「高度プロフェッショナル制度 関連」で書く前に
論点の語を入れると、過去の質問・政府の答弁・答えていない型を1画面に並べます。並べた原文をもとに、AIで質問主意書の下書きも作れます。下書きの引用は原文と一字一句照合し、合わないものは出しません。どの問いを出すかを決め、仕上げるのは人です。
過去の質問主意書
21件
2015年2月16日〜2018年7月19日
答弁書あり
21件
提出者 9人(多い順: 山井 和則、石上 俊雄、川田 龍平)
答えていない型が出た答弁
20件
お答えすることは困難 19、趣旨が明らかではない 7、検討してまいりたい 7、承知していない 5、個別の事案 3
1. 政府はこう答えている(語を含む答弁の段落・原文)
答弁書の段落のうち、検索語を含むものだけを新しい順に抜きました。要約していません。
御指摘の「高度プロフェッショナル制度」については、今後の労働時間法制等の在り方について(建議)(平成二十七年二月十三日労働政策審議会建議)において、「時間ではなく成果で評価される働き方を希望する労働者のニーズに応え、その意欲や能力を十分に発揮できるようにするため、一定の年収要件を満たし、職務の範囲が明確で高度な職業能力を有する労働者を対象として、長時間労働を防止するための措置を講じつつ、時間外・休日労働協定の締結や時間外・休日・深夜の割増賃金の支払義務等の適用を除外した労働時間制度の新たな選択肢として、特定高度専門業務・成果型労働制(高度プロフェッショナル制度)を設けることが適当である」とされ、当該制度の創設を含む働き方改革関連法案を国会に提出し、先般成立したところである。当該制度においては、対象者の健康の確保を図るため、新労基法第四十一条の二第一項第四号において、一年間を通じ百四日以上、かつ、四週間を通じ四日以上の休日を与えること等を要件としており、これらの措置が適切に実施されるよう、その周知徹底及び指導に努めてまいりたい。
いわゆる高度プロフェッショナル制度の対象となり得る業務は、「高度の専門的知識等を必要とし、その性質上従事した時間と従事して得た成果との関連性が通常高くないと認められるものとして厚生労働省令で定める業務」であることとされており、業務を実施する時間について指揮命令を受けることは通常想定されない。
いわゆる高度プロフェッショナル制度においては、対象業務は「高度の専門的知識等を必要とし、その性質上従事した時間と従事して得た成果との関連性が通常高くないと認められるものとして厚生労働省令で定める業務」としており、現時点においては当該「業務」は定められていないため、具体的な対象業務に係る「職務が明確に定められている」書面等の実例はない。
いわゆる高度プロフェッショナル制度においては、対象業務は「高度の専門的知識等を必要とし、その性質上従事した時間と従事して得た成果との関連性が通常高くないと認められるものとして厚生労働省令で定める業務」であることを要件としていること、また、「使用者との間の書面その他の厚生労働省令で定める方法による合意に基づき職務が明確に定められている」ことを要件としていること、また、対象者は労働条件に関する一定の交渉力を有していると考えられる者として「労働契約により使用者から支払われると見込まれる賃金の額を一年間当たりの賃金の額に換算した額が基準年間平均給与額・・・の三倍の額を相当程度上回る水準として厚生労働省令で定める額以上である」ことを要件としていること、さらに、同制度の適用に当たって労働者の同意を必要としていること、加えて、対象労働者が長時間労働により健康を害することがないよう、「健康管理時間・・・を把握する措置・・・を・・・使用者が講ずること」、「一年間を通じ百四日以上、かつ、四週間を通じ四日以上の休日を・・・使用者が与えること」、労働者の健康を確保するための措置を使用者が講ずることなど、労働者の健康を確保するための様々な措置を講ずることとしていることから、御指摘のような「使用者による対象となる労働者の働かせ過ぎ」は通常想定されないものと考えている。
いわゆる高度プロフェッショナル制度においては、対象業務は「高度の専門的知識等を必要とし、その性質上従事した時間と従事して得た成果との関連性が通常高くないと認められるものとして厚生労働省令で定める業務」であることを要件としていること、また、「使用者との間の書面その他の厚生労働省令で定める方法による合意に基づき職務が明確に定められている」ことを要件としていること、さらに、対象者は労働条件に関する一定の交渉力を有していると考えられる者として「労働契約により使用者から支払われると見込まれる賃金の額を一年間当たりの賃金の額に換算した額が基準年間平均給与額・・・の三倍の額を相当程度上回る水準として厚生労働省令で定める額以上である」ことを要件としていること、加えて、同制度の適用に当たって労働者の同意を必要としていることから、御指摘のような事態は通常想定されないものと考えている。
御指摘のような「指示」等を禁止する明文の規定はないが、いわゆる高度プロフェッショナル制度においては、対象業務は「高度の専門的知識等を必要とし、その性質上従事した時間と従事して得た成果との関連性が通常高くないと認められるものとして厚生労働省令で定める業務」であることを要件としていること、また、「使用者との間の書面その他の厚生労働省令で定める方法による合意に基づき職務が明確に定められている」ことを要件としていること、さらに、対象者は労働条件に関する一定の交渉力を有していると考えられる者として「労働契約により使用者から支払われると見込まれる賃金の額を一年間当たりの賃金の額に換算した額が基準年間平均給与額・・・の三倍の額を相当程度上回る水準として厚生労働省令で定める額以上である」ことを要件としていること、加えて、同制度の適用に当たって労働者の同意を必要としていることから、御指摘のような事態は通常想定されないものと考えている。なお、同制度の要件を満たしていない場合には、労働基準監督機関による監督指導の対象となり、また、同制度の要件を満たさない結果、労働基準法(昭和二十二年法律第四十九号)第三十二条又は第三十七条に違反した場合は、第百十九条第一号により、使用者が六箇月以下の懲役又は三十万円以下の罰金に処される可能性がある。
いわゆる高度プロフェッショナル制度の適用要件は、「高度の専門的知識等を必要とし、その性質上従事した時間と従事して得た成果との関連性が通常高くないと認められるものとして厚生労働省令で定める業務」に従事し、「労働契約により使用者から支払われると見込まれる賃金の額を一年間当たりの賃金の額に換算した額が基準年間平均給与額・・・の三倍の額を相当程度上回る水準として厚生労働省令で定める額以上である」こと等としており、これらの要件に該当する場合に限り同制度を適用することができる。
いわゆる高度プロフェッショナル制度の適用要件は、「高度の専門的知識等を必要とし、その性質上従事した時間と従事して得た成果との関連性が通常高くないと認められるものとして厚生労働省令で定める業務」に従事し、「労働契約により使用者から支払われると見込まれる賃金の額を一年間当たりの賃金の額に換算した額が基準年間平均給与額・・・の三倍の額を相当程度上回る水準として厚生労働省令で定める額以上である」こと等としており、これらの要件に該当する場合に限り同制度を適用することができる。
いわゆる高度プロフェッショナル制度の適用要件は、「高度の専門的知識等を必要とし、その性質上従事した時間と従事して得た成果との関連性が通常高くないと認められるものとして厚生労働省令で定める業務」に従事し、「労働契約により使用者から支払われると見込まれる賃金の額を一年間当たりの賃金の額に換算した額が基準年間平均給与額・・・の三倍の額を相当程度上回る水準として厚生労働省令で定める額以上である」こと等としており、これらの要件に該当する場合に限り同制度を適用することができる。
いわゆる高度プロフェッショナル制度においては、対象業務について、「高度の専門的知識等を必要とし、その性質上従事した時間と従事して得た成果との関連性が通常高くないと認められるものとして厚生労働省令で定める業務」であることを要件としていること、また、当該制度の適用に当たって労働者の同意を必要としていること等から、御指摘のような場合は通常想定されない。
なお、お尋ねの「高度プロフェッショナル制度でも、・・・起こるのではありませんか」及び「高度プロフェッショナル制度の導入により、・・・可能性はありませんか」については、御指摘のような事態が生じないよう、いわゆる高度プロフェッショナル制度においては、対象業務について、「高度の専門的知識等を必要とし、その性質上従事した時間と従事して得た成果との関連性が通常高くないと認められるものとして厚生労働省令で定める業務」であること、また、対象労働者について、労働条件に関する一定の交渉力を有していると考えられる者として「労働契約により使用者から支払われると見込まれる賃金の額を一年間当たりの賃金の額に換算した額が基準年間平均給与額・・・の三倍の額を相当程度上回る水準として厚生労働省令で定める額以上である」こと等を要件としており、さらに、制度の導入に当たっては、「健康管理時間・・・を把握する措置・・・を・・・使用者が講ずること」、「一年間を通じ百四日以上、かつ、四週間を通じ四日以上の休日を・・・使用者が与えること」、さらに、労働者の健康を確保するための措置を使用者が講ずることなど、労働者の健康を確保するための様々な措置を講ずることとしている。
米国の国内法制については、我が国として必ずしも網羅的にその詳細を承知しているわけではないことから、お答えすることは困難であるが、いわゆる高度プロフェッショナル制度は、対象業務について、「高度の専門的知識等を必要とし、その性質上従事した時間と従事して得た成果との関連性が通常高くないと認められるものとして厚生労働省令で定める業務」であること、また、対象労働者について、労働条件に関する一定の交渉力を有していると考えられる者として「労働契約により使用者から支払われると見込まれる賃金の額を一年間当たりの賃金の額に換算した額が基準年間平均給与額・・・の三倍の額を相当程度上回る水準として厚生労働省令で定める額以上である」こと等の要件を満たした場合に、労働基準法(昭和二十二年法律第四十九号)第四章で定める労働時間、休憩、休日及び深夜の割増賃金に関する規定について、対象労働者に適用しないこととするものである。
2. 答えていない型が返った質問(20件)
「お答えすることは困難」「趣旨が明らかではない」などの定型句が答弁書にあるもの。語の一致で、答弁の評価ではありません。同じ聞き方をすると同じ型が返りやすい、という材料です。
質問: …きと考えるが、政府の見解及び取組みを明らかにされたい。 3 裁量労働制・高度プロフェッショナル制度等 (1) 高度プロフェッショナル制度は、長時間労働につながる懸念が濃厚であり、また、裁量労働制以外に新たな制度は必要ない…
答弁: …り、労使の自主的な取組を促進してまいりたい。 一の3について 御指摘の「高度プロフェッショナル制度」については、今後の労働時間法制等の在り方について(建議)(平成二十七年二月十三日労働政策審議会建議)において、「時間では…
質問: …方改革関連法」という。)において、特定高度専門業務・成果型労働制(以下「高度プロフェッショナル制度」という。)の創設が図られている。本制度は、職務の範囲が明確で一定の年収を有する労働者が、高度の専門的知識等を必要とする等…
答弁: 一について いわゆる高度プロフェッショナル制度においては、働き方改革を推進するための関係法律の整備に関する法律(平成三十年法律第七十一号)による改正後の労働基準法(昭和二十二年法律第四十九号。以下「新労基法」という。)第…
質問: …残業代も一切ないため裁量労働制よりさらに労働者にとって不利な制度である「高度プロフェッショナル制度」は本法案から削除されていない。この結果、長時間労働や過労死がむしろ助長されるおそれがある。 以上の問題意識に立って以下質…
答弁: …ては、平成三十二年四月一日としたところである。 四の1について いわゆる高度プロフェッショナル制度の対象業務については、平成二十七年二月に労働政策審議会において取りまとめられた今後の労働時間法制等の在り方について(建議)…
質問: …会閣法第六三号。以下「働き方改革関連法案」という。)に盛り込まれている「高度プロフェッショナル制度」(以下「高プロ制度」という。)に関して、以下、質問する。 一 労働者側から、高プロ制度の創設についての要請はあったのか。…
答弁: 一について いわゆる高度プロフェッショナル制度については、労働政策審議会から公労使の議論を経て答申されたものである。 二について 御指摘の「本年三月五日の野党合同ヒアリング」については、厚生労働省において詳細な議事録を作…
質問: 高度プロフェッショナル制度を含む「働き方改革を推進するための関係法律の整備に関する法律案」が平成三十年四月六日に国会に提出されました。また、高度プロフェッショナル制度に類似するとの指摘もある専門業務型裁量労働制が適用され…
答弁: …督指導を開始しているところである。 十二、十三及び十五について いわゆる高度プロフェッショナル制度の年収要件については、「労働契約により使用者から支払われると見込まれる賃金の額を一年間当たりの賃金の額に換算した額が基準年…
質問: 高度プロフェッショナル制度を含む「働き方改革を推進するための関係法律の整備に関する法律案」が平成三十年四月六日に国会に提出されました。この中で、高度プロフェッショナル制度では、使用者は健康管理時間を把握することとされてい…
答弁: …について 御指摘のような「指示」等を禁止する明文の規定はないが、いわゆる高度プロフェッショナル制度においては、対象業務は「高度の専門的知識等を必要とし、その性質上従事した時間と従事して得た成果との関連性が通常高くないと認…
質問: 高度プロフェッショナル制度を含む「働き方改革を推進するための関係法律の整備に関する法律案」が平成三十年四月六日に国会に提出されました。 そこで、以下の通り質問します。 一 高度プロフェッショナル制度の対象となった労働者が…
答弁: 一及び十二について いわゆる高度プロフェッショナル制度については、労働者の同意を要件としているが、当該同意は撤回することができるものである。同意を撤回する際の手続等については、今後検討することとしている。 二について い…
質問: 高度プロフェッショナル制度を含む「働き方改革を推進するための関係法律の整備に関する法律案」が平成三十年四月六日に国会に提出されました。 そこで、以下の通り質問します。 一 裁量労働制が適用されている労働者で過労死が発生し…
答弁: …及び公表については、今後、検討していく考えである。 二について いわゆる高度プロフェッショナル制度の対象労働者の年収要件は、「労働契約により使用者から支払われると見込まれる賃金の額を一年間当たりの賃金の額に換算した額が基…
質問: …場合はその根拠を示されたい。 三 政府はいわゆる働き方改革法案において「高度プロフェッショナル制度」の創設を盛り込んでいるところであるが、当該制度の対象業務となる労働者における、①過労死基準を超える長時間の残業、②所定の…
答弁: …旨を踏まえたものであると考えている。 三及び四について お尋ねのいわゆる高度プロフェッショナル制度については、新しい制度であるため、御指摘のような調査を行うことは困難であるが、労働政策審議会における公労使の議論を経て答申…
質問: 働き方改革関連法案に盛り込まれている高度プロフェッショナル制度は、米国のホワイトカラーエグゼンプションと、労働時間規制の対象外となる点等で類似する部分があるとの指摘があります。そのため、高度プロフェッショナル制度の導入に…
答弁: …において、御指摘のような記載があることは承知している。 なお、お尋ねの「高度プロフェッショナル制度でも、・・・起こるのではありませんか」及び「高度プロフェッショナル制度の導入により、・・・可能性はありませんか」については…
3. 過去の質問主意書(21件・新しい順)
質問: …きと考えるが、政府の見解及び取組みを明らかにされたい。 3 裁量労働制・高度プロフェッショナル制度等 (1) 高度プロフェッショナル制度は、長時間労働につながる懸念が濃厚であり、また、裁量労働制以外に新たな制度は必要ない…
答弁: …り、労使の自主的な取組を促進してまいりたい。 一の3について 御指摘の「高度プロフェッショナル制度」については、今後の労働時間法制等の在り方について(建議)(平成二十七年二月十三日労働政策審議会建議)において、「時間では…
質問: …方改革関連法」という。)において、特定高度専門業務・成果型労働制(以下「高度プロフェッショナル制度」という。)の創設が図られている。本制度は、職務の範囲が明確で一定の年収を有する労働者が、高度の専門的知識等を必要とする等…
答弁: 一について いわゆる高度プロフェッショナル制度においては、働き方改革を推進するための関係法律の整備に関する法律(平成三十年法律第七十一号)による改正後の労働基準法(昭和二十二年法律第四十九号。以下「新労基法」という。)第…
質問: …残業代も一切ないため裁量労働制よりさらに労働者にとって不利な制度である「高度プロフェッショナル制度」は本法案から削除されていない。この結果、長時間労働や過労死がむしろ助長されるおそれがある。 以上の問題意識に立って以下質…
答弁: …ては、平成三十二年四月一日としたところである。 四の1について いわゆる高度プロフェッショナル制度の対象業務については、平成二十七年二月に労働政策審議会において取りまとめられた今後の労働時間法制等の在り方について(建議)…
質問: …会閣法第六三号。以下「働き方改革関連法案」という。)に盛り込まれている「高度プロフェッショナル制度」(以下「高プロ制度」という。)に関して、以下、質問する。 一 労働者側から、高プロ制度の創設についての要請はあったのか。…
答弁: 一について いわゆる高度プロフェッショナル制度については、労働政策審議会から公労使の議論を経て答申されたものである。 二について 御指摘の「本年三月五日の野党合同ヒアリング」については、厚生労働省において詳細な議事録を作…
質問: 高度プロフェッショナル制度の対象となる労働者に関して、安倍総理は、五月二十三日の衆議院厚生労働委員会で、「まさに雇用契約をし、そしてその際、いわゆるジョブディスクリプションがあることであります。」と答弁されています。 そ…
答弁: 一及び三から五までについて いわゆる高度プロフェッショナル制度においては、「使用者との間の書面その他の厚生労働省令で定める方法による合意に基づき職務が明確に定められている」ことを要件としている。御指摘の平成三十年五月二十…
質問: 高度プロフェッショナル制度を含む「働き方改革を推進するための関係法律の整備に関する法律案」が平成三十年四月六日に国会に提出されました。また、高度プロフェッショナル制度に類似するとの指摘もある専門業務型裁量労働制が適用され…
答弁: …督指導を開始しているところである。 十二、十三及び十五について いわゆる高度プロフェッショナル制度の年収要件については、「労働契約により使用者から支払われると見込まれる賃金の額を一年間当たりの賃金の額に換算した額が基準年…
質問: 高度プロフェッショナル制度を含む「働き方改革を推進するための関係法律の整備に関する法律案」が平成三十年四月六日に国会に提出されました。この中で、高度プロフェッショナル制度では、使用者は健康管理時間を把握することとされてい…
答弁: …について 御指摘のような「指示」等を禁止する明文の規定はないが、いわゆる高度プロフェッショナル制度においては、対象業務は「高度の専門的知識等を必要とし、その性質上従事した時間と従事して得た成果との関連性が通常高くないと認…
質問: 高度プロフェッショナル制度を含む「働き方改革を推進するための関係法律の整備に関する法律案」が平成三十年四月六日に国会に提出されました。 そこで、以下の通り質問します。 一 高度プロフェッショナル制度の対象となった労働者が…
答弁: 一及び十二について いわゆる高度プロフェッショナル制度については、労働者の同意を要件としているが、当該同意は撤回することができるものである。同意を撤回する際の手続等については、今後検討することとしている。 二について い…
質問: 高度プロフェッショナル制度を含む「働き方改革を推進するための関係法律の整備に関する法律案」が平成三十年四月六日に国会に提出されました。 そこで、以下の通り質問します。 一 裁量労働制が適用されている労働者で過労死が発生し…
答弁: …及び公表については、今後、検討していく考えである。 二について いわゆる高度プロフェッショナル制度の対象労働者の年収要件は、「労働契約により使用者から支払われると見込まれる賃金の額を一年間当たりの賃金の額に換算した額が基…
質問: …場合はその根拠を示されたい。 三 政府はいわゆる働き方改革法案において「高度プロフェッショナル制度」の創設を盛り込んでいるところであるが、当該制度の対象業務となる労働者における、①過労死基準を超える長時間の残業、②所定の…
答弁: …旨を踏まえたものであると考えている。 三及び四について お尋ねのいわゆる高度プロフェッショナル制度については、新しい制度であるため、御指摘のような調査を行うことは困難であるが、労働政策審議会における公労使の議論を経て答申…
質問: 働き方改革関連法案に盛り込まれている高度プロフェッショナル制度は、米国のホワイトカラーエグゼンプションと、労働時間規制の対象外となる点等で類似する部分があるとの指摘があります。そのため、高度プロフェッショナル制度の導入に…
答弁: …において、御指摘のような記載があることは承知している。 なお、お尋ねの「高度プロフェッショナル制度でも、・・・起こるのではありませんか」及び「高度プロフェッショナル制度の導入により、・・・可能性はありませんか」については…
質問: …て、以下の通り質問する。なお、本条の創設により新設される新たな制度を、「高度プロフェッショナル制度」と呼ぶ。 一 対象業務について 1 新設される労基法第四十一条の二第一項第一号において、「高度の専門的知識等を必要とし、…
答弁: 一について いわゆる高度プロフェッショナル制度の対象業務については、平成二十七年二月に労働政策審議会において取りまとめられた今後の労働時間法制等の在り方について(建議)(以下「建議」という。)において、「具体的には、金融…
質問: …百九十六回国会閣法第六三号。以下「働き方改革関連法案」という。)のうち、高度プロフェッショナル制度(特定高度専門業務・成果型労働制)の立法事実に疑義があるので、以下質問する。 一 高度プロフェッショナル制度を導入すること…
答弁: 一について いわゆる高度プロフェッショナル制度については、新しい制度であるため、現時点で、その導入による労働生産性への影響を把握することは困難である。 二について お尋ねの「働き方」の意味するところが明らかではないため、…
質問: …めの関係法律の整備に関する法律案(第百九十六回国会閣法第六三号)のうち、高度プロフェッショナル制度(特定高度専門業務・成果型労働制)の適用対象について、以下質問する。 一 第一次安倍内閣が法案要綱まで作りながら国会提出を…
答弁: …る働き方改革を推進するための関係法律の整備に関する法律案におけるいわゆる高度プロフェッショナル制度は、対象業務について、「高度の専門的知識等を必要とし、その性質上従事した時間と従事して得た成果との関連性が通常高くないと認…
質問: …改革推進法案要綱」という。)において、「特定高度専門業務・成果型労働制(高度プロフェッショナル制度)」が規定されています。 そこで、以下の通り質問します。 一 対象業務について、「高度の専門的知識等を必要と」するか否かは…
答弁: …の整備に関する法律案要綱(以下「法案要綱」という。)においては、いわゆる高度プロフェッショナル制度について、「高度の専門的知識等を必要とし、その性質上従事した時間と従事して得た成果との関連性が通常高くないと認められるもの…
質問: …の変更点を反映させたもの)」において、「特定高度専門業務・成果型労働制(高度プロフェッショナル制度)」が規定されています。 そこで、以下の通り質問します。 一 高度プロフェッショナル制度では、八時間の法定労働時間の労働を…
答弁: …の整備に関する法律案要綱(以下「法案要綱」という。)においては、いわゆる高度プロフェッショナル制度の対象業務については、労働者の保護に欠けることが無いよう、当該業務に従事する労働者においては労働条件について使用者との交渉…
質問: …にあるか。例があれば具体的に示されたい。 四 労働基準法等一部改正案は、高度プロフェッショナル制度の創設や裁量労働制の拡大を含んでおり、長時間労働を助長する懸念があった。一方、働き方改革実行計画において示された時間外労働…
答弁: 一について お尋ねについては、国会における審議に関することであり、政府としてお答えする立場にない。 二及び三について 御質問の「当該法律案には規定されていなかった、当該法律案の趣旨・目的とは異なる改正内容を加えて、新たな…
質問: … 労働基準法等の一部を改正する法律案(第百八十九回国会閣法第六九号)は、高度プロフェッショナル制度の創設や裁量労働制の拡大を含んでおり、長時間労働を助長する懸念がある。一方、働き方改革実行計画において示された時間外労働の…
答弁: 一について お尋ねについては、国会における審議に関することであり、政府としてお答えする立場にない。 二及び三について 御質問の「全く別の改正内容を加えて、提出し直した」の意味するところが明らかではないため、お答えすること…
質問: …支援制度の充実について (1) 介護休業の充実について 電機・電子・情報関連産業で働く組合員約六十万名で構成する産業別労働組合「電機連合」で行った仕事と介護両立事例のヒアリングで、大きく二つの実態・課題が明らかになってい…
答弁: …間ではなく成果で評価される働き方を希望する労働者のニーズに応えるため、「高度プロフェッショナル制度」を創設する必要性があるものと考えており、「高度プロフェッショナル制度」を創設することとする労働基準法改正法案を第百八十九…
質問: 「高度プロフェッショナル制度(残業代ゼロ制度)」は、労働政策審議会建議「今後の労働時間法制等の在り方について」(二〇一五年二月十三日)の中で、「設けることが適当」とされたところです。そして、二月十七日には、右建議に関連し…
答弁: …働基準法等の一部を改正する法律案要綱」(以下「法案要綱」という。)では、高度プロフェッショナル制度の対象労働者の年収要件は、「労働契約により使用者から支払われると見込まれる賃金の額を一年間当たりの賃金の額に換算した額が(…
質問: …ます。 一 自己管理型労働制(ホワイトカラー・エグゼンプション)に対し、高度プロフェッショナル制度では、対象は縮小しましたか、それとも変わりませんか。もし、縮小したのであれば、具体的にどのような業務が対象から外れましたか…
答弁: 一について 労働基準法等の一部を改正する法律案の内容については、現在検討中であることから、お尋ねについてお答えすることは困難である。 二及び三について お尋ねについては、自己管理型労働制については現在制度の検討を行ってい…
意味の近い過去の質問(ことばは一致しないもの・10件)
上の質問主意書と件名・質問本文の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から足しました。「高度プロフェッショナル制度 関連」をそのままは含まないので、論点がずれていることもあります。
「高度プロフェッショナル制度における健康管理時間の運用や実際…」ほか5件に近い
「高度プロフェッショナル制度の対象等に関する質問主意書」ほか5件に近い
「高度プロフェッショナル制度(残業代ゼロ制度)における成果と…」ほか4件に近い
「高度プロフェッショナル制度が適切に運用されることへの強い疑…」ほか3件に近い
「高度プロフェッショナル制度に関する質問主意書」ほか3件に近い
「高度プロフェッショナル制度に類似する専門業務型裁量労働制が…」ほか3件に近い
「高度プロフェッショナル制度(残業代ゼロ制度)における成果と…」ほか2件に近い
「憲法第二十五条及び労働基準法第一条と適合するための「高度プ…」ほか2件に近い
「働き方改革関連束ね法案に関する質問主意書」ほか2件に近い
「ワーク・ライフ・バランス実現に向けた施策に関する質問主意書」ほか1件に近い
入れた語の言い換えでも探しています(AI)…
4. 質問主意書の型(空欄を人が埋める)
○○に関する質問主意書 提出者 (氏名) ○○に関する質問主意書 【前提の事実】 (出典と日付つきで、争いのない事実を書く。例: 「令和○年○月○日の○○省の発表によれば…」) 【過去の答弁】 (上の「1. 政府はこう答えている」から、引用する答弁書と日付を書く。例: 「令和○年○月○日受領の答弁書(内閣衆質○第○号)では…と答弁している」) 一 (過去の答弁で「お答えすることは困難」とされた点を、数字・期間・対象を限定して聞き直す) 二 (答弁が「検討してまいりたい」だった点は、検討の主体・期限・結論の公表方法を聞く) 三 (答弁が「承知していない」だった点は、把握する予定の有無と、把握しない理由を聞く) 右質問する。
これは型です。下の「5. 下書きを作る」では、この型に沿って AI が下書きを埋めます。国会法74条の質問主意書は議長の承認を経て内閣に転送され、原則7日以内に答弁書が閣議決定されます。
5. 下書きを作る(AI)
上の1〜3から、答弁の原文10段落と過去の質問4件を、番号つきの出典として AI(gemma4:12b-it-qat)に渡し、4 の型に沿った下書き(件名・前提の事実・過去の答弁の引用・問い)を作らせます。
作ったあと、サーバーで次を確かめます。「」で括った引用が渡した原文に一字一句含まれるか、出典番号が渡したものか、前提の事実の数字が引いた出典の原文にあるか。1つでも外れたら下書きは出しません。1回に30秒〜1分ほどかかります。下書きは保存しません。1時間に10回まで。