の一部を改正する法律(以下「職安…
答弁: …等の一部を改正する法律による改正後の労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の就業条件の整備等に関する法律(昭和六十年法律第八十八号)(以下「新労働者派遣法」という。)第二十四条の三において、右の職業紹介事業と同様…
意味の近い過去の質問(ことばは一致しないもの・10件)
上の質問主意書と件名・質問本文の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から足しました。「派遣労働者 待遇」をそのままは含まないので、論点がずれていることもあります。
「同一労働同一賃金を理由とした正規雇用労働者の労働条件の引下…」ほか5件に近い
「労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の就業条件の…」ほか4件に近い
「全ての労働者の均等・均衡処遇の実現に向けた更なる取組みに関…」ほか3件に近い
「労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の就業条件の…」ほか3件に近い
「労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の就業条件の…」ほか3件に近い
「同一労働同一賃金の実効性の向上に関する質問主意書」ほか3件に近い
「全ての労働者の均等・均衡処遇の実現に関する質問主意書」ほか2件に近い
「労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の就業条件の…」ほか2件に近い
「労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の就業条件の…」ほか2件に近い
「労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関…」ほか2件に近い
入れた語の言い換えでも探しています(AI)…
4. 質問主意書の型(空欄を人が埋める)
○○に関する質問主意書 提出者 (氏名) ○○に関する質問主意書 【前提の事実】 (出典と日付つきで、争いのない事実を書く。例: 「令和○年○月○日の○○省の発表によれば…」) 【過去の答弁】 (上の「1. 政府はこう答えている」から、引用する答弁書と日付を書く。例: 「令和○年○月○日受領の答弁書(内閣衆質○第○号)では…と答弁している」) 一 (過去の答弁で「お答えすることは困難」とされた点を、数字・期間・対象を限定して聞き直す) 二 (答弁が「検討してまいりたい」だった点は、検討の主体・期限・結論の公表方法を聞く) 三 (答弁が「承知していない」だった点は、把握する予定の有無と、把握しない理由を聞く) 右質問する。
これは型です。下の「5. 下書きを作る」では、この型に沿って AI が下書きを埋めます。国会法74条の質問主意書は議長の承認を経て内閣に転送され、原則7日以内に答弁書が閣議決定されます。
5. 下書きを作る(AI)
上の1〜3から、答弁の原文10段落と過去の質問4件を、番号つきの出典として AI(gemma4:12b-it-qat)に渡し、4 の型に沿った下書き(件名・前提の事実・過去の答弁の引用・問い)を作らせます。
作ったあと、サーバーで次を確かめます。「」で括った引用が渡した原文に一字一句含まれるか、出典番号が渡したものか、前提の事実の数字が引いた出典の原文にあるか。1つでも外れたら下書きは出しません。1回に30秒〜1分ほどかかります。下書きは保存しません。1時間に10回まで。