「特別交付税 省令」で書く前に
論点の語を入れると、過去の質問・政府の答弁・答えていない型を1画面に並べます。並べた原文をもとに、AIで質問主意書の下書きも作れます。下書きの引用は原文と一字一句照合し、合わないものは出しません。どの問いを出すかを決め、仕上げるのは人です。
過去の質問主意書
14件
2010年4月13日〜2025年6月9日
答弁書あり
14件
提出者 13人(多い順: 木村 太郎、井坂 信彦、浜田 聡)
答えていない型が出た答弁
11件
趣旨が明らかではない 9、お答えすることは困難 5、検討してまいりたい 2
1. 政府はこう答えている(語を含む答弁の段落・原文)
答弁書の段落のうち、検索語を含むものだけを新しい順に抜きました。要約していません。
御指摘の「地方自治体側からの要望等の書面」の意味するところが必ずしも明らかではないが、特別交付税の交付額は、総務省のホームページ上で公表しており、算定方法については、法及び特別交付税に関する省令(昭和五十一年自治省令第三十五号)に規定されていることから、地方団体から提出された特別交付税に関する書面の全てを同ホームページ上で公開することは考えていない。
厚生農業協同組合連合会(以下「厚生連」という。)が運営する病院(以下「厚生連病院」という。)については、法人税の非課税措置に加え、農村地域における医療を担う公益性の高い医療機関であることを踏まえ厚生連病院において直接その用に供する一定の固定資産に対する固定資産税の非課税措置その他の課税の特例の措置を講じているほか、厚生連病院を含む公的病院等(特別交付税に関する省令(昭和五十一年自治省令第三十五号)第二条第一項第一号の表第四十六号に規定する公的病院等をいう。以下同じ。)については、公的病院等に対する地方公共団体の助成に要する経費について、特別交付税措置を講じている。また、新型コロナウイルス感染症への対応として緊急に必要となる感染拡大防止策の実施、医療提供体制の整備等については、厚生連病院を含む医療機関に対し、新型コロナウイルス感染症緊急包括支援事業(医療分)等による支援を行っている。
御指摘の「不発弾処理の費用」の意味するところが必ずしも明らかではないが、不発弾等に関する対策については、国又は地方公共団体による費用の負担を義務付ける法律は存在しないところ、戦後処理の一環として国が責任を持つとともに、住民の安全確保の観点から地方公共団体においても責任を持つという考え方に基づき、地方公共団体が必要な経費を負担して実施する不発弾等の探査及び発掘については、政府は、総務省設置法(平成十一年法律第九十一号)附則第二条第一項第七号の規定に基づき、当該事業を行う地方公共団体に対し、当該経費の二分の一以内に相当する額を不発弾等処理交付金として交付している。なお、沖縄県内の地方公共団体が必要な経費を負担して実施する不発弾等の探査及び発掘等については、不発弾等の処理量が極めて多い等の特殊事情に鑑み、政府は、沖縄振興特別措置法(平成十四年法律第十四号)附則第五条の二の規定に基づき、当該事業を行う同県に対し、当該経費の十分の九以内に相当する額を不発弾等処理交付金として交付している。また、これらの交付に併せて、地方交付税法(昭和二十五年法律第二百十一号)第十五条第一項の規定に基づく特別交付税に関する省令(昭和五十一年自治省令第三十五号)第四条第一項第一号の表第三十六号一及び第五条第一項第一号イの表第四号の規定により特別交付税措置を講じているところである。
御指摘の「算定額ベースで一億円を超える特別交付税を受けている」の意味するところが必ずしも明らかではないが、特別交付税に関する省令の一部を改正する省令(平成二十九年総務省令第八十号)による改正前の特別交付税に関する省令(昭和五十一年自治省令第三十五号)第四条第一項第一号の表第三十二号及び第五条第一項第三号イの表第二十五号に規定する地域おこし協力隊員の設置等に要する経費として平成二十八年度に算定した額(以下「二十八年度算定額」という。)が一億円を超えた道府県及び市町村の�@名称、�A二十八年度算定額、�B二十八年度算定額の基礎となった地域おこし協力隊員の人数及び�C「地域おこし協力隊定住状況等調査について」(平成二十九年七月五日付け総務省地域力創造グループ地域自立応援課事務連絡)により調査した、平成二十九年三月三十一日までに任期を終了した地域おこし協力隊員(平成二十七年度以前に任期を終了した者を含む。)のうち活動地と同一の市町村内に定住した者の割合(小数点第二位を四捨五入した数字)については、次のとおりである。
同交付金の復旧・復興枠は、予算に基づくものであり、「循環型社会形成推進交付金復旧・復興枠の交付方針について」(平成二十四年三月十五日付け環廃対発第一二〇三一五〇〇一号環境省大臣官房廃棄物・リサイクル対策部廃棄物対策課長通知。以下「交付方針」という。)にのっとって交付を行っているものである。また、同交付金の復旧・復興枠は平成二十三年度から平成二十五年度にかけて御指摘の「十五事業主体」に対して交付されているところ、震災復興特別交付税の額の算定に当たっては、同交付金の復旧・復興枠の対象事業の実施のため特別の財政需要があることについても考慮しており、当該算定及び当該震災復興特別交付税の交付に係る法令上の根拠は、平成二十三年度分については、東日本大震災に対処する等のための平成二十三年度分の地方交付税の総額の特例等に関する法律(平成二十三年法律第四十一号)第六条第一項及び地方団体に対して交付すべき平成二十三年度分の震災復興特別交付税の額の算定方法、決定時期及び決定額並びに交付時期及び交付額の特例等に関する省令(平成二十三年総務省令第百五十五号)第一条第五号であり、平成二十四年度分については、地方交付税法及び特別会計に関する法律の一部を改正する法律(平成二十五年法律第四号)による改正前の地方交付税法(昭和二十五年法律第二百十一号)附則第十三条第一項並びに地方団体に対して交付すべき平成二十四年度分の震災復興特別交付税の額の算定方法、決定時期及び決定額並びに交付時期及び交付額等の特例に関する省令(平成二十四年総務省令第三十六号)第一条第二項第五号及び第九号であり、平成二十五年度分については、地方交付税法等の一部を改正する法律(平成二十六年法律第五号)による改正前の地方交付税法附則第十三条第一項並びに地方団体に対して交付すべき平成二十五年度分の震災復興特別交付税の額の算定方法、決定時期及び決定額並びに交付時期及び交付額等の特例に関する省令(平成二十五年総務省令第六十一号)第二条第一項第十七号及び第三条第一項である。
お尋ねの趣旨が必ずしも明らかではないが、特別交付税に関する省令(昭和五十一年自治省令第三十五号。以下「省令」という。)第四条第一項第三号ホ及び第五条第一項第四号イ(省令第四条第一項第三号ホに掲げる額の算定方法に準じた算定に係る部分に限る。)の規定は、国家公務員の給与における地域手当の支給割合(当該支給割合が定められていない地域にあっては、「地域手当支給基準を満たす地域の一覧について」(平成十七年九月二十六日付け総務省給与能率推進室第七号通知)における地域手当の指定基準により算定した割合)を超えて地域手当を支給している地方団体は他団体と比較して財政的に余裕があり、特別交付税の配分に当たり、地方団体間の実質的な公平を図る必要があるとの観点から、当該超過支給額に応じて特別交付税の減額措置を講ずるため、地方公務員の給与における地域手当の導入が行われた平成十八年度に設けられたものであり、総務省としては、これらの規定を削除することやこれらの規定を適用しないこととする特例規定を設けることは考えていない。
お尋ねの「特別交付税に関する省令第四条第一項第三号ホ及び第五条第一項第四号イの規定により減額された・・・特別交付税の額及びその対象となった地方公共団体の数」の意味するところが必ずしも明らかではないが、平成二十二年度から平成二十六年度までの各年度における①省令第四条第一項第三号ホに掲げる額として算定された額がある道府県の数及び②当該算定された額の合計額並びに③省令第五条第一項第四号イにおいて準ずるものとされる省令第四条第一項第三号ホに掲げる額として算定された額がある市町村の数及び④当該算定された額の合計額は、次のとおりである。
なお、各市町村に対して交付すべき特別交付税の額の算定に当たっては、省令第五条第一項の規定により、同項第四号の額は同項第三号の額を上限として控除することとなるものであることから、同項第四号の額が同項第三号の額を上回る市町村に対して交付すべき特別交付税の算定に当たり控除された同項第四号の額に係る内訳をお示しすることは困難である。
総務省としては、リスクの高い妊産婦や新生児などに対する高度の周産期医療が地域において適切に提供されるようにするため、公的病院等(特別交付税に関する省令(昭和五十一年自治省令第三十五号。以下「省令」という。)第二条第一項第一号の表第六十四号に規定する公的病院等をいう。以下同じ。)であって、一定の高度な周産期医療を提供する体制を有するものに対する地方公共団体の助成に要する経費について、特別交付税措置を講じているところである。
総務省としては、公的病院等が高い公益性を有する一定の法人によって運営される病院であることを踏まえ、地方公共団体が救急病院等を定める省令(昭和三十九年厚生省令第八号)第二条の規定により告示された公的病院等に対して行う助成に要する経費については、公立病院を設置する地方公共団体に対する財政措置に準じた算定方式により特別交付税措置を講じているところであり、地方公共団体が実施基準掲載医療機関(省令第四条第一項第一号の表第四十四号に規定する実施基準掲載医療機関をいう。)であるその他の民間の医療機関に対して行う助成に要する経費について、公的病院等と同様の算定方式とすることは考えていない。
お尋ねの循環型社会形成推進交付金は、予算に基づくものであり、法令上の根拠はない。お尋ねの震災復興特別交付税に係る法令上の根拠は、平成二十三年度分については、東日本大震災に対処する等のための平成二十三年度分の地方交付税の総額の特例等に関する法律(平成二十三年法律第四十一号)第六条第一項及び地方団体に対して交付すべき平成二十三年度分の震災復興特別交付税の額の算定方法、決定時期及び決定額並びに交付時期及び交付額の特例等に関する省令(平成二十三年総務省令第百五十五号)第一条第五号であり、平成二十四年度分については、地方交付税法及び特別会計に関する法律の一部を改正する法律(平成二十五年法律第四号)による改正前の地方交付税法(昭和二十五年法律第二百十一号)附則第十三条第一項並びに地方団体に対して交付すべき平成二十四年度分の震災復興特別交付税の額の算定方法、決定時期及び決定額並びに交付時期及び交付額等の特例に関する省令(平成二十四年総務省令第三十六号)第一条第二項第五号及び第九号である。
御指摘の竜巻により被災した地方公共団体については、その財政運営に支障が生じないよう、特別交付税に関する省令(昭和五十一年自治省令第三十五号)に基づき、農作物被害面積を基礎として特別交付税の額を算定するなど、所要の特別交付税措置を講ずることとしている。
2. 答えていない型が返った質問(11件)
「お答えすることは困難」「趣旨が明らかではない」などの定型句が答弁書にあるもの。語の一致で、答弁の評価ではありません。同じ聞き方をすると同じ型が返りやすい、という材料です。
質問: …いのか政府の見解を示されたい。 七 毎年、地方交付税総額の六パーセントが特別交付税に割り当てられている。 1 地方交付税総額の六パーセントが特別交付税に割り当てられている法的根拠は何か示されたい。 2 地方の特別の財政需…
答弁: …Ⅱの算式にそれぞれ含めている。 七の1について 毎年度分として交付すべき特別交付税の総額は、法第六条の二第三項において、地方交付税の総額の百分の六に相当する額とされている。なお、災害等に対応するため、地方交付税の総額を増…
質問: 平成三十年二月、戦時中に投下されたとみられる不発弾の処理にかかる費用は行政機関が全額負担すべきだとして、費用の一部を支払った土地所有者三人が大阪市と国に約五百七十万円の返還を求めた訴訟の判決が大阪地方裁判所であり、大阪地…
答弁: …地方交付税法(昭和二十五年法律第二百十一号)第十五条第一項の規定に基づく特別交付税に関する省令(昭和五十一年自治省令第三十五号)第四条第一項第一号の表第三十六号一及び第五条第一項第一号イの表第四号の規定により特別交付税措…
質問: …、以下質問する。 一 平成二十八年度に国から算定額ベースで一億円を超える特別交付税を受けている道府県及び市町村を把握しているか。把握している場合は、道府県及び市町村名とそれぞれの金額を示されたい。 二 平成二十八年度にそ…
答弁: 一及び二について 御指摘の「算定額ベースで一億円を超える特別交付税を受けている」の意味するところが必ずしも明らかではないが、特別交付税に関する省令の一部を改正する省令(平成二十九年総務省令第八十号)による改正前の特別交付…
質問: …それぞれ明らかにされたい。 3 十五事業主体に交付された交付金と震災復興特別交付税(以下「交付税」という。)は、それぞれ環境省と総務省から支給されたのか明らかにされたい。 4 十五事業主体に対して交付された交付金と交付税…
答弁: …3について 循環型社会形成推進交付金の復旧・復興枠は環境省から、震災復興特別交付税は総務省から、それぞれ交付されたものである。ただし、震災復興特別交付税については、広域連合又は一部事務組合にあっては、当該広域連合又は当該…
質問: …されている。しかしながら、国の定める基準を上回る地域手当を支給した場合、特別交付税に関する省令第四条及び第五条の規定では、その上回る額を減額して特別交付税を算定することとされている。 他方、一部事務組合、広域連合等を構成…
答弁: 一、三及び四について お尋ねの趣旨が必ずしも明らかではないが、特別交付税に関する省令(昭和五十一年自治省令第三十五号。以下「省令」という。)第四条第一項第三号ホ及び第五条第一項第四号イ(省令第四条第一項第三号ホに掲げる額…
質問: 一 特別交付税に関する省令の第二条第一項第一号の表第六十四号「不採算地区公的病院等の助成に要する経費があること」について質問する。 総務省は、救急医療や過疎地の医療など採算性の低い分野を担う公的病院等を支援するため、特別…
答弁: …度の周産期医療が地域において適切に提供されるようにするため、公的病院等(特別交付税に関する省令(昭和五十一年自治省令第三十五号。以下「省令」という。)第二条第一項第一号の表第六十四号に規定する公的病院等をいう。以下同じ。…
質問: …た自治体には、事業費から交付金額を差し引いた残余部分に対しても、震災復興特別交付税で措置されている。その狙いと理由を明らかにされたい。 三 前記一及び二についての法令上の根拠を明らかにするとともに、支給された自治体名と、…
答弁: …を受けて施行する事業に要する経費の地方負担額について、その全額を震災復興特別交付税により措置することにより、地方の財源負担を解消することとしているためである。 三について お尋ねの循環型社会形成推進交付金は、予算に基づく…
質問: …今後農業生産活動を復旧させるため必要な措置をとると思われるが、国として、特別交付税等の財政的支援措置を講ずる用意はあるのか、野田内閣の見解如何。 六 一に掲げた被災者生活再建支援制度の適用条件などは、局地的な被害をもたら…
答弁: …により被災した地方公共団体については、その財政運営に支障が生じないよう、特別交付税に関する省令(昭和五十一年自治省令第三十五号)に基づき、農作物被害面積を基礎として特別交付税の額を算定するなど、所要の特別交付税措置を講ず…
質問: 東日本大震災による津波被害等に対処すべく、現在、被災した自治体において復興まちづくり計画の策定を進めており、今回のような大規模な津波により尊い人命が失われたことを教訓として、高台や内陸部への大規模な移転が検討されている。…
答弁: …税法(昭和二十五年法律第二百十一号)第十六条第一項の規定に基づき交付した特別交付税において、お尋ねの「復興基金」の積立てに要する経費として、青森県については八十億円、岩手県については四百二十億円、宮城県については六百六十…
質問: …方自治体(都道府県及び市町村)ごとに、地方交付税の交付額(普通交付税分と特別交付税分を区分して示すこと)、同意又は許可された地方債の額及び総務省所掌(旧自治省所掌分のみならず総務省所掌にかかる全分野)の補助金の交付額につ…
答弁: …の平成二十年度、平成二十一年度及び平成二十二年度における、普通交付税及び特別交付税の交付額(平成二十二年度にあっては交付決定額)、同意又は許可を得た地方債の額並びに総務省が所管する補助金等(補助金等に係る予算の執行の適正…
3. 過去の質問主意書(14件・新しい順)
質問: 特定外来生物による様々な被害が発生しているが、近年特に被害が出ているのが、ウォーターレタスと呼ばれるボタンウキクサである。 ボタンウキクサは、アフリカ原産の多年生植物であり、一九二〇年代に観賞用として日本に持ち込まれたと…
答弁: …らに、地方公共団体が負担する特定外来生物の防除等に要する経費については、特別交付税措置を講じている。加えて、地方公共団体等が行う特定外来生物の防除に係る活動等に対する技術的支援として、三についてで述べた取組のほか、国立研…
質問: …いのか政府の見解を示されたい。 七 毎年、地方交付税総額の六パーセントが特別交付税に割り当てられている。 1 地方交付税総額の六パーセントが特別交付税に割り当てられている法的根拠は何か示されたい。 2 地方の特別の財政需…
答弁: …Ⅱの算式にそれぞれ含めている。 七の1について 毎年度分として交付すべき特別交付税の総額は、法第六条の二第三項において、地方交付税の総額の百分の六に相当する額とされている。なお、災害等に対応するため、地方交付税の総額を増…
質問: JA厚生連(厚生農業協同組合連合会)の運営する病院(以下「厚生連病院」という。)は、地域医療の担い手という一定の社会的役割を務めている。 しかし、農業協同組合法の規制を受けるため、員外利用規制や、同法施行令及び同法施行規…
答弁: …置その他の課税の特例の措置を講じているほか、厚生連病院を含む公的病院等(特別交付税に関する省令(昭和五十一年自治省令第三十五号)第二条第一項第一号の表第四十六号に規定する公的病院等をいう。以下同じ。)については、公的病院…
質問: 平成三十年二月、戦時中に投下されたとみられる不発弾の処理にかかる費用は行政機関が全額負担すべきだとして、費用の一部を支払った土地所有者三人が大阪市と国に約五百七十万円の返還を求めた訴訟の判決が大阪地方裁判所であり、大阪地…
答弁: …地方交付税法(昭和二十五年法律第二百十一号)第十五条第一項の規定に基づく特別交付税に関する省令(昭和五十一年自治省令第三十五号)第四条第一項第一号の表第三十六号一及び第五条第一項第一号イの表第四号の規定により特別交付税措…
質問: …、以下質問する。 一 平成二十八年度に国から算定額ベースで一億円を超える特別交付税を受けている道府県及び市町村を把握しているか。把握している場合は、道府県及び市町村名とそれぞれの金額を示されたい。 二 平成二十八年度にそ…
答弁: 一及び二について 御指摘の「算定額ベースで一億円を超える特別交付税を受けている」の意味するところが必ずしも明らかではないが、特別交付税に関する省令の一部を改正する省令(平成二十九年総務省令第八十号)による改正前の特別交付…
質問: …それぞれ明らかにされたい。 3 十五事業主体に交付された交付金と震災復興特別交付税(以下「交付税」という。)は、それぞれ環境省と総務省から支給されたのか明らかにされたい。 4 十五事業主体に対して交付された交付金と交付税…
答弁: …3について 循環型社会形成推進交付金の復旧・復興枠は環境省から、震災復興特別交付税は総務省から、それぞれ交付されたものである。ただし、震災復興特別交付税については、広域連合又は一部事務組合にあっては、当該広域連合又は当該…
質問: …されている。しかしながら、国の定める基準を上回る地域手当を支給した場合、特別交付税に関する省令第四条及び第五条の規定では、その上回る額を減額して特別交付税を算定することとされている。 他方、一部事務組合、広域連合等を構成…
答弁: 一、三及び四について お尋ねの趣旨が必ずしも明らかではないが、特別交付税に関する省令(昭和五十一年自治省令第三十五号。以下「省令」という。)第四条第一項第三号ホ及び第五条第一項第四号イ(省令第四条第一項第三号ホに掲げる額…
質問: 一 特別交付税に関する省令の第二条第一項第一号の表第六十四号「不採算地区公的病院等の助成に要する経費があること」について質問する。 総務省は、救急医療や過疎地の医療など採算性の低い分野を担う公的病院等を支援するため、特別…
答弁: …度の周産期医療が地域において適切に提供されるようにするため、公的病院等(特別交付税に関する省令(昭和五十一年自治省令第三十五号。以下「省令」という。)第二条第一項第一号の表第六十四号に規定する公的病院等をいう。以下同じ。…
質問: …た自治体には、事業費から交付金額を差し引いた残余部分に対しても、震災復興特別交付税で措置されている。その狙いと理由を明らかにされたい。 三 前記一及び二についての法令上の根拠を明らかにするとともに、支給された自治体名と、…
答弁: …を受けて施行する事業に要する経費の地方負担額について、その全額を震災復興特別交付税により措置することにより、地方の財源負担を解消することとしているためである。 三について お尋ねの循環型社会形成推進交付金は、予算に基づく…
質問: …今後農業生産活動を復旧させるため必要な措置をとると思われるが、国として、特別交付税等の財政的支援措置を講ずる用意はあるのか、野田内閣の見解如何。 六 一に掲げた被災者生活再建支援制度の適用条件などは、局地的な被害をもたら…
答弁: …により被災した地方公共団体については、その財政運営に支障が生じないよう、特別交付税に関する省令(昭和五十一年自治省令第三十五号)に基づき、農作物被害面積を基礎として特別交付税の額を算定するなど、所要の特別交付税措置を講ず…
質問: 東日本大震災による津波被害等に対処すべく、現在、被災した自治体において復興まちづくり計画の策定を進めており、今回のような大規模な津波により尊い人命が失われたことを教訓として、高台や内陸部への大規模な移転が検討されている。…
答弁: …税法(昭和二十五年法律第二百十一号)第十六条第一項の規定に基づき交付した特別交付税において、お尋ねの「復興基金」の積立てに要する経費として、青森県については八十億円、岩手県については四百二十億円、宮城県については六百六十…
質問: …の派遣では受け入れ側の負担となり、これについて総務省は、災害時においては特別交付税で後から補填されるとしているが、被災地ではどこまで負担してもらえるのか不安で的確な対応が取りにくく、国として派遣職員の給与について、早急に…
答弁: …定に基づく職員の派遣により被災自治体が負担することとなる経費については、特別交付税措置を講じることとしている。その内容については、総務省令において特別交付税による措置率等を具体的に定めることとして現在検討を行っているとこ…
質問: …方自治体(都道府県及び市町村)ごとに、地方交付税の交付額(普通交付税分と特別交付税分を区分して示すこと)、同意又は許可された地方債の額及び総務省所掌(旧自治省所掌分のみならず総務省所掌にかかる全分野)の補助金の交付額につ…
答弁: …の平成二十年度、平成二十一年度及び平成二十二年度における、普通交付税及び特別交付税の交付額(平成二十二年度にあっては交付決定額)、同意又は許可を得た地方債の額並びに総務省が所管する補助金等(補助金等に係る予算の執行の適正…
質問: 政府は平成二十二年三月十六日、平成二十一年度特別交付税について、交付額を閣議にて報告し決定された。前年度比二.七%増の金額となり、地方自治体の財政が逼迫する中、地方にとって特別交付税は大変重要な財源となっている。また、原…
答弁: 一について 特別交付税は、地方交付税法(昭和二十五年法律第二百十一号)、地方交付税法施行令(昭和三十三年政令第百十七号)及び特別交付税に関する省令(昭和五十一年自治省令第三十五号)(以下「地方交付税法等」という。)に基づ…
意味の近い過去の質問(ことばは一致しないもの・10件)
上の質問主意書と件名・質問本文の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から足しました。「特別交付税 省令」をそのままは含まないので、論点がずれていることもあります。
「復興資金流用問題に関する質問主意書」ほか1件に近い
「がれきの広域処理に関連する復興資金の流用問題に関する質問主…」ほか1件に近い
「東日本大震災における住宅再建に関する質問主意書」ほか1件に近い
「平成二十一年度特別交付税に関する質問主意書」ほか1件に近い
「平成二十一年度特別交付税に関する質問主意書」ほか1件に近い
「がれきの広域処理に関連する復興資金の流用問題に関する質問主…」に近い
「がれきの広域処理に関連する復興資金の流用問題に関する質問主…」に近い
「竜巻のもたらす局地的かつ大きな被害に対する支援制度に関する…」に近い
「東日本大震災における住宅再建に関する質問主意書」に近い
「復興資金流用問題に関する質問主意書」に近い
入れた語の言い換えでも探しています(AI)…
4. 質問主意書の型(空欄を人が埋める)
○○に関する質問主意書 提出者 (氏名) ○○に関する質問主意書 【前提の事実】 (出典と日付つきで、争いのない事実を書く。例: 「令和○年○月○日の○○省の発表によれば…」) 【過去の答弁】 (上の「1. 政府はこう答えている」から、引用する答弁書と日付を書く。例: 「令和○年○月○日受領の答弁書(内閣衆質○第○号)では…と答弁している」) 一 (過去の答弁で「お答えすることは困難」とされた点を、数字・期間・対象を限定して聞き直す) 二 (答弁が「検討してまいりたい」だった点は、検討の主体・期限・結論の公表方法を聞く) 三 (答弁が「承知していない」だった点は、把握する予定の有無と、把握しない理由を聞く) 右質問する。
これは型です。下の「5. 下書きを作る」では、この型に沿って AI が下書きを埋めます。国会法74条の質問主意書は議長の承認を経て内閣に転送され、原則7日以内に答弁書が閣議決定されます。
5. 下書きを作る(AI)
上の1〜3から、答弁の原文10段落と過去の質問4件を、番号つきの出典として AI(gemma4:12b-it-qat)に渡し、4 の型に沿った下書き(件名・前提の事実・過去の答弁の引用・問い)を作らせます。
作ったあと、サーバーで次を確かめます。「」で括った引用が渡した原文に一字一句含まれるか、出典番号が渡したものか、前提の事実の数字が引いた出典の原文にあるか。1つでも外れたら下書きは出しません。1回に30秒〜1分ほどかかります。下書きは保存しません。1時間に10回まで。