「「テロ 準備罪」」で書く前に
論点の語を入れると、過去の質問・政府の答弁・答えていない型を1画面に並べます。並べた原文をもとに、AIで質問主意書の下書きも作れます。下書きの引用は原文と一字一句照合し、合わないものは出しません。どの問いを出すかを決め、仕上げるのは人です。
過去の質問主意書
25件
2017年1月20日〜2017年11月6日
答弁書あり
25件
提出者 8人(多い順: 逢坂 誠二、上西 小百合、山本 太郎)
答えていない型が出た答弁
17件
趣旨が明らかではない 11、お答えすることは困難 9、検討してまいりたい 4、個別の事案 3、承知していない 1
1. 政府はこう答えている(語を含む答弁の段落・原文)
答弁書の段落のうち、検索語を含むものだけを新しい順に抜きました。要約していません。
平成二十九年六月二十一日に公布された組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律等の一部を改正する法律(平成二十九年法律第六十七号。以下「改正法」という。)は、国際組織犯罪防止条約第五条1(a)(i)に規定する行為を犯罪化するものとして、過去の国会における議論において示された懸念を踏まえて、処罰の対象を明確に限定した改正法による改正後の組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律(平成十一年法律第百三十六号。以下「改正後組織的犯罪処罰法」という。)第六条の二第一項又は第二項の罪(以下「テロ等準備罪」という。)を創設するなど、国際組織犯罪防止条約が定める義務を誠実に履行するための法整備を行うことを内容とするものであり、政府としては、改正法が施行された後、速やかに条約の締結手続を行う方針である。
お尋ねの「現在の詳細」及び「「テロ等準備罪」の対象とする犯罪」の意味するところが必ずしも明らかではないが、今国会に提出している組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律等の一部を改正する法律案による改正後の組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律(平成十一年法律第百三十六号。以下「改正後組織的犯罪処罰法」という。)第六条の二の罪の対象犯罪である改正後組織的犯罪処罰法別表第四に掲げる罪に係る事件のうち、刑事訴訟法等の一部を改正する法律(平成二十八年法律第五十四号。以下「刑事訴訟法等一部改正法」という。)第二条の規定による改正後の刑事訴訟法(昭和二十三年法律第百三十一号。以下「改正後刑事訴訟法」という。)第三百一条の二第一項第一号に掲げる「死刑又は無期の懲役若しくは禁錮に当たる罪に係る事件」、同項第二号に掲げる「短期一年以上の有期の懲役又は禁錮に当たる罪であつて故意の犯罪行為により被害者を死亡させたものに係る事件」又は同項第三号に掲げる「司法警察員が送致し又は送付した事件以外の事件」(関連する事件が送致され又は送付されているものであって、司法警察員が現に捜査していることその他の事情に照らして司法警察員が送致し又は送付することが見込まれるものを除く。)に該当するものについては、同条第四項の規定による取調べの録音・録画制度の対象となる。また、同条の規定は、刑事訴訟法等一部改正法の公布の日である平成二十八年六月三日から起算して三年を超えない範囲内において政令で定める日から施行することとされている。
お尋ねの「「テロ等準備罪」の適用となる犯罪」及び「司法取引」の意味するところが必ずしも明らかではないが、改正後組織的犯罪処罰法第六条の二の罪は、改正後刑事訴訟法第三百五十条の二第二項に規定する特定犯罪(以下「特定犯罪」という。)には該当せず、改正後刑事訴訟法第二編第四章に定める証拠収集等への協力及び訴追に関する合意制度(以下「合意制度」という。)の対象とはならない。なお、改正後組織的犯罪処罰法第六条の二の罪の対象犯罪である改正後組織的犯罪処罰法別表第四に掲げる罪のうちには、合意制度の対象となるものとして、例えば、爆発物取締罰則(明治十七年太政官布告第三十二号)第三条(爆発物の製造等)の罪、覚せい剤取締法(昭和二十六年法律第二百五十二号)第四十一条第一項(覚醒剤の輸入等)の罪等がある。
他方、政府は、現在、組織的な犯罪の共謀罪に関する過去の国会における御議論を踏まえ、本条約が定める義務を満たすための法整備の在り方として、テロ組織を含む組織的な犯罪集団と関わりがない方々が処罰の対象とならないことを明確にし、また、合意に加えて実行の準備行為が行われた場合に限り処罰の対象とするものとすること等を検討中である。そして、御指摘の安倍内閣総理大臣の答弁は、このような現在検討中の法整備の趣旨について、端的に「テロ等準備罪」と表現し、組織的な犯罪の共謀罪とは明確な相違があることを述べたものである。
2. 答えていない型が返った質問(17件)
「お答えすることは困難」「趣旨が明らかではない」などの定型句が答弁書にあるもの。語の一致で、答弁の評価ではありません。同じ聞き方をすると同じ型が返りやすい、という材料です。
質問: 国会で激しい議論が行われた共謀罪の構成要件を厳格化した「テロ等準備罪」を新設する改正組織犯罪処罰法が平成二十九年七月十一日に施行された。 この法律の施行状況に関して確認したいので、以下質問する。 一 改正組織犯罪処罰法の…
答弁: 一及び二について お尋ねの件数は、現時点で把握している限りにおいては、いずれも零件である。 三について お尋ねの「捜査手法に具体的に変化が生じているのか」の意味するところが必ずしも明らかではないが、犯罪の捜査は、組織的な…
質問: 第百九十三回国会終了間際の六月十五日未明、参議院法務委員会で審査中であった「組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律等の一部を改正する法律案」、いわゆる共謀罪法案について、本会議で法務委員長による中間報告が行わ…
答弁: …「改正後組織的犯罪処罰法」という。)第六条の二第一項又は第二項の罪(以下「テロ等準備罪」という。)を創設するなど、国際組織犯罪防止条約が定める義務を誠実に履行するための法整備を行うことを内容とするものであり、政府としては…
質問: 「テロ等準備罪」が施行されると、警察の捜査範囲が拡大し、監視体制の強化、捜査の行き過ぎ等が十分に考えられます。そこでお伺いします。 一 「公安警察」といわれる警察官数は、直近で、全国でどのぐらいいるのですか。 また、この…
答弁: 一について お尋ねの「公安警察」の意味するところが必ずしも明らかではないが、都道府県警察における警備部門の警察官(一般職の国家公務員であるものを除く。)の定員は、平成二十八年四月一日現在、二万七千四百八十四人である。 ま…
質問: 平成二十九年三月三十一日に提出した「「テロ等準備罪」新設法案に「テロの定義」が明記されていないことに関する質問主意書」(第百九十三回国会質問第七二号)に対する答弁書(内閣参質一九三第七二号。以下「前回答弁書」という。)に…
答弁: …の目的が別表第三に掲げる罪を実行することにあるもの」をいい、同条における「テロリズム集団」は、テロリズムの一般的な意味を前提として、この「組織的犯罪集団」の典型として分かりやすいものを例示したものであるところ、同条の適用…
質問: 今月六日の衆院本会議で、金田法務大臣は、「テロ等準備罪については、対象となる団体をテロリズム集団、暴力団、薬物密売組織などといった組織的犯罪集団に限定をしており、一般の方々や正当な活動を行っている団体がテロ等準備罪の適用…
答弁: 一について お尋ねの「正当に活動していた団体が、「組織的犯罪集団」へと変わったとみなす」の意味するところが必ずしも明らかではないが、ある時点においてある団体がお尋ねの「組織的犯罪集団」に該当するか否かについては、個別具体…
質問: …いていますが、わかる範囲で結構ですので、現在の詳細をお聞きしたい。 2 「テロ等準備罪」の対象とする犯罪は、可視化の対象に入っていますか。 3 三年以内の施行ということですが、早くなる可能性があるのですか。 二 「司法取…
答弁: 一について お尋ねの「現在の詳細」及び「「テロ等準備罪」の対象とする犯罪」の意味するところが必ずしも明らかではないが、今国会に提出している組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律等の一部を改正する法律案による改…
質問: …共謀」ではなく、「二人以上で計画した」という文言にする理由は何か。 二 「テロリズム集団その他の組織的犯罪集団による実行準備行為を伴う重大犯罪遂行の計画」について、当該計画の内容、合意の状況が具体的にどの程度まで達すれば…
答弁: 一及び二について お尋ねの「共謀」の具体的に意味するところが必ずしも明らかではなく、お答えすることは困難であるが、今国会に提出している組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律等の一部を改正する法律案による改正後…
質問: 政府は三月二十一日に「テロ等準備罪」を新設する「組織的犯罪処罰法改正案」を閣議決定し、なんとしてでも通常国会での法律の成立を考えているようです。そこで質問いたします。 一 当初は法案の条文の原案には含まれていなかった「テ…
答弁: …る。 その上で、同条の規定においては、同項各号に掲げる罪に当たる行為で、「テロリズム集団その他の組織的犯罪集団」の「団体の活動として、当該行為を実行するための組織により行われるもの」又は「テロリズム集団その他の組織的犯罪…
質問: …な発言をしているのですか。東京オリンピックの開催を理由付けにして、ただ、「テロ等準備罪」の成立を企んでいるだけではないですか。政府の見解をお聞きします。 二 TOC条約に加わるには、条約が求める内容の法律が日本に必要とあ…
答弁: 一について 国際的な組織犯罪の防止に関する国際連合条約(以下「本条約」という。)が定める義務を満たすための法整備を行って本条約を締結し、国際社会と協調してテロを含む組織犯罪と戦うことは重要な課題であり、テロを含む組織犯罪…
質問: …う。)に関して、三月二十一日に閣議決定された本法改正案の第六条の二では、「テロリズム集団その他の組織的犯罪集団の団体の活動として、当該行為を実行するための組織により行われるもの」として、実行主体を定義している。 三月七日…
答弁: 一について 現行法令上「テロリズム集団」の語を定義している規定があるとは承知していない。 二から八までについて 「テロリズム」とは、一般には、特定の主義主張に基づき、国家等にその受入れ等を強要し、又は社会に恐怖等を与える…
3. 過去の質問主意書(25件・新しい順)
質問: 国会で激しい議論が行われた共謀罪の構成要件を厳格化した「テロ等準備罪」を新設する改正組織犯罪処罰法が平成二十九年七月十一日に施行された。 この法律の施行状況に関して確認したいので、以下質問する。 一 改正組織犯罪処罰法の…
答弁: 一及び二について お尋ねの件数は、現時点で把握している限りにおいては、いずれも零件である。 三について お尋ねの「捜査手法に具体的に変化が生じているのか」の意味するところが必ずしも明らかではないが、犯罪の捜査は、組織的な…
質問: 第百九十三回国会終了間際の六月十五日未明、参議院法務委員会で審査中であった「組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律等の一部を改正する法律案」、いわゆる共謀罪法案について、本会議で法務委員長による中間報告が行わ…
答弁: …「改正後組織的犯罪処罰法」という。)第六条の二第一項又は第二項の罪(以下「テロ等準備罪」という。)を創設するなど、国際組織犯罪防止条約が定める義務を誠実に履行するための法整備を行うことを内容とするものであり、政府としては…
質問: 「テロ等準備罪」が施行されると、警察の捜査範囲が拡大し、監視体制の強化、捜査の行き過ぎ等が十分に考えられます。そこでお伺いします。 一 「公安警察」といわれる警察官数は、直近で、全国でどのぐらいいるのですか。 また、この…
答弁: 一について お尋ねの「公安警察」の意味するところが必ずしも明らかではないが、都道府県警察における警備部門の警察官(一般職の国家公務員であるものを除く。)の定員は、平成二十八年四月一日現在、二万七千四百八十四人である。 ま…
質問: 平成二十九年三月三十一日に提出した「「テロ等準備罪」新設法案に「テロの定義」が明記されていないことに関する質問主意書」(第百九十三回国会質問第七二号)に対する答弁書(内閣参質一九三第七二号。以下「前回答弁書」という。)に…
答弁: …の目的が別表第三に掲げる罪を実行することにあるもの」をいい、同条における「テロリズム集団」は、テロリズムの一般的な意味を前提として、この「組織的犯罪集団」の典型として分かりやすいものを例示したものであるところ、同条の適用…
質問: 政府の作成した資料「「テロ等準備罪」の対象犯罪」において、「今般の法案」では、「組織的犯罪集団が関与することが現実的に想定されるもののみを限定的に規定」し、「対象犯罪合計二百七十七個」と明示されているが、これに関して、以…
答弁: 一から三までについて 今国会に提出している組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律等の一部を改正する法律案による改正後の組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律(平成十一年法律第百三十六号)第六条の二…
質問: 今月六日の衆院本会議で、金田法務大臣は、「テロ等準備罪については、対象となる団体をテロリズム集団、暴力団、薬物密売組織などといった組織的犯罪集団に限定をしており、一般の方々や正当な活動を行っている団体がテロ等準備罪の適用…
答弁: 一について お尋ねの「正当に活動していた団体が、「組織的犯罪集団」へと変わったとみなす」の意味するところが必ずしも明らかではないが、ある時点においてある団体がお尋ねの「組織的犯罪集団」に該当するか否かについては、個別具体…
質問: …いていますが、わかる範囲で結構ですので、現在の詳細をお聞きしたい。 2 「テロ等準備罪」の対象とする犯罪は、可視化の対象に入っていますか。 3 三年以内の施行ということですが、早くなる可能性があるのですか。 二 「司法取…
答弁: 一について お尋ねの「現在の詳細」及び「「テロ等準備罪」の対象とする犯罪」の意味するところが必ずしも明らかではないが、今国会に提出している組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律等の一部を改正する法律案による改…
質問: …共謀」ではなく、「二人以上で計画した」という文言にする理由は何か。 二 「テロリズム集団その他の組織的犯罪集団による実行準備行為を伴う重大犯罪遂行の計画」について、当該計画の内容、合意の状況が具体的にどの程度まで達すれば…
答弁: 一及び二について お尋ねの「共謀」の具体的に意味するところが必ずしも明らかではなく、お答えすることは困難であるが、今国会に提出している組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律等の一部を改正する法律案による改正後…
質問: 政府は三月二十一日に「テロ等準備罪」を新設する「組織的犯罪処罰法改正案」を閣議決定し、なんとしてでも通常国会での法律の成立を考えているようです。そこで質問いたします。 一 当初は法案の条文の原案には含まれていなかった「テ…
答弁: …る。 その上で、同条の規定においては、同項各号に掲げる罪に当たる行為で、「テロリズム集団その他の組織的犯罪集団」の「団体の活動として、当該行為を実行するための組織により行われるもの」又は「テロリズム集団その他の組織的犯罪…
質問: …な発言をしているのですか。東京オリンピックの開催を理由付けにして、ただ、「テロ等準備罪」の成立を企んでいるだけではないですか。政府の見解をお聞きします。 二 TOC条約に加わるには、条約が求める内容の法律が日本に必要とあ…
答弁: 一について 国際的な組織犯罪の防止に関する国際連合条約(以下「本条約」という。)が定める義務を満たすための法整備を行って本条約を締結し、国際社会と協調してテロを含む組織犯罪と戦うことは重要な課題であり、テロを含む組織犯罪…
質問: …う。)に関して、三月二十一日に閣議決定された本法改正案の第六条の二では、「テロリズム集団その他の組織的犯罪集団の団体の活動として、当該行為を実行するための組織により行われるもの」として、実行主体を定義している。 三月七日…
答弁: 一について 現行法令上「テロリズム集団」の語を定義している規定があるとは承知していない。 二から八までについて 「テロリズム」とは、一般には、特定の主義主張に基づき、国家等にその受入れ等を強要し、又は社会に恐怖等を与える…
質問: …、御説明をしっかりとさせていただきたい」と答弁している。 三月二十一日、「テロ等準備罪」を新設する組織犯罪処罰法改正案(「本法案」という。)が閣議決定されたと承知しているので、以下質問する。 一 平成十七年十月二十一日、…
答弁: 一から七までについて お尋ねの「旧来の共謀罪法案でいうところの、構成要件への当てはめの基準」の意味するところが明らかではないが、御指摘の平成十七年十月二十一日の衆議院法務委員会における大林法務省刑事局長(当時)の答弁は、…
質問: …。)を閣議決定した。本改正案について、次の通り質問をする。 一 政府は、「テロ等準備罪」の創設が必要であると説明してきたが、本改正案による改正後の組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律(以下「改正組織的犯罪処…
答弁: …な法的枠組みとなることを強く確信し」との趣旨の記載があるように、同条約が「テロ対策を目的とした条約ではない」との御指摘は当たらない。 また、「テロリズム」とは、一般には、特定の主義主張に基づき、国家等にその受入れ等を強要…
質問: 平成二十九年三月二十一日、政府はいわゆる「テロ等準備罪」を新設する法案、「組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律等の一部を改正する法律案」(第百九十三回国会閣法第六四号。以下「当該法案」という。)を国会に提出…
答弁: 一から三までについて 「テロリズム」とは、一般には、特定の主義主張に基づき、国家等にその受入れ等を強要し、又は社会に恐怖等を与える目的で行われる人の殺傷行為等をいうと承知している。 今国会に提出している組織的な犯罪の処罰…
質問: 平成二十九年三月三十日、政府が民進党法務部門会議で配布した「「テロ等準備罪」の対象犯罪」(以下、「本資料」という。)において、「今般の法案」では、「組織的犯罪集団が関与することが現実的に想定されるもののみを限定的に規定」…
答弁: …期若しくは長期四年以上の懲役若しくは禁錮の刑が定められている罪であって、「テロリズム集団その他の組織的犯罪集団」の「団体の活動として、当該行為を実行するための組織により行われ」、又は「テロリズム集団その他の組織的犯罪集団…
質問: …そのように明確にするということなのか」との山尾志桜里議員の質問に対して、「テロ等準備罪につきましては、合意に加えて実行準備行為が行われたときに処罰の対象とすることを検討中であります。実行の準備行為が行われていない段階で逮…
答弁: 一から十までについて 今国会に提出している組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律等の一部を改正する法律案による改正後の組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律(平成十一年法律第百三十六号。以下「改正…
質問: …を得るべく、全体として検討中の中にある」と答弁している。 三月二十一日、「テロ等準備罪」を新設する組織犯罪処罰法改正案が閣議決定されたと承知しているので、以下質問する。 一 テロ等準備罪の共謀の合意として、次にあげるもの…
答弁: …同条の規定における計画行為とは、同条第一項各号に掲げる罪に当たる行為で、「テロリズム集団その他の組織的犯罪集団」の「団体の活動として、当該行為を実行するための組織により行われるもの」又は「テロリズム集団その他の組織的犯罪…
質問: …ついて、現時点でお答えすることは困難である」と示された。 三月二十一日、「テロ等準備罪」を新設する組織犯罪処罰法改正案が閣議決定されたと承知しているので、以下質問する。 一 「犯罪を実行することにある団体」とは、犯罪の実…
答弁: 一について 今国会に提出している組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律等の一部を改正する法律案による改正後の組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律(平成十一年法律第百三十六号。以下「改正後組織的犯…
質問: …省から法曹記者クラブの記者の皆様に配付をいたしました「予算委員会における「テロ等準備罪」に関する質疑について」と題します文書にかかわる御質問であります。この文書につきましては、不適切なものとして撤回をさせていただいたわけ…
答弁: 一から五までについて 金田法務大臣の記憶によれば、平成二十九年三月二十七日に出席した会合において、同大臣が、今国会に提出している組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律等の一部を改正する法律案について国会におけ…
質問: …月十七日の記者会見で、菅義偉官房長官は、「共謀罪」の構成要件を厳格化した「テロ等準備罪」を新設する組織犯罪処罰法改正案の第百九十三回国会提出に関して、「一般の方が対象になることはあり得ず、テロの準備行為があって初めて罰す…
答弁: 一から五までについて 御指摘の菅内閣官房長官の発言における「一般の方」は、テロ組織を含む組織的な犯罪集団と関わりがない人を指すものである。 今国会に提出している組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律等の一部を…
質問: 「共謀罪」と同じ趣旨で、政府が創設を検討しているとされる「テロ等準備罪」について、以下の通り質問する。 一 国際的な組織犯罪の防止に関する国際連合条約(以下「TOC条約」という。)を締結するには、「テロ等準備罪」の法制化…
答弁: 一及び二について お尋ねの「「立法ガイド」のこの記述」及び「TOC条約を締結するための唯一の選択肢」の具体的に意味するところが必ずしも明らかではないが、国際的な組織犯罪の防止に関する国際連合条約(以下「本条約」という。)…
質問: …て挙げられたい。 四 前記予算委員会において、法務大臣は、政府が呼称する「テロ等準備罪」の捜査について、「通信傍受の対象犯罪にはテロ等準備罪はなっておりません。したがって、テロ等準備罪の捜査のために通信傍受を用いることは…
答弁: 一及び二について 御指摘の金田法務大臣の答弁は、平成二十七年九月十五日最高裁判所第三小法廷決定について、「組織的な犯罪集団」又は「組織的犯罪集団」について判示したものではなく、「団体の活動」として「当該罪に当たる行為を実…
質問: …府は、今国会に組織犯罪を計画段階で処罰できる「共謀罪」の構成要件を変えた「テロ等準備罪」の新設を柱とする「組織犯罪処罰法改正案」を提出するとのことである。 同法案は、捜査機関の拡大解釈や乱用、恣意的運用が懸念されたことか…
答弁: 一から三までについて お尋ねの「歴史認識」等について、政府としてお答えする立場にないが、国際的な組織犯罪の防止に関する国際連合条約(以下「国際組織犯罪防止条約」という。)第五条1(a)(�@)に規定する行為を犯罪とする法…
質問: …解を具体的に示されたい。 二 安倍総理は、「現在政府が検討しているテロ等準備罪」に関し、「これを共謀罪と呼ぶのは全くの間違い」と発言したが、法務省のホームページには次の記述がある。 「国際組織犯罪防止条約第五条は、締約国…
答弁: …内閣総理大臣の答弁は、このような現在検討中の法整備の趣旨について、端的に「テロ等準備罪」と表現し、組織的な犯罪の共謀罪とは明確な相違があることを述べたものである。 七について 一般的に、他国が条約を国内で実施するに当たり…
質問: …月十七日の記者会見で、菅義偉官房長官は、「共謀罪」の構成要件を厳格化した「テロ等準備罪」を新設する組織犯罪処罰法改正案の第百九十三回国会提出に関して、「一般の方が対象になることはあり得ず、テロの準備行為があって初めて罰す…
答弁: 一から五までについて 御指摘の菅内閣官房長官の発言は、国際的な組織犯罪の防止に関する国際連合条約第五条1(a)(�@)に規定する行為を犯罪とする法整備を行うに当たり、テロ組織を含む組織的な犯罪集団と関わりがない方々が処罰…
意味の近い過去の質問(ことばは一致しないもの・10件)
上の質問主意書と件名・質問本文の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から足しました。「「テロ 準備罪」」をそのままは含まないので、論点がずれていることもあります。
「テロ等準備罪に関する質問主意書」ほか5件に近い
「テロ等準備罪法案におけるテロリズム集団の定義に関する質問主…」ほか4件に近い
「いわゆる共謀罪法に関する質問主意書」ほか4件に近い
「テロ等準備罪に関する質問主意書」ほか4件に近い
「組織犯罪処罰法改正案に関し一般人は含まれないとする菅官房長…」ほか3件に近い
「「テロ等準備罪」と「刑事司法改革関連法案」に関する質問主意書」ほか3件に近い
「テロ等準備罪に関する質問主意書」ほか3件に近い
「テロ等準備罪に関わる逮捕の要件が法文上当然明らかであるか否…」ほか3件に近い
「法務省文書上の組織的犯罪集団の定義に関する再質問主意書」ほか2件に近い
「改正組織犯罪処罰法の施行状況に関する質問主意書」ほか2件に近い
入れた語の言い換えでも探しています(AI)…
4. 質問主意書の型(空欄を人が埋める)
○○に関する質問主意書 提出者 (氏名) ○○に関する質問主意書 【前提の事実】 (出典と日付つきで、争いのない事実を書く。例: 「令和○年○月○日の○○省の発表によれば…」) 【過去の答弁】 (上の「1. 政府はこう答えている」から、引用する答弁書と日付を書く。例: 「令和○年○月○日受領の答弁書(内閣衆質○第○号)では…と答弁している」) 一 (過去の答弁で「お答えすることは困難」とされた点を、数字・期間・対象を限定して聞き直す) 二 (答弁が「検討してまいりたい」だった点は、検討の主体・期限・結論の公表方法を聞く) 三 (答弁が「承知していない」だった点は、把握する予定の有無と、把握しない理由を聞く) 右質問する。
これは型です。下の「5. 下書きを作る」では、この型に沿って AI が下書きを埋めます。国会法74条の質問主意書は議長の承認を経て内閣に転送され、原則7日以内に答弁書が閣議決定されます。
5. 下書きを作る(AI)
上の1〜3から、答弁の原文8段落と過去の質問4件を、番号つきの出典として AI(gemma4:12b-it-qat)に渡し、4 の型に沿った下書き(件名・前提の事実・過去の答弁の引用・問い)を作らせます。
作ったあと、サーバーで次を確かめます。「」で括った引用が渡した原文に一字一句含まれるか、出典番号が渡したものか、前提の事実の数字が引いた出典の原文にあるか。1つでも外れたら下書きは出しません。1回に30秒〜1分ほどかかります。下書きは保存しません。1時間に10回まで。