「金融 税制」で書く前に
論点の語を入れると、過去の質問・政府の答弁・答えていない型を1画面に並べます。文章は作りません。並べたものを見て、まだ聞かれていない問いを人が決めるための道具です。
過去の質問主意書
39件
2023年11月9日〜2026年2月24日
答弁書あり
37件
提出者 19人(多い順: 中谷 一馬、浜田 聡、原口 一博)
答えていない型が出た答弁
32件
趣旨が明らかではない 27、お答えすることは困難 24、検討してまいりたい 4、承知していない 3、個別の事案 3、仮定の質問 1
1. 政府はこう答えている(語を含む答弁の段落・原文)
答弁書の段落のうち、検索語を含むものだけを新しい順に抜きました。要約していません。
六の前段のお尋ねについては、令和七年五月十三日の参議院財政金融委員会において、加藤財務大臣(当時)が「インボイス導入に伴う事務負担の状況について、ソフトウェアベンダーが調査した結果なども分析していくことに加えて、各省庁において各業界が実務上抱えている課題や取引実態の把握に努めてきたところであり、依頼に応じて可能な範囲で各団体と意見交換に、私ども主税局の職員も出席して直接関係者の意見、考えもお伺いをしているところでございます。インボイス制度の対応については、委員御承知のように、各業界の取引慣行等を踏まえて行われていることを踏まえれば、各省庁を通じた実態把握が効果的であると考えておりますが、引き続き、各種団体との意見交換の場を活用した実態把握を継続して進めるとともに、把握した方に対してはきめ細かく丁寧な対応に努めていきたいと考えております。」と答弁しているところであり、これらの機会等を通じて制度の施行状況等の把握に努めているところである。また、五及び六の後段のお尋ねについては、同年十一月十一日の衆議院予算委員会において、高市内閣総理大臣が「特例のあり方を考える際には、期限を区切って特例が設けられた趣旨、日々の買い物で消費者の方々が支払った、消費税分として支払ったものが、特例によって実際にはすべて納税されず、事業者の手元に残る場合があること、消費者の皆様の視点も踏まえて考える、という必要がございます。ですから、まずは与党の税制調査会で幅広い観点から議論をされるべきだと考えております。」と答弁しているところであり、同年十二月十九日に与党が取りまとめた「令和八年度税制改正大綱」において、所得税法等の一部を改正する法律(平成二十八年法律第十五号)附則の規定に基づく適格請求書発行事業者となる小規模事業者に係る税額控除に関する経過措置及び適格請求書発行事業者以外の者から行った課税仕入れに係る税額控除に関する経過措置の見直しが盛り込まれていること等を踏まえ、政府としても適切に対応していく考えである。
一の1及び3のお尋ねについては、令和七年二月十八日の衆議院財務金融委員会において、青木財務省主税局長が「現在の水準につきましては、昭和五十六年度税制改正におきまして税率を二パーセント引き上げる中で、限度額を当時の七百万円から更に大きく引き上げるべきという声があった一方で、限度額を引き上げますと、税率引上げの目的に反して税負担が軽減される法人がないようにすること、それから、軽減税率のみの適用を受けます所得八百万円以下の法人数は中小法人全体の約九割にも達していることなどを踏まえて設定をされました。適用所得限度額の在り方を今後考える際には、引き続き、全中小法人の九割程度の所得は八百万円以下である中、小規模な中小企業法人のみならず所得の高い中小法人にも適用される制度であること、個人形態で営む場合との税負担のバランスを考えなければ経済合理性に反した法人成りを助長するおそれがあることなどを踏まえながら考えていく必要があるというふうに考えております。」と答弁しているとおりであり、お尋ねの「見直し」については、慎重な検討が必要と考えている。
また、お尋ねの「こうした金融所得課税の強化」の具体的に意味するところが必ずしも明らかではないが、いずれにせよ、お尋ねの「富裕層の資金が海外に流出する、富裕層が海外逃避する」か否かについては、我が国及び諸外国の税制のほか、世界経済その他様々な要因により影響を受けるものと考えている。
お尋ねについては、令和五年二月十七日の衆議院財務金融委員会において、鈴木財務大臣(当時)が「法人税の累進税率につきましては、法人は、自然人である個人とは異なり、税負担を回避するために会社分割を行う可能性もあること、法人税制は、企業の規模、形態に対して中立的であることが望ましいことなどから、累進課税ではなく単一税率を採用しているところであります。・・・法人に対する累進税率の適用には課題があるのではないか、そのように考えている」と答弁したとおりである。
我が国では、この改訂に対応して、令和六年度税制改正において、租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律(昭和四十四年法律第四十六号)等の改正を行い、資金決済に関する法律第二条第三項に規定する資金移動業者(以下同じ。)の非居住者に係る金融口座情報の自動的交換のための報告制度における報告義務を負う者への追加、資金移動業者の管理するいわゆるデジタルマネーに関する情報の当該制度における報告対象への追加等を行った。これらの改正は、令和八年一月一日から施行予定であり、今後、「共通報告基準」の改訂に関し、更なる国際交渉を行う予定はない。
お尋ねについては、例えば、税に係るお尋ねの「理由」は、令和三年三月十六日の衆議院財務金融委員会において、政府参考人が「納税猶予の特例でございますが、これにつきましては、売上げが減少しているにもかかわらず期限内に納税していただいている大多数の納税者の方々とのバランスのほか、消費税ですとか源泉徴収された所得税などの預り金的な性格を有する税が適用税額の約三分の二を占めている状況、こういったことを考慮いたしまして延長しないこととされたものでございます。ただ、この納税猶予の特例の終了後におきましても、新型コロナの影響等により納付困難な場合につきましては、既存の猶予制度を適用し、原則として一年間猶予するでありますとか、分割して納付していただくといったこともできることになってございます。その際に適用される延滞税の率につきましても本年分から年一パーセントに引き下げられておりまして、担保についても、担保提供が明らかに可能な場合を除いて不要とする取扱いがなされているところでございます。今後とも、納税者の方々の資金繰りや収支の状況など、個々の実情を十分に伺いながら、既存の納税猶予制度による柔軟な対応に努めてまいりたいと考えております」と答弁したとおりであり、また、社会保険料に係るお尋ねの「理由」は、令和七年四月十五日の参議院厚生労働委員会において、福岡厚生労働大臣が「新型コロナウイルス感染症への対応におきましては、イベントの自粛要請であったり入国制限措置など、感染拡大防止のための措置に起因して多くの事業者の収入が急減した状況を踏まえまして、税制と同様に無担保かつ延滞金なしで一年間厚生年金保険料等の納付を猶予できる特例措置を設けていたものでございます。その上で、現在も厚生年金保険料等を納付することによりまして事業の継続が困難になるおそれがある場合には、厚生年金保険料等の納付であったり換価を猶予するなど、事業主の皆様の状況に応じた納付をしていただくための仕組みがございます」と答弁しているところ、こうした既存の仕組みを活用していくこととし、当該特例措置については延長を行わないこととしたものである。
令和六年四月二十六日の衆議院財務金融委員会において、鈴木財務大臣(当時)が「例えば、金融商品の保有期間の長さに応じまして課税の在り方を変えること、これは、金融取引におけます課税の中立性を損ない、売買時期の判断や商品の選択に税制がゆがみを与えてしまうおそれがある、そのように考えます。」と答弁しているとおり、お尋ねの「国内居住者における国内企業の発行する有価証券の短期譲渡所得に係る課税を強化する等の施策」については、慎重な検討が必要である。
前段のお尋ねについては、令和六年二月二十日の衆議院財務金融委員会において、鈴木財務大臣(当時)が「一般的に、直接税とは、納税義務者と税を負担する者が一致することを予定している税であり、一方、間接税とは、税負担の転嫁が行われ、納税義務者と税を負担する者が一致しないことを予定している税であるとされていると承知をいたしております。消費税につきましては、消費税法やその創設時の税制改革の基本理念等を示した税制改革法の規定を踏まえますと、事業者が納税義務者である一方、価格への転嫁を通じて、最終的には消費者が負担することを予定しているものであることから、間接税に該当すると考えているところであります。」と答弁したとおり、消費税が直接税と間接税のいずれであるかは、全ての事業者が消費税負担を転嫁できているか否かで判断するものではないことから、お尋ねのように「事業者が税負担することとなるという実態があるのであれば、消費税は直接税であるともいえる」とは考えていない。
お尋ねの「総理答弁」は、令和二年三月十八日の参議院財政金融委員会における矢野財務省主税局長(当時)の「仮定の御質問にお答えすることはお許しをいただきたいと存じますが、事務的なことをあえて申し上げますれば、税制改正全般にわたってもそうですけれども、特に消費税は関係する方がもう全国民に及びますので、周知を行う十分な期間が必要であるということと、これも言わずもがなですけれども、レジ、システムの改修、あるいは値札の付け替えといったことがもう全国津々浦々に必要になってまいりますので、相当の期間が必要になるということだけは確かでございます。」との答弁の内容を踏まえたものである。
お尋ねについては、令和六年二月二十八日の衆議院財務金融委員会において、鈴木財務大臣が「今回の定額減税につきましては、源泉徴収義務者のシステム改修が必要な場合があることは事実でありますが、毎年の税制改正への対応については、源泉徴収義務者を含め、各納税者の皆様において御対応いただいており、今回も納税者の皆様において御対応いただくということにしております。」と答弁したとおりであり、現在においてもこの考えに変わりはない。
御指摘の「当該記事」における税収弾性値に関する分析については、令和六年三月二十二日の参議院財政金融委員会において、青木財務省主税局長が「例えば、今御指摘をいただきました分析結果につきましては、私ども完全にちゃんと見られているかどうかというのは自信がないところもあるんですが、ざっと見たところ、まず税収弾性値は分母と分子があって、分母は名目成長率でございますが、名目成長率が非常に低い、もう例えば零パーセント成長に近いような、そういう期間に焦点を当てて試算を行っているんじゃないか、つまり分母がすごく小さいと少しの税収の動きで税収弾性値がすごく大きく出る可能性があるということです。それから、分子になる税収には恐らく税制改正の影響が考慮されていない、つまり、例えば御指摘のあったような消費税の税率の引上げによる増収分というのも込みで、・・・税収弾性値が出されている可能性があるんじゃないかというところを考えておりまして、そういった点は少し留意が必要なのではないかなというふうに考えております。」と答弁しているところである。
お尋ねの「投資資金を増やす取組」に関し、「給与所得」を「引き上げる」取組については、令和五年十月二十四日の衆議院本会議において、岸田内閣総理大臣が「成長と分配の好循環が回っていく、物価上昇を上回る持続的で構造的な賃上げが行われる、こうした経済を目指してまいります。・・・賃上げ税制の強化などの措置を講ずるとともに、三位一体の労働市場改革、中小企業の省力化投資など、生産性を引き上げる構造的な改革や賃上げ費用の価格転嫁対策、これらを進めてまいります」と答弁しているとおりであり、政府としては、これらの取組を引き続き進めていく考えである。また、国民一人一人が今後の資産形成に取り組むことができるよう、適切な金融サービスの利用等に資する金融又は経済に関する知識を習得し、これを活用する能力の育成を図るための教授及び指導(以下「金融経済教育」という。)を推進するための取組を進めている。
2. 答えていない型が返った質問(32件)
「お答えすることは困難」「趣旨が明らかではない」などの定型句が答弁書にあるもの。語の一致で、答弁の評価ではありません。同じ聞き方をすると同じ型が返りやすい、という材料です。
質問: …に引き上げます。」について、何故、働き控えが生じると考えるのかについて、税制の観点から説明ありたい。現在、働き控えが生じているという認識やアンケート結果の紹介は不要である。 九 「また、同制度導入までの間の負担軽減策とし…
答弁: …指摘も数多くいただいております。また、消費税の在り方は、金利や為替などの金融市場への影響、社会保障や地方財政への影響を含め、国民生活に深く関わるものであり、国民会議でしっかり議論を進めていく必要がございます。今後、まさに…
質問: 二〇二三年十月のインボイス制度(以下「制度」という。)実施以来、特に中小零細事業者、フリーランス、個人事業者において、事務負担の増大、取引条件の弱い立場の事業者への転嫁拒否、免税事業者の取引排除など、多岐にわたる影響が指…
答弁: …ある。 四について お尋ねについては、令和七年十一月二十一日の衆議院財務金融委員会において、片山財務大臣が「全体としては、非常に大きな混乱が生じているということではなくて、制度は次第に定着に向かっている状況にあるのではと…
質問: …態に即した更なる手当が不可欠である。特に、長期間にわたり据え置かれている税制上の基準額については、近年の急激な物価上昇により実質的な負担増となっており、中小企業の成長や国民生活の安定を阻害する要因となっていると考える。よ…
答弁: …について 一の1及び3のお尋ねについては、令和七年二月十八日の衆議院財務金融委員会において、青木財務省主税局長が「現在の水準につきましては、昭和五十六年度税制改正におきまして税率を二パーセント引き上げる中で、限度額を当時…
質問: …わち、税金の負担能力に応じてとるというのが原則ということで良いか。 二 金融所得を給与所得等との総合課税にしている国も多々あるところ、なぜ、我が国では金融所得は「分離課税」なのか。 三 給与所得課税より金融所得課税の税率…
答弁: …る。 二、三及び九について お尋ねについては、御指摘の「給与所得課税より金融所得課税の税率が低い」の具体的に意味するところが必ずしも明らかではないが、令和七年二月二十五日の衆議院財務金融委員会において、青木財務省主税局長…
質問: 一 企業の内部留保は直近で六三七・五兆円で、数十兆円レベルで増加している。この現状を政府としてどう分析しているか。 二 資本金一〇億円以上の企業(対一九九七年比)をみると、株主配当金は九・七倍、経常利益は六倍、内部留保は…
答弁: …保」については、年次別法人企業統計調査の「利益剰余金」の金額でみると、「金融業、保険業を除く」数値では、令和六年度は約六百三十七・五兆円であり、対前年度比で約三十六・五兆円増加している。当該増加は、企業収益の増加傾向が続…
質問: …録を超え、農業経営の意思決定支援、青色申告による税制上の優遇措置、更には金融機関との信頼関係構築の基盤ともなるものである。とりわけ、農業簿記は、作目別の原価管理や未収穫農産物の棚卸評価など、工業簿記に近い構造を持ち、一般…
答弁: 一の1について お尋ねの「青色申告を行っている農業者の数」について、「二〇二〇年農林業センサス」によれば、「青色申告を行っている経営体数」は、令和二年が三十八万二千三十七経営体であり、「農業構造動態調査」によれば、同様に…
質問: …観点のほか、所得控除の効果が限定的であること(令和七年五月九日衆議院財務金融委員会、財務省主税局長答弁)を理由に慎重な立場を取っている。 これら以外に、貸与型奨学金の返還額を所得控除の対象とする場合の課題等について政府の…
答弁: …答えすることは困難であるが、控除対象となる費用等の性格や政策目的に加え、税制の公平性や財政への影響等の様々な要素を総合的に勘案している。 三について お尋ねの「これらの税制措置には公平性に課題がない」の具体的に意味すると…
質問: …が多数報告されていると承知している。このような国境をまたぐ送金は、日本の金融機関や税務当局による規制を回避する形で資金移動を可能にし、所得の申告漏れ、課税逃れ、さらにはマネーロンダリングの温床となる懸念があると考える。 …
答弁: …する法律第二条第三項に規定する資金移動業者(以下同じ。)の非居住者に係る金融口座情報の自動的交換のための報告制度における報告義務を負う者への追加、資金移動業者の管理するいわゆるデジタルマネーに関する情報の当該制度における…
質問: …一 東京には、行政・司法・立法の最高機関のほか、日本経済を代表する企業や金融取引の中心的な企業、人・モノ・カネ・情報が集中している。そのため、南海トラフ地震や首都直下型地震が発生し、東京に集中する主要機能に深刻な障害が生…
答弁: …宅の再建を検討する際に参考となる情報の周知に対する支援、独立行政法人住宅金融支援機構による「災害復興住宅融資」等により、住宅の再建に向けて必要な対策を講じているところであり、今後も適切に対応してまいりたい。…
質問: …視する立場からの反発があるものと考えられる。 しかし、これらの言説には、金融政策・世界経済・物価構造・財政運営・制度設計等の複数の観点から、実証的かつ政策的に不適切であるとの疑義がある。さらに、過去の消費税増税時における…
答弁: …ます。」と述べているとおりである。その上で、同年三月二十五日の参議院財政金融委員会において、同大臣が「これまでも恒久的な措置については安定財源が必要であるという基本的な考え方をお示しをし、その旨説明させていただきました。…
3. 過去の質問主意書(39件・新しい順)
質問: …に引き上げます。」について、何故、働き控えが生じると考えるのかについて、税制の観点から説明ありたい。現在、働き控えが生じているという認識やアンケート結果の紹介は不要である。 九 「また、同制度導入までの間の負担軽減策とし…
答弁: …指摘も数多くいただいております。また、消費税の在り方は、金利や為替などの金融市場への影響、社会保障や地方財政への影響を含め、国民生活に深く関わるものであり、国民会議でしっかり議論を進めていく必要がございます。今後、まさに…
質問: 二〇二三年十月のインボイス制度(以下「制度」という。)実施以来、特に中小零細事業者、フリーランス、個人事業者において、事務負担の増大、取引条件の弱い立場の事業者への転嫁拒否、免税事業者の取引排除など、多岐にわたる影響が指…
答弁: …ある。 四について お尋ねについては、令和七年十一月二十一日の衆議院財務金融委員会において、片山財務大臣が「全体としては、非常に大きな混乱が生じているということではなくて、制度は次第に定着に向かっている状況にあるのではと…
質問: …態に即した更なる手当が不可欠である。特に、長期間にわたり据え置かれている税制上の基準額については、近年の急激な物価上昇により実質的な負担増となっており、中小企業の成長や国民生活の安定を阻害する要因となっていると考える。よ…
答弁: …について 一の1及び3のお尋ねについては、令和七年二月十八日の衆議院財務金融委員会において、青木財務省主税局長が「現在の水準につきましては、昭和五十六年度税制改正におきまして税率を二パーセント引き上げる中で、限度額を当時…
質問: …わち、税金の負担能力に応じてとるというのが原則ということで良いか。 二 金融所得を給与所得等との総合課税にしている国も多々あるところ、なぜ、我が国では金融所得は「分離課税」なのか。 三 給与所得課税より金融所得課税の税率…
答弁: …る。 二、三及び九について お尋ねについては、御指摘の「給与所得課税より金融所得課税の税率が低い」の具体的に意味するところが必ずしも明らかではないが、令和七年二月二十五日の衆議院財務金融委員会において、青木財務省主税局長…
質問: 一 企業の内部留保は直近で六三七・五兆円で、数十兆円レベルで増加している。この現状を政府としてどう分析しているか。 二 資本金一〇億円以上の企業(対一九九七年比)をみると、株主配当金は九・七倍、経常利益は六倍、内部留保は…
答弁: …保」については、年次別法人企業統計調査の「利益剰余金」の金額でみると、「金融業、保険業を除く」数値では、令和六年度は約六百三十七・五兆円であり、対前年度比で約三十六・五兆円増加している。当該増加は、企業収益の増加傾向が続…
質問: 当方が令和四年三月十六日に内閣委員会において質疑したWEB3時代の金融インフラに関する政策について、以下、質問する。 一 「スマートコントラクトを活用したWEB3時代のキャッシュレスインフラについて質問をさせていただきま…
答弁: 一について お尋ねについては、例えば、金融庁においては、決済の安全性や決済サービスの利用者の利便性の向上等の観点から、一般社団法人全国銀行資金決済ネットワーク(以下「全銀ネット」という。)における決済システムの在り方に関…
質問: …録を超え、農業経営の意思決定支援、青色申告による税制上の優遇措置、更には金融機関との信頼関係構築の基盤ともなるものである。とりわけ、農業簿記は、作目別の原価管理や未収穫農産物の棚卸評価など、工業簿記に近い構造を持ち、一般…
答弁: 一の1について お尋ねの「青色申告を行っている農業者の数」について、「二〇二〇年農林業センサス」によれば、「青色申告を行っている経営体数」は、令和二年が三十八万二千三十七経営体であり、「農業構造動態調査」によれば、同様に…
質問: …観点のほか、所得控除の効果が限定的であること(令和七年五月九日衆議院財務金融委員会、財務省主税局長答弁)を理由に慎重な立場を取っている。 これら以外に、貸与型奨学金の返還額を所得控除の対象とする場合の課題等について政府の…
答弁: …答えすることは困難であるが、控除対象となる費用等の性格や政策目的に加え、税制の公平性や財政への影響等の様々な要素を総合的に勘案している。 三について お尋ねの「これらの税制措置には公平性に課題がない」の具体的に意味すると…
質問: …が多数報告されていると承知している。このような国境をまたぐ送金は、日本の金融機関や税務当局による規制を回避する形で資金移動を可能にし、所得の申告漏れ、課税逃れ、さらにはマネーロンダリングの温床となる懸念があると考える。 …
答弁: …する法律第二条第三項に規定する資金移動業者(以下同じ。)の非居住者に係る金融口座情報の自動的交換のための報告制度における報告義務を負う者への追加、資金移動業者の管理するいわゆるデジタルマネーに関する情報の当該制度における…
質問: …一 東京には、行政・司法・立法の最高機関のほか、日本経済を代表する企業や金融取引の中心的な企業、人・モノ・カネ・情報が集中している。そのため、南海トラフ地震や首都直下型地震が発生し、東京に集中する主要機能に深刻な障害が生…
答弁: …宅の再建を検討する際に参考となる情報の周知に対する支援、独立行政法人住宅金融支援機構による「災害復興住宅融資」等により、住宅の再建に向けて必要な対策を講じているところであり、今後も適切に対応してまいりたい。…
質問: …視する立場からの反発があるものと考えられる。 しかし、これらの言説には、金融政策・世界経済・物価構造・財政運営・制度設計等の複数の観点から、実証的かつ政策的に不適切であるとの疑義がある。さらに、過去の消費税増税時における…
答弁: …ます。」と述べているとおりである。その上で、同年三月二十五日の参議院財政金融委員会において、同大臣が「これまでも恒久的な措置については安定財源が必要であるという基本的な考え方をお示しをし、その旨説明させていただきました。…
質問: …貯蓄の切崩し、借金による納税といった深刻な影響が明らかとなったことは、租税制度の公平性や税制の担税力原則の観点からも問題があると考える。また、自由記述欄には「死にたい」との声が五十件以上も寄せられるなど、精神的影響の深刻…
答弁: …。 なお、消費税の価格への転嫁については、令和七年三月十三日の参議院財政金融委員会において、加藤財務大臣が「消費税はそもそも最終消費者が負担するということをベースに制度設計がされているところでございますが、価格転嫁ができ…
質問: …ち切られている。都道府県の信用保証協会の融資も同様の対応であった。また、金融庁は二〇二四年六月、金融機関等に対し、コロナ資金繰り支援策の転換を踏まえた事業者支援の徹底等を要請し、コロナ資金繰り支援方針から再生スキームへの…
答弁: …向け、地方創生臨時交付金、持続化給付金、雇用調整助成金、株式会社日本政策金融公庫等による実質無利子・無担保融資等の支援等の様々な支援策を実施してきたところであり、特に、「運輸事業」に対しては地域公共交通の維持等の、「観光…
質問: …(税収弾性値一・一)に変更をした理由を示されたい。 九 バブル景気や世界金融危機を経ながらも、税収弾性値として常に一・一という値を採用していることは、実体経済を反映しないばかりか、税収ひいては財政運営に関する恣意的なメッ…
答弁: …的な税収弾性値を用いた理由については、平成二十六年三月十八日の参議院財政金融委員会において、田中財務省主税局長(当時)が「バブル期以降、名目成長率の絶対値が極めて小さくなっている、あるいはマイナスの場合もあるわけですが、…
質問: …懸念し、制度の適用実態を踏まえた再検討を求めている。 もっとも、世代間で金融資産の蓄積に差が存在することは否定することができず、税制上の優遇を設けて、金融資産を有している親や祖父母が結婚・子育て資金を子や孫に一括で贈与し…
答弁: …ず、人々の許容の範囲を超えたものとならないことが重要であると考えており、税制や社会保障による所得再分配に加え、高等教育の無償化等を含む全世代型社会保障の実現、ひとり親家庭への支援、子供の貧困対策、同一労働同一賃金の実現等…
質問: …と述べている。また、令和五年十二月十四日に与党が取りまとめた「令和六年度税制改正大綱」においても、「近年の累次の法人税改革は意図した成果を上げてこなかったと言わざるを得ない。」とされている。このような評価があることを踏ま…
答弁: …ねの「法人税減税の効果」については、令和六年十一月十九日に開催された政府税制調査会の下に設置された税制のEBPMに関する専門家会合において検証した。 その上で、お尋ねの「法人税をどのように見直していくべき」かについては、…
質問: …見解を問う。 二 米国連邦準備制度理事会(以下「FRB」という。)では、金融政策の決定においては、政策審議の有効性及び情報伝達の明確さが損なわれてはならないとの趣旨から、米国連邦公開市場委員会(FOMC)参加者に公での発…
答弁: 一について 令和六年四月二十六日の衆議院財務金融委員会において、鈴木財務大臣(当時)が「例えば、金融商品の保有期間の長さに応じまして課税の在り方を変えること、これは、金融取引におけます課税の中立性を損ない、売買時期の判断…
質問: …年九月二十七日の自民党総裁選挙の決選投票で、石破茂総裁が選出された際に、金融市場は大きく反応した。為替については、直前に一ドル百四十六円台で推移していたドル円レートが、一気に一ドル百四十三円台まで急速に動いた。取引時間帯…
答弁: 一及び二について お尋ねについてお答えすることは、金融・為替市場に不測の影響を与えるおそれがあるため、差し控えたい。 三について お尋ねの「金融所得課税の強化」の具体的に意味するところが必ずしも明らかではないが、政府とし…
質問: 令和五年三月十五日の衆議院財務金融委員会において、次のような答弁がある。 ○鈴木国務大臣 いわゆる百三万円の壁と呼ばれます所得税の配偶者控除の問題につきましては、配偶者の所得の大きさに応じて控除額を段階的に減少させる配偶…
答弁: 現時点においても、御指摘の答弁と同様の見解である。…
質問: …、税制を優遇することにより投資意欲を高めることが導入の狙いとされている。金融庁の令和六年三月末時点でのNISA口座の利用状況調査によると、全体で買付金額が六兆円規模にまで拡大しているNISAであるが、現行制度では国内株式…
答弁: …海外株式の取得価額の総額は把握していない。 二について 御指摘の「国内の金融商品取引市場の魅力向上」を図ることは、政府として重要であると考えており、これまでも「資産運用立国実現プラン」(令和五年十二月十三日新しい資本主義…
質問: …、税制を優遇することにより投資意欲を高めることが導入の狙いとされている。金融庁の令和六年三月末時点でのNISA口座の利用状況調査によると、全体で買付金額が六兆円規模にまで拡大しているNISAであるが、現行制度では国内株式…
質問: …見解を問う。 二 米国連邦準備制度理事会(以下「FRB」という。)では、金融政策の決定においては、政策審議の有効性及び情報伝達の明確さが損なわれてはならないとの趣旨から、米国連邦公開市場委員会(FOMC)参加者に公での発…
質問: 消費税率引下げのために必要な期間について、令和四年六月三日の参議院予算委員会において岸田総理は以下のように答弁した。 「なお、消費税については、これ引き下げるということになりますと、これはシステムの変更を始め大きなコスト…
答弁: …い。 四について お尋ねの「総理答弁」は、令和二年三月十八日の参議院財政金融委員会における矢野財務省主税局長(当時)の「仮定の御質問にお答えすることはお許しをいただきたいと存じますが、事務的なことをあえて申し上げますれば…
質問: …が調査しづらい面がある。 我が国では、所得税、法人税など多くの税が申告納税制度となっている。そのため、現金の受け渡しによる収入は、申告がない限り課税するのが難しいという課題がある。政府が副業を推奨し、実際に副業が増えてい…
答弁: 一について お尋ねについては、令和五年三月二十九日の衆議院財務金融委員会において、星屋国税庁次長が「副業等に対しましては、副業等がある方々を含めまして、納税者に自発的に納税義務を履行していただくことが重要と考えておりまし…
質問: …徴収義務者における定額減税事務のためのシステム改修費用については、例年の税制改正に伴うシステム改修と併せて改修されること、及び、市販ソフト販売業者の開発コストに吸収される場合もあることから、特段の支援措置は考えていないと…
答弁: …い。 二の1について お尋ねについては、令和六年二月二十八日の衆議院財務金融委員会において、鈴木財務大臣が「今回、定額減税の実施が決まってから、業界団体を通じたものも含めまして、五十社を超える税務関連のソフトウェア開発会…
質問: 第百八十九回国会において、中西健治議員により「税収弾性値に関する質問主意書」(第百八十九回国会質問第六号)が提出された(以下「当該主意書」という。)。当該主意書の政府答弁(内閣参質一八九第六号)において、税収弾性値とは、…
答弁: …おける税収弾性値に関する分析については、令和六年三月二十二日の参議院財政金融委員会において、青木財務省主税局長が「例えば、今御指摘をいただきました分析結果につきましては、私ども完全にちゃんと見られているかどうかというのは…
質問: 令和五年の経済財政政策として、新たな経済に向けた給付金・定額減税一体措置に基づき、所得水準や世帯構成等に応じた各種給付金及び定額減税が政府において実施される(以下「令和五年経済財政政策」という。)。内閣府特命担当大臣名で…
答弁: …今般の定額減税に伴う事務負担については、令和六年二月二十八日の衆議院財務金融委員会において、青木財務省主税局長が「定額減税の対応につきましては、・・・事務コストの試算は行っておりませんが、今般の定額減税及び給付金の実施に…
質問: 令和六年度税制改正に伴い、令和六年分所得税について定額による所得税の特別控除(以下、定額減税という。)が実施されることとなりました。 そこで以下のとおり、質問します。 一 定額減税のことを、給与明細に明記しなかった場合、…
答弁: …号に掲げる事項を記載することについては、令和六年二月二十七日の衆議院財務金融委員会において、青木財務省主税局長が「定額減税の効果を国民の皆様によりしっかり感じていただくために、・・・給与明細に減税額を明記していただくこと…
質問: …る若者が増えており、株価は過去最高値を更新した。投資意欲は向上し、国民の金融リテラシーが向上するなど、一定の成果が期待される。 一方で中高年者にとっては、税制優遇は受けられるものの、長期に複利による運用で受けられる恩恵が…
答弁: …る。また、国民一人一人が今後の資産形成に取り組むことができるよう、適切な金融サービスの利用等に資する金融又は経済に関する知識を習得し、これを活用する能力の育成を図るための教授及び指導(以下「金融経済教育」という。)を推進…
質問: …区分の規定を置いているが、その区分の基準や考え方は必ずしも一様ではなく、税制として分かりにくいという問題点があるほか、実務上の問題や執行上の混乱が少なくないとの指摘もある。例えば、一時所得と雑所得については、双方の特別控…
答弁: …れている。この所得区分の見直しについては、令和元年五月三十日の参議院財政金融委員会において、麻生財務大臣(当時)が「この十種類の所得区分というものをベースとした所得税の仕組みというのは、長年にわたってこれ定着しているもの…
質問: ガバメントクラウドファンディング(GCF)は寄付を募るふるさと納税であり、大手GCFサイト運営会社によると二〇二三年には千七百以上の自治体が参加し、寄付総額は約百四十七億円に上り、約二千百プロジェクトが実施されていること…
答弁: …第三十八条第一項は「職員は、任命権者の許可を受けなければ、商業、工業又は金融業その他営利を目的とする私企業・・・を営むことを目的とする会社その他の団体の役員その他人事委員会規則(人事委員会を置かない地方公共団体においては…
質問: …制度が維持されるので政策の予見性も高い。 また、万全な支援策とするため、金融支援策としては公的金融機関からの低利での融資斡旋と、投資が失敗した場合の信用保証制度を充実による支援も行うこととする。 このような支援策について…
答弁: 一の1及び2について 「この報道は正しいか」とのお尋ねについては、個別の報道の内容に関するものであり、政府としてお答えすることは差し控えたい。また、御指摘の「過去に経済産業省が実行した業界再編政策は・・・悉く失敗しており…
質問: 交通関係税制の以下の項目について、政府の見解を伺いたい。 一 移動体の省エネ化推進、交通システムとしてのモーダルシフトの推進や公共交通の利用促進の見地から、鉄道車両、バス車両、船舶といった移動性償却資産については、固定資…
答弁: …難である。 五について お尋ねについては、令和四年二月十六日の衆議院財務金融委員会において、鈴木財務大臣が「現在も、各地の空港の機能強化をしなければいけない、あるいは老朽化対策をしなければいけない、これは重要な課題でござ…
質問: …持するため、我々立憲民主党の郵政ワーキングチームが令和三年六月に総務省と金融庁に申し入れた提言では、ユニバーサルサービスに係る費用について、税制上の優遇措置、公的補助や基金を創設すること、また、それを財務上実質的に支えて…
答弁: …第百十条第一項の認可に当たって、同法その他関連法令の規定等に基づき、他の金融機関等との間の適正な競争関係及び利用者への役務の適切な提供を阻害するおそれがないか等について審査しており、また、株式会社かんぽ生命保険については…
質問: …れていることは明白であると考えるが、政府の見解を伺う。 二 物価高対策と金融政策の整合性について 世界的インフレを背景に、米欧の中央銀行は利上げを実施している一方、日本銀行は金融緩和政策を継続している。こうした金融政策の…
答弁: …は一致していると、共にその目的に向けて努力していく立場にあると考えます。金融政策については、具体的な政策、これは日銀に委ねなければならないと思いますが、日銀には引き続き、政府の様々な政策、デフレ完全脱却、あるいは賃上げ、…
質問: …策定したBCPに基づき、防災に資する施設等の整備を行う事業者に、日本政策金融公庫で社会環境対応施設整備資金を融資していると伺っているが、こうした融資について企業に周知徹底されているのか、制度の利用状況と周知状況について伺…
答弁: …上に向けた更なる施策を検討してまいりたい。 二について 株式会社日本政策金融公庫の社会環境対応施設整備資金のお尋ねの「利用状況」については、例えば、令和二年度において三百三十四件、令和三年度において二百七十件、令和四年度…
質問: 我が国の「移民政策」と外国人労働者に関する質問主意書(第二百十二回国会質問第四九号)(以下「本件質問主意書」という。)に対する答弁書(内閣参質二一二第四九号)(以下「本件答弁書」という。)に示された答弁について、再質問す…
答弁: …優良事例の普及等を図るとともに生産性向上に向けた活動に対する国の財政面や金融税制面からの支援措置をまとめたガイドブックを府省横断で作成し、関連支援措置の普及に取り組んでいる。・・・女性、高齢者を含む多様な人材を確保・維持…
質問: 一 金融所得課税強化について 二〇二三年十一月二十八日参議院予算委員会において、岸田総理は次のように述べた。 「一億円の壁の問題、金融資産課税の問題、これについては、これ、今現在もこの課題について取組は続けております。こ…
答弁: …いかなければならないと認識をしています。」と答弁したとおりであり、今後の金融所得課税の在り方については、令和五年度税制改正において創設された、令和七年分以後の所得税について適用することとされている「極めて高い水準の所得に…
質問: …解を示されたい。 2 鈴木俊一財務大臣は、令和五年五月十九日の衆議院財務金融委員会において、特例公債の発行を最大限抑制した後に、見込み以上に税収が伸びて、結果として決算剰余金に反映された場合には、防衛力強化の財源として活…
答弁: …て 御指摘の「二千四百五十億円」については、令和五年三月十日の衆議院財務金融委員会において、住澤財務省主税局長(当時)が「そのままインボイス制度導入に伴う増収額を示すものではなく、この試算については、あくまで、BトゥーB…
4. 質問主意書の型(空欄を人が埋める)
○○に関する質問主意書 提出者 (氏名) ○○に関する質問主意書 【前提の事実】 (出典と日付つきで、争いのない事実を書く。例: 「令和○年○月○日の○○省の発表によれば…」) 【過去の答弁】 (上の「1. 政府はこう答えている」から、引用する答弁書と日付を書く。例: 「令和○年○月○日受領の答弁書(内閣衆質○第○号)では…と答弁している」) 一 (過去の答弁で「お答えすることは困難」とされた点を、数字・期間・対象を限定して聞き直す) 二 (答弁が「検討してまいりたい」だった点は、検討の主体・期限・結論の公表方法を聞く) 三 (答弁が「承知していない」だった点は、把握する予定の有無と、把握しない理由を聞く) 右質問する。
これは型です。文章は作りません。国会法74条の質問主意書は議長の承認を経て内閣に転送され、原則7日以内に答弁書が閣議決定されます。