「第�\因子製剤」で書く前に
論点の語を入れると、過去の質問・政府の答弁・答えていない型を1画面に並べます。並べた原文をもとに、AIで質問主意書の下書きも作れます。下書きの引用は原文と一字一句照合し、合わないものは出しません。どの問いを出すかを決め、仕上げるのは人です。
過去の質問主意書
14件
2002年12月12日〜2008年3月19日
答弁書あり
14件
提出者 3人(多い順: 山井 和則、鈴木 宗男、阿部 知子)
答えていない型が出た答弁
10件
お答えすることは困難 7、検討してまいりたい 7、承知していない 7、趣旨が明らかではない 2、仮定の質問 1
1. 政府はこう答えている(語を含む答弁の段落・原文)
答弁書の段落のうち、検索語を含むものだけを新しい順に抜きました。要約していません。
先の答弁書(平成二十年一月二十九日内閣衆質一六九第一〇号)十六について、先の答弁書(平成二十年二月一日内閣衆質一六九第二二号)一及び二について並びに先の答弁書(平成二十年二月十九日内閣衆質一六九第六九号)二及び三についてで述べたとおり、御指摘の「フィブリノゲン製剤投与四一八症例リスト」に記載がある方々が、特定フィブリノゲン製剤及び特定血液凝固第�\因子製剤によるC型肝炎感染被害者を救済するための給付金の支給に関する特別措置法(平成二十年法律第二号)第二条第三項に規定する特定C型肝炎ウイルス感染者に該当するか否かについては、同法の規定に基づき、裁判所において個々に判断されるものであり、裁判所の判断に先立って政府がこれを判断するべきものではない。
厚生労働省としては、本年三月三日に、田辺三菱製薬株式会社(以下「田辺三菱」という。)に対し、フィブリノゲン製剤又は血液凝固第�\因子製剤の投与に関する資料を保有しているのであれば、当該製剤を投与された方々への投与の事実の伝達等の協力を依頼している医療機関(以下「協力依頼医療機関」という。)にこれを積極的に情報提供するよう指示している。また、同月十日に、日本製薬株式会社(以下「日本製薬」という。)に対し、血液凝固第�\因子製剤の投与に関する資料を保有しているのであれば、協力依頼医療機関にこれを積極的に情報提供するよう指示している。
なお、田辺三菱からは、同日に、本年一月末から協力依頼医療機関にフィブリノゲン製剤又は血液凝固第�\因子製剤を投与された方々の特定につながる可能性のある資料の情報提供を開始している旨の報告を受け、また、日本製薬からは、本年三月十三日に、協力依頼医療機関に血液凝固第�\因子製剤を投与された方々の特定につながる可能性のある資料の情報提供を開始している旨の報告を受けているところである。
御指摘の患者が、特定フィブリノゲン製剤及び特定血液凝固第�\因子製剤によるC型肝炎感染被害者を救済するための給付金の支給に関する特別措置法(平成二十年法律第二号。以下「法」という。)第二条第三項に規定する特定C型肝炎ウイルス感染者に該当するか否かについては、法の規定に基づき、裁判所において個々に判断されるものであり、裁判所の判断に先立って政府がこれを判断し、お伝えするべきものではない。なお、厚生労働省としては、本年一月より、フィブリノゲン製剤の投与の事実をお知らせした方々については、法の内容についてもお知らせを行うよう、医療機関に対して協力の依頼を行ったところである。
先の答弁書(平成二十年二月一日内閣衆質一六九第二二号)一及び二についてで述べたとおり、御指摘の患者が、特定フィブリノゲン製剤及び特定血液凝固第�\因子製剤によるC型肝炎感染被害者を救済するための給付金の支給に関する特別措置法(平成二十年法律第二号。以下「法」という。)第二条第三項に規定する特定C型肝炎ウイルス感染者に該当するか否かについては、法の規定に基づき、裁判所において個々に判断されるものであり、裁判所の判断に先立って政府がこれを判断し、お伝えするべきものではない。なお、厚生労働省としては、御指摘の患者及びその遺族等のうち、医療機関においてフィブリノゲン製剤の投与の事実をお知らせした方々については、田辺三菱製薬株式会社から当該医療機関に対し、法の内容についてお知らせを行うことを依頼するよう、同社に指示しているところである。
先の答弁書(平成二十年一月二十九日内閣衆質一六九第一〇号)十六についてで述べたとおり、御指摘の「四一八症例リスト」に記載がある方々(以下「症例記載患者」という。)が、特定フィブリノゲン製剤及び特定血液凝固第�\因子製剤によるC型肝炎感染被害者を救済するための給付金の支給に関する特別措置法(平成二十年法律第二号)第二条第三項に規定する特定C型肝炎ウイルス感染者に該当するか否かについては、同法の規定に基づき、裁判所において個々に判断されるものであり、裁判所の判断に先立って政府がこれを判断し、お伝えするべきものではない。
御指摘の「四一八名のリスト」に記載がある方々が、特定フィブリノゲン製剤及び特定血液凝固第�\因子製剤によるC型肝炎感染被害者を救済するための給付金の支給に関する特別措置法(平成二十年法律第二号)第二条第三項に規定する特定C型肝炎ウイルス感染者に該当するか否かについては、同法の規定に基づき、裁判所において個々に判断されるものであると考えている。また、厚生労働省としては、お尋ねの救済対象者の人数及び裁判所に既に申請している人数については、把握していない。
お尋ねについては、第百六十八回国会で成立した特定フィブリノゲン製剤及び特定血液凝固第�\因子製剤によるC型肝炎感染被害者を救済するための給付金の支給に関する特別措置法(以下「C型肝炎感染被害者救済法」という。)の前文において、「政府は、感染被害者の方々に甚大な被害が生じ、その被害の拡大を防止し得なかったことについての責任を認め」るべきであり、また、「医薬品を供給する企業には、製品の安全性の確保等について最善の努力を尽くす責任があり、本件においては、そのような企業の責任が問われるものである」旨が規定されているところである。政府としては、C型肝炎感染被害者救済法の成立を受け、感染被害者の方々に甚大な被害が生じ、その被害の拡大を防止できなかったことについて、率直に国の責任を認めなければならないものと考えている。
大阪高等裁判所に係属中の訴訟における第一審の原告及び弁護士(以下「原告等」という。)側が、同裁判所が平成十九年十二月十三日に提示した和解骨子案を拒否し、さらに同骨子案に矛盾しない形で政府が同月二十日に提示した追加の提案も拒否する旨を表明したことを受け、福田内閣総理大臣が、自由民主党総裁として、獲得性の傷病を有する者に対し、当該傷病についてフィブリノゲン製剤又は血液凝固第�\因子製剤(以下「フィブリノゲン製剤等」という。)が投与され、C型肝炎ウイルスに感染したすべての方々について、原告等側が強く求める全員一律救済を実現するためには、司法上も行政上も限界があると判断し、議員立法による速やかな対応を指示したものと承知している。
政府としては、大阪高等裁判所に係属中の訴訟における第一審の原告及び弁護士(以下「原告等」という。)側が、御指摘の「和解修正案」について拒否する旨を表明したことを受け、福田内閣総理大臣が、自由民主党総裁として、獲得性の傷病を有する者に対し、当該傷病についてフィブリノゲン製剤又は血液凝固第�\因子製剤(以下「フィブリノゲン製剤等」という。)が投与され、C型肝炎ウイルスに感染したすべての方々について、原告等側が強く求める御指摘の「一律救済」を実現するためには、司法上も行政上も限界があると判断し、議員立法による速やかな対応を指示したものと承知している。
お尋ねについては、今国会に議員立法として、特定フィブリノゲン製剤及び特定血液凝固第�\因子製剤によるC型肝炎感染被害者を救済するための給付金の支給に関する特別措置法案が提案されたものであり、政府としてお答えすることは差し控えたい。
政府としては、財団に対する三十億円の拠出により、フィブリノゲン製剤又は血液凝固第�\因子製剤を一定の時期に投与され、C型肝炎ウイルスに感染した原告が、国及び企業から直接金銭の支払を受けることができるだけでなく、これ以外の時期にこれらの製剤を投与され、当該ウイルスに感染した原告についても、財団を通じて間接的に金銭の支払を受けることができ、これにより、事実上、原告全員の救済が実現するものと考える。
2. 答えていない型が返った質問(10件)
「お答えすることは困難」「趣旨が明らかではない」などの定型句が答弁書にあるもの。語の一致で、答弁の評価ではありません。同じ聞き方をすると同じ型が返りやすい、という材料です。
質問: 一 B型肝炎訴訟は二〇〇六年六月、最高裁が集団予防接種によるB型肝炎感染の国の責任を認め、原告の勝訴が確定した。にもかかわらず、国のB型肝炎患者への救済策が一向に進まないことから、B型肝炎訴訟原告団は、全国で五〇〇人を超…
答弁: …及び十二について 御指摘の患者が、特定フィブリノゲン製剤及び特定血液凝固第�\因子製剤によるC型肝炎感染被害者を救済するための給付金の支給に関する特別措置法(平成二十年法律第二号。以下「法」という。)第二条第三項に規定す…
質問: 一 田辺三菱製薬の「フィブリノゲン製剤に係る四一八症例報告調査プロジェクトチーム」(以下、田辺三菱製薬調査チーム)において個人が特定でき告知できた人は現時点で何名か。 二 田辺三菱製薬調査チームで特定できた患者は、薬害肝…
答弁: …てで述べたとおり、御指摘の患者が、特定フィブリノゲン製剤及び特定血液凝固第�\因子製剤によるC型肝炎感染被害者を救済するための給付金の支給に関する特別措置法(平成二十年法律第二号。以下「法」という。)第二条第三項に規定す…
質問: 一 一月八日、衆議院厚生労働委員会で舛添厚生労働大臣は「厚生労働省は医療機関に対して、カルテなどを調査し、フィブリノゲン製剤を投与した患者を特定し、患者に告知し、肝炎に感染していないかの検査を呼びかけるように指示している…
答弁: …八名のリスト」に記載がある方々が、特定フィブリノゲン製剤及び特定血液凝固第�\因子製剤によるC型肝炎感染被害者を救済するための給付金の支給に関する特別措置法(平成二十年法律第二号)第二条第三項に規定する特定C型肝炎ウイル…
質問: 一 「フィブリノゲン製剤投与後の四一八例の肝炎等発症患者の症状等に関する調査検討会」の構成員五名が選ばれたが、この委員を選ぶ際、この構成員五名が、旧ミドリ十字から、研究費・原稿料・講演料など、何らかの形で金銭を受け取って…
答弁: …いては、第百六十八回国会で成立した特定フィブリノゲン製剤及び特定血液凝固第�\因子製剤によるC型肝炎感染被害者を救済するための給付金の支給に関する特別措置法(以下「C型肝炎感染被害者救済法」という。)の前文において、「政…
質問: 一 フィブリノゲン製剤の納入先七〇〇〇医療機関の新聞紙上における再公表について厚生労働省は「来年一月中旬を目途に」行うと答弁している(答弁第二八九号の五)。一月何日に行うのか。 二 厚生労働省「フィブリノゲン製剤投与後の…
答弁: …しては、財団に対する三十億円の拠出により、フィブリノゲン製剤又は血液凝固第�\因子製剤を一定の時期に投与され、C型肝炎ウイルスに感染した原告が、国及び企業から直接金銭の支払を受けることができるだけでなく、これ以外の時期に…
質問: 一 厚生労働省は二〇〇一年に非加熱血液凝固第�[、第�\因子製剤を投与した可能性のある医療機関の公表と検査の呼びかけを行っているが、フィブリノゲン製剤の納入医療機関の公表と検査の呼びかけは行わなかった。なぜ第�[、第�\…
答弁: …時期については、現時点では未定である。 また、お尋ねの第�[因子製剤及び第�\因子製剤の納入先とされている医療機関の再公表についても、これを行うこととしているが、現在、その方法等について検討しているところである。 三の�…
質問: 「第�\因子製剤に関する質問主意書」(質問第一六六号)の答弁書(以下、「前回答弁書」という。)で厚生労働省は不活化見送りの事実に関し旧ミドリ十字に対して報告を求めなかった理由について「御指摘のクリスマシンは(平成十五年)…
答弁: …ていない。 二について 御指摘の訴訟においては、フィブリノゲン製剤並びに第�\因子製剤であるクリスマシン及びPPSB−ニチヤクの製造承認等についての国の責任等が争点になっているが、当該訴訟の大部分の原告がフィブリノゲン製…
質問: 十一月十二日に田辺三菱製薬(以下、製薬会社)から厚生労働省に報告があり、翌日十三日に厚生労働省が公表した「フィブリノゲン製剤に係る四一八症例報告調査プロジェクトチームの活動状況等の報告」に対する厚生労働省の対応等について…
答弁: …われているが、厚生労働省としては、今後、血液凝固第�[因子製剤、血液凝固第�\因子製剤等の血液凝固因子製剤を納入したと考えられる医療機関について調査を行うこととしている。 四十三について 昭和六十二年に、旧ミドリ十字社か…
質問: …について、名古屋地方裁判所が平成十九年七月三十一日に言い渡した判決では、第�\因子製剤(ミドリ十字製クリスマシン及び日本製薬製PPSB−ニチヤク)について、昭和五十一年以後における国と企業の法的責任(肝炎の危険性に関する…
答弁: …お尋ねの厚生省の担当者についてお答えすることは困難である。また、御指摘の第�\因子製剤に関する事実関係についても明らかではなく、厚生労働省としては、お尋ねの点についてお答えすることは困難である。 五について 厚生労働省と…
質問: 昭和五四年に設置された「肝炎研究連絡協議会」の研究成果により、昭和六〇年度から新生児にB型肝炎ワクチンを接種する「母子感染防止事業」が開始された。また昭和六三年にはC型肝炎ウイルス遺伝子が解明され、六年後の平成六年にはウ…
答弁: …の副作用による健康被害ではないこと、また、お尋ねのクリスマシンは血液凝固第�\因子製剤に属するものであるが、昭和五十六年当時、当該製剤は、副作用被害救済制度からの除外医薬品(重篤な疾病等の治療のためにその使用が避けられら…
3. 過去の質問主意書(14件・新しい順)
質問: フィブリノゲン製剤投与四一八症例リストにある人で、いわゆる薬害肝炎救済法の対象とならない人はいるのか。 右質問する。…
答弁: …八症例リスト」に記載がある方々が、特定フィブリノゲン製剤及び特定血液凝固第�\因子製剤によるC型肝炎感染被害者を救済するための給付金の支給に関する特別措置法(平成二十年法律第二号)第二条第三項に規定する特定C型肝炎ウイル…
質問: …以外に七八人分、田辺三菱製薬に保管されていたと報道されている。また同日、第�\因子製剤投与に関する記録も二九人分、田辺三菱製薬に保管されていたと報道されている。 一方、フィブリノゲン製剤等の患者個人の特定につながる投与記…
答弁: …式会社(以下「田辺三菱」という。)に対し、フィブリノゲン製剤又は血液凝固第�\因子製剤の投与に関する資料を保有しているのであれば、当該製剤を投与された方々への投与の事実の伝達等の協力を依頼している医療機関(以下「協力依頼…
質問: 一 B型肝炎訴訟は二〇〇六年六月、最高裁が集団予防接種によるB型肝炎感染の国の責任を認め、原告の勝訴が確定した。にもかかわらず、国のB型肝炎患者への救済策が一向に進まないことから、B型肝炎訴訟原告団は、全国で五〇〇人を超…
答弁: …及び十二について 御指摘の患者が、特定フィブリノゲン製剤及び特定血液凝固第�\因子製剤によるC型肝炎感染被害者を救済するための給付金の支給に関する特別措置法(平成二十年法律第二号。以下「法」という。)第二条第三項に規定す…
質問: 一 田辺三菱製薬の「フィブリノゲン製剤に係る四一八症例報告調査プロジェクトチーム」(以下、田辺三菱製薬調査チーム)において個人が特定でき告知できた人は現時点で何名か。 二 田辺三菱製薬調査チームで特定できた患者は、薬害肝…
答弁: …てで述べたとおり、御指摘の患者が、特定フィブリノゲン製剤及び特定血液凝固第�\因子製剤によるC型肝炎感染被害者を救済するための給付金の支給に関する特別措置法(平成二十年法律第二号。以下「法」という。)第二条第三項に規定す…
質問: …受け、その結果を公表している。 「特定フィブリノゲン製剤及び特定血液凝固第�\因子製剤によるC型肝炎感染被害者を救済するための給付金の支給に関する特別措置法案」が一月十一日に成立、十六日に施行となった。 一 同法施行後、…
答弁: …以下「症例記載患者」という。)が、特定フィブリノゲン製剤及び特定血液凝固第�\因子製剤によるC型肝炎感染被害者を救済するための給付金の支給に関する特別措置法(平成二十年法律第二号)第二条第三項に規定する特定C型肝炎ウイル…
質問: 一 一月八日、衆議院厚生労働委員会で舛添厚生労働大臣は「厚生労働省は医療機関に対して、カルテなどを調査し、フィブリノゲン製剤を投与した患者を特定し、患者に告知し、肝炎に感染していないかの検査を呼びかけるように指示している…
答弁: …八名のリスト」に記載がある方々が、特定フィブリノゲン製剤及び特定血液凝固第�\因子製剤によるC型肝炎感染被害者を救済するための給付金の支給に関する特別措置法(平成二十年法律第二号)第二条第三項に規定する特定C型肝炎ウイル…
質問: 一 「フィブリノゲン製剤投与後の四一八例の肝炎等発症患者の症状等に関する調査検討会」の構成員五名が選ばれたが、この委員を選ぶ際、この構成員五名が、旧ミドリ十字から、研究費・原稿料・講演料など、何らかの形で金銭を受け取って…
答弁: …いては、第百六十八回国会で成立した特定フィブリノゲン製剤及び特定血液凝固第�\因子製剤によるC型肝炎感染被害者を救済するための給付金の支給に関する特別措置法(以下「C型肝炎感染被害者救済法」という。)の前文において、「政…
質問: 一九七〇年代から九〇年代にかけて、汚染された血液製剤を投与されてC型肝炎に感染した患者(以下、「薬害肝炎患者」という。)らが国と製薬会社に損害賠償を求めた訴訟(以下、「薬害肝炎訴訟」という。)をめぐる大阪高裁の和解協議に…
答弁: …性の傷病を有する者に対し、当該傷病についてフィブリノゲン製剤又は血液凝固第�\因子製剤(以下「フィブリノゲン製剤等」という。)が投与され、C型肝炎ウイルスに感染したすべての方々について、原告等側が強く求める御指摘の「一律…
質問: 一 フィブリノゲン製剤の納入先七〇〇〇医療機関の新聞紙上における再公表について厚生労働省は「来年一月中旬を目途に」行うと答弁している(答弁第二八九号の五)。一月何日に行うのか。 二 厚生労働省「フィブリノゲン製剤投与後の…
答弁: …しては、財団に対する三十億円の拠出により、フィブリノゲン製剤又は血液凝固第�\因子製剤を一定の時期に投与され、C型肝炎ウイルスに感染した原告が、国及び企業から直接金銭の支払を受けることができるだけでなく、これ以外の時期に…
質問: 一 厚生労働省は二〇〇一年に非加熱血液凝固第�[、第�\因子製剤を投与した可能性のある医療機関の公表と検査の呼びかけを行っているが、フィブリノゲン製剤の納入医療機関の公表と検査の呼びかけは行わなかった。なぜ第�[、第�\…
答弁: …時期については、現時点では未定である。 また、お尋ねの第�[因子製剤及び第�\因子製剤の納入先とされている医療機関の再公表についても、これを行うこととしているが、現在、その方法等について検討しているところである。 三の�…
質問: 「第�\因子製剤に関する質問主意書」(質問第一六六号)の答弁書(以下、「前回答弁書」という。)で厚生労働省は不活化見送りの事実に関し旧ミドリ十字に対して報告を求めなかった理由について「御指摘のクリスマシンは(平成十五年)…
答弁: …ていない。 二について 御指摘の訴訟においては、フィブリノゲン製剤並びに第�\因子製剤であるクリスマシン及びPPSB−ニチヤクの製造承認等についての国の責任等が争点になっているが、当該訴訟の大部分の原告がフィブリノゲン製…
質問: 十一月十二日に田辺三菱製薬(以下、製薬会社)から厚生労働省に報告があり、翌日十三日に厚生労働省が公表した「フィブリノゲン製剤に係る四一八症例報告調査プロジェクトチームの活動状況等の報告」に対する厚生労働省の対応等について…
答弁: …われているが、厚生労働省としては、今後、血液凝固第�[因子製剤、血液凝固第�\因子製剤等の血液凝固因子製剤を納入したと考えられる医療機関について調査を行うこととしている。 四十三について 昭和六十二年に、旧ミドリ十字社か…
質問: …について、名古屋地方裁判所が平成十九年七月三十一日に言い渡した判決では、第�\因子製剤(ミドリ十字製クリスマシン及び日本製薬製PPSB−ニチヤク)について、昭和五十一年以後における国と企業の法的責任(肝炎の危険性に関する…
答弁: …お尋ねの厚生省の担当者についてお答えすることは困難である。また、御指摘の第�\因子製剤に関する事実関係についても明らかではなく、厚生労働省としては、お尋ねの点についてお答えすることは困難である。 五について 厚生労働省と…
質問: 昭和五四年に設置された「肝炎研究連絡協議会」の研究成果により、昭和六〇年度から新生児にB型肝炎ワクチンを接種する「母子感染防止事業」が開始された。また昭和六三年にはC型肝炎ウイルス遺伝子が解明され、六年後の平成六年にはウ…
答弁: …の副作用による健康被害ではないこと、また、お尋ねのクリスマシンは血液凝固第�\因子製剤に属するものであるが、昭和五十六年当時、当該製剤は、副作用被害救済制度からの除外医薬品(重篤な疾病等の治療のためにその使用が避けられら…
意味の近い過去の質問(ことばは一致しないもの・10件)
上の質問主意書と件名・質問本文の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から足しました。「第�\因子製剤」をそのままは含まないので、論点がずれていることもあります。
「フィブリノゲン製剤等投与記録三八五九リスト等に関する質問主…」ほか4件に近い
「田辺三菱製薬「四一八症例報告調査チームの報告」に関する質問…」ほか4件に近い
「肝炎被害者救済策等に関する質問主意書」ほか3件に近い
「薬害肝炎問題における厚労省調査検討会および政府の責任に関す…」ほか3件に近い
「フィブリノゲン製剤等投与記録三八五九リスト等に関する質問主…」ほか3件に近い
「肝炎被害者救済策等に関する質問主意書」ほか3件に近い
「田辺三菱製薬「四一八症例報告調査チームの報告」に関する質問…」ほか3件に近い
「薬害肝炎問題における厚労省調査検討会および政府の責任に関す…」ほか3件に近い
「フィブリノゲン製剤投与患者への告知及び薬害肝炎救済法による…」ほか3件に近い
「フィブリノゲン製剤等投与記録に関する質問主意書」ほか2件に近い
入れた語の言い換えでも探しています(AI)…
4. 質問主意書の型(空欄を人が埋める)
○○に関する質問主意書 提出者 (氏名) ○○に関する質問主意書 【前提の事実】 (出典と日付つきで、争いのない事実を書く。例: 「令和○年○月○日の○○省の発表によれば…」) 【過去の答弁】 (上の「1. 政府はこう答えている」から、引用する答弁書と日付を書く。例: 「令和○年○月○日受領の答弁書(内閣衆質○第○号)では…と答弁している」) 一 (過去の答弁で「お答えすることは困難」とされた点を、数字・期間・対象を限定して聞き直す) 二 (答弁が「検討してまいりたい」だった点は、検討の主体・期限・結論の公表方法を聞く) 三 (答弁が「承知していない」だった点は、把握する予定の有無と、把握しない理由を聞く) 右質問する。
これは型です。下の「5. 下書きを作る」では、この型に沿って AI が下書きを埋めます。国会法74条の質問主意書は議長の承認を経て内閣に転送され、原則7日以内に答弁書が閣議決定されます。
5. 下書きを作る(AI)
上の1〜3から、答弁の原文10段落と過去の質問4件を、番号つきの出典として AI(gemma4:12b-it-qat)に渡し、4 の型に沿った下書き(件名・前提の事実・過去の答弁の引用・問い)を作らせます。
作ったあと、サーバーで次を確かめます。「」で括った引用が渡した原文に一字一句含まれるか、出典番号が渡したものか、前提の事実の数字が引いた出典の原文にあるか。1つでも外れたら下書きは出しません。1回に30秒〜1分ほどかかります。下書きは保存しません。1時間に10回まで。