「自衛隊 海外派兵」で書く前に
論点の語を入れると、過去の質問・政府の答弁・答えていない型を1画面に並べます。並べた原文をもとに、AIで質問主意書の下書きも作れます。下書きの引用は原文と一字一句照合し、合わないものは出しません。どの問いを出すかを決め、仕上げるのは人です。
過去の質問主意書
27件
1969年11月29日〜2017年2月20日
答弁書あり
26件
提出者 19人(多い順: 小西 洋之、藤末 健三、逢坂 誠二)
答えていない型が出た答弁
19件
お答えすることは困難 14、趣旨が明らかではない 9、個別の事案 6、承知していない 4、検討してまいりたい 1
1. 政府はこう答えている(語を含む答弁の段落・原文)
答弁書の段落のうち、検索語を含むものだけを新しい順に抜きました。要約していません。
お尋ねの「国際社会でも通用する定義」及び「わが国がこの交戦権を行使できる」の意味するところが必ずしも明らかではないが、憲法第九条第二項に規定する交戦権の否認については、衆議院議員稲葉誠一君提出自衛隊の海外派兵・日米安保条約等の問題に関する質問に対する答弁書(昭和五十五年十月二十八日内閣衆質九三第六号)三についての5において、「憲法第九条第二項は、「国の交戦権は、これを認めない。」と規定しているが、ここにいう交戦権とは、戦いを交える権利という意味ではなく、交戦国が国際法上有する種々の権利の総称であつて、相手国兵力の殺傷及び破壊、相手国の領土の占領、そこにおける占領行政、中立国船舶の臨検、敵性船舶のだ捕等を行うことを含むものであると解している。他方、我が国は、自衛権の行使に当たつては、我が国を防衛するため必要最小限度の実力を行使することが当然認められているのであつて、その行使は、交戦権の行使とは別のものである。」と述べたとおりである。
憲法第九条第二項に規定する交戦権の否認については、衆議院議員稲葉誠一君提出自衛隊の海外派兵・日米安保条約等の問題に関する質問に対する答弁書(昭和五十五年十月二十八日内閣衆質九三第六号)三についての5において、「憲法第九条第二項は、「国の交戦権は、これを認めない。」と規定しているが、ここにいう交戦権とは、戦いを交える権利という意味ではなく、交戦国が国際法上有する種々の権利の総称であつて、相手国兵力の殺傷及び破壊、相手国の領土の占領、そこにおける占領行政、中立国船舶の臨検、敵性船舶のだ捕等を行うことを含むものであると解している。他方、我が国は、自衛権の行使に当たつては、我が国を防衛するため必要最小限度の実力を行使することが当然認められているのであつて、その行使は、交戦権の行使とは別のものである。」と述べたとおりである。
お尋ねの参加がいわゆる多国籍軍への自衛隊の関与の在り方としてどのようなものを想定しているのかは明らかではないが、自衛隊がいわゆる多国籍軍の中で活動することと憲法との関係について述べた政府の国会答弁等としては、例えば、衆議院議員稲葉誠一君提出自衛隊の海外派兵・日米安保条約等の問題に関する質問に対する答弁書(昭和五十五年十月二十八日内閣衆質九三第六号)、平成二年十月二十六日の衆議院国際連合平和協力に関する特別委員会における中山外務大臣(当時)の答弁、同月二十九日の同委員会における工藤内閣法制局長官(当時)の答弁、平成十三年十二月四日の参議院外交防衛委員会における津野内閣法制局長官(当時)の答弁、平成十六年六月十八日の衆議院国際テロリズムの防止及び我が国の協力支援活動並びにイラク人道復興支援活動等に関する特別委員会における細田内閣官房長官、川口外務大臣及び秋山内閣法制局長官の答弁がある。
武力行使の目的を持って武装した部隊を他国の領土、領海、領空へ派遣するいわゆる海外派兵は、一般に自衛のための必要最小限度を超えるものであって、憲法上許されないが、他方、武力行使の目的を持たないで自衛隊の部隊を他国に派遣することは、憲法上許されないわけではない。御指摘の自衛隊法(昭和二十九年法律第百六十五号)第百条の八の規定による在外邦人等の輸送は、武力行使の目的を持つものではないから、憲法第九条との関係で問題を生ずるものではない。
2. 答えていない型が返った質問(19件)
「お答えすることは困難」「趣旨が明らかではない」などの定型句が答弁書にあるもの。語の一致で、答弁の評価ではありません。同じ聞き方をすると同じ型が返りやすい、という材料です。
質問: …九年二月八日の衆議院予算委員会で、南スーダンでのPKOに参加している陸上自衛隊が作成した報告資料における戦闘という言葉の認識を問われ、「なぜ法的な意味における戦闘行為があったかどうかにこだわるかといいますと、これは、国際…
答弁: …。)における稲田防衛大臣の答弁における「法的な意味における戦闘行為」は、自衛隊法(昭和二十九年法律第百六十五号)等において「国際的な武力紛争の一環として行われる人を殺傷し又は物を破壊する行為」をいうものと定義されている「…
質問: 日本国憲法第九条第二項に「国の交戦権は、これを認めない」との規定があるが、この解釈について疑義があるので、以下質問する。 一 政府は、この交戦権を具体的にはどのような内容であると認識しているのか。「交戦権」の定義を示され…
答弁: …法第九条第二項に規定する交戦権の否認については、衆議院議員稲葉誠一君提出自衛隊の海外派兵・日米安保条約等の問題に関する質問に対する答弁書(昭和五十五年十月二十八日内閣衆質九三第六号)三についての5において、「憲法第九条第…
質問: 我が国及び国際社会の平和及び安全の確保に資するための自衛隊法等の一部を改正する法律案による改正後の自衛隊法(以下「改正法」という。)第百二十二条の二は、上官の職務上の命令に対する多数共同しての反抗及び部隊の不法指揮(三年…
答弁: …い。 お尋ねの国外犯処罰規定は、例えば、機雷掃海に従事する部隊に所属する自衛隊員が、補給等のため、外国の同意を得て当該外国に上陸することがあり得ることを踏まえて立案したものである。 二について お尋ねの趣旨が必ずしも明ら…
質問: 自衛隊の海外派兵について、従来、政府は、武力行使の目的をもって武装した部隊を他国の領土、領海、領空に派遣する海外派兵は、一般に自衛のための必要最小限度を超えるものであって、憲法上許されない旨の見解(昭和五十五年十月二十八…
答弁: …在国会に提出している我が国及び国際社会の平和及び安全の確保に資するための自衛隊法等の一部を改正する法律案は、特定の国や地域を念頭に置いたものではない。また、特定の国がホルムズ海峡に機雷を敷設することを想定しているわけでは…
質問: 一 派遣命令の拒否について 新安保法制の下で、自衛隊員が海外派遣命令等を拒否した場合、自衛隊法第百二十二条に規定している防衛出動の命令拒否に該当し、直ちに適用となるのか。これまでの適用は日本に対する武力攻撃に限定であった…
答弁: …別具体的な活動を念頭には置いていない。 二について 防衛出動命令を受けた自衛隊員には、防衛省の職員の給与等に関する法律(昭和二十七年法律第二百六十六号)第十五条の規定により、防衛出動手当を支給することとしており、その額は…
質問: …撃の着手をどう認定し、どのような武器使用や部隊行動を取るのか等について、自衛隊はROE(交戦規定、日本では部隊行動基準という)で規定しているのか。 ROEの作成等に関する訓令(平成十二年十二月四日)によるとROEとは「自…
答弁: …、個別の状況につきその存否や具体的な内容を明らかにすることにより、今後の自衛隊の運用に支障を及ぼすおそれがあることから、お答えすることを差し控えたいが、どの時点で武力攻撃の着手があったと見るべきかということは、その時点の…
質問: 一 自衛隊法は第七十六条で「我が国に対する外部からの武力攻撃(中略)が発生した事態又は武力攻撃が発生する明白な危険が切迫していると認められるに至つた事態」における防衛出動について定めている。また、政府が第百八十九回国会に…
答弁: …使の目的を持って武装した部隊を他国の領土、領海、領空へ派遣するいわゆる「海外派兵」は、一般に、自衛のための必要最小限度を超えるものであって、憲法上許されないが、他国の領域における武力行動でいわゆる自衛権発動の三要件に該当…
質問: 旧帝国憲法下の日本生命線防衛論のような主張を含む法案が閣議決定され国会に提出されている。日本国憲法のもと、世界から戦争をしない非戦・平和国家と思われ信頼されてきた日本を次世代に引き継ぐことが国民、国会議員の責務と考え以下…
答弁: …別具体的な状況によるため、一概にお答えすることは困難である。 なお、海上自衛隊の掃海艦艇は、機雷に反応しないよう、船体は木又はプラスチックでできており、かつ、機雷処分用の機関銃を除けば、自己防護用の装備さえ持っていない。…
質問: …闘作戦行動を目的に武力行使を行うということはしない」と答弁をしている。 自衛隊は、外国の領土、領空、領海で、武力行使をすることはないのか。また、集団的自衛権は、公海上でしか行使しないという理解でよいか。 さらに、そのこと…
答弁: …、国会に提出している我が国及び国際社会の平和及び安全の確保に資するための自衛隊法等の一部を改正する法律案(以下「改正法案」という。)による改正後の自衛隊法(昭和二十九年法律第百六十五号)第七十六条第一項及び第八十八条並び…
質問: …上停止されているが、停戦の合意が正式にはなされていない場合を例に挙げて、自衛隊による機雷除去が可能であると政府は説明している(七月十四日衆議院予算委員会、安倍総理答弁)。これは、戦闘行為が事実上停止されていなければ、自衛…
答弁: …使の目的を持って武装した部隊を他国の領土、領海、領空へ派遣するいわゆる「海外派兵」は、一般に、自衛のための必要最小限度を超えるものであって、憲法上許されないが、他国の領域における武力行動でいわゆる自衛権発動の三要件に該当…
3. 過去の質問主意書(27件・新しい順)
質問: …九年二月八日の衆議院予算委員会で、南スーダンでのPKOに参加している陸上自衛隊が作成した報告資料における戦闘という言葉の認識を問われ、「なぜ法的な意味における戦闘行為があったかどうかにこだわるかといいますと、これは、国際…
答弁: …。)における稲田防衛大臣の答弁における「法的な意味における戦闘行為」は、自衛隊法(昭和二十九年法律第百六十五号)等において「国際的な武力紛争の一環として行われる人を殺傷し又は物を破壊する行為」をいうものと定義されている「…
質問: 日本国憲法第九条第二項に「国の交戦権は、これを認めない」との規定があるが、この解釈について疑義があるので、以下質問する。 一 政府は、この交戦権を具体的にはどのような内容であると認識しているのか。「交戦権」の定義を示され…
答弁: …法第九条第二項に規定する交戦権の否認については、衆議院議員稲葉誠一君提出自衛隊の海外派兵・日米安保条約等の問題に関する質問に対する答弁書(昭和五十五年十月二十八日内閣衆質九三第六号)三についての5において、「憲法第九条第…
質問: 一 憲法第九条第二項は「国の交戦権はこれを認めない」と規定するが、この趣旨について詳細に示されたい。 二 平成二十六年七月一日の閣議決定において容認した集団的自衛権行使は、前記一の交戦権の否認の法理と矛盾するのではないか…
答弁: …法第九条第二項に規定する交戦権の否認については、衆議院議員稲葉誠一君提出自衛隊の海外派兵・日米安保条約等の問題に関する質問に対する答弁書(昭和五十五年十月二十八日内閣衆質九三第六号)三についての5において、「憲法第九条第…
質問: 昭和四十七年十月十四日に参議院決算委員会に提出された防衛庁資料「自衛行動の範囲について」は内閣法制局に協議の上作成され、当該協議は内閣法制局において当時の吉國内閣法制局長官等、いわゆる昭和四十七年政府見解の作成者と同一の…
答弁: …九月十九日に成立した我が国及び国際社会の平和及び安全の確保に資するための自衛隊法等の一部を改正する法律(平成二十七年法律第七十六号。以下「改正法」という。)による改正後の自衛隊法(昭和二十九年法律第百六十五号)第七十六条…
質問: …は、「これは、現行の九十五条の規定を踏まえて新設いたしました。すなわち、自衛隊と連携して我が国の防衛に資する活動に現に従事している米軍等の部隊の武器等は、我が国の防衛に資する活動に現に用いられているものである以上、我が国…
答弁: …説明している。 また、お尋ねの「米軍等の部隊の武器等の防護」については、自衛隊法(昭和二十九年法律第百六十五号)第九十五条の武器等の防護のための武器の使用と同様に、武器を使用できるのは、職務上武器等の警護に当たる自衛官に…
質問: 我が国及び国際社会の平和及び安全の確保に資するための自衛隊法等の一部を改正する法律案による改正後の自衛隊法(以下「改正法」という。)第百二十二条の二は、上官の職務上の命令に対する多数共同しての反抗及び部隊の不法指揮(三年…
答弁: …い。 お尋ねの国外犯処罰規定は、例えば、機雷掃海に従事する部隊に所属する自衛隊員が、補給等のため、外国の同意を得て当該外国に上陸することがあり得ることを踏まえて立案したものである。 二について お尋ねの趣旨が必ずしも明ら…
質問: 自衛隊の海外派兵について、従来、政府は、武力行使の目的をもって武装した部隊を他国の領土、領海、領空に派遣する海外派兵は、一般に自衛のための必要最小限度を超えるものであって、憲法上許されない旨の見解(昭和五十五年十月二十八…
答弁: …在国会に提出している我が国及び国際社会の平和及び安全の確保に資するための自衛隊法等の一部を改正する法律案は、特定の国や地域を念頭に置いたものではない。また、特定の国がホルムズ海峡に機雷を敷設することを想定しているわけでは…
質問: 一 派遣命令の拒否について 新安保法制の下で、自衛隊員が海外派遣命令等を拒否した場合、自衛隊法第百二十二条に規定している防衛出動の命令拒否に該当し、直ちに適用となるのか。これまでの適用は日本に対する武力攻撃に限定であった…
答弁: …別具体的な活動を念頭には置いていない。 二について 防衛出動命令を受けた自衛隊員には、防衛省の職員の給与等に関する法律(昭和二十七年法律第二百六十六号)第十五条の規定により、防衛出動手当を支給することとしており、その額は…
質問: …撃の着手をどう認定し、どのような武器使用や部隊行動を取るのか等について、自衛隊はROE(交戦規定、日本では部隊行動基準という)で規定しているのか。 ROEの作成等に関する訓令(平成十二年十二月四日)によるとROEとは「自…
答弁: …、個別の状況につきその存否や具体的な内容を明らかにすることにより、今後の自衛隊の運用に支障を及ぼすおそれがあることから、お答えすることを差し控えたいが、どの時点で武力攻撃の着手があったと見るべきかということは、その時点の…
質問: 一 自衛隊法は第七十六条で「我が国に対する外部からの武力攻撃(中略)が発生した事態又は武力攻撃が発生する明白な危険が切迫していると認められるに至つた事態」における防衛出動について定めている。また、政府が第百八十九回国会に…
答弁: …使の目的を持って武装した部隊を他国の領土、領海、領空へ派遣するいわゆる「海外派兵」は、一般に、自衛のための必要最小限度を超えるものであって、憲法上許されないが、他国の領域における武力行動でいわゆる自衛権発動の三要件に該当…
質問: 旧帝国憲法下の日本生命線防衛論のような主張を含む法案が閣議決定され国会に提出されている。日本国憲法のもと、世界から戦争をしない非戦・平和国家と思われ信頼されてきた日本を次世代に引き継ぐことが国民、国会議員の責務と考え以下…
答弁: …別具体的な状況によるため、一概にお答えすることは困難である。 なお、海上自衛隊の掃海艦艇は、機雷に反応しないよう、船体は木又はプラスチックでできており、かつ、機雷処分用の機関銃を除けば、自己防護用の装備さえ持っていない。…
質問: …闘作戦行動を目的に武力行使を行うということはしない」と答弁をしている。 自衛隊は、外国の領土、領空、領海で、武力行使をすることはないのか。また、集団的自衛権は、公海上でしか行使しないという理解でよいか。 さらに、そのこと…
答弁: …、国会に提出している我が国及び国際社会の平和及び安全の確保に資するための自衛隊法等の一部を改正する法律案(以下「改正法案」という。)による改正後の自衛隊法(昭和二十九年法律第百六十五号)第七十六条第一項及び第八十八条並び…
質問: …上停止されているが、停戦の合意が正式にはなされていない場合を例に挙げて、自衛隊による機雷除去が可能であると政府は説明している(七月十四日衆議院予算委員会、安倍総理答弁)。これは、戦闘行為が事実上停止されていなければ、自衛…
答弁: …使の目的を持って武装した部隊を他国の領土、領海、領空へ派遣するいわゆる「海外派兵」は、一般に、自衛のための必要最小限度を超えるものであって、憲法上許されないが、他国の領域における武力行動でいわゆる自衛権発動の三要件に該当…
質問: … 一九五四年六月二日に参議院本会議において全会一致で可決された「本院は、自衛隊の創設に際し、現行憲法の条章と、わが国民の熾烈なる平和愛好精神に照し、海外出動はこれを行わないことを、茲に更めて確認する。」とする「自衛隊の海…
答弁: …行使の目的を持って武装した部隊を他国の領土、領海、領空へ派遣するいわゆる海外派兵は、一般に自衛のための必要最小限度を超えるものであって、憲法上許されないと解してきており、その旨をこれまで累次にわたって答弁してきたところで…
質問: …されている必要がある。 当該資料には下記のような記述がある。 (1) 「自衛隊」については、「我が国を防衛するための必要最小限度の実力組織としての自衛隊は、憲法に違反するものではない」(内閣法制局作成「憲法関係答弁例集」…
答弁: 一及び三から九までについて 現時点で、憲法第九条に関する政府の解釈は従来どおりであり、その変更を仮定したお尋ねにお答えすることはできない。 他方、集団的自衛権等の問題については、現在、「安全保障の法的基盤の再構築に関する…
質問: 一 日本でいう「多国籍軍」の定義は。 二 多国籍軍に自衛隊が参加できない場合はいかなるケースか。 三 多国籍軍に自衛隊が参加できる場合はいかなるケースか。 四 これまで多国籍軍への自衛隊参加に関して、政府は可能との説明を…
答弁: …認識している。 二から六までについて お尋ねの参加がいわゆる多国籍軍への自衛隊の関与の在り方としてどのようなものを想定しているのかは明らかではないが、自衛隊がいわゆる多国籍軍の中で活動することと憲法との関係について述べた…
質問: …一で、「適用される。」とする場合、在日米軍は、これまで政府が答弁してきた自衛隊の活動に関する制約(例えば、海外派兵、自衛隊の行動の地理的範囲など)と同じ制約を受けると考えてよいのか。 三 上記一で、「適用されない。」とす…
答弁: …までについて アメリカ合衆国軍隊(以下「合衆国軍隊」という。)の活動は、自衛隊の活動と異なり、憲法第九条の適用を受けるものではないということは、言うまでもない。 他方、一般国際法上、ある国が自衛権を行使する要件は、国家又…
質問: 自衛隊法第百条の八に基づく自衛隊機派遣に関する質問主意書 一、自衛隊法(昭和二十九年法律第百六十五号)第百条の八の趣旨は、海外の緊急事態に際して生命又は身体の保護を要する邦人の輸送のために自衛隊機を派遣することにある、と…
答弁: …超えるものであって、憲法上許されないが、他方、武力行使の目的を持たないで自衛隊の部隊を他国に派遣することは、憲法上許されないわけではない。御指摘の自衛隊法(昭和二十九年法律第百六十五号)第百条の八の規定による在外邦人等の…
質問: …艇の中東派遣に関する質問主意書 マスコミ報道によると政府は今週中にも海上自衛隊の掃海艇部隊を中東に派遣する意向であるという。海外派兵という極めて重大な事項について、国会において何一つ審議を行わないということは、シビリアン…
答弁: 一について 政府としては、おおむね北緯二十八度三十分以北かつ東経四十九度三十分以西のペルシャ湾海域に約千二百個の係維機雷及び沈底機雷が敷設されたとの情報を得ている。 二について 去る平成三年五月四日から同年五月十七日まで…
質問: …討せよ」と指示されたと聞くが、検討内容として、(1)ペルシャ湾米軍と海上自衛隊との共同行動、(2)海上自衛隊によるペルシャ湾公海上の機雷の掃海、(3)海上自衛隊による日本船籍船の護衛、(4)ペルシャ湾米軍への直接の財政負…
答弁: …たい。 三について (1) 御指摘の委員会における内閣総理大臣の答弁は、自衛隊法(昭和二十九年法律第百六十五号)第九十九条による機雷の除去に関する質問に対する答弁であるところ、浮遊しているか定置されているかを問わず、公海…
質問: …いるが、そのとおりか。 十一 昨年の白書で、「洋上防空については……航空自衛隊が可能な範囲で周辺空域における防空作戦を行う」(一〇二ページ)となつていたものが、今年の白書では、「洋上での防空については……航空自衛隊がその…
答弁: …務学校長、関西地区補給処長、自衛艦隊司令部幕僚長、開発指導隊群司令、海上自衛隊第三術科学校長、航空幕僚監部監察官、航空総隊司令部幕僚長、輸送航空団司令及び第二補給処長 イ 将補職から一佐職への変更 陸上幕僚監部人事部厚生…
質問: …いつているが、この三要件について次の問題をどのように考えるか。 (一) 自衛隊法第七十六条の防衛出動を命ずる場合のみの要件であるか、それとも、防衛出動発令後のすべての武力の行使にもこの三要件が必要であるか。 (二) 後者…
答弁: …要件に該当するか否かの判断は、政府が行うことになると考えている。 なお、自衛隊法(昭和二十九年法律第百六十五号)第七十六条の規定に基づく防衛出動は、内閣総理大臣が、外部からの武力攻撃(外部からの武力攻撃のおそれのある場合…
質問: …ための戦力の保持が認められるならば、交戦権も認められると解するか。 四 自衛隊の存在が憲法違反でない根拠は、 1 自衛のための戦力は保持を禁止されていないと解するからであるか。 2 主権国としての国家が持つ固有の自衛権に…
答弁: …必要最小限度の実力を保持することは、憲法第九条の禁止するところではない。自衛隊は、我が国を防衛するための必要最小限度の実力組織であるから憲法に違反するものでないことはいうまでもない。 3 自衛隊が国際法上軍隊として取り扱…
質問: 衆議院議長 福田 一 殿 自衛隊の海外派兵・日米安保条約等の問題に関する質問主意書 自衛隊の海外派兵・日米安保条約等の問題に関し、以下の質問に対する回答を求める。 一 国際連合(以下「国連」と略す。)は、その憲章第二十三…
答弁: …昭和三十三年七月、当時の国連事務総長から国連レバノン監視団に対して十名の自衛隊員の派遣要請があつたが、我が国は、自衛隊員の派遣は、我が国の制度上認められず、これに応じ難い旨の回答をしたことがある。 3 いわゆる「国連軍」…
質問: …点はどうか。 二 いわゆる「オイル・ロード」防衛のため、我が国の領域外で自衛隊が他国と共同して防衛行動をとることは集団的自衛権の発動として違憲と考えられるが、内閣の見解を問う。 三 憲法前文の精神にかんがみ、少なくとも左…
答弁: …域外の海上交通路において、我が国以外の国に対する武力攻撃に対処するため、自衛隊が当該国と共同して武力行使をすることができるかという意味であれば、このような自衛隊の行動は、集団的自衛権の行使であり、憲法の認めているところで…
質問: …田防衛庁長官は、本年十月八日、衆議院内閣委員会で、外国の攻撃にたいして、自衛隊を「公海、公空で排除する体制」にしたいと言明し、他の場所では「公海や公空でこれを排撃できるのは当然であり」「今後は陸上も大事だが、海空に力を入…
答弁: …で数度非公式な意見交換を行なつてきたが、常設的機構ではない。 9(1) 自衛隊法上、自衛隊は、侵略に対して、わが国を防衛することを任務としており、わが国に対し外部からの武力攻撃がある場合には、わが国の防衛に必要な限度にお…
質問: …有田防衛庁長官は本年十月八日、衆議院内閣委員会で、外国の攻撃にたいして、自衛隊を「公海、公空で排除する体制」にしたいと言明し、他の場所では「公海や公空でこれを排撃できるのは当然であり」「今後は陸上も大事だが、海空に力を入…
意味の近い過去の質問(ことばは一致しないもの・10件)
上の質問主意書と件名・質問本文の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から足しました。「自衛隊 海外派兵」をそのままは含まないので、論点がずれていることもあります。
「ホルムズ海峡における機雷掃海の必要性に関する質問主意書」ほか3件に近い
「ホルムズ海峡での機雷掃海に関する質問主意書」ほか2件に近い
「ホルムズ海峡における機雷掃海の必要性に関する質問主意書」ほか2件に近い
「戦争法案に関する質問主意書」ほか2件に近い
「集団的自衛権の行使を容認する憲法解釈の変更等に関する質問主…」ほか1件に近い
「国外犯処罰規定に関する質問主意書」ほか1件に近い
「ホルムズ海峡における機雷掃海の必要性に関する質問主意書」ほか1件に近い
「集団的自衛権行使容認等に関する質問主意書」ほか1件に近い
「ホルムズ海峡での機雷掃海に関する質問主意書」ほか1件に近い
「戦争法案に関する質問主意書」ほか1件に近い
入れた語の言い換えでも探しています(AI)…
4. 質問主意書の型(空欄を人が埋める)
○○に関する質問主意書 提出者 (氏名) ○○に関する質問主意書 【前提の事実】 (出典と日付つきで、争いのない事実を書く。例: 「令和○年○月○日の○○省の発表によれば…」) 【過去の答弁】 (上の「1. 政府はこう答えている」から、引用する答弁書と日付を書く。例: 「令和○年○月○日受領の答弁書(内閣衆質○第○号)では…と答弁している」) 一 (過去の答弁で「お答えすることは困難」とされた点を、数字・期間・対象を限定して聞き直す) 二 (答弁が「検討してまいりたい」だった点は、検討の主体・期限・結論の公表方法を聞く) 三 (答弁が「承知していない」だった点は、把握する予定の有無と、把握しない理由を聞く) 右質問する。
これは型です。下の「5. 下書きを作る」では、この型に沿って AI が下書きを埋めます。国会法74条の質問主意書は議長の承認を経て内閣に転送され、原則7日以内に答弁書が閣議決定されます。
5. 下書きを作る(AI)
上の1〜3から、答弁の原文8段落と過去の質問4件を、番号つきの出典として AI(gemma4:12b-it-qat)に渡し、4 の型に沿った下書き(件名・前提の事実・過去の答弁の引用・問い)を作らせます。
作ったあと、サーバーで次を確かめます。「」で括った引用が渡した原文に一字一句含まれるか、出典番号が渡したものか、前提の事実の数字が引いた出典の原文にあるか。1つでも外れたら下書きは出しません。1回に30秒〜1分ほどかかります。下書きは保存しません。1時間に10回まで。