「浄化槽 維持管理」で書く前に
論点の語を入れると、過去の質問・政府の答弁・答えていない型を1画面に並べます。並べた原文をもとに、AIで質問主意書の下書きも作れます。下書きの引用は原文と一字一句照合し、合わないものは出しません。どの問いを出すかを決め、仕上げるのは人です。
過去の質問主意書
17件
1966年5月26日〜2020年2月12日
答弁書あり
17件
提出者 11人(多い順: 小見山 幸治、市村 浩一郎、中村時雄)
答えていない型が出た答弁
10件
お答えすることは困難 6、承知していない 3、検討してまいりたい 3、趣旨が明らかではない 1
1. 政府はこう答えている(語を含む答弁の段落・原文)
答弁書の段落のうち、検索語を含むものだけを新しい順に抜きました。要約していません。
政府としては、定期検査の受検率向上のためには、浄化槽の設置状況や維持管理状況について正確に把握することが重要であると考えており、改正浄化槽法により新設された法第四十九条第一項の規定に基づき都道府県知事等が作成することとされた浄化槽台帳の整備が円滑に進むよう、環境省において浄化槽台帳システムを作成する等、きめ細かな支援を行ってまいりたい。これにより、都道府県知事等による浄化槽の設置状況、維持管理状況等の把握が進み、都道府県知事等が定期検査の未受検者に対する受検指導に取り組むことにより受検率の向上を図ることが可能となると考える。
浄化槽の維持管理に係る業務の連携の一例としては、保守点検、清掃及び定期検査を一括して契約する方式があり、平成二十四年十二月三十一日時点で約二百の地方自治体で採用されている。
各地方公共団体が所有している浄化槽を個人に利用させる場合において、個人から徴収する浄化槽の利用料は、当該地方公共団体の下水道等の料金体系、浄化槽の設置及び維持管理に要する費用、財政状況等を勘案し、適切に設定されているものと承知している。
合併処理浄化槽及び下水道は、それぞれの特性に応じ、公共用水域の水質保全並びに生活環境の改善及び保全を図るための施設である。また、合併処理浄化槽は、適切な設置及び維持管理がなされれば相応の期間使用が可能である。
浄化槽法(昭和五十八年法律第四十三号)の制定により、浄化槽の保守点検及び清掃についてそれぞれ技術上の基準が定められ、また浄化槽の保守点検の業務に従事する者の資格制度が設けられる等、浄化槽の維持管理に係る制度の整備が行われた。これにより旧基準適用の浄化槽についても適正な維持管理の徹底を図つているところであるが、浄化槽の放流水により生活環境の保全又は公衆衛生上支障が生じないよう、引き続き各種方策について検討してまいりたい。
九 清掃法施行規則が生物化学的酸素要求量三〇PPM以下と規定したのは、水質汚濁防止のため特に配慮を必要とする区域においては、合併処理等により高度の処理能力を有する屎尿浄化槽が設置されることを前提としたものであつて、御指摘のとおり、便汚水を単独で処理する屎尿浄化槽については生物化学的酸素要求量三〇PPM以下の放流水を期待することは困難である。なお、屎尿浄化槽の機能は、その維持管理の適否に影響されるところが少なくないので、この面でも強力な指導を行なうこととしている。
2. 答えていない型が返った質問(10件)
「お答えすることは困難」「趣旨が明らかではない」などの定型句が答弁書にあるもの。語の一致で、答弁の評価ではありません。同じ聞き方をすると同じ型が返りやすい、という材料です。
質問: 合併処理浄化槽(以下「浄化槽」という。)は、公共下水道の未整備地域で設置される汚水及び生活雑排水を処理する施設である。全国の(もしくは、「総人口に占める全国の汚水処理施設の処理人口の割合である」)汚水処理人口普及率は平成…
答弁: 一について お尋ねの「浄化槽法第十一条に定められた浄化槽の定期検査」の頻度については、議員立法の内容に関する事項であり、立法趣旨の詳細は必ずしも明らかではないが、政府としては、浄化槽法(昭和五十八年法律第四十三号。以下「…
質問: 二月二十六日付けで提出した「浄化槽の維持管理に関する質問主意書」(第百八十六回国会質問第三三号。以下「質問主意書」という。)に対する答弁書(内閣参質一八六第三三号。以下「答弁書」という。)に対し、以下再質問する。 一 質…
答弁: …六年三月七日内閣参質一八六第三三号)一及び二についてでお答えしたとおり、浄化槽が常時使用されている状態を指し、例えば、住人の遠隔地への転勤により、その住居に設置されている浄化槽が長期間使用されない状態にあるときは、これに…
質問: 浄化槽は、公共用水域の水質保全及び生活環境の保全、公衆衛生の向上を図るため、下水道と比較しても安価で工期も短く、地震にも強いシステムとして我が国に定着しつつある。 さらに、そのシステムを推進するためには、保守点検、清掃、…
答弁: 一及び二について お尋ねの「通常の使用状態」とは、浄化槽が常時使用されている状態を指し、別荘に設置されている場合等、浄化槽が長期間使用されない状態にあるときは、これに当たらない。 三及び四について 御指摘の浄化槽の清掃に…
質問: …下水道は公共土木施設災害復旧事業費国庫負担法、もう御存じだと思いますが、浄化槽は財政援助法と、根拠法が全く異なるものですから、地方自治体が自由に選択できるようにするためには、この法律の立て付けをどうするかというところを乗…
答弁: …共団体を支援してまいりたい。 二について 各地方公共団体が下水道に代えて浄化槽を整備する場合、浄化槽は、公道の地下や公用地に設置されている旧下水道施設とは独立して住宅等の敷地内の地下に設置するものであることから、必ずしも…
質問: …地域再生計画の計画段階でのデータを基に、下水道事業、農業集落排水事業及び浄化槽事業の各々の処理人口一人当たりの費用を明らかにされたい。 なお、実際に事業を行う場合には、事業費が若干変動することが考えられるが、認定事業の性…
答弁: 一について お尋ねの「総合特区制度」については、「新成長戦略」(平成二十二年六月十八日閣議決定)において「地域の責任ある戦略、民間の知恵と資金、国の施策の「選択と集中」の観点を最大限活かす」ものとして、「国家戦略プロジェ…
質問: …ない、�B下水道事業計画の立案に際し、下水道事業と同様の効果を実現できる浄化槽による整備との比較検討を義務付けるなど、思い切った方針の転換が必要である。 係る観点と先の質問主意書に対する回答を踏まえ、次の事項について再度…
答弁: …営計画の期間内において、使用料、一般会計からの繰入金等の収入と資本費及び維持管理費の支出について、収支の均衡を図り、使用料の水準を適正に設定することが必要である旨、国から地方公共団体に対し助言等を行っているところであるが…
質問: …再建の課題にも影響を与える。 生活排水を処理する方法としては下水道のほか浄化槽による方法がある。浄化槽は、平成十二年の単独浄化槽新設廃止を受け、平成十五年度には年間二二万基が設置されている。下水道建設費に換算すると一兆円…
答弁: …予定処理区域内であっても、下水道整備に相当の期間を要する区域においては、浄化槽の設置等に要する費用を助成する事業が行われているが、下水道の処理区域においては、都市の健全な発達等の下水道整備の目的を達成する観点から設けられ…
質問: …法について改善を要すると認められるところ七病院、レントゲン廃液を合併処理浄化槽に流入させているなどの処理方法が不適切となっているところ五病院、産業廃棄物処理業の許可を受けていない処理業者に注射針等の処理を委託するなど処理…
答弁: …科学的知見等を踏まえつつ、処分基準を定めるとともに最終処分場等の構造及び維持管理に関して技術上の基準を設定しているところであり、今後とも埋立処分によって周辺環境の汚染を生じることのないよう必要な措置を講じてまいりたい。 …
質問: 衆議院議長 原 健三郎 殿 合併浄化槽の設置に関する質問主意書 私は、生活排水による河川、湖沼、海の汚れが深刻化し自然の破壊が進むことを憂い、昭和五十九年七月衆議院の環境委員会において浄化槽の構造基準、維持管理の徹底を図…
答弁: 一について 厚生省の調査によれば、昭和五十年度以降の浄化槽の設置基数及びそのうち合併処理浄化槽の占める割合の推移は次のとおりである。 二について 全ばつ気方式のし尿浄化槽については、流入水量及び水質の変動、汚泥管理状況等…
質問: …四十年十二月二十四日、厚生省令第五三号によつて改正された清掃法施行規則は浄化槽の維持管理の基準を第十条によつて定めたが、その内容は公害対策に逆行する改正点が多く佐藤内閣の重点施策も厚生省のおひざもとから矛盾を暴露する結果…
答弁: 一、二 屎尿浄化槽流出水を地下滲透により処理する方式は、臭気の発散、側溝、河川の汚濁等を惹起しない方法として、欧米各国においても広く実用化されている。ただ、この場合には、地下水の汚染を完全に防止する必要のあることはいうま…
3. 過去の質問主意書(17件・新しい順)
質問: 合併処理浄化槽(以下「浄化槽」という。)は、公共下水道の未整備地域で設置される汚水及び生活雑排水を処理する施設である。全国の(もしくは、「総人口に占める全国の汚水処理施設の処理人口の割合である」)汚水処理人口普及率は平成…
答弁: 一について お尋ねの「浄化槽法第十一条に定められた浄化槽の定期検査」の頻度については、議員立法の内容に関する事項であり、立法趣旨の詳細は必ずしも明らかではないが、政府としては、浄化槽法(昭和五十八年法律第四十三号。以下「…
質問: 三月二十六日付けで提出した「浄化槽の維持管理に関する第三回質問主意書」(第百八十六回国会質問第五二号。以下「質問主意書」という。)に対する答弁書(内閣参質一八六第五二号。以下「答弁書」という。)における浄化槽の清掃に関し…
答弁: 一について 浄化槽の清掃については、浄化槽法(昭和五十八年法律第四十三号。以下「法」という。)第九条において、法第四条第八項の規定に基づき定められた環境省関係浄化槽法施行規則(昭和五十九年厚生省令第十七号。以下「規則」と…
質問: 三月二十六日付けで提出した「浄化槽の維持管理に関する第三回質問主意書」(第百八十六回国会質問第五二号。以下「質問主意書」という。)に対する答弁書(内閣参質一八六第五二号。以下「答弁書」という。)における浄化槽の法定検査に…
答弁: 一について 指定採水員制度は、浄化槽法(昭和五十八年法律第四十三号。以下「法」という。)第五十七条第一項の規定に基づき都道府県知事が指定した指定検査機関(以下「指定検査機関」という。)による監督が確実に行い得る体制を構築…
質問: 三月十日付けで提出した「浄化槽の維持管理に関する再質問主意書」に対する答弁書(内閣参質一八六第四〇号。以下「答弁書」という。)に対し、以下再質問する。 一 先の質問主意書(第百八十六回国会質問第三三号)で、環境省関係浄化…
答弁: 一について 御指摘の通常の使用状態でない場合については、浄化槽法(昭和五十八年法律第四十三号。以下「法」という。)第十条第一項の規定に基づき定められた環境省関係浄化槽法施行規則(昭和五十九年厚生省令第十七号)第六条に規定…
質問: 二月二十六日付けで提出した「浄化槽の維持管理に関する質問主意書」(第百八十六回国会質問第三三号。以下「質問主意書」という。)に対する答弁書(内閣参質一八六第三三号。以下「答弁書」という。)に対し、以下再質問する。 一 質…
答弁: …六年三月七日内閣参質一八六第三三号)一及び二についてでお答えしたとおり、浄化槽が常時使用されている状態を指し、例えば、住人の遠隔地への転勤により、その住居に設置されている浄化槽が長期間使用されない状態にあるときは、これに…
質問: 浄化槽は、公共用水域の水質保全及び生活環境の保全、公衆衛生の向上を図るため、下水道と比較しても安価で工期も短く、地震にも強いシステムとして我が国に定着しつつある。 さらに、そのシステムを推進するためには、保守点検、清掃、…
答弁: 一及び二について お尋ねの「通常の使用状態」とは、浄化槽が常時使用されている状態を指し、別荘に設置されている場合等、浄化槽が長期間使用されない状態にあるときは、これに当たらない。 三及び四について 御指摘の浄化槽の清掃に…
質問: …下水道は公共土木施設災害復旧事業費国庫負担法、もう御存じだと思いますが、浄化槽は財政援助法と、根拠法が全く異なるものですから、地方自治体が自由に選択できるようにするためには、この法律の立て付けをどうするかというところを乗…
答弁: …共団体を支援してまいりたい。 二について 各地方公共団体が下水道に代えて浄化槽を整備する場合、浄化槽は、公道の地下や公用地に設置されている旧下水道施設とは独立して住宅等の敷地内の地下に設置するものであることから、必ずしも…
質問: …地域再生計画の計画段階でのデータを基に、下水道事業、農業集落排水事業及び浄化槽事業の各々の処理人口一人当たりの費用を明らかにされたい。 なお、実際に事業を行う場合には、事業費が若干変動することが考えられるが、認定事業の性…
答弁: 一について お尋ねの「総合特区制度」については、「新成長戦略」(平成二十二年六月十八日閣議決定)において「地域の責任ある戦略、民間の知恵と資金、国の施策の「選択と集中」の観点を最大限活かす」ものとして、「国家戦略プロジェ…
質問: 政府は十月十六日、平成二十一年度補正予算の二兆九千二百五十九億円分の事業を執行停止すると閣議決定した。景気低迷の大不況下において、国家の財政支出の執行停止は日本経済へ大きな影響があると考える。また、地方公共団体への混乱も…
答弁: …境省 微量PCB混入廃電気機器等の安心・安全で効率的な処理事業、単独処理浄化槽を対象とした使用状況実態等把握、京都議定書目標達成のための廃棄物部門緊急調査、し尿・浄化槽汚泥からのリン回収・利活用推進モデル事業、金融機関に…
質問: …ると考えるが、更新のための費用及びその財源等について伺いたい。 七 合併浄化槽については下水道と同様、水質保全、生活環境の改善及び保全を図る上で有効な施設であると政府も評価しているところである(例として平成三年六月十二日…
答弁: …た例はないものと承知している。 二について 平成十七年度の決算において、維持管理費の総額は一兆千百二億円(うち、雨水処理等に要する経費は千八百四十三億円、汚水処理に要する経費は九千二百五十九億円)である。使用料は汚水処理…
質問: …ない、�B下水道事業計画の立案に際し、下水道事業と同様の効果を実現できる浄化槽による整備との比較検討を義務付けるなど、思い切った方針の転換が必要である。 係る観点と先の質問主意書に対する回答を踏まえ、次の事項について再度…
答弁: …営計画の期間内において、使用料、一般会計からの繰入金等の収入と資本費及び維持管理費の支出について、収支の均衡を図り、使用料の水準を適正に設定することが必要である旨、国から地方公共団体に対し助言等を行っているところであるが…
質問: …再建の課題にも影響を与える。 生活排水を処理する方法としては下水道のほか浄化槽による方法がある。浄化槽は、平成十二年の単独浄化槽新設廃止を受け、平成十五年度には年間二二万基が設置されている。下水道建設費に換算すると一兆円…
答弁: …予定処理区域内であっても、下水道整備に相当の期間を要する区域においては、浄化槽の設置等に要する費用を助成する事業が行われているが、下水道の処理区域においては、都市の健全な発達等の下水道整備の目的を達成する観点から設けられ…
質問: 平成一二年度における合併処理浄化槽の設置整備事業費(案)は、一六二億四、三〇〇万円とされたとのことである。 この合併処理浄化槽の設置事業に関しては、新設される合併処理浄化槽の一部にしか設置整備事業の国庫補助金が交付されて…
答弁: 一について 合併処理浄化槽の特徴は、戸別に設置される個別処理システムであること、し尿と生活雑排水を併せて処理する生活排水処理施設であること、し尿のみを処理し、生活雑排水は未処理のまま放流する単独処理浄化槽よりも公共用水域…
質問: …法について改善を要すると認められるところ七病院、レントゲン廃液を合併処理浄化槽に流入させているなどの処理方法が不適切となっているところ五病院、産業廃棄物処理業の許可を受けていない処理業者に注射針等の処理を委託するなど処理…
答弁: …科学的知見等を踏まえつつ、処分基準を定めるとともに最終処分場等の構造及び維持管理に関して技術上の基準を設定しているところであり、今後とも埋立処分によって周辺環境の汚染を生じることのないよう必要な措置を講じてまいりたい。 …
質問: 衆議院議長 原 健三郎 殿 合併浄化槽の設置に関する質問主意書 私は、生活排水による河川、湖沼、海の汚れが深刻化し自然の破壊が進むことを憂い、昭和五十九年七月衆議院の環境委員会において浄化槽の構造基準、維持管理の徹底を図…
答弁: 一について 厚生省の調査によれば、昭和五十年度以降の浄化槽の設置基数及びそのうち合併処理浄化槽の占める割合の推移は次のとおりである。 二について 全ばつ気方式のし尿浄化槽については、流入水量及び水質の変動、汚泥管理状況等…
質問: …管理が十分にゆきとどくと思われる公共企業体の経営である。ここで問題とする浄化槽は各家庭ごとの管理不十分なる運営を余儀なくされ、しかも制約条件は酸素要求量のみである。従つて制限水質は下水道法と同一視すべきものでなく、よりよ…
答弁: …質は、管理能力の如何にかかわらず遵守されなければならないものであるから、浄化槽の放流水の制限水質よりも厳格にすべき理由はない。なお、従前の放流水の基準は、すべての浄化槽の放流水を放流先の如何にかかわらず一律に規制していた…
質問: …四十年十二月二十四日、厚生省令第五三号によつて改正された清掃法施行規則は浄化槽の維持管理の基準を第十条によつて定めたが、その内容は公害対策に逆行する改正点が多く佐藤内閣の重点施策も厚生省のおひざもとから矛盾を暴露する結果…
答弁: 一、二 屎尿浄化槽流出水を地下滲透により処理する方式は、臭気の発散、側溝、河川の汚濁等を惹起しない方法として、欧米各国においても広く実用化されている。ただ、この場合には、地下水の汚染を完全に防止する必要のあることはいうま…
意味の近い過去の質問(ことばは一致しないもの・10件)
上の質問主意書と件名・質問本文の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から足しました。「浄化槽 維持管理」をそのままは含まないので、論点がずれていることもあります。
「合併処理浄化槽の普及促進に関する質問主意書」ほか4件に近い
「浄化槽の維持管理に関する第三回質問主意書」ほか4件に近い
「浄化槽の維持管理に関する質問主意書」ほか3件に近い
「合併浄化槽の設置に関する質問主意書」ほか3件に近い
「浄化槽の維持管理に関する第三回質問主意書」ほか3件に近い
「地方財政と下水道整備事業に関する質問主意書」ほか3件に近い
「合併浄化槽の設置に関する質問主意書」ほか2件に近い
「合併浄化槽の設置に関する質問主意書」ほか2件に近い
「下水道整備事業の現況に関する質問主意書」ほか1件に近い
「地方財政と下水道整備事業に関する質問主意書」ほか1件に近い
入れた語の言い換えでも探しています(AI)…
4. 質問主意書の型(空欄を人が埋める)
○○に関する質問主意書 提出者 (氏名) ○○に関する質問主意書 【前提の事実】 (出典と日付つきで、争いのない事実を書く。例: 「令和○年○月○日の○○省の発表によれば…」) 【過去の答弁】 (上の「1. 政府はこう答えている」から、引用する答弁書と日付を書く。例: 「令和○年○月○日受領の答弁書(内閣衆質○第○号)では…と答弁している」) 一 (過去の答弁で「お答えすることは困難」とされた点を、数字・期間・対象を限定して聞き直す) 二 (答弁が「検討してまいりたい」だった点は、検討の主体・期限・結論の公表方法を聞く) 三 (答弁が「承知していない」だった点は、把握する予定の有無と、把握しない理由を聞く) 右質問する。
これは型です。下の「5. 下書きを作る」では、この型に沿って AI が下書きを埋めます。国会法74条の質問主意書は議長の承認を経て内閣に転送され、原則7日以内に答弁書が閣議決定されます。
5. 下書きを作る(AI)
上の1〜3から、答弁の原文10段落と過去の質問4件を、番号つきの出典として AI(gemma4:12b-it-qat)に渡し、4 の型に沿った下書き(件名・前提の事実・過去の答弁の引用・問い)を作らせます。
作ったあと、サーバーで次を確かめます。「」で括った引用が渡した原文に一字一句含まれるか、出典番号が渡したものか、前提の事実の数字が引いた出典の原文にあるか。1つでも外れたら下書きは出しません。1回に30秒〜1分ほどかかります。下書きは保存しません。1時間に10回まで。